弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人は無罪。
         理    由
 弁護人田上宇平の上告趣意のうち、違憲(三一条違反)をいう点は、実質は単な
る法令違反の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本
件に適切でなく、その余は、事実誤認の主張であり、弁護人堀内茂夫の上告趣意の
うち、違憲(三一条、三五条違反)をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であ
り、判例違反をいう点は、所論引用の判例はいずれも事案を異にし本件に適切でな
く、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理
由にあたらない。
 しかし、所論にかんがみ、職権で調査すると、原判決は、刑訴法四一一条三号に
よつて破棄を免れない。その理由は、以下に述べるとおりである。
 一、本件公訴事実の要旨は、「被告人は、山梨県北巨摩郡a町bc番地所在木造
平家建住宅兼店舗(建坪約一一五平方メートル)に居住し、夫Cとともに食料品雑
貨商を営んでいるものであるが、自宅周辺において昭和四二年二月以降発生した火
災につき、被告人又はその兄弟の犯行であるとの風評が流布され、被告人の弟Aの
内妻Bの両親方にもその風評の伝わつていることを知るや、自宅に放火して右風評
を他に転じさせようと企て、昭和四三年三月四日午前三時頃、夫C、長男D、長女
Eの現に住居として使用する右自宅西北隅にある物置内において三段積の木箱上に
中型マツチ箱約一五〇個入りダンボール、蝋紙、みね俵を積み、これにマツチで点
火して火を放ち、右建物天井に燃え移らせ、右天井約五〇〇平方センチメートルを
焼燬したものである。」というのであり、第一審裁判所は、検察官提出の全証拠に
よつても本件火災が被告人の放火行為によるものと確信をもつて認定することはで
きず、なおそこに合理的疑いを容れる余地があるとせざるをえないとして、被告人
に対し無罪の言渡をしたが、原審は、本件出火が外部からの侵入者によつてなされ
たと認めうる証拠がなく、かえつて、内部の者の犯行でないと考えられないような
出火の場所、時刻、放火材料、装置等からみると、放火犯人は被告人方内部の者と
断定せざるをえないし、出火当時被告人方に現在した被告人以外の者については犯
人と疑うに足りる事由は全くないことと、被告人には放火の動機および犯人と疑う
べき事情があることなどを考えあわせると、本件は被告人の犯行と認めるに十分で
あるとして、第一審判決を破棄し、放火の動機を「自宅周辺において昭和四二年二
月以降発生した三回の火災につき、被告人またはその兄弟の犯行であるとの風評が
流布され、弟Aや被告人自身も警察の取調を受け、とくに昭和四三年三月三日夜A
の内妻Bから、被告人らがその叔父であり当時山梨県警察本部防犯少年課課長をし
ていたFに頼み、もみ消しを図つたとの噂がBの両親方にも伝わつたことを聞知し、
興奮の末、自宅に放火しこれを焼燬して右風評を他に転じさせようと企て」と判示
したほかは、前記公訴事実と同趣旨の事実を認定したうえ、被告人を懲役二年六月
に処したのである。
 二、本件記録によると、被告人が肩書住居地所在の木造平家建住宅兼店舗に居住
し、夫Cとともに食料品雑貨商を営んでいたこと、昭和四三年三月三日の夕食時に
被告人は弟Aの内妻Bから、同年二月四日の同部落のG方火災が被告人もしくは弟
Aの放火によるものであり、しかも被告人は当時山梨県警察本部防犯少年課課長を
していた叔父のFに頼んで、これを失火としてもみ消してもらつたとの風評が流布
され、右風評がBの実家であるH方にも伝わつていることを聞き知つたこと、翌三
月四日午前三時頃右家屋西北隅にある物置内において、三段に積まれた酒木枠の上
に普通のマツチの四倍の大きさのマツチ箱が約一五〇個位入つていたダンボール箱
が置かれ、右マツチ箱の間にタバコ包装用蝋紙一四、五枚がはさみこんであり、さ
らに右マツチ箱の上にみね俵(祝儀用の小型の俵)一個がのせられ、これらが燃え
上つて右物置の天井約五〇〇平方センチメートルを焼燬したこと、右火災が何者か
の放火によるものであることは、いずれも証拠上明らかであつて、以上の事実関係
