弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文     
       原判決中被上告人らに関する部分を破棄する。
      前項の部分につき本件を東京高等裁判所に差し戻す。
        理    由
 上告代理人弘中惇一郎の上告理由について
 1 本件は,通信社である被上告補助参加人が被上告人らに配信し,被上告人ら
の発行する各新聞紙に掲載された記事が上告人の名誉を毀損するものであるとして
,上告人が被上告人らに対して不法行為に基づく損害賠償を請求する訴訟である。
原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 被上告補助参加人は,昭和20年に設立され,平成5年9月現在,地方新
聞,日本放送協会,スポーツ新聞など全国の報道機関62社を社員(加盟社)とす
る社団法人である。
 被上告補助参加人は,東京に本社を置き,札幌市,仙台市,名古屋市,大阪市及
び福岡市に支社を,各府県庁所在地など48都市と海外38都市に支局を設置して
,国内及び国外のニュースを取材し,作成した記事を加盟社並びに記事配信契約を
締結した新聞社及び民間放送局等に提供する業務を行っている我が国の代表的な通
信社である。東京本社には政治,経済,社会,外信,文化,写真等の部があり,国
会,中央官庁,裁判所,経済団体等に設けられた記者クラブを拠点に取材活動を行
っている。
 (2) 被上告人株式会社B1社は,日刊紙「B1」を,同株式会社B2新聞社
は,日刊紙「B2」を発行し,販売する新聞社である。
 被上告人らは,被上告補助参加人との間で,被上告補助参加人が作成した記事の
提供を受ける契約を締結している。同契約には,① 被上告人らは,被上告補助参
加人から提供を受けたニュースを新聞紙面への掲載以外の目的に使用せず,新聞紙
面に掲載するに当たっては,同ニュースの内容をゆがめたり,故意に主観を交えた
り,わい曲して編集するなどのことを一切行わない,② 被上告人らは,原則とし
て,ニュースごとに被上告補助参加人の配信記事であることを明記する旨の定めが
ある。
 被上告人らは,いずれも警視庁記者クラブに所属していないため,警視庁当局の
情報については,同クラブに所属している被上告補助参加人から配信された記事を
原則としてそのまま新聞紙に掲載することによって報道している。被上告人らが被
上告補助参加人から配信された記事について裏付け取材をせずにそのまま新聞紙に
掲載する理由は,同配信記事自体を信頼していること,被上告人らが裏付け取材を
するだけの人的能力に乏しいこと,同配信記事の取材源に配信を受けた各社の裏付
け取材が殺到すると,取材源に迷惑を掛け,配信を受けた各社と被上告補助参加人
との信頼関係及び被上告補助参加人と取材源との信頼関係が破壊されることになる
ことなどにある。
(3) 上告人の妻乙は,昭和56年8月に米国ロス・アンジェルス市で殴打され
負傷し(以下「殴打事件」という。),同年11月に同市で銃撃され,その後死亡
した(以下,殴打事件と上記銃撃事件を併せて「ロス疑惑」という。)。被上告補
助参加人は,F誌が「疑惑の銃弾」と題するロス疑惑に関する特集記事の連載を開
始したことを契機に,昭和59年1月ころからロス疑惑や上告人に関するその他の
事件についての取材を開始した。
 上告人は,昭和60年9月11日,殴打事件に関し,殺人未遂事件の被疑者とし
て警視庁に逮捕され,その後勾留されていた。
 (4) 被上告補助参加人は,昭和60年9月17日,被上告人らに対し,「甲
,大麻草を自宅に隠す。元の妻が目撃証言」との標題を付した次の内容の記事(以
下「本件配信記事」という。)を配信した。
 本件配信記事には,次の①ないし⑥の記載がある。① 殴打事件で逮捕された上
告人と共犯の丙が大麻パーティーで結び付いたことが明らかになったが,警視庁特
捜本部は,上告人がかなり以前から女性と知り合うきっかけに大麻を使用していた
り,自宅に大麻を隠し持っていた事実を関係者証言などから突き止めた。② 上告
人の乱脈な生活ぶりを知る手掛かりとして,特捜本部がこうした証言を重視してい
る。③ 上告人の大麻所持について証言したのは,殴打事件の4年前の昭和52年
当時上告人と生活していた2番目の妻Dらであり,上告人とDが同53年2月ころ
