弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
練馬都税事務所長が平成21年6月1日付けで原告に対してした別紙物件目
録記載1から3までの各土地に係る平成21年度の固定資産税及び都市計画税
の賦課処分(ただし,練馬都税事務所長が平成22年1月8日付けでした処分
により減額された後のもの)を取り消す。
第2事案の概要
本件は,別紙物件目録記載1から3までの各土地(以下,各土地を同目録記
載番号に応じて「本件土地1」,「本件土地2」,「本件土地3」などとい
う。)を所有する原告が,練馬都税事務所長(処分行政庁)から平成21年6
月1日付けで本件土地1から3までに係る平成21年度の固定資産税及び都市
計画税の賦課処分(以下「本件賦課処分」という。)を受け,それぞれについ
ての異議申立てをしたところ,練馬都税事務所長から平成22年1月8日付け
で本件賦課処分の一部を取り消す旨の処分(以下「本件減額処分」という。)
を受けたが,本件減額処分により減額された後の本件賦課処分が対象とする本
件土地1から3まで(ただし,本件土地2及び本件土地3については,別紙本
件賦課処分及び本件減額処分における課税対象面積記載のとおり,それぞれの
一部である。以下「本件課税土地」という。)は,原告から無償で借り受けて
いるAが動物専用墓地として使用している土地であり,地方税法348条2項
3号(平成22年法律第4号による改正前のもの。以下同じ。)所定の「宗教
法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」に該当
するため,固定資産税及び都市計画税を賦課することはできないとして,練馬
都税事務所長(処分行政庁)の所属する公共団体である被告に対し,本件賦課
処分(ただし,本件減額処分により減額された後のもの)の取消しを求める事
案である。
1法令の定め
本件に関係する法令の定めは,別紙関係法令の定めのとおりである。
2前提事実(顕著な事実,争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨
により容易に認められる事実。なお,号証番号の枝番は,特に必要がない限り,
省略する。以下同じ。)
(1)原告は,昭和▲年▲月▲日に設立認可を受けた浄土宗を宗派とする宗教
法人であり,その主たる事務所は東京都文京区に所在する。
(2)Aは,昭和▲年▲月▲日に設立認可を受けた浄土宗を宗派とする宗教法
人であり,その主たる事務所は東京都練馬区に所在する。
(3)原告は,現在まで,Aに対し,自己が所有する別紙物件目録記載1から
4までの土地(以下「本件各土地」という。)及び別紙物件目録記載5から
7までの建物(以下「本件各建物」という。)を無償で貸与している。
(4)練馬都税事務所長は,平成13年2月,本件各土地及び本件各建物につ
き,各々,地積及び床面積の全てを課税の対象として固定資産税及び都市計
画税の賦課処分をした。
(5)練馬都税事務所長は,平成14年2月28日,平成13年2月に建立さ
れた聖観音石像の敷地及び参道部分を非課税とし,平成14年度から課税対
象面積を変更した。
(6)原告は,平成20年12月26日,練馬都税事務所長に対し,本件各土
地のうち課税対象とされた部分が地方税法348条2項3号の「境内地」に
該当するとして,非課税申告書を提出した。
(7)東京都知事は,平成21年3月31日,地方税法410条1項本文(平
成23年法律第30号による改正前のもの)に基づき,本件各土地及び本件
各建物のうち,以下のものを課税対象としてその価格を決定した。
ア別紙物件目録記載5の建物(以下「本件建物5」という。)の倉庫棟部
分(13.08平方メートル),別紙物件目録記載6の建物(以下「本件
建物6」という。)の納骨堂(総床面積24.00平方メートル),別紙
物件目録記載7の建物(以下「本件建物7」という。)の倉庫(総床面積
11.09平方メートル)
イ本件土地1の動物専用墓地として使用している部分(総地積1986.
