弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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雑事件番号平成18年む第182号
基本事件番号平成18年わ第114号
佐賀地裁平成18・10・4
316条の15第1項却下
主文
本件請求をいずれも却下する。
理由
第1申立ての趣旨及び理由
本件裁定請求の趣旨及び理由は,弁護人作成の「証拠開示に関する裁定請求書」記載のとおりであるから,これを引用する。
第2当裁判所の判断
1本件請求書記載の1にかかる証拠について
一件記録によれば,弁護人は,現時点ですでに「取調べ状況報告書」及び「弁護人接見状況報告書」の開示を任意に受けているものと認
められる。弁護人は,開示済みの証拠に現れていない取調べが行われた可能性がある旨主張するが,このことは,開示済みの証拠に加えて
さらに留置人出入簿が乙1ないし23号証の証明力を判断するために重要であることの理由とはならず,その他,本件において留置人出入簿が
検察官請求証拠の証明力判断のために重要であると認めるに足りる事情はない。
2本件請求書記載の2にかかる証拠について
一件記録によれば,検察官が乙1ないし23号証によって直接証明しようとしている事実は,公訴事実記載の被告人の犯罪行為自体ないしこ
れを推認させる間接事実である。弁護人が本件請求書で述べている「被告人の供述経過や取調べ状況」は,検察官が請求証拠により直接証
明しようとする上記のような事実の有無を内容とするものでないことは明らかである。
3以上によれば,本件請求にかかる証拠はいずれも開示の要件を欠くため弁護人に開示すべきものとは認められない。したがって,主文
のとおり決定する。
(裁判長裁判官・若宮利信,裁判官・伊藤ゆう子,裁判官・稲吉彩子)

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