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平成21年4月30日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成20年(ワ)第3036号損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日平成21年3月17日
判決
中華人民共和国北京市西城区<以下略>
原告北京赤東文化伝播有限公司
訴訟代理人弁護士杉山博亮
同笹木禄朗
同永田健一
東京都中央区<以下略>
被告亜太メディアジャパン株式会社
訴訟代理人弁護士春日秀一郎
同浦岡由美子
同國塚道和
東京都港区<以下略>
被告スカパーJSAT株式会社
訴訟代理人弁護士田中浩之
同藤本知哉
同三好豊
同内田晴康
主文
1被告亜太メディアジャパン株式会社は,原告に対し,135万円
及びこれに対する平成17年5月13日から支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
2被告亜太メディアジャパン株式会社は,別紙目録記載のテレビド
ラマを放送してはならない。
3原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4訴訟費用のうち,原告に生じた費用の2分の1及び被告亜太メデ
ィアジャパン株式会社に生じた費用の合計の50分の6を被告亜太
メディアジャパン株式会社の負担とし,50分の44を原告の負担
とし,原告に生じたその余の費用及び被告スカパーJSAT株式会
社に生じた費用の全部を原告の負担とする。
5この判決の第1項は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1被告らは,原告に対し,連帯して6720万円及びこれに対する平成17
年5月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2主文第2項と同旨
第2事案の概要
1事案の要旨
本件は,原告が,電気通信役務利用放送事業者である被告亜太メディアジ
ャパン株式会社(以下「被告亜太」という。)及びその委託を受けた被告ス
カパーJSAT株式会社(以下「被告スカパー」という。)が,原告が著作
権を有する別紙目録記載のテレビドラマ(以下「本件ドラマ」という。)の
CSデジタル放送(通信衛星(CS)を利用したデジタル多チャンネル放
送)を行い,本件ドラマの著作権(公衆送信権)を侵害した旨主張して,被
告らに対し,著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償を,被告亜太に対し,
著作権法112条1項に基づき,本件ドラマの放送の差止めを求めた事案で
ある。
2争いのない事実等(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実又は弁論の
全趣旨により認められる事実である。)
(1)当事者
ア原告は,中国において放送事業を営むことを目的とする中国法人であ
る。
イ被告亜太は,電気通信役務利用放送事業,衛星デジタル放送委託業務
等を目的とする株式会社である。
ウ被告スカパーは,放送事業,電気通信事業,放送,通信等に関する送
信及び受信環境の整備及び運営,映像・音声・データ等の信号のデジタ
ル化,圧縮化及び暗号化等に関する業務,顧客との契約の締結手続に関
する業務等を目的とする株式会社である。
なお,被告スカパーは,本件訴訟係属後の平成20年10月1日,ジ
ェイサット株式会社(以下「ジェイサット」という。)及び宇宙通信株
式会社を吸収合併し,同日,商号を「株式会社スカイパーフェクト・コ
ミュニケーションズ」から現商号の「スカパーJSAT株式会社」に変
更した。
(2)本件ドラマの著作物性等
ア本件ドラマは,中国法人である北京華録百納影視有限公司(以下「北
京華録」という。)及び世紀英雄電影投資有限公司によって共同で撮影
制作された映画の著作物であり,北京華録が単独で本件ドラマの著作権
を有していた(甲1,10,弁論の全趣旨)。
イ中国国家版権局は,北京華録の申請に基づいて,①北京華録が本件ド
ラマについて「著作権(中国大陸地区における録音録画製品の5年間の
独占使用権を除く)」を有する,②中国著作権保護センターの審査許可
を経て,上記権利について登記する旨記載した2005年(平成17
年)8月4日付け著作権登記証書(登記番号:2005−Ⅰ−0306
2)を発行した(甲1)。
(3)本件ドラマの放送
ア被告亜太は,平成17年5月3日から同月13日までの間,被告スカ
パーの運営するCSデジタル放送サービス(名称「スカイパーフェクト
TV!」。以下「本件CS放送サービス」という。)の785チャンネ
ルにおいて,本件ドラマ(全20話)を各2回放送した(以下「本件放
送」という。)。
イ(ア)本件CS放送サービスの概要は,次のとおりである。
aCSデジタル放送は,電気通信役務利用放送,すなわち,「公衆
によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信であっ
て,その全部又は一部を電気通信事業を営む者が提供する電気通信
役務を利用して行うもの」(電気通信役務利用放送法2条1項)に
該当する。
CSデジタル放送においては,以下のようなプロセスを経て,放
送番組が公衆によって受信される。
①放送番組の制作・編集等
電気通信役務利用放送事業者が,自己の放送番組の制作・編集
等を行う。
②放送信号の圧縮符号化
電気通信役務利用放送事業者によって制作・編集等がされた放
送番組の映像,音声の原信号(以下「ベースバンド信号」とい
う。)は,通信衛星を通じて放送するために機械的に圧縮符号化
される。
なお,ベースバンド信号がアナログ信号の場合,圧縮符号化す
る前に,当該アナログ信号は,機械的にデジタル信号化される。
③放送信号の高次元多重化・変調処理
複数のチャンネルの信号が,機械的に,1本の放送波にまとめ
られる(以下「高次元多重化」という。)。
高次元多重化されて1本となった放送波は,機械的に,通信衛
星まで伝送可能な高周波の放送波に変調処理される。
④アップリンク
変調処理された放送波は,大型のパラボラアンテナによって,
電気通信事業者が保有する通信衛星に向けて発射される(以下「
アップリンク」という。)。
⑤ダウンリンク
アップリンクされた放送波を受け取った通信衛星は,受け取っ
た放送波を地上に向けて打ち返す(以下「ダウンリンク」とい
う。)。
⑥各家庭での受信・視聴
ダウンリンクされた放送波は,各家庭に設置された小型のパラ
ボラアンテナが受け止め,専用の受信機(IRD)によって信号
処理が行われてアナログ信号に変換されることで,通常のテレビ
において放送番組の視聴が可能となる。
bCSデジタル放送においては,電気通信役務利用放送事業者が,
前記a①,②の業務を行い,伝送機能を有する電気通信事業者に対
し,前記a③ないし⑤の業務を委託し,当該電気通信事業者がこれ
を受託している。
そして,本件CS放送サービスでは,被告スカパーが,電気通信
役務利用放送事業者から前記a②の業務の委託を,電気通信事業者
であるジェイサットから前記a③,④の業務の委託をそれぞれ受け
て行っていた。
すなわち,被告スカパーは,放送信号を圧縮符号化するための設
備等を保有し,電気通信役務利用放送事業者の委託を受けて,CS
デジタル放送上で有料放送サービスを提供する電気通信役務利用放
送事業者が制作・編集等をした放送番組のベースバンド信号を電気
通信役務利用放送事業者から回線を通じて受信し,同ベースバンド
信号を機械的に圧縮符号化する業務(前記a②の業務)を行ってい
た。
また,被告スカパーは,高次元多重化装置,変調装置,大型パラ
ボラアンテナを保有し,通信衛星を保有するジェイサットの委託を
受けて,圧縮符号化されたベースバンド信号を機械的に高次元多重
化・変調処理して,通信衛星へ伝送可能な放送波にした上で,その
放送波を通信衛星まで伝送する業務(前記a③,④の業務)を行っ
ていた。
被告スカパーによる上記各業務(前記a②ないし④の業務。以
下「放送番組送出業務」という。)は,ベースバンド信号を電気通
信役務利用放送事業者から回線を通じて受信し,通信衛星へアップ
リンクするまで,機械的かつ同時的(リアルタイム)に行われてお
り,電気通信役務利用放送事業者が放送番組のベースバンド信号を
回線で被告スカパーに送信すると,リアルタイムで,各家庭での同
番組の受信,視聴が可能となる。
さらに,被告スカパーは,電気通信役務利用放送事業者から委託
を受けて,電気通信役務利用放送事業者と視聴契約を締結する顧客
についての加入,契約変更,解約処理,課金請求,収納等の顧客管
理業務,電気通信役務利用放送事業者が提供する放送サービスの広
告宣伝等の普及促進業務等(以下,これらの業務を併せて「運用業
務」という。)も行っていた。
(イ)被告スカパーは,平成14年4月30日,被告亜太との間で,被
告亜太が電気通信役務利用放送事業者として本件CS放送サービスで
