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裁判例


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平成16年3月16日判決言渡 
平成13年(行ウ)第46号 所得税更正処分等取消請求事件
口頭弁論終結日 平成15年12月17日 
           判          決
     別紙当事者目録記載のとおり
    主      文
    1 被告が、原告に対し、平成12年3月3日付けでした原告の平成8年分の所得
税の更正処分のうち、納付すべき税額381万0700円を超える部分を取り
消す。
    2 被告が、原告に対し、平成12年3月3日付けでした原告の平成9年分の所得
税の更正処分のうち、納付すべき税額655万2100円を超える部分及び
過少申告加算税の賦課決定処分(ただし、平成13年8月3日付け変更決
定により変更された後のもの)のうち納付すべき税額33万円を超える部分
をいずれも取り消す。
    3 被告が、原告に対し、平成12年3月3日付けでした原告の平成10年分の所
得税の更正処分のうち、納付すべき税額1041万7400円を超える部分及
び過少申告加算税の賦課決定処分(ただし、平成13年8月3日付け変更
決定により変更された後のもの)のうち納付すべき税額10万1000円を超
える部分をいずれも取り消す。
    4 被告が、原告に対し、平成12年5月31日付けでした原告の平成11年分の所
得税の更正処分(ただし、平成12年10月26日付け異議決定により一部
取り消された後のもの)のうち、納付すべき税額518万8100円を超える部
分及び過少申告加算税の賦課決定処分(ただし、平成12年10月26日付
け異議決定により一部取り消された後のもの)をいずれも取り消す。
    5 訴訟費用は被告の負担とする。
   事実及び理由
第1 請求
   主文同旨
第2 事案の概要
   本件は、原告の平成8年ないし11年分の所得税申告について、被告が、原告が取
得したストックオプション(会社が自社又は子会社の従業員、役員等に対して付与
する、自社株式を一定の期間内に予め定められた権利行使価格で購入することが
できる権利)の権利行使に係る利益(権利行使時における当該株式の時価と権利
行使価格の差額。以下「権利行使利益」という。)を一時所得ではなく給与所得に
該当するとして更正処分を行い、平成8年分以外については過少申告加算税を賦
課したことから、原告が、上記利益は一時所得に該当すると主張し、上記処分等の
うち権利行使利益を一時所得として算定した金額等を超える部分についてその取
消を求めた事案である。
 1 前提事実(認定した事実には証拠を掲げる。)
  (1) 当事者等
    原告は、日本法人であるコンパック・コンピュータ株式会社(平成10年10月合併
によってコンパック株式会社を実質的に承継した日本ディジタルイクイップメント
株式会社が、合併と同時に商号変更した会社。以下「日本コンパック社」とい
う。)に平成3年10月に入社し、平成12年10月に退社した元従業員である。米
国法人であるコンパック・コンピュータ・コーポレーション(以下「米国コンパック
社」という。)は、日本コンパック社の発行済み株式をすべて所有していた(ただ
し、平成14年11月日本ヒューレッド・パッカード株式会社との合併前。)。原告
は、米国コンパック社から、米国コンパック社の株式を予め定められた権利行使
価格で購入することができる権利(以下「本件ストックオプション」という。)を付与
されていた者である。
  (2) 本件ストックオプションの内容(甲18、19、38、乙13)。
   ア 本件ストックオプションの目的は、従業員が米国コンパック社の成長と業績によ
る利益を取得し、同社の将来の成功に貢献することを奨励することにより、株
主の利益のために同社の価値を高め、コンパックグループの発展、成長を保
持するのに有能な人材を惹き付けることにある(乙13。コンパック・コンピュー
タ・コーポレーション1989年エクイティ・インセンティブ・プラン。以下「本件プラ
ン」という。1条。なお、本件ストックオプションは本件プラン記載中の「非適格
(又は不適格)ストックオプション」に該当する。)。
   イ ストックオプションの付与は、米国コンパック社と日本コンパック社を含むコンパ
ック・グループを形成する関連会社の役員及び従業員(以下「従業員等」とい
う。)を対象とし、付与対象者及び付与数は、米国コンパック社内に設置され
た、従業員でない2人以上の取締役で構成された取締役会の「委員会」にお
いて決定される(本件プラン3条)。
   ウ 本件プランにいうストックオプションとは、従業員等に対し、米国コンパック社の
株式を、将来の一定時点において、一定の価格(以下これを「権利行使価格」
という。)で購入する権利を与えることを内容とするものである(本件プラン6
条)。
   エ 本件ストックオプションの行使条件は以下のとおりである(本件プラン6条、12
条。甲18)。
    (ア) 本件ストックオプションにおける権利は、本件プランに基づいて定められた権
利確定の日(付与の日から1か月ごとに60か月までの間毎月60分の1ず
つ確定する。)から、権利付与日から10年間までの間、各暦年2回までに
限り行使することができる。
    (イ) 本件ストックオプションを付与された従業員等との雇用関係(役員の場合は
委任関係)が、死亡、身体障害又は退職により終了した場合、従業員又は
その相続人は、当該雇用終了の日において行使可能であったにもかかわ
らず行使されていなかった限度において、本件ストックオプションを行使す
る権利を有する。
    (ウ) 本件ストックオプションを付与された従業員等は、本件ストックオプションを
第三者に譲渡又は移転することができない。ただし、委員会の承認を得て、
従業員等が死亡した場合の本件ストックオプションの受取人を指定すること
ができる。
    (エ) 適用される付与通知又は本件プランの条件により別段要求される場合を除
き、本件プランに基づく報奨の受領者は、役務の提供以外の支払い又は対
価の提供をすることを要しない。
  (3) 原告の権利行使
    原告は、平成3年ないし5年に米国コンパック社から本件ストックオプションを付与
され、平成8年ないし平成11年の間に、本件ストックオプションに係る権利を行
使して米国コンパック社の普通株式合計5万2326株を権利行使価格を支払っ
て取得したことにより、1株あたり、権利行使日における米国コンパック社の株式
価格と権利行使価格の差額の利益を得た(以下これを「本件権利行使利益」と
いう。甲39のとおり)。
(4) 本訴提起に至る経緯
   ア 原告は、平成8年分ないし平成11年分の所得税について、本件権利行使利益
を一時所得にあたるものとして、別紙1ないし4の各「確定申告」欄(平成11年
度については「修正申告」欄)に記載のとおりの所得税申告をした。
   イ これに対し、被告は、平成8年分ないし平成10年分については、平成12年3月
3日付けで、平成11年分については平成12年5月31日付けで、本件権利行
使利益は給与所得に該当するとして、別紙1ないし4の各「更正処分」欄記載
のとおり更正処分及び過少申告加算税(平成8年分を除く)の賦課決定処分
を行った(以下、これらを併せて「本件更正等」といい、個別的に示すときは、
更正については「本件更正」、過少申告加算税賦課決定処分については、「本
件賦課決定処分」という。)
   ウ 原告は、平成12年4月11日、平成8年分ないし10年分の本件更正等を不服
として異議申立をしたが、同年7月3日付けでいずれも棄却された。そこで、原
告は、同年7月28日審査請求を行ったが、審査請求をした日の翌日から起算
して3か月以内に裁決がなされなかったため、平成13年2月28日、本訴を提
起した。
     なお、被告は、別紙2及び3の各「第1次変更決定」欄記載のとおり、本訴提起
後の平成13年4月20日、平成9年分及び平成10年分の本件各賦課決定処
分の過少申告加算税の額をいずれも0円とする各変更決定処分をし(この変
更処分は、本件更正によって増加した税額に対応する部分については、一時
所得として申告したことには「正当な理由」(国税通則法65条4項)があるもの
と認めて過少申告加算税を課さないこととしたものである。)、さらに、別紙2及
び3の各「第2次変更決定」欄記載のとおり、平成13年8月3日、平成9年分
の過少申告加算税の額を77万3000円、平成10年分の過少申告加算税の
額を19万2000円とする各変更決定処分をした(この各変更処分は、別紙2
及び3の「不正当事由部分の額」記載のとおり原告に所得の申告漏れがあっ
たことにより税額が増加した部分について過少申告加算税を課したものであ
る。)。
   エ 原告は、平成12年7月28日、平成11年分の本件更正等を不服として異議申
立をしたところ(甲6)、被告は、同年10月26日付けで別紙4の「異議決定」欄
記載のとおり一部取消しの異議決定をした。
     原告は、平成12年11月24日、上記一部取消しを経た後の平成11年分の本
件更正等を不服として審査請求を行ったが、審査請求をした日の翌日から起
算して3か月以内に裁決がなされなかったため、平成13年2月28日、本訴を
提起した。
   オ 上記各審査請求については、本訴提起後である平成14年6月11日、平成8年
分ないし11年分の本件各更正、平成9年分及び平成10年分の過少申告加
算税の各変更決定処分並びに平成11年分の賦課決定処分に対する審査請
求についてはいずれも棄却、平成9年分及び平成10年分の本件各賦課決定
処分に対する審査請求についてはいずれも却下する旨の裁決がなされた(甲
41)。
(5) 被告が、本訴において主張する原告の平成8年ないし11年分の所得および納
付税額は、別紙「被告の主張」欄に記載のとおりであり、原告が主張する額は同
別紙の「原告の主張」欄に記載のとおりである(平成11年分における原告の主
張する納付税額は別紙4のとおり517万3000円であるが、本件訴訟において
は修正申告における納付税額である518万8100円を超える限度において取
消しを求めているものである。)。
    なお、当事者間において、本件権利行使利益の所得区分以外に、原告の所得
額、所得控除の額については争いがない。
  (6) 我が国におけるストックオプション制度
   ア 新規事業法改正前の状況
     ストックオプションは、一般に、会社の従業員等に対し、一定期間の勤続等を条
件として、一定の価格(権利行使価格)で自社株式(親会社株式の場合もあ
る)を購入する権利を付与することを内容とするものであり、米国において古く
から導入されていた制度である。
     ストックオプション制度を利用するためには、会社が従業員等に付与する自己
株式等を手当てする必要があるところ、後記の特定新規事業実施円滑化臨
時措置法(以下「新規事業法」という。)改正前の我が国においては、自己株
式等を手当てする方法としては、①新株の有利発行、②自社株式の取得とい
う方法があったものの、①の方法では、新株の有利発行をするための株主総
会の特別決議の効力が6か月に制限され、②の方法でも、自己株式の償却
期間が6か月に制限されており、会社が自己株式を長期間保有しておくことが
できなかったため、我が国の企業が正規のストックオプション制度を導入する
ことはほぼ不可能な状況にあり、そのような制約を受けない米国企業等が我
が国の現地子会社の従業員のために利用したり、オーナー社長等の大株主
の株式を供与する方法やワラント債を利用する方法など擬似的なストックオプ
ション制度がいくつかの会社で実施されているにすぎなかった。
   イ 新規事業法改正(平成7年11月)
     このような中、次第に経済界、特にベンチャー企業において、有能な人材を確保
するとともに従業員等に対しインセンティブを付与する目的で、ストックオプシ
ョン制度の導入を検討すべきであるとの要請が高まり、平成7年11月、新規
事業法の改正により、通商産業大臣(当時)の認定を受けた株式未公開企業
については、新株の有利発行を行うための株主総会の特別決議の効力を6
か月から10年に延長するなどの措置が講じられ、このような企業について
は、新株引受権を付与する方法によるストックオプション制度が導入されるこ
ととなった。
   ウ 商法改正(平成9年5月)
     平成9年に、経済構造改革の一環としてストックオプションを一般的に導入する
旨の閣議決定がされ、これを受けて、同年5月に商法が改正され、一定の要
件の下に新株引受権方式のストックオプション制度が導入された(商法280
条ノ19)。また、旧商法210条ノ2(使用人に譲渡するための自己株式の取
得)も改正され、償却期間が10年に延長されたことなどにより、会社が自己株
式を取得する方法によりストックオプションを付与することも可能となった。
     もっとも、商法の上記規定は、会社が自社の従業員等に対してストックオプショ
