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平成25年1月31日判決言渡し
平成24年(行ケ)第6号裁決取消請求事件
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求の趣旨
1神戸地方海難審判所が,平成24年2月15日,平成▲年神審第▲号a事件
について,原告に対してした原告の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止すると
の裁決を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
第2事案の概要
1本件は,油送船と底びき網をえい網しながら航行中の漁船とが衝突し,油送
船には擦過傷等を生じ,漁船は沈没し,同船甲板員1人が行方不明となり,後
に死亡認定された海難事故について,神戸海難審判所が,平成24年2月15
日,平成▲年神審第▲号a事件(以下「本件海難事件」という。)において,
漁船の船長である原告に対して,原告の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止す
るとの裁決(以下「本件裁決」という。)を言い渡したため,原告が,その取
消しを求めるものである。
2法令の定め
(1)海上衝突予防法(以下「予防法」という。)は,1972年の海上におけ
る衝突の予防のための国際規則に関する条約に添付されている1972年の
海上における衝突の予防のための国際規則の規定に準拠して,船舶の遵守す
べき航法,表示すべき灯火及び形象物並びに行うべき信号に関し必要な事項
を定めることにより,海上における船舶の衝突を予防し,もって船舶交通の
安全を図ることを目的とし(同法1条),海洋及びこれに接続する航洋船が
航行することができる水域の水上にある船舶について適用される(同法2
条)。
(2)船舶の遵守すべき航法
予防法は,船舶の遵守すべき航法につき,あらゆる視界の状態における船
舶の航法(同法第2章第1節)を定めるとともに,互いに他の船舶の視野の
内にある船舶の航法(同章第2節)及び視界制限状態(霧,もや,降雪,暴
風雨,砂あらしその他これらに類する事由により視界が制限されている状態
をいう(同法3条12項)。)における船舶の航法(同法第2章第3節)に
分けて規律している。
アあらゆる視界の状態における船舶の航法
予防法は,あらゆる視界の状態における船舶の航法として,船舶は,他
の船舶との衝突のおそれについて十分に判断することができるように,視
覚,聴覚及びその時の状況に適した他のすべての手段により,常時適切な
見張りをしなければならない(同法5条),他の船舶との衝突のおそれが
あるかどうかを判断するため,その時の状況に適したすべての手段を用い
なければならず(同法7条1項),レーダーを使用している船舶は,他の
船舶と衝突するおそれがあることを早期に知るための長距離レーダーレン
ジによる走査,探知した物件のレーダープロッティングその他の系統的な
観察等を行うことにより,当該レーダーを適切に用いなければならない(同
条2項),接近してくる他の船舶のコンパス方位に明確な変化が認められ
ない場合は,これと衝突するおそれがあると判断しなければならず(同条
4項),他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを確かめることができ
ない場合は,これと衝突するおそれがあると判断しなければならない(同
条5項)とし,他の船舶との衝突を避けるための動作をとる場合は,でき
る限り,十分に余裕のある時期に,船舶の運用上の適切な慣行に従ってた
めらわずにその動作をとらなければならない(同法8条1項),船舶は,
他の船舶との衝突を避けるための針路又は速力の変更を行う場合は,でき
る限り,その変更を他の船舶が容易に認めることができるように大幅に行
わなければならない(同条2項)としている。
イ互いに他の船舶の視野の内にある船舶の航法
(ア)各種船舶間の航法(予防法18条)
予防法は,互いに他の船舶の視野の内にある船舶の航法として,同法
18条で,各種船舶間の航法を定めており,航行中の動力船(機関を用
いて推進する船舶をいう(同法3条2項)。)は,運転不自由船(船舶
の操縦性能を制限する故障その他の異常な事態が生じているため他の船
舶の進路を避けることができない船舶をいう(同法3条6項)。),操
縦性能制限船(船舶の操縦性能を制限する作業に従事しているため他の
船舶の進路を避けることができない船舶をいう(同条7項)。),漁ろ
うに従事している船舶(船舶の操縦性能を制限する網,なわその他の漁
具を用いて漁ろうをしている船舶(操縦性能制限船に該当するものを除
く。)をいう(同条4項)。)及び帆船(帆のみを用いて推進する船舶
及び機関のほか帆を用いて推進する船舶であって帆のみを用いて推進し
ているものをいう(同条3項)。)の進路を避けなければならず(同法
18条1項),航行中の帆船(漁ろうに従事している船舶を除く。)は,
運転不自由船,操縦性能制限船及び漁ろうに従事している船舶の進路を
避けなければならず(同条2項),航行中の漁ろうに従事している船舶
は,できる限り,運転不自由船及び操縦性能制限船の進路を避けなけれ
ばならない(同条3項)としている。
(イ)横切り船の航法(予防法15条)
また,予防法は,互いに他の船舶の視野の内にある船舶の航法として,
同法15条で横切り船の航法を定め,2隻の動力船が互いに進路を横切
る場合において衝突するおそれがあるときは,他の動力船を右舷側に見
る動力船は,当該他の動力船の進路を避けなければならないとしている
(同条1項)が,この横切り船の航法は,各種船舶間の航法の適用があ
る場合には適用されない(同条2項において準用する14条1項ただし
書)。
(ウ)避航船(予防法16条)及び保持船(同法17条)
そして,予防法は,同法の規定により他の船舶の進路を避けなければ
ならない船舶(以下「避航船」という。)は,当該他の船舶から十分遠
ざかるため,できる限り早期に,かつ,大幅に動作をとらなければなら
ず(同法16条),当該他の船舶は,その針路及び速力を保たなければ
ならない(同法17条1項。以下,当該他の船舶を「保持船」という。)
としたうえで,保持船は,避航船が同法の規定に基づく適切な動作をと
っていないことが明らかになった場合は,同項の規定にかかわらず,直
ちに避航船との衝突を避けるための動作をとることができ(同条2項),
また,避航船と間近に接近したため,当該避航船の動作のみでは避航船
との衝突を避けることできないと認める場合は,同条1項の規定にかか
わらず,衝突を避けるための最善の協力動作をとらなければならない(同
条3項)としている。
(3)船舶の表示すべき灯火及び形象物
ア通則(予防法20条)
予防法は,船舶が表示すべき灯火及び形象物につき,船舶は,同法に定
める灯火(以下「法定灯火」という。)を日没から日出までの間表示しな
ければならず,また,この間は,法定灯火と誤認されるおそれがなく,か
つ,法定灯火の視認又はその特性の識別をさまたげることとならず,さら
に,見張りを妨げることとならない灯火を除き,法定灯火以外の灯火を表
示してはならないとし(同条1項),また,昼間においては同法に定める
形象物を表示しなければならないとしている(同条3項)。
イ航行中の動力船が表示すべき法定灯火(予防法23条)
予防法は,航行中の動力船は,①前部にマスト灯(225度にわたる水
平の弧を照らす白灯であって,その射光が正船首方向から各舷正横後22
度30分までの間を照らすように船舶の中心線上に装置されるものをいう
(同法21条1項)。)1個を掲げ,かつ,そのマスト灯よりも後方の高
い位置にマスト灯1個を掲げること,②舷灯(それぞれ112度30分に
わたる水平の弧を照らす紅灯及び緑灯の一対であって,紅灯にあってはそ
の射光が正船首方向から左舷正横後22度30分までの間を照らすように
左舷側に装置される灯火をいい,緑灯にあってはその射光が正船首方向か
ら右舷正横後22度30分までの間を照らすように右舷側に装置される灯
火をいう(同条2項)。)一対を掲げること,③できる限り船尾近くに船
尾灯(135度にわたる水平の弧を照らす白灯であって,その射光が正船
首方向から各舷67度30分までの間を照らすように装置されるものをい
う(同条4項)。)1個を掲げることにより,灯火を表示しなければなら
ない(同法23条1項)が,航行中の長さ12メートル未満の動力船は,
これらの灯火の表示に代えて,白色の全周灯1個及び舷灯一対(又は両色
灯1個)を表示することができる(同条4項)としている。
ウ漁ろうに従事している船舶が表示すべき法定灯火及び形象物(予防法2
6条)
予防法は,航行中又はびょう泊中の漁ろうに従事している船舶であって,
トロール(けた網その他の漁具を水中で引くことにより行う漁法をいう。)
により漁ろうに従事しているもの(以下「トロール従事船」という。)の
うち,長さ20メートル未満のものについては,①緑色の全周灯(360
度にわたる水平の弧を照らす灯火をいう(同法21条6項)。)1個を掲
げ,かつ,その垂直線上の下方に白色の全周灯1個を掲げること,②対水
速力を有する場合は,舷灯一対又は両色灯(紅色及び緑色の部分からなる
灯火であって,その紅色及び緑色の部分がそれぞれ舷灯の紅灯及び緑灯と
同一の特性を有することになるように船舶の中心線上に装置されるものを
いう(同法21条3項)。)1個を掲げ,かつ,できる限り船尾近くに船
尾灯1個を掲げること,③2個の同形の円すいをこれらの頂点で垂直線上
の上下に結合した形の形象物1個を掲げることにより灯火又は形象物を表
示しなければならないとしている(同法26条1項)。なお,トロール従
事船以外の航行中又はびょう泊中の漁ろうに従事している船舶について
は,①紅色の全周灯1個を掲げ,かつ,その垂直線上の下方に白色の全周
灯1個を掲げること,②対水速力を有する場合は,舷灯一対を掲げ,かつ,
できる限り船尾近くに船尾灯1個を掲げること,③漁具を水平距離150
メートルを超えて船外に出している場合は,その漁具を出している方向に
白色の全周灯1個を掲げること,④トロール従事船と同様の形象物を掲げ
ることにより灯火及び形象物を表示しなければならないとしている(同条
2項)。
エ灯火の視認距離(予防法22条)
予防法22条は,長さ50メートル以上の船舶が表示する灯火は,マス
ト灯につき6海里以上,舷灯,船尾灯及び全周灯につきいずれも3海里以
上の視認距離を得るのに必要な光度を有するものでなければならず,長さ
12メートル未満の船舶が表示する灯火は,マスト灯,船尾灯,全周灯に
つきいずれも2海里以上,舷灯につき1海里以上の視認距離を得るのに必
要な光度を有するものでなければならないとしている。
(4)船舶の行うべき操船信号及び警告信号(予防法34条)
予防法は,航行中の動力船が,互いに他の船舶の視野の内にある場合にお
いて,同法の規定によりその針路を左右に転じ,又はその機関を後進にかけ
ているときは,それぞれに対応して定められたところにより,汽笛信号を行
わなければならず(同法34条1項),同項の汽笛信号を行わなければなら
ない場合は,それぞれに対応して定められたところにより,発光信号を行う
ことができる(同条2項)とし,また,互いに他の船舶の視野の内にある船
舶が互いに接近する場合において,船舶は,他の船舶の意図若しくは動作を
理解することができないとき,又は他の船舶が衝突を避けるために十分な動
作をとっていることについて疑いがあるときは,警告信号として,直ちに急
速に短音(約1秒間継続する吹鳴をいう(同法32条2項)。)を5回以上
鳴らすことにより汽笛信号を行わなければならず,この場合において,その
汽笛信号を行う船舶は,急速にせん光を5回以上発することにより発光信号
を行うことができるとしている(同法34条5項)。
(5)船員の常務等(予防法38条及び39条)
予防法は,同法の規定を履行するに当たっては,運航上の危険及び他の船
舶との衝突の危険に十分注意し,かつ,切迫した危険のある特殊な状況に十
分注意しなければならないこと(同法38条1項),船舶は,切迫した危険
のある特殊な状況にある場合においては,切迫した危険を避けるために同法
の規定によらないことができること(同条2項),同法の規定は,適切な航
法で運航し,灯火若しくは形象物を表示し,若しくは信号を行うこと又は船
員の常務として若しくはその時の特殊な状況により必要とされる注意をする
ことを怠ることによって生じた結果について,船舶,船舶所有者,船長又は
海員の責任を免除するものではないこと(同法39条)を定めている。
(6)職務上の故意又は過失によって海難を発生させた海技士又は小型船舶操
縦士に対する懲戒についての海難審判法の定め
海難(①船舶の運用に関連した船舶又は船舶以外の施設の損傷,②船舶の
構造,設備又は運用に関連した人の死傷及び③船舶の安全又は運航の阻害を
いう(海難審判法2条)。)が海技士,小型船舶操縦士の職務上の故意又は
過失によって発生したものであるときは,海難審判所が,裁決をもって,懲
戒しなければならない(同法3条)が,懲戒は,免許の取消し,1箇月以上
3年以下の業務の停止及び戒告の三種とされ,その適用は,行為の軽重に従
って定めることとされている(同法4条)。
3前提となる事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか,証拠(甲1,乙1,3,4。なお,
乙1(海難審判一件記録)中の個別の文書を特定して掲記する場合は,一件書
類目録記載の番号を用いて,番号1の文書であれば,「乙1-1」と,第1回
審判調書中の供述を特定して掲記する場合は,「乙1-調書」とそれぞれ表示
し,さらに,それらの特定部分のみを掲記するときは,乙1の通し丁数を付記
して表示するものとする。)及び弁論の全趣旨により認められる。
(1)海難事故の発生
平成▲年▲月▲日午前▲時▲分,石川県α港西方沖合において,同港に向
け航行中の別紙船舶目録記載1の油送船b(総トン数3317トン。以下「b」
という。)の船首部と,底びき網をえい網しながら航行中の別紙船舶目録記
載2の漁船c(総トン数6.93トン。以下「c」という。)の右舷後部とが,
α港西防波堤灯台(以下「西防波堤灯台」という。)から真方位▲度▲海里
の地点で衝突し,bのバルバスバウ(船首部の喫水線下の球状の突起構造)
に擦過傷等を,cの右舷後部外板に破口等をそれぞれ生じ,cはその後沈没
し,同船甲板員1名が行方不明となり,後に死亡認定された(以下,この海
難事故を「本件事故」という。)。本件事故に至るまでのc及びbの航跡及
び衝突時の位置関係は別紙図面1(参考図)記載のとおりである。
(2)原告は,昭和44年頃から大型漁船に甲板員として乗船した後,昭和56
年に一級小型船舶操縦士の操縦免許を取得し,平成2年頃から底びき網漁船
の船長職を執るようになり,平成21年9月にcを所有する有限会社dと契
約して,初めてcに乗船し,平成22年6月までcの船長職を執ることとな
っていた者であり,本件事故発生当時,cの操船を行っていた。
(3)e(以下「e二等航海士」という。)は,昭和51年甲種二等航海士の海
