弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を罰金弐万円に処する。
     右罰金を完納することができないときは金五百円を壱日に換算した期間
被告人を労役場に留置する。
     押収にかかる注射器二本、注射針九本、鉄鉱泉入り瓶一本、投薬用瓶三
本、細胞元入り瓶一本及びエルゲン注射液入りアンプル十二本(浦和地方裁判所昭
和二九年押第四二号の一及び三乃至七)を没収する。
     訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人向山義雅提出の控訴趣意書に記載されたとおりであるか
ら、ここにこれを引用しこれに対し次のように判断する。
 控訴趣意第一点及び第二点について
 原判決挙示の証拠を総合すれば判示事実は全部その証明があつたものと認めら
れ、本件記録を調査し並びに当審における事実の取調の結果に徴するも原判決には
所論のような事実誤認又は審理不尽の違法があるとは認められない。また原判決が
右認定事実に対し判示法条を適用処断したことは相当であつて、所論のように罪と
ならない事実を有罪とした違法があるとも認められない。
 即ち原判決挙示の証拠によれば被告人は医師の免許を受けていないのに、判示の
ように多数回に亘り判示自宅等においてA外多数の患者の疾病の治療を目的として
その病状を診断しBは細胞元と称する卵黄より精製した一種の薬品を注射し、或は
前記Bは細胞元文は鉄鉱泉と称する第五改正日本薬局方に規定された薬品である硫
酸第二鉄等を含有する一種の鉱泉を服用させたことが明らかであつて、右のように
疾病治療の目的で反覆して薬品又はこれを含有する鉱泉等を注射しまたは服用させ
たときは医師法第十七条にいわゆる医業をなした場合に該当するものと云うべきで
ある。尤も被告人が所論のように医業類似行為を業とすることを許されている者で
あることは本件記録上明らかであるが、右医業類似行為はこれを所轄都道府県知事
に届け出た上、届出に係る当該医業類似行為に限りこれを業とすることを許される
ものであることはあん摩師はり師きゆう師及び柔道整復師法附則第十九条の規定に
より明らかである。然るに当審における被告人の供述に徴するも原判示の如き行為
は右所定の届出にかかる医業類似行為の範囲内には属しないものと認められるのみ
ならず、右法条によれば医業類似行為を業としうる者に対しても同法第四条の規定
が準用され、これらの業者は外科手術を行い又は薬品を投与し若はその指示をする
ことは許されないこととなつているのである。蓋しこれらの行為は医学上の智識技
能を要するものであるから、医師の免許を受けた者でなければ業としてこれを<要
旨>なすことを許さないものとした法意であつて、仮令医業類似行為を業としうる者
と雖も、右規定に反しこれらの行為を業として行つたときは医師法第十七条
にいわゆる医業をなした者として処罰を免れないと解すべきである。しかるに被告
人が注射し又は内服させたいわゆるB又は細胞元と称するものは三、四%のレチチ
ンと九六、五%の脂肪を含有し一種の薬品と認められるものであり、またいわゆる
鉄鉱泉は硫酸第二鉄の含有量が微量のため局方品として市販には合格しないが第五
改正日本薬局方に規定された薬品である硫酸第二鉄その他の成分を含有することは
原審鑑定人C作成の鑑定書二通及び公判廷の供述により明らかであるから、被告人
がこれらの薬品等を患者に注射し又は服用させたことは右にいわゆる薬品を投与し
またはこれを指示した場合に当り、被告人の所為が医師法第十七条の規定に触れる
ことは叙上の説明によつて自ら明らかであると云うべきである。故に論旨はすべて
理由がない。しかし職権により原判決の量刑の当否につき調査すると、本件記録を
調査し、並びに当審における事実の取調の結果に徴し、被告人の性行、経歴、従来
の業務経験、本件違反行為の態様、その人体に及ぼす危険の有無その程度等諸般の
情状を総合して考えると原審が被告人の本件所為について懲役刑を選択処断したこ
とは、その執行を猶予する旨の言渡をした点を考慮してもなおいささか重きに過ぎ
るものと認められるので、この点において原判決を破棄すべきものと認める。よつ
て刑事訴訟法第三百九十七条第四百条但書により原判決を破棄し、当裁判所におい
て更に判決をすることとする。
 当裁判所の認定した事実並びにこれを認めた証拠は原判決の判示するところと同
一であるからここにこれを引用する。
 法律に照らすと、被告人の所為は医師法第十七条第三十一条第一項第一号罰金等
臨時措置法第二条第一頃に該当するので、前記諸般の情状に鑑み、所定刑中罰金刑
を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金二万円に処し、刑法第十八条により右
罰金を完納することができないときは金五百円を一日に換算した期間被告人を労役
場に留置すべく、主文第四項記載の押収品は本件犯行の用に供しようとしたもので
あるから同法第十九条第一項第二号によりこれを被告人より没収し、訴訟費用は刑
事訴訟法第百八十一条第一項本文により全部被告人にこれを負担させることとす
る。
 以上の理由により主文のとおり判決する
 (裁判長判事 谷中董 判事 坂間孝司 判事 荒川省三)

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