弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
本件訴えを却下する。
訴訟費用中、補助参加人の参加に要した費用は補助参加人の負担とし、その余は全
部原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求める裁判
一 請求の趣旨
1 被告が昭和五二年九月一七日付をもつてなした原告の京都地方法務局昭和五二
年八月九日受付第一二七二号宗教法人変更登記申請を却下した処分を取消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
(本案前の答弁)
1 本件訴えを却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
(本案の答弁)
主文と同旨。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 原告は真言宗大覚寺派の本山で宗教法人法による宗教法人である。
2 原告は被告に対し昭和五二年八月九日原告の代表役員Aが同年六月九日辞任
し、同日Bが代表役員に就任したとしてその旨の請求趣旨第一項記載の宗教法人変
更登記申請(以下「第一登記申請」という。)をなしたところ、被告は同年九月一
七日、「宗教法人法(以下「法」という。)六三条二項に規定する変更の事由を証
する書類を欠く」ことを理由に右登記申請を却下した。
3 ところで、原告の代表役員には門跡を以てあて(宗教法人真言宗大覚寺派規則
(以下「寺規則」という。)七条)、その選定は耆宿会か大本山大覚寺寺院規則施
行規程(以下「寺規程」という。)第四章第一四条により準用される真言宗大覚寺
派宗制(以下「宗制」という。)の選挙規定によるものとされるところ、右宗制第
五章第一〇条には選挙は投票で行なうものとされているが、宗制第五章第二〇条で
は立候補者数と選出者数が同一のときは投票を用いず選挙会でこれを当選人とする
旨規定されており、かつ、昭和四四年一一月一一日、原告の前門跡Aの選定にあた
り投票によらず出席宗会議員全員の拍手によつており、右慣例及び宗制の規定から
みて被告の前記変更登記申請却下処分(以下「本件却下処分」という。)は違法で
あり取消されるべきである。
二 請求原因に対する被告の答弁
請求原因1、2は認める。同3は原告主張の各規定の存在は認めるが、その慣例は
不知、その余は争う。
三 本案前の答弁理由
(新登記申請受理による訴えの利益消滅)
本件却下処分後の昭和五二年一〇月三日、原告は同年九月一七日原告代表役員Aが
辞任し、同日開催された臨時宗会でBが寺規則所定の方法により原告の代表役員に
就任した旨の宗教法人変更登記申請(以下「第二登記申請」という。)をなし、右
申請は受理され、その旨の登記(以下「第二変更登記」という。)が同日付で完了
しており、原告の目的とする登記が既になされているから、原告は本件却下処分の
取消につき訴えの利益を有しない。
仮に、本件却下処分が取消された場合、行政事件訴訟法三三条二項の規定により、
他に却下事由のない限り登記官は、原告の登記申請を受理しなければならないとこ
ろ、既に第二変更登記がなされており、「事件がその登記所において既に登記され
ているとき」(法六五条が準用する商業登記法(以下「商登法」という。)二四条
三号)に該当し、登記官としては、再び本件の第一登記申請を却下する他なく、こ
の点からも、原告の本件処分取消についての訴の利益は消滅している。
四 本案前の答弁理由に対する反論
第二登記申請及び第二変更登記の存する事実は認める。しかしながら、原告が第一
登記申請により目的とするのは、昭和五二年六月九日にBが原告の代表役員に就任
した旨の変更登記であり、本件却下処分後になされた第二変更登記ではその就任日
が昭和五二年九月一七日であるから右登記により原告の登記目的が達成されたもの
とはいえない。また、被告は、本件却下処分が取り消されても既に第二変更登記が
存在するから、第一登記申請を再び却下するほかないと主張するが、被告としては
既になされているBを代表者とする旨の変更登記につき、その就任日を訂正するた
めの登記の更正(法六五条、商登法一〇八条参照)をすることが可能であるから、
被告の右の主張も理由がない。
原告は、被告のなした違法な本件却下処分のため、やむなく投票の形式のみを整え
るための宗会を開催し、その議事録によりようやく第二変更登記を経ることができ
たが、その登記は代表役員就任の日が正規の就任の日と合致しない不実のものであ
り、これを是正する必要があり、本件却下処分取消判決の確定をまち、第二変更登
記につきその申請の取下げまたは抹消により、真実に合致した内容の登記をするこ
とができる。
五 被告の本案についての主張
被告が昭和五二年九月一七日になした本件却下処分は以下にみるように適法であ
る。
宗教法人の変更登記の申請書には「登記の事由を証する書類」を添付する必要があ
る。代表役員の選任手続を当該宗教法人の規則で定めている場合には、代表役員変
更登記申請においては、右書類として当該宗教法人の規則及び選任機関の事実証明
ないし事実経過報告的書面又は意思表示的書面の添付を要するところ、寺規則によ
れば代表役員は門跡をもつてあて、門跡は耆宿会が定めた真言宗大覚寺派の中僧正
以上の三名の候補者から宗会が選定し(規則七条、八条)、門跡の選挙については
宗制の選挙規程が準用され(寺規程一四条)、宗制によれば、選挙は投票で行なう
(五章一〇条)と定め、その他の選挙に関する手続規定も存在する。右宗制の選挙
