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平成30年2月27日判決言渡
平成29年(行ケ)第10066号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成30年1月30日
判決
原告日本ドライケミカル株式会社
訴訟代理人弁理士津国肇
柴田明夫
生川芳徳
被告帝國纎維株式会社
訴訟代理人弁護士木村和也
水沼淳
復代理人弁護士日野正実
訴訟代理人弁理士昼間孝良
境澤正夫
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1原告の求めた裁判
特許庁が無効2016-800077号事件について平成29年2月7日にした
審決を取り消す。
第2事案の概要
本件は,特許無効審判請求の不成立審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の判
断の誤り(周知技術の認定の誤り,相違点の判断の誤り)の有無である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,平成26年10月16日,名称を「大容量送水システム」とする特許出
願(特願2014-211320号)を行い,平成27年2月13日,設定登録を
受けた(特許第5695790号〔請求項の数は9である。〕。甲19)。
原告は,平成28年6月27日,上記請求項1ないし9に係る発明(以下,各請
求項記載の発明を請求項1ないし9の区分に応じて「本件発明1」ないし「本件発
明9」といい,これらを併せて「本件発明」という。)を無効にすることについて特
許無効審判を請求した(無効2016-800077号。甲20)。
特許庁は,平成29年2月7日,本件審判の請求は成り立たない旨の審決をした。
その謄本は,同月16日,原告に送達された。
2本件発明の要旨
本件発明(以下,本件発明に係る特許を「本件特許」といい,本件特許の明細書
を「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】
(a)取水用水中ポンプ,油圧ホースを介して該取水用水中ポンプを駆動するディ
ーゼルエンジン,該ディーゼルエンジンの燃料を貯蔵するタンクでありかつ該タン
ク内の燃料残量レベルを常時検知する燃料残量計センサーが付設された燃料タンク,
および前記取水用水中ポンプにより取水した水を吐水する吐水機構を少なくとも積
載した大容量送水車輌,
(b)該大容量送水車輌と別個に設けられた燃料備蓄タンク,
(c)該燃料備蓄タンクと前記大容量送水車輌の間に設けられ,かつ,前記燃料残
量計センサーによって常時検知されて送られる燃料残量レベル信号に基づいて,前
記燃料備蓄タンク内に備蓄されている燃料の前記燃料タンクへの供給と停止をオ
ン・オフ制御により自動的に行う自動供給ポンプ機構,
を少なくとも有して構成されてなることを特徴とする大容量送水システム。
【請求項2】
前記大容量送水車輌に積載された燃料タンク内の燃料残量レベル信号が,予め設
定されたレベルまでに燃料残量が減少したことを示したときに,前記燃料備蓄タン
ク内の燃料の該燃料タンクへの供給を開始するように設定されてなることを特徴と
する請求項1記載の大容量送水システム。
【請求項3】
前記大容量送水車輌に積載された燃料タンク内の燃料残量レベル信号が,予め設
定されたレベルまでに燃料残量が増加したことを示したときに,前記燃料備蓄タン
ク内の燃料の該燃料タンクへの供給を停止するように設定されてなることを特徴と
する請求項1または2記載の大容量送水システム。
【請求項4】
請求項2記載の燃料備蓄タンク内の燃料の前記燃料タンクへの供給開始方式と,
請求項3記載の燃料備蓄タンク内の燃料の前記燃料タンクへの供給停止方式を採用
するとともに,請求項2記載の燃料備蓄タンク内の燃料の前記燃料タンクへの供給
開始からの累積燃料供給量を検知して,予め設定された累積燃料供給量に達したと
きに,前記燃料備蓄タンク内からの燃料供給を停止するように設定した第二の燃料
供給停止方式を採用してなることを特徴とする請求項1記載の大容量送水システム。
【請求項5】
請求項4に記載の予め設定された累積燃料供給量が,前記大容量送水車輌に積載
された燃料タンク容量の80%以上100%以下に相当して設定されたものである
ことを特徴とする請求項4記載の大容量送水システム。
【請求項6】
請求項1に記載の大容量送水システムを用いた大容量の送水方法であって,大容
量送水車輌に積載された燃料タンク内の燃料残量レベル信号が,該燃料タンク容量
100%に対して,残量15%~45%を含む特定範囲に対応して予め設定された
レベル以下にまで減少したことを示したときに,燃料備蓄タンクからの,該大容量
送水車輌に積載された前記燃料タンクへの燃料供給を開始するように構成したこと
を特徴とする大容量送水方法。
【請求項7】
請求項1に記載の大容量送水システムを用いた大容量の送水方法であって,大容
量送水車輌に積載された燃料タンク内の燃料残量レベル信号が,該燃料タンク容量
100%に対して,残量80%~90%を含む特定範囲に対応して予め設定された
レベル以上にまで増加したことを示したときに,燃料備蓄タンクからの,該大容量
送水車輌に積載された前記燃料タンクへの燃料供給を停止するように構成したこと
を特徴とする大容量送水方法。
【請求項8】
請求項6に記載された大容量送水車輌に積載された燃料タンクへの燃料供給開始
方法と,請求項7に記載された大容量送水車輌に積載された燃料タンクへの燃料供
給停止方法を採用してなることを特徴とする大容量送水方法。
【請求項9】
請求項6に記載された大容量送水車輌に積載された燃料タンクへの燃料供給開始
方法と,請求項7に記載された大容量送水車輌に積載された燃料タンクへの燃料供
給停止方法を採用し,かつ,請求項6に記載の燃料備蓄タンク内の燃料の燃料タン
クへの供給開始を始めたときからの累積燃料供給量を検知して,予め設定された累
積燃料供給量に達したときに,前記燃料備蓄タンク内からの燃料供給を停止する第
二の燃料供給停止方法を併用してなることを特徴とする大容量送水方法。」
3審決の理由
(1)審決の判断の概要
ア審決は,①本件発明1は,下記アの文献に記載された発明(以下「引用
発明」という。)に対し,下記イないしカの各文献に記載された事項及び下記キない
しコの各文献に記載された周知事実を適用して,当業者が容易に発明をすることが
できたものではなく,②本件発明2ないし本件発明9は,本件発明1の発明特定事
項を全て含むものであって,これに他の発明特定事項を付加したものであるから,
本件発明1と同様に,引用発明に対し,下記イないしカの各文献に記載された事項
及び下記キないしコの各文献に記載された周知事実を適用して,当業者が容易に発
明をすることができたものではなく,本件特許は無効とすべきものではないと判断
した。
(ア)特開2009-291289号公報(甲1)