技免許を取得して,その翌年から貨物船の航海士として乗船し,平成62年
にbの所有者であるf株式会社に入社して,油送船の甲板員,航海士として
乗船した後,平成7年に船長となって,平成12年にbの船長職を執るよう
になったものの,その後の怪我で長期間乗船することができなかったことか
ら,平成14年,bの二等航海士として職場復帰し,船長の陸上休暇取得中
は,職務変更して船長職を執っていた者であり,本件事故発生当時,bの二
等航海士として,甲板手1名とともに,船橋当直に就いており,本件海難事
件について,原告とともに受審人とされ,平成24年2月15日,神戸地方
海難審判所から,三級海技士(航海)の業務を1箇月停止する旨の裁決の言
渡しを受けた。
(4)cの構造及び設備並びに底びき網漁等
cは,船体のほぼ中央部に操舵室を,その後方に機関室を有するFRP(繊
維強化プラスチック)製漁船で,汽笛を装備し,毎年9月から翌年6月まで
底びき網漁業に従事しており,操舵室には,前部中央に舵輪が,前部左舷角
にGPSプロッター画面にレーダーが重畳表示されるレーダープロッター
が,同プロッターの上部に機関計器パネルが,舵輪の右舷側に機関操縦レバ
ーが,舵輪の上部に自動操舵装置がそれぞれ装備されていた。
灯火設備については,マスト灯,両舷灯及び船尾灯に加えて,マストに緑
色全周灯,白色全周灯及び黄色回転灯を装備していたほか,操舵室前面上部
の両舷に船首甲板に向けて,同室左右両側面上部に下方に向けて,及び同室
左舷前方の舷門部に下方に向けて,300ワット又は500ワットの傘付き
投光器計7個を,船員室上部の鳥居型マストの両舷に船尾甲板に向けて30
0ワット又は500ワットの傘のない投光器各1個を,並びに舷門部を除く
各投光器の下方に100ワットのグローブ付き作業灯計6個をそれぞれ備え
ていた。
cの底びき網漁は,えい網の開始地点にたるを投入して,これに連結した
黒色で芯にワイヤーロープが入った1000メートルのえい網索(以下「手
前網」という。),長さ15メートルのチェーン,鉛の粒が編み込まれた6
50メートルのえい網索(以下「奥網」という。),袋網,奥綱,チェーン
及び手前綱を順に投じながら反時計回りにかけ回し,開始地点に戻って,た
るを揚収して投網を終えたのち,えい網索の端のアイ(目穴)を船尾甲板に
あるフックにかけて,約1.5ノットの速力でえい網したのち,揚網するも
ので,投網に約30分,えい網に約1時間,揚網に約45分を要する。
原告は,夜間,cの底びき網漁操業中,マスト灯,両舷灯及び船尾灯を表
示するほか,自船が周りからよく見えるようにと,備えている全ての投光器
及び作業灯(以下,投光器と作業灯とを併せて「作業灯火」という。)を点
灯することとし,また,かけ回し投網中は,自船の操業状態を周囲の他の漁
船に示すために黄色回転灯1個を点灯していたが,予防法に規定されたトロ
ール従事船の法定灯火である緑色全周灯1個及び白色全周灯1個を表示した
ことはなかった。
(5)bの構造及び設備等
bは,船尾船橋型の鋼製油送船で,専ら岡山県β港及び茨城県γ港を積み
地,α港,δ港,新潟県ε港及び北海道の諸港を揚げ地として石油製品の輸
送業務に従事しており,α港には,かつては年間約70回,本件事故前2,
3年は年間約10回の頻度で入港していた。
操舵室は,両舷ウイングを一体にした構造で,操舵室集合分電盤や火災警
報装置などが設置された中央部後壁を除いた周囲全てに窓が設けられてお
り,その天井には光反射防止布が施されておらず,同室には,前部中央に操
舵装置が,その左舷側に1号レーダー,2号レーダー及びベックツインラダ
ー操縦装置が,操舵装置の右舷側に電子海図表示装置及び機関操縦盤がそれ
ぞれ順に装備されていた。
(6)bの運航状況
ア本件事故前の運航状況
bは,船長g(以下「g船長」という。),e二等航海士ほか9人が乗
り組み,ガソリン1400キロリットル,灯油3070キロリットルを積
載し,船首5.10メートル船尾6.60メートルの喫水をもって,平成2
2年5月8日午後1時30分β港を発し,α港に向かった。
g船長は,船橋当直を午前0時から午前4時まで及び午後0時から午後
4時までをe二等航海士と甲板手1名が,午前4時から午前8時まで及び
午後4時から午後8時までを一等航海士と甲板手1名が,午前8時から午
後0時まで及び午後8時から午前0時までを三等航海士と甲板手1名が
それぞれ2人で当直する(入直する)4時間3直制とし,瀬戸内海を西行
して,ζ海峡を経て日本海に至り,山口県,島根県及び鳥取県の北方沖合
を東行した。
e二等航海士は,同月9日午後11時45分,福井県η岬北西方沖合約
30海里のところで昇橋し,前直の三等航海士から針路,速力,機関回転
数,多数のいか釣り漁船などが出漁していることなどを引き継いで,相当
直の甲板手と共に船橋当直に就き,航行中の動力船の法定灯火を表示し
て,同県の北西方沖合を東行した。
e二等航海士は,1号レーダーを6海里レンジのコースアップ表示とし
て,船首方が9海里映るようにオフセンターとして使用し(2号レーダー
は停止状態であった。),いか釣り漁船の集魚灯を見ては,レーダーでそ
の漁船の方位と距離を確かめ,底びき網漁船等の他の漁船を見掛けること
なく当直に当たっていたところ,やがて船首方にいか釣り漁船4隻の集魚
灯を視認するようになった。
e二等航海士は,自船に近い方のいか釣り漁船2隻の内の1隻が青っぽ
いLED集魚灯を使用していたので,珍しく感じ,同集魚灯の様子を見る
ために近寄ることとし,同月▲日(以下「本件事故当日」という。)午前
2時15分(以下,本件事故当日については,時刻のみにて表示する。)
頃,その漁船まで約1海里に接近したところで,自ら手動操舵で左転して
船首方向を010度(真方位。以下,同じ。)とし,北上して同漁船2隻
が右舷船尾方となった後,午前2時24分頃,元の針路線に戻すため,手
動操舵で右転し,船首方向を100度として東行した。
e二等航海士は,船首方に次のいか釣り漁船2隻の集魚灯を見ながら手
動操舵に当たり,その後手動操舵を甲板手と交替して,甲板手が自動操舵
に切り替えた後,操舵室左舷後部の海図台に赴いてGPSプロッターで船
位を確かめ,その船位から西防波堤灯台の北方約1海里に直接向けること
とし,甲板手に指示して,午前2時31分半少し前同灯台から262.5
度18.8海里の地点で,針路を080度に定め,機関を回転数毎分18
6の全速力前進にかけ,折からの海流により,左方に2.5度圧流されな
がら,13.7ノットの速力(対地速力。以下,同じ。)で,自動操舵に
より進行した。
定針後,e二等航海士は,甲板手から船内巡検を行いたい旨の申出を受
けたため,目視とレーダーで周囲を一べつし,右舷船首方となったいか釣
り漁船のほかには他の船舶がいないようだと認識したことから,甲板手を
船内巡検に赴かせた。
イ衝突時の状況等
こうして,e二等航海士は,新たに見えてきた右舷船首方遠方のいか釣
り漁船の集魚灯の明かりを見ながら続航中,午前▲時▲分,西防波堤灯台
から▲度▲海里の地点において,原針路,原速力のまま,bの船首部を,
cの右舷後部に,前方から35度の角度で衝突させた。
e二等航海士は,波に打たれたときのような船体振動を感じたことか
ら,直ちに機関を回転数毎分170に減じ,操舵室右舷後方の通路に出て
双眼鏡で海面を見たものの,何も発見できなかったので,機関回転数を元
に戻して当直を続けた。
その後,午前4時5分,g船長は,α港に入港して投錨したところ,海
上保安庁による調査が行われ,その結果,船首部に真新しい擦過傷等があ
ることが分かり,cと衝突したことを知って事後の措置に当たった。
(7)cの運航状況
ア本件事故前の運航状況
cは,原告のほか甲板員h(昭和▲年▲月▲日生。以下「h甲板員」と
いう。)が乗り組み,底びき網漁の目的で,船首0.50メートル船尾1.
80メートルの喫水をもって,平成22年5月9日午後11時40分,α
港を発し,同港西方沖合約15海里の漁場に向かった。
原告は,水を感知すると自動的に膨張するタイプの救命胴衣を所持し
て,出漁中は常に着用することとしており,cに一緒に乗船することとな
ったh甲板員に対しても,出漁中は同人が所持していた同じタイプの救命
胴衣を着用するよう指示していた。
原告は,航行中の動力船の法定灯火を表示して西行し,午前1時20分
頃,予定の漁場に到着し,東方約1海里のところに,いつもほぼ同じ漁場
で操業する僚船の作業灯火の明かりを見ながら,トロール従事船の法定灯
火を表示しないまま,作業灯火を点灯し,さらに,投網中であることを他
の漁船に示す趣旨で黄色回転灯を点灯して操業を開始した。
原告は,投網を終えて黄色回転灯を消灯したのち,午前1時50分頃,
西防波堤灯台から267度14.1海里の地点で,針路を225度に定め
て自動操舵とし,エコートレイル機能を自動として6海里レンジのノース
アップ表示としたレーダープロッターの速力表示を見ながら,機関を回転
数毎分1000にかけ,折からの海流に抗して,1.5ノットの速力で,
えい網しながら進行した。
原告は,h甲板員と共に揚網機に巻かれたもう一つの袋網を繰り出して
次の操業の準備を終え,h甲板員に船員室で休憩をとらせる一方,自らは
操舵室に戻り,雨合羽を脱いでトイレに行った後,操舵室後部の棚に腰掛
けて操船に当たっていたところ,午前2時12分頃,レーダープロッター
の四角い画面隅の固定距離マーカーの外側に当たる右舷船首方約7.5海
里に,西方に伸びたエコートレイルの航跡が表示されたbのレーダー映像
を初めて認めた。そこで,原告は,操舵室右舷側の窓から顔を出してその
方向を見たところ,同船の東行する態勢のマスト灯2個を視認したため,
同船が,α港に向かう船舶で自船の船首方を航過するものと考えた。
原告は,操舵室天井の丸形蛍光灯を点灯して,投網地点,針路,水深,
時刻などを帳面に記入し,午前2時23分頃,再びレーダープロッター画
面を見たところ,右舷船首方約5.8海里となったbのレーダー映像に,
南方に伸びたエコートレイルの航跡が表示されているのを認め,同船が転
針して能登半島北方沖合に向かったから自船とは関係がなくなったと考
えて進行した。
イ衝突時の状況等
こうして,原告は,船尾方を見てえい網索の状態を確かめたり,帳面の
操業記録を見て次の漁場をどこにするか検討したりしていたところ,ふと
bのことを思い出し,同船の航海灯を確かめようと操舵室右舷側の窓から
顔を出そうとしたとき,目前に迫った同船を視認したものの,衝突回避措
置をとる間もなく,原針路,原速力のまま,cの右舷後部を,bの船首部
に衝突させた。
衝突の結果,bは,バルバスバウに擦過傷等を生じただけであったが,
cは,右舷後部外板に破口などを生じ,bに押されて転覆し,後に沈没し
た。また,原告は,cが転覆した後,操舵室右舷側の縦約40センチ横約
30センチの狭い窓から脱出し,海面に浮上した後,着用していた救命胴
衣を手動で膨張させて漂流していたところ,bの通過後にcの投光器等の
明かりが見えなくなったことに気付いて駆けつけた僚船の乗務員により
救助されたが,右肘打撲等を負った。また,h甲板員は,cが転覆し沈没
した際に行方不明となり,その後,その死亡が認定された。
(8)審判開始の申立て
本件海難事件を認知した神戸地方海難審判所理事官は,調査の上,平成2
3年2月16日,神戸地方海難審判所に対し,本件海難事件につき,受審人
を原告及びe二等航海士として,審判開始の申立てを行い,同年12月2日,
審判開始申立書変更書を提出して,審判開始申立書の事実の概要の記載のう
ち,cについて,「トロールにより漁ろうに従事している」との記載を「操
業中の漁船である」に,「漁ろうに従事している」との記載を「操業中であ
る」に変更することを含む記載事項の変更を行った。
(9)本件裁決
神戸地方海難審判所は,平成23年12月9日の第1回審判期日において,
①人定質問,②理事官の事件の概要及び審判開始申立理由の陳述,③審判開
始申立理由等についての受審人及び補佐人の陳述,④証拠調べ,⑤受審人に
対する尋問,⑥理事官の意見陳述,⑦受審人の意見陳述,⑧補佐人の意見陳
述,⑨最終陳述を経て,結審し,平成24年2月15日の第2回審判期日に
おいて,「本件衝突は,夜間,α港西方沖合において,同港に向け航行して
いるbと,底びき網をえい網しているcとが,衝突のおそれがある態勢で接
近した際,bが,見張り不十分で,警告信号を行わず,衝突を避けるための
措置をとらなかったことと,cが,漁ろうに従事している船舶の法定灯火を
表示しなかったうえ,法定灯火の視認やその特性の識別及び見張りをいずれ
も妨げることとなる灯火を点灯したばかりか,見張り不十分で,警告信号を
行わず,衝突を避けるための措置をとらなかったことによって発生したもの
である。」として,bを操船していたe二等航海士に対し,その三級海技士
(航海)の業務を1箇月停止,及びcの船長として操船中であった原告に対
し,その小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する旨の裁決を言い渡した(こ
のうち,原告に対するものが本件裁決である。)。
(10)本件訴えの提起
平成24年3月15日,原告は,東京高等裁判所に対し,神戸地方海難審
判所のした本件裁決の取消しを求める本件訴えを提起した。
4争点及び当事者の主張
当事者の主張は次のとおりであり,本件の争点は,本件事故において適用さ
れるべき航法及び懲戒処分の相当性である。
(原告の主張)
(1)本件裁決の問題点について
本件事故は,夜間,総トン数6.93トンの小型漁船であるcが1.5ノ
ットの微速で底びき網を曳いていたところに,総トン数3,317トンの大
型油送船であるbが13.7ノットの高速で衝突したものであるが,本件裁
決は,cが法定灯火(緑色及び白色全周灯)を表示していなかったばかりか,
舷灯などの法定灯火の視認又はその特性の識別を妨げる投光器等を表示して
いたため,bにおいて,予防法18条1項3号の「漁ろうに従事している船
舶」とまで特定できなかったと認定し,同法18条の「各種船舶間の航法」
の適用を排除し,その上で,「船員の常務」(同法38条,39条)で律し,
両船が等しく衝突原因であると裁決した(双方等因裁決)。
しかし,高速で近づくbが,えい網中で歩く速度より遅く小さなcを避け
るべきであった。cは煌々と作業灯火を点灯していた。現場海域は広い。避
けるのに不自由しない。しかも,b操船者であるe二等航海士は「作業灯さ
え見れば底びき網漁船であることは分かる。」と審判廷で明言した。ところ
が見ていなかったのである。だから,「注意深い船長」が事故時,bを操船
し事故現場に差し掛かったとすれば,cが底びき網をえい網中であると優に
認識できると認定しなければならなかった。
本件裁決の事実認定を前提としても,「漁ろうに従事している船舶」だと
するのが法の正しい解釈である。
本件事故の特徴は,双方とも見張り不十分で相手船に気づいていない点,
夜間において航行中の動力船とえい網中の漁船が衝突した点にある。双方に
とって知覚外の出来事で,当為としての法はどのように適用すべきかが問わ
れる。それについては「注意深い船長」を基準にし,「注意深い船長」が「そ
の事故発生時」,「事故現場」を航行したなら,あるいは漁ろうをするなら