に関する規定は、本来宗会議員選挙の手続規定であるため、すべてが準用されるわ
けではないが、投票の方法に関する基本的な規定は、門跡の選挙の場合に当然準用
されるべきである。従つて、第一登記申請にあたつては、Bが寺規則による投票の
方法により門跡に選任された事実を証明する書類の添付が必要なところ、原告はそ
のような書類を添付しなかつた。もつとも原告提出の臨時宗議会議事録にはBが挙
手の方法により門跡に選任された旨の記載があるが、寺規則による投票によつた事
実経過をあらわす記載はない。
右のとおりであるから、被告は法六五条が準用する商登法二四条八号により申請書
に必要な書類の添付ないものとして本件却下処分をなしたものである。
六 右の被告主張に対する原告の反論
原告の代表役員選出の手続については、寺規程一四条により宗制の選挙に関する規
定が準用されることとなつているが、宗制の選挙に関する規定は、宗会議員に関す
るものであるから、代表役員選出につき準用するには不適当な部分もある。
代表役員(門跡)の選出は、長老たる耆宿が三名の候補者を選び、その氏名は選挙
宗会の場でのみ発表される。候補者と選ばれた本人も宗会議員もその時になつて始
めて候補者の氏名を知るわけである。従つて、候補者中には選出されることを望ま
ない者もあり、この者が候補者たることを辞退し、そのため選出されるべき人数と
候補者数が同数となつた場合においては、もはや投票による選挙の必要は無く、宗
制五章二〇条を適用して投票によらない選出も適法である。
前に投票によらず代表役員(門跡)を選定した例もあることは前記のとおりであ
り、投票によらない代表役員の選定が寺規則に反するとの被告主張は理由がない。
七 補助参加人の主張
別紙のとおり
八 補助参加人の主張に対する原告の反論
登記申請に関する登記官の審査権は形式的審査に限定され、本件第一登記申請に対
する却下処分の瑕疵の有無も宗教法人の登記法上要求される書類の有無、当該書類
が所定の形式・内容を具備しているかどうか、又その書類が法規の定めに適合して
いるかどうか及び登記申請が登記法の許容するものであるか否かといつた本件第一
登記申請に対する形式的審査権行使の瑕疵の有無に限定されるわけである。補助参
加人は主たる当事者である被告の提出しえない攻撃防御方法を提出することはでき
ないところ、補助参加人は被告が主張しえない前記登記の実質的瑕疵の有無を専ら
問題としており、その主張は許されず、原告は補助参加人の参加に異議がある。
第三 証拠関係(省略)
○ 理由
一 原告が真言宗大覚寺派の本山で宗教法人法による宗教法人であること、原告が
昭和五二年八月九日に原告代表役員Aの辞任(同年六月九日)及びBの代表役員就
任(同日)の変更登記申請(第一登記申請)をなしたのに対し、被告が同年九月一
七日に右申請を却下(本件却下処分)したこと及びその後同年一〇月三日に右同旨
(但し、辞任、就任日はいずれも同年九月一七日)の変更登記申請(第二登記申
請)をなし、同日これが受理されて登記(第二変更登記)されたことは当事者間に
争いがない。
また第二登記申請にあたり、昭和五二年九月一七日所定の選出手続を経てBが原告
の代表役員に就任したことは原告の自認するところであり、本件訴えの提起日が昭
和五二年一〇月二二日であることは記録上明らかである。
二 被告は第二変更登記により第一登記申請に対する本件却下処分を争うべき訴え
の利益は消滅した旨主張するので、まずこの点につき審案する。
本件のような宗教法人の代表役員の変更は、登記によつてその効力が生じるもので
はなく、登記によつてその変更を第三者に対抗することができるものであり(法八
条)、右登記は右変更につき第三者への対抗力を付与し、あわせて、その旨を公示
する機能を果すものである。
そして右対抗力が付与されるのは、変更登記時であり、実体的に変更が生じた時な
いし、変更登記の内容とされる変更時ではないと解すべきである。
これを本件についてみると既に認定した事実によれば第二変更登記により、Bが原
告の代表役員である旨の公示機能は果たされているうえ、第二登記申請は原告の意
思に基づいてなされ、第二変更登記が実体関係を伴ないそれを公示しており、本件
訴えが第二変更登記後になされていることも明らかである。
原告は代表役員の辞任、就任日の差異があるため本件却下処分を取消す利益がある
と主張するところ、右時期の差異は或は原告の内部関係に影響があることが考えら
れ、又、登記上記載された代表役員の辞任、就任日がその時に辞任、就任があつた
との推定をうけるものとしても、これは事実上の推定にすぎず、登記簿に記載され
た辞任、就任日が関係者の権利関係を直接左右するものでなく、特段の事情のない
限り右記載自体を法律上の利益ということはできない。
そうすると、本件却下処分の取消しにより第一登記申請に基づく新たな変更登記が
なされたとしても、右登記は第二変更登記と比較して代表役員の辞任日、就任日に
差異があるのみであり、特に第二変更登記が原告の意思に基づいて実体関係を伴な
つたものであることに照らすと、前示の変更登記の効力からみて、第二変更登記に
よつて原告が現在得ている法律上の利益に加えるべきものは格別見いだし難いとこ
ろである。従つて原告は本件却下処分の取消しを求める法律上の利益は無いという
べきであり、被告の前記主張は理由がある。
三 よつてその余の判断を省略し、(なお、原告は補助参加人の参加につき異議を
述べたが、補助参加人は本件第五回口頭弁論期日(昭和五三年七月二一日午前一〇
時)においてその提出にかかる補助参加申立書に基づいて参加の趣旨、理由を陳述