提供する放送番組に係る放送番組送出業務及び運用業務を被告スカパ
ーに委託する旨の委託契約(以下「本件委託契約」という。)を締結
した(丙5,6,弁論の全趣旨)。
ウ本件放送は,被告スカパーと被告亜太間の本件委託契約に基づいて,
本件CS放送サービスの785チャンネル(チャンネル名称「CCTV
−9」)において行われた有料放送である(甲3ないし5,弁論の全趣
旨)。
3争点
本件の争点は,原告が北京華録から本件ドラマの日本における著作権(以
下「本件著作権」という。)の譲渡を受けたかどうか(争点1),被告亜太
が,原告主張の本件著作権の譲渡(移転)につき対抗要件欠缺の抗弁を主張
して,原告の請求を拒絶できるかどうか(争点2),本件放送による本件著
作権(公衆送信権)の侵害について被告スカパーに過失があるかどうか(争
点3),被告らが賠償すべき原告の損害額(争点4)である。
第3争点に関する当事者の主張
1争点1(北京華録の原告に対する本件著作権の譲渡の有無)について
(1)原告の主張
ア(ア)原告と北京華録は,2005年(平成17年)3月25日,「テ
レビ番組著作権譲渡契約」と題する書面(甲2。以下「本件譲渡契約
書」という。)に調印することにより,北京華録が原告に対し,本件
ドラマを含む6本のテレビドラマについての韓国,シンガポール,日
本及びマレーシアにおける著作権を代金50万人民元で譲渡する旨の
契約(以下「本件譲渡契約」という。)を締結した。
(イ)被告亜太は,後記(2)アのとおり,原告は北京華録から本件ドラマ
の非独占的利用権の「譲渡」を受けたにすぎない旨主張する。しか
し,本件譲渡契約書(甲2)中の「一,基本条項」の「著作権および
有する権利について」,「二,番組の授権」の「譲渡する権利の性質
:すべての著作権」,「三,権利,責任条項」の「1,甲は,・・・
すべての著作権を有することを承諾し,かつ,いかなる第三者に対し
ても,本契約内に規定するいかなる権利についても授権しないことを
保証する。」との各記載から,原告が本件ドラマを含む6本のテレビ
ドラマについての韓国,シンガポール,日本及びマレーシアにおける
著作権の譲渡を受けたことは明らかであり,被告らの上記主張は失当
である。
イしたがって,原告は,平成17年3月25日,北京華録から,本件譲
渡契約に基づいて,北京華録が有する本件ドラマの日本における著作
権(本件著作権)の譲渡を受けた。
(2)被告亜太の反論
ア原告は,北京華録から,本件ドラマについて非独占的利用権の「譲
渡」を受けたにすぎず,本件著作権の「譲渡」を受けていない。その理
由は,以下のとおりである。
(ア)中国法における「譲渡」の用語は,権利移転を意味する狭義の「
譲渡」と,使用許諾その他ライセンス方式による許諾を含めた広義
の「譲渡」と二つの意味がある。本件譲渡契約書(甲2)の標題に「
譲渡契約」と記載されてはいるものの,本件譲渡契約書には,「譲
渡」が狭義の譲渡を意味するのか,ライセンス許諾を意味するのか明
確な記載はないから,本件譲渡契約書の文面のみから,北京華録から
原告への本件著作権の譲渡(権利移転)があったかどうか決すること
はできない。
(イ)北京華録作成の2005年(平成17年)10月25日付け「情
況証明」と題する書面(原文乙3・訳文乙10。以下「本件情況証明
書」という。)には,①北京華録は,原告との間で本件譲渡契約書に
係る契約を締結する前に,本件ドラマの衛星放送権を「湖南電視台」
に付与していた,②北京華録は,原告との間で上記契約を締結する時
に,放送権の二重譲渡が生じるとの認識はなかった,③原告が,①,
②の事実について異議を有する場合,北京華録は原告と協議をするこ
とを希望するとの記載がある。
仮に北京華録が原告に対し本件ドラマの著作権を譲渡する意思を有
していたのであれば,北京華録は,本件譲渡契約書に係る契約の締結
の際,既に上記①の「湖南電視台」すなわち湖南広播影視集団(以
下「湖南影視」という。)に対し,日本における本件ドラマの放送権
を付与していたから,放送権の二重譲渡の問題が生じることを認識し
たはずである。しかし,本件情況証明書には,上記②のとおり,北京
華録は「放送権の二重譲渡が生じるとの認識はなかった」と明記され
ており,このことは,北京華録が,上記契約の締結時において,原告
に対し,著作権の譲渡(権利移転)をする意思を有しておらず,単
に(二重譲渡の問題が生じ得ない)「非独占的利用権」を許諾する意
思を有していたにとどまることを端的に示すものである。
(ウ)中国国家版権局発行の2005年(平成17年)8月4日付け著
作権登記証書(甲1)には,北京華録が本件ドラマについて「著作
権(中国大陸地区における録音録画製品の5年間の独占使用権を除
く)」を有するとの記載があるが(前記第2の2(2)イ),韓国,シン
ガポール,マレーシア及び日本における著作権について何ら制限する
文言が付されていない。仮に北京華録が上記著作権登記証書に係る登
記に先立つ同年3月25日に原告に対し本件譲渡契約書に係る契約に
基づいて本件著作権を譲渡していたのであれば,上記著作権登記証書
には,その旨を記載しているはずであるのに,そのような記載はな
い。このことは,北京華録が,本件譲渡契約書に係る契約の締結の
際,原告に対し,本件著作権を譲渡する意思を有しておらず,「非独
占的利用権」を許諾する意思を有していたにすぎないことを表すもの
である。
イまた,本件譲渡契約書(甲2)には,「契約署名後30日以内」に北
京華録が原告に対し「著作権証明書」を交付する旨の約定が記載されて
いること,この「著作権証明書」に相当する著作権登記証書(甲1)の
発行日は2005年(平成17年)8月4日であることに照らすなら
ば,本件譲渡契約書の署名の直下に「2005年3月25日」との記載
があることを考慮してもなお,現実の譲渡日は,被告亜太が本件放送を
行った同年5月3日ないし13日よりも後であるとみるのが自然であ
る。
したがって,原告が本件放送前の同年3月25日に北京華録から本件
著作権の譲渡を受けた事実はない。
2争点2(対抗要件欠缺の抗弁の成否)について
(1)被告亜太の主張
ア(ア)北京華録と湖南影視は,2004年(平成16年)10月26
日,「テレビドラマ放送権譲渡契約書」と題する書面(原文乙1・訳
文乙9。以下「本件放送権譲渡契約書」という。)をもって,北京華
録が湖南影視に対し,本件ドラマの放送権を代金50万6000人民
元で譲渡する旨の契約(以下「本件放送権譲渡契約」という。)を締
結した。
したがって,湖南影視は,本件放送権譲渡契約に基づいて,本件ド
ラマの日本における放送権(公衆送信権)を取得した。
(イ)なお,本件放送権譲渡契約書には,「放送権の使用範囲」とし
て,「湖南地区の無線放送,有線放送,衛星放送を含む。」(1項)
と記載されているが,上記記載は,「含む」との文言があるように,
本件ドラマの放送地域を何ら限定するものではなく,湖南地区以外に
おける放送を特段除外するものではない。また,衛星放送は,受信地
域を限定しない性質に加え,湖南影視の受信可能な衛星放送エリアが
中国の主要都市である北京,上海,天津及び重慶を始め,ほぼ中国全
土をカバーし,さらに国外(カナダ,日本,オーストラリア,ニュー
ジーランド)へも放送視聴域を拡大していること(乙4)からすれ
ば,上記記載は,本件ドラマの衛星放送について何ら限定するもので
はない。
イ(ア)被告亜太と湖南影視は,2004年(平成16年)9月30
日,「番組提携契約書」と題する書面(乙2。以下「本件提携契約
書」という。)をもって,湖南影視が被告亜太に対し,湖南影視が本
件ドラマを含め衛星放送など海外で放送する権利を有する番組につい
て本件CS放送サービスの785チャンネルを通して放送する権利を
付与する旨の契約(以下「本件提携契約」という。)を締結した。
したがって,被告亜太は,本件提携契約に基づいて,湖南影視から
配信される湖南影視が放送権を有する番組を本件CS放送サービスの
785チャンネルを通して放送する権利を取得した。
(イ)また,北京華録は,湖南影視及び被告亜太に対し,2005年(
平成17年)10月17日付け書面(乙5)及び同月19日付け書
面(乙6)により,被告亜太が日本において本件ドラマを放送する権
利を有することを認めている。
ウ以上によれば,原告主張の北京華録から原告への本件著作権(公衆送
信権を含む。)の譲渡と北京華録から湖南影視への本件放送権譲渡契約
に基づく本件ドラマの放送権(公衆送信権)の譲渡とは二重譲渡の関係
に立ち,湖南影視から本件提携契約に基づき日本における本件ドラマを
放送する権利を取得した被告亜太は,原告主張の本件著作権の日本にお
ける登録の欠缺を主張するについて正当な利益を有するから,著作権法
77条1項柱書の「第三者」に当たるというべきである。
そして,原告は,原告主張の本件著作権について日本における著作権
の移転登録(著作権法77条1項1号)を経由していないから,被告亜
太に対し,原告主張の本件著作権を対抗することができない。
(2)原告の反論
ア(ア)乙1(本件放送権譲渡契約書)は,北京華録の押印がなく,正式