どのような操船をしたかを示す必要がある。しかし,本件裁決にはその視点
が欠け,抽象的・一般的な話だけを元に判断したため認定を誤り,さらに法
の解釈も誤った。
e二等航海士は,煌々と作業灯を点けていたcの存在に最初から最後まで
全く気づかなかったという。しかも衝撃には気づいたという。にもかかわら
ず現場からそのまま立ち去っている。
一方,原告は,bを見ている。原告の見たbは,その後,左に変針した。
それを見た原告は,「bは能登半島の突端に向けたので遠ざかる,だから衝
突のおそれは無くなった。」と判断した。ところがその後bは引き返し,衝
突してきたのである。
以上のとおりであるにもかかわらず,本件裁決は両船が対等に責任を負う
べきだとし,原告とe二等航海士双方を業務停止1箇月の懲戒処分としたも
のであり,違法・不当な裁決として取消しを免れない。
(2)航法適用の前提条件について
ア本件裁決が,法定灯火による外見と運航実態の一致が航法適用の前提で
あるとする点は正しい。ところが現実はしばしば一致しない。cは法定灯
火不表示であったが,実態はえい網中であったので一致していなかった。
一致しない時,どのようにして適用航法を決定するかが問題となる。
イ本件裁決は上記に続き,法定灯火不表示であったものの,cをえい網中
であったと認識できたかについて検討している。その態度自体は,法定灯
火によらず運航実態を認定している過去の裁決例に従っており,正しい。
なお,cは航海灯を点灯していたが,本件裁決は,「航行中の動力船」と
は認定せず,「横切り関係」だったとはしていない。
ウなお,予防法18条の前提として同法3条は,「漁ろうに従事している
船舶」は,「船舶の操縦性能を制限する網,なわその他の漁具を用いて漁
ろうをしている船舶」と定義していて,「法定灯火又は形象物を表示した
船」を要件としていない。したがって,法定灯火の表示は,あくまでも他
船に「運航実態」を認知させるための一つの手段にすぎない。
エ本件裁決は,cは,トロール従事船としての法定灯火の不表示と舷灯な
どの法定灯火の視認又はその特性の識別を妨げる作業灯火の点灯により,
bから見て,トロール従事船であることを外見的に識別できず,e二等航
海士の経験によっても,えい網中の漁船か,低速力航行中の漁船のいずれ
かであるところまでしか絞れないとしているが,e二等航海士は,最初か
ら最後までcばかりか,付近で操業していたiの存在にも気付いていない
のであって,法定灯火とか運航実態の認識は,e二等航海士にとって「知
覚外」の出来事である。したがって,「bから見て」という意味は,「注
意深い船長」が,「事故時」にbを操船し「事故現場」に差し掛かったと
仮定して,,,,そのときどう判断するかという視点で考えなければならない。
ところが,本件裁決はe二等航海士を基準にしている点で誤っている。
(3)本件につき予防法18条(各種船舶間の航法)が適用されるべきこと
以下のとおり,cは,本件事故当時,法定灯火は表示していなかったもの
の,「注意深い船長」が「事故時」にbを操船し「事故現場」に差し掛かっ
たならえい網中であると優に認識することができたのであるから,cは予防
法18条1項3号の「漁ろうに従事している船舶」に該当し,同条の各種船
舶間の航法が適用される。
ア本件事故当時の本件海域における小型底びき網漁船の運航実態
(ア)金沢地区に底びき網漁船は約20隻あり,cと同型で同じ漁場(α
港西方沖15海里)へ向かう小型底びき網漁船は5隻ある(乙1-25
(原告に対する質問調書)257丁,乙1-調書585丁,)。
(イ)これらの底びき網漁船は総トン数10トン未満の小型船で,船尾か
ら手前綱1000メートル,チェーン15メートル,奥綱650メート
ルさらに20メートルの網の約1700メートルの漁具を海中に投じ
(乙1-調書616丁及び617丁),水深150ないし200メート
ルのカレイのいる海底を等深線に沿って約1.5ノットでひく(乙1-
調書609丁,615丁から618丁まで,乙1-25(原告に対する
質問調書)257丁及び258丁)。
(ウ)さらに,cら小型底びき網漁船は,僚船間の自主ルールで,網を曳
くときには緑灯・白色全周灯を点灯せずに航海灯,作業灯火を点灯して
いた。これは,この海域の底びき網漁船は「かけ回し」という特殊な方
法で網を投入することによる。資源保護の面から開口板の使用を禁止さ
れているので,網の投入時,網口を開くためひし形に航行しながら順次
左右の網を投じて拡げていき,元の地点に戻って一番初めに投入した網
の端部を拾ってひき始める。そのため,「かけ回し中(投網中)」は,
船の針路模様が複雑に変わり,周囲の僚船は注意を要する。また,えい
網中は低速で一定方向に進行するが,揚網中はほぼ漂泊した状態で海中
の網を巻き揚げる。いずれも著しく操縦性能が制限される。これら操業
サイクルの各状態を周囲の僚船や一般航行船に報せ,注意喚起するため,
単に漁ろうに従事中であることを示す法定灯火を掲げるのではなく,各
状況ごと作業灯火等を点灯していた。たとえば,「かけ回し中」は作業
灯火に加えて黄色回転灯を点灯していた。
(エ)本件事故当時,これらの底びき網漁船は,α港を午後11時から午
前0時までの間に出港し,1時間30分ほど航走して漁場に着く。そし
て,投網(かけ回し)に約30分,えい網に約1時間,揚網に約45分
を1回の操業として,このサイクルを繰り返すのである(乙1-25(原
告に対する質問調書)257丁)。
イ本件事故当時のcの状態
(ア)本件事故当時,cは,水深150メートルの等深線に沿ってえい網
していた。「水深150メートルを続けて引っ張れるようなコースに出
していく」,「網が150メートルに落ちるとしたら,150メートル
の魚をずっと取っていくように,引っ張る」と原告は述べている(乙1
-調書609丁)。このように,底びき網漁船は,海底の深さに沿って,
カレイの存在しているところをひく。その針路にも意味がある。海図と
周囲の地形からcの進み具合を観察すれば,他船からは底びき網漁船と
すぐ分かる。しかも,夜間,煌々と作業灯火を点灯していたのである。
見張りをしていれば見誤るはずはない。
(イ)cは,衝突約1時間前の午前1時50分ころからえい網をはじめ,
本件事故が起きた午前▲時▲分ころまでずっと真針路202度速力1.
5ノットのままえい網を続けた。その間ずっと一定の速力で進んでいた。
注意深い船長であれば,1時間も一定の低速で一定方向に走る漁船を「低
速力の航行漁船」とは認めないはずである。しかも,それは作業灯火の
動きを目視することによっても確認することができるし,レーダー画面
によっても確認することができる。
(ウ)これについて,原告は,審判廷で,「そこで問題は,その当時,夜
間,衝突する前ですが,後ろを振り返ったら灯火によって,水面に消え
るところまで,ロープが入り込むところまで光が見えたでしょうか。」
との問いに対し,「はい,見えます。」と,「そうすると外から見ると,
いかに操業灯,緑灯を点けていなくても,眼鏡か何かで見れば,この船
は後ろをずっと引っ張っているなと,こういうふうに確認することはで
きたと思われますか。」との問いに対し,「できると思います。」と,
「要するに,私は操業中で,やっているよというために灯火を点けてい
るんですもんね。」との問いに対し,「ええ。」と,「だから,ちゃん
と見ておいてくれさえすれば,この船が操業中の船だったということは
確実に判断してもらえるという期待はありましたか。」との問いに対し,
「はい。」と答えている(乙1-調書632丁)。
ウe二等航海士の認識
(ア)e二等航海士は,本件海域の航行経験が豊富で,審判廷で,本件海
域の特徴として「いか釣り漁船と底びき船も多い海域」と認識していた
旨供述し,さらに「(本件海域で,夜間に,緑色全周灯と白色全周灯)
を点けている漁船を見たことがありません。」,「(緑色全周灯と白色
全周灯)を点けて底びき網漁をしている漁船を,見たことがないという
ことですか。」との問いに対し,「はい。」(乙1-調書543丁),
「作業灯を点けているので,その点でトロールだと分かります。」,「(底
びき網漁船は)引いている速力が遅い」と,「経験から,作業灯を点け
てゆっくり走っている船は,多分底びき網漁をしているだろうと考えら
れるということですか,」との問いに対し,「はい。」(同544丁)
と,「漁労についての船の判断ですが,作業灯を見れば全て漁船と判断
するのですか。」との問いに対し,「ほとんどそうだと思います。」(同
560丁)とそれぞれ述べ,自らの航行経験から作業灯火の有無と速力
でえい網中であると判断する旨述べた。
(イ)e二等航海士が見張りを怠らなければ,作業灯火を点灯していたc
がトロール中であることは外見上分かる。e二等航海士でさえ,そうい
う認識なのだから,本件海域においてe二等航海士と同等の航行経験を
有する「注意深い船長」であれば,「えい網中の漁船」であるcの運航
実態を見誤ることはない。
エ「作業灯を点灯し低速で航行する漁船」の存在について
(ア)何の漁ろう作業もせずに真夜中に作業灯を点けてゆっくり航行す
る漁船など本件海域には存在しない。現に本件事故当時,本件海域に,
作業灯を点灯した低速度の航行漁船などいなかったのは証拠上明らか
である。
(イ)ところで,e二等航海士には,真夜中に灯火を点けてゆっくり走っ
ている船に近づいたら航行漁船だったという経験があったかもしれな
い。しかし,底びき網漁船の操業サイクルにおいても,作業灯を点けて
網をひかずに低速で航行することはない。本件裁決が,事実認定の根拠
として挙げる,e二等航海士の「作業灯を点けて低速で走っている漁船
の近くを通航したときに見て,底びき網漁をしていなくて,ただ走って
いるだけの漁船もいた。」旨の供述は,そういうことにも長い船乗り体
験の中で出逢ったというだけである。いつ,いかなる場面で体験したか
定かでない。しかも,どんな作業をしていたかについては「そこまでは
分かりません。」(乙1-調書581丁)と答えている。これだけの発
言であって,いわば「通りすがりに見た漁船の中には,作業灯を点けて
はいるが,何の作業をしているのかわからないものがあった。」と言っ
ているだけである。
(ウ)にもかかわらず,本件裁決は,「多数の投光器や作業灯を点灯して
低速力で航行している漁船と出会ったときに近寄って確かめたところ,
底びき網漁操業中のこともあれば,単に低速力で航行中のこともあっ
た。」(甲1・13頁19行目から21行目めで)と述べ,あたかもe
二等航海士が「えい網中か否か確認の意思を持って近寄った」かの如く,
また「本件海域でのこと」であるかの如く,さらには「単に低速力で航
行中の漁船が多数見受けられる」かの如き認定を意図的にしている。
(エ)「注意深い船長」は,「当時」,「現場海域」で「作業灯を点灯し
て低速で走る漁船」の存在を予見しない。
オ「横切り船航法」(予防法15条)の適用について(「作業灯を点灯し
低速で航行する漁船」が「航行中の動力船」と外見的に識別できるか否か。)
(ア)本裁決は,bからすれば「横切り船航法」(同法15条)か「各種
船舶間の航法」(同法18条)か判別しがたいから,「各種船舶間の航
法」を適用できないとした(甲1・22頁)。
(イ)そうであるとすれば,「作業灯を点灯して低速で航行する漁船」が
横切り船航法が適用される「航行中の動力船」だと外見的に識別可能で
なければならない。そうでなければ,誰も「横切り船航法」など思いも
よらない。選択肢にすらならないのである。
(ウ)「航行中の動力船」の法定灯火は,基本的に「左右の舷灯一対」,
「マスト灯」及び「船尾灯」である。一方,本件裁決がいう「作業灯を
点灯して低速で航行する漁船」とは,cと同じ灯火でありながらえい網
していない船と思われる。すなわち「航海灯」を点灯した上で,「緑色
及び白色全周灯」は点灯せず,作業灯火で船首・船尾甲板を煌々と照ら
している漁船である。
誰が見ても,これが「航行中の動力船」とは思わない。e二等航海士
の認識通り,外見から「漁ろうに従事する船舶」との疑いは持つが,「航
行中の動力船かもしれない」とは考える余地はない。「注意深い船長」
であれば,なおさらである。
カ予防法18条(各種船舶間の航法)の趣旨
(ア)予防法18条は「衝突のおそれ」が生じた場合の優先関係を定めた
ものではなく,「衝突のおそれ」の有無にかかわらず,「常に」操縦性
能が制限されて相対的に避航能力が劣る船の進路を優先せよと定めてい
る。すなわち,「衝突のおそれ」を招かないことに重きを置いているの
である。
(イ)だから,そもそも,「疑わしい船」に近寄ってから,「衝突のおそ
れ」の有無を判断する必要はない。遠くからでも「漁ろうに従事する船
舶」と分かればその進路を優先しなければならない。すなわち,「作業
灯を点灯して低速で航行する漁船」(すなわち,えい網中の漁船と同じ
灯火を点灯しながら実際はえい網していない船)を認知したら,接近せ
ずに避けろと命じているのである。
(ウ)したがって,航行中の動力船であるbは,cの「運航実態」を識別
するにあたって「漁ろう中の漁船」と疑いを持ったら必ずその進路を避
けなければならない。
(エ)以上の次第で,本件事故時において,「注意深い船長」にとっては
「横切り船航法」(予防法15条)か「各種船舶間の航法」(同法18
条)か判別しがたい状況では全くない。本件裁決は同法18条の趣旨を
誤解している。
(4)「船員の常務」で律するとしても,bに主因が存すること
ア仮に,本件に予防法18条の各種船舶間の航法の適用がなくても,本件
裁決が認定したとおり,cが「底びき網漁操業中の漁船あるいは低速力で
航行中の漁船のいずれかであると推測できるだけの状況」まで識別できれ
ば,予防法の精神,趣旨からして当然,bがこれを避けなければならない。
これが「注意深い船長」の行動規範であり,船員の常務(予防法38条,
39条)である。
イ各状況における「船員の常務」
(ア)「船員の常務」とは,船員ならば当然なすべき通常の務めで,それ
は普通の船員ならば,当然知っており,又は行うことができる通常の経
験や慣行のことである。したがって,船員の常務として必要とされる注
意とは,船員が当然なすべき注意である。この注意は,事が起こる前の
未然的・予防的な意味合いの注意を多分に含んだものである(「航海法
規提要」海文堂224頁)。
(イ)「その時の特殊な状況により必要とされる注意」(予防法39条)
その時の特殊な状況により必要とされる注意とは,切迫した危険のあ
るなしにかかわらず,特殊な状況であるために,一般の状況の場合に払
う注意とは異なり,その場その場の状況に適応した衝突回避のための注
意をいう(「航海法規提要」225頁)。本件裁決がいう「外見上の識
別と運航実態が一致しない状況」,「底びき網漁操業中の漁船あるいは
低速力で航行中の漁船のいずれかであると推測できるだけの状況」にお
ける注意義務が,これに当たる。
(ウ)見張り義務(予防法5条)は,「船員の常務」の基本である。予防
法は,「視覚,聴覚及びその時の状況に適した他のすべての手段により」,
「常時」,「適切な」見張りを課している。
「衝突」を回避するに当たっては,先ず「状況の把握」,続いてその
「分析・評価」,さらになすべきことの「判断」,そしてその「措置の