(イ)特開平10-141163号公報(甲2。以下「甲2文献」という。)
(ウ)特開2000-97039号公報(甲3。以下「甲3文献」という。)
(エ)特開昭58-107868号公報(甲4。以下「甲4文献」という。)
(オ)特開2006-248492号公報(甲5。以下「甲5文献」という。)
(カ)特開2005-114374号公報(甲6。以下「甲6文献」という。)
(キ)ホームページ文書「消防の動き平成18年1月号No.418」
(甲9。以下「甲9文献」という。)
(ク)ホームページ文書「石油コンビナート等防災体制検討会検討結果報
告書」(甲10。以下「甲10文献」という。)
(ケ)ホームページ文書「消防の動き平成21年3月号No.456」
(甲11)
(コ)ホームページ文書「朝日新聞DIGITAL」・「連続放水13時間半,
2400トン放つ東京消防庁」(甲12。以下「甲12文献」という。)
イ審決が認定した引用発明の内容,本件発明1と引用発明との一致点及び
相違点は,次のとおりである。
(2)引用発明の内容
「取り外して水中に投入可能な取水ポンプ13,油圧駆動系によって該取水ポンプ
13を駆動する車輌エンジン26,該車輌エンジン26の燃料を貯蔵する燃料タン
ク,および前記取水ポンプ13により取水した水を給送するメインポンプ12およ
びホース17を搭載した,大量の水を給送することができる消防ポンプ車。」
(3)本件発明1と引用発明との一致点
本件発明1と引用発明との一致点は,次のとおりである。
「取水用水中ポンプ,油圧駆動系を介して取水用水中ポンプを駆動するエンジン,
該エンジンの燃料を貯蔵する燃料タンク,および前記取水用水中ポンプにより取水
した水を吐水する吐水機構を積載した大容量送水車輌。」
(4)本件発明1と引用発明との相違点
ア相違点1
油圧駆動系を介して取水用水中ポンプを駆動することに関し,本件発明1が,「油
圧ホース」を介して取水用水中ポンプを駆動するのに対して,引用発明では,「油圧
ホース」を介するものであるか否か明らかでない点
イ相違点2
本件発明1は,「ディーゼルエンジン」を備えるものであるが,引用発明は,車輌
エンジンを備えるものの「ディーゼルエンジン」であるか否かは不明な点
ウ相違点3
本件発明1は,「該タンク内の燃料残量レベルを常時検知する燃料残量計センサ
ーが付設された燃料タンク」,「該大容量送水車輌と別個に設けられた燃料備蓄タン
ク」及び「該燃料備蓄タンクと前記大容量送水車輌の間に設けられ,かつ,前記燃
料残量計センサーによって常時検知されて送られる燃料残量レベル信号に基づいて,
前記燃料備蓄タンク内に備蓄されている燃料の前記燃料タンクへの供給と停止をオ
ン・オフ制御により自動的に行う自動供給ポンプ機構」を備えた「大容量送水シス
テム」であるが,引用発明は,「燃料タンク」は備えるものの,それ以上の構成を備
えたシステムではない点
(5)相違点についての判断
ア相違点1及び2について
油圧駆動系を構成するために「油圧ホース」を利用すること及び車輌を駆動する
車輌エンジンとして「ディーゼルエンジン」を採用することは,いずれも例示する
までもない周知技術であって,発明の具現化の際に当業者が適宜採用し得たものに
すぎないから,相違点1及び2に係る本件発明1の発明特定事項は,引用発明にお
いても当業者が容易に想到し得たものである。
イ相違点3について
(ア)引用発明の課題について
引用発明は,石油コンビナート等の大規模な火災が発生した場合に大量の水を短
時間に供給することを念頭においたものである。そして,甲10文献ないし甲12
文献に記載された事項によれば,石油コンビナート等の大規模災害現場などにおい
て,長時間にわたり給水するためにポンプ車等に燃料を給油することは,周知の課
題であるといえる。そうすると,石油コンビナート等の大規模な火災を想定した引
用発明において,大量の水を短時間に供給するだけでなく,長時間にわたり給水す
るためにポンプ車等に燃料を給油することは,周知の課題である。
(イ)甲2文献について
甲2文献に記載されたものは「ポンプや発電機等の原動力となるエンジンを運転
させたままで,燃料タンクに自動補給する」ものであるか明らかでない上,甲2文
献のエンジン発電装置は大容量送水車輌とは関係のないものであるから,石油コン
ビナート等の大規模な火災を想定した引用発明において,大量の水を短時間に供給
するだけでなく,長時間にわたり給水するためにポンプ車等に燃料を給油すること
が周知の課題であるとしても,甲2文献に記載された事項を引用発明に適用するこ
とが当業者にとって容易であるとはいえない。
(ウ)甲3文献について
石油コンビナート等の大規模な火災を想定した引用発明において,大量の水を短
時間に供給するだけでなく,長時間にわたり給水するためにポンプ車等に燃料を給
油することは周知の課題であるから,引用発明に甲3文献に記載された「ポンプや
発電機等の原動力となるエンジンを運転させたままで,燃料タンクに自動補給する
装置」を適用することは,当業者が容易になし得ることといえる。
しかしながら,甲3文献には「エンジン作業機1において,カバー2の外部に外
部燃料タンク43を配設し,該外部燃料タンク43と内部燃料タンク6とを燃料補
給用ホース44により連結し,給油ポンプ42を用いて外部燃料タンク43から内
部燃料タンク6へ燃料油を補給可能に構成している。」(【0022】)と記載されて
いるところ,甲3文献の図9によれば,給油ポンプ42(本件発明1の「自動供給
ポンプ機構」に相当するもの)がエンジン作業機1内部に設けられているから,給
油ポンプ42は外部燃料タンク43(本件発明1の「燃料備蓄タンク」に構造上相
当するもの)とエンジン作業機1の間に設けられていない。
すなわち,引用発明の「大量の水を給送することができる消防ポンプ車」(本件発
明1の「大容量送水車輌」に相当するもの)に搭載された燃料タンク(本件発明1
の「燃料タンク」に相当するもの)と甲3文献に記載された事項の内部燃料タンク
6(本件発明1の「燃料タンク」に相当するもの)を対応させて,給油ポンプ42
(本件発明1の「自動供給ポンプ機構」に相当するもの)と外部燃料タンク43(本
件発明1の「燃料備蓄タンク」に構造上相当するもの)を適用した場合に,給油ポ
ンプ42(本件発明1の「自動供給ポンプ機構」に相当するもの)はエンジン作業
機1内部に設けられているから,給油ポンプ42を外部燃料タンク43(本件発明
1の「燃料備蓄タンク」に構造上相当するもの)と大容量送水車輌との間に設ける
という構成を導き出すことができない。
また,引用発明に甲3文献に記載された事項を適用する際に,甲3文献のエンジ
ン作業機1内に収容された給油ポンプ42を敢えてエンジン作業機1の外部に設け,
外部燃料タンク43とエンジン作業機1の間に設ける積極的な動機付けもなく,ま
た,そのようにすることは,当業者が適宜採用できる事項ともいえない。
そうすると,当業者が引用発明に甲3文献に記載された事項を適用して,本件発
