弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人高村是懿の上告趣意は,単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴
法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ記録を調査しても,被告人が,本件犯行当時,心神喪失又
は心神耗弱の状態にはなかったとした原判断は,相当なものと認められ,刑訴法4
11条を適用すべきものとは認められない。
付言すると,本件は,次のような無差別大量殺人等の事案である。すなわち,被
告人は,自己の将来に失望して自暴自棄となり,自殺を考えたが,自分をそのよう
な状況に陥れたのは社会や両親らであるとして,これに衝撃を与えるため,多数人
を道連れにする無差別大量殺人を企てた。そして,山口県下関市所在のJR下関駅
前の歩道上や同駅コンコース内に普通乗用自動車を運転して進入し,いずれも確定
的殺意をもって通行人等7名に相次いで同車を衝突させ,うち2名を殺害し,5名
に重軽傷を負わせた。さらに,被告人は,同車を降り,あらかじめ準備していた包
丁を持って改札口を通り抜け,階段やホーム上において,列車待ちなどをしていた
8名に対し,いずれも確定的殺意をもって上記包丁で刺したり切り付けたりするな
どし,うち3名を殺害し,5名に重軽傷を負わせた。
周到な準備の下,確定的殺意に基づき,何一つ落ち度のない通行人や駅利用者等
を無差別に襲った犯行の罪質は,極めて悪質である。犯行動機及び犯行に至る経緯
に酌量の余地は見いだし得ず,犯行態様も残虐,非情というほかはない。5名もの
尊い生命を奪った結果は,極めて重大であり,通り魔的な大量殺人事件として本件
が社会に与えた衝撃は大きく,各遺族の処罰感情もしゅん烈である。
以上のような事情に照らすと,被告人の刑事責任は,極めて重大であるといわざ
るを得ず,被告人が対人恐怖症等に悩んできたこと,前科がないことなど,被告人
のために酌むべき事情を十分考慮しても,原判決が維持した第1審判決の死刑の科
刑は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
よって,刑訴法414条,396条により,裁判官全員一致の意見で,主文のと
おり判決する。
検察官長谷川高章公判出席
(裁判長裁判官今井功裁判官津野修裁判官中川了滋裁判官
古田佑紀)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