弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決中被告人Aに関する部分を破毀する
     右被告人に対する事件を東京高等裁判所に差戻す
     その余の被告人に関する上告を各棄却する
         理    由
 弁護人横田隼雄上告趣意第一点について。
 原審判決書を見ると、謄写機を以て印刷した文字の上に毛筆で書き加えた部分が
あるが、これは印刷が克明でなかつた文字を明瞭にしたまでのことであつて、改竄
というべきものでない。またその他にも挿入削除が若干あるけれども、何れも刑事
訴訟法第七十二条所定の方式に従つているので、同条違反の点はない。よつて論旨
は理由がない。
 同上第二点について。
 所論の通り原判決は、被告人Aの原審公判廷における判示と同旨の供述及び医師
Bの作成した死体検案書中Cの死因と死亡時間につき判示と同旨の記載を綜合して、
判示第二の事実を認めているけれども、右の死体検案書を原審公判廷において被告
人Aに読み聞かしてその意見弁解の有無を訊ねた旨の記載は、原審公判調書の中に
見当らない。結局原判決は、適法な証拠調を経ない。従つて、また証拠能力の無い
同検案書を証拠として事実を認定したものであつて、採証の法則に違背し破毀を免
れない。論旨は理由がある。
 同上第三点について。
 被告人等の生年月日が何時であるかということは、事実問題であつて、その認定
は原審の専権に属し、原審が被告人等の供述に基いて、その生年月日を認定したこ
とには、何等の違法もない。原審が、被告人等に対する裁判権は日本の裁判所に属
すると認めたのは記録の上で明かなように、日本の裁判所が昭和二十一年五月八日
附聯合軍軍政府当局より東京刑事地方裁判所に対する刑事裁判管轄に関する指令書
によつて、被告人等に対する本件被告事件の裁判権を与えられたからであつて、必
ずしも被告人等の本籍に関する供述を措信しなかつたためではない。論旨は原審の
事実認定を非難するに帰し理由がない。
 被告人A及びDの上告趣意について。
 両被告人は各々警察に於て拷問せられて不実の自白をなし、第一審及び第二審で
も真実を述べることができなかつたと云い、強盗事件には関係無かつた旨を主張し
ている。然し警察並に第一審及び第二審の公判廷における被告人等の自白が警察で
の脅迫の影響を受けたといふ形跡は記録中に見当らないし、そのような推定を下す
べき根拠はない。論旨は結局事実誤認の主張に帰し、適法な上告理由となり得ない
ものである。
 被告人Eの上告趣意書は、その提出期間経過後に提出されたものであるから、こ
れに対する判断を示さない。
 なお職権を以て調査してみると、原判決がその主文に於て、被告人Aに対して罰
金五百円の言渡をしながら、これを完納しない場合労役場に留置する期間の換算を
言渡していないことは、刑法第十八条第四項に対する違反である。
 しかして、前記原判示第二事実に関する違法は被告人Aに対する事実の確定に影
響を及ぼす虞があるから、原判決中同被告人に関する部分を破毀して、その事件を
東京高等裁判所に差戻すこととし、その余の被告人に関する上告はいづれも理由が
ないから、これを棄却することとし、刑事訴訟法第四百四十八条ノ二及び第四百四
十六条に従ひ主文の通り判決する。
 以上は裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 宮本増蔵関与
  昭和二十三年十月五日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