明1の相違点3に係る構成を容易に想到することができるとはいえない。
(エ)甲4文献について
甲4文献は,台上試験で車両を用いて長時間連続運転を実施する装置において,
台上試験車両の運転を中断することなく車両の燃料タンクに燃料を自動補給するも
のであり,長時間連続運転試験されるのは試験車両を駆動するためのエンジンであ
って,ポンプや発電機の原動力となるエンジンではないから,石油コンビナート等
の大規模な火災を想定した引用発明において,大量の水を短時間に供給するだけで
なく,長時間にわたり給水するためにポンプ車等に燃料を給油することが周知の課
題であるとしても,甲4文献に記載された事項を引用発明に適用することは,当業
者にとって容易とはいえない。
(オ)甲5文献,甲6文献,甲9文献ないし甲12文献について
これらの文献には,引用発明を本件発明1における相違点3に係る構成を備える
ものとすることについて,記載も示唆もされていない。また,これらの文献に記載
されている構成を,本件発明1の相違点3に係る構成となるように都合良く組み合
わせることは,当業者が容易になし得たことともいえない。
第3原告主張に係る審決取消事由
1取消事由1(周知技術の認定の誤り)
審決は,甲3文献には,ポンプや発電機等の原動力となるエンジンを運転させた
ままで燃料タンクに自動補給する装置(以下「燃料自動補給装置」という。)が記載
されているといえるものの,甲2文献及び甲4文献には,燃料自動補給装置が記載
されているとはいえないから,燃料自動補給装置が出願時において周知であったと
はいえないなどと認定する。
しかしながら,甲2文献についてみると,一般的なエンジンは,供給された燃料
を燃焼させないで蓄えたりはしないため,停止しているエンジンに燃料が供給され
るとは考えられず,燃料小出槽3の油面が低位レベルまで低下したときに,エンジ
ンを停止させるという記載がない以上,メインタンク1から燃料小出槽3への燃料
の供給は,エンジンを運転させたままで燃料タンクに自動補給するものである。
また,甲4文献についてみると,同文献にいう「車両の長時間連続運転試験を行
うに際して車両の燃料タンクへ燃料を自動補給する装置」は,「車両」の「原動力と
なるエンジンを運転させたままで,燃料タンクに自動補給する装置」にほかならな
いから,同文献にいう「燃料を自動補給する装置」が,燃料自動補給装置であるこ
とは,明白である。
そうすると,燃料自動補給装置は,甲3文献のみならず,甲2文献及び甲4文献
にも記載されているのであるから,本件特許出願日前の周知技術である。
そして,このような周知の燃料自動補給装置は,「燃料残量を検出するセンサーが
設けられた燃料タンク」,「燃料備蓄タンク」及び「自動供給ポンプ機構」の各構成
を備えるものであり,当業者は,引用発明の消防用ポンプ装置の連続給水時間を可
能な限り長時間にするため,このような周知の燃料自動補給装置の適用を試みるの
は当然であるから,本件発明1の構成に容易に想到することができる。
したがって,周知技術についての審決の認定には事実誤認があり,当該事実誤認
は,審決の結論に影響を及ぼすものである。
2取消事由2(相違点3の判断の誤り)
(1)甲2文献について
審決は,甲2文献のエンジン発電装置が大容量送水車輌とは関係のないものであ
るから,石油コンビナート等の大規模な火災を想定した引用発明において,大量の
水を短時間に供給するだけでなく,長時間にわたり給水するためにポンプ車等に燃
料を供給することが周知の課題であったとしても,甲2文献に記載された事項を引
用発明に適用することが当業者にとって容易とはいえないなどと判断する。
しかしながら,審決の上記の判断は,甲2文献のエンジン発電装置が大容量送水
車輌とは関係のないものであるという認定に基づくものであるが,甲2文献の「燃
料の供給システム」は,少なくとも液体の「燃料」を燃焼させる「エンジン」を原
動力とする装置に適用することができるのであるから(甲2文献【0002】),甲
2文献の「エンジン発電装置」が,「エンジン」を原動力とする他の装置と置換可能
であることは,当業者にとって容易に理解できる。
しかも,石油コンビナート等の大規模な火災を想定した引用発明において,大量
の水を短時間に供給するだけでなく,長時間にわたり給水するためにポンプ車等に
燃料を供給することが周知の課題であったのであるから,当業者は,当該周知の課
題を解決するために,「取水ポンプ13」の原動力となる「車輌エンジン26」を備
えた引用発明に対し,甲2文献の「燃料の供給システム」を容易に適用することが
できるといえる。
したがって,相違点3に係る審決の判断には,誤りがある。
(2)甲3文献について
審決は,引用発明に甲3文献に記載された事項を適用するに当たり,甲3文献の
エンジン作業機1内に収容された給油ポンプ42を,敢えてエンジン作業機1の外
部に設けて,外部燃料タンク43とエンジン作業機1の間に設ける積極的な動機付
けもなく,当業者が適宜採用できる事項ともいえないから,当業者が,引用発明に
対し甲3文献に記載された事項を適用して,相違点3に係る構成を容易に想到する
ことができるとはいえないなどと判断する。
しかしながら,甲3文献の「燃料供給装置」を引用発明に適用するに当たり,「給
油ポンプ42」を大容量送水車輌と「外部燃料タンク43」の間に設けることは,
単に「給油ポンプ42」を大容量送水車輌に積載しない構成とすることに等しく,
当業者が適宜採用し得る設計事項にすぎない。むしろ,「給油ポンプ42」を大容量
送水車輌に積載しない場合には,大容量送水車輌に「給油ポンプ42」を設置する
ためのスペースを確保する必要がなく,大容量送水車輌の積載重量を考慮する必要
がないため,「給油ポンプ42」を大容量送水車輌に積載しない構成の方が,設計は
容易である。
したがって,相違点3に係る審決の判断には,誤りがある。
(3)甲4文献について
審決は,甲4文献に記載された事項につき,台上試験で車両を用いて長時間連続
運転を実施する装置において,台上試験車両の運転を中断することなく車両の燃料
タンクに燃料を自動補給するものであり,長時間連続運転試験されるのは,試験車
両を駆動するためのエンジンであって,ポンプや発電機の原動力となるエンジンで
はないから,石油コンビナート等の大規模な火災を想定した引用発明において,大
量の水を短時間に供給するだけでなく,長時間にわたり給水するためにポンプ車等
に燃料を給油することが周知の課題であったとしても,甲4文献に記載された事項
を引用発明に適用することが当業者にとって容易とはいえないと判断する。
しかしながら,審決の上記の判断は,甲4文献において長時間連続運転試験され
るのは,試験車両を駆動するためのエンジンであって,ポンプや発電機の原動力と
なるエンジンではないという認定に基づくものであるが,引用発明において「取水
ポンプ13」の原動力となるのは,大容量送水車輌の「車輌エンジン26」である
から,長時間にわたり給水するためにポンプ車等に燃料を供給するという周知の課