に関する限り被告人においてもほぼこれを争わないところであるが、本件火災が被
告人の放火によるものであるとの点については、直接証拠の存しない本件にあつて
は、結局、情況証拠による判断にまつほかはないのである。
 三、そこで、原審が、本件火災を被告人の放火によるものと認めるに十分である
と推断した理由について検討を加えることにする。
 まず、原判決が、情況証拠によつて被告人を犯人であると断定した推論の過程は、
その説示によると、次のようなものと解される。すなわち、①本件放火の犯人は被
告人方内部の者と認められること、②出火当時、被告人方にいた他の者については
犯行の嫌疑が認められないから、残るのは被告人だけに絞られること、③ところが、
被告人には、放火の動機となりうるものとして、(イ)当時既に改築することに決
つていた本件家屋に出火の前々日に二〇〇万円の火災保険をかけたこと、(ロ)昭
和四二年二月以降被告人方付近で発生した三回の火災につき被告人またはその弟A
の犯行ではないかとの風評が流布されていたので、被告人がこれを思い悩んでいた
こと、などの諸事情が存し、さらに、被告人を犯人と疑うべき事情として、(イ)
出火の前日頃、被告人は着物一揃を右A方に預けたこと、(ロ)出火当日の就寝に
さいしての被告人の服装と出火後の被告人の行動について奇異に感じられる点があ
つたことなどの理由から、本件火災を被告人の放火によるものと推認できる、とい
うのである。
四、原判決が説示する犯人は内部の者であるとする点について。
 (一) 原判決は、被告人が犯人であると認める有力な根拠として、本件火災発
生当時、被告人方の戸締りが全部なされてあつたことをあげている。
 なるほど、原判決援用のIの司法警察員調書、Cの昭和四三年三月四日付司法警
察員調書、Jの同年四月四日付検察官調書および被告人の同年三月二九日付司法警
察員調書によると、①本件火災発生の前日である三月三日午後八時頃Iが夜警小屋
の鍵をとりに被告人方に行つた際、店舗の外側ガラス戸は閉つており、カーテンが
引いてあつたが、南側のタバコシヨウケースの東側のガラス戸(店舗南側出入口)
の所が一本だけカーテンが開いていたので、錠がかけられていないと思い、そこか
ら中に入つたこと、②三月三日は日曜日で被告人方の店は休みであつたが、田舎の
こととて夕方部落の買物客がくることもあるので、店舗南側出入口のガラス戸一本
だけを開けておいたこと、③同日午後八時頃被告人の夫Cが夜警に出掛ける前に、
店の戸締りを点検し、西側ガラス戸は全部差込錠がしてあり、ただ、錠のかからな
いガラス戸には太さ一センチメートル位の三角の棒をかつて心張棒として外から入
れないようにして南側出入口のガラス戸を開けて出たこと、④その後、午後九時か
一〇時頃になつて、被告人は、弟Aが運転する軽四輪自動車でその内妻Bの三人で
d町eに行くことになり、店舗南側出入口から出たが、その際、被告人の弟Jと長
男Dが右の出入口の所に行き、Jがそこの鍵をかけたこと、⑤被告人が自宅に帰つ
たのは翌日午前零時少し前であつたが、弟Aの運転する軽四輪自動車から自宅のタ
バコ売場前付近で降りた際、被告人らが出た前記南側出入口のガラス戸をひつぱつ
てみたところ、完全に鍵が締つていたので、安心して裏の勝手場東側出入口から入
つたこと、⑥店舗の施錠は、平素被告人か夫Cかのいずれかがするならわしであり、
夕食後店の戸を開けておく個所は、タバコシヨウケース横のガラス戸(南側出入口)
だけであるから、就寝の際は右の個所の鍵だけを点検する習慣であつたこと、した
がつて、当日の晩も、被告人が右のガラス戸を外から点検しており、家の鍵は全部
かかつているものと考えていたこと、がそれぞれ認められるので、右①ないし⑥の
事実を総合すると、本件出火当時、少なくとも、被告人方の店舗部分は戸締りがし
てあつたものとみられないではない。とくに、心張棒をかける西側出入口のガラス
戸については、三月三日午後六時三〇分頃、夫Cがすでに戸締りしたつもりでいた
ところ、ここからKが入つて来たので、戸締りを忘れていたことに気付き、同人を
送り出した後、戸締りしたとうかがわれる証拠(Kの昭和四三年四月六日付司法警
察員調書・一冊三七五丁、一審証人Cの供述・二冊七一一丁。)も存するので、右
の出入口は、Cが心張棒をかけたものと一応認めざるをえないように思われる。な