ンを付与することを可能としているにとどまり、自社の子会社の従業員等に対
してストックオプションを付与するための手当は現在に至るまでされていない
状況にある。
  (7) ストックオプションに対する課税の実情
   ア 新規事業法改正以前
     上記のとおり、新規事業法改正以前の我が国では、ストックオプション制度が認
知されていない状況にあったため、ストックオプション一般に対する課税のあ
り方を定めた法令上の規定も通達上の定めも存在しなかった。
     もっとも、この時点においても、株主総会決議後6か月間に限って、従業員等に
有利な発行価額による新株引受権を付与することは可能であり、これが付与
された場合の課税については、所得税法施行令(平成10年政令104号によ
る改正前)84条において、上記権利に係る所得税法36条2項(収入金額)の
価額は、当該権利に基づく払込みに係る期日における新株等の価額から当
該新株等の発行価額を控除した金額によることを原則とするが(1項)、新株
等の価額が、上記払込みに係る期日の翌日以降1か月以内に低落したとき
は、その低落した最低価額を当該新株等の価額として差額を計算する旨が定
められ(2項)、また、所得税法基本通達23~35共-6(平成8年6月18日改
正前、以下「旧々通達」という。)において、従業員等が、発行法人から有利な
発行価額により新株等を取得する権利を与えられた場合には、それを行使し
て新株等を取得したときに、その付与された権利に基づく発行価額と権利行
使時の株価との差額に対し、一時所得としての課税をすることを原則とする
が、当該権利が、従業員等に支給すべきであった給与等又は退職手当等に
「代えて……与えたと認められる場合」には、給与所得又は退職所得として課
税する旨が定められていた。
     それ以外のストックオプション一般については、何ら定めがないために統一的な
取扱いはされていない状況にあったが、多くの課税庁は、旧々通達の定めに
準じて、ストックオプションに係る権利を行使した時点において、権利行使価
格と権利行使時点における株式価格との差額(権利行使利益)に対し、原則
として一時所得としての課税をするという取扱いをしており、東京国税局職員
の著作である「所得税質疑応答集」においても、ストックオプションについて
は、その権利を行使した年分の一時所得として課税されるとの説明がされて
いた(乙11の1ないし7)。
   イ 新規事業法改正(平成8年)後
     上記(6)イの新規事業法改正によって、一定の範囲でストックオプション制度が
導入されたのに伴い、租税特別措置法29条の2が新設され、新規事業法改
正に基づいて付与されたストックオプションについては、ストックオプションの
付与時や権利行使時には所得税課税を行わず、権利行使によって取得した
株式を譲渡した時点で、譲渡価格と権利行使価格との差額に対し、譲渡所得
としての課税を行う旨が定められた。しかしながら、その他のストックオプショ
ンに対する課税については、法律上の手当はされなかった。
     また、通達においても、所得税基本通達23~35共-6(平成8年6月18日改
正後、以下「旧通達」という。)が、「新株等を取得する権利を与えられた場合
の所得は、一時所得とする。ただし、当該発行法人の役員又は使用人に対
し、その地位又は職務等に関して当該新株等を取得する権利を与えたと認め
られる場合には給与所得とし、これらの者の退職に基因して当該新株等を取
得する権利を与えたと認められる場合には退職所得とする。」と改正され、給
与所得又は退職所得として課税される場合の要件が、ストックオプションが、
給与等又は退職手当等に「代えて……与えたと認められる場合」から、役員
又は使用人としての「地位又は職務等に関連して与えたと認められる場合」や
「退職に基因して与えたと認められる場合」に改められたものの、課税実務上
は、依然として従来どおりの取扱いがされる例が多かった(乙11の1ないし
7)。
   ウ 商法改正(平成10年)後
     上記(6)ウの商法改正によって、ストックオプション制度が一般的に導入されたの
に伴い、租税特別措置法29条の2も改正され、新規事業法に基づくストック
オプションのほか、改正商法に基づくストックオプションについても、ストックオ
プションの付与時や権利行使時には所得税課税を行わず、権利行使によって
取得した株式を譲渡した時点で、譲渡価格と権利行使価格との差額に対し、
譲渡所得としての課税を行う旨が定められた。また、所得税法施行令84条
(平成10年政令104号による改正後)により、上記各ストックオプションに係
る所得税法36条2項(収入金額)の価額は、ストックオプションに係る権利行
使の日の当該株式の価額から権利行使価格を控除した差額(すなわち権利
行使利益)とする旨が定められた。しかしながら、上記以外のストックオプショ
ンに対する課税や収入金額の算定方法に関する法令上の手当はされなかっ
た。
     また、通達上も、所得税基本通達23~35共-6(平成10年10月1日改正後、
以下「現通達」という。)が、上記改正後の租税特別措置法29条の2、所得税
法施行令84条に対応する課税をする旨の定めをしたものの、その例外のスト
ックオプションの課税については、特段の定めはされなかった。
     なお、課税実務上は、租税特別措置法29条の2の対象とはならないストックオ
プションについては、ストックオプションに係る権利行使時に、権利行使時にお
ける当該株式価格から権利行使価格を控除した差額(権利行使利益)に対し
給与所得課税をするという方針が定められ、課税方法が統一されるに至っ
た。
2 争点と争点に関する当事者の主張
   本件の争点は、(1) 原告が本件ストックオプションの行使によって得た利益(権利
行使利益)の所得区分、すなわち、これを給与所得又は雑所得として課税すべき
か(被告の主張)、一時所得として課税すべきか(原告の主張)、(2)被告が本件権
利行使利益を給与所得として課税したことが信義則に違反するか、(3)本件の各更
正処分通知書の記載に理由不備の違法があるか、という各点にあり、これらの点
に関する当事者双方の主張は以下のとおりである。
  (1) 争点(1)(権利行使利益の所得区分)についての被告の主張
   ア 主張の骨子
     所得税法28条1項は、「給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並び
にこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。」と定めているところ、本件ス
トックオプションの権利行使利益は、上記の規定のうち、「これらの性質を有す
る給与」としての給与所得に当たる。仮に、給与所得に当たらないとしても、上
記権利行使利益は、所得税法35条1項の雑所得に該当する。
   イ 給与所得の要件
     所得税法28条1項にいう「給与等」とは、広く雇用関係またはそれに類する関係
において、使用者の指揮命令のもとに提供される労務の対価をいい、その認
定に際しては、支払者と受給者間の形式的法律関係のみではなく、支払の原
因となった法律関係についての支払者と受給者の意思ないし認識、労務の提
供や具体的態様等を考察して、客観的、実質的に判断すべきであり、その
際、使用者からの直接給付、労務と給付額との相関関係はいずれも不要であ
る。
   ウ 本件ストックオプションの給与所得該当性
     本件ストックオプション制度の目的は、ストックオプションを付与された従業員等
の精勤意欲の向上、長期間にわたる優秀な人材の誘引・確保、会社業績の
向上(株価上昇)を図ることにある。上記の目的を達するため、ストックオプショ
ン制度においては、①付与の対象者が従業員等のみに限定されること、②ス
トックオプションの権利行使要件として、会社又は子会社における一定期間の
勤務を要すること、③権利行使期間、権利行使価格等の限定、④ストックオプ
ションの譲渡禁止、⑤付与された従業員等以外の者による権利行使の原則
的禁止、⑥雇用契約等消滅の場合のストックオプションの消滅ないし行使期
間の制限等が定められている。このように、ストックオプションは、会社と従業
員等の間で、付与後、従業員がその勤務先に一定の労務を提供することを必
須の条件として成り立つ制度であり、当該労務の提供なしには権利行使利益
を取得することはできない。
     これを被付与者である従業員等についてみると、従業員等は、付与後、従業員
等としての地位に基づき、会社の指揮命令に服して一定期間勤務して初めて
権利行使利益を取得することができる(勤務なければ報酬なし)。 一方、会社
は、権利行使がされた場合には、権利行使価格と時価との差額(権利行使利
益相当額)を自ら負担して被付与者である従業員等に株式を与えることとなる
が、会社が従業員等にその負担部分である経済的利益を与える理由は、まさ
しく、従業員等の一定期間の勤務によりその労働力を利用し、勤労の成果を
得ることに対する報酬という点にある。すなわち、会社が、従業員に対し、スト
ックオプションに係る経済的利益を付与するのは被付与者の勤務により会社
が利益を受けるからにほかならないのであって、何らの見返りもなくかような
負担をするものではない。
     そうすると、イで示した給与所得の要件に従い、本件権利行使利益が給与所得
に該当することは明らかである。
     ちなみに、日本マイクロソフト社元役員による権利行使利益の脱税事件におけ
る判決書及び採用された被告人の検察官に対する供述調書等(乙41ないし
44)の各記載からは、本件と同種のストックオプション制度を採用していた日
本マイクロソフト社及び米国マイクロソフト社内においては、雇用契約締結の
際、給与の年額を上げるか米国マイクロソフト社のストックオプションの付与を
受けるかを選択することができたこと、ストックオプションの付与は毎年の勤務
状況を踏まえ、日本マイクロソフト社に対する将来の貢献の見込みによって決
定されていたこと、米国マイクロソフト社は、ストックオプションの付与に当た
り、日本マイクロソフト社における従業員の勤務が自社の利益になると位置付
けていたことが認められるのであり、これらのことからすると、ストックオプショ
ン制度は、日本マイクロソフト社及び米国マイクロソフト社において給与支給
制度の一環として位置付けられていたといえるから、各社内の従業員等が権
利行使利益を給与所得であると認識していたことは明らかであり、上記判決
書も、権利行使利益が給与所得に該当することを前提としてほ脱税額を認定
しているものである。そして、このような扱いは、日本マイクロソフト社に限ら
ず、本件を含め、広く外国親会社が日本子会社の従業員等にストックオプショ
ンを付与する制度一般についてあてはまるのである。
     また、ストックオプション制度の中には、ストックオプションを付与した親会社が、
その権利行使に係る出捐を被付与者の勤務する会社から回収し、被付与者
の勤務する会社に負担させている例もあり、本件の場合もこのような取扱い
が行われている可能性は否定できない。
     なお、最高裁昭和56年4月24日判決・民集35巻3号672頁(以下「昭和56年
判決」という。)は、給与所得について、使用者から受ける給付をいうと判断し
ているが、当該事案は、雇用契約等の当事者以外の第三者からの給付を前
提とした判断ではなく、使用者と給与支給者が食い違う場合の給与所得者該
当性を否定することまでもその射程に含むものではない。
   エ 課税実定法規について
     租税特別措置法29条の2は、同条所定のいわゆる税制適格型ストックオプショ
ンについて、オプションを行使して株式を取得した場合でも、その株式取得に
係る経済的利益(権利行使利益)については所得税を課さず、取得した株式
を譲渡した時点で譲渡所得として課税されるものとして課税の繰り延べを認め
ている。同条の特例措置は、所得税法の特例として「給与所得及び退職所
得」の中に置かれているが、これは、ストックオプションの行使により生じる権
利行使利益について原則として給与所得として課税が行われることを前提と
しているものであり、このことは税制適格型ストックオプションではない本件ス
トックオプションについても当てはまるものである。
     また、所得税法施行令84条は、同条1ないし3号所定の商法上のストックオプ
ションについて、権利行使利益に課税する旨明示している。
     以上のことからすると、現行法上、租税特別措置法29条の2の要件を満たさな
い税制非適格ストックオプションについては、権利行使時に権利行使利益に
対して給与所得として課税されることが当然に予定されていると解されるので
あって、これと同様の性質を有する本件ストックオプションについても、所得税
法36条の解釈として、権利行使時に権利行使利益に対して給与所得として
課税されると解するのが相当である。  
   オ 親会社からの給付である点について
     原告は、本件ストックオプションが原告の雇用主ではない米国コンパック社から