題を解決するために,「取水ポンプ13」の原動力となる「車輌エンジン26」を長
時間にわたり連続運転させるために,甲4文献の「車両の燃料タンクへ燃料を自動
補給する装置」を適用することは,当業者にとって容易である。
したがって,相違点3に係る審決の判断には,誤りがある。
3取消事由3(本件発明2ないし9の進歩性判断の誤り)
審決は,本件発明2ないし本件発明9は,本件発明1の発明特定事項を全て含み,
更に他の発明特定事項を付加したものであるから,本件発明1と同様に,引用発明,
甲2文献ないし甲6文献に記載された事項及び甲9文献ないし甲12文献に記載さ
れた周知事実に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものではないと
判断する。
しかしながら,上記1及び2のとおり,本件発明1の発明特定事項は当業者にと
って容易想到であり,また,本件発明2ないし本件発明9に付加された他の発明特
定事項も当業者にとって容易想到であるから,本件発明2ないし本件発明9につい
ても,特許法29条2項に基づき,進歩性を欠くものとして特許を受けることがで
きない。
したがって,本件発明2ないし9の進歩性に係る審決の判断には,誤りがある。
第4被告の反論
1取消事由1(周知技術の認定の誤り)
(1)甲2文献について
原告は,甲2文献は燃料小出槽の油面が低位レベルまで低下したときに燃料を供
給する装置であるところ,燃料小出槽からの燃料の供給先であるエンジンは燃料を
燃焼させないで蓄えることはなく,これが燃料自動補給装置であることは明らかで
あるから,燃料自動補給装置が甲2文献に記載されていないとした審決の周知技術
に係る認定には誤りがある旨主張する。
しかしながら,エンジンを運転させた結果,燃料小出槽内の燃料が減少したとし
ても,そのことをもって燃料小出槽へ燃料を補給する際にもエンジンが運転してい
ることにはならず,原告の主張には論理の飛躍がある。かえって,甲2文献におい
ては燃料の自動補給中にエンジンが運転していることについて一切開示も示唆もさ
れていない上,そもそも,甲2文献に記載された装置は,燃料供給時の異常検出装
置に関する発明であり,その性質上,エンジン発電装置等の状態が運転中であるこ
とを開示も示唆もするものではない。そうすると,甲2文献に記載された装置が燃
料自動補給装置であるか明らかでないとした審決の判断に誤りはない。
したがって,原告の主張は,理由がない。
(2)甲4文献について
原告は,甲4文献の「車両の長時間連続運転試験を行うに際して車両の燃料タン
クへ燃料を自動補給する装置」も車両の燃料自動補給装置にほかならないから,燃
料自動補給装置が甲4文献に記載されていないとした審決の周知技術に係る認定に
は誤りがある旨主張する。
しかしながら,甲4文献の装置は,台上試験を実施するための固定化された屋内
装置を構成する一部にすぎず,屋外で可動的に配置される送水車輌のエンジンのよ
うなエンジンに対して燃料を自動補給することは全く想定されておらず,そのよう
な構成は一切開示も示唆もされていない。そのため,甲4文献に記載された発明が
燃料を補給する対象について,試験車両を駆動するためのエンジンであって,ポン
プや発電機の原動力となるエンジンではないとした審決の判断に誤りはない。
したがって,原告の主張は,理由がない。
(3)まとめ
以上によれば,甲2文献及び甲4文献には燃料自動補給装置が一切開示されてい
ないことからすると,燃料自動補給装置に係る技術が周知のものではないとした審
決の判断には,誤りはない。
2取消事由2(相違点3の判断の誤り)
(1)甲2文献について
原告は,甲2文献にいう燃料の供給システムは,少なくとも,液体の燃料を燃焼
させるエンジンを原動力とする装置に適用することができ,これを引用発明に適用
することは容易であった旨主張する。
しかしながら,エンジンを原動力とする装置は,その規模,駆動力を提供する対
象,装置自体の可動性の有無,設置場所の状況,使用する燃料の種類,燃料供給源
の一定性等の観点から多種多様であり,甲2文献の装置では,燃料供給源である地
下メインタンクは固定され,位置も一定であり,エンジン発電装置が可動的なもの
であること及び屋外に設置されること並びに燃料移送ポンプを移動することは全く
想定されておらず,この旨の開示や示唆も一切ない。そのため,審決も指摘すると
おり,甲2文献に記載された発明は,大容量送水車輌とは全く関係のないものであ
り,これを引用発明に適用することは極めて困難である。
したがって,相違点3に係る審決の判断には誤りはなく,原告の主張は理由がな
い。
(2)甲3文献について
原告は,給油ポンプ42を大容量送水車輌と外部燃料タンク43の間に設けるこ
とは,単に給油ポンプ42を大容量送水車輌に積載しない構成とすることに等しく,
当業者が適宜採用し得る設計事項にすぎず,むしろ,積載しない方が設計は容易で
ある旨主張する。
しかしながら,審決も指摘するとおり,甲3文献に開示された発明において,給
油ポンプ42を敢えてエンジン作業機1の外部に設けて,外部燃料タンク43とエ
ンジン作業機1の間に設ける積極的な動機付けはなく,当業者が適宜採用し得る設
計事項とは到底いえない。また,甲3文献に記載された発明において,給油ポンプ
42を大容量送水車輌の外に設ける場合には,当然ながら,大容量送水車輌と同ポ
ンプとを燃料ホース等によりつなぐ必要があるほか,燃料残量計センサーからの信
号や動力源をポンプに伝えるためのケーブルもつなぐ必要がある。さらに,大容量
送水車輌は現場の状況に応じて移動するものであるから,こうしたホースやケーブ
ル等は相当程度の長さを確保しなければならないし,現場での使用に耐え得る相応
の耐久性も必要となる。このように,給油ポンプ42を大容量送水車輌の外に設け
るためには種々の技術的課題を解決する必要があり,給油ポンプ42を大容量送水
車輌に積載しない方が設計は容易であるとの原告の主張の誤りは,明白である。
したがって,相違点3に係る審決の判断には誤りはなく,原告の主張は理由がな
い。
(3)甲4文献について
原告は,甲4文献に記載されたエンジンが「車両を駆動するためのエンジン」で
あることは,同文献の燃料自動補給装置を引用発明に適用することの容易想到性の
判断に影響しないと主張する。
しかしながら,甲4文献は,台上試験において長時間連続運転を実施する装置に
おいて,運転を中断することなく,固定式の試験車両に燃料を自動補給するもので
あるのに対し,引用発明は,広範囲に移動する可動型の大容量送水車輌の燃料タン
クに対して燃料を自動補給するものである。そうすると,固定された対象に対して
燃料を供給する場合と可動型の対象に対して燃料を供給する場合では,ポンプの性
能や安全対策,外部環境への耐久性において違いが生じることは,明らかであるか
ら,甲4文献に記載された事項を引用発明に適用することは困難である。
したがって,相違点3に係る審決の判断には誤りはなく,原告の主張は理由がな
