弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人岡崎源一上告趣意第一点について。
 原判決挙示の証拠(所論原判決判示中の第一審第十一回公判調書とあるのは、富
山地方裁判所魚津支部における第二回公判調書の誤記と認むべきことは記録に徴し
寔に明らかである)によつては、本件犯行の時を必ずしも判示の如く昭和二三年七
月三〇日頃と明認し難いこと、所論のとおりである(即ち原判決挙示の証拠である、
証人Aの供述記載によれば、八月初旬と認むるを相当とする)。しかし、犯罪の時
は罪となるべき事実に属するものではないから、この点について判決理由と証拠と
の間に多少のくいちがいがあつても、これがためにその判決を違法として破棄する
に足りない。それ故論旨は理由がない。
 同第二点について。
 簡易裁判所がその事物管轄に属する罪名により起訴せられた事件につき、審理の
中途において裁判所法三三条三項の場合に当るものと認めて事件を管轄地方裁判所
に移送し、同地方裁判所は審理の上その事件を簡易裁判所の事物管轄に属しない罪
名により処断すべきものと認めた場合にも、右移送前に既にした簡易裁判所の訴訟
手続はその效力を失うものでないことは、旧刑訴法一二条の規定によつて明らかで
ある。記録によれば、本件は窃盗被告事件として魚津簡易裁判所に起訴せられ、同
裁判所は審理の中途において裁判所法三三条三項の場合に当るものと認め、よつて
事件を富山地方裁判所魚津支部に移送し、同支部は審理の結果本件を横領罪により
処断したものであること明らかである。この場合において、右移送前の公判手続に
より作成された魚津簡易裁判所の公判調書はその效力を失うべきものでないことは
前説明のとおりであるから、原審が適法な証拠調の手続により、所論魚津簡易裁判
所の公判調書(即ち同調書中の証人Bの供述記載)を判決の証拠に採用したことに
つき何等の違法は存しないのである。また、所論司法警察官の聴取書については、
原審において適法な証拠調手続がなされていること記録上明らかであるから、これ
を採証に供した原判決にまた何等の違法はないのである。それ故論旨は何れも採用
することができない。
 よつて、刑訴施行法二条旧刑訴法四四六条に従い、裁判官全員一致の意見によつ
て、主文のとおり判決する。
 検察官 松本武裕関与
  昭和二六年四月一三日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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