付与されたものであることを給与所得該当性を否定する論拠としている。
     しかし、米国コンパック社が日本コンパック社の株式を100パーセント所有して
いる親会社であることに照らせば、日本コンパック社の従業員であった原告と
米国コンパック社との間には、直接の雇用関係はなくとも、これに類する関係
があったということができるというべきである。また、イで示したとおり、「使用
者からの直接給付」であることは給与所得の要件ではなく、給与所得該当性
の有無は、当事者の意思ないし認識、労務の提供や支払の態様等を考察し
て実質的、客観的に判断されるべきものである。そして、本件において、米国
コンパック社は、その子会社である日本コンパック社との特殊な関係を前提と
して、日本コンパック社における原告の就労や、それによる貢献が、米国コン
パック社の業績向上にもつながり得るものであることに着目して、ストックオプ
ションを付与しているものと解されるから、このような当事者間の実質的な関
係に着目すれば、本件ストックオプションが、米国コンパック社から付与された
ものであることは、何ら給与所得該当性を否定するものではないというべきで
ある。
   カ 権利行使利益が株式価格と連動して変動する点について
     原告は、ストックオプションに係る権利行使利益の具体的な額が、原告自身の
行使時期についての判断や株式市場の動向によって左右されることを理由と
して、本件権利行使利益は給与所得ではないと主張する。
     しかしながら、イで示したとおり、「労務と給付額との相関関係」は給与所得の要
件ではなく、従業員としての地位に基づき、使用者の指揮命令の下に提供さ
れる対価であれば給与所得に該当するのである。したがって、従業員等の提
供した労務と具体的な給付額との間に特段の相関関係を要しないのであるか
ら、株式や為替市場の動向等によって給付額が左右されることは何ら給与所
得該当性を排斥する理由とはならない。
     さらにいえば、株式や為替市場の動向等によって給付額が左右される点は、本
件ストックオプション制度に内在するものであり、そうであるからこそ、付与者
は、被付与者の提供する労務により株価が上昇することを期待して、ストック
オプションを付与するのである。したがって、当事者の認識を前提とする限り、
株式や為替市場の動向等によって給付額が左右される点は、むしろ、対価性
を強調する方向に働く要素であるというべきである。この点は、付与後、被付
与者の提供した具体的な労務の内容によって現実に株価が上下した場合を
考えれば明らかである。
キ 課税時期について
     付与されたストックオプション自体が給与所得であるから、その付与時あるいは
権利行使が可能となった時点でその価値を評価して課税を行うべきとする考
えもある。
     ちなみに、会社が労務提供の対価として従業員等に株式を現物給付した場合で
あれば、株式を交付した時点で従業員に株式時価相当額の給与所得が発生
し、その後、当該従業員が当該株式を売却した段階で資産の譲渡による所得
として売却代金相当額の譲渡所得が発生することとなるので、ストックオプシ
ョンの場合も同様に解することも不可能ではない。しかしながら、ストックオプ
ション制度においては、現に権利を行使する時までは、所得の前提となる「収
入金額」(所得税法36条1項)は発生しないというべきである。したがって、そも
そも、ストックオプション付与時ないし権利行使可能時における給与所得を観
念することはできない。この点については、オプション価値の算定方法である
ブラック・ショールズ・モデル等によってストックオプション自体の価値の評価
が可能であるとの見解もあり得るが、本件プランによって付与されたストックオ
プションは、第三者への譲渡が禁止された流通性のないものであって、その
価値を評価することは困難であるし、仮に評価が可能であるとしても、ブラッ
ク・ショールズ・モデル等による評価は、所得が実現した際に初めて所得が発
生するという所得税法上の考え(権利実現主義)とは相容れないものであり、
これによる評価を所得税法上採用するのは相当ではない。
     なお、会社が分離型の新株引受権付社債(平成13年法律第128号による改正
前の商法341条ノ8第2項5号)を発行した後、新株引受権を社債と分離し
て、会社が市場から新株引受証券(ワラント)を買い戻して従業員に付与する
場合、ワラント部分の権利はストックオプションと同様に一種の形成権と解さ
れ、譲渡が制限されるにもかかわらず支給時において当該ワラント自体の価
額相当部分に対し給与所得として課税されるので、本件ストックオプションに
ついても支給時の課税が可能ではないかとの見解も考えられるが、この場
合、ワラント自体は、社債と分離して流通に置かれることを予定されており、現
に会社が一定の金額で買い戻しているのであって、それ自体客観的に価値を
算定できる資産といえ、仮に支給の際に会社との間で譲渡禁止の合意をした
としてもワラント自体の譲渡性を奪うものではないから、その換価可能性が現
実化して客観的な評価が明らかにされているという点で、証券が発行されず、
およそ譲渡の余地がない本件ストックオプションとは性質を異にしているので
あって、同列に論じる必要はない。
     さらに、相続税法上の扱いでは、相続人が被相続人の有していた権利行使可
能なストックオプションを相続した場合、相続時における株価と権利行使価格
との差額について相続税を課税する扱いとされているが、相続税は相続によ
って取得した財産に対して課税するものであり、所得税は実現した所得に対し
て課税するものであって、両者は課税対象を異にしているのであるから、相続
税法上は相続による財産の取得が認められて課税されても、所得税法上は
いまだ現実収入の発生ないし収入の原因となる権利の確定のいずれも認め
られないとして課税されないとしても何ら矛盾するものではない。
   ク 譲渡所得に当たらないこと
     ストックオプションの権利行使利益を譲渡所得と捉える考えもあるが、所得税法
33条1項にいう「資産」とは、「譲渡性のある財産権」であることを前提として
いるところ、本件ストックオプションは、権利行使可能時においても譲渡が禁
止されており、取引の対象とする市場もなく、およそ譲渡性を欠くものであるか
ら、「資産」に該当しないのであり、ストックオプションの権利行使による権利行
使利益を、「資産の譲渡による所得」(所得税法33条1項)と解する余地はな
い。
     仮に、権利行使が可能となったストックオプションが「資産」(所得税法33条1項)
に該当すると解したとしても、ストックオプションに係る権利行使利益は、付与
後の一定期間の労務の提供の対価として会社から与えられたものであり、労
務の提供がなければ権利行使利益を得ることはできないから、本件ストックオ
プションに係る権利行使利益が、給与所得としての性格を有することは否定で
きない。その場合、受給者の提供した労務と相関関係を有する部分について
のみ給与所得とし、その余を譲渡所得として個別に課税すること(切り分け)
は、およそ非現実的であり、課税実務上も不必要な混乱をもたらすものといわ
ざるを得ない。従来の判例では、広く従業員としての地位に基づく給付はすべ
て給与所得とされ、必ずしも労務と具体的な給付額との間に相関関係を要し
ないとされていることにもかんがみると、仮に、ストックオプションに係る権利
行使利益が、譲渡所得と給与所得の双方の性質を有するといえるとしても、
その主要な部分は給与所得であり、これを全体的に観察して、一体として給
与所得に該当すると解するのが相当である。
   ケ OECD(経済協力開発機構)における取扱い
     OECD租税委員会(第1作業部会)は、「従業員ストックオプション制度から生じ
るクロスボーダーの所得税問題」と題する討議資料を公表している。OECDモ
デル条約は、OECD加盟国間で採択した租税条約のモデルであり、国際課
税の共通ルールというべきものであって、個別の租税条約の締結に際し、モ
デル条約の解釈の指針は尊重されるべきものである。
     討議資料では、ストックオプションの権利行使利益を給与所得とする解釈が採
用され、行使時を分岐点として、それ以前を給与所得、それより後を譲渡収益
と解する方針を示している。
     この解釈は、国際的に見て、ストックオプションについてのあるべき解釈の方針
を示したものといえるところ、我が国の現在の課税実務(権利行使利益に対す
る給与所得課税)はこの方針と一致しており、国際課税との整合性を図り得る
ものである。
   コ 米国におけるストックオプションの課税の取扱いについて
     我が国の所得税法が採用する包括的所得概念は、米国法の影響を受けたもの
であり、ストックオプション制度も米国において最初に広く普及したものである
から、米国におけるストックオプション課税の取扱いは、我が国の所得税法の
解釈においても参考になるものである。
     ストックオプションの先進国である米国では、米国内国歳入法83条により、容易
に算定可能な公正市場価額を有しないオプションについては所得を構成せ
ず、付与時には課税されないこととされている。
     米国における代表的な判例として米国連邦最高裁判決であるローブ事
件(Commissionerv.Lobue、351U.S.243(1956))があるが、同判決において
は、より良いサービスを得るべく使用者から被付与者に資産が譲渡されたとき
には、その資産は報酬であり、金銭以外の株式で支払われた場合も報酬であ
るとして労務の対価性を肯定したほか、課税の対象は、ストックオプション自
体ではなく、また、権利行使により低額に取得した株式でもなく、当該株式の
時価と低額で取得した株式の価格との差額である権利行使利益であると判断
している。
   サ 一時所得に該当しないことについて
     原告は、権利行使利益は株価の変動及び権利行使時期に関する判断によって
発生の有無及び金額が決定づけられた偶発性、一時性があり、一時所得に
該当すると主張する。
     たしかに、権利行使利益は株価の変動及び権利行使の時期に関する判断によ
ってその多寡が決まるものであり、偶発性、一時性を有するが、権利行使の
結果である具体的な権利行使利益自体は、行使時期の判断が委ねられてい
る従業員等による選択の結果であり、従業員は確実に意図した利益を得るこ
とができる状況の下で行使しているのであるから、権利行使利益を偶然に取
得したものとはいえない。この点で、宝くじが当たるのとは質的に異なる。
     さらに、一般に所得は何らかの経済取引から生じるものであり、その発生過程
の中に、偶発的な要素及び当該所得を稼得した者の経済状況についての判
断が含まれることは、むしろ当然のことである。株価の変動というものが偶発
的であるからという理由で、株式を対象として生じた所得がすべて一時所得に
なるという考えは誤りである。一般に、株式の売買によって生じた所得は、そ
の所得が営利を目的として継続的に行われているかどうかによって事業所得
又は譲渡所得に該当するのであり、こうした所得は資産の譲渡の対価として
の性質を有するから、一時所得に該当する余地はない。また、株式の売買に
よる差損金、商品先物取引、商品オプションは事業所得に該当しない限り雑
所得に該当するものである。株式の譲渡によって得た利益(運用益)が雑所
得となる以上、権利行使利益も運用益であれば雑所得となるべきであって、
一時所得と解する余地はない。
     また、一時所得に該当するためには、労務その他の役務の対価としての性質を
有しないものでなければならない。所得税法において雑所得か否かの所得区
分の基準となる対価性についても、双務契約における一方の履行に対する他
方の給付という意味での対価としての性質にとどまらず、労務その他の役務
が契約上の義務として行われた場合でなくても、当該労務その他の役務を提
供したことを評価し、これに対して金銭その他の経済的利益が給付された場
合も含むものである。そうすると、ストックオプションに係る権利行使利益が、
従業員等としての地位及びその勤務に密接に関係する所得であることは明白
であるから、労務その他の役務の対価としての性質を有するものに該当し、
一時所得に該当する余地はないものである。
   シ 雑所得該当性
     仮に、本件ストックオプションに係る権利行使利益が給与所得に該当しないとし
ても、上記権利行使利益は、これまで主張したとおり労務の対価としての性質
を有することは明らかであるから、サで示したとおり一時所得の要件である
「労務その他の役務・・・の対価としての性質を有しないもの」(所得税法34条
1項)に該当せず、一時所得には該当しない。
     そうすると、本件権利行使利益は、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所
得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該