い。
3取消事由3(本件発明2ないし9の進歩性判断の誤り)
本件発明2ないし9は,いずれも本件発明1の発明特定事項を含むものであって,
本件発明1は,引用発明及び甲2文献ないし甲4文献に記載された各事項等から当
業者が容易に想到することができたものとは認められない。そうすると,本件発明
2ないし9についても,当業者が容易に想到することができたものとはいえないか
ら,当業者が本件発明2ないし9を容易に想到することができたものとはいえない
とした審決の判断には,誤りはない。
したがって,原告の主張は,本件発明2ないし9に係る個別の主張の当否をいう
までもなく,失当である。
第5当裁判所の判断
1認定事実
(1)本件発明について
本件発明は,次のとおりのものと認められる(甲19)。
ア本件発明は,大型機器・設備の冷却や,消火活動などに必要な大量の水
を川,海,湖沼などの無限水利ポイントから,無人運転で連続して取水及び送水し
たり,洪水地帯などから大量の水を排出・送水したりすることが可能な大容量送水
システムに関するものである(【0001】,【0002】)。
イ近年,大型機器・設備の冷却や,消火活動などに必要な大量の水を川,
海,湖沼などの無限水利ポイントから所望の地点に送水することが要請される場合
があり,そのための送水装置が提案されている(【0003】)。このような送水装置
には,例えば,原子力関係の大型機器・設備の冷却のように冷却を継続することに
重要な意味がある場合など,たとえ短時間であっても途切れることなく,長期間に
わたって連続的に送水を行うことが要請される場合がある(【0004】,【000
5】)。また,近年,局地的な非常に強い豪雨などにより,過去に経験したことがな
いような洪水・冠水状態が発生する場合があり,このような場合にも,大量の水の
排出・送水を連続的に行うことが要請されている(【0006】)。
しかしながら,従来の送水装置は,これらの要請に十分に対応できるものではな
かった(【0006】)。
ウ本件発明は,上記の事情に鑑みてなされたものであり,大型機器・設備
の冷却や,消火活動などに必要な大量の水の連続的送水を可能にする大容量送水シ
ステム,特に取水用のポンプを短時間でも途切れることなく継続して稼働させるこ
とができる大容量送水システムの提供及びそのシステムを利用した大容量送水方法
の提供を目的とするものである(【0008】)。
エ本件発明1の大容量送水システムによれば,無限水利ポイントなどから
取水する取水用水中ポンプを油圧で駆動するディーゼルエンジンへの燃料供給を自
動的に行うことができるため,ディーゼルエンジンの燃料がなくなって取水・送水
が停止するという事態に陥ることがなく,大型機器・設備の冷却や,消火活動など
に必要な大量の水をたとえ短時間でも途切れることなく連続的に送水することがで
きる(【0012】,【0013】)。
したがって,本件発明1は,例えば,①原子力関係設備の冷却等を連続的に行う
ために必要な大量の水の連続的な取水・送水,②消火活動を連続的に行うために必
要な大量の水の連続的な取水・送水,③洪水・冠水などの災害の発生前後に必要と
される,大量の水の緊急かつ連続的な排出及び輸送など,連続した大容量送水が要
請される各種の事態に有効に対応できるという効果を奏するものであり,これらは
全て,原子力関係設備の安全な稼働運転の実現,大規模な石油コンビナート火災な
どの効果的な消火,自然災害の未然防止及び自然災害からの早期の復旧回復などを
通じて,自然環境の破壊防止及び回復,二酸化炭素の削減などの効果にもつながる
ものである(【0014】,【0015】)。
オ本件発明2ないし本件発明5によれば,本件発明1の効果を一層確実に
かつ大きくすることができる大容量送水システムが提供される(【0016】)。また,
本件発明6ないし本件発明9によれば,本件発明1の効果を一層確実にかつ大きく
することができる大容量送水方法が実現される(【0017】)。
(2)引用発明について
引用発明の内容は,次のとおりのものと認められる(甲1)。
ア引用発明は,石油コンビナートなどで大規模なタンク火災が発生したと
きに,いち早く現場に駆けつけて,泡消火用の大量の水又は海水を短時間に供給で
きる消防用ポンプに関するものである(【0001】)。
イ石油コンビナートや化学コンビナートにおける大規模火災を想定して,
大容量の消防用ポンプ装置が要望されており,そのための大容量の水源として,不
十分な場合が多い既存の消火栓などに代えて大量に存在する海水や湖水の利用が考
慮されるが,消防用ポンプ装置の設置位置から取水面(海面)までの距離が長く,
吸水高さが大きくなって呼び水が困難になる場合が多いため,消防用ポンプ装置を
何段かに直列に接続して中継運転する方法が提案され,これは,火災現場から水源
までの距離が長い場合に効果的であった(【0002】)。
しかしながら,消防用ポンプ装置を中継運転する方法は,火災規模が小さい場合
は効果的であるが,石油コンビナートなどで大規模なタンク火災が発生したときに,
いち早く現場に駆けつけて,例えば,毎分2万リットルといった大量の水を短時間
に供給するには適しておらず,また,①消防用ポンプ装置を複数使用して中継送水
するための各消防用ポンプ装置の圧力調整を,緊急性を要する火災現場で行うのは
困難であり,②大容量の取水を行う場合には,取水口の管理を適切に行わないと空
気を吸い込み,又は吸水管内でキャビテーションが発生してインペラーなどが損傷
したりするおそれがあるという問題があった(【0003】)。
ウ引用発明は,上記の事情に鑑みてなされたものであり,取水口から確実
に吸水できるとともに,吸水管内でキャビテーションを発生させることなく,大量
の水を短時間に供給できる消防用ポンプ装置の提供を目的とするものである(【0
003】)。
エ引用発明は,メインポンプとホースで接続された取水ポンプを水中に投
入し,車輌エンジンで取水ポンプのための油圧駆動系を駆動してメインポンプに給
水するので,取水ポンプの取水口から確実に吸水できるとともに,吸水管内でキャ
ビテーションを発生させることなく,大量の水を短時間にメインポンプから給水で
きるという効果を奏するものである(【0008】)。
2取消事由1(周知技術の認定の誤り)
審決は,甲3文献に記載されている発明に係る装置(以下「甲3装置」という。)
は燃料自動補給装置であると認められるものの,甲2文献に記載されている発明に
係る装置(以下「甲2装置」という。)及び甲4文献に記載されている発明に係る装
置(以下「甲4装置」という。)はいずれも燃料自動補給装置とは認められないから,
燃料自動補給装置は本件特許の出願時に周知であったということはできないと認定
した。これに対し,原告は,甲2装置及び甲4装置についても燃料自動補給装置で
あると認められるから,審決の上記認定には誤りがあり,燃料自動補給装置は本件
特許の出願日前の周知技術であったと主張する。