したのに、原告はその後、同弁論期日、第六回口頭弁論期日(同年一〇月六日午前
一〇時)においていずれも本案につき弁論をなした後、第八回口頭弁論期日(昭和
五四年一月一九日)において右異議を述べたものであること記録上明らかであるか
ら、民事訴訟法六七条により右異議は不適法なものである。)原告の本件訴えを不
適法なものとして却下し、訴訟費用につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九
条、九〇条、九四条を適用し、主文のとおり判決する。
(裁判官 石井 玄 野崎薫子 岡原 剛)
別紙
第一 原告は、昭和五二年六月九日開催の大覚寺派臨時宗会においてBが門跡に選
任され、原告の代表役員に就任したと主張して、これに基づく宗教法人変更の登記
申請を却下した被告に対し、右却下処分の取消を求めている。
しかしながら、Bの門跡の選任手続は無効であり、被告の却下処分は正当である。
補助参加人は、まず、右選任手続が無効であることについて主張する。
一 原告主張の右選任手続は、大覚寺ならびに大覚寺派の代表役員代務者であつた
補助参加人Cの関与なしにおこなわれたもので、そもそも右手続は全く無効であ
る。
すなわち、昭和五二年三月一四日、当時のA代表役員が代表役員として執務するに
足りる能力を欠く状態であつたため、Cが大覚寺ならびに大覚寺派代表役員代務者
に有効に就任したものであり、右手続の無効たることは明白である(この点につい
ては、次回以降に詳述する)。
二 仮りに、万一、Cの代表役員代務者就任に何らかの瑕疵があつたとしても、B
の右門跡選任手続には大覚寺規則一四条によつて準用された大覚寺派宗制五章の選
挙規定に反する重大な瑕疵があり、無効たるを免れない。以下この点について詳述
する。
(一) 正規の選挙手続
大覚寺規則、その施行規程、及び宗制による正しい選挙手続は左記のとおりであ
る。
(1) 事務長が門跡の死亡又は辞任を宗内に告示する(寺規則一一条)
(2) 大覚寺派宗務総長が宗達で選挙期日を定めて、期日の四〇日前に告示する
(宗制五章五条)
(3) 耆宿会で三人の門跡候補者を選定する(寺規則八条)
(4) 大覚寺派宗務庁に選挙期日前二〇日までに候補者の届出をする(宗制五章
一八条)(同一九条)
(5) 選挙長は候補者の氏名を告示する(同右)
(6) 選挙は投票で行なう、投票用紙及封筒は選挙期日の二〇日前に宗務庁より
選挙人に配布する(宗制五章一〇条)
(7) 投票は各自封緘の上選挙期日の前日の午後一〇時までに宗務庁に差出して
行なう(同一一条)
(8) 開票は宗務庁で、選挙長一人立会人三人以上立会のもとで行なわれる(同
一三条)
尚、宗制五章第一八条一九条は、宗会議員候補者の立候補届に関する規定である
が、本規定は耆宿会で選定された三名の門跡候補者にも準用される。まず手続的に
言えば、宗制五章一一条で、投票が封緘のうえ選挙期日の前日までになされなけれ
ばならないことになつているが、そうすれば選挙人らが少なくともそれまでに誰が
候補者として推薦されているか知る機会がなければならない。その機会を与えるも
のが右にあげた手続なのである。宗制五章一八条では立候補届は推薦者から出すこ
とができるとされているから、門跡候補者自らが届出をする必要がなく、耆宿会に
よりこれをすれば足るのである。
また、右のような手続上の必要性のみでなく、実質的にも、右の手続をとるべき理
由がある。
すなわち、宗会議員に付与された投票権は、たんに彼一人のものではない。個々の
議員は、宗内三八〇有余にのぼる末寺、宗内の全僧侶及び信者、一〇〇万の華道家
から、一宗の前途を託するに足る大徳の選定を信託されているのである。前述のよ
うに、大覚寺、ならびに大覚寺派にとつては、門跡の地位はきわめて高く、その権
限は強大でありひとたび選定を誤まればそのとり返しは不可能に近い。全山の全宗
の彼ら宗会議員に託した期待は大きいのである。
選挙にあたつて、議員は、一人自分の利害でなく、一宗の将来を考え、宗内の世論
等をも十分斟酌し、自らの意思を決定しなければならない。
そのための考慮の期間として、候補者の告示と、選挙との間に、一定の期間がもう
けられているのである。まさに、そのために、宗制五章の選挙規定が準用されてい
るといつて過言でないのである。
(二) 違法な本件選定手続
ところが、現実に行なわれた選出方法は次のとおりである。
まず選出手続は「臨時対策委員会」なるものによつてなされた。
本来は、宗務総長―宗務庁によつて実施されねばならない。
次に、
(1) 四月二五日にA門跡が条件付辞任の表明をし、
(2) 同日、門跡により六月九日に門跡選定のための臨時宗会を招集せよとの宗
達がなされた。
(3) 六月九日、臨時宗会なるものが開催され、当日、門跡候補者が発表され、
投票によらず挙手の方法により議決された。
なお、この日、D一派に反対する議員は出席しなかつた。
(算)右手続の瑕疵
右手続についてみると正規の手続からみて、次のような重大な瑕疵があることが明
白である。
(1) 全体の手続としてみても、宗制にいう選挙規程は全く守られていない。
(2) 門跡の辞任の意思は条件付であり確定的なものではない。このような辞任
の形式は、規則上許されていない。
仮に、本件のごとく条件付辞任の意思を表示した後、選挙手続の推移によつて、門
跡の意に添わない後継者が選出されるおそれが出たとき、門跡がさきの条件付辞任
を撤回すればどのような事態になるであろうか。
(3) 門跡による当初の宗達からして、門跡選定のための臨時宗会を召集せよと
