弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各控訴を棄却する。
         理    由
 本件各控訴の趣意は被告人Aほか一二名連名作成名義の控訴趣意書(但し被告人
B、同Cの関係部分を除く)、被告人Dの弁護人後藤昌次郎作成名義の控訴趣意書
に記載されたとおりであり、これに対する答弁は東京高等検察庁検察官検事松本卓
矣作成名義の答弁書に記載されたとおりであるからいずれもここに引用する(な
お、弁護人らは当裁判所の度重なる勧告をも聞き入れず、ついに控訴趣意書―弁護
人後藤昌次郎提出のものを除くーに基づく弁論をしなかつたが、これを撤回もしな
いので、控訴趣意書提出期間内に提出された前記Aほか一二名連名の控訴趣意書に
ついてはこれを判断の対象としたが、弁護人らの提出した控訴趣意補充書は、いず
れも控訴趣意提出期限を約五か月ないし八か月経過した後提出されたものであり、
かつ弁護人らがこれに基づく弁論をしなかつたこと、および後藤弁護人提出の控訴
趣意書中第九点については、同弁護人がこれを撤回したのでこれらについては判断
を示さない。)。
 第一、 被告人らの控訴趣意について。
 論旨は多岐に亘つているが、要するに原審訴訟手続の法令(憲法を含む)違反を
主張するものであり、当裁判所はこれらをいずれも理由がないと認めるものである
が、その主な論点につき以下のように論旨を整理して判断を示す。
 一、 本件グループ別審理方式の違法(憲法三七条一項、刑訴法三一三条違反)
を主張する点(第一章第一節ないし第三節、第二章ないし第四章)について。
 しかし、個々の被告事件をどの範囲まで併合して審理するかは受訴裁判所の裁量
によつて決すべき事項である(最高裁判所第一小法廷昭和四九年七月一八日決定、
判例時報七四七号四五頁)ところ、たとえE大関係事件が一個の共通の目的をもつ
た集団行動としての特質をもつものであるにせよ、その特質はE大関係事件の全て
を併合して審理しなければ明らかにならないものではなく、いわゆるグループ別審
理方式によつてもその特質を明らかにしうるものであること、各行為者の刑事責任
の確定を目的とする裁判手続において、共犯者らとの併合審理は絶対の要請ではな
く、人的・物的能力等諸般の要素を考慮して判断すべきものであることにもかんが
みると、原審裁判所が本件につき被告人らを含む十六名のみの被告事件を併合審理
しいわゆるグループ別審理をしたことには刑訴法三一三条の裁量の範囲を逸脱した
ものとは認められないし、所論の憲法違反もない。論旨は理由がない。
 二、 原審が弁護人の主張、発言を許容せず、また傍聴人を不当に退廷させた
(憲法三七条二項、三項、同法八二条二項違反)と主張する点(第一章第四節、第
五節、第四章)について。
 記録によれば、被告人・弁護人らは、いわゆる統一公判以外の審理方式を拒否
し、公判期日に出頭しても原審裁判長の訴訟指揮に従わず、いたずらに非難攻撃を
くりかえすのみで、審理に応ずる意思がなく、傍聴人らもこのような被告人・弁護
人らの態度に同調して発言する等法廷の秩序をみだしたことが明らかであるから、
原審裁判長がこれらの発言を制限・禁止し、訴訟指揮に従わない者を退廷させる等
の措置を講じたのは法廷の秩序維持の見地に出たやむを得ないものと認められるの
であり、なんら違憲・違法の点はない。論旨は理由がない。
 三、 原審の公判期日が他のE大事件公判期日と同一日時に指定されたことの違
法(憲法三七条三項違反)を主張する点(第一章第六節、第四章)について。
 記録によれば、被告人らには多数の弁護人が選任されており、弁護人らにおい
て、真実公判手続に応ずる意思があれば、手分けして各法廷に出頭し、弁護権を行
使することも不可能ではなかつたことが認められる。
 かりに、弁護人の全員が一公判期日に出頭して弁護権を行使しなければならない
ような特段の事情がある場合にはその事由を疎明して差支えある公判期日の変更を
請求すべきであるのに、被告人・弁護人らはあらかじめ統一公判以外の裁判には応
ずる意思がないとの態度を固執し、原審各公判期日にも出頭した一部の弁護人が裁
判所の期日指定を非難するのみで、具体的に防禦上支障となるべき事由を示して公
判期日の変更ないし延期を請求したことは全くないことが明らかであり、本件にお
いて、弁護人の全員が原審公判期日において弁護権を行使しなければならなかつた
特段の事由は認められない。原審の期日指定にはなんら所論の違憲、違法はない。
論旨は理由がない。
 四、 原審に予断排除の原則ないし起訴状一本主義に対する違反(憲法三七条一
