弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人神道寛次上告趣意第一点について。
 所論検事の聴取書によれば、被告人が判示同旨の供述をなしていることが認めら
れる。所論は右供述記載中の文字に特種の意義を附し、強いて供述の趣旨を別意に
理解せんとするものに過ぎない。原判決には所論のような違法はなく、論旨は採用
に値しない。
 同第二点について。
 所論鑑定人Aの鑑定の趣旨が、原判決摘録の通り、判示B丸を以てすれば冬期に
おいても周到なる注意に依つて天候を見定めて出航すればa港より朝鮮への渡航は
可能であるとするにあること、その鑑定書の記載自体によつて明瞭である。犯人が
客観的に犯罪の遂行に可能な手段を以てその実行に着手すれば、犯行実現の危険性
あること勿論であるから、偶犯人の用意に欠くるところがあつてその目的を遂げ得
なかつたとしても、それは障碍未遂を以て論ずべきであり、不能犯とみるべきでは
ない。原審が前示Aの鑑定の結果を採つて判示関税法違反罪の成立を肯定する資料
に供したとしても原判決に所論のような違法があるとはいい得ない。論旨は理由な
きものである。
 同第三点について。
 関税法所定の輸出行為は、海上にあつては目的の物品を日本領土外に仕向けられ
た船舶に積載することによつて完成するのである。この見解は既に当裁判所の判例
により示されたところである(昭和二三年(れ)第四五〇号同年八月五日第一小法
廷判決参照)。本件において、原審の確定した事実によれば、被告人は税関の免許
を受けず法定の除外事由がないに拘わらず朝鮮釜山に輸送するため同港に仕向けら
れたB丸に判示貨物を積載して昭和二三年一二月一六日午前六時頃富山県a港を出
航したというのである。
 されば原審認定にかゝる被告人の犯行が密輸出行為の既遂たるべきこと勿論とい
わなければならない。原判決には所論のような違法はなく論旨は理由なきものであ
る。
 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 竹原精太郎関与
  昭和二五年九月二八日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    斎   藤   悠   輔

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