実行」がなされなければならない。すべての大前提となる「状況の把握」
はすなわち見張りによる。これによって,十分な情報を集め「分析・評
価」の上,「判断」すなわちとるべき措置の「選択」に至る。
(エ)e二等航海士は,そもそもこの見張り義務を怠っていた。そして,
見張りによって得られた情報とは,「作業灯を点灯して低速力で航行中
の漁船だか,えい網しているかどうかは定かではない」というものであ
る。仮に「注意深い船長」が当直していたとすれば,そのとき「船員の
常務」として,e二等航海士の認識同様,先ずは「えい網中であり漁ろ
うに従事する船舶」だとの分析・評価が浮かぶであろう。その上,さら
に「灯火は紛らわしいがこれは航行中の動力船にすぎない」と評価する
とは思えない。
(オ)予防法の目的は衝突の防止である。それゆえ,同法は「確かめるこ
とができない場合は自らが避航船としての措置をとる」ことを求めてい
る。このことは,同法7条3項が「船舶は,他の船舶と衝突のおそれが
あるかどうかを確かめることができない場合は,これと衝突のおそれが
あると判断しなければならない。」と定め,同法13条3項(追い越し
船),同法14条3項(行会い船)がいずれも「(航法を)確かめるこ
とができない場合」,避航船としての措置をとるよう命じていることか
らも明らかである。この予防法の精神からして,「作業灯を点灯して低
速力で航行中の漁船だか,えい網しているかどうかは定かではない」船
を認知すれば,「漁ろうに従事する船舶」と「評価」して,とるべき措
置,すなわち「速やかに自船が避航する」ことを「判断」(選択)する
ことが求められる。
(カ)「漁ろうに従事する船舶」と疑われる船がいれば,「船員の常務」
とは「事が起こる前の未然的・予防的な意味合いの注意」義務なのだか
ら,bが避けるのは至極当然のことである。ゆえに本件裁決がいう「底
びき網操業中の漁船あるいは低速力で航行中の漁船のいずれかであると
推測できるだけの状況であった」(甲1・21頁14行目以下)として
も,注意深い船長なら,「船員の常務」として当然近寄らず,底びき網
漁操業中の漁船と判断し,早めに避航していた。そして,仮に避けた船
が実際はえい網中ではなく単なる低速度の航行船だったとしてもbに不
測の不利益はない。
(キ)なお,bのg船長が,「航海3法を順守し,漁船に対しては早めに
避航するように記入し(船長命令簿,航海計画書),ことあるごとに言
い聞かせている。漁船は見張りを行っていないことが多いからだ。」(乙
1-2(g船長に対する質問調書)6丁)とか「漁船に対しては早めに
避けるように指導している。」(同12丁)と述べ,それを受けてe二
等航海士は,「船長からは,安全運航,見張りを厳重に行うこと,早め
に避航動作をとること」,「特に,漁船は見張りを行っていなかったり,
また見ていても避けてくれないことがあるから,こちらから避けるよう
に言われている。」(乙1-3(e二等航海士に対する質問調書)31
丁)と述べている。漁船であることが分かれば底びき網漁船であろうと
低速の航行船であろうと早めに避けよというのが船長の意見であり,こ
の船長の意見は極めて重要である。
(ク)本件裁決は,cが「底びき網漁操業中の漁船あるいは低速力で航行
中の漁船のいずれかであると推測できるだけの状況」まで識別できると
認定した。仮にそうなら,以上述べた船長から与えられた注意と予防法
の精神から当然,bがこれを避けなければならなかった。これが「注意
深い船長」の行動規範であり,船員の常務である。
(5)懲戒処分の相当性について
ア本件には予防法18条が適用される結果,避航義務を負うbが「主因」,
cが「一因」となる。
したがって,原告に対するe二等航海士と対等の懲戒処分は取り消され
なければならない。
イまた,仮に船員の常務(予防法38条,39条)が適用されるとしても,
上記のとおり,bがcを避けなければならなかったのであって,いずれに
せよbが「主因」,cが「一因」は揺るがない。
ウそして,以下に述べるとおり,実質的に考えても原告に対する懲戒処分
は重きに失する。
(ア)原告が見張り不十分になった理由と法定灯火不表示の理由
原告の見張りが疎かになったことには同情すべき理由がある。すなわ
ち,bを初認した後,bが能登半島突端に向けて大変針して遠ざかった
からである。bの変針は,原告が「まさか戻ってくるとは思ってもみな
かった」というのを納得できる程のものであった。
なお,原告が法定灯火を表示していなかったのは地元のルールに従っ
たからである。
(イ)e二等航海士の見張り放棄
e二等航海士の見張り不十分は,原告に比べ酷く,理解しがたいもの
であって,「保安官,調査官からも何度も聞かれた。」(乙1-3(e
二等航海士に対する質問調書)34丁4行目),「相手船が灯火を点け
ていなければ見えないが,点けていれば見えるはずであると言われた。」
(同5行目)程である。
そこで,e二等航海士は,逆に「相手船が,本当に正規の灯火のほか
作業灯を点けていたのは疑問でもある。」(同35丁7行目)と言い出
している。最後には「点けていないと思います。点けていれば見えます。」
(乙1-調書563丁)と言った。
金沢海上保安部の実況見分によれば,少なくとも約4.4海里手前の
位置において肉眼で灯火1灯を確認できた。7倍双眼鏡を使用すると4
灯程度の作業灯を確認することができ,作業灯が形成する影によって船
体の形状等も確認できた。距離が縮まるにつれ,徐々に灯火の状況がは
っきりと確認できるようになり,約500メートルまで接近すると,「注
視しなくても,作業灯の光が視界に入ると共にiの船体が自然に視界に
入ってくる」状態となった。このように,前方さえ向いていれば容易に
cの灯火を確認できたにもかかわらず,e二等航海士はcの灯火に全く
気づかなかったという。しばらくの間,船橋を離れ前方を全く見ていな
かったか目を閉じていたとしか考えられない。
(ウ)見落とし原因のねつ造
本件裁決は,本件事故前「船首方にいか釣り漁船4隻の集魚灯を視認
するようになった」,「自船に近い方のいか釣り漁船2隻」(甲1・6
頁及び7頁)など,いなかったいか釣り漁船がいたとした。そして,e
二等航海士は,「操舵装置と1号レーダーとの間の後方に立って,右舷
船首方のいか釣り漁船2隻のまぶしい集魚灯を見ながら当直に当たり,
やがて同漁船2隻を右舷方に見て航過したのち,右舷後方の窓から同集
魚灯の明かりが操舵室に差し込み,その光が光反射防止布を施されてい
ない天井と前面窓ガラスに反射して,前方が見えにくい状態となって続
航した」という(甲1・7頁及び8頁)。
ところが,事故現場付近にはいか釣り漁船4隻など存在せず,現場周
辺にはiといか釣り漁船1隻がいたのみであった。原告は審判廷におい
て「6マイルレンジで見た限りでは,いか船と,iと,bと,本船の4
隻だけでした。」(乙1-調書594丁),「たまたまその日に150
メートルのところに1杯だけいか船が来ていた」(同623丁)と述べ
ているほか,cの東方にいたiの船長も,「本船の付近にいたのは,c
のほか,いか釣り漁船1隻である。」(乙1-27(i船長jに対する
質問調書)270丁)と述べている。したがって,cの少なくとも6海
里以内には,漁船はその2隻のみしかいなかった。他の僚船は全てcの
北側6海里以上の位置にいた。いか釣り漁船は,cの1海里弱北側,i
は,cの東方2,3海里に位置していた。
よって,本件裁決がいか釣り漁船4隻が存在していたと認定したこと
は,重大な事実誤認である。真実,現場周辺にいか釣り漁船が存在して
いたのであれば,当然海上保安部の聴取,海難審判所理事官の聴取が行
われるはずである。ところが一件記録上,そのようないか釣り漁船の関
係者に対して聴取を行った形跡など一切ない。
そもそも,e二等航海士は,理事官に対し,いか釣り漁船の灯火のこ
となど全く述べていない。ましてやその影響で見落としたなどとも言っ
ていない(乙1-3(e二等航海士に対する質問調書))。
(エ)当て逃げ
e二等航海士は船一隻を転覆させても気付かないで現場を立ち去っ
た。それほどお粗末な当直である。もともとbが加害者となり,cが被
害者になる立場であって,ダンプカーと三輪車の衝突のようなものであ
る。当然,見張りを含めた基本的注意義務はe二等航海士の方が重い。
エ小括
以上の次第で,原告とe二等航海士の所為を比較すれば,予防法18条
の各種船舶間の航法が適用されても,同法38条,39条の船員の常務が
適用されても,e二等航海士の見張り放棄の落ち度が大きい。
したがって,原告をe二等航海士と対等の懲戒処分とするのは相当では
なく,本件裁決は取り消さなければならない。
(被告の主張)
(1)本件事故の特徴
本件事故は,夜間,α港西方沖合において,同港に向け航行しているbと,
底びき網をえい網しているcとが,衝突のおそれがある態勢で接近した際,
bが,見張り不十分で,警告信号を行わず,衝突を避けるための措置をとら
なかったことと,cが,漁ろうに従事している船舶の法定灯火を表示しなか
った上,法定灯火の視認やその特性の識別及び見張りをいずれも妨げること
となる作業灯火を点灯したばかりか,見張り不十分で,警告信号を行わず,
衝突を避けるための措置をとらなかったこととによって発生したものであ
る。
そして,本件裁決は,「k受審人(原告)は,bが表示していた法定灯火
と運航実態とによって,予防法18条各種船舶間の航法が適用される関係に
あると判断することができたと認められるものの,e受審人(二等航海士)
は,cが点灯していた投光器等の明かりと運航実態だけでは,同航法が適用
されるものか,あるいは同法15条横切り船の航法が適用されるものかを判
断しかねる状況であったと認められる。このように,本件は,適用航法につ
いて,両船が同じ判断を下すことができない特殊な状況で発生したと認めら
れるから,予防法18条各種船舶間の航法を適用することも,同法15条横
切り船の航法を適用することも相当ではない。」として,本件は,予防法3
8条及び39条を適用して船員の常務により律するのが相当であるとした
(甲1・22頁)。
このように,本件裁決は,予防法15条(横切り船の航法)及び同法18
条(各種船舶間の航法)の適用を排除して,同法38条及び39条を適用し
て船員の常務により律するとしたものである。
(2)本件事故が発生した海域(以下「本件海域」という。)に適用される海上
交通法規
本件海域は,α港西方沖合であり,海上交通安全法や港則法の適用海域で
はないので,予防法が適用される。
ア予防法の基本原則(船員の常務)
予防法の基本原則の一つは,多船間の関係を2船間(1船対1船)の航
法関係に還元し,原則的には,そのどちらか一方の船舶に他方の船舶の進
路を避けさせることとしていることである。また,予防法の考え方として
見逃せないのは,実際の船舶の運航に当たって相当部分を船長等の船員の
判断(船員の常務)に委ねている点である。これは,海上交通の場合には
陸上交通と違い義務を履行すべき状況の判断が複雑であるため一律の規則
になじまないことが多いこと,長い間の伝統により良き慣行(グッド・シ
ーマンシップ)が確立していることによるものであり,その典型的なもの
は予防法38条及び39条の規定の中に現れている(乙9「海上衝突予防
法の解説」9頁)。
予防法38条1項は,「船舶は,(中略)運航上の危険及び他の船舶と
の衝突の危険に十分注意し,かつ,切迫した危険のある特殊な状況(船舶
の性能に基づくものを含む。)に十分注意しなければならない。」と規定
し,また,同法39条は,「この法律の規定は,適切な航法で運航し,灯
火若しくは形象物を表示し,若しくは信号を行うこと又は船員の常務とし
て若しくはその時の特殊な状況により必要とされる注意をすることを怠る
ことによって生じた結果について,(中略)船長又は海員の責任を免除す
るものではない。」と規定しており,船員の常務として必要とされる注意
義務及びその責任を規定している。
ここで「船員の常務」とは,「海事関係者の常識」,すなわち「通常の
船員ならば当然知っているはずの知識,経験,慣行」というような意味で
ある(乙2「海上衝突予防法の解説」159頁)。
そして,後記イの予防法の航法規定の適用がない場合には,予防法38
条及び39条によって律することになる。
イ予防法の航法規定
予防法の航法規定は,視界の状況に応じて,以下のとおり,分けて規定
されている。
①あらゆる視界の状態における船舶の航法(予防法4条から10条まで)
具体的には,見張り(同法5条),安全な速力(同法6条),衝突の
おそれ(同法7条),衝突を避けるための動作(同法8条)等の規定が
ある。
②互いに他の船舶の視野の内にある船舶の航法(同法11条から18条
まで)
具体的には,追越し船(同法13条),行会い船(同法14条),横
切り船(同法15条),避航船(同法16条),保持船(同法17条),
各種船舶間の航法(同法18条)等の規定がある。
③視界制限状態における船舶の航法(同法19条)
なお,本件事故時の視界の状態から,本件事故にはこの航法が適用さ
れる余地はない。
ウ見張り(予防法5条)及び衝突のおそれ(同法7条)
予防法5条は,「船舶は,周囲の状況及び他の船舶との衝突のおそれに
ついて十分に判断することができるように,視覚,聴覚及びその時の状況
に適した他のすべての手段により,常時適切な見張りをしなければならな
い。」と規定している。
また,同法7条1項は,「船舶は,他の船舶と衝突するおそれがあるか
どうかを判断するため,その時の状況に適したすべての手段を用いなけれ
ばならない。」と規定している。
なお,「海上衝突予防法の解説」(乙2)31頁によれば,予防法7条
1項に規定された「その時の状況に適したすべての手段」とは,自船の船
橋当直者の員数,装備している機器,船舶交通の輻輳状況を含め周囲の状
況等を十分考慮した上での社会通念上考えられる手段をいう。
そして,航法適用の具体的手法としては,まず相手船の存在を認識する
ために適切な見張りを行い,その後,衝突のおそれがあるかどうかを判断
するために相手船の動静監視を十分に行うこととなる。動静監視の方法と
しては,①その時の状況に適したすべての手段を用いること,②レーダー
を使用している船舶は,レーダーを適切に用いること,③不十分な情報に
基づいて他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを判断してはならない
こと,④他の船舶のコンパス方位に明確な変化が認められない場合は,衝
突するおそれがあると判断すること,⑤他の船舶と衝突するおそれがある
かどうかを確かめることができない場合は,衝突するおそれがあると判断
することなどが規定されている(予防法7条)。
衝突のおそれがあると判断した場合,,,,次の段階として,互いに他の船舶
の視野の内にある船舶の航法に当てはめてどのような動作をとるかを検討
することになる。
エ航法適用の条件
本件では,予防法15条(横切り船の航法)と同法18条(各種船舶間
の航法)の適用の可否が問題となるが,このような航法適用には,以下の
条件事項が挙げられる(乙11「研修資料(審判業務編)」第7参照)。
(ア)規則に従って適切に運航されていること
本件に関係する事例として,両船が,運航実態に合致した法定灯火を
表示していることが挙げられる。