の契約書とはいえない。
また,乙1は,本件ドラマの「使用を許諾する地理的範囲」を湖南
地区に限定し,「期間」を2年とした「許諾使用契約」(中国著作権
法24条2項3号)に係る契約書にすぎない。このことは,著作物の
使用許諾(許諾使用)を受けたにすぎない場合には,著作権そのもの
を取得したわけではないので,著作権者の同意なく,第三者に対して
著作物の使用を許諾することはできないところ,乙1に,第三者に対
する使用許諾の禁止条項(10項)があることが示している。
さらに,北京華録作成の本件情況証明書(乙3)において,原告と
湖南影視との間に「放送権の二重譲渡が生じるとの認識はなかっ
た」(訳文乙10)と記載されているのは,北京華録が原告に日本な
ど4か国の本件ドラマの著作権を譲渡したのに対し,北京華録が湖南
影視に本件ドラマの使用を許諾したのは湖南地区に限定されているか
らである。
したがって,乙1は,湖南影視が北京華録から本件ドラマの日本に
おける放送権の譲渡を受けたことの根拠となるものではなく,湖南影
視は上記放送権の譲渡を受けていないから,湖南影視から本件ドラマ
を放送する権利を付与されたと主張する被告亜太は,上記放送権を有
していない無権利者である。
(イ)以上によれば,被告亜太は,北京華録から原告への本件著作権の
移転につき対抗要件の欠缺を主張するについて正当な利益を有しない
ものであって,著作権法77条1項柱書の「第三者」に当たらないか
ら,原告は,被告亜太に対し,本件著作権を登録なくして対抗するこ
とができる。
イまた,仮に北京華録が湖南影視に対し本件著作権を譲渡し,原告と湖
南影視が二重譲渡の対抗関係に立つとしても,原告は本件ドラマの韓
国,シンガポール,日本及びマレーシアにおける著作権について中国で
登記(甲15)を経由しているのに対し,被告亜太及び湖南影視は著作
権の登記をしていないのであるから,原告は,被告亜太に対し,本件著
作権を主張することができる。
3争点3(被告スカパーの過失の有無)について
(1)原告の主張
ア被告スカパーは,以下のとおり,本件放送の主体である。
(ア)被告スカパーは,電気通信役務利用放送事業者である被告亜太及
び電気通信事業者であるジェイサットから委託を受けて,本件放送に
係る放送番組送出業務を行ったから,本件放送のプロセスにおいて主
要な役割を果たしたものであり,本件放送の主体であるということが
できる。
(イ)また,CSデジタル放送の委託放送事業者(電気通信役務利用放
送事業者)及び受託放送事業者(電気通信事業者)の双方から委託を
受けて,顧客管理業務,番組情報の提供業務,加入促進業務,放送番
組の人工衛星への送出(アップリンク)業務等を提供する,いわゆ
る「プラットフォーム事業者」は,被告スカパー1社のみであって,
被告スカパーは,プラットフォーム事業において独占的な地位にあ
り,CSデジタル放送において主導的な役割を果たしていたのである
から,本件放送の主体であるということができる。
イ(ア)被告スカパーは,前記ア(ア)のとおり,プラットフォーム事業者
として,電気通信役務利用放送事業者及び電気通信事業者から委託を
受けて,CSデジタル放送のプロセスのうち,放送番組送出業務を行
うとともに,電気通信役務利用放送事業者が放送する番組内容を熟知
した上で,これを広く一般視聴者等に宣伝して,本件CS放送サービ
スの運営を行っていたのであるから,事前に,電気通信役務利用放送
事業者の提供する放送の内容を知り,当該放送によって著作権等の他
人の権利が侵害され得ることを十分に知り得る立場にあった。
そして,放送法上,プラットフォーム事業者がCSデジタル放送の
委託放送事業者に対して役務を提供すべきことを定める規定は存在し
ないから,被告スカパーは,本件CS放送サービスにおける著作権等
の他人の権利が侵害され得るような放送を停止することができたとい
うべきである。
(イ)加えて,被告亜太は,本件放送の9か月前の平成16年8月,ア
テネオリンピック放送を放送する権利がないにもかかわらず,本件C
S放送サービスの785チャンネルで,これを放送したことにより中
国電視総公司から重大な抗議を受けており,この事実は,広く報道さ
れ,社会問題化し,被告スカパーも認識していた。
(ウ)前記(ア)及び(イ)の事情の下においては,被告スカパーには,被
告亜太において著作権侵害となる番組を放送することがないよう,被
告亜太に対し著作権の帰属を証明するに足りる書類の提出を求めるな
どの適切な措置を講じ,著作権侵害行為の発生を未然に防止するとと
もに,著作権侵害となるような放送がされた場合は,放送を停止する
などの適切な措置を速やかにとるべき注意義務があったというべきで
ある。
しかるに,被告スカパーは,被告亜太に対し,本件ドラマの著作権
の帰属を証明するに足りる書類の提出等を求めることもなく,漫然と
本件放送を行い,上記注意義務に違反したものであるから,被告スカ
パーには本件放送による原告の本件著作権(公衆送信権)の侵害につ
き過失がある。
ウ以上のとおり,被告スカパーは,本件放送による本件著作権(公衆送
信権)の侵害について過失があるから,被告亜太と共同して,原告に対
し,不法行為に基づく損害賠償責任を負うというべきである。
(2)被告スカパーの反論
ア(ア)被告スカパーは,電気通信役務利用放送事業者から受信した放送
番組の信号(ベースバンド信号)を,機械的かつ同時的(リアルタイ
ム)に伝送するという,いわば単なる導管的な役割を果たしたにすぎ
ず,本件放送の主体ではない。
被告スカパーは,電気通信役務利用放送事業者から受信した放送番
組の信号をジェイサットの通信衛星に向けてアップリンクしていた
が,これはポイント・ツー・ポイントの通信であって,「公衆によっ
て同一の内容の送信が同時に受信されることを目的」(著作権法2条
1項8号)としている行為ではない。
(イ)また,①電気通信役務利用放送事業法15条の準用する放送法3
条により,電気通信役務利用放送事業者が制作・編集等をした放送番
組は,原則として,何人の干渉も受けずそのまま放送されることが要
請されていること,②電気通信事業法3条により,放送番組について
は,検閲が禁止され,その結果として,そのまま伝送されることが要
請されていること,③電気通信事業法121条1項及び放送法52条
の9第1項の趣旨により,被告スカパーは,ジェイサットから委託を
受けた業務については,原則として電気通信役務利用放送事業者への
役務提供義務を負うものとされていること,以上の①ないし③から,
被告スカパーにおいては,電気通信役務利用放送事業者が制作・編集
等をした放送番組は,原則として,ジェイサットにそのまま伝送する
ことが要請されていた。
このように,電気通信役務利用放送事業者が制作・編集等をした放
送番組は,何人にも干渉されずにそのまま伝送されることが法律上要
請され,放送番組の制作・編集については,電気通信役務利用放送事
業者が責任を負うこととされていた。
したがって,被告スカパーは,放送番組の内容に関与することはで
きず,電気通信役務利用放送事業者が送信した放送番組の信号をその
まま伝送せざるを得ないのであるから,電気通信役務利用放送事業者
である被告亜太の放送行為を被告スカパーが管理・監督していないこ
とはもとより,支配しているものでもない。
イ(ア)前記ア(イ)のとおり,法律上,電気通信役務利用放送事業者が制
作・編集等をした放送番組は,何人にも干渉されずにそのまま放送さ
れることが要請されており,放送番組についての責任は,専ら,放送
の制作・編集等を行う,放送主体である電気通信役務利用放送事業者
が負うものとされている。
また,被告スカパーが,CSデジタル放送に関し,電気通信役務利
用放送事業者との委託契約に基づき受託している業務は,放送番組送
出業務のうちの圧縮符号化に関する業務(前記第2の2(3)イ(ア)a②
の業務)及び運用業務である。
したがって,被告スカパーは,法律上も契約上も,電気通信役務利
用放送事業者が送信してきた放送番組の信号を,圧縮符号化する以外
は,そのまま伝送する義務を負っており,電気通信役務利用放送事業
者の放送番組の内容(著作権の帰属を含む。)を吟味し,「放送でき
る番組」,「放送できない番組」に区別して,「放送できない番組」
については受託業務を行わないという取扱いをする権限を有しないこ
とはもとより,そのような義務を負っていない。
(イ)aまた,事実上も,被告スカパーは,CSデジタル放送において
単なる導管的な役割(いわば,インターネットの経由プロバイダー
と同様の役割)を担っているにすぎない。
すなわち,本件放送がされた平成17年5月当時,被告スカパー
が電気通信役務利用放送事業者及びジェイサットから受託していた
放送番組送出業務(前記第2の2(3)イ(ア)a②ないし④の各業務)
は,各電気通信役務利用放送事業者が被告スカパーに送信した放送
番組の信号を,瞬時かつ機械的に処理して,リアルタイムでそのま
ま通信衛星に向けて伝送するというものにすぎない。
したがって,被告スカパーは,電気通信役務利用放送事業者の放
送番組の著作権の帰属について,放送前に調査する義務を負うもの
