弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原決定を取消し、これを原審に差戻す。
         理    由
 一 抗告人の本件抗告の趣旨並びに理由は別紙記載のとおりである。
 二 そこで、抗告人が本件において提出を求めている本件各文書(原告らに関す
る診療録)が、民事訴訟法第三一二条三号前段の「挙証者の利益のために作成され
た」文書に該当するか否かについて検討する。
 1 一件記録によると、本件損害賠償請求事件は、「原告(ないしはその被相続
人)らは、いずれも、その疾病の治療の過程において、抗告人(被告)らの製造、
輸入販売にかかる医薬品であるキノホルム剤を服用したため、いわゆるスモンすな
わち亜急性背髄神経症に罹患したものであるが、それは抗告人らが製造、輸入、販
売等を開始するに際し、右キノホルム剤の安全性を確認せず、それをしたこと並び
に、その後における人体に対する危険の有無についての調査、研究を怠り、人に対
する危害を及ぼさないよう相当の措置をとるべき義務があるのに、それをしなかつ
たことによつて生じたものであるから、右キノホルム剤の製造、輸入、販売等をし
た抗告人らに対し、その損害の賠償を求める。」というのであるところ、その被告
である抗告人は、「原告らがキノホルム剤を服用して、スモンに罹患したことはい
ずれも否認する。」旨主張して、原告らのキノホルム服用並びにそれとスモンとの
因果関係を争つているものであることが明らかである。
 そして、抗告人が本件において提出を求めている文書は、原告主張のスモン症状
発生当時ないしはその後原告らの治療に当つた医師が作成した診療録(カルテ)で
ある。
 2 そこで、右診療録が民事訴訟法第三一二条三号前段の文書に該当するかにつ
いて考えてみるに、民事訴訟法第三一二条以下の規定により当事者又は第三者が負
担する文書提出義務は、申立人に対する私法上の義務ではなく、裁判所に対する公
法上の義務であつて、その目的とするところは、証人義務のような一般的義務では
ないけれども、民事裁判における真実発見のため役立つ資料は、一定の条件のもと
にできるだけ法廷に提出させて、裁判所の判断の資料に供させることにより、裁判
による真実発見と裁判の適正化に<要旨>資せんとするものにある。そして、民事訴
訟法第三一二条三号前段にいう「挙証者の利益のため作成された」文書と
は、挙証者の権利義務を発生させるために作成されたものや、また後日の証拠とす
るために作成されたものであつて、挙証者の地位や権利ないしは権限を明らかにす
る文書をいうのであるが、それは、挙証者のみの利益のために作成されたことに限
られるものではなく、挙証者と所持人その他の者の共同の利益のために作成された
ものでもよく、また、それが直接挙証者のために作成されたものはもちろん、間接
に挙証者の利益を含むものであつてよいものと解すべきである。
 ところで、診療録は、医師が患者を診療した場合に、その病名、主要症状、治療
方法(処方すなわち投薬の種類、量及び処置)等をその都度記入して作成したもの
であるが、医師法第二四条、医師法施行規則二三条は医師に対し、医師が診療した
ときは、診療に関するこれら法定の事項を記載した診療録を作成すること並びにこ
れを五年間保存することを義務付けているが、その目的とするところは、医師に対
し患者の適正な診療を行わせることを目的として、医師にその診療の適正性を診療
録の記載によつて証明させ、それによつて医務を行政的に取締つて行くという行政
的目的を主目的とするものであることは明らかであるけれども、その目的は単にそ
れにとどまるものではなく、診療録は保険その他医療費請求の証拠資料となり、診
療を受けた患者にとつても、患者自身の社会的権利義務の確定ないし確認、例えば
出生、死亡時の確定や、各種の手当、年金等の請求その他の目的に使用される診断
書、証明書等の作成に当つて、患者の健康状態を裏付けるに必要な資料となるこ