項、刑訴法二五六条六項違反等)があると主張する点(第一章第三節、第七節、第
二章、第四章)について。
 記録によれば、原審裁判所が被告人らの事件を併合審理するにあたり、あらかじ
め個々の被告人についてその派閥・地位・逮捕歴等を調査した事実はなく、かりに
裁定合議委員会がE大関係事件の処理方針案を作成するにあたり所論の調査をな
し、その結果が裁判官会議等を通じ、たまたま原審を構成する各裁判官の了知する
ところとなつたとしても、なんら事件に関して予断を抱いたことにならないもので
あることは前掲最高裁判所の判例の示すとおりである。また、本件の公判調書を東
京地方裁判所刑事第一二部の裁判官が閲覧したからといつて、直ちに原審裁判所が
裁判の独立を放棄したとか公平な裁判所の理念に反するとかいうことはできない。
論旨は理由がない。
 五、 その他所論にかんがみ記録を精査しても原審の訴訟手続には所論の違憲、
違法は認められない。
 第二、 弁護人後藤昌次郎の控訴趣意について。
 一、 控訴趣意第一点について。
 所論は要するに、原判示第二、第三の各事実について、原判決が被告人らの共謀
および各共犯者らの実行行為の内容を日時・場所・方法・態様等をもつて具体的に
判示していないのは刑訴法三三五条一項に違反し、理由が不備であるというのであ
る。
 しかし、罪となるべき事実としての共謀を判示するにあたり、謀議の行われた日
時・場所またはその内容の詳細、すなわち実行の方法、各人の行為の分担役割等に
ついてまでいちいち具体的に判示することを要しないものであることは所論の引用
する最高裁判所の判例(昭和三三年五月二八日大法廷判決、刑集一二巻八号一七一
八頁)の示すとおりであり、原判決挙示の各対応証拠により原判示第二、第三の各
共謀の存在が明らかに認定できる以上、原判決の共謀の判示には欠けるところがな
い。また、原判示第二の不退去罪に関する被告人らおよび各共犯者らの実行行為は
原判示第二の事実摘示中の昭和四四年一月一八日午前八時すぎころから同月一九日
午後に至るまでE大学F講堂内にとどまり、同講堂内から要求を受けて退去しなか
つた旨の判示によつて、具体性に欠けるところはなく、また原判示第三の事実摘示
によれば、被告人らと共謀した多数の学生らが、右日時ころ、前記講堂において、
警視庁第四、第五機動隊所属の警察官らに対し、多数の石塊、コンクリート破片、
火炎びん等を投げつけるなどの暴行を加えた旨判示しており、共謀者による公務執
行妨害の実行行為が全体として具体的に判示され被告人らの刑事責任の範囲が明確
にされている以上、右実行行為者の氏名を明示しなかつたからといつて罪となるべ
き事実の判示として不備であるということはできない。論旨は理由がない。
 二、 控訴趣意第二点について。
 所論は要するに、被告人Dに対する本件起訴状記載の公訴事実は、共謀および実
行行為の内容の具体的特定に欠ける点で刑訴法二五六条三項に違反するものである
のにこれを看過して同被告人を有罪とした原判決には不法に公訴を受理した違法が
ある、というのである。
 しかし、訴因は犯罪構成要件に該当する事実が全体として日時・場所・方法によ
つて特定されれば足りるのであつて、共謀の具体的内容や共犯者らの実行行為の詳
細を逐一明示しなければ訴因として特定しないものということはできない。記録上
明らかな被告人Dに対する本件起訴状記載の公訴事実をみても訴因の特定に欠ける
ところはないから原判決には所論の違法はなく、論旨は理由がない。
 三、 控訴趣意第三点について。
 所論は要するに、原審は、勾留中の各被告人について出頭拒否の理由を調査する
ことなく、監獄の長の作成した報告書のみによつて出頭拒否につき正当な理由があ
る各被告人らに対し、違憲の規定である刑訴法二八六条の二を適用して審理を強行
した点において判決に影響を及ぼすこと明らかな訴訟手続の法令違反を犯した、と
いうのである。
 しかし、記録によると、被告人Dは昭和四四年二月一九日保釈許可決定により原
審各公判期日当時保釈中であつたもので、しかも原審各公判期日(第一〇回を除
く)には召喚を受けて出頭しており、したがつて原審が同被告人に対し、刑訴法二
八六条の二を適用して審理したことは全くないのであるから論旨は前提を欠くのみ
ならず、原審は各公判期日毎に出頭を拒否した勾留中の相被告人について、東京拘
置所保安課長や中野刑務所看守長らの作成した「出廷拒否に関する報告書」により
各被告人らの出頭拒否の理由についても調査したうえで刑訴法二八六条の二により