00平方メートル)
ウ本件土地2のうち,本件建物5の敷地に相当する部分,参拝者用駐車場
として使用している部分の一部,慰霊碑の敷地として使用している部分及
び動物専用墓地として使用している部分(総地積1768.00平方メー
トルのうち1386.30平方メートル)
エ本件土地3のうち,本件建物6の敷地に相当する部分,慰霊碑の敷地と
して使用している部分及び動物専用墓地として使用している部分(総地積
708.00平方メートルのうち560.40平方メートル)
オ本件土地4のうち動物を火葬するために使用する家屋(以下「本件火葬
場」という。)の敷地に相当する部分(総地積284.00平方メート
ル)
(8)練馬都税事務所長は,平成21年6月1日,原告に対し,地方税法34
3条及び702条並びに東京都都税条例4条の3,118条及び188条の
26に基づき,本件賦課処分をした。(甲1の1及び2)
(9)原告は,平成21年7月30日,東京都知事に対し,本件賦課処分が違
法であるとして審査請求をした。
(10)練馬都税事務所長は,平成21年11月6日,原告から提出された本件
各土地及び本件各建物の利用状況についての回答を踏まえ,本件各土地及び
本件各建物の現地調査をした。
(11)練馬都税事務所長は,平成21年12月28日,上記の調査結果等に基
づき,以下の部分を課税対象から除外することとし,地方税法417条1項
に基づき,平成21年度に係る価格の修正を決定し,同日,修正後の価格を
固定資産課税台帳に登録するとともに,原告に対し,固定資産価格等修正通
知書を送付した。この修正により,課税対象となるのは,本件土地4のうち
本件火葬場の建築面積相当の土地及び本件土地1から3までの土地のうち墓
地として使用されている土地(本件課税土地)のみとなった。
ア本件建物について
本件各建物の床面積全て
イ本件各土地について
(ア)本件土地2の課税対象部分のうち,本件建物5の敷地に相当する部
分,参拝者用駐車場として使用している部分及び慰霊碑の敷地として使
用している部分310.66平方メートル。この結果,本件土地2の課
税面積は,1075.64平方メートルとなった。
(イ)本件土地3の課税対象部分のうち,本件建物6の敷地に相当する部
分及び慰霊碑の敷地として使用している部分174.28平方メートル。
この結果,本件土地3の課税面積は386.12平方メートルとなった。
(ウ)本件土地4のうち本件火葬場の建築面積相当の土地を除く部分19
7.69平方メートル。この結果,本件土地4の課税面積は86.31
平方メートルとなった。
(12)練馬都税事務所長は,平成22年1月8日,地方税法343条及び70
2条並びに東京都都税条例4条の3,118条及び188条の26に基づき,
本件各土地及び本件各建物に係る平成21年度の固定資産税等について,本
件減額処分をした。(甲2)
(13)東京都知事は,平成22年3月25日,上記(9)の審査請求に対し,本
件賦課処分(ただし,本件減額処分後のもの)の取消しを求める審査請求を
棄却する旨の裁決をした。(甲3)
3争点
本件の争点は,本件賦課処分(ただし,本件減額処分後のもの)の適法性で
あり,具体的には,本件課税土地が,地方税法348条2項3号の「宗教法人
が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」に該当する
か否かである。
4当事者の主張の要旨
(原告)
(1)本件課税土地は,地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本
来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」に該当するから,本件
賦課処分は違法である。本件課税土地が「宗教法人が専らその本来の用に供
する宗教法人法第3条に規定する境内地」に該当する理由は,次のとおりで
ある。
ア原告は,明治時代初期ころ,動物の供養を始め,明治時代末期に,現在
の東京都豊島区αに動物専用の墓地を設け,その後,昭和6年に動物専用
の墓地等を現在の場所に移転し,現在まで「B別院C霊園」の名称で動
物供養を行っている。宗教法人法が昭和26年4月3日に施行されたこと
を受けて,原告と「B別院C霊園」の名称で動物供養を行うAとは,便
宜上別個の法人格を取得したが,両寺の宗派及び代表役員は共通であり,
実態としては,従前どおり,Aは原告の別院として原告の行う動物供養の
一翼を担っているにすぎない。したがって,原告は,Aと一体となって動
物供養を行っている。
イ動物を供養することは,浄土宗の教えに合致するものであり,原告は,
明治時代初期から「死ねば動物も仏」との信仰に基づき動物供養を行って
きており,原告による動物供養は,世間一般に広く受け入れられ,庶民の