別居状態になる直前,Dが,台所の冷蔵庫を開けて,青色のビニール包みの中に両
手いっぱいくらいの茶色の大麻草が隠してあったことを発見し,これを上告人に問
いただすと,上告人が大麻草であることを認め,「これは高く売れるんだ。もし警
察に見付かりそうになったらトイレの水と一緒に流せばいい。」と指示した。④ 
特捜本部は,上告人が昭和51年ころから毎年7回から11回,ハワイやロス・ア
ンジェルスに渡航していた事実をつかんでおり,上告人が米国で手に入れた大麻を
日本に持ち帰った可能性があると見ている。⑤ 上告人が自宅に大麻を持っていた
昭和52年は,ロス・アンジェルスで変死体で発見されたEが前夫と別居して上告
人と親しくなった時期である。⑥ 特捜本部の調べに対し,丙は,上告人と知り合
ったのが昭和56年5月に都内のホテルで内密に開かれた大麻パーティーだったこ
とを自供し,ロス・アンジェルス時代から上告人の周辺にいた関係者らも,上告人
が大麻を持っていたことをほのめかしている。
 (5) 被上告人B1社は,昭和60年9月18日付けのB1紙に,「甲自宅に
大麻草隠す」,「二番目の妻目撃証言」,「女性と知り合う小道具。米国で入手。
現行犯しか適用できず」と見出しを付して,本件配信記事をそのまま掲載した。
 被上告人B2新聞社は,昭和60年9月18日付けのB2紙に,「大麻漬け甲」
,「自宅の冷蔵庫に隠していた(52ころ)」,「2番目の妻が証言」等と見出し
を付して,本件配信記事のうち上記⑤以外の部分を,順序と表現を若干変更した上
で掲載した。
 なお,被上告人らは,上記各記事(以下「本件各記事」という。)の掲載に当た
り,被上告補助参加人からの配信に基づく記事である旨の表示をしなかった。
 (6) 本件配信記事及び本件各記事は,上告人が昭和52年末から同53年初
めにかけて,自宅の冷蔵庫内に所持,使用が禁止された多量の大麻草を隠し持って
いたという犯罪事実を指摘し,かつ,その後も上告人が大麻の所持,使用に深くか
かわっていたこと,ひいては,犯罪者的悪性を有する者であることを読者に印象付
ける内容のものであり,上告人の社会的評価を低下させ,その名誉を毀損する。
 (7) 本件配信記事及び本件各記事は,その内容が公共の利害に関する事実に
係り,その配信及び記事掲載は専ら公益を図る目的に出たものであるが,本件配信
記事に摘示された上告人の大麻所持の事実が真実であることの証明はないし,被上
告補助参加人において,同事実を真実と信ずるについて相当の理由があったとはい
えない。
 (8) 被上告人らは,被上告補助参加人が昭和59年1月以降,ロス疑惑につ
いて,捜査当局や関係者に対して精力的な取材活動をし,多くの記事を配信してい
たことから,本件配信記事も捜査当局に取材した結果得た情報によるものであると
受け止めていた。
 2 原審は,次のように判断して,被上告人らには名誉毀損による不法行為が成
立しないとし,上告人の請求を棄却した。
 被上告補助参加人は,多数の報道機関が加盟する我が国の代表的な通信社であり
,人的物的に取材体制も整備され,その配信記事の信頼性は高く評価され,その内
容の正確性については被上告補助参加人が専ら責任を負い,記事の配信を受ける報
道機関は裏付け取材を要しないものとする前提の下に報道体制が組み立てられてい
る。このような報道体制には相当の合理性が認められるから,一般的にいって,被
上告補助参加人からの配信記事について,被上告人らが真実であると信頼すること
については,相当の理由がある。そして,被上告補助参加人は,ロス疑惑について
精力的な取材活動を行い,多くの記事を配信し,本件配信記事が出る前にも上告人
と大麻との関係については,数多くの報道がされており,警察も関心を持って捜査
に当たっていて,本件配信記事の内容を真実と信ずることを妨げるような特段の状
況があったとは認められないから,被上告人らにおいて本件配信記事が真実である
と信頼したことは合理的である。
 したがって,被上告人らが発行する各新聞紙に掲載された本件配信記事に基づく
本件各記事については,被上告人らにおいてそこに摘示された事実が真実であると
信ずるについて相当の理由がある。
 3 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