ではない。
bこの点に関し,原告は,被告スカパーは,被告亜太から,本件ド
ラマの著作権の帰属を証明するに足りる書類を事前に提出させる義
務があった旨主張する。
しかし,著作権の帰属を登録証,契約書等の書面に依拠して判断
することは極めて困難である(特に,日本では,著作権の登録制度
はほとんど利用されていない状況にあり,ライセンスについては登
録対象ですらない。)。また,放送番組の著作権の帰属を確認する
ためには,放送番組の創作者やその後の権利変動につき,詳細な事
実調査が必要であるが,そのような事実調査を被告スカパーが行う
ことは現実的には極めて困難である。ましてや,本件CS放送サー
ビス上のチャンネル数は,本件ドラマが放送された平成17年5月
当時,合計295チャンネルあり,それぞれのチャンネルにおいて
多数の放送番組が放送されていた(例えば,被告亜太の785チャ
ンネルについていえば,本件ドラマが放送された同年5月3日の1
日当たりの放送枠だけでも約40番組あった。)。1日当たりの放
送枠は,単純に計算すれば,約1万以上にもなり,全てのチャンネ
ルで放送されている全ての放送番組について,事前に,事実関係を
調査して権利の帰属を確認することは,現実的には不可能である。
したがって,原告の上記主張は失当である。
(ウ)以上のとおり,被告スカパーは,本件ドラマに関する著作権の帰
属について,被告亜太から必要な書類を提出させるなどして,放送前
に調査する義務を負わず,本件ドラマの放送により発生する著作権侵
害を未然に防止する義務を負うものではない。
ウ被告スカパーは,以下のとおり,著作権侵害を含む権利侵害の発生の防
止の措置を講じている。
(ア)法令違反を行わない旨の確認書の徴求
被告スカパーは,電気通信役務利用放送事業者と放送番組送出業務
及び運営業務の委託契約を締結するに当たって,電気通信役務利用放
送事業者から「法令に違反しないこと」に同意する旨の確認書を徴求
している。
そして,被告スカパーは,被告亜太からも,平成14年4月10日
付けで「法令に違反しないこと」に同意する旨の確認書(丙12)を
徴求している。
(イ)権利侵害警告への対応
被告スカパーは,放送番組に関して第三者から被告スカパーに対し
権利侵害の警告等があった場合には,権利処理に対する責任は電気通
信役務利用放送事業者が負うことを前提に,当該放送番組に係る電気
通信役務利用放送事業者に対して,当該警告があった事実を可及的速
やかに通知するとともに,権利処理の状況や放送予定等について報告
を求めている。
しかるに,本件においては,被告スカパーは,本件放送前に,原告
から本件放送が本件著作権の侵害に当たる旨の通知を受けていない。
仮に被告スカパーが本件放送前に原告から何らかの警告を受けていれ
ば,被告亜太に対し,当該警告があった事実を可能な限り速やかに通
知するとともに,権利処理の状況や放送予定等について報告を求めた
はずである。
エ以上のとおり,被告スカパーは,本件放送の主体でないのみならず,本
件CS放送サービスにおける放送前に放送番組の著作権の帰属について調
査して著作権侵害を未然に防止する義務を負うものではなく,また,被告ス
カパーは,法律上可能な範囲において,著作権侵害を含む権利侵害の発生の
防止に努めており,原告主張の本件放送による本件著作権(公衆送信権)
の侵害について過失がないから,原告に対し,不法行為に基づく損害賠
償責任を負うことはないというべきである。
4争点4(原告の損害額)について
(1)原告の主張
ア被告らによる本件放送は,原告の本件著作権(公衆送信権)を侵害す
る共同不法行為に該当するものであり,これにより原告が被った損害
は,以下のとおり合計6720万円を下らない。
(ア)使用料相当額5600万円
①本件ドラマの主演女優が「A」という数々の賞を受賞している人気
女優であること(甲9),②本件ドラマ(全20話)のDVDの日本
における販売価格は9100円であり(甲10),1話当たりの販売
価格は455円(9100円÷20)であるのに対し,中国のテレビ
ドラマ「三国演義」(全84話)のDVDの1話当たりの販売価格は
773.9円(6万5010円÷84)であり(甲11),この二つ
のドラマを対比すると,本件ドラマの販売価格は,「三国演義」の5
8.7%に相当すること,③「三国演義」の1話当たりの放送権は4
万ドル∼5万米ドル(480万円∼600万円)で取引されているこ
と(甲12)を総合すると,原告が日本において本件ドラマの公衆送
信権を他の放送事業者に使用させた場合に受けるべき金銭の額に相当
する額(使用料相当額)は,1話当たり280万円(480万円×5
8.7%)を下らない。
したがって,原告は,著作権法114条3項により,本件ドラマ全
20話の本件放送による使用料相当額合計5600万円(280万円
×20)を原告が受けた損害の額として,被告らに対し,その損害賠
償を請求することができる。
(イ)弁護士費用1120万円
本件訴訟は,中国法人である原告が日本法人である被告らに対し提
起した訴訟であること,本件ドラマが本件放送後も無断放送されるこ
とを防止するため,原告は本件訴訟の提起前に仮処分の申立てをする
必要があったことなどからすれば,被告らが行った本件著作権(公衆
送信権)の侵害行為と相当因果関係のある原告の弁護士費用相当額の
損害は,1120万円を下らない。
イしたがって,原告は,被告らに対し,本件著作権(公衆送信権)侵害
の不法行為に基づく損害賠償として,6720万円及びこれに対する平
成17年5月13日(最後の不法行為の日である本件放送の最終日)か
らから支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を
求めることができる。
(2)被告らの反論
ア被告亜太
原告主張の損害額は否認する。
テレビドラマの公衆送信権の使用料は,高くても1話当たり5万円が
相場であるところ,本件ドラマは,特に人気のあるコンテンツではない
から,その公衆送信権の使用料は1話当たり5000円程度である。
DVDの販売価格と公衆送信権の販売価格との間に原告が主張するよ
うな相関関係はなく,また,最高視聴率が46.7パーセント,広告収
入だけでも1億5100万人民元(22億6500万円)に上るなど,
他に類を見ないほど魅力的なコンテンツである「三国演義」と本件ドラ
マとを比較すること自体不合理である。
イ被告スカパー
原告主張の損害額は否認する。
原告主張の1話当たり280万円という金額は,原告主張の論理によ
っても,本件ドラマの放送権を販売した場合の価格であり,本件ドラマ
の放送回数に応じた使用料相当額ではない点において,そもそも失当で
ある。
また,本件ドラマのような中国ドラマの日本における視聴者は極めて
限定されるから,放送1回当たりの使用料相当額は,高々数万円程度で
あると推測される。原告主張の「三国演義」は,本件ドラマとは比べも
のにならない超大作であり,「三国演義」を基準として,本件ドラマの
損害額を算定することは,妥当性及び合理性を欠くものであり,原告が
主張するようなDVDの販売価格と放送権の価格との間に関連性など存
在しない。
さらに,原告の主張によれば,原告は,北京華録から,本件ドラマを
含む6作品のテレビドラマの日本,韓国,シンガポール,マレーシアの
全ての著作権を50万人民元(平成17年3月25日時点の為替相場1
人民元=12.86円によれば,643万円相当)で譲渡を受けたとい
うのであるから,原告主張の損害額は,譲渡対象である6作品中の一つ
にすぎない本件ドラマについて,譲渡対象である4か国中の一つにすぎ
ない日本において,各話を2回ずつ放送したことに対する使用料相当額
としては高額に過ぎ,不相当であることが明らかである。
第4当裁判所の判断
1本件の準拠法について
本件は,中国法人である原告が,日本法人である被告らに対し,中国のテ
レビドラマである本件ドラマの著作権侵害に基づく損害賠償及び差止めを求
める点において,渉外的要素を含むものであるから,準拠法を決定する必要
がある。
本件ドラマは,中国法人である北京華録ほか1社が撮影制作した映画の著
作物であり(前記第2の2(2)ア),その著作者が中国法人であることに争い
がないものと認められ,また,中国はベルヌ条約の「同盟国」であるから,
ベルヌ条約3条(1)(a)及び著作権法6条3号により,本件ドラマは,我が国
の著作権法の保護を受ける。
原告の著作権侵害に基づく差止請求は,ベルヌ条約5条(2)により,「保護
が要求される同盟国の法令」の定めるところによることとなり,我が国の著
作権法が適用される。
また,原告の著作権侵害に基づく損害賠償請求については,その法律関係
の性質が不法行為であると解されるから,平成18年法律第78号附則3条
4項により,なお従前の例によることとされた同法による改正前の法例11
条によってその準拠法が定められることになる。そして,本件において,「
原因タル事実ノ発生シタル地ノ法律」(同条1項)は,本件ドラマの放送が
行われたのが日本国内であること,我が国の著作権法の保護を受ける著作物