信仰の対象となっている。Aは,宗派を問わずに動物の埋葬を受け入れ,
埋葬依頼者に対し,動物の代わりに念仏を唱えることで動物を追善供養す
ることになり,唱えた人間自身も救われるという教えを説き,原告の檀家
以外に布教している。したがって,Aの活動は,宗教の教義をひろめ,儀
式行事を行い,及び信者を教化育成する行為に該当する。
ウAでは,慰霊祭が年2回行われるが,その際には,原告所属の僧侶が慰
霊碑壇上で着席して供養を行い,本件課税土地内の通路部分を僧侶が歩き
ながら供養を行う。
動物の火葬・埋葬は,Aの常勤の職員(僧侶資格を有しない者)が本件
火葬場において動物の遺体を火葬に付した上で,本件課税土地に焼骨を埋
葬し,又は納骨堂に納骨する。Aの職員は,火葬・埋葬の際,動物の遺族
に対し,念仏を唱えれば救われるという浄土宗の教えを説明するとともに,
職員自身が念仏を唱える。
Aの職員は,火葬又は埋葬される動物及びその依頼者の名前をファクシ
ミリにより原告に連絡し,原告の住職は,その日の夕方又は翌朝に勤行・
供養を行う。火葬・埋葬の際に読経立会の希望があった場合には,Aで住
職による読経が行われることもある。
本件課税土地では,儀式行事に該当する遺族による祈りが行われている。
エ本件課税土地には,動物を供養するために墓石や卒塔婆が立てられてお
り,その外観は人の墓地と変わるところはない。人の墓地は,遺族や僧侶
が祈りという儀式行事を行うための場であるために宗教法人法3条の境内
地に該当すると考えられるところ,それと外観及び利用形態において変わ
らない本件課税土地も宗教法人法3条の境内地に当たるというべきである。
本件課税土地と隣接した参道には,本件課税土地に埋葬された動物の供
養のための慰霊碑及び聖観音像が建立されており,本件課税土地と慰霊碑
及び聖観音像との間には,仕切り等は存在せず不可分一体となっていると
ころ,慰霊碑及び聖観音像が建立されている土地は,地方税法328条2
項3号の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定
する境内地」に該当するとして非課税とされているのであるから,それら
と不可分一体である本件課税土地も境内地に該当する。
Aの敷地のうち,本件課税土地は全敷地の68パーセントを占めている
ことからすれば,客観的にみて,本件課税土地は宗教法人であるAが専ら
その本来の用に供しているものといえる。
オ以上のような原告とAとの関係,動物供養の方法及び内容,本件課税土
地の外観等の事情を総合的に考慮すれば,本件課税土地は,宗教法人であ
るAが宗教の教義を広めるために必要不可欠な土地であり,宗教上の儀式
行事が行われる場所であるといえるから,「宗教法人が専らその本来の用
に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」に該当する。
(2)被告の主張に対する反論
ア被告は,Aでは毎日の読経・勤行は行われていないと主張するが,もと
もとAは原告の別院として存在しているのであり,本院である原告におい
ては毎日の読経・勤行が行われているのであるから,Aで行われているも
のと同視してよい。そもそも,浄土宗においては,人及び動物の供養を行
う上で重視されるのは,手を合わせて祈ること又は念仏を唱えることであ
り,祈りや念仏を唱える場所は重視されていないから,本件課税土地が原
告所在地と離れた場所にあることは問題とならない。
イ被告は,僧侶でない職員が念仏を唱えても宗教的儀式と認めることは困
難であると主張するが,もともと浄土宗は念仏を唱えることにより救われ
るとする法然の教えをもとにしている宗教であって,念仏を唱えること自
体に重点があり,それが僧侶によるものであっても,僧侶資格を有しない
職員によるものであっても,宗教的儀式であることには何ら変わりがない。
また,被告は,動物の遺族による祈りは宗教法人法2条の儀式行事に該
当しないと主張するが,動物の遺族は,本件課税土地において,仏教にお
いて死後は仏になると考えられている死亡した動物の冥福を祈り,動物に
感謝する目的で祈りを捧げているのであるから,礼拝の対象である仏に対
する祈りや感謝をしているといえ,儀式行事の主体は宗教法人に限られな
いから,遺族による祈りも宗教法人法2条の儀式行事に該当する。
ウ被告は,本件課税土地上の墓石には,キリスト教の十字架を模した墓石
があり,本件課税土地は,浄土宗の教義とは無縁であると主張するが,本
件課税土地上には750基の墓が存在するところ,十字架の墓石はわずか
一つにすぎず,Aに無断で設置されたものであるから,上記墓石の存在を
もって,本件課税土地が浄土宗の教義と無関係であるということにはなら
ない。
エ被告は,遺族に対し,永代使用料30万円及び維持管理費用1万円の支
