弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人浦田種一の上告理由第一項一および第二項二その(3)について。
 所論は、原判決に身元保証法のいかなる法条の適用の誤りがあると主張するのか
明らかでないから、採用に由がない。
 同第一項二について。
 所論の時効の抗弁は、上告人が原審で主張しないところであるから、これをもつ
て原判決を非難することは許されない。論旨は採用できない。
 同第一項三について。
 訴外Dは、被上告会社の生命保険募集外務員として所論の保険契約締結の衝に当
つたものであつて、各保険契約者にとつて民法九六条二項にいう第三者に当らない
から、原判決に所論の違法はない。論旨は採用できない。
 同第二項一について。
 原判決確定の事実の下において、訴外Dが被上告会社から支給を受けた判示金銭
にはその支給を受けるべき法律上の原因を欠くとした原判決は正当である。論旨は
採用できない。
 同第二項二その(1)その(2)について。
 記録によると、所論の被上告人の主張およびその提出した書証の成立につき上告
人は原審口頭弁論においてこれを認める旨陳述したことが明らかであるから、所論
はその前提を欠く。論旨は採用できない。
 同第三項一について。
 一旦終結した口頭弁論を再開するかどうかは原則として原審の専権に属するとこ
ろ、記録によるも原審のこの点に関する訴訟指揮につき違法がない。所論は違憲を
もいうが、その実質は、右の点に関する原判決の違法を主張するものにすぎない。
論旨は採用できない。
 同第三項二について。
 記録によるも所論の事実は認められないから論旨はその前提を欠き採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    色   川   幸 太 郎
 裁判官草鹿浅之介は病気につき署名押印することができない。
         裁判長裁判官    奥   野   健   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