弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人蝶野喜代松の上告理由第一点について。
 所論は要するに本件土地は本件買収計画当時原野であつたとする原判決の認定を
争うものであるが、原判決の認定には所論のような採証上の違法はみとめられず、
その余の論旨は結局原判決の証拠の取捨選択、事実の認定を非難するに帰着し、上
告の理由として採用することはできない。
 同第二点について。
 わが不動産登記法は、不動産について登記簿上、現在の権利関係をあきらかにす
ると共に、これに先行する権利変動の過程をも、登記簿上如実に表現することを目
的とするものであるから、その権利変動の当事者となつたものは、その権利変動の
過程において真実と符合しない無効の登記あるときは、たとえ既にその物権を他に
移転し、従つて現在においては、不動産の実質的権利者ではないとしても、その登
記の是正に関して利害関係を有するかぎり、現在の実質的権利者と同じくその是正
について登記名義人に協力を求めるいわゆる登記請求権を有するものと解すべきで
ある。そして、現に権利変動の原因たる法律行為を為し登記簿上右法律行為の当事
者として表示されたものは、たとえその法律行為がたまたま法律上無効であつた場
合においても、右にいわゆる登記請求権を有するものと解すべきである。従つて本
件につき被上告人国に上告人らに対する本件各登記抹消請求権のあることをみとめ
た原審の判断は正当であつて、(被上告人国は、本件各登記抹消のうえ、実質上の
権利者であるDに対して、国名義の所有権取得の登記を抹消する義務を負うもので
あつて、被上告人国が本件登記の抹消について利害関係を有することは原判決の確
定するところからあきらかである。)本件の場合土地の所有者でなければ登記抹消
請求権を有しないとする論旨は、採用することはできない。(論旨引用の判例中右
判旨に反する論旨四、4、昭和三年一一月八日大審院判例の見解は当裁判所のとら
ないところである。その余の引用判例は毫も本判決の判旨と矛盾するものではない。)
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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