弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 各被告人の上告趣意について。
 所論は、何れも事実誤認又は量刑不当の主張に帰し法律審に対する適法な上告理
由と認め難い。
 被告人両名弁護人小玉治行、同河村範男の上告趣意について。
 第一点 所論は、原判決において認定した被告人三名が判示Bの長男C外二名が
住居に使用していた判示木造トタン葺建物並びにこれに隣接する右B方住家に延焼
することを認識しながら判示積藁に放火することを共謀したとの点に対する証拠は
ないと主張するのである。しかし、原判決に掲けている証拠を綜合すれば、前記事
実を原審が認定したことは当裁判所においても首肯し得るところである。なお建物
の庇下に堆積されている藁に放火すればその建物及びこれに隣接する住家に延焼す
る危険があることは常識上認められる事柄であるから、特に所論Aの供述のような
ものがない場合でも、各被告人に建物に延焼の認識があつたものと認め得られるの
である。論旨は、それ故に採るを得ない。
 第二点 所論は、原判決が互に相矛盾する証拠を綜合して放火の共謀を認定した
のは採証の法則に反すると主張するのであるが、証拠にはおのずから強弱、直接間
接の別があるから、総合する証拠の一部に矛盾するがごとき感を呈する部分がある
としても、本件の場合のごとく全体として事実の認定を肯認することができる限り
採証の法則に反する違法を認めることはできない。論旨は採るを得ない。
 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 岡本梅次郎関与
  昭和二六年三月二二日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    眞   野       毅
            裁判官    澤   田   竹 治 郎
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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