弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を高松高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 弁護人川本作一の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案
を異にし本件に適切でなく、同第二点は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴
法四〇五条の上告理由にあたらない。
 しかし、所論に鑑み職権をもつて調査すると、
一、第一審判決およびこれを維持する原判決の判示するところは、要するに、被告
人らは、自動車修理業の共同経営を計画し、その一員であるAにおいて、昭和四一
年五月頃その工場敷地として利用すべく、B所有の八幡浜市字ab、c番地d、同
番地eの土地(以下「本件土地」と略称する)およびその地上建物、木造スレート
葺平家建事務所(面積約二七平方米時価約三〇万円、以下「本件事務所」と略称す
る)を借受けた。右Bは、当時本件土地上でモータプール(駐車場)を経営してい
たので、右Aらは、この駐車場跡に自動車修理工場を建築したが、その際、軽量鉄
骨二階建家屋一棟を新築するとともに、敷地殆んど全部を軽量鉄骨の支柱を用い波
型スレート葺屋根でおおい、かつ、敷地全体をコンクリート土間とし、また、右B
が従前事務所として使用していた本件事務所の床を落すなどして自動車修理工場の
事務所に改造したものであり、被告人らは、同年八月自動車修理工場完成後右共同
事業を会社組織にあらため、C自動車工業株式会社(以下「会社」と略称する)を
設立して、被告人Dが代表取締役、被告人E、同Fが取締役に就任したが、昭和四
二年三月金融機関から融資を受けるに際し、本件事務所を含む自動車修理工場を、
工場軽量鉄骨および木造スレート葺二階建一階三〇四・四〇平方米二階五三・〇四
平方米として会社所有名義で保存登記をしたうえ、会社のG信用保証協会に対する
債務の担保として、同協会のため極度額二〇〇万円の根抵当権設定登記をしたので
ある。しかし、本件事務所は、前記Aが前記Bから借受け、会社が右Aからその賃
借権の譲渡を受けたものであり、自動車修理工場の他の建物と附合することなく、
独立して右Bの所有に帰属するから、被告人らがこのような事情を知りながら、本
件事務所を自動車修理工場の一部として、会社所有名義に保存登記の上前示根抵当
権の設定登記をしたことは、被告人ら共謀のうえ、その保管するB所有の本件事務
所を横領したものである、というのである。
二、しかし、記録中に存し第一審が証拠としたBとAとの間の賃貸借契約書写によ
ると、「一、Bを甲とし、Aを乙として左の契約をする。一、甲の所有するaの宅
地を乙に五ケ年間貸与する。一、昭和四一年六月より昭和四三年五月末迄は金弐万
五千円也、昭和四三年六月一日より昭和四五年五月末日迄は金三万円也の家賃とす
る。
 一、家屋の改造は乙の費用で償うものとする。一、二回目以後の改造の場合は甲
の了解を得てするものとする。」 と記載されており、右契約上、本件土地のほか
本件事務所を含む駐車場用の地上施設が賃貸借の対象となつたものか否か甚だ不明
確であるばかりでなく、右両名の第一審証言によるも、右の点については必ずしも
明白でないのであつて、右Aの証言中には、「建物を潰して建て直すとの条件で借
りたのです。」「建物は借りた感じはありません。」とする供述部分、右Bの証言
中には、建物の所有関係につき「契約の時には、その点についてはつきりうたいま
せんでした。」とする供述部分もあり、右両名は、右賃貸借契約締結の時点では、
駐車場跡を自動車修理工場用地として利用することに主眼を置いていた状況も窺わ
れるから、BとAとの間で、当時本件事務所を賃貸借の対象とすることについて、
明確に認識していたものとは直ちに速断することができないといわなければならな
い。しかも、記録上、被告人らは、右賃貸借契約の締結や自動車修理工場の建設に
具体的に関与した形跡がなく、また、右工場完成後日常の話題の中で、または、本
件登記手続に際し、本件事務所部分だけを他の工場建物と区別し、その所有関係を
問題にしていた事情や本件事務所を含めて登記しない限り、工場建物の担保価値が
減少し、被告人らの目的とする融資が受けられなくなる事情も窺えないのであるか
ら、被告人らが真実本件事務所部分が他人の所有であることを認識していたのであ
れば、これを除外すれば足りるのであつて、何故に本件事務所を他人の所有と知り
ながら担保に供しなければならないのか、その合理的理由の存在について疑問の存
するところである。そうすると、被告人らが公判廷において、本件登記手続に際し、
本件事務所部分は他人の所有であるとは思わず、本件事務所を含む工場建物が会社
の所有と信じていたとする弁解を、直ちに虚偽であると断じ去ることはできないも
のと解せられる。
 しかるに、原判決は、AがBから本件土地とともに本件事務所を賃借し、会社は
右Aから更にその賃借権の譲渡を受けたものであつて、被告人らは本件事務所が、
右Bの所有であることを知つていたとして、被告人らの横領の犯意を肯定した第一
審判決を是認したものであり、原判決には、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤
認があることを疑うべき顕著な事由があるに帰し、これを破棄しなければ著しく正
義に反するものと認める。
 よつて、刑訴法四一一条三号により、原判決を破棄し、同法四一三条本文により、
本件を原裁判所である高松高等裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員一致の意見
で、主文のとおり判決する。検察官新谷正夫 公判出席
  昭和四七年三月二日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岸       盛   一

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