弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人高野隆ほかの上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例
を引用するものであって,本件に適切でないか,実質において事実誤認,単なる法
令違反の主張であり,その余も,憲法違反をいう点を含め,実質は事実誤認,単な
る法令違反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ記録を精査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは
認められず,本件のうち,傷害については,被告人が単独で,その余については,
被告人が共犯者らと共謀の上,各犯行に及んだものと認めた原判断は,正当として
是認することができる。
付言すると,本件は,被告人が,愛人女性らと共謀の上,いわゆる保険金殺人を
企て,いずれも高額の生命保険が掛けられていた,(1)当時45歳の男性を病死
に見せ掛けて殺害しようと考え,食品に混入したトリカブトを長期間にわたり同人
に食べさせるなどしたものの,長引くと見るや,一気に毒殺することを決意し,多
量のトリカブトを食べさせて同人を殺害し,(2)当時61歳の男性を病死に見せ
掛けて殺害しようと考え,総合感冒薬等や高濃度のアルコールを含有する飲料を連
続的に摂取させ,化膿性胸膜炎,肺炎等により死亡させて同人を殺害し,(3)当
時39歳の男性を,上記(2)と同様の方法により殺害しようとしたものの,同人に
傷害を負わせただけで殺害の目的を遂げなかったという,殺人2件,殺人未遂1件
等の事案である。上記(1)ないし(3)の各犯行は,いずれも計画性の高い巧妙かつ悪
質な態様で敢行されており,その結果,2名の貴重な人命を奪ったばかりか,上記
(1)の被害者の死亡につき,3億円を超える巨額の保険金をだまし取っている。し
かるに,被告人は,終始,上記殺人等の犯行を否認し,全く反省の態度を示してい
ない。
以上のような諸事情に照らすと,被告人の罪責は誠に重大であるから,共犯者ら
に対しては,無期又は有期の懲役刑が確定していることなどを考慮しても,原判決
が維持した第1審判決の死刑の科刑は,やむを得ないものとして,当裁判所もこれ
を是認せざるを得ない。
よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員
一致の意見で,主文のとおり判決する。
検察官總山哲公判出席
(裁判長裁判官泉徳治裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官
才口千晴裁判官涌井紀夫)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