命じているのであり、選挙手続を行えと命じていない。すなわち、当初から定めら
れた方法によらないことを明示しているのであり、違法である。臨時対策委員会に
よていかなる手続が実施されたかは不明である。
(4) 耆宿によつて選定された三名の候補者があらかじめ告示によつて周知され
ていない。
したがつて、選定された人物について、宗内の議論をつくすことができず、議員が
熟慮できる機会もない。
(5) 投票によらず挙手によつている。
本件のように、宗会の当日、突如候補者を明らかにされたのでは熟慮の機会もな
く、また、これに加えて挙手の方法をとれば、集団の力により、心理的圧力が加わ
り、反対の意思を表示し難いものである。このような不都合を排除するためにこ
そ、投票の制度が設けられている。
(6) 正式機関ではない臨時対策委員会なるものによつて手続がなされている。
(イ) 仮処分決定(甲一四号証、以下決定という)によれば、寺の関係において
は四月二五日開催された責任役員会の決議により、寺規則二八条にもとづいて右機
関が設置されたという。同条によればその必要性の判断は責任役員にかかつてい
る。
そして同規則第一一条によれば、法人の事務は責任役員の定数の過半数で決するこ
とになつている。大覚寺の責任役員の定数は五名であるから少くとも三名の同意を
要する。
このときの出席責任役員は、議事録によれば、A、Eの二名であり、この二名の決
議より臨時対策委員会が設置された。これは明らかに定数の過半数を欠くものであ
る。
Bらの主張によれば、他に責任役員であるFからA門跡あてに委任状が提出されて
いるという。
この委任状なるものは、「答申」と題し、その内容は、「諸役員任命の件、寺院の
ことは尊名不案内につき門跡殿に一任します。委任の件、規則にもとづき善処され
るよう門跡殿に一任します」というのである。
そもそも、はたしてこれが大覚寺の責任役員の真実の意思を表明したものといえる
であろうか、責任役員が「寺院のことは不案内」というのはいつたいどういうこと
なのか。
F責任役員は、当時すでに死の床に就いており、一〇数日後の五月一〇日死亡し
た。仮に真正に作成されたものとしてもいわば正常な判断能力を欠く状態において
作成されたものとしかいいようがない。
そのうえ、右文章のなかから、本件のごとき臨時機関を設置することについての賛
意もしくは委任の意思を読みとることはできない。
むしろ、後任門跡の選定は、規則を遵守した通常の方法で行なうよう求めているの
である。
さらに、注目すべきは、この臨時機関が四月二五日の会合の途中、参加者からの動
議という形で議題として提出されていることである。ということは、もともとこの
日の寺の責任役員会の議題としてあらかじめ通知されていなかつたことを示すので
ある。そうすれば事前にとりつけられたF責任役員の答申書には、この問題が全く
ふれられていないとみるのが当然であり、したがつてこの点に関する同責任役員の
賛否の意思は不明である。
以上要するに、臨時対策委員会設置に関する、寺の責任役員会の決議は定数の過半
数の賛成を欠き未だ成立していないのである。
(ロ) 次に大覚寺派の関係でみると、右機関は宗制第一章七条の「管長は一宗統
理に必要である機関を設けその役職員を任免する」という規定を根拠として管長に
より設置されたものとされている。
ところで、さきにのべた大覚寺規則によれば、かかる機関は、責任役員により耆宿
会の同意を得て設置しうることになつており、管長が単独で設置しうるとした本件
宗制より、はるかに厳格な要件が定められている。その理由は何であろうか。
それは、宗制というのは派の基本法である「真言宗大覚寺派」規則の六五条の委任
より定められた同規則の施行細則にすぎないものであり(従つてその効力発生につ
き主務官庁の認証は不要である)、一方大覚寺規則というのは、大覚寺の基本法で
あるからである。
したがつて、宗制によつて与えられた右のごとき管長の権限はおのずから制限があ
り、上位法である大覚寺派規則によつて定められた事項を施行するためにのみかか
る機関を設置できるのである。寺の責任役員が耆宿の同意を得て、規則にもとづい
て設置できる機関と管長が単独で施行細則にもとづいて設置できる機関はおのずか
らちがいがある。
したがつて、大覚寺派においてはすでに規則、宗制等によつて現に存在し明白に権
限が規定された機関と並立するような機関の設置は、宗制の性格からしてもこれを
認めることができないのである。
これを認めることは、管長単独の行為により、規則や宗則や宗制を改正・変更する
のと同一の効果を肯認することになるのである。
以上のとおり、違法な選挙機関によつて実施された選挙の効力が認められないこと
は当然である。
なお、決定によれば、Cを中心とする宗務庁がA門跡の控示に従わないことが自明
の状況であつたから、かかる機関が設置され、そのことが右設置の合法性に一つの
根拠を提供するかのように判示されているが、この決定の論理は、違法な行為によ
る自力救済を容認するものである。もし、宗務総長たるCが門跡の「真実」の意思
に従がわず、それが違法であるなら、同人を解任するなり、仮処分命令をとるなり
の法的手続によつた解決が可能であつたのである。
しかも、自力救済すべき緊急の理由はなかつた。Bらの論旨に従えば、A門跡は門
跡としての十分な判断能力とその表示能力を有していたというのであるから、しか
も「辞任」してしまつたのではなくて、後任が選出されれば辞任するのであるか
ら、大覚寺には、なお門跡は存在するのであり、合法的な選出手続をするについ
て、これを不要とする緊急の必要性はどこにもなかつたのである。