(イ)見合い関係が生じてから,両船がそのままの針路,速力で進行する
ことが予想できること
(ウ)両船とも行動の自由を制限されていないこと
(エ)避航動作をとる十分な余裕があること
衝突のおそれがある見合い関係が生じてから,通常の運航方法をもっ
て避航動作をとる十分な距離的,時間的余裕があることが必要である。
(オ)衝突のおそれが存在すること
衝突のおそれとは,予防法7条の規定(衝突のおそれ)のとおりで,
相手船との方位に明確な変化がないまま互いに接近することをいう。
オ航法適用の時期
航法適用は,衝突のおそれがある見合い関係が成立したときに定まるも
のであり,いったん定まった航法は,その後の状況の変化によって変更を
きたすことはないとされている(乙11「研修資料(審判業務編)」第7
参照)。
ここで「見合い関係」とは,広義に解釈すると,単なる両船間の視認関
係(相対位置関係)ということになるが,狭義の見合い関係について,裁
判所の判例では,「両船が衝突のおそれがあると認むべき相互間の視認関
係を指し,かつ,具体的な当事者が,実際に衝突の危険を認めた関係を意
味するものではなく,注意深い船長が注意していたとすれば,衝突のおそ
れがあると認める関係を指す。」とされている(最高裁判所昭和32年(オ)
第817号昭和36年4月28日第二小法廷判決・民集15巻4号111
5頁)。
航法の適用時期を考える場合,両船間の距離は,外洋においては,舷灯
又は船尾灯の法的光達距離である2海里ないし3海里を標準としている。
(3)本件事故当時のb及びcの灯火状況等
ア灯火に関する予防法の規定内容
(ア)予防法23条1項は,「航行中の動力船(次条第1項,第2項,第
4項若しくは第7項,第26条第1項若しくは第2項(中略)の規定の
適用があるものを除く。以下この条において同じ。)は,次に定めると
ころにより,灯火を表示しなければならない。」として,同条項1号か
ら3号までにおいて,マスト灯2個,両舷灯及び船尾灯を掲げることを
要求している。
(イ)また,予防法26条1項によれば,トロール従事船は,夜間,緑色
全周灯1個,かつ,その垂直線上の下方に白色全周灯1個,及びマスト
灯1個をそれぞれ掲げ(長さ50メートル未満の船舶はマスト灯を掲げ
ることを要しない。),さらに,対水速力を有する場合は,舷灯一対(長
さ20メートル未満の船舶は舷灯一対又は両色灯1個)及び船尾灯1個
を掲げなければならない。昼間は,法定灯火に代えて,黒色の鼓形の形
象物1個を掲げなければならない(乙7「図説海上衝突予防法」130
頁)。
(ウ)なお,予防法20条1項では,法定灯火の視認又はその特性の識別
を妨げることとなる法定灯火以外の灯火を表示してはならないことを規
定している。
イ本件事故当時における灯火状況
(ア)e二等航海士が操船していたb(全長105.00メートル)は,本
件事故発生当時,航行中の動力船が表示する法定灯火であるマスト灯2
個,両舷灯及び船尾灯を全て掲げていた(予防法23条1項参照)。
(イ)これに対し,c(登録長11.80メートル)においては,本件事故
発生当時,緑色全周灯及び白色全周灯を掲げず,それ以外の法定灯火で
ある両舷灯及び船尾灯を掲げ,さらに,同船の長さが50メートル未満
であることから掲げることを要しないマスト灯を掲げた上,法定灯火の
視認やその特性の識別及び見張りをいずれも妨げることとなる作業灯火
を点灯していた(予防法20条1項参照)。
このようにcは,当時,トロール従事船であることを示す,法定灯火
である緑色全周灯及び白色全周灯を掲げていなかった。
なお,予防法39条は「この法律の規定は(中略)灯火若しくは形象
物を表示(中略)することを怠ることによって生じた結果について,船
舶,船舶所有者,船長又は海員の責任を免除するものではない。」と規
定し,灯火又は形象物の表示を船長等の注意義務の内容とし,その不表
示をもって船長等の海難結果についての責任の根拠としている。
ウbからのcの灯火の視認可能性
平成22年5月18日付け海上保安官作成の実況見分調書には,「▲月
▲日午前▲時45分の通過点(航跡記録地点)(bとcの距離は0.77海
里)において,漁船Aの視認状況については,肉眼でも作業灯の設置場所
が確認できる程,灯火が鮮明に見えており,7倍双眼鏡を使用すると,5
項目(6)の記載の状況よりも,『白色灯が明るく感じられると共に船首甲板
や船尾甲板上に設備されているローラー等の状況』まで確認できる状況で
あった。」と記載されている(乙1-42(実況見分調書写)456丁)。
さらに,同丁には,「左舷灯,右舷灯,船尾灯については依然として,点
灯状況が判別できない状況であった。」と記載されている。
これによれば,cの作業灯火の明かりにより,舷灯などの法定灯火の視
認又はその特性の識別を妨げられていたことから(予防法20条1項2
号),両船が0.77海里の距離に接近した時点では,いまだ左舷灯,右舷
灯が判別できない状況であったことが認められる(乙1-35(e二等航
海士の供述調書写)336丁)。
また,上記実況見分の結果からすれば,e二等航海士が,cの右舷灯(緑
灯)を視認できるようになったのは,2船間の距離が約500メートルに
接近した時点であったと認められる(乙1-42(実況見分調書写)46
8丁)。
(4)本件における航法適用の時期等
本件において,bは,本件事故当日午前2時31分半少し前頃,衝突に至
る針路,速力である針路080度,速力13.7ノットにし(定針し)(甲1
・7頁),一方,cは,同日午前1時50分,衝突に至る針路,速力である
針路225度,速力1.5ノットにし(定針し)(甲1・10頁),両船は,
そのままの針路及び速力のまま衝突に至った。
予防法22条によれば,bの舷灯は3海里以上の視認距離,cの舷灯並び
に緑色全周灯及び白色全周灯は2海里以上の視認距離でなければならないこ
とから,本件における衝突のおそれがある見合い関係は,本来,cの舷灯及
び各全周灯の視認距離を勘案して,両船間の距離が2海里となった時点から
生じたと考えるべきものであった。
もっとも,前記(3)ウのとおり,bは法定灯火を表示していたにもかかわら
ず,cは,舷灯などの法定灯火の視認又はその特性の識別を妨げる作業灯火
を点灯していたことから,両船間の距離が2海里の時点では,その舷灯は,
bから識別できない状況であった。そこで,本件においては,これ以上接近
すると避航動作(本件については衝突を回避する措置)をとる十分な余裕が
なくなると判断される衝突の4分前の同日午前▲時▲分,両船間の距離が1.
0海里となった時点をもって,衝突のおそれがある見合い関係の成立を認定
すべきものである(甲1・8頁,10頁及び11頁)。
(5)本件における予防法15条及び同法18条適用の可否について
本件では,予防法15条(横切り船の航法)と同法18条(各種船舶間の
航法)の適用の可否が問題となる。
ア予防法15条(横切り船の航法)について
(ア)予防法15条1項は,「2隻の動力船が互いに進路を横切る場合に
おいて衝突するおそれがあるときは,他の動力船を右げん側に見る動力
船は,当該他の動力船の進路を避けなければならない。この場合におい
て,他の動力船の進路を避けなければならない動力船は,やむを得ない
場合を除き,当該他の動力船の船首方向を横切つてはならない。」と規
定し,2隻の動力船が互いに進路を横切る場合において衝突するおそれ
があるときは,他の動力船を右舷側に見る動力船が避航動作をとる必要
がある。
(イ)本件では,cが動力船と判断される場合,両船ともに航行中の動力
船であるから,避航動作をとらなければならないのはcであり,本件事
故時のような夜間では,bから見て,cとの位置関係が問題となり,そ
の際,舷灯(右舷灯は緑灯,左舷灯は紅灯(予防法21条2項))の果
たす役割は極めて重要となる。
しかし,前記(3)ウのとおり,cは,本件事故当時,作業灯火を点灯し
ていたため,これらが舷灯などの法定灯火の視認又はその特性の識別を
妨げる状況にあって,両船の距離が500メートルに接近するまで,そ
の右舷灯(緑灯)を視認できない状況になっており(乙1-42(実況
見分調書写)468丁),両船間の距離が1.0海里となった時点(つま
り,見合い関係成立の時点)では,予防法15条が適用されるものか判
断がしかねる状況であった。
(ウ)なお,両船間の距離が500メートルに接近した時点では,航法適
用の条件である「十分に余裕のある時期」とはいえず,見合い関係の成
立時期としても遅きに失することは明らかであり,予防法15条横切り
船の航法を適用することができない。
イ予防法18条(各種船舶間の航法)について
(ア)予防法18条1項は,航行中の動力船は,①運転不自由船,②操縦
性能制限船,③漁ろうに従事している船舶,④帆船の進路を避けなけれ
ばならないと規定している。
この予防法18条は,衝突のおそれがあることを前提とした規定であ
る。
この点につき,原告は,「予防法18条は,『衝突のおそれ』の有無
にかかわらず,常に操縦性能が制限されて相対的に避航能力が劣る船の
進路を優先せよと定めている。」と主張しているが,同法は衝突のおそ
れがあることを前提とした規定であるので,衝突のおそれがなければ進
路を避ける必要はないのである。
なお,予防法16条(避航船)は,予防法の規定により他の船舶の進
路を避けなければならない動力船(避航船)がとるべき動作として,「当
該他の船舶から十分に遠ざかるため,できる限り早期に,かつ,大幅に
動作をとらなければならない。」と規定している。
また,衝突のおそれの有無に関し,規定の中にその語句がない予防法
13条(追越し船)についての解説(乙10「追越し船及び行会い船航
法適用における問題点と裁決例」船長第97号46頁)には,「予防法
14条(行会い船)及び15条(横切り船)の規定には「衝突するおそ
れがあるとき」という語句が用いられており,両条でこれが適用要件に
なることは明らかであるが,予防法13条(追越し船)の規定には同語
句が用いられていないので,これが適用の要件とされないように解され
易い。しかし,本条は,第14条及び第15条と同様に,接近する態勢
の両船間における航法を規定するものであるから,両船間に衝突のおそ
れがない場合にまで,その適用が要求されるものとは考えられない。」
として,規定の中にその語句がないからといって,両船間に衝突のおそ
れがない場合にまで,その適用が要求されるものではないことを明らか
にしている。
さらに,「船舶衝突の裁決例と解説」(乙5)133頁によれば,「各
種船舶間の航法が適用される条件として,①互いに視野の内にあること,
②操縦性能の異なる船舶の間に衝突のおそれが生じた際,操縦性能の優
れている船舶が操縦性能の劣っている船舶の進路を避けるという原則を
とっている。」ことが認められる。
(イ)cは,当時実態としてトロールにより漁ろうに従事していたが,前
記(3)イのとおり,これにトロール従事船であることを示す,法定灯火で
ある緑色全周灯及び白色全周灯を掲げていなかった。
この場合,予防法18条が適用される場合があるか問題となる。
確かに,裁決例には,法定灯火によらず運航実態から漁ろうに従事し
ている船舶と認定しているものもあるが,法定灯火を表示していないこ
とを理由に漁ろうに従事している船舶と認めることができないとして予
防法18条を適用せず,同38条及び39条の船員の常務にて律するな
どとした複数の裁決例もある。
この点については,後記のとおり,原則として,法定灯火の表示は予
防法18条の適用の前提条件であり,法定灯火を表示していない船舶に
は基本的に同条が適用されないと解すべきである。ただ,例外的に,同
一海域で常に行動を共にしている漁船又は遊漁船間についてのみ法定灯
火によらず運航実態から漁ろうに従事している船舶と認定される余地が
あるにすぎないというべきである。
(ウ)bを操船していたe二等航海士は,衝突前にcの存在に気付いてい
ないが,第1回審判の審判廷において「作業灯を見れば底びき網漁船で
あることが分かる」と供述する(乙1-調書543丁)一方,「これま
での経験で,作業灯を点けて低速で走っている漁船と出会って,そのそ
ばを通航したときにしっかりと見て,底びき網漁をしていない船もあり
ました。ただ作業灯を点けて,速力を落して走っている船もありました。」
とも供述している(乙1-調書581丁)ことから,本件では,作業灯
火の点灯を認識しただけでは,底びき網漁をしている船舶であるか,作
業灯火を点灯したまま速力を落して航行している船舶か分からない状況
にあったと解すべきであり(後者の航行中の動力船であれば,予防法1
8条は適用されない。),cが作業灯火を点灯していたからといって,
トロール従事船(底びき網漁船)と判断できず,予防法18条は適用さ
れないことになる。
(エ)なお,原告は,「『注意深い船長』が事故時,bを操船し事故現場
に差し掛かったとすれば,底びき網をえい網中であると優に認識できる
と認定しなければならなかった。」と主張する。
しかし,原告が訴状において,「法定灯火による外見と運航実態の一
致が航法適用の前提であるとする点は正しい。」と自ら認めているよう
に,当時,cは,実態はトロールにより漁ろうに従事していたにもかか
わらず,トロール従事船であることを示す法定灯火のうち「緑色全周灯
及び白色全周灯」を掲げておらず(予防法26条1項1号から3号まで),
原告は予防法の規定を遵守していなかった。それにもかかわらず,bの
ような一般の航行船の「注意深い船長」に,cが底びき網をえい網中で
あると認識するよう求めることは,何ら法的根拠がないというべきであ
る。
(6)本件裁決の適法性
ア本件においては,予防法38条及び39条が適用されるべきこと
以上の検討結果に基づいて,本件裁決は,両船間の距離が1.0海里とな
った時点(つまり,見合い関係成立の時点)では,cが点灯していた作業
灯火の明かりと運航実態だけでは,予防法18条及び同法15条が適用さ
れるものかを判断しかねる状況であったとして,予防法38条及び39条
による船員の常務を適用した。
イ原告の過失の内容
前記アで述べたことを前提に,原告の過失を検討するに,原告は,夜間,
α港西方沖合において,底びき網をえい網しながらcを進行させるに当た
り,接近する他船を見落とすことのないよう周囲の見張りを十分に行うべ
き注意義務があったのに,もし他船が接近しても,自船は明るい作業灯火
を点灯しているから操業中の漁船であると分かって自船を避けてくれると
思い,周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,bが,衝
突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず,帳面の操業記録を
見て,次の投網地点を検討することなどに専念し,警告信号を行うことも,
衝突を避けるための措置をとることもなく,cを進行させて,同船をbに
衝突させ,両船にそれぞれ損傷を生じさせたほか,cを転覆させて沈没さ
せるとともに,cのh甲板員を行方不明にさせ,死亡の認定に至らしめた
ものである。
ウ本件裁決の内容
本件裁決は,前記イの原告の過失の内容を踏まえ,同人の小型船舶操縦
士の業務を1箇月停止するものとした。
エ本件裁決が適法であること