当しない所得」(所得税法35条1項)となり、少なくとも雑所得に該当すること
となる。
  (2) 争点(1)(権利行使利益の所得区分)についての原告の主張
   ア 主張の骨子
     本件ストックオプションの権利行使利益は、一時所得に該当するものであって、
給与所得にも雑所得にも該当しない。
   イ 給与所得非該当性
     所得税法28条1項は、「給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並び
にこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。」と規定しているが、この給
与の本質的意義については、税法上格別の定義規定が置かれていない。し
たがって、税法上は、借用概念として、一般的に理解されている給与の意義と
同義として解釈することになる。そうであれば、給与所得とは、雇用契約又は
これに類する契約による法律関係の下で、使用者に従属して労務等の人的
役務を提供することにより、使用人がその対価として受ける報酬であると理解
することができる。
     昭和56年判決は、「給与所得とは、雇傭契約又はこれに類する原因に基づき
使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給
付をいう。なお、給与所得については、とりわけ、給与支給者との関係におい
て何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役
務の提供があり、その対価として支給されるものであるかが重視されなけれ
ばならない。」としているから、給与所得に該当するためには、①雇用契約又
はこれに類する原因に基づく給付であること(雇用契約等の給付原因事実の
存在)、②使用者の指揮命令に服従していること(指揮命令に対する支配従
属性)、③使用者から受ける労務の対価としての給付であること(使用者から
の労務の対価性)が必要である。
     しかし、原告と米国コンパック社との間には雇用契約はなく、また、前記①「雇用
契約に類する原因」とは、法人の理事、取締役にみられる委任又は準委任等
を指すと解されているところ、原告と海外親会社との間にはそのような関係す
らない。
     そして、原告にとっての使用者は日本コンパック社であり、米国コンパック社で
はないから、原告と米国コンパック社との間で②の「使用者の指揮命令に対
する支配従属性」は存在しない。
     また、米国コンパック社に対して原告が労務を提供する法律上の義務もない
上、現実に原告がこのような人的役務を提供したこともない。米国コンパック
社は原告の使用者ではないから、③の「使用者からの労務の対価性」の性質
は認められない。
     以上のとおりであるから、本件権利行使利益が給与所得に該当しないことは明
らかである。
ウ 株式市場の動向によって変動すること
     仮に、原告が本件ストックオプションを米国コンパック社からではなく、雇用契約
の相手方である日本コンパック社から直接付与されていたとしても、そもそも
ストックオプションの権利行使利益は給与所得にはならない。
     すなわち、ストックオプションによる権利行使利益は、その付与後における経済
状況を背景とした株式市場の動向により、ストックオプションの対象株式の株
価が大きく左右される結果、発生する株価の上昇によりもたらされるものであ
るから、自社のストックオプションの権利行使利益も同様に、その被用者の労
務の提供とはかかわりなく発生した利益であるということがいえるのである。し
たがって、自社株式であってもストックオプションの権利行使利益を給与所得
とすることは困難である。まして、原告と米国コンパック社との関係では、雇用
契約等の契約関係が存在しないから、到底給与所得に該当するとはいえな
い。
   エ 付与者に損失はないこと
     被告は、権利行使利益は、米国コンパック社の損失において、原告が米国コン
パック社から就労の対価として与えられたものであると主張しているが、そも
そも、ストックオプションの権利行使利益は、株価の上昇によって生じていた
含み益が原告の投資判断に基づく権利行使という行為によって実現したもの
であり、米国コンパック社から役務提供の対価として与えられたものとはいえ
ない。つまり、法人税法上、ストックオプションの行使の際に、発行法人は、行
使価格と行使時の株式の時価との差額を費用として認識する必要があるとは
されていないのである。そうすると、被告の主張するように、付与会社が自ら
の損失において付与者に与えた経済的利益が権利行使利益であるという関
係にはないのであり、権利行使利益は、被付与者が株価の上昇と自らの投資
判断によって得た利益にすぎない。
     会計処理の実務においても、現在、付与時のストックオプション自体を会社の費
用として計上すべきであるか否かが議論されているが、少なくとも権利行使利
益を会社が負担したものとして費用として計上すべきという考えは存在しな
い。
   オ 租税特別措置法29条の2について
     被告は、租税特別措置法29条の2及び所得税法施行令84条の趣旨に照ら
し、本件ストックオプションについても権利行使利益に対し給与所得課税を行
うのが相当であると主張するが、条文の文言を見れば明らかなとおり、これら
は日本の商法上のストックオプションを念頭に置いた規定であり、ストックオプ
ション一般についての所得区分の考え方を明らかにした規定ではないから、
これらの法令に基づいて本件ストックオプションの課税を行うことは許されな
い。
   カ ストックオプション自体に対する課税の可能性
     被付与者が付与されたストックオプションは、株式購入選択権(日本の商法上の
新株予約権)という権利行使可能時に株式を取得することができるという意味
での法的権利であり、行使可能の時点においては権利行使することにより株
式を取得することができるのであるから、ストックオプション自体が財産的価
値を有しないとするのは誤りである。オプションの性質を有する権利はブラッ
ク・ショールズ・モデル等の理論を用いることによってその価値を評価すること
ができることは一般に承認されており、実際に、相続税の課税においては相
続により取得したストックオプションが財産評価通達に従って評価され課税の
対象とされている。そして、ストックオプション自体に経済的価値を見出せるの
であれば、ストックオプション自体が所得税法36条1項に規定する「金銭以外
の物又は権利」に該当するとして、給与所得として扱い得るというべきである。
     なお、被告は、付与時においてはストックオプションを行使できるかどうかすら確
定していないから、収入金額の算定においても恣意性を排除することができ
ず、現行所得税法の解釈上所得税課税は行い得ないと主張するが、それは
単に付与時点(又は権利行使可能時点)における金銭的評価の困難性を指
摘するにすぎないのであって、課税可能性を否定するものではない。ストック
オプション付与時に課税しないのは、理論的帰結ではなく、被告の政策的判
断にすぎないものであることは、新株引受権付転換社債の新株引受権部分
(ワラント)の付与については付与時に課税を行っていることから明らかであ
る。
   キ OECDの検討内容について
     OECDのモデル条約は、2国間で二重課税が行われないよう課税の方法を調
整するという視点のみから作られているもので、各国の立法政策はもちろん
のこと、既存の租税法の解釈に何らかの影響を与えるということは全く意図さ
れていない。したがって、OECDにおける検討内容を根拠に我が国の租税法
の解釈につき論じる被告の主張は失当である。
   ク 米国の裁判例について
     被告は、米国における裁判例を引用しているが、米国では個人の所得税につい
て日本と異なる法制度を有している。例えば、米国においては、日本の所得
税法のような細かい所得区分は存在せず、通常所得かキャピタルゲインかの
区分があるのみであり、本件で問題となっているような給与所得か一時所得
かなどといった議論が問題になることはない。このような法制度の違いを無視
して、米国の判例上報酬として扱われていることから当然に日本の所得税法
上の給与に該当するとする主張は、あまりに短絡的である。なお、米国の中で
も、ストックオプションの課税のあり方については様々な考え方が存在するの
であり、米国の議論を参考にしたとしても、本件権利行使利益が我が国の所
得税法上一時所得に該当すると考えることに何ら問題はない。
   ケ 一時所得該当性
    (ア) 対価性の欠如
      一時所得といえるためには、労務その他の役務または資産の譲渡の対価とし
ての性質を有しないことが必要である(所得税法34条1項)。
      この点、被告は、本件権利行使利益の所得区分は、ストックオプションを付与
された時点において、ストックオプションを付与され、これを行使した者が、
当該ストックオプションをどのような理由あるいは原因で取得したかというス
トックオプションの取得(付与)に係る基礎事実によって判定すべきと主張
し、その上で、本件ストックオプションが役務提供を原因として付与されてい
ること、本件ストックオプションが役務提供を条件として付与されているこ
と、本件行使期間が退職により制限されていることから、本件権利行使利
益は、原告が日本コンパック社に役務を提供したことの対価であると結論
付けている。
      しかし、ストックオプションの権利行使利益という所得の発生原因は、株価の
上昇にあるのであり、子会社従業員の精勤と親会社株価の上昇は直接的
には関係しないから、株価の上昇により発生するストックオプションの権利
行使利益を役務提供の対価ということはできない。もし、原告の精勤によっ
て親会社の株価の上昇につながるという関係にあれば、原告の精勤とスト
ックオプションの権利行使利益との間に相関関係が認められることになる
かもしれないが、親会社の株価は、当該企業の収益、株主構成の変化や
資金調達に関連した個別材料のほかに、市場内部要因(買い占めや買い
集め、機関投資家や仕手の動き)、市場外部要因(景気や金利、外国為替
市場、貿易摩擦や経済成長率の政治・政策的な問題、国際情勢など)、国
内外の景気、金利情勢、当該企業の企業収益、株主構成の変化や資金調
達需要などの様々な要因によって左右されるのであり、子会社従業員の精
勤と親会社の株価との間に相関関係があるとはいえない。
    (イ) 一時性、偶発性
      ストックオプションの権利行使利益は、上記のとおり様々な要因によって形成
される株価によって左右されるのであるから、偶発性を有する所得であるこ
とは明らかである。
      また、原告は継続して本件ストックオプションの付与を受けているが、競馬の
馬券の払戻金については、たとえ常連であっても一時所得とされていること
からすると、権利行使利益についてもその所得は性質上一時的なものであ
ると解すべきである。
   コ 雑所得非該当性
     前記エのとおり、ストックオプションの権利行使利益が対価性を有さないことは
明らかであるから、これを雑所得に該当するとすることはできない。
     なお、本件更正等の通知には、給与所得との記載はあるが、雑所得との記載は
ない。課税処分取消訴訟における訴訟物は処分の違法性一般であるが、そ
の違法性とは、処分の主体、内容、手続、方式等のすべての面の違法性をい
うから、課税処分が適法であるためには、実体上の適法要件と手続上の適法
要件が具備されていなければならない。そして、所得税についての更正通知
書には、その年分の総所得金額、所得控除額、純損失金額等について所得
税法2条1項21号に規定する所得別の内訳を記載しなければならない(所得
税法154条2項)。そうすると、雑所得との記載のない本件更正処分の通知
はこうした手続要件すら充足していないことになる。
  (3) 争点(2)(信義則違反)についての原告の主張
  課税庁は、長年にわたり、海外親会社から日本子会社の従業員等に付与された
ストックオプションの権利行使利益を一時所得として扱っていた。
    このため、原告を含むストックオプションの権利行使利益を得た納税者の大半が
これを一時所得として申告し、約2分の1の納税額で課税関係が終了したと考え
て、行使して得た株式を譲渡して現金化することをせずに、株式のまま持ち続け
たり、他の目的に費消するなどした。それが、後になって突如として更正処分を
受けたのであり、その時点では株価の暴落によりストックオプションを行使して得
た株式全てを換価しても納税できない事態が生じた。
    納税者は、課税庁の見解を信頼して税額を計算し、納税後の余剰金を前提として
次の経済活動を展開するものであり、今回も、納税者は、一時所得に該当する
という課税庁の見解を信頼し、一時所得とした場合の納税額を確保した後、残っ
た分について株で持ち続けて値上がりを期待したり、他の株式等に投資したり、
自宅用地を購入するなどしたのである。しかし、課税庁は、従来ストックオプショ