そこで,甲2装置及び甲4装置が燃料自動補給装置に該当するか否かにつき,以
下検討する。なお,甲3装置が燃料自動補給装置であることについては,当事者間
に争いがない。
(1)認定事実
ア甲2装置について
甲2文献によれば,甲2装置は,次のとおりのものと認められる(甲2)。
(ア)甲2装置は,エンジン発電装置などの燃料の供給システムにおける異
常検出装置に関するものである(【0001】)。
(イ)従来の燃料の供給
システムにおける異常検出装置
は,当初の状態では,地下に設け
られて燃料を保存するメインタ
ンク1から,一定量ずつの燃料
が小出しされて燃料小出槽3に
供給され,燃料小出槽3の油面
5が高位レベル(H)に保たれて
おり,燃料小出槽3からエンジ
ン発電装置に所要量の燃料が供
給されている。そして,燃料小出槽3からエンジン発電装置への燃料の供給の結果,
燃料小出槽3の油面5が低位レベル(L)まで低下すると,油面レベル検出器8の
検出信号が制御器10に入るので,燃料移送ポンプ2が作動し,メインタンク1か
ら燃料小出槽3に燃料が供給される。その結果,燃料小出槽3の油面5が高位レベ
ル(H)になると,油面レベル検出器7の検出信号が制御器10に入るので,燃料
移送ポンプ2が停止する(【0002】)。
(ウ)従来の燃料の供給システムにおける異常検出装置は,①燃料小出槽3
の油面5が低位レベル(L)になると燃料移送ポンプ2が作動するので,メインタ
ンク1に燃料がない場合でも燃料移送ポンプ2が作動する,②燃料移送用の配管4
が破損していると,燃料移送ポンプ2が作動しても燃料小出槽3が燃料で満たされ
ず,しかも,燃料が地面に漏洩したまま燃料移送ポンプ2が作動し続けるので,メ
インタンク1から大量の燃料を汲み上げてしまうとともに,漏洩した燃料に引火し
て大事故につながるおそれがあるという問題があった(【0003】)。
(エ)甲2装置は,燃料
移送ポンプ2の代わりに,燃料
の汲上量が時間に比例する特性
を有する容積形の燃料移送ポン
プ2Aを備え,制御器10の代
わりに制御器12を備えること
以外は,従来の燃料の供給シス
テムにおける異常検出装置と同
じである(【0005】)。
甲2装置は,従来の燃料の供
給システムにおける異常検出装
置と同様に,当初の状態では,所
定量の燃料を有する地下のメイ
ンタンク1から一定量ずつの燃
料が小出しされて燃料小出槽3に供給され,燃料小出槽3の油面5が高位レベル(H)
に保たれており,燃料小出槽3からエンジン発電装置に所要量の燃料が供給されて
いる。そして,燃料小出槽3からエンジン発電装置への燃料の供給の結果,燃料小
出槽3の油面5が低位レベル(L)まで低下すると,油面レベル検出器8がこれを
検出して検出信号を制御器12に送り,制御器12から駆動指令が出て燃料移送ポ
ンプ2Aが駆動され,メインタンク1から燃料小出槽3に燃料が補給される。(【0
006】)
(オ)通常の状態で
は,燃料の補給を開始して
から標準時間が経過すると
(すなわち,容積形の燃料
移送ポンプ2Aが標準時間
相当量の燃料を汲み上げる
と),燃料小出槽3の油面5
が高位レベル(H)まで回復
するので,油面レベル検出
器7がこれを検出して検出
信号を制御器12に送り,
制御器12から停止指令が
出て燃料移送ポンプ2Aが
停止する。一方,配管4が破
損して燃料が漏洩している
ため,燃料小出槽3に燃料
が十分に補給されない状態又はメインタンク1に燃料がないといった異常事態が発
生した状態では,燃料の補給を開始してから標準時間が経過しても,燃料小出槽3
の油面5は高位レベル(H)に到達しない。そこで,標準時間より長い設定時間T
sが経過したにもかかわらず(すなわち,容積形の燃料移送ポンプ2Aが標準時間
相当量より多い設定時間Ts相当量の燃料を汲み上げたにもかかわらず),燃料小
出槽3の油面5が高位レベル(H)に到達しないときは,制御器12から警報指令
が出てブザー11が警報を発する(【0006】)。
(カ)甲2装置は,地下に設けられたメインタンク1を備えており,それ自
体,移動することは不可能である。また,甲2装置は,エンジン発電装置に燃料を
補給するものであるが,エンジン発電装置が移動可能であることは,甲2文献に記
載も示唆もされていない上,燃料小出槽3が配管4で移動不可能なメインタンク1
と結合されていることからすると,移動するものとは認められない。そうすると,
甲2装置は,甲2文献に記載されている従来装置を含め,それ自体が移動可能なも
のではなく,移動可能な装置に燃料を補給するものでもないものと認められる。
イ甲4装置について
甲4文献によれば,甲4装置は,次のとおりのものと認められる(甲4)。
(ア)甲4装置は,台上試験で車両を用いて長時間連続運転を実施する装置
において,台上試験車両の運転を中断することなく車両の燃料タンクに燃料を自動
補給するものである(1頁左下欄15行ないし2頁左上欄7行)。
(イ)甲4装置は,
燃料タンク1を備え,燃料
タンク1の上部又は側部
には,燃料タンク1内の燃
料2の液位を検知して電
気信号に変換するフュエ
ルゲージ3が設けられ,フ
ュエルゲージ3は,燃料タ
ンク1内の燃料2の液位
に追随して上下動するフロート3Aとその上下位置を検知して電気信号に変換する
検知素子3Bによって構成されている(2頁右上欄9行ないし18行)。そして,同
装置は,管路14,15,補給管8及び接続治具9を介して燃料タンク1に接続さ
れた外部の大容量タンク13を備えている(2頁左下欄1行ないし17行)。
(ウ)甲4装置は,燃料タンク1内の燃料が減少してフロート3Aの位置が
下がると電磁ポンプ12が動作して,外部の大容量タンク13から燃料が燃料タン
ク1内に補給されるとともに,これによって燃料タンク1内の燃料の液位が上昇し,
ある一定レベルを超えると電磁ポンプ12が解除される(3頁右上欄9行ないし左
下欄11行)。
(エ)甲4装置は,台上試験中の車両に燃料を補給するものであるから,燃
料補給の対象が台の上に固定された車両に限られることは明らかであり,また,甲
4装置は,台上試験を行う装置の一部として設置されるものと解されるから,それ
自体を移動可能にすることが想定されていないことも明らかである。そうすると,
甲4装置は,それ自体が移動可能なものではなく,移動可能な装置に燃料を補給す
るものでもないものと認められる。
(2)燃料自動補給装置の該当性について
ア甲2装置について
(ア)前記(1)アの認定事実によれば,甲2装置(甲2文献に記載されている
従来装置を含む。以下同じ。)は,燃料小出槽3からエンジン発電装置に燃料を供給
した結果,燃料小出槽3の油面5が低位レベル(L)まで低下したときは,油面レ
ベル検出器8がこれを検出して,制御器10又は12が燃料移送ポンプ2又は2A
を作動させてメインタンク1から燃料小出槽3に燃料を補給し,その後,燃料小出
槽3の油面5が高位レベル(H)まで回復したときは,油面レベル検出器7がこれ
を検出して制御器10又は12が燃料移送ポンプ2又は2Aを停止させるものと認