三 選挙規程の重要性と仮処分決定の誤まり
(一) 仮処分決定は、本件Bの門跡選出手続が「宗制五章の選挙の規定中投票に
関する部分に従わなかつたこと」を認めながら、
「宗制五章は本来宗会議員の選挙に関する規定であり、多数の立候補者を予定し、
選挙が公平適正に、しかも迅速効率的に施行されるような按配された技術的手続規
定であるところ、被申請人寺の門跡の地位は、世俗的活動の面においては被申請人
等の代表役員として事務の総括者であるが、宗教的活動の面においてはその護持す
る宗教の象徴で、最高の権威者であり、僧侶信者の尊崇の中心的存在であることが
本件記録により十分窺われるところである。このような高度の精神的存在である門
跡の選出は、それが実質的に選挙の名に値し、民主的に行なわれる以上、多数の競
争選挙を処理するための、技術的な手続規定を一々履践しなくとも、有効であり、
反つてその方が門跡の地位の尊厳にふさわしく望ましい場合があり得るのである。
・・・・・(Bの門跡選定の手続は)・・・・・
門跡の尊厳に相応した、出席議員一致推戴の形をとつたが、選挙であるに相違な
く、且つ民主的に行なわれたことが認められるから、適法であるということができ
る。」
と判示している。
(二) 決定の誤り
(1) まず、決定が、宗制五章に定められた選挙規定を、たんなる「技術的手続
的規定」にすぎずこれを遵守しなくてもさしつかえないかのように述べているのは
誤りである。
もともと、一般的に言つて選挙規定なるものは、技術的手続規定的性格をもつてい
るが、その目的とするところは、民主主義の手続的制度的保障にあることはいうま
でもない。したがつて、ある団体の代表が民主的に選出されたといいうるために
は、まず、定められた手続に従つて選出されることが必要なのであり、そのような
手続をふまないでおいて結果の当否のみを論ずるのは「民主的」とはいえない。
また決定は、門跡が高度の精神的存在であることを理由として、「技術的な手続規
定を一々履践しなくとも有効であり、反つてその方が門跡の地位の尊厳にふさわし
く望ましい場合があり得る」と述べている。この論旨によれば、本件選挙規程を履
践することが、「門跡の地位の尊厳」にふさわしくないかのようである。本件選挙
規定は宗教法人自らが、その代表役員であり、同時に宗教上の指導者である門跡の
選出手続を定めたものであり、そのような手続を経て選出された人にはじめて高度
の精神的存在としての尊敬と地位の尊厳が与えられることになつているのである。
言いかえれば、宗教団体みずからが、その自律権にもとづいて高度の精神的存在と
して尊敬するに価する人物の選出方法を定めているのであるから、その手続に従わ
なければならないのは当然であり、これを無視してこの手続によるより望ましい場
合があるなど、とうてい言い得ないのである。
決定は、門跡の選定が選定規程によらずに行われた例としてA門跡選出の前例をあ
げているが、わずか一回の例が慣習と言い得ないことは明白であるし、前回の場合
は、大覚寺、及び大覚寺派内に今回のような紛争がなく、誰もが異議のない状況に
おいて選定されたため、後にその選定手続に瑕疵があることを理由に異論を出すも
のもなく、A門跡の選出が既成の事実として確定し、宗内のすべてがこれをうけ入
れたために、手続の瑕疵が治癒されたにすぎない。
今回のB門跡選出時には、D一派と、これを排除しようとするCらとの間に内紛が
あり、宗内で異論のない門跡候補者など見当らない状況にあつた。それ故にこそ、
公正を担保するために、なおさら選挙規定にのつとつた厳正な民主的手続が必要で
あつたのである。
宗内に内紛がない前回と、D一派が宗内を牛耳つている今回と、同一に論ずること
は事柄の本質を全く理解しないものと言わざるを得ない。決定の論理は、せいぜい
宗内のだれもが、次は当然「あの人」であると暗黙のうちに一致している場合に妥
当するにすぎない。
(2) なお決定は、宗制第五章二〇条の規定を援用して、投票によらない選挙方
法も違法でないとしているが、この規定は、宗会議員について立候補届出により届
出られた候補者について選挙が行なわれるということを前提とする規定である。す
なわち、議員定数と立候補者届出者数が同数になりうる場合を想定し、その場合に
選挙会で投票によらずに選定しうることを定めたにすぎない。
門跡の選定においては、耆宿会において三名の候補者を選定するのであるから、定
数と候補者が同数ということはおこり得ない。
もし、耆宿によつて選定された三名の候補者のうち二名が、宗制五章一九条による
告示の後辞退の意を表明したとしても、当然に選挙の対象から除外してよいとはい
えない。後に述べるような門跡の地位の重大さからして、複数の候補者について選
挙手続が遂行されるべきものである。謙譲の美徳によつて候補となることにためら
いを感じている大徳を宗内の多数がなお門跡となることを求める場合もある。この
ようにして選出された門跡こそ決定にいう高度の精神的存在として望ましいのでは
なかろうか。
右のように、候補となることを辞退するものがあつても、なおその者を選挙の対象
としなければならないことについては、D・Bらも同意見であつたと考えられ、現
に、六月九日の宗会で他の二名の候補についても挙手を求め、九月七日の宗会でも
三名を対象に投票を求めている。
また、右のような解釈が許されないとすれば、門跡の地位の重要さからみて耆宿会
が候補者を選定し、これを発表するにあたつては、まず三人の候補が確保できるよ
う努めねばならないし、現に辞退する者があつたときには、他の者を推薦すべきで
あろう。
もつとも、B門跡選定にいたる手続はたんに、投票によらなかつたというだけでな