と、更にはそれが刑事裁判において重要な証拠資料となることが多いばかりか、民
事の訴訟においても重要な証拠方法となることが多い等、社会的にも重要な役割を
もつているので、それらの必要に資するための公益上の見地からも、診療録の作成
保存が義務付けられているものと解される。
 そして、右の民事訴訟に関していえば、一般的には、先づ当該患者と医師との間
の医療過誤等の医療紛争が考えられるが、単にそれのみではなく、当該患者が一方
の当事者となつた第三者との間の訴訟(交通事故のような場合)、医師と第三者と
の間の訴訟、当該医療行為の過程において関与した医師以外の医療関係者の当該医
療に関して生じた紛争、当該診療過程において処方、投与された医薬品により生じ
たいわゆる「薬害訴訟」等も直接的ではないけれども、潜在的なものとして予想さ
れるものであつて、これらも、前記診療録作成の動機、目的である公益の一部に含
まれていると解すべきである。
 特に、医薬品により生ずる「薬害」は、当該診療行為の過程において処方、投与
された医薬品より生じた「害悪」そのものであつて、当該診療行為に直接に関係
し、かつ診療行為を介在して生ずるものであり、そして右薬害を対象とする「薬害
事件訴訟」は、近時とみに続発して一般化の傾向にあり、それはその性質上常に診
療行為に潜在し、単に偶発的なものとはいえなくなつている。したがつて、医療行
政上も、診療過程において投薬された薬剤及びその投与量を診療録に明確にさせて
おくことは常に必要なものとし、これを診療録の必要的記載事項とした(医師法施
行規則第二三条三号)ものと解される。
 してみると、原告らがその疾病の診療過程において、抗告人らの製造、輸入、販
売にかかるキノホルム剤の投与を受けて服用したことにより、いわゆるスモンに罹
患したと主張して、抗告人らにその損害賠償を求めている本件訴訟において、原告
らに対するキノホルム剤の投与時期、投与量並びにその症状発生状況を、その診療
の都度記載して作成されたと推認される本件提出申立にかかる診療録は、単に医師
及び患者である原告らの利益のためのみではなく、その記載内容自体、右キノホル
ム剤の製造、輸入、販売した者であつて、本件加害者とされている抗告人の右スモ
ンとのかかわり合い、すなわち、その法的地位を明らかにするものとして、その目
的からして、間接的ではあるけれども極めて密着した抗告人の利益をも含む趣旨の
ものとして作成されたものということができる。
 また、本件においては、キノホルム剤とスモンとの一般的因果関係はともかくと
して、原告ら各人との個別的因果関係が強く争われている以上、抗告人が提出を求
めている診療録は、原告らの症状発生当時におけるキノホルム剤投与の有無ないし
はその量、又はその後の症状の経過等が記載されているものであつて、かつ、その
基礎的資料であると考えられるので、挙証者である抗告人が自己の法的立場を立証
するための最も重要な証拠となることが推認される。
 3 結局、当裁判所は、抗告人が本件において提出を求めている文書は、いずれ
も民事訴訟法第三一二条三号前段の文書に該当するものと判断する。
 三 したがつて、本件において抗告人が提出を求めている文書がいずれも民事訴
訟法第三一二条前段の文書に該当しないとして、その申立を却下した原決定は失当
であるのでこれを取消すこととするが、本件は第三者に対し文書の提出を求める申
立があるので、その文書の存在、所持等につき当該第三者の審尋を必要とするとこ
ろ、原審において全くその審尋がなされていないこと、証拠採否の一般原則に従
い、従前からの本件訴訟の経過に照し、本件申立にかかる文書を全部を提出させる
かその一部をもつて足りるか等具体的必要性につき、原審において審尋決定させる
のが相当と判断するので、民事訴訟法第四一四条、第三八九条一項により、主文の
とおり決定する。
 (裁判長裁判官 亀川清 裁判官 原政俊 裁判官 松尾俊一)

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