められる。
上記認定事実によれば,甲2装置の油面5が低位レベル(L)まで低下する原因
は,燃料小出槽3からエンジン発電装置に燃料を供給したことにあるから,エンジ
ン発電装置を運転したままの状態であることは明らかである。そして,制御器10
又は12が燃料移送ポンプ2又は2Aを作動させてから,燃料小出槽3の油面5が
高位レベル(H)まで回復したことを油面レベル検出器7が検出し,制御器10又
は12が燃料移送ポンプ2又は2Aを停止させるまでの期間については,上記のと
おり運転したままの状態にあるエンジン発電装置を停止させることが甲2文献に記
載も示唆もされておらず,しかも,この期間のいずれかの時点でエンジン発電装置
を停止させなければならない理由は見当たらないから,エンジン発電装置を運転し
たままの状態であると認めるのが相当である。
もっとも,前記(1)ア(カ)の認定事実によれば,甲2装置は,地下に設けられたメ
インタンク1を備えているため,それ自体が移動可能なものではなく,移動可能な
装置に燃料を補給するものでもない。
したがって,甲2装置は,エンジン発電装置を運転させたままで燃料小出槽3に
燃料を自動補給する装置であって,それ自体が移動可能なものではなく,移動可能
な装置に燃料を補給するものでもないから,固定された燃料自動補給装置(以下「固
定式燃料自動補給装置」という。)であると認めるのが相当である。
(イ)被告は,甲2文献につき,エンジンを運転させた結果,燃料小出槽内
の燃料が減少したとしても,そのことをもって燃料小出槽へ燃料を補給する際にも
エンジンが運転していることにはならず,しかも,甲2文献は,燃料供給時の異常
検出装置に関する発明であり,その性質上,エンジン発電装置等の状態が運転中で
あることを開示も示唆もするものではないから,甲2装置が燃料自動補給装置であ
るかどうか明らかでないとした審決の判断に誤りはないと主張する。
しかしながら,上記(ア)のとおり,燃料小出槽3の油面5が低位レベル(L)まで
低下するのは,エンジン発電装置を運転したままの状態であるためであることは明
らかであって,その後に運転中のエンジン発電装置を停止させることは,甲2文献
に記載も示唆もされておらず,その理由も見当たらないのであるから,燃料小出槽
3の油面5が高位レベル(H)まで回復して制御器10又は12が燃料移送ポンプ
2又は2Aを停止させるまでについても,エンジン発電装置を運転したままの状態
であると認めるのが相当である。
したがって,被告の主張は,採用することができない。
イ甲4装置について
(ア)前記(1)イの認定事実によれば,甲4装置は,台上試験で車両を用いて
長時間連続運転を実施する装置において,台上試験車両の運転を中断することなく
車両の燃料タンクに燃料を自動補給するものである。そして,証拠(乙1ないし乙
3)及び弁論の全趣旨によれば,台上試験とは,台の上に固定した車両の車輪を実
際にエンジンで駆動し,車両の走行時の状態を再現して実施する各種試験をいうも
のと認められることからすると,台上試験において車両の運転を中断することなく
車両の燃料タンクに燃料を自動補給することは,車両のエンジンを運転させたまま
で燃料タンクに燃料を自動補給することを意味することは明らかである。
もっとも,前記(1)イ(エ)の認定事実によれば,甲4装置は,台上試験を行う装置
の一部として設置されるものであり,それ自体が移動可能なものではなく,移動可
能な装置に燃料を補給するものでもない。
したがって,甲4装置は,車両のエンジンを運転させたままで車両の燃料タンク
に燃料を自動補給する装置であって,それ自体が移動可能なものではなく,移動可
能な装置に燃料を補給するものでもないから,甲2装置と同様に,固定式燃料自動
補給装置であると認めるのが相当である。
(イ)被告は,甲4装置につき,台上試験を実施するための固定化された屋
内装置を構成する一部にすぎず,屋外で可動的に配置される送水車輌のエンジンの
ように,台上試験の車両以外のエンジンに対して燃料を自動補給することは全く想
定されていないため,甲4装置のエンジンはポンプや発電機の原動力となるエンジ
ンとはいえず,燃料自動補給装置ということはできないと主張する。
しかしながら,燃料自動補給装置は,本件においてはポンプや発電機等の原動力
となるエンジンを運転させたままで燃料タンクに自動補給する装置と定義されてい
るところ,甲4装置は,台上試験車両以外のエンジンであっても,固定されたエン
ジンに対しては燃料を自動補給することが想定されているといえるから,甲4装置
は,固定式という限度で燃料自動補給装置であると認定するのが相当である。
したがって,被告の主張は,上記認定の限度においては理由がなく,採用するこ
とができない。
(3)燃料自動補給装置の周知性について
上記(2)によれば,甲2装置及び甲4装置は,いずれも固定式燃料自動補給装置で
あるということができる。また,甲3文献によれば,甲3装置は,エンジン作業機
に燃料を補給するもの
であるが(【000
1】),「外部燃料タンク
43」に固定されてい
る上,エンジン作業機
として例示された発電
機やポンプ(【000
2】)は,いずれも移動
を目的としたものではなく,しかも,カバーで被装されたものであるから,甲3装
置は,固定して設置されているものと認められる。その他に,甲3装置自体が移動
可能であること又はエンジン作業機が移動可能であることは,甲3文献に記載も示
唆もされていない。そのため,甲3装置についても,固定式燃料自動補給装置であ
ると認めるのが相当である。そうすると,少なくとも固定式燃料自動補給装置は,
甲2文献ないし甲4文献のいずれにも開示されていることが認められることからす
れば,本件特許の出願前に当業者に周知であったものと認めるのが相当である。
したがって,燃料自動補給装置が本件特許の出願時において周知であったとはい
えないとした審決の認定には,固定式燃料自動補給装置について周知であると認定
しなかった限度で誤りがある。
(4)本件発明1の容易想到性について
前記1(2)の認定事実によれば,引用発明は,石油コンビナートなどで大規模なタ
ンク火災が発生したときに,いち早く現場に駆けつけて,泡消火用の大量の水又は
海水を短時間に供給できる消防ポンプ装置を提供するものであるから,所定の待機
場所からあらかじめ位置を特定することができない火災現場まで相当の距離を迅速
に移動することを前提とする装置であることは明らかである。そのため,引用発明
に設ける燃料補給手段は,相当の距離を迅速に移動した結果,あらかじめ特定する
ことができない場所に存在することになった装置に対して,燃料を補給できるもの
でなければならない。
しかしながら,前記(3)のとおり,本件特許の出願時に周知であった固定式燃料自
動補給装置は,それ自体が移動可能なものではなく,移動可能な装置に燃料を補給
するものでもないから,引用発明に対して,燃料を補給することができるものとは
いえない。かえって,固定式燃料自動補給装置をそのまま引用発明に適用したとす