く、その他にも、宗制の選挙規程によらなかつた種々の重大な瑕疵があるのであつ
て、実質的にも選挙の名に価する手続はとられておらず宗制五章二〇条の解釈を、
決定のように解したとて、その瑕疵が治癒されるものではない。
(3) さらに、付言すれば本件門跡の地位と権限、そしてその責務の重大さから
みて、その選挙手続は、ほんらいは、宗会議員の選挙とは、比べものにならない厳
正な民主的手続が必要であるが、大覚寺規則ならびに大本山大覚寺々院規則施行規
程によつて、門跡の選挙が宗会議員について宗制の選挙規定を準用している以上少
なくとも矛盾のないかぎりそこに定める手続によるべきであり、その手続を軽々に
省略すべきではない。むしろ、決定の論理とは逆に、門跡の選挙であるからこそ、
右規定は、宗会議員の選挙より厳格に解されねばならない。
そもそも、大覚寺の門跡は、同時に大覚寺派の管長を兼ね、また寺、及び派の代表
役員の地位も兼ねることになる。
そして、さらには伝統ある華道、嵯峨御流の総裁の地位も兼ねる。したがつて、門
跡は、大覚寺のいわゆる末寺三八〇有余を統括し、宗内の僧侶ならびに信者の信仰
の中心として尊敬されるべき高度の精神的存在であると同時に、寺及び派の代表役
員として、これらを対外的に代表し、年間予算一五億円にのぼる金銭を動かし、宗
教法人大覚寺ならびに大覚寺派の財産を維持、管理運用する最高責任者であり、嵯
峨御流一〇〇万の華道家に君臨する地位にある。しかも、たんに、右のような地位
にあるというだけでなく、宗内、寺内の人事権の一切を掌握し、これによつて独裁
者に近い絶対権力を付与されている。
たとえば、大覚寺規則をみても、責任役員の任命権(八条)、事務長の任命権(一
八条、但し耆宿の同意を要す、)耆宿の選任権(二二条)監事の任命権(二六条)
というように重要人人事権はすべて門跡に集中され、門跡が人事をコントロールす
ることにより、法人を意のままに動かしうるようになつている。
そのうえ、何よりも重要なことは、このような強大な権力をもつ門跡の任期が終身
とされていることであり、解任が認められないことである。
したがつて、いかなる人物が門跡として選任されるかは、一宗の盛衰を決定するも
のなのである。ひとたび人を誤まればこの一宗はたちどころに衰退する。
門跡たる人物は、宗教的にも高い境地に達し、徳望高く、同時に、宗教法人の財産
をよく管理、運用する能力をもつことが要求される。
しからば、門跡の選任にあたつては、宗内で十分論議し、選挙権者はその論議、い
わば世論をふまえて十分熟慮すべきは当然であり、少くともそれが可能な制度的保
障がなければならない。その制度的保障が、本件では、宗制五章の選挙規程なので
ある。
四 なお、右仮処分決定は、異議申立によつて、現在御庁において審理が継続中で
あり、まだその判断が確定したものでないことを付言する。
第二 Cの代務者就任について
補助参加人は、Cが、大覚寺ならびに大覚寺派の代表役員代務者に就任しているた
め、同人が関与せずしてなされた本件Bの代表役員選出手続が無効であることを主
張したが、右代務者就任手続が有効であることを詳述する。
一 代務者就任
大覚寺規則第一二条は「代表役員・・・が病気、旅行その他の事由によつて三月以
上その職務を行うことができないとき」(二号)は代務者を設置しなければならな
いと規定し、同規則第一三条一項は 「代表役員の代務者は事務長をもつて充て
る」としている。
Cは、大覚寺の事務長の職にあつたところ、代表役員たるA門跡が病気ならびに老
衰により三月以上その職務を行うことができないため、右各規定に従い昭和五二年
三月一四日、大覚寺代表役員代務者に就任し、同時に大覚寺派規則第一〇条二号、
第一一条一項の各規定により大覚寺派管長の代務者にも就任したのである。
二 代表役員に必要な能力
そもそも宗教法人の代表役員は、法人を対外的に代表し、法人の財産を適切に管理
し、人事組織を掌握し、事務を決定、執行してゆく責務を負つているが、かかる責
務を負担する能力とは、たんに瑕疵のない意思能力あるいは事理判別能力さらには
行為能力の具備のみでは足らず、少くとも通常人の判断能力を有していることが必
要条件である。
三 代務者設置の要件たる「三月以上その職務を行うことができないとき」
大覚寺規則一二条二号、大覚寺派規則一〇条二号に規定する「病気、旅行その他の
事由によつて三月以上その職務を行うことができないとき」とは、「代表役員が右
職務を行い得ない程度の障害が存するときをいう」と解される。そしてその職務を
遂行しうる能力とは前項に述べた如き代表事務を遂行することが可能な能力をいう
のであつて、少くとも通常人の判断能力が必要とされる。
したがつて、代表役員がかかる必要最低限の能力を欠くに至つたときは「その職務
を行うことができない」のであり、このような場合に代務者の設置が必要とされる
のである。
四 なお、「三月以上その職務を行うことができないとき」の「三月以上」の解釈
であるが、この三月以上の期間は、既に職務を行いえない状態が三月経過したこと
を意味するのではなく、同後三月以上の期間に亘つてその職務の遂行が不能となる
ことを要するという意味である。
代務者は職務を行いえない代表役員に代わつて職務を行うために将来に向けて設置
されるものであり、三月以上の継続を要件とされているその職務が行いえない状態
が将来についてのものであることは言うまでもないことである(相手方はこの解釈
を誤つているためか、A門跡の静養入院期間はいつも三ケ月直前になつて終了して
いる)。すなわちA門跡は昭和五二年三月一四日現在、もはや会話はもちろん立居