お、前記勝手場東側出入口は、被告人が帰宅したとき鍵をかけた旨を供述している
(被告人の昭和四三年三月二九日付司法警察員調書、四冊一二一八丁裏。)。
 しかし、他方、記録によると、、本件家屋における出入口、もしくは人の出入り
可能な窓は一二個所あるところ、そのうち本件火災発生時に、施錠等がなく人の出
入りが可能であつたと認められるのは、店舗西側の雨戸部分、店舗西側の心張棒に
よる戸締り部分および勝手場北側のガラス一本引戸部分の三個所であるが、店舗西
側の雨戸部分は古タイヤで押えてあるだけで容易にこれを開けることができるとし
ても、その内側に豆炭や塩類等が積んであつて、外部の者が侵入することは困難で
あると考えられるが、勝手場北側のガラス一本引戸は、開閉するとがたがた音がし、
家人の寝室に近いこともあつて、同所から侵入することは容易でないとはいえ、全
くその可能性がないわけではなく、また、西側のガテス戸の戸締用の心張棒(東京
高裁昭和四四年押第一五九号の四)は強固なものではなく、天井、壁等をベニヤ板
で張る際にそのあわせ目等をとめるために用いる細い棒であつて、太さ約一センチ
メートル、長さ約五八センチメートルにすぎないものであるから、外部から戸を開
けようとして力を加えると外れ落ちる可能性があることを考慮にいれるときは、こ
の出入口からも外部の者が絶対に侵入できないと断定することはできないのである
(司法警察員作成の実況見分調書、一審証人C、同Dの各供述・二冊六九八丁ない
し七〇五丁、七五三丁、二冊六〇二丁ないし六〇四丁、被告人の一審供述・一二冊
二四二丁裏ないし一一四四丁、Cの昭和四三年三月四日付司法警察員調書、被告人
の同月二九日付司法警察員調書参照。)。そして、右の心張棒については、被告人
が、本件火災が鎮火した直後、放火材料としてつかわれたマツチ入りダンボール箱
がくすぶつていたので出火場所からそのまま店舗内流し場に持つてきて、これに上
から水道の水をかけ、前記の心張棒でその中味をつき崩したりしていた事実が存す
ること(一審証人C、同Dの各供述・二冊七三一丁、二冊五九六丁裏、五九七丁、
および被告人の一審供述・三冊一一五八丁、一一五九丁参照。)からみると、被告
人の夫Cが夜警に出掛ける際、心張棒をかけ忘れたものか、あるいは他の原因によ
り外れたものと考える余地もないではない。もつとも、被告人は、前記のように放
火材料としてつかわれたマツチ入りダンボール箱の中味をつき崩すに用いた右の心
張棒を発見した場所について明確な供述をしておらず、一審公判廷では、「足もと
か冷蔵庫の台の上かで、それほど歩かないところで発見した。」旨を述べ(三冊一
一五八丁)、司法警察員に対しては、「冷蔵庫のうしろの調理台のところか、麺類
陳列台の下の油の缶の上。」と述べているが(四冊一二二九丁、一二三〇丁。)、
その供述内容に首尾一貫しない点もあるので、この供述によつて心張棒は当時かけ
られてなかつたと断定することは相当ではないであろう。しかし、だからといつて、
被告人が本件火災の鎮火後に、前記のように、放火材料であるダンボール箱の中味
をつき崩すため西側出入口のガラス戸にかけてあつた心張棒をとり外した事実を認
めるに足るなんらの証拠も存在しないのである。
 以上要するに、本件家屋の戸締りの状況から、本件火災が外部からの侵入者によ
る放火ではないと断定することには、なお疑問が残るといわざるをえない。
 (二) 原判決は、かりに、外部から犯人の侵入する可能性があるとしても、放
火の場所、材料、方法等の点からみて、本件放火は外部侵入者によるものではなく、
内部の者によるものと断定するほかない旨を説示している。
 なるほど、、記録によると、本件出火場所は、南側店舗から入つて物置一つを通
り抜けた最も奥の西北隅の物置内であつて、その物置の東側は四畳半の寝室であり、
その間に三尺の高窓があること、店舗内には各種食料品、雑貨類の陳列台、陳列棚、
冷蔵庫等が殆ど店舗内一杯に置かれ、二つの物置にはいずれもビール、ジユース、
酒、木炭、塩等の商品や、その空箱類が雑然と積んであり、出火当時の照明として
は、店舗内は消燈してあり、僅かに外燈の光が差し込んでいるのみであつて、勝手
場と六畳の居間に各二燭光の電燈がつけであつたほか、物置には燈火がなく、真暗
であつたこと、出火場所である西北隅の物置に行くには、店舗内の冷蔵庫と麺類棚、
流し台の間を通り、南側物置を通り抜けなければならないこと、しかも、同所は家