の侵害に係る損害が問題とされていることから,日本の法律と解すべきであ
り,日本法が適用される。
さらに,本件においては,本件ドラマの著作権の譲渡の有無について争い
があるところ,著作権の譲渡について適用されるべき準拠法を決定するに当
たっては,譲渡の原因関係である法律行為と,目的である著作権の物権類似
の支配関係の変動とを区別し,それぞれの法律関係について別個に準拠法を
決定すべきものと解する。
すなわち,本件著作権の譲渡の原因行為である法律行為の成立及び効力に
ついては,平成18年法律第78号附則3条3項により,なお従前の例によ
ることとされた同法による改正前の法例7条(以下,単に「法例7条」とい
う。)によって適用されるべき準拠法を決定し,本件著作権の譲渡(移転)
の第三者に対する効力に係る物権類似の支配関係の変動について適用される
べき準拠法は,保護国の法令である我が国の著作権法が準拠法となるものと
解する(東京高等裁判所平成13年5月30日判決(平成11年(ネ)第6
345号)参照)。
以上を前提に,本件の各争点について判断する。
2争点1(北京華録の原告に対する本件著作権の譲渡の有無)について
(1)原告と北京華録間の本件譲渡契約の締結の有無
原告主張の原告と北京華録間の本件譲渡契約は,中国法人である両当事
者が中国で締結した契約であり,原告と北京華録間には,本件譲渡契約の
成立及び効力についての準拠法は中国の法律とする旨の合意が存在するも
のと認められるから(甲2,弁論の全趣旨),法例7条1項により,その
準拠法は,中国の法律である。
ア前記争いのない事実等(前記第2の2)と証拠(甲2,13,16)
及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
(ア)北京華録は,平成17年3月25日当時,本件ドラマの著作権を
有していた。
(イ)原告と北京華録は,平成17年3月25日,本件譲渡契約書(甲
2)に調印し,本件譲渡契約書の各条項記載の内容の契約を締結し
た。
本件譲渡契約書には,次のような条項がある。なお,「甲」は北京
華録を,「乙」は原告を指す。
a「標題」
「テレビ番組著作権譲渡契約」
b「頭書」
「甲,乙双方は,協議を経てテレビ番組の著作権に関する譲渡につ
いて,以下の条項のとおり合意に達した。」
c「一,基本条項
著作権:甲はテレビドラマ「鉄血青春」,「迎春花」,「浴
血男児」,「苦菜花」,「使命」,「哭也不流涙」の著作権
およびそれに附帯する,発行権,署名権,発表権,翻訳権,
放映権,撮影制作権および使用権等の権利(これらを含むが
これらに限らない)を合法的に有し,本契約で授権するすべ
ての合法的権利を有する。
甲は,当該ドラマの海外(韓国,シンガポール,日本,マレー
シア)での著作権および有する権利について,乙に有償で譲渡す
ること,契約締結後,乙は本契約において約定する権利を行使し
て生じるこれに関する利益は,乙が享受することに同意する。」
d「二,番組の授権
授権譲渡地域:韓国,シンガポール,日本,マレーシア
譲渡する権利の性質:すべての著作権」
e「三,権利,責任条項
1,甲は,乙が契約締結後に上記の地区において上記の番組のす
べての著作権を有することを承諾し,かつ,いかなる第三者に
対しても,本契約内に規定するいかなる権利についても授権し
ないことを保証する。
2,乙は,双方が本契約を締結後,範囲を超えたり,権限を超え
たりする経営活動を行わないことを保証する。」
f「五,支払の件
1,契約締結後,乙は甲に対し500000人民元の譲渡費用を
支払う。
2,本契約第四項において必要とする内容および材料について
は,実際に発生した費用に基づき計算し,乙が甲に一括で支払
う。
3,乙が契約に基づき3ヶ月以内に支払を行わない,あるいは支
払が不完全である場合,支払予定金額に対し毎日0.5%の割
合の違約金を甲に支払い,支払予定日から30日を超えた場
合,甲は本契約を解約する権利を有し,無条件で契約に約定す
るすべての授権権利について回収し,かつ乙に対し損害賠償を
請求するとともに,甲は乙の支払済み分について返還しな
い。」
イ前記アの認定事実によれば,原告と北京華録は,平成17年3月25
日,北京華録が原告に対し,北京華録が著作権を有する本件ドラマ(「
苦菜花」)及びその他5本のテレビドラマ(「鉄血青春」,「迎春
花」,「浴血男児」,「使命」,「哭也不流涙」)についての韓国,シ
ンガポール,日本及びマレーシアにおける著作権を代金50万人民元で
譲渡する旨の契約(本件譲渡契約)を締結したことが認められる。
そうすると,原告は,平成17年3月25日,北京華録から,本件譲
渡契約に基づいて,本件著作権の譲渡を受けたことが認められる。
ウ(ア)これに対し被告亜太は,原告は,北京華録から,本件譲渡契約書
に係る契約により,本件ドラマについて非独占的利用権の「譲渡」を
受けたにすぎず,本件著作権の「譲渡」を受けていない旨主張する。
しかし,被告亜太の主張は,以下のとおり理由がない。
a前記ア(イ)のとおり,本件譲渡契約書(甲2)の各条項において
は,一貫して本件ドラマの「著作権」又は「すべての著作権」を「
譲渡」すると明記されている一方で,本件譲渡契約書には,「利用
許諾」や「使用許諾」といった文言は全く用いられておらず,利用
を許諾する権利の種類や利用を許諾する期間を定めた条項も存在し
ない。
また,中国著作権法25条は,「権利譲渡契約」には,主要条項
として,「(1)著作物の名称,(2)譲渡される権利の種類,地域範
囲,(3)譲渡金の金額,(4)譲渡金支払の期日及び方法,(5)違約責
任,(6)双方が定める必要があると認めるその他の内容」を含む旨規
定しているところ(乙11),本件譲渡契約書には,前記ア(イ)の
とおり,著作物の名称,譲渡される権利の種類,地域範囲,譲渡金
の金額,譲渡金支払の期日,違約責任についての条項が存在する。
b被告亜太が主張するように,中国法における「譲渡」の用語は,
権利移転を意味する狭義の「譲渡」と,使用許諾その他ライセンス
方式による許諾を含めた広義の「譲渡」と二つの意味があるとして
も,前記aの認定事実に照らせば,本件譲渡契約書は,著作権の譲
渡(権利移転)に関する契約書であることは明らかであり,使用許
諾その他ライセンス方式による許諾に関する契約書と解すべき余地
はない。
cまた,被告亜太は,北京華録は本件譲渡契約書に係る契約の締結
の際既に湖南影視に対し日本における本件ドラマの放送権を付与し
ていたのに,北京華録作成の2005年(平成17年)10月25
日付け本件情況証明書中に,北京華録が原告と上記契約を締結する
に当たり「放送権の二重譲渡が生じるとの認識はなかった」との記
載があることは,北京華録が,上記契約の締結時において,原告に
対し,著作権の譲渡(権利移転)をする意思を有しておらず,単
に(二重譲渡の問題が生じ得ない)「非独占的利用権」を許諾する
意思を有していたにとどまることを端的に示すものである旨主張す
る。
そこで検討するに,本件情況証明書(原文乙3・訳文乙10)に
は,「当社は,今年,「北京赤東文化伝播有限公司」と著作権譲渡
契約を締結する以前に,すでにテレビドラマ「苦菜花」の衛星放送
権を湖南電視台に付与していました。当社は,赤東公司と「苦菜
花」の著作権譲渡契約を締結するにあたり,放送権の二重譲渡が生
じるとの認識はありませんでした。」との記載がある。
しかし,上記記載中には,北京華録が「湖南電視台」に付与し
た「苦菜花」(本件ドラマ)の「衛星放送権」が日本における衛星
放送を含むことについての記載はなく,本件情況証明書の他の記載
中にも,この点の記載はない。
そうすると,本件情況証明書からは,北京華録が「湖南電視台」
に対し本件ドラマの日本における放送権を付与していたとまで読み
取ることはできないから,北京華録が原告との間で本件譲渡契約を
締結することにより本件ドラマの日本における放送権について「二
重譲渡を生じるとの認識」がなかったとしても何ら不自然ではな
い。かえって,本件情況証明書中には,「北京赤東文化伝播有限公
司と著作権譲渡契約を締結」との記載があるとおり,北京華録が原
告と締結した契約が本件ドラマの「著作権譲渡契約」であることが
明記されており,上記契約が被告亜太が主張するような「非独占的
利用権」を許諾する内容の契約であることを窺わせる記載はない。
したがって,被告亜太の上記主張は,採用することができない。
dさらに,被告亜太は,中国国家版権局発行の2005年(平成1
7年)8月4日付け著作権登記証書(甲1)には,北京華録が本件
ドラマについて「著作権(中国大陸地区における録音録画製品の5
年間の独占使用権を除く)」を有するとの記載があるが,韓国,シ
ンガポール,マレーシア及び日本における著作権について何ら制限
する記載がないことは,北京華録が,上記著作権登記証書発行前の
本件譲渡契約書に係る契約の締結の際,原告に対し,本件著作権を
譲渡する意思を有しておらず,「非独占的利用権」を許諾する意思
を有していたにすぎないことを表すものである旨主張する。
そこで検討するに,上記著作権登記証書(甲1)には,「北京華