振舞いもできないほど老衰状態にあつたのであり、また、諸般の事務処理において
も書類等に目を通すこともできず、側近の者がその判断で必要な押印をすませてい
たことも明らかであり、更には、法人事務の意思決定機関である責任役員会、耆宿
会、宗会には、ただ出席しているというのみで、意見を述べることはおろか発言、
朗読すらなしえない状態であつた。
このようなA門跡の心身の状態はその能力において意思能力すら欠いていたと言つ
ても過言ではなく、A門跡の当時の能力は通常人の判断能力を備えていたとはとて
も考えることはできず、代表役員としての職務を遂行しうるに必要な能力を全く欠
如していたのである。
そして、この症状は、昭和五〇年三月以降、徐々に亢進してきたものであつて、昭
和五二年三月一四日の時点において、向後三ケ月以内にその症状が回復するとは、
老衰の症状の性質からとうていありえないことであつた。
五 以上の如く、A門跡は老衰によつて三月以上代表役員として職務を行い得ない
状態であり、かつこのようなとき代務者を置かなければならず(大覚寺規則一二条
大覚寺派規則一〇条)、その代表役員代務者には事務長がこれにあたることとされ
ているので(大覚寺規則一二条一項)、C事務長が昭和五二年三月一四日右代務者
に就任したのであり(大覚寺派規則一一条によつて管長の代務者にも就任)、その
就任は要件を充足した有効なものなのである。
仮処分決定は、当時Aは「自己の判断により事務を掌握し、かつ自己の決した意思
を表示し得る精神的、肉体的能力」を有していたと判断している。しかしながら、
右決定の右能力の程度に関する解釈の是非を別としても、前述のようなA門跡の容
態は如何なる意味においても自己の判断により事務を掌握し、かつ自己の決した意
思を表示し得る精神的、肉体的能力」を有していたとは認定できないのである。
六 なお、門跡の終身制との関係について一言触れておく。すなわち、門跡したが
つて代表役員の任期は終身であるが(大覚寺規則第九条一項)、これは門跡の宗教
的機能を重視したことによるものである。したがつて、能力の有無にかかわらず、
門跡すなわち代表役員は終身その地位を保有する。そして、その地位の存続を前提
としながら代表役員の能力を補填することを目的として、これに代わつてその職務
を行なうために代務者が設置されるのである。
よつて、代務者の就任によつて門跡すなわち代表役員の存在が抹殺されるわけでは
なく、また、終身制のため代表役員が老衰等によりその能力を欠くに至ることは充
分ありえ、このような場合を補う制度として代務者制度が存するのであつて、今回
のCの代務者就任の如きは、宗教法人法および大覚寺規則の充分に予想するところ
というべきである。
七 更にCの代務者就任は混乱の正常化のために必要且つ緊要の課題であつた。
A門跡は以上のように代表役員としての能力を欠く状態にあつた。訴外Dは、これ
を奇貨として門跡補佐を僣称し、責任役員会で門跡の意思の代弁であると偽つて発
言するなどの専横を極めたため、大覚寺の諸事務は混乱に陥つた。
このような状態のなかで、正常化を要望する華道家、宗門人の声が強くなり、Cは
内局職員とも協議の結果、昭和五二年三月一四日代務者宣言をなしたものである。
八 なお仮処分決定は代表役員の代務者就任にあたつて責任役員会の決議が必要で
ある旨述べているが責任役員会の決議は不要である。
規則の解釈からは代務者の就任において責任役員の決議は必要でない。その理由は
以下のとおりである。
規則は、代務者を設置すべき要件に該当するときは「代務者を置かなければならな
い」としてその就任を必要的に要求しているが(大覚寺規則一二条、大覚寺派規則
一〇条)、右規則はいずれも同様の内容を定めた宗教法人法二〇条一項に基づくも
のである。
宗教法人法が代務者の就任を必要的とした理由は、業務執行機関たる責任役員なら
びに代表責任役員が宗教法人の運営において必要不可欠の存在であるため、これら
が欠けたり或はその能力を欠くに至つたときはこれを必要的に補充させ、もつて宗
教法人の安定且つ円滑な運営を確保し、檀信徒その他内外の利害関係者の保護をは
かろうとしたことにあると考えられる。したがつて、代務者を設置すべき事由が生
じたときには、もはや代務者設置について責任役員会といえども口をさしはさむ権
限をもたないのである。
法のこのような趣旨からすれば、代務者設置の要件の判断すなわち「三月以上その
職務を行うことができないとき」にあたるか否かの判断についてもこれを責任役員
会に任せたものと解すべきではない。何故ならば、もしそのように解さないなら
ば、右の要件に該当する事由が生じているにもかかわらず、責任役員会が開催出来
ないために代務者が設置されない場合が生じることがありうるが、このような事態
は代務者設置を必要的とした右の如き法の趣旨に合致しないと考えられるからであ
る。
このような解釈は次のような解釈によつてもその正当性が裏付けられる。
1 代務者の就任にあたり責任役員会の決議を必要とする旨の規則上の規定は存し
ない。
2 代務者の就任にあたつて責任役員会の決議が必要とされるのであれば、その置
くべき事由がやんだ場合も責任役員会において当該事由が終了したか否かの判定決
議を要するとすべきであるが、大覚寺規則一五条、大覚寺派規則一三条はこのよう
な場合について「その置くべき事由がやんだときは、当然その職を退くものとす
る」と規定しており、責任役員の決議を要求しているとは考えられない。
したがつて、「置くべき事由がやんだとき」との均衡からしても、就任すべき場合