ンの行使利益は一時所得であるという課税実務を行っていたにもかかわらず、1
0数年後になって給与所得という見解に変更し、しかも3年間遡及してそれぞれ
約倍額の所得税を賦課徴収してきたのである(しかも、当初は、平成9年分及び
10年分について過少申告加算税及び延滞税すら賦課された。)。
    このような経緯で行われた本件更正等は信義則に違反するから、違法であり、取
り消されるべきである。
  (4) 争点(2)(信義則違反)についての被告の主張
    法律による行政の原理なかんずく租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律
関係においては、信義則を適用するには慎重でなければならず、租税法規の適
用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分
に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえる
ような特別の事情が存する場合に初めて信義則の適用の是非を考えるべきで
ある。 
    そして、課税庁の更正処分が信義則違反となるのは、税務官庁が納税者に対し
信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼しそ
の信頼に基づいて行動したところ、のちに右表示に反する課税処分が行われ、
そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものである場合、また、
納税者が税務官庁の右表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて
納税者の責めに帰すべき事由がない場合に限られると考えるべきである。
    本件では、原告は、本件ストックオプションを受けるについて、税務官庁の公的見
解を信頼し、それを主たる動機として受けたが、これにより経済的損失を被った
とするものではなく、本件ストックオプションを受けたことにより経済的利益を受
けたが、それを所得申告するに際し、課税庁の従来の取扱いに従って本件スト
ックオプションの権利行使利益を一時所得として申告したというにとどまるから、
信義則違反を構成する余地はないというべきである。
  (5) 争点(3)(理由不備)についての原告の主張
    本件更正等の各更正処分通知書には、理由の記載が全くなく、違法である。
  (6) 争点(3)(理由不備)についての被告の主張
    所得税の更正処分は、極めて大量かつ回帰的に行われるものであるし、その内
容も、各事案に関する個々具体的な事実関係に多数の関係法令を適用して得
られることから、すべての所得税の更正処分に理由を付記するのは現実的では
ない。
    行政処分に理由を要求する趣旨は処分庁の判断の慎重と公正妥当を担保してそ
の恣意を抑制するとともに、処分理由を相手方に知らせることによって不服申立
の便宜を図ることにあると解されるところ、所得税の更正処分については、処分
をした税務署長に対する異議申立と国税不服審判所長に対する審査請求の2
段階の行政不服申立手続が整備され、その各段階において、処分をした税務署
長から更正処分の理由が明示されることが予定されており、これらの手続を通じ
て処分の適正化と争点の明確化が図られることが保障されているのである。
    そうすると、被告が本件各更正処分に理由を付記しなかったことが違法であると
はいえない。
第3 当裁判所の判断
 1 争点(1)(本件権利行使利益の所得区分)について
  (1) はじめに
    第2、1、(6)及び(7)に記載したとおり、我が国においては、ストックオプション制度
及びこれに対する課税についての法制度が段階的に整備されてきたところであ
るが、本件ストックオプションのように、我が国の法令が直接適用されない海外
の法人から国内の法人の従業員等に対して付与されるストックオプションの課税
のあり方について定めた法令は現在に至るまで存在しない。
    この点、被告は、租税特別措置法29条の2及び所得税法施行令84条1ないし3
号の規定からすると、ストックオプションの権利行使利益は給与所得として扱うこ
とが当然の前提とされている旨主張する。しかしながら、租税特別措置法の規
定は、同法上のストックオプションについての課税のあり方について定めを置い
ているのにすぎず、ストックオプション一般について、ストックオプションそのもの
を給与所得とみるのか、権利行使利益を給与所得とみるのか、ストックオプショ
ンそのものを給与所得としてみるとして、その価格を何に基づいて算定するのか
といったことを何ら規定しているものではないし、むしろ、ストックオプションに対
する課税については、以下に検討するとおり、その対象や課税価格の算定につ
いて様々な問題点が存することから、とりあえず租税特別措置法上のストックオ
プションに限って、給与所得としての位置づけを与えた上で、課税の特例を定め
たものと解することも可能である。したがって、これらの規定に基づいて、ストック
オプション一般が給与所得であることが明らかにされたということはできない。
    また、所得税法施行令84条の規定も、税制適格ストックオプションに関する規定
なのであるから、これによってストックオプション一般の課税のあり方が定められ
ていると解することに疑問があることは、租税特別措置法29条の2の場合と同
様である上、同条の規定そのものは、むしろ被告の主張とは矛盾するものとい
わなければならない。すなわち、同条は、「株式等を取得する権利の価額」との
表題の下に、発行法人から同条各号に掲げる「権利」を与えられた場合におけ
る、「当該権利」に係る「法第36条第2項(収入金額)の価額」は、権利行使利益
による旨を定めているのであって、この文言等からすれば、同条は、同条各号に
掲げる権利(すなわち、税制適格ストックオプションそのもの)が課税の対象とな
ることを前提とした上で、その価額は権利行使利益の額による旨を定めた規定
であると解するのが素直である(このことは、同条の文言が、「当該権利の価額
は」というものであろうと、「当該権利に係る価額は」というものであろうと異なるも
のではない。そのいずれにせよ、課税の対象としては「権利」が問題とされてい
るのであって、権利行使利益が問題とされているわけではないからである。な
お、平成10年政令第104号による改正前の所得税法施行令84条の規定の内
容は、第2、1、(7)に説示したとおりであるところ、この規定は、その内容に照ら
し、有利な発行価額による新株引受権の価額算定方法を定めたものとしか理解
することができないにもかかわらず、「上記権利に係る所得税法36条2項(収入
金額)の価額は」という現行の規定と同様の文言が用いられているのであって、
この点からしても、当該権利「に係る」価額という文言に特別の意味を見出すこと
はできないものというべきである。)。そして、被告が主張するように、ストックオプ
ションそのものに対する課税はあり得ない話であって、権利行使利益に対する
課税しか観念することはできないというのであれば、同条は当然の事柄を定め
た何ら意味のない規定であるということとなり(むしろ、「権利に係る価額」などと
いった誤解を招きかねない表現ぶりをしている点においては、誤った有害な規定
であるということにもなりかねない。)、同条の存在意義は否定されることとなろ
う。以上の点と、後述のとおり、ストックオプションそのものを給与所得と観念す
ることは可能であることとを併せ考えると、同条の趣旨を一般化するのであれ
ば、むしろ、所得税課税の本則を定めた所得税法においては、ストックオプショ
ンそのものに対して給与所得課税を行うことが前提とされているという見解も十
分に成り立ち得るのであって、被告の上記主張とは矛盾するものといわざるを得
ないのである。
    また、被告は、米国における裁判例やOECDにおける討議資料などを引用して、
権利行使利益が給与所得に該当することの論拠とするが、他国あるいは国際機
関における議論の内容は、我が国の所得税法の解釈を行うに当たっても参考に
されるべき事柄であるとはいえるものの、所得区分を初めとする課税のあり方の
異同を考慮することもなく、こうした議論から直ちに我が国における所得税法の
解釈のあり方を決定づけることは相当とはいい難く、仮に被告がそのような趣旨
で主張しているのであるとすれば、失当であるというほかない。
    そうすると、本件権利行使利益が所得税法上10種類に分類された所得区分(所
得税法23条以下)のうちいずれに該当するかについては、原則に立ち還り、我
が国の所得税法の解釈によって判断することとなる。そして、本件権利行使利益
の所得区分を決定するに当たっては、当事者双方がそれぞれ主張するとおり、
本件権利行使利益が給与所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得のいずれに該
当するかを検討すべきところ、所得税法上の定めをみると、所得税法28条1項
は、給与所得について、「俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質
を有する給与に係る所得をいう。」と規定し、また、同法33条1項は、譲渡所得
について、「譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいう。」と規定し、同法34条
1項は、一時所得について、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給
与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とす
る継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産
の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。」と規定し、さらに、同法35条
1項は、雑所得について、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与
所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所
得をいう。」と規定している。そうすると、論理的には、まず、本件権利行使利益
が給与所得に該当するか、また、譲渡所得に該当するかについて検討し、これ
らのいずれにも該当しない場合に続いて一時所得に該当するか否かについて
検討し、一時所得にも該当しない場合は雑所得に該当するという結論に達する
こととなるので、このような順序で所得区分について順次検討することとする。
  (2) 給与所得該当性について
    給与所得とは、前記のとおり、「俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの
性質を有する給与に係る所得をいう。」(所得税法28条1項)と規定されている。
そして、この給与所得の意義については、「給与所得とは、雇用契約又はこれに
類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用
者から受ける給付をいい、給与所得に該当するか否かを検討するに当たって
は、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続
的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるもの
であるかどうかが重視されなければならないもの」(昭和56年判決)と解するの
が相当であり、本件権利行使利益についても、上記給与所得の解釈を前提とし
つつ、その該当性を判断することとなるが、当裁判所は、本件権利行使利益は、
給与所得には該当しないと判断する。その理由は以下のとおりである。
  (3) 本件権利行使利益の内容と問題となる点
   ア 証拠(甲18、19、38、乙13)及び弁論の全趣旨によれば、本件権利行使利益
は以下のような過程を経て発生したものと認められる。
     原告は、平成3年10月に日本コンパック社に入社し、勤務を開始したものであ
るが、入社に当たり、本件プランの存在を知らされたことはなく、本件プランの
存在が入社の動機になったものではなかった。
     原告の勤務開始後、米国コンパック社内に設置された委員会において、同社が
株式を100パーセント所有する日本コンパック社の従業員である原告に対し
本件ストックオプションを付与することが決定され、原告に対し、本件プランに
基づき本件ストックオプションを付与する旨が、権利行使価格及び権利行使
条件とともに通知された。なお、原告は、当該通知を受領するまで本件プラン
の存在を知らずに勤務していた。
     本件ストックオプションには本件プランに定められたとおりの行使条件(譲渡禁
止、1か月ごとの段階的行使、年間行使回数の制限等、退職時の行使制限)
が付加されていたところ、原告は当該条件に従って米国コンパック社に対し権