人らが寝ていた寝室の隣であること等が認められるので(司法警察員作成の実況見
分調書、被告人の昭和四三年三月二九日付供述調書参照。)、もし、外部侵入者な
らば、家人に気付かれるおそれのある奥の物置まで侵入する危険をあえて冒す必要
はなく、むしろ逃走の便宜を考えるならば侵入口近くを選ぶことが自然であると思
われることは、原判決の説示するとおりである。しかし、反面、本件の出火場所は、
外部の者が放火したことを装うためには、はなはだ不適当な場所なのであつて、本
件火災が、起訴状に記載されているような動機からの被告人の放火によるものとす
れば、なぜ被告人がことさらに自ら疑いを招くような場所を選んだのか、その意図
を理解することが困難であろう。
 さらに、本件放火の方法並びに材料の集め方についてみると、本件は、奥の物置
内に三個積み重ねてあつた酒類の空木枠の上に、中型マツチ一五〇個位入りのダン
ボール箱を積み上げ、右マツチ箱の間にタバコ包装用蝋紙一四、五枚をはさみ、さ
らにマツチ箱の上にみね俵をのせて放火したものであることが証拠上明らかである
ところ(司法警察員作成の実況見分調書、一審証人Tの証人尋問調書参照。)、右
材料のうち、マツチ箱入りのダンボール箱は、前記心張棒のかかるガラス戸入口の
すぐ左手にある南側物置の東側壁際にあるジユース木枠の上に置かれていたもので
(その上に大豆袋が置いてあつたか否かは証拠上必ずしも明らかでない。なお、被
告人の昭和四三年四月一六日付検察官調書・四冊一二九七丁ないし一三〇〇丁参照。)、
その箱の側面には「マツチ」と黒の太文字で書かれていたこと、蝋紙は、被告人方
で販売しているタバコを包んであつた包装紙であり、これを被告人が捨てずに店舗
南西角のタバコシヨウケースの棚の中に入れてあつたものであること、みね俵は、
前記ガラス戸入口から入つてまつすぐ進んで突き当りの椅子の上に置いてあつたも
のであること、そして右の放火材料はいずれも被告人方店舗内にあつたものである
ことが証拠、とくに司法警察員作成の実況見分調書、被告人の第一審の公判廷にお
ける供述(一冊一七九丁、一八〇丁、三冊一一五八丁ないし一一六五丁。)等によ
り認められる。したがつて、本件火災を外部侵入者の仕業だとすると、蝋紙とみね
俵を集めるには暗い店内の陳列台の間を歩き廻らなければならず、また、ダンボー
ル箱を見つけるためには北側物置にまで入つていかなければならないのであるから、
これらの点からすると、本件火災を外部の者による放火と考えるのはいかにも不自
然のように思われないでもない。しかし、他方、これを被告人の犯行と考えるとし
ても、内部の者でなければ容易に集めることが困難な放火材料を用いることは、直
ちに本件火災は内部の者の放火によるものであるとの疑いを招くであろうことは誰
しも考えつくところであるから、前同様、被告人が自ら疑いを招くような方法を採
つたといわざるをえないこととなり、にわかに首肯しがたいところがある。
 また、原判決は、被告人方では、店舗部分を除く、居住部分および物置二室を取
りこわし、改築する計画があり、既に大工との契約も終わり、同年三月中旬頃から
着工の予定であつたことが認められるから、物置を放火場所に選んだことは犯人が
それを知つている家人であることを疑うに足りる有力な事情である旨説示している。
 しかし、本件火災発生の二日後に被告人方が放火と思われる原因で全焼しており、
しかも、その際の出火場所は改築予定部分にはいつていない店舗東側であつたこと
(審証人Cの供述・四冊一三五九丁、一三六四丁、一三九三丁参照。)からみると、
それは一応外部の者の放火であると疑わざるをえないのであるが、この全焼事件と
本件放火とが同一犯人によるものと考える余地もないではないのであるから、原判
決の前記説示はやや短絡的な論法であるといわざるをえない。なお、記録にあらわ
れている、原審における検察官の控訴趣意書中に、右全焼事件も被告人と無関係で
はないと思われるふしがあるとして、そのことと本件火災とが結びつくかのような
所論がみられるが、全焼事件についての単なる主観的な疑惑から本件火災を被告人
の犯行と推論することはとうてい首肯することができない。
 (三) 原判決は、本件火災当夜は、I、C(被告人の夫)、G、Lの四名がそ
の頃引き続いて発生した火災にそなえるための夜警の当番に当り、午前零時頃Iと
