弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人渋田幹雄の上告趣意は、憲法三九条、三一条違反をいう点もあるが、その
実質はすべて単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五
条の上告理由にあたらない。
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官岡原昌男の後記意見
があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
 裁判官岡原昌男の意見は、次のとおりである。
 わたくしは、弁護人の上告趣意が刑訴法四〇五条の上告理由にあたらず、本件上
告を棄却すべきことにおいては、他の裁判官と意見を同じくするものであるが、上
告趣意の所論にかんがみ、本件酒酔い運転の罪と業務上過失傷害罪との罪数関係に
ついて意見を述べてみたい。
 第一審判決が認定した罪となるべき事実によると、被告人は、第一、飲酒のうえ、
呼気一リツトルにつき一、〇〇ミリグラム以上のアルコールを身体に保有し、その
影響により正常な運転ができないおそれがある状態で、昭和四五年一月五日午後九
時五五分頃、東京都八王子市a町bノc番地付近道路において、普通乗用自動車を
運転し、第二、自動車運転の業務に従事するものであるところ、右日時場所におい
て、右自動車を運転し、d方面からe方面に向かつて時速約六〇粁で進行中、運転
開始前に飲んだ酒の酔いのため前方注視が困難となり、確実な運転を期しがたい状
態となつたので、直ちに運転を中止して事故の発生を未然に防止すべき業務上の注
意義務があるのに、これを怠り、漫然右状態のまま運転を継続した過失により、お
りから前方を同一方向に先行するA運転の普通乗用自動車のあることに十分気付か
ず、ようやく右先行車が前方交差点における黄色の注意信号に従つて同交差点手前
の横断歩道上に停止したのを、その手前約五米の至近距離に至つて発見し、あわて
て急停止の措置を講じたが及ばず、自車前部を同車の後部に激突させ、よつて、そ
の衝撃によりAに加療約一〇日間を要する頚椎挫傷等の、同人の車に同乗していた
Bに加療約二週間を要する左下腿打撲血腫等の各傷害を負わせた、というのであり、
この認定は、記録に徴して正当と認められる。そして、右認定によれば、判示第一
の酒酔い運転の罪の実行行為たる自動車の運転行為自体が判示第二の被害者両名に
対する各業務上過失傷害罪における共通の注意義務違反すなわち過失の内容をなす
ものであるから、判示第一の罪と同第二の各罪とは、全体として刑法五四条一項に
いう一個の行為で数個の罪名に触れる場合(観念的競合)にあたるものと解すべき
であり、したがつて、判示第二の各罪につき刑法五四条一項前段、一〇条を適用し、
犯情の重い被害者Bに対する罪の刑に従つて処断することにしたうえ、この罪と判
示第一の罪との関係につき同法四五条前段(併合罪)を適用した第一審判決は、法
令の適用を誤つたものであり、これを是認した原判決の判断もまた、これを採るこ
とができない。原判決が引用する当裁判所昭和三五年(あ)第二一二〇号同三八年
一一月一二日第三小法廷判決(刑集一七巻一一号二三九九頁)は、当該酒酔い運転
の罪と業務上過失傷害罪との関係を併合罪と解したものであるが、その判示する業
務上過失傷害罪の事実関係の要点は、被告人は飲酒のうえ自動車を運転中前方注視
義務を怠り漫然直進したため右側道路上の街路灯に自車を衝突させ、あわてて(急
停車措置を講ずることもせず)把手を左方にとられたため、おりから自転車に乗つ
て対向して来た者に自車を衝突させ、よつて傷害を負わせたというものであつて、
本件と判断の前提たる事実関係を異にするものと解すべきである。しかしながら、
被告人には、以上の各罪のほかに、これと併合罪の関係にある第一審判示第三の被
害者救護義務違反の罪があるから、前記法令適用の誤りがあつても処断刑に変りは
なく、さらに本件事犯の内容、第一審判決の宣告刑等に徴すれば、原判決を破棄し
なければ著しく正義に反するものとは認められない。
  昭和四六年六月四日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一
            裁判官    小   川   信   雄

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