以上のとおり,本件裁決は,適切な事実認定をした上で,原告には,予
防法38条及び39条が適用されるべきとして,注意義務違反を認定し,
その義務違反の内容程度,生じた結果等を踏まえて,原告への処分を決し
たものであり,適法である。
(7)予防法18条の各種船舶間の航法が適用されるべきであるとの原告の主
張について
ア原告の主張
原告の主張の要点は,cは「漁ろうに従事している船舶」に該当し,予
防法18条が適用されるということである。
すなわち,原告の主張の要旨は,「本件当時,cは,法定灯火である緑
色全周灯と白色全周灯を掲げていなかったものの,煌々と作業灯火を点灯
し,かつ速力1.5ノットの低速で1時間にわたり底びき網漁をしていた
ものであり,『注意深い船長』が見張りをしていたら,cが底びき網漁船
でえい網中であることを見誤るはずがない。したがって,cは『漁ろうに
従事している船舶』に該当し,予防法18条が適用される。」ということ
である。
イ被告の反論
(ア)まず,原告は,cが作業灯火を点灯し,かつ速力1.5ノットの低速
で1時間にわたり底びき網漁をしていたのであるから,「注意深い船長」
であれば,cが底びき網漁船でえい網中であることを見誤るはずがない
と主張するが,通常の航行で,1時間前においては距離的に漁船を目視
やレーダーによって注視することはできない。
(イ)予防法18条1項は,航行中の動力船は,①運転不自由船,②操縦
性能制限船,③漁ろうに従事している船舶,④帆船の進路を避けなけれ
ばならないと規定している。
この予防法18条は,衝突のおそれがあることを前提とした規定であ
る。なぜなら,前記(5)イ(ア)のとおり,衝突のおそれがないのに進路を
避ける必要はないからである。
cは,当時実態としてトロールにより漁ろうに従事していたが,トロ
ール従事船であることを示す,法定の灯火である緑色全周灯及び白色全
周灯を掲げていなかった。
この場合,予防法18条が適用される場合があるか問題となるが,原
則として,法定灯火の表示は予防法18条の適用の前提条件であり,法
定灯火を表示していない船舶には同条が適用されないと解すべきであ
る。ただ,例外的に,同一海域で常に行動を共にしている漁船又は遊漁
船間についてのみ法定灯火によらず運航実態から漁ろうに従事している
船舶と認定される余地があるにすぎないというべきである。このように
解さないと,予防法26条1項を遵守しなかった漁船を一方的に保護す
ることになり,著しく法的安定性を害することになる。
(ウ)bを操船していたe二等航海士は,衝突前にcの存在に気付いてい
ないが,第1回審判の審判廷において,「作業灯を見れば底びき網漁船
であることが分かる」と供述する(乙1-調書543丁)一方,「これ
までの経験で,作業灯を点けて低速で走っている漁船と出会って,その
そばを通航したときにしっかりと見て,底びき網漁をしていない船もあ
りました。ただ作業灯を点けて,速力を落して走っている船もありまし
た。」とも供述している(乙1-調書581丁)ことから,近づいて見
なければ,底びき網漁をしている船舶であるか,ただ作業灯を点灯して,
速力を落して航行している船舶か分からないと供述していると解すべき
であり(後者の航行中の動力船であれば,予防法18条は適用されな
い。),cが作業灯火を点灯していたからといって,トロール従事船と
判断できないから,予防法18条は適用されないことになる。
しかも,e二等航海士は,第1回審判の審判廷において,「漁労など
に従事している船が正規の緑灯を点けていれば見えると思います。」と
供述している(乙1-調書552丁)ことから,cが法定の灯火である
緑色全周灯と白色全周灯を掲げていれば,e二等航海士がこれらを認識
できた可能性がある。
したがって,原告がこのように法定灯火を掲げていなかった(つまり,
予防法の規定を遵守していなかった)にもかかわらず,bのような一般
の航行船の「注意深い船長」に,cが底びき網をえい網中であると認識
するよう求めることは,何ら法的根拠がないというべきである。
ちなみに,予防法39条は「この法律の規定は(中略)灯火若しくは
形象物を表示(中略)することを怠ることによって生じた結果について,
船舶,船舶所有者,船長又は海員の責任を免除するものではない。」と
規定し,灯火又は形象物の表示を船長等の注意義務の内容とし,その不
表示をもって船長等の海難結果についての責任の根拠としている。
(エ)以上のとおり,本件においては,予防法18条が適用されないこと
は明らかである。
(8)「船員の常務」(予防法38条及び39条)が適用された場合の原告の主張
に対する反論
ア原告の主張
原告は,「仮に予防法18条の各種船舶間の航法の適用がなくても,裁
決が認定したとおり,cは『底びき網漁操業中の漁船あるいは低速力で航
行中の漁船のいずれかであると推測できるだけの状況』まで識別できれば,
法の精神,趣旨からして,当然bがこれを避けなければならない。これが
『注意深い船長』の行動規範であり,船員の常務(予防法38条,39条)
である。」,「予防法7条5項,同法13条3項,同法14条3項におい
て,衝突のおそれや航法を確かめることができない場合は,避航船として
の措置を講じるように規定していることからして,『作業灯を点灯して低
速力で航行中の漁船だかえい網しているかどうか定かでない』船を認知す
れば,『漁ろうに従事する船舶』と評価して,速やかに自船が避航する判
断が求められる。」などと主張し,bの避航義務を強調している。
イ被告の反論
(ア)予防法38条及び39条の趣旨
原告の主張の一番の要点は,cは「漁ろうに従事している船舶」に該
当し,予防法18条が適用されるということである。
上記のとおり,予防法の考え方として見逃せないのは,実際の船舶の
運航に当たって相当部分を船長等の船員の判断(船員の常務)に委ねて
いる点である。これは,海上交通の場合には陸上交通と違い義務を履行
すべき状況の判断が複雑であるため一律の規則になじまないことが多い
こと,長い間の伝統により良き慣行(グッド・シーマンシップ)が確立
していることによるものであり,その典型的なものは予防法38条及び
39条の規定の中に現れている。
予防法38条1項は,「船舶は,(中略)運航上の危険及び他の船舶
との衝突の危険に十分注意し,かつ,切迫した危険のある特殊な状況(船
舶の性能に基づくものを含む。)に十分注意しなければならない。」と
規定し,また,同法39条は,「この法律の規定は,適切な航法で運航
し,灯火若しくは形象物を表示し,若しくは信号を行うこと又は船員の
常務として若しくはその時の特殊な状況により必要とされる注意をする
ことを怠ることによって生じた結果について,(中略)船長又は海員の
責任を免除するものではない。」と規定しており,船員の常務として必
要とされる注意義務及びその責任を規定している。
ここで「船員の常務」とは,「海事関係者の常識」,すなわち「通常
の船員ならば当然知っているはずの知識,経験,慣行」というような意
味である。
(イ)本件の場合
本件裁決は,上記のとおり,予防法18条(各種船舶間の航法)を適
用することも,同法15条(横切り船の航法)を適用することもできな
いとして,同法38条及び39条による船員の常務を適用したものであ
るが,船員の常務により律する場合には,両船に求められる注意義務は,
いずれもが衝突を避けるための措置をとることであり,片方の船舶が一
方的に相手船を避航する義務ではないのである。
したがって,原告は,上記のように,「船員の常務」が適用されても
bに一方的な避航義務があるように主張しているが,船員の常務は両船
に等しく求められるのであるから,bのみならず,cにおいても,同等
な衝突を回避する義務があることは明らかである。
よって,この点の原告の主張は誤りであるというべきである。
(9)懲戒処分の相当性に関する原告の主張に対する反論
ア原告の主張
原告は,「予防法18条が適用された結果,避航義務を負うbが『主因』,
cが『一因』となる。したがって,原告に対するe二等航海士と対等の懲
戒処分は取り消されなければならない。また,仮に船員の常務(予防法3
8条,39条)が適用されても,bがcを避けなければならなかったので,
いずれにせよbが『主因』,cが『一因』は揺るがない。e二等航海士の
見張り放棄の落ち度が大きい。したがって,原告をe二等航海士と対等の
懲戒処分とするのは相当ではなく,本件裁決は取り消されなければならな
い。」と主張する。
イ被告の反論
(ア)予防法38条及び39条が適用されたとした場合
原告は,「仮に船員の常務(予防法38条及び39条)が適用されて
も,bがcを避けなければならなかったので,いずれにせよbが『主因』,
cが『一因』は揺るがない。」として,以下のとおり,e二等航海士の
見張りの不十分さなどを指摘している。
しかし,予防法38条及び39条の船員の常務が適用される場合,衝
突した両船間に主因,一因の関係はなく,上記のとおり,両船が同等な
衝突を避けるための措置をとる義務を負うことになり,海難審判の各受
審人の懲戒処分は,事故態様,事故結果の重大性,各受審人の注意義務
違反の程度等を実質的に判断して決定されるのである。
a原告が見張り不十分になった理由と法定灯火不表示の理由について
原告は,自らの見張りが不十分となった理由について,bを初認し
た後,bが能登半島突端に向けて大変針して遠ざかったので「まさか
戻ってくるとは思ってもみなかった。」というもので,同情すべき理
由があるなどと主張している。
しかし,e二等航海士は,理事官に対し,「02時15分頃,私が
手動操舵で舵を取り,左転して前路のいか釣り船2隻を避けた。02
時23分頃から元の針路(100度ほど)に戻すべく右舵をとった。」
と供述し(乙1-3(e二等航海士に対する質問調書)26丁び27
丁),また,本件裁決は,「e受審人は,自船に近い方のいか釣り漁
船2隻の内の1隻が青っぽいLED集魚灯を使用していたので,珍し
く感じ,同集魚灯の様子を見るために近寄ることとし,翌▲日02時
15分頃その漁船まで約1海里に接近したところで,自ら手動操舵で
左転して船首方向を010度とし,北上して同漁船2隻が右舷船尾方
となったのち,02時24分頃元の針路線に戻すため,手動操舵で右
転し,船首方向を100度として東行した。」と認定しているもので
あり(甲1・7頁2行目から8行目まで),bは,付近にいたいか釣
り漁船を避けるために,一時北上したにすぎず,その後約9分後に元
の針路に戻っている。
これによれば,原告は,少なくとも午前▲時▲分から衝突まで,約
23分間見張りを十分に行っていなかった。原告は,もし他船が接近
しても自船を避けてくれるものと思っていたとのことであるが,これ
は見張りを行っていなかった言い訳にすぎず,何ら同情・酌量すべき
理由とはならないことは明白である。かえって,後記bのとおり,見
張りの懈怠の点においては,原告の懈怠の程度が大きい。
なお,原告は,法定灯火を表示しなかった理由として,地元のルー
ルを挙げているが,予防法が優先することは当然である。しかも,漁
ろうに従事している船舶であることを示す法定灯火を表示していなか
ったことは,予防法の不遵守であることが明らかである。
be二等航海士の見張り放棄との指摘について
原告は,e二等航海士が前方さえ向いていれば容易にcの灯火を確
認できたのであって,その見張り不十分さは原告に比べてひどいと主
張している。
しかし,e二等航海士は,「入直してから見掛けたのが集魚灯を点
灯したいか釣り漁船だけで,前方に同灯の明かりを認めなかったこと
から,付近には先ほど航過したいか釣り漁船のほかに他船はいないも
のと思い,」前方等を漫然と見つつも,その注視を怠って見張りが不
十分になった(乙1-3(e二等航海士に対する質問調書)26丁か
ら28丁まで,32丁から34丁まで,乙1-調書546丁から55
3丁まで)のに対し,原告は,「02時15分bが能登半島突端に向
けて大変針して北上し遠ざかったので,まさか戻ってくると思わずに
それ以降見張りを怠るとともに,もし他船が接近しても,自船は明る
い投光器等を点灯しているから,操業中の漁船であると分かって自船
を避けてくれるものと思い,」約23分間も前方等から完全に目をそ
らし,次に網を引く漁場を考えるなどして見張りを十分に行わなかっ
た(乙1-25(原告に対する質問調書)258丁から260丁まで,
乙1-36(原告の供述調書写)330丁,乙1-調書595丁)。
以上によれば,原告は,漫然と相手船の判断に任せて,見張りを完
全に怠っていたという点で,その懈怠の程度がe二等航海士よりも大
きいことは明らかである。
c見落とし原因のねつ造との指摘について
原告は,現場周辺にはiといか釣り漁船1隻がいたのみであり,い
か釣り漁船4隻など存在せず,e二等航海士も理事官に対し,いか釣
り漁船の灯火のことなど全く述べていないのに,審判官が勝手にいか
釣り漁船を増やし,e二等航海士のc見落としの原因をいか釣り漁船
の集魚灯のためであるとねつ造した旨主張している。
しかし,まず,e二等航海士は,理事官質問調書において,いか釣
り漁船4隻の存在とその位置を明確にしている。すなわち,e二等航
海士は,その理事官質問調書添付のAISデータによる航跡図に自ら
記載しており(乙1-3(e二等航海士に対する質問調書)37丁及
び38丁),これにより衝突地点から西南西方約5海里の地点に2隻
及び南西方約2海里の地点に2隻であることが認められることから,
本件裁決において,「e受審人は,(中略)やがて船首方にいか釣り
漁船4隻の集魚灯を視認するようになった。」と記しているのである
(甲1・6頁26行目から7頁1行目まで)。
この点,iの船長jが供述するいか釣り漁船1隻の位置は,同人の
海上保安官に対する供述調書添付のレーダー映像図に記載があり(乙
1-38(jの供述調書写)355丁),衝突前のcから東方約2海
里の地点であることが認められる。また,原告は,理事官に対し,「い
か釣り漁船が原告の1海里弱北側,iがその沖にいた。」と供述して
いる(乙1-25(原告に対する質問調書)258丁23行目)。
しかしながら,e二等航海士が操船していたbは,船橋が高く(水
面から船橋床面までの高さ11.2メートル(乙1-39(実況見分
調書写)367丁),cやiに比べて視界が広いことを考慮すると,
e二等航海士の上記航跡図の記載の方が信用性が高いというべきで
ある。
次に,e二等航海士がいか釣り漁船の集魚灯のためまぶしかったこ
とについては,同人は,理事官に対し,「いか釣り漁船は集魚灯を点
けていてまぶしかった。」(乙1-3(e二等航海士に対する質問調
書)30丁20・21行目),「先ほど,l甲板手が戻ってきたとこ
ろ,右舷遠方に,いか釣り漁船の明かりが見えてきたと述べたが,船
体に振動を感じる前から右舷船首方約30度方向にそれらの明かり
が見えていた。そのことを訂正する。見張りについていたとき,これ
らの方をぼんやりと見ていたのかもしれない。」(同33丁14行目
から19行目まで)と各供述し,また,第1回審判の審判廷で,「右
舷後方からいか釣り漁船の集魚灯の明かりが操舵室に差し込み,その
光が光反射防止布が入っていない天井と前面窓ガラスに反射して,少
し前方が見えにくい状況になっていた。」(乙1-調書550丁17