利行使の意思表示をし、付与時に定められていた権利行使価格を払い込ん
だ。
     米国コンパック社は、買戻し等の手段により自社で保有していたいわゆる金庫
株(以下これを「金庫株方式」ということがある。)、あるいは新たに株式を発行
する手段(以下これを「新株発行方式」ということがある。)によって発行した新
株を原告に付与した。この段階で、株式市場における米国コンパック社の株
価が原告が払い込んだ権利行使価格を上回っていたため、原告に権利行使
利益が発生した。
     ちなみに、被告の主張には、米国マイクロソフト社におけるストックオプション制
度を前提とし、これを本件におけるストックオプション制度にも当てはめるべき
と述べているように解される部分もあるが、本件ストックオプションの取扱い
が、米国マイクロソフト社におけるストックオプションの取扱いに準じたもので
あったことを認めるに足りる証拠がない以上、このような主張は失当である。
   イ ところで、前記のような過程を経て発生した本件権利行使利益は、以下の各点
において所得税法28条1項に給与所得の例示として挙げられている「俸給」
「給料」「賃金」「歳費」「賞与」が通常意味するところの給付とは異なる性質を
備えているということを指摘することができる。
     まず、給与所得の支給者の問題である。所得税法28条1項に挙げられている5
つの例示は、いずれも一般的には労務の提供を受ける使用者が労務提供者
に直接与える給付を意味しているものと考えられるが、仮に、このように、給
与所得というためには、使用者から直接提供される対価であることが必要で
あるとの前提に立った場合、本件権利行使利益は、原告の直接の雇用者で
はない米国コンパック社から与えられたストックオプションを行使することによ
って発生した利益であり、少なくとも日本コンパック社から付与されたものとは
いえないので、給与所得該当性が否定されるのではないかという点である(以
下「問題点1」という。)。
     また、仮に、米国コンパック社からの給付であっても給与所得に当たるといえる
としても、本件権利行使利益は、そもそも原告が同社から受けた給付といえる
のかどうかという点も問題となりうる。すなわち、本件権利行使利益は権利行
使時点における権利行使価格と株式の市場価格の差額を指すものである
が、そもそも米国コンパック社が原告の権利行使の時点で何らかのかたちで
本件権利行使利益相当額の価値を把握しておらず、原告が本件権利行使利
益を取得するについて何ら損失も被っていないのであれば、米国コンパック社
が本件権利行使利益を原告に移転させたものということはできないのである
から、給与所得には該当しないのではないかという問題である(以下「問題点
2」という。)。
     最後に、仮に、本件権利行使利益は米国コンパック社から原告に直接付与され
たものと考え得るとして、かつ、そうであっても給与所得該当性を否定されるも
のではないということを前提としても、権利行使利益が発生するか否かは市場
の動向によって決せられるもので米国コンパック社の支配が及ぶ事柄ではな
いこと、さらに、原告がどのタイミングで権利行使を行うかによって権利行使利
益に多寡が生じるということを理由に、給与所得該当性を否定されるのではな
いかということも問題となりうる。すなわち、給与所得に該当するというために
は、単に、使用者と従業員等との間で行われた給付と言うだけでは足りず、少
なくとも提供した労務と対価との間に何らかの相関関係が必要であるという前
提に立てば、株式市場の動向と権利行使の時期についての取得者の主観的
判断によっていくらでも変動し得る本件権利行使利益は、給与所得に該当し
ないのではないかという点である(以下「問題点3」という。)。
   ウ 以上述べたとおり、本件権利行使利益の給与所得該当性を判断するに当たっ
ては、上記のような問題を指摘することができるので、以下これらを順次検討
することとする。
(4) 問題点1について
    所得税法28条1項は、給与所得について、「俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並
びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。」と規定するのみであるか
ら、給与所得を雇用関係(又はこれに類似する契約関係)の一方当事者から支
給されるものに限定しているわけではない。
    また、当裁判所の考える給与所得の意義は(2)に示したとおりであるが、(2)でも述
べたとおり、とりわけ重視されるべきなのは、当該所得が、給与支給者との関係
において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又
は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかという点に
あり、この点に給与所得の本質的意義があるものと解される。
    一般的には、従業員等が雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指
揮命令に服して労務を提供した場合において、従業員に対して指揮命令を行っ
ておらず、当該労務の提供を受けていない第三者が当該労務に対する対価とし
て従業員等に経済的利益を支給することは想定しがたいといえることからすれ
ば、このような第三者から付与された利益は対価性のない贈与に該当することと
なり、給与所得には該当しないということができる。
    しかしながら、直接労務を提供する相手方ではない第三者であっても、合理的な
理由によって従業員等に労務の対価を提供する事態が全くないとはいえない。
例えば、使用者と第三者との間で、第三者が使用者に代わってあるいはこれを
補完して給与を支給する旨の合意が成立している場合などが考えられるし、ま
た、一つのグループを形成する複数の企業間において、グループ間に共通する
業務の合理化、一元化という観点から、各社の従業員等に広く何らかの給付を
するにあたり、一つの会社において一括してこうした支給を行う場合も、合併、統
合、会社分割等が繰り返され、外注を含め業務の合理化が強く推し進められて
いる現代の企業群においては十分想定され得る事態である。このような場合で
あっても、その所得の性質を一切考慮せず、給与所得は直接の使用者からの給
付に限定されるものと解するのは実態を無視した形式的解釈にすぎるのであっ
て、相当ではないというべきである。
    以上のような前提に立って、本件の具体的事情に照らし、原告の直接の雇用者
である日本コンパック社からの給付でなくとも給与所得に該当すると解する余地
があるかどうかを検討する。
    前提事実のとおり、原告は日本コンパック社に勤務していたもので、米国コンパッ
ク社と雇用契約を締結していたものではなく、原告が米国コンパック社の指揮命
令に服していた事実や労務を提供していた事実を認めるに足りる証拠はない。
また、前記のとおり、原告は本件プランの存在を知らずに日本コンパック社に入
社し、稼働していたものであるから、本件プランの存在が原告の日本コンパック
社入社の動機となったり、雇用の条件となっていた事実も認められない。
    しかしながら、証拠(甲18、19、38、乙13)及び弁論の全趣旨によれば、米国コ
ンパック社は日本コンパック社の株式を100パーセント有する会社であるとこ
ろ、本件プランは、米国コンパック社の従業員と日本コンパック社を含む他の米
国コンパック社のグループ企業を構成する企業の従業員等を特段区別すること
なく、グループ企業の従業員等全員を対象に設定されているもので、付与対象
者の選別は、日本コンパック社における原告の評価も参考にしつつ、米国コンパ
ック社内に設置された委員会で決定されていたこと、また、本件プランは、ストッ
クオプションの付与によって対象者の勤務会社への職務への精励とその継続を
図り、そのことがグループ企業の基幹会社である米国コンパック社の株価の上
昇につながり得ることで、結果的にグループ全体の価値を高めることを目的とし
たものであることを認めることができる。
    このような事情を考慮すれば、米国コンパック社には、100パーセント株式を有す
るグループ企業である日本コンパック社の従業員に対して、その提供した労務
の対価として経済的利益を付与するのに合理的理由があるということができる。
そうすると、本件権利行使利益は、米国コンパック社が、原告のさらなる精勤を
鼓舞することを意図して、原告が日本コンパック社に提供した労務の対価として
支給したものと考える余地があることになるので、少なくとも、米国コンパック社
が原告の直接の使用者ではないという理由のみで、本件権利行使利益の給与
所得該当性を否定することは相当ではないというべきである。
 (5) 問題点2について
   ア 前提事実のとおり、本件ストックオプションは、被付与者が、本件プランによって
定められた条件に従って米国コンパック社の株式を一定の価格(権利行使価
格)で買い受けることができるというものであるから、本件ストックオプションは
いわゆるコール・オプションの一種であり、他の金融派生商品(ワラントなどの
いわゆるデリバティブ商品)と同様にそれ自体独自の価値を有する一つの権
利であるということが可能である。そして、一般に、コール・オプションの価値
の算定は、ブラック・ショールズ・モデル等を用いて行われていることは周知の
事実である。また、このような本件ストックオプションの本質は、将来の権利行
使によって多額の利益を得ることができるかもしれない(また、できないかもし
れない)という期待権であるといえるから、本件ストックオプションそのものの
価値とは、この期待権としての価値を評価することにほかならない。そうする
と、本件ストックオプションが期待権として独自の価値を有することに着目し
て、本件ストックオプションの付与をもって所得の実現があったとみることがで
きるのであれば、本件ストックオプションは、米国コンパック社が、原告の就労
の対価として原告に付与したものであるから、所得税法上給与所得として分
類されることとなる。
     この点については、被告は、本件ストックオプションには譲渡性がなく、市場での
取引は不可能であり、権利行使期間に制限がある上、行使の際原則として雇
用契約が継続していることが条件となっていることなどから、本件ストックオプ
ションの付与自体をもって所得税法上の所得が実現したとみることはできず、
本件ストックオプションそのものに対する課税は不可能であると主張するが、
①本件ストックオプションに譲渡性がなく、市場での取引ができないとしても、
米国コンパック社に対して権利を行使することによって利益を実現する可能性
がある以上、期待権としての経済的価値を否定することはできないし、②一般
的なコールオプションも、一定の期日又は期間内に一定の権利行使価格によ
って株式を取得する権利であるのが通常なのであるから、権利行使期間に制
限がある点は、何ら本件ストックオプションに特有の問題点ではないし、その
経済的価値を左右する事情に当たるものとはいえず、③さらに、本件ストック
オプション付与契約上必要な期間就労すれば、原告としては、その権利を行
使することに何ら妨げを受けないことになるのであるから、雇用契約が原則と
して継続していることを要するとの点も、本件ストックオプションの経済的価値
を否定するに足りる要素であるとはいい難い。以上の点や、既に説示したとお
り、所得税法それ自体が、ストックオプションそのものに対する課税があり得
ることを前提としているとも解することが可能であることを併せ考えると、遅くと
も、原告が本件ストックオプション付与契約上必要な期間の就労をし、本件ス
トックオプションに係る権利を確定的に取得した時点においては、所得税法上
の所得が発生したとみる余地は十分にあり得るものというべきであり、被告の
主張を採用することはできない。
     もっとも、前記のとおり、本件ストックオプションは期待権としての性質を有するも
ので、その価値も期待権の評価として算定されるべきものであるのに対し、本
件権利行使利益は権利行使時点における米国コンパック社の株式の市場価
格と権利行使価格の差額という具体的な利益である。そうすると、本件権利
行使利益は、本件ストックオプションを行使することによって発生するものであ
るから、これらは相互に関連性を有するものの、異なる性質を有する独立した
個別の利益と考えることが可能である。そして、本件の争点は、後者の本件
権利行使利益が給与所得に該当するか否かであって、このことを判断する論
理的前提として、異なる性質を有する独立の利益である本件ストックオプショ
ンそのものに対する課税が所得税法上可能であるか否かを決する必然性が
あるとはいえない。したがって、本件においてはこの点を独立して論じることは
せず、前述のとおり、本件ストックオプションは米国コンパック社から原告に付
与された一つの独立した権利であって、所得税法上の所得といい得るかどう