払を求めていることを根拠に,本件課税土地が「宗教法人が専らその本来
の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内地」に該当しないと主張す
るが,永代使用料には,墓石等の制作実費が含まれており,人の墓地であ
っても永代使用料の支払が認められているのであるから,永代使用料の支
払をもって動物の供養が宗教的儀式であることは否定されない。また,維
持管理費用は,従前は年6000円であったのを本件土地に固定資産税等
が課されるようになったことを契機に年1万円に値上げしたのであり,常
に必要最小限の額のみを徴収している。原告及びAは,宣伝広告を一切し
ておらず,民間業者の紹介にも応じていないから,営利目的で本件課税土
地を管理しているものでないことは明らかである。
(被告)
(1)本件課税土地は,地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本
来の用に供する境内建物又は境内地」のいずれにも該当しないから,本件賦
課処分は適法である。
ア宗教法人法3条が定める境内地と認められるためには,同条2号から7
号のいずれかに該当することが必要であるところ,本件課税土地について
は,「宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地」に該当するか否か
のみが問題となる。そして,本件課税土地が地方税法348条2項3号の
「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内
地」に該当するか否かは,本件課税土地の使用者であるAによる使用の実
態について判断されなければならない。
原告の主張を前提としても,Aには僧侶は常駐しておらず,動物の火葬
又は埋葬に際しては,ファクシミリにより原告に連絡がされ,当日の夕方
又は翌朝,原告方で勤行・供養が行われるというのであり,このことは,
原告が主張する「宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地」とは,
原告が所在する土地であり,本件課税土地ではないことを意味する。原告
の主張する本件課税土地の使用実態は,結局のところ,Aとは別個の法人
格を有する原告自身の利用実態に関するものであり,主張自体失当である。
イ宗教法人たる宗教団体は,宗教の教義をひろめ,儀式行事を行い,及び
信者を教化育成することを主たる目的とするものでなければならないから
(宗教法人法2条),宗教法人の「本来の用」とは,宗教の教義をひろめ,
儀式行事を行い,及び信者を教化育成するために用いることを意味し,単
なる宗教的な事業や活動を行うためのものは含まれない。
動物の火葬又は埋葬自体をもって宗教法人の「本来の用」ということが
できないのは当然である。
ウ原告は,「死ねば動物も仏」との信仰に基づいて動物供養を行ってきた
と主張するが,原告が属する浄土宗は,阿弥陀如来を本尊とし,念仏を唱
えさえすれば誰でも極楽浄土に往生できると教えるのであって,念仏を唱
えることができない動物は往生できないとされている。我が国で行われて
いる動物供養とは,いずれかの宗教法人の教義に基づき宗教行事として行
われるのではなく,自己が慈しみ親しんだ動物に対する様々な気持ちの発
露としてなされるものであり,宗教活動とは無関係である。現に,本件課
税土地に設置されている墓石には,明らかにキリスト教を意味する十字架
を模したものが存在しており,本件課税土地は,A及び原告が所属する浄
土宗の教義とは無縁のものである。
エ仮に,原告が主張するとおり,動物の埋葬に宗教的意義が認められると
しても,宗教法人たるAが本件課税土地をその本来の用に供するのは,年
2回の慰霊祭のときと火葬又は埋葬における読経立会のときのみであるか
ら,それをもって本件課税土地が「専ら」「宗教上の儀式行事を行うため
に用いられる土地」に該当することにはならない。
オ宗教法人法は,宗教法人は,公益事業を行うことができ(6条1項),
その目的に反しない限り,公益事業以外の事業を行うことができる(同条
2項)としているが,これらの事業が宗教法人の主たる目的に含まれない
活動を意味するものであることは同法2条本文の規定との対比から明らか
である。したがって,専らこれらの用に供される施設等をもって宗教法人
が「専らその本来の用に供する」ものとする余地がないことはいうまでも
ない。動物墓地の経営のような収益事業は「宗教の教義をひろめ,儀式行
事を行い,及び信者を教化育成する」という宗教法人の主たる目的(宗教
法人法2条)には該当しないから,収益事業を行うための施設が宗教法人
の本来の用に供されていることにはならないのであり,そのような施設を
