弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人田村五男の上告趣意第一点について。
 所論原判決の事実摘示があまりにも漠然としていることは事実であつて、かくの
ごとき省略化は訴訟経済上格別役立つとも思はれない。もつと詳細に判示すること
が望ましい。けれども犯罪を共謀した者は、実行々為を分担しなくとも、他の共謀
者のした実行行為につきその責を免れないものであるから、被告人が共謀したこと
を判示した以上原判示のごとき分担行為を判示しない方法も判決を破棄すべき欠点
ある判示方法とすることはできない。それ故、所論は結局採ることができない。
 同第二点について。
 しかし、刑訴規則施行規則三条三号によれば、開廷後引き続き十五日以上開廷し
なかつた場合においても、必要と認める場合に限り公判手続を更新すれば足りるも
のであるから、原審が公判手続更新の必要を認めないでこれが更新をしなかつたか
らといつて、違法であるとはいえない。そして、同規定は、法律である刑訴施行法
一三条に基くものであるから、憲法三一条に違反する道理はない。そのことは既に
当裁判所大法廷判決(昭和二四年(れ)二一二七号同二五年一〇月二五日大法廷判
決参照)の趣旨とするところである。それ故、所論は、採用できない。
 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は論旨第二点に対する沢田裁判官の反対意見(前掲大法廷判決における
同裁判官の少数意見)を除くの外裁判官全員一致の意見である。
 検察官 長谷川瀏関与
  昭和二五年一〇月二六日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斉   藤   悠   輔
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
 裁判官穂積重遠は米国出張中につき署名押印することができない。
         裁判長裁判官    斉   藤   悠   輔

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