弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人別府祐六の上告趣意一は、第一審判決には所論司法警察員作成A供述調書
七通の各記載と他の証拠とを綜合して判示事実を認定した旨記載されているが、本
件記録には右A供述調書は六通しかないから右判決は違法であると主張するけれど
も、原判決においては、控訴趣意第三点について「司法警察員作成A供述調書は六
通でなければならないのに第一審判決が証拠としてこれを七通として記載したのは
誤であるがこの誤はもとより判決に影響を及ぼすものではない」として論旨を理由
なしとして斥けているから右第一審判決における誤は原判決に影響しない。又、上
告趣意二は事実誤認の主張に過ぎない。要するに以上は刑訴四〇五条の上告理由に
当らない。上告趣意三は、判示の所為は夜間密閉した部屋で特定の客を相手になさ
れたものであるから公然猥褻の行為とはいえないというけれども、原判決挙示の証
拠によれば不特定多数の人を勧誘した結果各判示の日判示料亭において集まつたそ
れぞれ数十名の客の面前で判示の所為に及んだことが認められるので第一審判決事
実認定の部にいわゆる数十名の客とは不特定の客の趣旨であると解せられ、従つて
右所為がたとえ夜間一定の部屋を密閉してなされたとしても公然猥褻罪の成立を妨
げるものではなく、この理由から第一審判決を肯認した原判決は正当であつて論旨
は理由がない。
 記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和三一年三月六日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    島           保
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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