もって「専ら本来の用に供する」もの(地方税法348条2項3号)に該
当すると解する余地がないのは当然である。
(2)原告の主張に対する反論
ア原告は,Aと原告とが一体となって動物供養を行っているなどと主張す
るが,Aは原告とは別の法人格を有するものであり,宗教法人としての目
的が同一であることをもって一体ということはできない。また,Aの法人
格を否認して原告と一体の法主体であるといういわゆる法人格否認の法理
は,原告の利益に援用できるものではないから,原告の主張は失当である。
イ原告は,本件課税土地において,僧侶資格を有しないAの職員又は動物
の遺族が念仏を唱えていることをもって本件課税土地が儀式行事のために
用いられる土地であると主張するが,それらの俗人が行う念仏等をもって,
宗教法人が行う儀式行事に該当するということはできない。
ウ原告は,本件課税土地と慰霊碑及び聖観音像の敷地と不可分一体である
と主張するが,本件課税土地は,生け垣やコンクリート塀,敷石などで慰
霊塔などの建物の存する土地と明確に区分されているから,慰霊塔や聖観
音像の敷地と一体であるということはできない。
第3当裁判所の判断
1前記前提事実に加えて,証拠(甲3ないし6,8ないし10,15,16,
18,20,23ないし27,乙1,6,7,16ないし21)及び弁論の全
趣旨によれば,次の事実を認めることができる。
(1)アBによる動物供養は,明治時代初期ころ,当時の住職である見誉正道
上人が,犬や猫の死骸などが捨てられているのを憐れみ,「死ねば動物も
仏」との精神により読経の上境内に埋葬したことが始まりである(甲4,
5)。
イその後,Bの住職は,明治42年,「D株式会社」を設立し,東京府下
北豊島郡β村(現在の東京都豊島区α)に動物専用墓地を設け,斃獣取締
規則に基づく公認を受けて「E」の名称において動物の火葬・埋葬を行っ
ていたが,昭和6年,より広大な土地を求めて現在の本件課税土地に移転
し,昭和28年5月にAとして宗教法人となった後も,「B別院C霊
園」の名称により動物の元飼主の依頼を受け,動物の遺体の火葬及び埋葬,
その後の供養を続けてきた。(甲4,6,10,23,24,乙18,1
9,20,21)
ウBが埋葬する動物は,大正時代初期の頃には,各宮家を始めとする貴族
や富豪が飼っていた犬や鳥などであったが,大正11年頃には,一般の庶
民も飼い犬や飼い猫の火葬・埋葬を依頼するようになり,月に100件か
ら200件程度,平均すると月140件程度の依頼を受けていた。(甲1
0,20)
(2)ア原告とAとは,阿弥陀仏を本尊とし,浄土三部経を所依の経典として,
浄土宗祖法然上人の立教開宗の精神を体し,浄土宗宗綱に掲げる教旨をひ
ろめ,儀式行事を行い,信者を教化育成することを目的とし,その他この
法人の目的を達成するための業務を行うことを目的とする。Aと原告の代
表役員は同一であり,Aの住職は,Bの住職である原告の代表役員が兼務
している。(甲15,23,乙1)
イ浄土宗は,南無阿弥陀仏を唱えることで往生する(西方極楽浄土に生ま
れる)ことを願う仏教の宗派の一つである。(甲18)
ウ浄土宗においては,死亡した動物を手厚く追善供養することは大切なこ
とであるとされているが,供養の式次第について特に定まったものは存在
しない(甲16)。
(3)アAは,人に対する布教活動は行っておらず,専ら元飼主から依頼され
た動物の火葬,埋葬及びその後の供養を行っている。(甲23)
イAの敷地内には,寺院棟,動物用の火葬場,動物専用墓地,動物共同墓
地,慰霊碑,聖観音像,納骨堂等が存在する。(甲3,25,26)
ウ本件課税土地は,動物を埋葬するための専用の墓地として利用されてお
り,慰霊碑や聖観音像のある土地の部分とは,植栽などにより区別されて
いる。墓地には,人の墓地と同様の外観を有する墓石や卒塔婆が設置され
ている。なお,十字架を模した墓石が設置されているのは,本件課税土地
上の750基の墓石のうちわずか1基のみである。(甲8,26,乙16,
17)
(4)動物の火葬・埋葬をAに依頼する場合には,動物の種類や動物専用墓地
に個別に埋葬するか等の違いにより定められた3000円から6万5000
円までの火葬料,塔婆供養料3000円を支払うほか,動物専用墓地に個別
に埋葬を依頼する場合には,永代使用冥加料30万円,維持管理費用年額1
万円を支払う必要がある。(乙6,7)
(5)ア動物の元飼主から動物の火葬,埋葬の依頼があると,僧侶資格を有し
ないAの常勤の職員が,動物の遺体を火葬に付した上で,本件課税土地に
焼骨を埋葬し,又は納骨室に納骨する。その際,職員は,埋葬の依頼者に
対し,南無阿弥陀仏を唱えることが供養になる旨説明し,職員自身も南無
阿弥陀仏を唱える。(甲23,27)
イAで火葬・埋葬が行われた場合には,Aの職員が埋葬された動物及び飼