行目から551丁1行目まで),「cが見えなかったのは,後方から
のいか釣り漁船の明かりが多少は関係あると思う。」(同570丁4
行目から7行目まで)と供述している。
以上によれば,審判官が勝手にいか釣り漁船を増やし,e二等航海
士のc見落としの原因をいか釣り漁船の集魚灯のためであるとねつ
造したなどということがないことは明らかである。
よって,この点に関する原告の主張も誤りである。
d当て逃げとの指摘について
原告は,e二等航海士がcを転覆させても気付かないで現場を立ち
去るほど,お粗末な当直であり,見張りを含めた基本的注意義務は同
二等航海士の方が重いなどと主張している。
しかし,e二等航海士は漫然と衝突現場から立ち去っているのでは
ない。e二等航海士は,衝突時,波に打たれたときのような船体振動
を感じたことから,直ちに機関を回転数毎分170に減じ,操舵室右
舷後方の通路に出て双眼鏡で海面を見たものの,何も発見できなかっ
たので,機関回転数を元に戻して当直を続けたのであり,そのまま立
ち去ったのではない(乙1-3(e二等航海士に対する質問調書)2
8丁)。
また,見張りの懈怠の程度についても,上記のとおり,原告の方が
e二等航海士よりも大きいことは明らかである。
また,救命胴衣装着の法的義務はないものの,原告は当時救命胴衣
を装着していて一命をとりとめたが,h甲板員はこれを装着していな
かったため,海中に投げ出され行方不明となり,死亡認定された。も
し,h甲板員が救命胴衣を装着していれば,原告が第1回審判の審判
廷において供述するとおり救助された可能性が大きかったのである
(乙1-調書629丁)。原告はh甲板員に救命胴衣の装着を促した
ということであるが,装着するよう厳しく指示すべきであったと思わ
れる(乙1-25(原告に対する質問調書)261丁及び262丁,
645丁及び646丁)。
(イ)予防法18条が適用されたとした場合
本件では,予防法18条が適用される事案でないことは,これまで述
べてきたとおりであるが,仮に,予防法18条が適用されるとした場合,
原告主張のように避航義務を負うのはbであり,bが主因をなし,cが
一因をなすことになる。
しかし,単にこれを理由として,原告に対するe二等航海士と対等の
懲戒処分は取り消されなければならないわけではない。
懲戒処分の軽重は,事故態様,事故結果の重大性,各受審人の注意義
務違反の程度等を実質的に判断して決定されるものであり,bが主因を
なすからといって,必ずしもe二等航海士の懲戒処分と原告のそれとに
差異を設けなければならないわけではない。
(ウ)以上のとおり,本件では,予防法38条及び39条の船員の常務が
適用される場合には,衝突した両船間に主因,一因の関係はなく,両船
が同等な衝突を回避する義務を負うことになり,各受審人の懲戒処分は
実質的に判断されなければならないが,原告は,漫然と相手船(b)の
判断に任せて,約23分間にわたり見張りを完全に怠っていたという点
で,その懈怠の程度がe二等航海士よりも大きいことは明らかである。
また,予防法18条が適用される事案でないが,仮に,予防法18条が
適用されるとした場合においても,必ずしもe二等航海士の懲戒処分と
原告のそれとに差異を設けなければならないわけではない。
したがって,本件裁決が言い渡した原告の小型船舶操縦士の業務を1
箇月停止するとの懲戒は,妥当であって,相当性を欠くものではない。
第3当裁判所の判断
1本件における航法適用の時期について
(1)前記前提となる事実のとおり,本件においては,衝突に至るまでのb及び
cの針路,衝突時の位置関係に照らし,横切り船の航法(予防法15条)が
適用されるのであれば,bを右舷側に見るcにおいて,bの進路を避けなけ
ればならないところ,各種船舶間の航法(同法18条1項)が適用されるの
であれば,bがcの進路を避けなければならないことになるが,原告におい
てbの存在に気付いたのは,衝突の直前であり,e二等航海士は,衝突した
こと自体の認識がないまま,α港に入港しているので,まず,どの時点をも
って,適用すべき航法が定まるのかという点が問題となる。
航法の適用は,衝突のおそれがある見合い関係(両船が互いに針路を横切
り衝突のおそれがあると認めるべき視認関係)が成立したときに定まるもの
であり,いったん定まった航法は,原則としてその後の状況の変化によって
変更をきたすことはない(乙11「研修資料(審判業務編)」15頁参照)
と解するのが相当であるところ,この見合い関係は,具体的な当事者が実際
に衝突の危険を認めた関係を意味するものではなく,注意深い船長が注意し
ていたとすれば衝突の危険があるものと認めるべき関係を指すものと解すべ
きである(最高裁判所昭和32年(オ)第817号昭和36年4月28日第
二小法廷判決・民集15巻4号1115頁参照)。
したがって,本件においては,注意深い船長が注意していたとすれば衝突
の危険があると認めるべき視認関係に立った時点をもって,適用すべき航法
を検討することになる。
この点につき,原告は,本件につき,各種船舶間の航法が適用されること
を前提に,予防法は衝突の防止を目的として,常に,操縦性能が制限され相
対的に運航能力が劣る船舶を優先させるとしているのであるから,衝突のお
それの有無を判断する必要はないと主張するが,前記のとおり,横切り船の
航法について規定する予防法15条1項は,「衝突するおそれがあるとき」
であることを要件とし,同条2項で,各種船舶間の航法の適用がある場合に
は,横切り船の航法は適用されないこととしているのであるから,各種船舶
間の航法の適用の有無を判断すべき時点も,衝突のおそれがあるときとする
のが相当であり,原告の上記主張は採用できない。
(2)証拠(乙1-35(e二等航海士の供述調書写),乙1-36(原告の供
述調書写,乙1-42(実況見分調書写)及び乙1-43(実況見分調書写))
によれば,午前2時25分ころから本件事故が発生した午前▲時▲分に至る
までの,b及びcの位置関係は,概略,別紙図面2(相対位置関係略図)記
載のとおりであるところ,e二等航海士,g船長及びe二等航海士とともに
当直に当たった甲板手を立会人として平成22年5月14日午後8時51分
から同月15日午前1時15分まで実施された実況見分及び原告を立会人と
して同月14日午後5時45分から同月15日午前1時25分まで実施され
た実況見分(以下,これらを併せて「本件各実況見分」という。)の結果が
次のとおりであったことが認められる。
ア実況見分の使用船舶,灯火の状況
b及びcに見立てた漁船A(cと類似した灯火を設備している底びき網
漁船で,総トン数12トン,長さ16メートル,幅4メートル,深さ1.
3メートルのもの)のほか,cと船型や大きさが類似しているものの設備
されている灯火に類似性のない漁船B(総トン数4.9トン)を使用し,
bにe二等航海士,g船長及び本件事故当時,e二等航海士とともに当直
に当たっていた甲板手が乗船し,漁船Aに原告が乗船し,漁船Aのマスト
灯,両舷灯及び船尾灯のほかに,13個の作業灯火を点灯させ,bからは,
cに見立てた灯火を点灯させた漁船Aの視認状況並びにcに見立てた漁船
A及び漁船Bのレーダー映像の表示状況等の確認,cに見立てた漁船Aか
らは,bのビデオプロッター映像及び肉眼による見通し状況等の確認が行
われた。
イ実況見分の結果
①本件事故当日午前2時30分の通過点における見通し状況等
a位置
b:北緯36度36.118分,東経136度12.618分
漁船A:北緯36度37.204分,東経136度17.980分
bbからの見通し状況等
肉眼で見える灯火は黄色の1灯だけであったが,漁船Aの船首方向
から船首左舷方向へ移動していく状況が確認できた。
7倍双眼鏡を使用したところ,上記灯火は4灯程度の別々の作業灯
火であることが確認でき,これらの作業灯火が形成する影によって漁
船A船体が同船に対して左舷外板を向けている状況や船首部分の形状
等についても確認できた。
マスト灯,左舷灯,船尾灯の点灯状況については,上記作業灯火の
光の影響によって判別することができなった。
漁船A,漁船Bとも,レーダー映像は鮮明に表示されており,プロ
ット機能あるいはエコートレイル機能により航跡が表示されるなど,
船舶であることが容易に識別できる映像であった。
c漁船Aからの見通し状況等
プロッター映像には,漁船Aの船首方位238.8度,bまでの距
離4.369海里,方位251.9度が表示されている。
漁船A船橋内からの船橋窓を通しての目視では,船橋周辺の作業灯
火が明るく船橋窓のガラス部に反射するため,bの灯火を視認するこ
とはできなかったが,船橋から前部甲板上に降りて確認すると,bの
白色灯火1灯が薄暗い感じでぼんやりと微かに肉眼で見える程度であ
った。
②本件事故当日午前2時35分の通過点における見通し状況等
a位置
b:北緯36度36.280分,東経136度13.925分
漁船A:北緯36度37.164分,東経136度17.807分
bbからの見通し状況等
肉眼では上記①の視認状況と顕著な差異は認めなかった。
7倍双眼鏡を使用したところ,作業灯火が船橋構造物の船首面や左
舷面に2灯設備されている状況が確認でき,これらの作業灯火の光線
によって,航走波が白く照らし出される状況や船橋構造物船首面にク
レーンが設備されている状況等が視認できるなど,上記①に比べて,
より細部まで確認することができた。
マスト灯,左舷灯,右舷灯,船尾灯の点灯状況については,上記①
と同様,点灯状況を判別することができなった。
レーダー映像の表示状況は上記①と比較して相違点はなく,同様に
鮮明に表示されており,船舶であることが容易に識別できる映像であ
った。
c漁船Aからの見通し状況等
プロッター映像には,漁船Aの船首方位287.6度,bまでの距
離3.332海里,方位251.4度が表示されている。
目視では,前部甲板上及び船橋右舷側窓から顔を出して見たところ,
bの白色灯火2灯及び紅色の灯火1灯が肉眼で見える程度であった。
③本件事故当日午前2時40分の通過点における見通し状況等
a位置
b:北緯36度36.517分,東経136度15.302分
漁船A:北緯36度37.060分,東経136度17.723分
bbからの見通し状況等
肉眼では上記①及び②の視認状況と比べて明るく感じられるもの
の,依然として1灯だけであるように見えるなど,顕著な差異は認め
なかった。
7倍双眼鏡を使用したところ,作業灯火4灯の上部に白色マスト灯
が点灯している状況が確認できるなど,上記②よりも灯火が明るく,
はっきりと確認できる状況であった。
左舷灯,右舷灯,船尾灯の点灯状況については,依然として,点灯
状況を判別することができなった。
レーダー映像の表示状況は上記①,②と比較して相違点はなく,同
様に鮮明に表示されており,船舶であることが容易に識別できる映像
であった。
c漁船Aからの見通し状況等
プロッター映像には,漁船Aの船首方位252.2度,bまでの距
離1.967海里,方位248.1度が表示されている。
目視では,船橋右舷側窓から顔を出して見たところ,bの白色灯火
2灯及び紅色の灯火1灯が,その配置も含めてはっきり確認でき,船
橋内の前方の窓からも微かに視認することができた。
④本件事故当日午前2時45分の通過点における見通し状況等
a位置
b:北緯36度36.766分,東経136度16.703分
漁船A:北緯36度36.996分,東経136度17.601分
bbからの見通し状況等
肉眼でも作業灯火の設置場所が確認できる程,灯火が鮮明に見えて
いる。
7倍双眼鏡を使用したところ,上記③よりも白色灯が明るく感じら
れるとともに,船首甲板や船尾甲板上に設備されているローラー等の
状況まで確認できる状況であった。
左舷灯,右舷等,船尾灯の点灯状況については,依然として,点灯
状況を判別することができなった。
レーダー映像の表示状況は上記①から③までと比較して顕著な差異
はなかったが,漁船A,漁船Bとの距離が接近したことにより,それ
らの周囲に映し出されていた波の映像に漁船A,漁船Bの映像が紛れ
る現象が現れ始めた。継続監視していれば判別できるものの,プロッ
ト機能をオフにすると,判別しにくい状況は更に顕著になった。
c漁船Aからの見通し状況等
プロッター映像には,漁船Aの船首方位254.6度,bまでの距
離0.749海里,方位238.5度が表示されている。
目視では,船橋から窓越しに,bの白色灯火2灯及び紅色の灯火1
灯が,その配置も含めてはっきり確認できた。
⑤本件事故当日午前▲時▲分の通過点(本件事故発生地点)における見
通し状況等
a位置
bを,北緯▲度▲分,東経▲度▲分に,船首を真方位80度に向け
停留させ,漁船Aを左舷方向から,500メートルの位置まで接近さ
せた。
bbからの見通し状況等
7倍双眼鏡を使用して漁船Aの接近状況を確認したところ,接近す
るにつれ,漁船Aの作業灯火が4灯以上設備されている状況が確認で
きるようになり,700メートルまで接近した時点で,船橋構造物船
首面に4灯,船橋構造物右舷側面に2灯,船尾甲板の上部に2灯の合
計8灯の作業灯火が点灯している状況を確認することができ,更に,
500メートルまで接近した時点では,注視しなくても,作業灯火の
光が視界に入るとともに,漁船Aの船体が自然と視界に入ってくる状
況となり,作業灯火の光により浮かび上がる船体状況は,上記④より
も更に細部まで確認することができた。
500メートルまで接近した時点では,緑色の右舷灯,船橋構造物
上部のマスト灯が点灯している状況も確認できた。
レーダー映像については,上記④の状況と同様であった。
(3)証拠(甲1)及び弁論の全趣旨によれば,本件裁決では,bとcとの距離
が1海里となった午前▲時▲分をもって,衝突のおそれがある見合い関係が
成立したとしていること,同時刻,原告が操船していたcが,西防波堤灯台
から264度15.1海里の地点に達したとき,原告は,右舷船首29.5度
1.0海里に東行する態勢となっているbの白,白,紅3灯を視認することが
できる状況にあったにもかかわらず,原告は,もし他船が接近しても,自船
は明るい作業灯火を点灯していているから,他船において操業中の漁船であ
ると分かって自船を避けてくれるものと思い,レーダープロッターを活用す
るなど,周囲の見張りを十分に行わなかったため,前記状況に気付かず,警
告信号を行うことも,直ちに機関を中立として行きあしを止めるなどの衝突
を避けるための措置をとることもなくcを続航させたこと,他方,同時刻,
bが,西防波堤灯台から▲度▲海里の地点に達したとき,e二等航海士は,
左舷船首5.5度1.0海里に,cが点灯した作業灯火の明かりを視認できる
状況にあり,また,レーダーのARPA機能を使えば同船が低速力で南西進
していることが分かる状況にあったにもかかわらず,e二等航海士は,入直
してから見掛けたのが集魚灯を点灯したいか釣り漁船だけで,前方に同灯の
明かりを認めなかったことから,付近には先ほど航過したいか釣り漁船のほ
かに他船はいないものと思い,使用中のレーダーを活用するなど,周囲の見
張りを十分に行わなかったため,前記状況に気付かず,警告信号を行うこと
も,大きく右転するなどのcとの衝突を避けるための措置をとることもなく
bを進行させたことが認められるが,前記(2)の本件各実況見分の結果に加