れば,引用発明に係る消防ポンプ装置は,その位置が燃料自動補給装置に対して固
定されてしまうため,所定の待機場所から火災現場まで相当の距離を迅速に移動す
ることができなくなるから,引用発明の技術思想に反することになる。
そうすると,当業者は,引用発明に周知の固定式燃料自動補給装置を適用して,
相違点3に係る本件発明の構成を容易に想到することができたものと認めることは
できない。
したがって,当業者が,引用発明に周知技術を適用して,本件発明1の相違点3
に係る構成を容易に想到することができるとはいえないとした審決の判断は,結論
において誤りはない。
3取消事由2(相違点3の判断の誤り)
(1)相違点3の容易想到性について
前記2(4)のとおり,引用発明は,石油コンビナートなどで大規模なタンク火災が
発生したときに,いち早く現場に駆けつけて,泡消火用の大量の水又は海水を短時
間に供給できる消防ポンプ装置を提供するものであるから,所定の待機場所からあ
らかじめ位置を特定することができない火災現場まで相当の距離を迅速に移動する
ことを前提とする装置であることは明らかである。そのため,引用発明に設ける燃
料補給手段は,相当の距離を迅速に移動した結果,あらかじめ特定することができ
ない場所に存在することになった装置に対して,燃料を補給できるものでなければ
ならない。
しかしながら,前記2(1)及び(3)のとおり,甲2装置は「メインタンク1」に,
甲3装置は「外部燃料タンク43」に,甲4装置は「大容量タンク13」に,それ
ぞれ固定されており,甲2装置ないし甲4装置は,それ自体が移動可能なものでは
なく,移動可能な装置に燃料を補給するものでもないから,引用発明に対して,燃
料を補給することができるものとはいえない。かえって,甲2装置ないし甲4装置
をそのまま引用発明に適用したとすれば,引用発明に係る消防ポンプ装置は,その
位置が甲2装置ないし甲4装置に対して固定されてしまうため,所定の待機場所か
ら火災現場まで相当の距離を迅速に移動することができなくなるから,引用発明の
技術思想に反することになる。
そうすると,当業者は,引用発明に甲2装置ないし甲4装置を適用して,相違点
3に係る本件発明の構成を容易に想到することができたものと認めることはできな
い。
したがって,当業者が,引用発明に甲2装置ないし甲4装置を適用して,本件発
明1の相違点3に係る構成を容易に想到することができるとはいえないとした審決
の判断には,誤りはない。
(2)原告の主張について
ア原告は,甲2装置は少なくとも液体の「燃料」を燃焼させる「エンジン」
を原動力とする装置に適用することができるため,甲2文献の「エンジン発電装置」
が,「エンジン」を原動力とする他の装置と置換可能であることは,当業者は容易に
理解することができるのであり,しかも,石油コンビナート等の大規模な火災を想
定した引用発明において,大量の水を短時間に供給するだけでなく,長時間にわた
り給水するためにポンプ車等に燃料を供給することが周知の課題であったことを踏
まえると,当業者は,当該課題を解決するために,「取水ポンプ13」の原動力とな
る「車輌エンジン26」を備えた引用発明に対し,甲2文献の「燃料の供給システ
ム」を容易に適用することができるなどと主張する。
しかしながら,甲2装置は,それ自体が移動可能なものではなく,移動可能な装
置に燃料を補給するものでもないから,仮に,甲2文献の「エンジン発電装置」を
引用発明に係る消防ポンプ装置に適用したとすると,消防ポンプ装置は,「エンジン
発電装置」に対して固定されてしまい,所定の待機場所から火災現場まで相当の距
離を迅速に移動することができなくなるから,引用発明の技術思想に反することに
なる。
したがって,原告の主張は,採用することができない。
イ原告は,甲3装置を引用発明に適用するに当たり,「給油ポンプ42」を
大容量送水車輌と「外部燃料タンク43」の間に設けることは,単に「給油ポンプ
42」を大容量送水車輌に積載しない構成とすることに等しく,当業者が適宜採用
し得る設計事項にすぎず,むしろ,「給油ポンプ42」を大容量送水車輌に積載しな
い場合には,大容量送水車輌に「給油ポンプ42」を設置するためのスペースを確
保する必要がなく,大容量送水車輌の積載重量を考慮する必要がないため,「給油ポ
ンプ42」を大容量送水車輌に積載しない構成の方が,設計は容易であるなどと主
張する。
しかしながら,甲3装置は,それ自体が移動可能なものではなく,移動可能な装
置に燃料を補給するものでもないから,当業者は,相当の距離を迅速に移動する引
用発明には甲3装置を適用することができないと理解するのが自然である。そうす
ると,当業者にとって,そもそも甲3装置において「給油ポンプ42」をエンジン
作業機から取り出して,これを同作業機と「外部燃料タンク43」の間に敢えて設
けようとする動機付けを認めることができない。
したがって,原告の主張は,採用することができない。
ウ原告は,引用発明において「取水ポンプ13」の原動力となるのは,大
容量送水車輌の「車輌エンジン26」であるから,長時間にわたり給水するために
ポンプ車等に燃料を供給するという周知の課題を解決するために,「取水ポンプ1
3」の原動力となる「車輌エンジン26」を長時間にわたり連続運転させることを
目的として,引用発明に対し,甲4装置を適用することは,当業者にとって容易で
あるなどと主張する。
しかしながら,甲4装置は,それ自体が移動可能なものではなく,移動可能な装
置に燃料を補給するものでもないから,台上試験で使用される甲4装置を引用発明
に係る消防ポンプ装置に適用したとすると,消防ポンプ装置は,台上試験上の甲4
装置に対して固定されてしまい,所定の待機場所から火災現場まで相当の距離を迅
速に移動することができなくなるから,引用発明の技術思想に反することになる。
したがって,原告の主張は,採用することができない。
(3)小括
その他の点を含めて改めて十分検討しても,原告の主張は,甲2装置ないし甲4
装置が固定式のものであることを正解しないものに帰し,いずれも前記判断を左右
するものではない。
したがって,取消事由2には理由がない。
4まとめ
したがって,原告の取消事由1及び2はいずれも理由がないから,取消事由3を
判断するまでもなく,審決には結論において取り消すべき違法はない。
第6結論
以上によれば,原告の取消事由1及び2はいずれも理由がないから,原告の請求
を棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官
清水節
裁判官
中島基至
裁判官
岡田慎吾

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今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
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