の要件の判断についても責任役員会の決議は不要であると解すべきである。
3 責任役員会の評議を必要とする仮処分決定もこれを必要とする充分な理由を述
べていない。
すなわち、決定は、代務者就任の要件判断は「事柄の性質上」「少くとも一応適正
に構成される責任役員会(略)による判定ないし決議による」ことが必要であると
するが、更に、このように解するのが「代表役員代務者設置に関する前記法条及び
規則の実際の運用として妥当であると考えられる」を判示している。要するにその
根拠としては「事柄の性質上」という理由を判示するのみである。
しかし「事柄の性質上」という理由づけが具体的に何を意味するのかは不明である
が、ただ単に重要であるという丈では、代務者設置を必要的と定めた明文の法規の
趣旨を根拠とする前記解釈をくつがえすだけの根拠とはなりえない。
仮処分決定もその根拠が充分でないためか、必要とする同意が責任役員会のそれで
なければならない根拠として、耆宿会の招集権者が門跡であることを判示するのみ
である。決して充分な理由とは言いえないと思われる。
九 仮りに百歩譲つたとしても、少なくとも代務者就任要件の存在が明白であると
きは責任役員の同意は要しないと解すべきである。
1 たとえば代表役員の旅行計画が三月以上に及ぶときなど、「三月以上その職務
を行うことができないとき」に該当することは明らかである。このような場合にま
で責任役員の同意を得る必要があると解することは極めて不自然であり無意味とい
うべきである。
したがつて、仮りに八の如き解釈をとりえないとしても、代務者就任要件の存在が
明白であるときは責任役員会の決議等は要しないと解すべきである。そして、それ
は旅行の場合の他、病気の場合にも該当し、病気により代表役員としての職務遂行
能力を三月以上に亘つて欠くことが明白である場合はもはや責任役員の決議なくし
て直ちに事務長が代務者に就任すると解すべきである。
決定は、前述の如き理由づけよりうかがえるように、実際の規則の運用面を重視し
ているようであるが、このような場合にまで責任役員会の同意を要求しなくとも、
その運用面に何ら不都合は生じないと思われる。
2 本件の場合、A門跡が、老衰により代表役員の職務を遂行するに最低限要求さ
れる通常の判断能力さえ著しくこれを欠いていたことは明白であり、その障害の存
在は何びともこれを承知していたはずである。
したがつて、このような場合A門跡が三月以上代表役員としての職務を行いえない
ことは明白であつて、C事務長が代務者に就任するにあたつて、責任役員会の議決
は全く必要でなかつたというべきである。
一〇 C事務長は代表役員代務者の就任にあたつて責任役員会の議決を得ていた。
前述の如く、本件の場合、C事務長の代表役員代務者就任にあたり責任役員会の同
意等を得る必要はないのであるが、それでもCは念のためその同意を得ていたので
ある。
昭和五二年三月五日午前一〇時に開催された大覚寺責任役員会においてC事務長の
代表役員代務者の就任が了承された。
すなわち、右議事録によれば、当日の出席役員はC、E、Gの三名でありA門跡、
F(委任状提出)が欠席し、その他東財務部長、Dなどが出席していた。
そして、右責任役員会の最後の議事としてG責任役員が発言を求め「門跡様の今の
御容態からみて大覚寺の運営を円滑にするため代務者を置いたらどうか」と諮り、
出席役員全員がこれを了承したのである(ちなみにこの議事録には、原告側のHが
決済のサインをしている)。
以上のようにCは昭和五二年三月一四日、大覚寺ならびに大覚寺派の代表役員代務
者に有効に就任しているのである。
第三 被告の却下処分の適法性
一 以上、原告の主張するBの昭和五二年六月九日付門跡選任手続が大覚寺ならび
に大覚寺派の代表役員代務者であつた補助参加人Cの関与なしにおこなわれたこと
ならびにBの右門跡選任手続が大覚寺規則一四条によつて準用された大覚寺派宗制
五章の選挙規定に反していることにより、無効であることを詳述した。
被告は、原告の本件登記申請に対して選挙規定に定めた投票手続を証する書類の添
付がないことを理由として之を却下したものであるが、以上の如くその処分は、門
跡の選任手続を正当に理解したうえでなされた適法なものであり、何ら瑕疵が存し
ない。
これに対し、原告は、選挙規程二〇条を引用したりもしくは慣例と称して、昭和四
四年一一月一一日付A前門跡の選任例等を主張して投票手続を経ずしてなされた右
選任手続を有効であると反論しているが、かかる問題の選任手続における投票の重
要性は既に参加人の前回準備書面において強調したところであり、いずれの反論も
失当というべきである。
このように、被告が本件登記申請を却下したのは正当である。
二 因みに、原告は昭和五二年九月一七日の臨時宗会について、前回の六月九日付
の臨時宗会の結果を再確認するための宗会である旨主張しているが、この宗会は、
Bが門跡に選出されることに反対する宗会議員には一片の招集通知もなく行なわれ
ている。この事実こそ、Bがおよそ非民主的手続で選任されたことを如実に物語つ
ているのであり、とうてい門跡の地位の尊厳にふさわしい選出方法ではない。Bら
は、形式を整えるためにはこのような違法も敢てするのである。本件却下処分の違
法な云々するなら、まずその前に、九月一七日付の選任手続にもとづく代表役員就
任登記の抹消の方法を講じるべきであろう。
かかる意味においても、被告の主張するところの現に登記があることを理由にする
訴え却下の答弁は全く正当である。

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