審理を進めたものであり、その判断はいずれも正当と認められるから原審の手続に
は所論の違法はなく、論旨は理由がない。
 四、 控訴趣意第四、六、七点について。
 所論は要するに、原審の訴訟手続には、(一)被告人Dを不当に退廷させたう
え、刑訴法三四一条により同被告人不在のまま審理を強行した点、(二)分離裁判
の違法不当を主張する弁護人に対し、法廷警察権を濫用して身柄を拘束し被告人の
弁護人依頼権を侵害した点、(三)法廷警察権の濫用によつて傍聴人を退廷させ、
傍聴人不在の法廷で裁判を進め、裁判公開の原則に違反した点、において審法およ
び刑訴法に違反し、その違法が判決に影響を及ぼすことが明らかである、というの
である。
 しかし記録によれば、被告人Dは原審各公判期日(不出頭の第一〇回を除く)に
おいて、裁判長の訴訟指揮に従わず、実質審理に入る以前においてそのつど退廷命
令により退廷させられたもので、刑訴法三四一条が法廷の秩序維持のため裁判長か
ら退廷を命ぜられた被告人の陳述を聴かないでも判決をすることができると定めて
いる趣旨は、判決の前提となる審理についても当然に推し及ぼされるものであるか
ら、原審が同被告人に対し右条項により予定された各公判期日における審理をした
ことにはなんら違法な点はなく、また原審第四回公判期日において弁護人五名が拘
束のうえ退廷を命じられたこと、原審各公判期日において傍聴人らが法廷の秩序を
乱したとして退廷命令を執行されたことはいずれも所論のとおりであるが、右はい
ずれも裁判所法七一条、法廷等の秩序維持に関する法律二条、三条、刑訴法二八八
条二項等に基づく当然の措置であつて、所論にかんがみ記録を精査しても原審裁判
長が法廷警察権を濫用した事実は窺うことができないから原審の訴訟手続には所論
の違法はなく、違憲の主張はすべてその前提を欠くものであり論旨は理由がない。
 五、 控訴趣意第五点について。
 所論は要するに、原判決が被告人Dに関する罪となるべき事実の証拠として挙示
するものの中には原審が刑訴法三二六条二項により証拠能力を認めたものが多数あ
るところ、同法二八六条の二により被告人不出頭のまま公判手続を行う場合、又は
被告人が法廷の秩序維持のため裁判長から退廷を命ぜられたため、同法三四一条に
より被告人の陳述を聴かないで審理を進める場合でも検察官申請の各書証につき被
告人が証拠とすることまで同意したと擬制するのは行き過ぎであるから、原判決に
は証拠能力のない証拠によつて事実を認定した訴訟手続の法令違反があり、判決に
影響を及ぼすことが明らかである、というのである。
 よつて検討してみるのに、記録によれば、被告人Dとの関係で原判決が挙示する
証拠のうち相当多数の書証(被告人の検察官に対する供述調書、共犯者らの司法警
察員ならびに検察官に対する供述調書、司法警察員等作成の検証調書、実況見分調
書、写真撮影報告書、捜査報告書など)は、原審第八回および第九回公判期日にお
いて刑訴法三二六条二項により証拠として採用されたものであるところ、原審がこ
れらの書証を証拠として採用するに至つた経緯として概ね次の事実が認められる。
すなわち、(一)、検察官は原審第二回公判期日において、被告人Dの関係で合計
三二五点にのぼる書証および証拠物(被告人らの供述調書、身上関係書類等いわゆ
る乙号証を除く)と一九名にのぼる証人(逮捕警察官・共犯者等)の取調を申請し
たが、原審はこのうち証人のみを採用し、書証については全部の採否を留保した。
(二)原審第三回以降第六回公判期日までは右検察官申請の証人尋問が行われた
が、被告人らは、あるいは正当な理由がなく出頭を拒否し、監獄官吏による引致を
著しく困難にしたとして刑訴法二八六条の二により、(―被告人Dは原審各公判期
日当時保釈出所中であり同条の適用はされていないこと前記のとおりである―)あ
るいは公判期日に出頭しても裁判長の訴訟指揮に従わず、法廷の秩序維持のため退
廷させられ刑訴法三四一条により、それぞれ審理が進められ、また弁護人らも各公
判期日の冒頭において、いわゆる統一公判を要求し、他の審理形態による裁判には
応じられないとして退廷したり、又は法廷の秩序維持のため裁判長から退廷を命ぜ
られたりしており、各証人尋問には全く立ち会わなかつたこと、(三)その間、検
察官は第四回公判期日において、証拠調に関する意見と題する書面を提出し、前記
の各書証について刑訴法三二六条二項により証拠として採用して欲しい旨陳述し
た。(四)、第七回公判期日において、原審は留保中の各書証につき検察官から刑
訴規則一九二条により提示を求めたうえ、第八、第九の両公判期日において、右の
