弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を罰金一万五千円に処する。
     右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間
被告人を労役場に留置する。
     被告人より金六千円を追徴する。
         理    由
 本件控訴の趣意は末尾添附の東京高等検察庁検事提出の検事池田貞二名義の及び
弁護人八木下繁一、同糸賀悌治両名連名の控訴趣意書記載のとおりであるからここ
にこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。
 一、 無罪の部分に対する検察官の控訴趣意について。
 昭和三十年四月十六日附本件起訴状の第一事実は「被告人は昭和三十年二月二十
七日施行の衆議院議員選挙に際し茨城県第三区から立候補したAの選挙運動者であ
るが、昭和三十年二月二十三日頃(但し右日時の点は昭和三十年八月二十六日の本
件第六回公判に於て検察官から起訴状の訂正申立があり、弁護人及び被告人に異議
がなく右二月二十三日頃とあるのを、二月下旬頃と訂正された。)石岡市a町b番
地の同候補者選挙事務所に於て、同候補者の選挙運動者Bより同候補者のため投票
取纏の選挙運動を依頼され、同人が同候補者に当選を得しめる目的をもつて選挙運
動報酬等として供与するものであることを知り乍ら現金三千円の供与を受けた」と
いうのであるが、原判決はこの事実につき被告人方隣家の老母某女が昭和三十年二
月二十日死亡したので、被告人は同日から二十三日までその葬儀等の手伝をしてい
たこと及び被告人がその後同月二十七日までの間にCと共に新治郡西部方面の選挙
情勢視察に出向いた事実が認められないことを説示し、結局本件第一の公訴事実は
証明十分でないとして無罪の言渡をしたのである。
 しかし二月下旬頃といつても、正確に二月二十一日に初まり平年の二月二十八日
に終る八日間に限定せられた趣旨とみるべきではない。もしそれが二月十九日か二
十日ということに確定的であれば、或は二月中旬頃とか又は二月二十日頃というべ
きである。けれども二月二十日前後たる事も確定的ではなく、単に二十日前後から
月末までのいずれの日か判明しないような場合、二月下旬頃と表現することは正確
さに於てやや欠けるとの非難は免れないとしてもやむを得ないところというべきで
ある。本件に於て公訴事実が当初二月二十三日頃としながら、後に二月下旬頃と訂
正したのは、日時の点において証人と被告人との供述がどれもまちまちで正確<要
旨>にこれを捉え難かつたからに外ならず、従つて二月下旬頃というのも二十日前後
を含んで月末までの某日という趣旨と解するのが相当である。ところで本件
記録に徴するに、昭和三十年二月下旬頃(というだけでより正確な日時は確定でき
ないけれど)Cが選挙情勢視察のため石岡市にあつたA候補の選挙事勢所から自動
車で新治郡西部地区方面に赴いたことがあり、その際被告人は右Cに誘はれ同人と
終日同行して新治郡西部並びに筑波郡方面を自動車で走り廻り、Cの知人数名の自
宅を歴訪したことが明らかであると同時に、その出発前の同日午前中右選挙事務所
に於て被告人はBに右選挙運動を為すべき旨告げ、同人からその運動報酬として金
三千円を受け取つた事実を認めることができる。原判決もかかる事実を全面的に否
定したわけではなく、それが二月二十日より二十七日までの間の事実ではなく従つ
て二月下旬頃の犯行たることについての証明が十分でないとの趣旨で無罪を言渡し
たことが判文上窺い得られるのである。なるほど被告人が隣家の老女死亡のため葬
儀その他の手伝のため、二月二十日から二十三日までは石岡市の選挙事務所に赴い
た事実はなく、又二月二十四日は被告人がその居住の新治郡c町内を自動車で馳け
巡つている事実が存し、前記Cと同行した日時は右二月二十四日以前の行為である
と認められるのである。然しながらこれらの事実は被告人が二月下旬頃Bより選挙
運動報酬として金三千円の供与を受けたとの事実を認定するのを妨げるものでない
ことは上記の説明で明白であり、原判決がこの点犯罪の証明が十分でないとして無
罪を言渡したのは事実を誤認したもので、この誤認が判決に影響を及ぼすこと明ら
かであるから論旨は理由がある。
 (その他の判決理由は着略する。)
 (裁判長判事 近藤隆蔵 判事 吉田作穂 判事 山岸薫一)

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