主の氏名を原告方にファクシミリにより連絡する。原告の住職であり,A
の住職を兼務する原告の代表役員は,上記連絡を受けると,火葬,又は埋
葬の当日の夕方あるいはその翌朝の勤行の際,埋葬された動物名と埋葬依
頼者の氏名を読み上げる。(甲23,27)
ウ埋葬依頼者から依頼があるときには,埋葬時に本件課税土地において,
原告の代表役員が読経することがあるが,その回数は年に2回程度である。
また,埋葬依頼者から四十九日や一周忌等の法要の際に個別に依頼された
ときに,原告の代表役員が本件課税土地で読経することがあるが,その回
数は年に20回程度である。(甲23,27)
(6)Aでは,春秋の彼岸の年2回,慰霊祭が行われている。慰霊祭では,多
数の動物の元飼主が参加し,住職が慰霊碑の壇上に着席して読経を行った後,
本件課税土地内の通路部分を僧侶が歩きながら供養を行う。(甲9,23)
2以上の認定事実を基に,本件課税土地が地方税法348条2項3号の「宗教
法人が専らその本来の用に供する境内建物又は境内地」に該当するか否かにつ
いて検討する。
(1)地方税法348条2項本文は,「固定資産税は,次に掲げる固定資産に
対しては課することができない」と規定し,その3号において「宗教法人が
専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内
地」を掲げ,また,地方税法702条の2第2項は,「市町村は,第348
条第2項(中略)の規定により固定資産税を課することができない土地又は
家屋に対しては,都市計画税を課することができない。」と規定している。
そして,宗教法人法3条は,境内地とは,同条2号から7号までに掲げるよ
うな宗教法人の同法2条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有
の土地をいうものと規定し,同法2条は,「宗教の教義をひろめ,儀式行事
を行い,及び信者を教化育成すること」を宗教団体の主たる目的としている。
上記各規定からすると,地方税法348条2項3号にいう非課税とされる
境内地とは,宗教法人が宗教の教義をひろめ,儀式行事を行い,及び信者を
教化育成するために必要な当該宗教法人固有の土地であって,当該宗教法人
が専らその本来の用に供するものをいうものと解される(「境内地」に関す
る宗教法人法3条各号の例示の中で,本件において主として検討すべきもの
は,4号の「宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地」である。)。
そして,当該土地が同号にいう「宗教法人が専らその本来の用に供する境内
地」に該当するか否かについては,当該境内地の使用の実態を,社会通念に
照らして客観的に判断すべきである。これを本件についてみると,前提事実
(3)のとおり,本件課税土地は,Aが所有者である原告から無償で貸与を受
けて使用しているものであるから,本件課税土地の使用の実態を判断する際
も,Aを基準として判断すべきことになる。
なお,被告は,宗教法人が収益事業を行うための施設は,宗教法人の本来
の用に供されていることにはならず,地方税法348条2項3号の「専ら本
来の用に供する」ものに該当する余地がない旨主張するが,宗教法人法6条
2項は,宗教法人は,その目的に反しない限り,公益事業以外の事業を行う
ことができるとしており,宗教的色彩の有無と収益事業該当性の有無とは必
ずしも排斥し合うものとはいえないこと,施設の客観的性格とそこで行われ
る活動・事業の性格とを区別して検討すべき場合もあること等からすると,
当該施設において行われる活動が収益事業に該当することをもって,直ちに
当該施設である土地等が地方税法348条2項3号の非課税土地等に該当す
ることを否定すべきことにはならないというべきである。
(2)アそこで検討するに,前記認定事実1(3)ウのとおり,本件課税土地は,
動物を埋葬するための専用の墓地として利用されており,慰霊碑や聖観音
像の敷地とは植栽などにより区別されていることが認められるから,本件
課税土地を慰霊碑や聖観音像の敷地と不可分一体のものとして利用されて
いると認めることはできない。したがって,本件課税土地の利用状態を判
断するに際しては,慰霊碑や聖観音像の敷地が地方税法348条2項3号
の「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規定する境
内建物及び境内地」に該当するとして非課税とされていることを考慮に入
れることはできず,この点に関する原告の主張には理由がない。
イ前記認定事実1(5)及び(6)によれば,動物の元飼主から依頼があるとき
には,僧侶資格を有しないAの職員が動物の遺体を火葬又は埋葬するとこ
ろ,その際,特に元飼主から依頼がある場合には,Aの住職を兼務する原