うち相当数の書証を刑訴法三二六条二項により採用し取り調べた(一部は検察官に
おいて撤回)。(五)また、被告人らの供述調書等いわゆる乙号証については原審
第八回公判期日において検察官から取調の請求があつたが、原審は同期日において
はその採否を留保し、第九回公判期日に至つて刑訴法三二六条二項により採用し
た。(六)原審の全審理を通じて被告人・弁護人らが原審のした前記証拠調に関
し、具体的に異議を申立てたことは全くなかつた。
 <要旨>以上の事実が認められる。そこで、右の事実関係によつて原審の各証拠決
定の適否について考えると、本件においては、被告人・弁護人らは原審第三
回ないし第六回の各公判期日において、被告人らの本件各公訴事実の存否を決する
うえで最も重要な証人である逮捕警察官、共犯者などが取り調べられていることを
知りながら、各公判期日において、出頭拒否ないし法廷の秩序を乱すなどの不当な
言動により当該公判期日における証人審問権を喪失し(最高裁判所昭和二九年二月
二五日判決、刑集八巻二号一八九頁参照)、検察官申請の各書証についてもなんら
意見を述べないまま公判期日を重ねていたもので、かような状態が爾後の公判期日
においても継続するであろうことがかなり高度の蓋然性をもつて予想されており、
したがつて、原審が検察官申請の前記各書証に対する被告人・弁護人らの意見が不
同意であることを予想し、その作成者ないし供述者を証人として尋問しても、被告
人・弁護人らによる反対尋問が行われる可能性はなく、実質的な証人尋問は期待で
きない状況にあつたこと、他方前記各証人尋問の結果、被告人らの各公訴事実に対
する罪責がほぼ明らかとなつており、それまでの被告人・弁護人らの態度からする
と本件各公訴事実の存否そのものについては敢て争わないもののようにも考えられ
たこと、そして原審は被告人・弁護・人らの在廷しない法廷で検察官の請求した書
証について当該公判期日において直ちにこれを採用することなくこれを留保し、さ
らに検察官から右書証を刑訴法三二六条二項により採用せられたい旨の意見をも書
面で提出させたうえで、これに対する被告人・弁護人らの意見陳述の機会を与えて
おり、被告人・弁護人らは公判調書の閲覧等によりこれらの訴訟経過を知り得たの
に、何ら具体的な意見を述べることなく推移したこと等の事情があり、このような
事情のもとでは、原審が前記各書証を刑訴法三二六条二項により証拠として採用し
たことは違法ではないものと解すべく論旨は理由がない。
 六、 控訴趣意第八点について。
 所論は要するに、原審裁判長は第二回公判期日において、弁護人全員が退廷した
のちにおいて第三回以後の公判期日を指定しながら、これを主任弁護人に通知して
いない点で刑訴法二七三条三項に違反したものであり、判決に影響を及ぼすことか
明らがである、というのである。
 よつて検討してみるのに、原審第二回公判期日は当初弁護人山根二郎ほか十数名
にのぼる弁護人が出頭して開かれたが、弁護人らは同日の公判に関与する意思はな
く、中途退出したこと、そこで原審は弁護人不在の法廷で主任弁護人として平賀睦
夫を指定し、同日の審理を行なつた後、第三回以降七回にのぼる公判期日を指定
し、公判廷においてこれを告知したこと、が公判調書により明らかである。ところ
で本件のようないわゆる任意的弁護事件においては弁護人が正当な理由なく公判廷
を退出したからといつて当該公判期日進行の障害となるものでないことはもちろん
であり、その後の公判手続において前記の如く続行期日が指定され、これが公開の
法廷で告知されている以上、適法な公判期日の通知があつたものであり、不在の弁
護人に対しあらためて期日の通知をしなくとも違法とはいえない(大審院大正一三
年一〇月一六日判決、刑集三巻七〇二頁参照)のみならず、原審第二回公判期日に
おいて指定された各続行期日(但し昭和四四年一〇月三一日の公判期日は取消)に
はいずれも十名内外の弁護人が現実に出頭しており、弁護人らにおいて右各公判期
日の存在を知つていたことが明らかである以上、かりに公判期日の通知の欠缺の違
法があるとしてもそれは判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違反ではないといわ
なければならない。論旨は理由がない。
 よつて、刑訴法三九六条により本件各控訴を棄却することとして主文のとおり判
決する。
 (裁判長裁判官 田原義衛 裁判官 吉澤潤三 裁判官 小泉祐康)

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