え,午前2時31分少し前にbが針路80度に定針した後は,既にcは針路
225度に定針しており,上記午前▲時▲分までに約12分間,相互に,接
近してくる他の船舶のコンパス方位に明確な変化が認められない状況が続い
ていることから,これと衝突するおそれがあると判断しなければならないこ
と(予防法7条4項),また,cが長さ12メートル未満の船舶であり,そ
の予防法上の灯火について前提とされる視認距離が,マスト灯,船尾灯,全
周灯につきいずれも2海里以上,舷灯につき1海里以上とされている(同法
22条)ことを併せ考えれば,本件裁決のとおり,bとcの距離が1海里と
なった午前▲時▲分の時点で,適用されるべき航法を検討するのが相当であ
る(以下,この時点を「本件航法適用時点」という。)。
(4)そして,前記前提となる事実及び本件各実況見分の結果に照らせば,本件
航法適用時点において,bは,航行中の動力船の運航実態にあり,その法定
灯火を表示していたが,cは,トロール従事船の運航実態にありながら,マ
スト灯,両舷灯,船尾灯のほか,作業灯火を点灯し,トロール従事船が表示
すべき法定灯火は表示していなかったことが認められる。
2本件に適用すべき航法について
(1)本件裁決は,bは,cから見て,外見的にも運航実態としても航行中の動
力船と認められるのに対し,cは,実態としてはトロール従事船であるが,
法定灯火の不表示と,舷灯などの法定灯火の視認又はその特性の識別を妨げ
る作業灯火の点灯により,bから見て,トロール従事船であることを外見的
に識別することができず,e二等航海士の経験から,底びき網漁操業中の漁
船あるいは低速力で航行中の漁船のいずれかであると推測できるにとどまる
状況であったと認められ,原告は,各種船舶間の航法(予防法18条)が適
用される関係にあると判断することができたと認められるものの,e二等航
海士は,cが点灯していた投光器等の明かりと運航実態だけでは,各種船舶
間の航法が適用されるものか,横切り船の航法(同法15条)が適用される
ものかを判断しかねる状況であったと認められるとして,本件事故について,
各種船舶間の航法を適用することも,横切り船の航法を適用することも相当
ではなく,同法38条及び39条を適用して船員の常務により律するのが相
当であるとしている(甲1)が,これに対し,原告は,cが運航実態として
トロール従事船であり,e二等航海士もそのことは認識できたものであるか
ら,各種船舶間の航法を適用すべきであると主張するので,以下,本件事故
について,各種船舶間の航法を適用することの可否につき検討する。
(2)航法適用の前提条件について
互いに他の船舶の視野の内にある2船間における航法適用は,相手船の船
体や表示された法定灯火及び形象物を視認することで,船舶の種類,状態,
大きさなどを外形的に識別し,動静監視することで,その運航実態と衝突の
おそれの有無を確かめたうえで判断されるものであるから,衝突のおそれが
ある見合い関係が生じて航法が適用されることとなった時点において,相手
船の船舶の種類,状態,大きさなどを外見的に識別できないときや,その運
航実態を確かめることができないときは,適用航法について,判断できなか
ったり,両船の判断に食い違いが生じたりして,衝突の防止を図ることがで
きない事態が生じ得ることとなる。
そのため,両船が,互いに相手船の船舶の種類,状態,大きさなどについ
て外形的に認識することができ,その認識が運航実態と一致して,当該衝突
のおそれのある見合い関係に適用される航法について同じ判断を下すこと
ができることが航法適用の前提条件になるというべきである。
(3)各種船舶間の航法(予防法18条)適用の前提条件について
ア予防法は,第2章航法の第2節互いに他の船舶の視野の内にある船舶の
航法中の18条において,各種船舶間の航法について規定し,同条1項で
は,航行中の動力船は,運転不自由船,操縦性能制限船,漁ろうに従事し
ている船舶及び帆船の進路を避けなければならないことを,同条2項では,
航行中の帆船(漁ろうに従事している船舶を除く。)は,運転不自由船,
操縦性能制限船及び漁ろうに従事している船舶の進路を避けなければなら
ないことを,同条3項では,航行中の漁ろうに従事している船舶は,でき
る限り,運転不自由船及び操縦性能制限船の進路を避けなければならない
ことを規定している。これは,互いに視野の内にある動力船,帆船,漁ろ
うに従事している船舶,運転不自由船及び操縦性能制限船という操縦性能
の異なる船舶間に衝突のおそれが生じた際,操縦性能の優れている船舶が
操縦性能の劣っている船舶の進路を避けるという原則を採用するものと解
されるが,予防法が,海上における船舶の衝突を予防し,もって船舶交通
の安全を図ることを目的とする(同法1条)ことに鑑みれば,同法18条
1項から3項までの規定は,上記各種船舶が,同法3条に規定された定義
に該当する運航実態にあり,そのことが,視覚的に他船から認識可能であ
る場合であることが前提であると解するのが相当である。
イ予防法は,船舶が,その種類,状態,大きさなどに応じて表示すべき灯
火及び形象物について規定し,それらの表示を義務付けるとともに,法定
灯火と誤認されたり,法定灯火の視認やその特性の識別を妨げたり,見張
りを妨げたりする灯火の使用を禁じている(同法20条1項)のも,法定
灯火又は形象物により,自船の種類,状態,大きさなどの情報を他船が認
識できるようにすることで,相互に,他船も自船の種類,状態,大きさな
どを把握したうえで,適切な航法を適用するはずであるとの信頼関係のう
えに立って,それぞれ適切な航法の選択を可能とし,衝突の予防を図る趣
旨に出でたるものであると解される。
ウ予防法は,あらゆる視界の状態における航法として,船舶に,視覚,聴
覚及びその時の状況に適した他のすべての手段による適切な見張り(同法
5条),レーダーを使用している船舶におけるレーダーの適切な使用(同
法7条2項)を義務付けており,法定灯火又は形象物以外の見張りやレー
ダー使用によって得られる情報からも,他船の種類,状態,大きさなどを
ある程度認識することは可能と考えられるが,レーダーによって得られる
情報によっては,他船が漁ろうに従事しているか否かは判断することはで
きず,殊に夜間においては,船舶の種類,状態,大きさなどを他船におい
て視覚的に認識する手段としての法定灯火の視認は極めて重要である。
エこれらのことからすれば,一方の船舶が漁ろうに従事している船舶とし
て,予防法18条の定める各種船舶間の航法が適用されるためには,夜間
においては,原則として,漁ろうに従事している船舶がその旨を示す法定
灯火を掲げそれが他の船舶にも認識できることが必要というべきである。
(4)本件事故における各種船舶間の航法適用の有無について
ア前記前提となる事実のとおり,cは,マスト灯,両舷灯及び船尾灯に加
えて,マストに緑色全周灯,白色全周灯及び黄色回転灯を装備していたほ
か,操舵室前面上部の両舷に船首甲板に向けて,同室左右両側面上部に下
方に向けて,及び同室左舷前方の舷門部に下方に向けて,300ワット又
は500ワットの傘付き投光器計7個を,船員室上部の鳥居型マストの両
舷に船尾甲板に向けて300ワット又は500ワットの傘のない投光器各
1個を,並びに舷門部を除く各投光器の下方に100ワットのグローブ付
き作業灯計6個をそれぞれ備えていたところ,本件航法適用時点において
は,航行中の動力船が表示すべき法定灯火であるマスト灯,両舷灯及び船
尾灯を表示し,黄色回転灯は点灯させておらず,作業灯火を点灯させてい
たものであって,本件各実況見分の結果に照らせば,本件航法適用時点に
おいて,bからは,左舷灯,右舷灯,船尾灯の点灯状況については,点灯
状況を判別することができないものの,cが点灯した作業灯火の明かりが
視認でき,7倍双眼鏡を用いれば,作業灯4灯の上部に白色マスト灯が点
灯している状況がはっきりと確認できる状況にあり,レーダー映像にも,
鮮明に表示されており,船舶であることが容易に識別できる状態にあり,
レーダーのARPA機能を使えば,cが低速力で南西進していることが分
かる状況にあったということができる。
イそして,証拠(乙1)によれば,①bには,操舵室に,法定航海用具で
ある7倍双眼鏡2個が備えられていること(乙1-12(航海用具リスト
写)),②e二等航海士は,g船長から,漁船に対しては早めに避航する
よう指示を受けていたこと(乙1-2(g船長に対する質問調書)6丁及
び12丁,乙1-3(e二等航海士に対する質問調書)22丁及び31丁),
③e二等航海士は,本件海域において,これまでの経験に照らし,作業灯
火を点灯している速力の遅い小型の船舶は底びき網漁船であると判断して
いたこと(乙1-調書543丁から566丁まで)が認められる。
ウ上記ア及びイによれば,本件航法適用時点において,e二等航海士が,
注意深い船長として注意していれば,視認の結果及びレーダー映像から,
cが,作業灯火を点灯させた速力の遅い小型の船舶であることは十分認識
することができるというべきであるが,証拠(乙1)によれば,第1回審
判期日において,e二等航海士が,審判長からの「これまでの経験で,作
業灯を点けて低速で走っている漁船と出会って,底びき網漁船だと分かっ
たということでしたが,そのような船を見て,そのそばを通航したときに
しっかりと見て,底びき網漁をしていなかったということがありますか。」
との問いに対し,「やっていない船もありました。」と答え,さらに,審
判長からの「何をしていましたか。」との問いに対し,「ただ作業灯を点
けて,速力を落として走っている船もありました。」と答え,最後に,審
判長からの「何か特別な作業をしている様子はなかったですか。」との問
いに対し,「そこまでは分かりません。」と答えていること(乙1-調書
581丁),原告も,網を揚げて,次に網を入れるまでの約20分間は,
作業灯火を点灯したまま航行している旨供述していること(乙1-調書6
33,634丁)が認められ,この点に照らせば,作業灯火を点灯してい
る速力の遅い小型の船舶であれば必ず漁ろうに従事している船舶であると
判断することはできないというべきであり,注意深い船長としては,上記
の視認結果及びレーダー映像によって,cが,漁ろうに従事しているか否
かという点についてまで,認識・判断が可能であったとはいい難いという
べきである。
エしたがって,本件事故につき,予防法18条の定める各種船舶間の航法
を適用すべきであったということはできない。
(5)本件事故についての航法の適用について
以上のとおり,本件航法適用時点では,cはトロール従事船の運航実態に
あったものではあるが,bからは,注意深い船長の立場に立ったとしても,
cが,底びき網漁船であることの認識は可能であったものの,漁ろうに従事
していることの認識まではできない状況にあったのであり,また,同時点で
は,左舷灯,右舷灯,船尾灯については,依然として,点灯状況を判別する
ことができなかったものと認められる(前記(2)イ参照)ことに照らし,法定
灯火の点灯状況についての判別も困難な状況にあったというべきであるか
ら,結局,予防法18条の定める各種船舶間の航法又は同法15条の定める
横切り船の航法のいずれについても,それらが適用されるものかを判断しか
ねる状況にあったというべきであり,本件事故は,cとbとが,航法につい
て,同じ判断を下すことができない状況下で発生したというべきであるから,
同法38条及び39条を適用して,船員の常務により律するのが相当という
べきである。
3本件事故の原因と原告の行為について
(1)以上によれば,本件事故は,夜間,α港西方沖合において,同港に向け航
行しているbと,底びき網をえい網しているcとが,衝突のおそれがある態
勢で接近した際,bにおいて見張り不十分で,警告信号を行わず,衝突を避
けるための措置をとらなかったことと,cにおいて,漁ろうに従事している
船舶の法定灯火を表示せず,見張り不十分で,警告信号を行わず,衝突を避
けるための措置をとらなかったことによって発生したというべきである。
(2)そして,原告は,夜間,α港西方沖合において,底びき網をえい網しなが
ら進行する場合,接近する他船を見落とすことのないよう,周囲の見張りを
十分に行うべき注意義務があった。しかし,原告は,もし他船が接近しても,
自船は明るい作業灯火を点灯しているから,漁ろうに従事している船舶であ
ると分かって自船を避けてくれるものと考えて,周囲の見張りを十分に行わ
なかった職務上の過失により,bが衝突のおそれがある態勢で接近している
ことに気付かず,帳面の操業記録を見て次の投網地点を検討することなどに
専念し,警告信号を行うことも,衝突を避けるための措置をとることもなく
進行して,bとの衝突を招き,同船及びcにそれぞれ損傷を生じさせたほか,
cを転覆させてのち沈没させるとともに,自らも負傷し,cの甲板員が行方
不明となってのち死亡が認定される事態を生じさせるに至ったものというべ
きである。
4原告に対する懲戒処分の相当性について
(1)神戸地方海難審判所は,本件海難事件につき,予防法18条(各種船舶間
の航法),同法15条(横切り船の航法)のいずれもを適用せず,同法38
条及び39条を適用して船員の常務により律して,原告及びe二等航海士の
注意義務違反を認定し,前記前提となる事実のとおり,原告の小型船舶操縦
士の業務を1箇月停止し,e二等航海士の三級海技士(航海)の業務を1箇
月停止する旨の裁決をしている(甲1)ところ,上記のとおり,本件事故に
ついて,船員の常務により律すべきこと,原告の過失内容,結果の重大性に
照らせば,本件裁決において原告に課された小型船舶操縦士の業務を1箇月
停止する旨の懲戒処分は相当であるというべきである。
(2)この点につき,原告は,船員の常務により律すべきとしても,本件事故の
主因はbにあり,本件裁決において原告に課せられた懲戒処分は重きに失す
る旨主張する。しかしながら,船員の常務により律せられる場合には,両船
は,それぞれ,衝突回避のためにできることを行う義務を負うのであり,本
件事故については,c及びbのいずれもが,その義務に違反していることは
前記のとおりであるから,原告の主張は採用しない。
5以上のとおり,本件事故につき,原告に対し,原告の小型船舶操縦士の業務
を1箇月停止するとの懲戒処分を課した本件裁決は相当であり,原告の請求は
理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第1特別部
裁判長裁判官市村陽典
裁判官團藤丈士
裁判官菅家忠行
(別紙)
船舶目録
1油送船b
(1)船籍港東京都
(2)船舶所有者f株式会社
(3)総トン数3317トン
(4)全長105.00メートル
(5)幅15.50メートル
(6)深さ7.85メートル
(7)機関の種類ディーゼル機関
(8)出力3883キロワット
(9)船舶番号○
2漁船c
(1)主たる根拠地金沢市
(2)船舶所有者有限会社d
(3)総トン数6.93トン
(4)登録長11.80メートル
(5)幅3.05メートル
(6)深さ0.86メートル
(7)機関の種類ディーゼル機関
(8)漁船法馬力数120
(9)漁船登録番号○-○
以上

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