かはさておき、理論上は、期待権として独自にその価値を評価することが可能
であること、仮にこれを所得税法上分類するとすればその性質上給与所得に
分類されることになることを示すにとどめることとする。
   イ ところで、(2)で述べた給与所得の意義からすると、給与所得というためには、(4)
において検討したとおり必ずしも使用者から直接給付された利益である必然
性はないとはいえるが、労務の対価として支給を受けるものである以上、少な
くとも、付与者が把握していた利益を被付与者に与えたものであることが必要
であると考えられる。
     そして、アで示したとおり、本件権利行使利益は、本件ストックオプション自体の
価値とは独立した個別の利益であることからすると、本件ストックオプションは
米国コンパック社から付与されたものとすることに何ら問題はなくとも、そのこ
とが直ちに本件権利行使利益が米国コンパック社から付与されたものである
ことを意味しないのであるから、本件権利行使利益が誰から付与されたもの
であるかについては別個の考察が必要である。
     この点について、被告は、米国コンパック社は、原告に株式を付与する時点で
権利行使利益相当額の株式の含み益を有していたところ、市場価格よりも低
額の権利行使価格で原告に株式を付与することによって含み益の喪失という
損失を被ったものであるから、原告はこのような米国コンパック社の出捐のも
とで権利行使利益を得たものであると主張する。
     しかしながら、会社が自社株式を従業員等に付与するためには、金庫株方式あ
るいは新株発行方式により株式を調達することとなるところ、被告の主張は、
会社が発行済みの自社株式を従業員に付与する金庫株方式の場合を念頭
に置いているものと考えられる。他方、会社が、新株発行方式によって被付与
者に新株を付与する場合には、会社は、予め取締役会等の決議等法令に定
められた手続を経て認められた権利行使価格(新株発行の払込価格に相当
する。)によって従業員等に対し新株を発行するものにすぎないのであるか
ら、被付与者の権利行使時において、会社が未発行の株式の含み益を有し
ていたと理解することは困難である(むしろ、この場合は会社に損失はなく、発
行株式数が増加することによって既存の株主の利益が害されることとなるとい
うことができる。)。
     また、金庫株方式であっても、ストックオプション付与時に会社が権利行使価格
で株式を付与することを約していることに着目すれば、その時点で会社は(少
なくとも被付与者において条件を成就させ権利を行使する機会を持ち続けて
いる限りにおいては)当該合意に拘束され自社株を任意の価格で処分するこ
とができなくなるのであるから、それ以降発生した株式の含み益はもはや会
社に帰属していないという理解も可能であり、そうであれば、いずれにしても
会社の損失において被付与者に権利行使利益が与えられたとはいえないこと
になる。
     そもそも、証拠(甲47)及び弁論の全趣旨によれば、ストックオプション制度は、
最初に米国において広く導入された制度であるが、当初は、資金力のない新
興のいわゆるベンチャー企業において主に採用されていたものであって、スト
ックオプション制度の主眼は、高額の報酬を提供することにより人材を集める
ほどの資金力のないベンチャー企業であっても、従業員等に、株式公開又は
株価の値上がり益によって利益を得る機会を与えることにより、会社が費用を
負担することなく優秀な人材を確保することができるという点にある。したがっ
て、一般に、ストックオプション制度においては、会社側の損失において従業
員等に権利行使利益を与えるということはもともと予定されていないともいえ
るのであり、法人の会計処理上も、ストックオプションの付与は資本取引として
認識されるのみで、ストックオプションを付与したことによって会社が費用を負
担したものとしてこれを計上するという処理は現在に至るまで行われておら
ず、権利行使利益も会社の損失として認識されているものではない(ただし、
1990年代以降、米国においてストックオプションの付与を費用として計上す
べきではないかという議論がされはじめ、その影響を受けて我が国において
もこのような議論が現在行われつつあるところであるが、いずれにしても統一
的な取扱いには至っていない。なおかつ、こうした議論はストックオプションそ
のものに価値があることを前提とし、これを付与すること自体の費用について
の考え方を議論しているものであって、権利行使利益を会社が与えたものとし
てこれを費用として扱うという前提で議論が行われているものではない。)。
   ウ 以上のことは、視点を変えて見れば、本件権利行使利益を、原告が付与時に
取得した本件ストックオプションという権利を保持し続けたことにより得た運用
益(この場合、自己の権利が生み出した利益であるから第三者から付与され
たものではなく、もともと原告自身が把握していた含み益が現実化したにすぎ
ない)であると見るのか、会社が保有していた利益を権利行使時に初めて会
社から与えられたものとみるのかという差異でもある。
     そうすると、アで述べたとおり、本件ストックオプションはそれ自体独立した権利
であって、独自の価値を有するものであり、権利行使に当たっては本件プラン
において定められたとおりの制約条件が多々あるとはいえ、付与時において
原告が取得している権利であることからすると、そこから得られた利益はもと
もと原告が把握していたものが実現したものというべきであり、権利行使時に
会社から与えられたものではないという理解が可能である。
     また、仮に本件ストックオプションに係る権利行使によって米国コンパック社の
株式が原告に移転する点に着目して、同社から原告に利益が移転されている
ということが不可能ではないとしても、その利益の移転の実質は、上記のとお
り相当に希薄なものといわざるを得ないのであるから、使用者と同視すべき米
国コンパック社から原告に利益が移転されているという点を強調して、権利行
使利益が給与に当たると結論付けることに十分な根拠があるものとはいい難
い。
(6) 問題点3について
    (5)で検討したとおり、本件権利行使利益はそもそも原告自身が保有していた含み
益の実現であって、米国コンパック社から付与されたものではないという理解に
立てば、本件権利行使利益が給与所得に該当する余地はないということにな
る。しかしながら、(5)の結論は、権利としての本件ストックオプションをどう理解す
るか、すなわち、会社が、給与に代えて、あるいは給与に加えて本件ストックオ
プションを付与した時点で被付与者に権利が移転しており、その後は使用者、従
業員という要素とは無関係に、ストックオプションを付与した者、付与された者と
いう立場において、予め決められた条件下において取引を行った結果、権利行
使利益が発生したものとみるのか、あるいは、ストックオプション制度はそもそも
権利行使利益を従業員等に付与するために設計された制度であるととらえて、
本件ストックオプションの付与は権利行使利益を付与するための前提にすぎず、
その権利性を過大に評価すべきではなく、制度全体として給与所得該当性を考
えれば足りると解するのかによって左右される可能性があり、こうした点を判断
するためには、さらに、権利行使利益の性質を検討する必要があるから、続いて
問題点3についても検討を進めることとする。
(2)で述べたとおり、給与所得とは、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用
者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう
ものである。そして、労務の「対価」であると評価できるためには、従業員が提供
した労務と当該給付との間に経済的合理性がなければならないはずであり、そ
のようにいえるためには、従業員が提供した労務の質及び量と当該給付との間
に厳密な比例関係は不要としても、何らかの相関関係がなければならないもの
と解される。また、以上の点は、現行所得税法における給与所得と一時所得と
の位置付けという面から見ても、同様に言い得る事柄である。すなわち、所得税
法上、給与所得は、一時所得よりも担税力のある所得として位置付けられてい
るのであるが、それは、給与所得は、一時的、偶発的な所得である一時所得と
は異なり、一定の労務を提供している限り、それに対しては相応の対価が支払
われる関係にあり、ある程度継続的、安定的な所得であると評価することができ
るからであると解されるところ、このような継続的、安定的な所得であるとの評価
が成り立つためには、労務の提供とその対価である給付との間に、経済的合理
性に基づいた対価関係がなければならず、提供された労務の質及び量との間に
何らの相関関係も認められない偶発的な所得は、担税力のある継続的、安定的
な所得と評価することはできないものと考えられるからである。
    この点、被告は、従業員等としての地位に基づいて給付されたものは広く給与所
得に該当すると主張しているが、上記の点に照らし、そのような主張を採用する
ことはできないというべきである。
    そこで、以上に基づいて検討するに、仮に原告の日本コンパック社における就労
が米国コンパック社の株価に反映され、原告の就労と株価上昇との間に一定の
相関関係があるということができるならば、本件ストックオプションの権利行使時
点における株価と権利行使価格との差額、すなわち、権利行使利益は、原告の
日本コンパック社における就労が反映された結果であって、就労の対価であると
見る余地はあり得るかもしれない。しかしながら、従業員の就労は必ずしも企業
の業績に反映されるとは限らない上に、株価は、企業の業績ばかりでなく、その
時々の全体的な経済状況や、その企業が属する業界の状況、株式市場の状況
等様々な要素によって定まるものであることは周知の事実である。まして、本件
で問題となっているのは、原告が就労していた日本コンパック社ではなく、その
グループ企業である米国コンパック社の株価なのであるから、原告の就労との
関係は、より間接的で希薄なものになっているのであって、原告の就労と米国コ
ンパック社の株価上昇との間に相関関係が存在するということは困難であるとい
わざるを得ない。また、一定の期間の就労という条件が満たされ、本件ストック
オプションに係る権利の行使が可能になった後において、権利を行使するかどう
か、どの時期に行使するかは、専ら原告の判断に委ねられており、その判断に
よって権利行使利益の額が左右されることになるが、このようにして額が定まっ
た権利行使利益は、使用者によって定められたものということができないことは
もとより、従業員である原告の就労の価値によって定められたものでもなく、原
告の投資判断という就労とはおよそ異なる要素によって定まるものといわざるを
得ない。
    以上のように検討していくと、本件ストックオプションの権利行使利益を得られる
かどうか、また、得られるとしてその額がどの程度になるのかは、米国コンパック
社の株価の推移という多分に偶然的な要素と、その権利を行使する原告の投資
判断という、原告の就労の質及び量とはおよそ異なる要素によって定まるもので
あって、これを就労の対価とみることはできないものといわざる得ない。
    そうすると、権利行使利益は、その性質からいっても、原告の就労の対価として付
与されたものとはいえず、むしろ、ストックオプション付与時の米国コンパック社と
原告との合意(すなわち本件プランに示された行使条件)に従い、ストックオプシ
ョン付与者と被付与者としての立場で米国コンパック社と原告との間で行われた
取引(原告が権利行使の意思表示をし、権利行使価格を払い込むことによって、
米国コンパック社が原告に米国コンパック社の株式を付与するというもの)によっ
て発生したもので、原告の日本コンパック社における就労とは何らの関連性のな
いものというべきである。
    したがって、本件権利行使利益について、これが原告が就労の対価として米国コ
ンパック社から原告に付与された給与所得に該当するとみる余地はないものと
いうほかない。
    なお、被告は、原告が日本コンパック社の従業員等であることが本件ストックオプ
ションの権利行使における条件となっていたことから、日本コンパック社における
原告の就労と本件権利行使利益に対価性を認めることができるという趣旨の主
張をするが、原告が日本コンパック社の従業員等であるということは、権利行使
時に既に退職していた場合は原則として権利を行使をすることができないという
意味において(なお、前提事実のとおり退職事由によっては退職後一定期間の
行使が可能である。)、権利行使時における消極的条件の一つにすぎないので
あり、原告の就労のあり方如何によって権利行使利益の発生の有無及びその
多寡が左右される性質のものではないのであるから、このような条件が設定さ
れていたことを考慮してもなお権利行使利益に就労の対価性を肯定することは
困難というべきである。
    以上の点に関し、被告は、給与所得といえるためには、就労と給付との間の相関