告の住職が立ち会って本件課税土地において読経が行われることがあるが,
その回数は年に2回程度にすぎず,その他のときには,Aの職員が立ち会
うのみであること,四十九日や一周忌等の法要の際に動物の元飼主から依
頼があった場合には,本件課税土地においてAの住職による読経が行われ
ることがあるが,その回数は年20回程度にすぎないこと,慰霊祭の際に
は,慰霊碑の壇上で住職による読経が行われた後,本件課税土地内の通路
部分を僧侶が歩きながら供養を行うが,その回数は年2回にすぎないこと
が認められる。
そうすると,Aが本件課税土地を浄土宗の儀式行事に利用するのは上記
の機会に限られ,その余の多くの場合には,本件課税土地はAが行う儀式
行事以外の目的で,専ら動物の火葬・埋葬を依頼した元飼主によって利用
されているにすぎないことになる。
ウこの点,原告は,僧侶資格を有しないAの職員が埋葬の際に念仏を唱え
たり,動物の元飼主が墓前で手を合わせて動物の冥福を祈ることが宗教法
人法2条の儀式行事に該当する旨主張するが,同条の儀式行事とは,礼拝
の対象に対する祈りや感謝のための当該宗教の教義及び様式等に従った儀
礼的な式典であると解され,僧侶資格を有しない一般人が行う上記の行為
は,宗教的な意味を有する行為ということはできても,同条の儀式行事に
該当するとはいえないから,原告の主張には理由がない。
エ原告は,Aは原告の別院として存在し,原告と一体となって動物の供養
を行っているのであるから,原告方において毎日行われている読経・勤行
をAにおいて行われているものと同視してよいと主張する。しかし,前提
事実(1)及び(2)のとおり,原告方とAとは,同じ東京都内とはいえ距離的
に相当離れた場所に位置するのであり,前記認定事実(1)のとおり,本件
課税土地において「B別院C霊園」の名称において動物の火葬・埋葬及
びその後の供養が継続的に行われてきたことを考慮しても,原告方におい
て行われている読経・勤行をAにおいて行われているものと評価すること
はできないというほかない。したがって,この点に関する原告の主張には
理由がない。
オ原告は,本件課税土地に設置された墓石や卒塔婆は,人の墓地と変わる
ところはなく,人の墓地は遺族や僧侶が祈りという儀式行事を行うための
場であるために宗教法人法3条の境内地に該当するのであり,それと外観
及び利用形態において変わらない本件課税土地も宗教法人法3条の境内地
に該当する旨主張する。前記認定事実(3)ウのとおり,本件課税土地上に
は,墓石及び卒塔婆が設置されており,その外観は人の墓地と変わりがな
いと認められる。しかし,原告の主張は,遺族が墓前でする祈りが儀式行
事に該当することを前提としているところ,上記ウで述べたとおり,一般
人による祈りは宗教法人法2条の儀式行事に該当するとはいえないから
(人の墓地は,地方税法348条2項4号により,3号の境内地とは別に,
非課税とされているのであって,僧侶等による儀式行事が行われていない
墓地が非課税とされているとしても,それは遺族ら一般人による祈りが儀
式行事に該当することを前提として同号の境内地に当たるという理由に基
づくものではない。),原告の主張は前提において誤っており理由がない。
カ原告は,Aの敷地のうち本件課税土地の占める割合が約7割に達するこ
とをもって,本件課税土地はAが専ら本来の用に供するものである旨主張
するが,面積の大小と宗教法人が専ら本来の用に供するものであるか否か
との間には直接の関連性はなく,原告独自の主張であって理由がない。
(3)以上の検討結果を前提とすると,本件課税土地は,Aにより浄土宗の儀
式行事を行う場として利用される機会はあるものの,その機会はごく限られ
たものにすぎないのであるから,本件課税土地がAの儀式行事というその本
来の用に専ら供されている土地であると認めることはできない。そして,A
が宗教の教義をひろめ,信者を教化育成するために本件課税土地を利用して
いる事実を認めるに足りる証拠はないから,本件課税土地は地方税法348
条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用に供する境内地」には該当しな
いというほかない。したがって,本件課税土地に対する本件賦課処分(ただ
し,本件減額処分による減額後のもの。)は適法なものというべきである。
第4結論
以上によれば,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟
費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文
のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第2部
裁判長裁判官川神裕