録百納影視有限公司と世紀英雄電影投資有限公司が2002年に共
同で撮影制作,完成し,2004年7月に中国江蘇で初めて公開上
映された作品「苦菜花」について,申請者北京華録百納影視有限公
司が上記作品の著作権(中国大陸地区における録音録画製品の5年
間の独占使用権を除く)を有する。」との記載がある。
上記記載からは,上記著作権登記証書に係る著作権登記は,北京
華録が本件ドラマの制作により取得した著作権に関する登記である
ことが認められ,これに反する証拠はない。
そうすると,北京華録が本件ドラマの制作により取得した著作権
に関する登記に,北京華録の上記取得後の著作権の移転に関する事
項(北京華録の本件譲渡契約に基づく原告に対する本件ドラマの韓
国,シンガポール,マレーシア及び日本における著作権の譲渡)が
反映されていないからとって,北京華録が,上記著作権登記証書発
行前の本件譲渡契約の締結の際,原告に対し,本件著作権を譲渡す
る意思を有していなかったことの根拠となるものではない。
したがって,被告亜太の上記主張は,採用することができない。
e以上のとおり,原告は北京華録から本件ドラマについて非独占的
利用権の「譲渡」を受けたにすぎないとの被告亜太の主張は,理由
がない。
(イ)次に,被告亜太は,本件譲渡契約書(甲2)には,契約署名後3
0日以内に北京華録が原告に対し「著作権証明書」を交付する約定が
記載されていること,この「著作権証明書」に相当する著作権登記証
書(甲1)の発行日は2005年(平成17年)8月4日であること
に照らすならば,本件譲渡契約書の署名の直下に「2005年3月2
5日」との記載があることを考慮してもなお,現実の譲渡日は,被告
亜太が本件放送を行った同年5月3日ないし13日よりも後であっ
て,原告が同年3月25日に北京華録から本件著作権の譲渡を受けた
事実はない旨主張する。
しかし,被告亜太の主張は,理由がない。
a本件譲渡契約書(甲2)には,北京華録の署名欄の直下に不動文
字で「2005年3月25日」と記載されていること,原告の署名
欄の直下に不動文字で「年」「月」「日」と記載され,手書きで「
2005」「3」「25」と記載されていることが認められる。
他方で,本件証拠上,本件譲渡契約の締結が真実は被告亜太が本
件放送を行った平成17年5月3日ないし13日より後であるにも
かかわらず,原告と北京華録が本件譲渡契約書の作成日付を遡らせ
たことや,北京華録において作成日付を遡らせることに協力する動
機があったことを窺わせる証拠はない。
bまた,本件譲渡契約書(甲2)には,「四,甲は,全編の制作を
完成し,かつ契約署名後30日以内に,乙に対し以下の物品および
資料を提供することを承諾する」,「2,著作権証明書,発行許可
証」との記載がある。上記記載からは,北京華録は,本件ドラマを
含む全作品を完成し,かつ,本件譲渡契約書に署名した後30日以
内に,原告に対し,「著作権証明書」に相当する著作権登記証明書
を提供することを承諾したことが認められる。
しかるに,被告亜太が主張するように,2005年(平成17
年)8月4日発行の著作権登記証書(甲1)が「著作権証明書」に
相当するものであるとしても,北京華録が上記承諾に係る期限内に
上記著作権登記証書を提供したことを裏付ける証拠はない。
そうすると,上記著作権登記証書の発行日から原告と北京華録間
で本件譲渡契約が締結された日,すなわち北京華録が原告に対し本
件著作権の譲渡をした日を推認することはできないから,上記著作
権登記証書の発行日が2005年8月4日であるからといって,北
京華録が原告に対し本件著作権の譲渡をした日が本件放送の後であ
るということはできない。
c以上によれば,原告と北京華録間の本件譲渡契約の締結の日は,
本件譲渡契約書の作成日付である平成17年3月25日であると認
めるのが相当である。
したがって,北京華録から原告への本件ドラマの著作権の譲渡日
が本件放送後であるとの被告亜太の主張は理由がない。
(2)小括
以上のとおり,原告は,平成17年3月25日,北京華録から,本件譲
渡契約に基づいて,北京華録が有する本件ドラマの日本における著作権(
本件著作権)の譲渡を受けたことが認められる。
3争点2(対抗要件欠缺の抗弁の成否)について
(1)被告亜太の「第三者」該当性
被告亜太主張の北京華録と湖南影視間の本件放送権譲渡契約は,中国法
人である両当事者が中国で締結した契約であり,北京華録と湖南影視間に
は,本件放送権譲渡契約の成立及び効力についての準拠法は中国の法律と
する旨の合意が存在するものと認められるから(乙1,弁論の全趣旨),
法例7条1項により,その準拠法は,中国の法律である。
ア被告亜太は,北京華録と湖南影視が平成16年10月26日に締結し
た本件放送権譲渡契約に基づいて,湖南影視は,北京華録から,本件ド
ラマの日本における放送権(公衆送信権)の譲渡を受け,さらに被告亜
太は,被告亜太と湖南影視間の本件提携契約に基づいて,湖南影視から
本件ドラマを本件CS放送サービスの785チャンネルを通して放送す
る権利を付与されたから,被告亜太は,原告主張の本件著作権の移転に
つき日本における登録の欠缺について正当な利益を有するものであり,
著作権法77条1項柱書の「第三者」に該当する旨主張する。
しかし,本件全証拠によっても,湖南影視が,平成16年10月26
日に,北京華録から,本件ドラマの日本における放送権(公衆送信権)
の譲渡を受けたことを認めるに足りない。
(ア)北京華録と湖南影視間の平成16年10月26日付け本件放送権
譲渡契約書(原文乙1・訳文乙9)には,次のような条項がある。
なお,「甲」は北京華録を,「乙」は湖南影視(「湖南広播影視集
団節目営銷中心)を指す。
a「頭書」
「甲は,20話のテレビドラマ(45分/話)『苦菜花』(以下「
『苦』ドラマ」という)の湖南地区における放送権を有しており,
甲,乙双方による友好的な協議を経て,その放送権を有償で乙に譲
渡する。甲,乙双方は,次のとおり合意した。」
b「一,「苦」ドラマの放送権の使用範囲は,湖南地区の無線放送,
有線放送,衛星放送を含む。」
c「二,「苦」ドラマの放送権の使用期間は2年とし,放送開始日か
ら起算する。
甲は,全国で初めてその衛星放送を行うチャンネル3社のうち
の1社として乙に権利を付与し,かつ,調整を行い一括して広
電総局に報告して放送期日を確定する。その他の衛星チャンネ
ルは,初回放送期間における如何なる時間帯においてもこれを
先に放送してはならない。」
d「七,「苦」ドラマの放送権の有償譲渡は,・・・により費用を決
済する。・・・
全費用は合計・・・人民元(506000.00人民元)であ
り,一回払いとする。」
e「九,「苦」ドラマの使用期限が到来した場合において,甲が乙の
範囲内において第2回又は複数回の発行を行う必要がある場
合,乙は先買権を有する。」
(イ)a上記(ア)の各記載を総合すると,本件放送権譲渡契約書には,
①北京華録が,北京華録が有する本件ドラマの「湖南地区における
放送権」を,使用期間2年,代金50万6000人民元で,湖南影
視に対し譲渡すること,②放送権の使用範囲は,「湖南地区」であ
ること,③湖南影視は,北京華録が本件ドラマについての放送権を
付与する「全国で初めての衛星放送を行うチャンネル3社のうちの
1社」であること,④本件ドラマの放送期日は,北京華録によっ
て「調整を行い一括して広電総局に報告して」確定し,その他の衛
星チャンネルは,初回放送期間における如何なる時間帯においても
これを先に放送してはならないことが記載されていることが認めら
れる。
上記認定事実によれば,本件放送権譲渡契約書は,北京華録と湖
南影視間の本件ドラマの「湖南地区における放送権」の利用許諾契
約に係る契約書であることは明らかであり,本件放送権譲渡契約書
において,本件ドラマの日本における放送権(公衆送信権)の譲渡
の合意まで含むものとは認められない。
bこれに対し被告亜太は,本件放送権譲渡契約書の「放送権の使用
範囲は,湖南地区の無線放送,有線放送,衛星放送を含む。」との
記載は,「含む」との文言があるように,湖南地区以外における放
送を特段除外するものではなく,また,衛星放送は,受信地域を限
定しない性質に加え,湖南影視の受信可能な衛星放送エリアがほぼ
中国全土をカバーし,さらに国外へも放送視聴域を拡大しているこ
とからすれば,上記記載は,本件ドラマの衛星放送について何ら限
定するものではない旨主張する。
しかし,前記aの認定事実に照らせば,湖南影視は,本件ドラマ
について中国国内で初めての衛星放送を行うチャンネル3社のうち
の1社にすぎず,本件放送権譲渡契約書上,北京華録が湖南影視に
使用(利用)を許諾した本件ドラマの放送地域は,衛星放送につい
ても中国の湖南地区に限定されているとみるのが自然である。本件
放送権譲渡契約書の「放送権の使用範囲は,湖南地区の無線放送,
有線放送,衛星放送を含む。」との記載中の「含む」との文言は,
使用を許諾した放送の種類に「無線放送,有線放送,衛星放送」が
含まれることを示したにすぎないものと解される。被告亜太が主張
するように,「含む」との文言から,本件ドラマの放送地域が「湖