 民事上の不法行為たる名誉毀損については,その行為が公共の利害に関する事実
に係り,その目的が専ら公益を図るものである場合には,摘示された事実がその重
要な部分において真実であることの証明があれば,同行為には違法性がなく,また
,真実であることの証明がなくても,行為者がそれを真実と信ずるについて相当の
理由があるときは,同行為には故意又は過失がなく,不法行為は成立しないとする
のが当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和37年(オ)第815号同4
1年6月23日第一小法廷判決・民集20巻5号1118頁参照)。
 ところが,本件各記事は,被上告補助参加人が配信した記事を,被上告人らにお
いて裏付け取材をすることなく,そのまま紙面に掲載したものである。そうすると
,このような事情のみで,他に特段の事情もないのに,直ちに被上告人らに上記相
当の理由があるといい得るかについて検討すべきところ,今日までの我が国の現状
に照らすと,少なくとも,本件配信記事のように,社会の関心と興味をひく私人の
犯罪行為やスキャンダルないしこれに関連する事実を内容とする分野における報道
については,通信社からの配信記事を含めて,報道が加熱する余り,取材に慎重さ
を欠いた真実でない内容の報道がまま見られるのであって,取材のための人的物的
体制が整備され,一般的にはその報道内容に一定の信頼性を有しているとされる通
信社からの配信記事であっても,我が国においては当該配信記事に摘示された事実
の真実性について高い信頼性が確立しているということはできないのである。【要
旨】したがって,現時点においては,新聞社が通信社から配信を受けて自己の発行
する新聞紙に掲載した記事が上記のような報道分野のものであり,これが他人の名
誉を毀損する内容を有するものである場合には,当該掲載記事が上記のような通信
社から配信された記事に基づくものであるとの一事をもってしては,記事を掲載し
た新聞社が当該配信記事に摘示された事実に確実な資料,根拠があるものと受け止
め,同事実を真実と信じたことに無理からぬものがあるとまではいえないのであっ
て,当該新聞社に同事実を真実と信ずるについて相当の理由があるとは認められな
いというべきである。
 仮に,その他の報道分野の記事については,いわゆる配信サービスの抗弁,すな
わち,報道機関が定評ある通信社から配信された記事を実質的な変更を加えずに掲
載した場合に,その掲載記事が他人の名誉を毀損するものであったとしても,配信
記事の文面上一見してその内容が真実でないと分かる場合や掲載紙自身が誤報であ
ることを知っている等の事情がある場合を除き,当該他人に対する損害賠償義務を
負わないとする法理を採用し得る余地があるとしても,私人の犯罪行為等に関する
報道分野における記事については,そのような法理を認め得るための,配信記事の
信頼性に関する定評という一つの重要な前提が欠けているといわなければならない。
 なお,通信社から配信を受けた記事が私人の犯罪行為等に関する報道分野におけ
るものである場合にも,その事情のいかんによっては,その配信記事に基づく記事
を掲載した新聞社が名誉毀損による損害賠償義務を免れ得る余地があるとしても,
被上告補助参加人において本件配信記事に摘示された事実を真実と信ずるについて
相当の理由がなく,かつ,被上告人らの不法行為の否定につながる他の特段の事情
も存しない本件においては,被上告人らが本件配信記事に基づいて本件各記事を掲
載し上告人の名誉を毀損したことについて,損害賠償義務を免れることはできない。
 4 そうすると,被上告人らに損害賠償義務がないとした原審の判断には,不法
行為に関する法令の解釈適用を誤った違法があり,この違法は判決に影響を及ぼす
ことが明らかである。論旨は理由があり,原判決中被上告人らに関する部分は破棄
を免れない。そして,被上告人らの上告人に対する各損害賠償の額について更に審
理判断させるため,上記部分につき本件を原審に差し戻すべきである。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 金谷利廣 裁判官 千種秀夫 裁判官 奥田昌道 裁判官 濱田
邦夫)

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