関係は必要ないという点を強調しており、確かに、「相関関係」という用語を用い
ることは誤解を招くおそれがないとはいえないので、若干の補足を加えておくこと
としたい。所得税法28条1項は、給与所得を「俸給、給料、賃金、歳費及び賞与
並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。」と定めている。この規定
は、一般的な給与概念を前提として、それに類するものを給与所得としているの
であるから、社会通念上給与ということができないような給付までが給与所得に
含まれるものではないことは明らかである。この観点から考えた場合、給付の時
期や額が専ら株価の動向や原告の投資判断によって定められ、米国コンパック
社のコントロールが及ばないようなものが社会通念上給与といえるのか(被告
は、「原告は、本件ストックオプション付与契約に定められた条件に従って権利
行使をしているのであるから、使用者のコントロールの下に権利を行使してい
る。」という趣旨の主張をしているが、ストックオプション付与契約の定めに従って
権利を行使するという点は、ストックオプション一般の場合と何ら異なるところは
ないのであって、そこには、労働契約あるいはこれに準じた契約関係特有の問
題点は何ら存しないものといわざるを得ないのであるから、上記主張は失当で
ある。)、また、株価の動向や投資判断の巧拙によっては、多大な貢献にもかか
わらず利益を受けられなかったり、貢献の低い者が貢献の高い者に比べて遥か
に多額の利益を受けられるようなものが、客観的にみて社会通念上の給与とい
う評価に値するのか、また、当事者である米国コンパック社と原告との間の意思
解釈の問題としても、そのような利益を給与とする合意があったと認めるのは合
理的といえるのかは疑問ではないかという点が、当裁判所が問題としたい点で
ある。「相関関係」という用語を用いたのも、その程度の趣旨にすぎず、給与所
得と認めるために、特別の要件が必要だとしているわけではない。そして、本件
ストックオプションそのものが給与所得であり、権利行使利益はその運用益であ
るとみるならば、本件ストックオプションそのものは原告の貢献に応じて支給され
るものなのであるから素直に給与所得と理解することができる一方、権利行使
について米国コンパック社のコントロールが及ばないのは、それがオプション付
与契約に基づく権利行使であるからであり、株価の動向や投資判断の巧拙によ
って権利行使利益の多寡が決まるのも運用益というものの性質上当然であると
理解することでき、このような理解には何ら不自然な点はない(被告は、ストック
オプションは、従業員にインセンティブを与える制度であって給与に当たると主張
するところ、この点は、当裁判所も否定するものではない。しかしながら、このよ
うなインセンティブは、株価上昇によって利益が得られるかもしれないという「期
待」を与えることそれ自体で十分に機能し得るのであるから、上記のインセンティ
ブ論は、ストックオプションそのものが給与に当たることの根拠として理解すれば
十分であり、ストックオプションそのものではなく権利行使利益が給与になること
の論拠になるものではない。)。そうではなく、権利行使利益が給与であると理解
しようとするから、上記のような疑問点が生じざるを得なくなるのであり、このこと
は、権利行使利益を給与とみる見解は、一般的な給与概念と整合しない無理な
構成をしようとする見解であることを意味しているものというべきである。
  (7)まとめ
    以上をまとめると次のとおりである。
    本件ストックオプションそのものは、原告に対し、その将来の貢献に対する期待度
合等を考慮して付与することが決定され、また、付与数も定められたものであ
る。これは、まさに就労の対価といえるものであって、所得税法28条1項にいう
給与所得に当たるものと考えられる。そして、本件ストックオプションが付与され
た時点においては、未だ権利行使に必要な就労がされていないため、権利を確
定的に取得したということはできないとしても、必要な期間の就労がされ、権利
が確定的に原告に帰属した時点においては、原告が本件ストックオプションとい
う期待権を取得したことは間違いがない。その際、原告には、本件ストックオプシ
ョンのオプション価格に相当する利益が帰属し、他方、米国コンパック社は、本
件ストックオプションに基づく権利行使に応じなければならないという拘束を受け
ることによってオプション価格に相当する損失を生じている。したがって、本件ス
トックオプションという給与を巡る利益の移転は、遅くとも本件ストックオプション
に係る権利が原告に帰属した段階において終了しているものといえるのである
から、この利益の移転を所得と認識して給与所得課税を行うことは理論的には
可能というべきであるし、所得税法施行令84条の規定に照らしてみれば、所得
税法そのものも、そのような課税があり得ることを前提としているものと解され
る。
  他方、本件ストックオプションに係る権利を取得した後、原告は、米国コンパック
社の株価の動向に応じて権利を行使し、権利行使利益を取得することになる
が、この権利行使利益の取得を米国コンパック社から原告への利益の移転とみ
ることに疑問が存することは既に指摘したとおりである(問題点2について)。そし
て、この点を措くとしても、既にみたとおり、権利行使利益を得られるかどうか、
得られるとしてそれがどの程度になるかは、原告の就労の質や量とは直接の関
係はなく、株価の動向や原告の投資判断によるものなのであるから、本件ストッ
クオプションを付与するということが、特定の権利行使利益を与えることを意味す
るものということはできず、両者は別個の利益と考えざるを得ない。そして、本件
ストックオプションに基づく権利を行使するという局面における原告の行動は、株
価の推移に応じて権利を行使するかどうかを判断するという一般投資家の行動
に近いものであって、米国コンパック社の従業員に特有の行動であるということ
はできないし、他方、米国コンパック社は、原告による権利行使に対しては、本
件ストックオプション付与契約に基づく義務を履行しているのにすぎず、使用者と
しての関与は何らしていないのであるから、これまた使用者としての行動という
性質は極めて希薄であるといわなければならない。要するに、原告が本件ストッ
クオプションに係る権利を行使し、権利行使利益を取得するという局面において
は、原告と米国コンパック社との間には、使用者と従業員あるいはそれに類似す
る関係に特有の関係は見られず、コールオプション取引をした一般当事者と同
様の関係しかないものといわざるを得ない(唯一の違いは、原告が就労している
という点であろうが、この就労と株価との間に相関関係を認めることはできない
以上、この点を過大視することはできない。)。そうすると、その利益の移転は、
就労の対価ではなく、オプション取引の実行という意味合いを有するにすぎない
ものというべきである。
  以上のとおり、本件ストックオプションそのものと、権利行使利益とを別個のもの
と見る以上、前者を給与所得ということはできても、後者を給与所得ということは
できないのであって、後者を給与所得とする見解は、結局、両者を混同する見解
といわざるを得ないというのが当裁判所の結論である。被告は、種々主張してい
るものの、その主張内容は、結局のところ、本件ストックオプションの付与時又は
権利行使可能時に給与所得課税をすることができないから、権利行使時に権利
行使利益に対する給与所得課税を行うべきであるというところに尽きるものとい
わざるを得ない。そして、このような見解は擬制に基づく課税をしようとする見解
であるといわざるを得ず、法律上の手当なしには採用することはできないものと
いわざるを得ないのである。
  (8) 譲渡所得該当性について
    本件権利行使利益が譲渡所得に該当しないことについては被告がこの旨を主張
しており、原告もこれを特段争っていないと解されるが、念のために検討するに、
所得税法33条1項にいう「譲渡所得」とは、資産の譲渡による所得をいうところ、
本件権利行使利益は、権利行使によって生じるもので、資産を第三者に譲渡す
ることによって生じたものとはいえないし、また、同項にいう「資産」とは譲渡性を
有する財産権であることを前提とするものと解すべきところ、本件ストックオプシ
ョンは、付与時の条件設定によって予め譲渡性をはく奪されたものであるから、
譲渡性を有するということはできない。したがって、いずれにしても、本件権利行
使利益が譲渡所得(所得税法33条1項)に該当するということはできない。
  (9) 一時所得該当性について
    (1)で示したとおり、一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所
得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目
的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又
は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものを指すものであるところ、その
特色は一時的、偶発的利得であることにあり、懸賞金、競馬の払戻金などがそ
の代表的な例である。
    そして、既に検討したとおり、本件権利行使利益は、給与所得には該当せず、か
つ、原告の就労の対価ではなく(したがって、労務その他の役務の対価としての
性質を有しない。)、また、資産の譲渡の対価としての性質も有しないものであ
る。また、本件権利行使利益は、原告の投資判断に基づく偶然的、偶発的所得
であって、回帰的に発生するとは限らないものとみるべきであるから、一時所得
としての性質を有するというべきである。
    そうすると、本件権利行使利益は、一時所得に該当する。
  (10) 雑所得該当性について
    被告は、予備的に、本件権利行使利益が雑所得に該当するとの主張をするが、
本件権利行使利益が労務その他の役務の対価としての性質を有せず、一時所
得に該当することは(9)のとおりであるから、この点についての被告の主張は採
用できない。
  (11) 以上のとおり、本件ストックオプションの権利行使利益については、一時所得と
して課税されるべきところ、このことを前提として原告の平成8年ないし11年分
の納付すべき税額を計算した結果は、別紙1ないし4の「原告の主張」欄に記載
された原告の主張額と同額であって、平成8年分は381万0700円、平成9年
分は655万2100円、平成10年分は1041万7400円、平成11年分は517
万3000円である。
    そうすると、本件更正のうち、別紙1ないし4の「原告の主張」欄に記載された金額
を超える部分は違法であるというべきであるから、本件更正のうち、平成8年分
ないし10年分についてはその限度で取り消されるべきであるが、平成11年分
については、原告が求めているのは修正申告における納付税額(518万8100
円)を限度とする本件更正の取消しであるので、その限度で取り消されるべきで
ある。また、本件賦課処分のうち、本件権利行使利益が給与所得に該当するこ
とを前提として賦課された部分については取り消されるべきであるから、過少申
告加算税の額は、平成9年分について33万円、平成10年分について10万10
00円、平成11年分についてゼロ円となる(別紙1ないし4の「原告の主張」欄に
記載のとおり。なお、平成9年分及び平成10年分の過少申告加算税の算定の
基礎となる収入金額については、被告が平成15年6月20日付け準備書面で主
張し、原告もこれを争わない金額を採用したものである。)。
 2 結論
   以上検討したとおりであるから、その余の争点について判断するまでもなく、本件
更正処分等のうち、原告の取得した権利行使利益を給与所得として算出された税
額及び過少申告加算税の賦課決定処分は、同利益を一時所得として算出された
税額を超える部分(ただし平成11年分の本件更正については別紙4の修正申告
における納付税額を超える部分。)について違法であり、取り消されるべきである。
   よって、原告の本訴請求は、すべて理由があるからこれを認容することとし、訴訟
費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条の規定を適用して主
文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第3部
        裁判長裁判官    鶴   岡   稔   彦
             裁判官新   谷   祐   子
             裁判官加   藤   晴   子
       当 事 者 目 録
       原告              A
       被告              麻布税務署長
(別紙1~4 略)

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