南地区」に限定されず,国外の衛星放送にまで及ぶものと解するこ
とは到底困難である。
(ウ)したがって,本件放送権譲渡契約書から,湖南影視が平成16年
10月26日に北京華録から本件ドラマの日本における放送権(公衆
送信権)の譲渡を受けたことを認めることはできず,他にこれを認め
るに足りる証拠はない。
イそうすると,湖南影視は,北京華録から本件ドラマの日本における放
送権の譲渡を受けたものといえないから,湖南影視から本件ドラマを放
送する権利を付与されたと主張する被告亜太も,日本における上記放送
権を有しているものとは認められない。
(2)小括
以上によれば,被告亜太は,北京華録から原告への本件著作権の移転に
つき対抗要件の欠缺を主張するについて正当な利益を有しないものであっ
て,著作権法77条1項柱書の「第三者」に当たらないから,原告は,被
告亜太に対し,本件著作権を登録なくして対抗することができるというべ
きである。
したがって,被告亜太主張の対抗要件欠缺の抗弁は,理由がなく,被告
亜太による本件放送は,原告の本件著作権(公衆送信権)の侵害に当たる
ものと認められる。
4争点3(被告スカパーの過失の有無)について
(1)前提事実
前記争いのない事実等(前記第2の2)と証拠(甲4,6の1,2,丙
1ないし6,11ないし16)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事
実が認められる。
ア(ア)被告スカパーは,電気通信役務利用放送を行おうとする事業者か
ら,放送番組送出業務の委託の申込みを受けた際には,業務を受託す
るかどうかを判断するための取引審査を行っている。この取引審査
は,事業者から提出を受けた放送番組の編集基準や放送番組の編集に
関する基本計画等の書類を基に,「経理的基礎」,「技術的能
力」,「番組内容」,「放送番組の編集・運用体制」の各観点からあ
らかじめ定められた取引審査基準(丙3)に適合するかどうかを審査
するものである。このうち,「番組内容」の観点の取引審査基準は,
事業者から提出された放送番組の編集基準や放送番組の編集に関する
基本計画が,電気通信役務利用放送法その他の法令に違反しないこ
と,あらゆる国の習慣及び国民感情を尊重していることなど16項目
の基準に適合していることと定めている。
(イ)被告スカパーは,被告亜太(当時の商号・シーヴィジョン株式会
社)からの放送番組送出業務及び運用業務の委託の申込みを受け,前
記(ア)の取引審査を経て,平成14年4月9日,同申込みを承諾する
ことを決定した。
被告亜太は,同月10日付けで,被告スカパーに対し,被告亜太
が「送信業務委託契約」・「運用業務委託契約」の契約内容を承諾し
たこと,総務大臣登録が完了した後,遅滞なく放送開始日を確定させ
た上で,契約を締結すること,放送する放送番組に関し,電気通信役
務利用放送法,放送法及びその他法令に違反しないこと等を了承する
旨の確認書(丙12)を提出した。
被告スカパーは,同月30日,被告亜太との間で,被告亜太が電気
通信役務利用放送事業者として本件CS放送サービスで提供する放送
番組に係る放送番組送出業務及び運用業務(顧客管理業務,広告宣伝
等の普及促進業務等)を被告スカパーに委託する旨の委託契約(本件
委託契約)を締結した。
イ(ア)本件ドラマ(全20話)は,平成17年5月3日から同月13日
までの間,被告亜太が提供する有料の放送番組として,被告スカパー
の運営する本件CSデジタル放送サービスの785チャンネルにおい
て各2回の放送(本件放送)がされた。
本件放送に当たり,被告スカパーは,①本件委託契約に基づいて,
被告亜太から本件ドラマの信号(ベースバンド信号)を回線を通じて
受信し,これを機械的に圧縮符号化し,②さらに被告亜太から放送信
号の高次元多重化・変調処理,アップリンク及びダウンリンクの業務
を受託した電気通信事業者であるジェイサットからの委託に基づい
て,圧縮符号化された信号を機械的に高次元多重化・変調処理し,ジ
ェイサットの保有する通信衛星へ伝送可能な放送波にした上で,その
放送波を通信衛星まで伝送する業務を行った。
被告スカパーが行った上記放送番組送出業務は,被告亜太から回線
で受信した本件ドラマの信号(ベースバンド信号)を,瞬時かつ機械
的に処理して,リアルタイムでそのまま通信衛星に向けて伝送すると
いうものであった。
被告スカパーは,本件放送がされた当時,本件CSデジタル放送サ
ービスの各チャンネルの放送番組に係る放送信号について,異常の有
無(信号障害に伴う映像や音声の乱れが発生していないか等)を把握
する目的で,実際に放送された放送信号を社内において受信し,モニ
ターで視聴することによりチェックしているが,放送された全ての放
送番組について完全に視聴することまでは行っていなかった。
(イ)本件放送がされた平成17年5月当時の本件CS放送サービスの
チャンネル数は合計295あり,また,同月3日から同月5日までの
間の本件CS放送サービスの785チャンネルにおける1日当たりの
番組数は,40数番組(甲4)であった。
ウ(ア)原告は,平成17年8月30日,被告亜太を債務者として,本件
著作権に基づく差止請求権を被保全権利とする,本件ドラマの放送の
禁止を求める仮処分命令の申立て(東京地方裁判所平成17年(ヨ)
第22076号事件)をし,東京地方裁判所は,同年11月1日,原
告の申立てを認める仮処分決定を発令した。
(イ)被告スカパーは,本件放送前はもとより,本件放送がされた期間
中も,原告から,本件ドラマの放送が本件著作権の侵害に当たる旨の
通知あるいは警告を受けたことがなかった。
被告スカパーは,本件放送後の平成17年9月,原告から,被告亜
太による本件放送が原告の著作権を侵害している旨及び被告亜太と係
争中である旨記載された複数のFAXを受領したため,同月21日付
け書面で,被告亜太に対し,本件ドラマの放送に関する権利処理の状
況,原告との係争の内容,本件ドラマの放送予定等について報告を求
めた。
被告スカパーは,同月26日,被告亜太から,本件ドラマは許諾を
得て放送しており,権利侵害をしていない旨の報告を受けた。
(ウ)原告は,平成20年2月6日,本件訴訟を提起した。
(2)原告主張の注意義務違反の有無
原告は,①被告スカパーは,本件放送のプロセスにおいて主要な役割を
果たした本件放送の主体であるのみならず,プラットフォーム事業者とし
て,電気通信役務利用放送事業者及び電気通信事業者から委託を受けて,
CSデジタル放送のプロセスのうち,放送番組送出業務を行うとともに,
電気通信役務利用放送事業者が放送する番組内容を熟知した上で,これを
広く一般視聴者等に宣伝して,本件CS放送サービスの運営を行っていた
のであるから,事前に,電気通信役務利用放送事業者の提供する放送の内
容を知り,当該放送によって著作権等の他人の権利が侵害され得ることを
十分に知り得る立場にあり,本件CS放送サービスにおける著作権等の他
人の権利が侵害され得るような放送を停止することができたこと,②被告
亜太は,本件放送の9か月前の平成16年8月,アテネオリンピック放送
を放送する権利がないにもかかわらず,本件CS放送サービスの785チ
ャンネルで,これを放送したことにより中国電視総公司から重大な抗議を
受けており,この事実は,広く報道され,社会問題化し,被告スカパーも
認識していたこと,上記①及び②の事情の下においては,被告スカパーに
は,被告亜太において著作権侵害となる番組を放送することがないよう,
被告亜太に対し著作権の帰属を証明するに足りる書類の提出を求めるなど
の適切な措置を講じ,著作権侵害行為の発生を未然に防止するとともに,
著作権侵害となるような放送がされた場合は,放送を停止するなどの適切
な措置を速やかにとるべき注意義務があったのに,被告スカパーは,被告
亜太に対し,本件ドラマの著作権の帰属を証明するに足りる書類の提出等
を求めることもなく,漫然と本件放送を行い,上記注意義務に違反したも
のであるから,被告スカパーには本件放送による原告の本件著作権(公衆
送信権)の侵害につき過失がある旨主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり理由がない。
ア(ア)前記(1)の前提事実によれば,①被告スカパーは,被告亜太との間
で締結した本件委託契約に基づいて,被告亜太が電気通信役務利用放
送事業者として本件CS放送サービスで提供する放送番組に係る放送
番組送出業務及び運用業務の委託を受けたが,本件委託契約上,被告
スカパーが当該放送番組の制作,編集等について関与することは予定
されていなかったこと,②本件放送のプロセスにおいて,被告スカパ
ーが行った放送番組送出業務は,本件委託契約に基づいて,被告亜太
から本件ドラマの信号(ベースバンド信号)を回線を通じて受信し,
これを機械的に圧縮符号化し,電気通信事業者であるジェイサットか
らの委託に基づいて,圧縮符号化された信号を機械的に高次元多重化
・変調処理し,ジェイサットの保有する通信衛星へ伝送可能な放送波
にした上で,その放送波を通信衛星まで伝送したというものであり,