裁判官内野俊夫
裁判官日暮直子
(別紙)
関係法令の定め
1地方税法の定め
(1)固定資産税の非課税の範囲
固定資産税は,宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第3条に規
定する境内建物及び境内地に対しては課することができない(348条2項3
号)。
(2)都市計画税の非課税の範囲
348条2項の規定により固定資産税を課することができない土地又は家屋
に対しては,都市計画税を課することができない(702条の2第2項)。
(3)固定資産の価格等の決定等
市町村長は,固定資産評価員が作成した評価調書を受理した場合においては,
これに基づいて固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定しなければなら
ない(410条1項本文)。
(4)固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示の日以後における価格等の
決定又は修正等
市町村長は,固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示の日以後におい
て固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等に重大
な錯誤があることを発見した場合においては,直ちに固定資産課税台帳に登録
された類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格等を決定し,又は決
定された価格等を修正して,これを固定資産台帳に登録しなければならない。
この場合においては,市町村長は,遅滞なく,その旨を当該固定資産に対して
課する固定資産税の納税義務者に通知しなければならない(417条1項)。
2宗教法人法の定め
(1)宗教団体の定義
宗教法人法において,「宗教団体」とは,宗教の教義をひろめ,儀式行事を
行い,及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体をいう(2条柱書
き)。
(2)境内地の定義
宗教法人法において,「境内地」とは,2号から7号までに掲げるような宗
教法人の宗教法人法2条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の
土地をいう(3条)。
1号本殿,拝殿,本堂,会堂,僧堂,僧院,信者修行所,社務所,庫裏,教
職舎,宗務庁,教務院,教団事務所その他宗教法人の2条に規定する目的
のために供される建物及び工作物(附属の建物及び工作物を含む。)
2号前号に掲げる建物又は工作物が存する一画の土地(立木竹その他建物及
び工作物以外の定着物を含む。)
3号参道として用いられる土地
4号宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地(神せん田,仏供田,修
道耕牧地等を含む。)
5号庭園,山林その他尊厳又は風致を保持するために用いられる土地
6号歴史,古記等によつて密接な縁故がある土地
7号1号から6号までに掲げる建物,工作物又は土地の災害を防止するため
に用いられる土地
3東京都都税条例
(1)都税事務所長等及び都税総合事務センター所長に対する知事の権限の委任
知事は,徴収金の賦課徴収に関する事項及び都税に係る過料の徴収に関する
事項を都税の納税地所管の都税事務所長又は支庁長に委任する。ただし,次に
掲げる事項については,この限りでない(4条の3)。
(1号から3号まで略)
4号固定資産税の課税標準である固定資産の価格の決定に関する事項
(5号及び6号略)
(2)固定資産税の納税義務者等
固定資産税は,固定資産に対し,土地又は家屋にあっては土地課税台帳等若
しくは家屋課税台帳等に登録された基準年度に係る賦課期日における価格を課
税標準として,それぞれ賦課期日現在における所有者に課する(118条1
項)。
(3)都市計画税の納税義務者等
都市計画税は,都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法
に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため,特別区の存する
区域で都市計画法5条の規定により都市計画区域として指定されたもののうち
市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し,その価格(地方税法702条2
項に規定する価格をいう。)を課税標準として,賦課期日現在における所有者
に課する(188条の26第1項)。

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