被告亜太から受信した本件ドラマの信号(ベースバンド信号)を瞬時
かつ機械的に処理してリアルタイムでそのまま通信衛星に向けて伝送
したものであることが認められる。
そうすると,本件放送のプロセスにおいて被告スカパーが行った放
送番組送出業務は,上記のような機械的な処理であって,被告亜太が
制作・編集した放送番組である本件ドラマの内容を公衆によって受信
されることを直接の目的として行ったものとはいえないから,被告ス
カパーが本件放送の主体であると解することはできない。
(イ)次に,被告スカパーは,本件CS放送サービスを運営し,また,
本件委託契約により,被告亜太から運用業務(顧客管理業務,広告宣
伝等の普及促進業務等)の委託を受けていたのであるから(前記(1)ア
(イ)),被告スカパーは,被告亜太が本件CS放送サービスの785
チャンネルで提供する放送番組名や放送番組の内容の一部を認識して
いたものと認められる。
しかし,被告スカパーは,被告亜太が提供する放送番組の制作,編
集等について関与していなかったこと(前記(ア))に照らすならば,
被告スカパーが,被告亜太から運用業務の委託を受けていたからとい
って,個々の放送番組の具体的な内容やその著作権の帰属等について
十分に知り得る立場にあったとまでいうことはできない。
また,本件放送がされた平成17年5月当時,本件CS放送サービ
スのチャンネル数は合計295であったこと,そのうち,785チャ
ンネルだけをみても1日当たりの放送番組数は40数番組であったこ
と(前記(1)イ(イ))に照らすならば,本件放送がされた当時の1日当
たりの放送番組数はかなりの多数に及んでいたものと推認されるか
ら,被告スカパーが本件CS放送サービスで放送される個々の放送番
組の内容の詳細を把握し,当該放送番組を放送した場合に著作権侵害
となるかどうかを調査,確認することは極めて困難であったことが認
められる。
そうすると,被告スカパーは,個別の放送番組の放送前に,その内
容に著作権侵害等の法令違反が存在することを現に認識し,あるい
は,著作権者等関係者からの警告等を受けるなどして著作権侵害等の
法令違反が存在する具体的な可能性を認識していた事情がある場合で
あれば格別,そのような事情のない場合には,個別の放送番組ごと
に,その放送前に,当該放送番組が放送された場合に著作権侵害とな
るかどうかを調査,確認すべき注意義務を負うものではないと解され
る。
しかるに,本件放送について,被告スカパーが,その放送前に著作
権侵害等の法令違反が存在することを現に認識していたことを認める
に足りる証拠はなく,また,被告スカパーは,本件放送前はもとよ
り,本件放送がされた期間中も,原告から,本件ドラマの放送が本件
著作権の侵害に当たる旨の通知あるいは警告を受けたことがなかった
のであるから(前記(1)ウ(イ)),被告スカパーにおいて,本件放送前
に,本件ドラマが放送された場合に著作権侵害となるかどうかを調
査,確認すべき注意義務を負っていたものということはできない。
(ウ)ところで,証拠(甲7の1ないし6)及び弁論の全趣旨によれ
ば,平成16年8月ころ,被告亜太がアテネオリンピックを日本国内
で放送する権利がないにもかかわらず,本件CS放送サービスの78
5チャンネルで,これを放送したことにより中国電視総公司から重大
な抗議を受けた旨の新聞報道がされたことが認められる。
しかし,本件放送は,上記新聞報道がされてから半年以上も後の時
期に,上記新聞報道で問題とされたアテネオリンピックとは何らの関
連性もない本件ドラマを内容とするものであるから,上記新聞報道が
されたからといって,被告スカパーにおいて,本件放送について,そ
の放送前に,被告亜太に対し,本件ドラマに関する著作権の帰属を証
明するに足りる書類の提出を求めるなどの措置を講じるべき注意義務
があったものということはできない。また,被告スカパーは,本件委
託契約の締結に先立ち,被告亜太から,放送番組に関し,電気通信役
務利用放送法,放送法及びその他法令に違反しないこと等を了承する
旨の平成14年4月10日付け確認書(丙12)の提出を受けてお
り(前記(1)ア(イ)),権利侵害の発生を未然に防ぐ措置を講じてい
る。
イ以上によれば,被告スカパーが原告主張の注意義務を負い,かつ,そ
の注意義務に違反して本件放送を行ったことを認めることはできない。
(3)小括
以上によれば,被告スカパーには,原告主張の本件放送による本件著作
権(公衆送信権)の侵害について過失があったものとは認められない。
したがって,原告の被告スカパーに対する損害賠償請求は,その余の点
について判断するまでもなく理由がない。
5争点4(原告の損害額)について
(1)使用料相当額
ア前記2(1)ア,3(1)ア(ア)及び4(1)の認定事実と証拠(甲2ないし
5,9,10,16,乙1,丙7)及び弁論の全趣旨を総合すれば,①
北京華録が平成17年3月25日に原告に対し譲渡した本件ドラマを含
む6本のテレビドラマの日本及びその他の3か国の著作権の譲渡代金
は,50万人民元であったこと,②平成17年3月25日当時の為替レ
ートは1人民元が12.86円であり,50万人民元は643万円に相
当したこと,③被告亜太による本件ドラマの放送の時期は,同年5月3
日から同月13日までの間であり,その放送の媒体は,被告スカパーの
運営していた本件CS放送サービスの785チャンネルという月額16
80円の有料放送サービスであり,その放送の態様は,本件ドラマ全2
0話を各2回,中国語の字幕付きで放送したものであること,④本件ド
ラマは,20話の「DVDBOX7枚組」として税抜9100円,1
8話の「1VCDBOX8枚組」として税抜6900円,18話の「
3HDVD」として税抜1660円で販売されていること,⑤本件ドラ
マの主演女優である「A」は,中国国内において,テレビドラマ「半路夫
妻」で風雲賞の最優秀主演女優賞を,映画「離婚」で百花賞の最優秀助
演女優賞を受賞するなどの受賞歴を有すること,⑥北京華録が平成16
年10月26日に湖南影視に対し許諾した本件ドラマの中国湖南地区に
おける放送の2年間の許諾料が50万6000人民元であったことが認
められる。
イ前記アの認定事実を総合すれば,原告が日本における本件ドラマ全2
0話を各2回放送するという本件著作権(公衆送信権)の行使につき受
けるべき金銭の額に相当する額(著作権法114条3項)は,本件ドラ
マ1話当たり6万円(2回放送分),全20話合計120万円と認める
のが相当である。
(2)弁護士費用相当額
原告は,本件訴訟の追行のため弁護士費用の負担を余儀なくされたもの
であり,本件訴訟に至る経緯,本件審理の経過等諸般の事情にかんがみれ
ば,被告亜太の本件著作権侵害による不法行為と相当因果関係のある弁護
士費用相当額の原告の損害額は,15万円と認めるのが相当である。
(3)小括
以上によれば,原告は,被告亜太に対し,本件著作権(公衆送信権)侵
害の不法行為に基づく損害賠償として135万円(前記(1)と(2)の合計
額)及びこれに対する平成17年5月13日(最後の不法行為の日である
本件放送の最終日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延
損害金を請求することができる。
6結論
(1)被告亜太は,本件訴訟において,原告が本件著作権を有することを否認
するとともに,本件ドラマを適法に放送する権限を湖南影視を通じて有し
ている旨主張して,本件放送が原告の本件著作権(公衆送信権)の侵害に
当たること自体を争っている。
上記事情によれば,被告亜太において,将来,本件ドラマを再び放送す
ることにより,原告の本件著作権(公衆送信権)を侵害するおそれがある
ものと認められるから,本件ドラマの放送の差止めの必要性があるという
ことができる。
また,原告が,被告亜太に対し,本件著作権(公衆送信権)侵害の不法
行為に基づく損害賠償として135万円及びこれに対する平成17年5月
13日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金を請求することが
できることは,前記5のとおりである。
(2)原告の被告スカパーに対する損害賠償請求が理由がないことは,前記4
のとおりである。
(3)以上によれば,原告の請求は,被告亜太に対し,135万円及びこれに
対する平成17年5月13日から支払済みまで年5分の割合による金員の
支払並びに本件ドラマの放送の差止めを求める限度で理由があるからこれ
を認容することとし,被告らに対するその余の請求はいずれも理由がない
からこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官大鷹一郎
裁判官関根澄子
裁判官古庄研は,転補のため署名押印することができない。
裁判長裁判官大鷹一郎
別紙目録
作品名「苦菜花」(クー・ツァイ・ホァー)
なお,上記作品は,中国で公表された全20話のテレビドラマである。

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