Cが部落を見廻り、午前二時過ぎに同様GとLが見廻りに出ており、しかも、夜警
員が詰めていた部落公民館と被告人方の南側と西側とは全部見とおせる、状況にあ
つたから、夜警員の巡視の間隙を狙い、その詰所から見とおしのきく場所にある被
告人方西側表ガラス戸を開けて外来者が侵入し放火するのは、極めて難事である旨
を説示している。
 しかし、記録によれば、右の夜警員による警戒といつても、二時間おきに部落内
を巡回していただけのものであり、また、右の見とおし状況についても(原審の検
証調書・添付写真4、7、五冊九七丁参照。)、公民館の窓から夜警員が目を離さ
ず被告人方を監視することができた状態であつたとは認めることができず、ことに、
夜間であることをも考えあわせると、原判決の前記説示にはにわかに首肯できない
ものがある。
 さらに、原判決は、心張棒のかかる西側ガラス戸は出火後も締つており(ただし、
心張棒はかけていない。)、カーテンも全部引いてあつたことが明らかであるから、
もし、放火犯人が外部からの侵入者であつたとすると、犯人は逃げ出すにあたつて
わざわざガラス戸を閉め、カーテンを引いて逃げたこととなり全く不自然である旨
を説示するが、この点も一応はそのような思考が可能であることの反面、かりに外
部からの侵入者があつたとすれば、ガラス戸を開ければ、カーテンはそのままとし
て内部に侵入することもできるし、近くに夜警所があるので戸を開け放しにしなか
つたということも考えられないこともないが、いずれにせよ、右の事実の情況証拠
としての価値を強度のものと評価することはできない。
 (四) 以上要するに、原判決は本件家屋の戸締りのほか、放火の場所、材料、
方法等の間接事実から本件火災を内部の者の放火によるものと断定したのであるが、
右間接事実については反対解釈の可能性もあるばかりでなく、ことに、後に詳述す
るように、被告人を犯人と推断するについては、なお、幾多の疑問が残されており、
原判決の据摘する本件発生後警察当局において近隣の変質者、前科者、怨恨関係者
等放火犯人と疑われる多数の者を取り調べたが、いずれもアリバイ等があつて放火
犯人と疑うに足りる者のなかつたという事実を考慮にいれても、右の疑問を払拭す
ることはできない。
 なお、当夜被告人方で就寝していたのは、被告人のほかに、長男D(当時一三年)、
長女E(当時一一年)、および前日の三月三日に被告人方に近火見舞と墓参をかね
て甲府市から来た被告人の弟J(当時二三年、左官職)の四人であつたことが明ら
かであるが、被告人以外のこれらの者について放火の嫌疑が認められないことは原
判決説示のとおりである。
 五、原判決が説示する放火の動機について。
 原判決は、(1)当時既に改築が決つていた本件家屋に、被告人は、出火の前々
日に夫に内密で火災保険をつけようとし、また逡巡する夫を説得して二〇〇万円の
保険を付したこと、および(2)昭和四二年二月以降被告人方周辺において発生し
た三回の火災につき、被告人またはその弟の犯行であるとの風評が流布され、弟A
や被告人自身も警察の取調を受け、とくに昭和四三年三月三日夜Aの内妻Bから、
被告人らが、その叔父であり当時山梨県警察本部防犯少年課課長をしていたFに頼
み、放火のもみ消しを図つたとの噂がBの両親方にも伝わつていることを聞知した
被告人は、種々思い悩んだ末、自宅に放火しても右の風評を他に転じようと思いつ
めることが考えられること、の二点を有力な放火の動機である旨を説示している。
 しかし、(1)の事実については、本件が保険金騙取のための放火であるという
ならば、火災保険に加入することは、被告人の犯行と疑う重要な事実ともいえよう
が、それはともかくとして、当時被告人方家屋のあるf部落には火災が頻発してい
たことが記録上うかがわれるので、これに備えて火災保険に加入することもあなが
ち不合理とはいえず、さらに、その火災保険金額は、本件の直前に加入した二〇〇
万円を含め、建物および商品について合計四〇〇万円余りであつて(一審証人Cの
供述・二冊七二四丁。)、被告人方の家屋その他の動産の価格合計約七〇〇万円(
前記Cの供述・二冊七三七丁。)からすれば十分とはいえないから、本件家屋に火
災保険をつけたからとて被告人がその家屋を焼失してもかまわぬと考えたとするに
は、なお疑問の余地があるし、さらに、被告人が右家屋を全焼させようとまでは考
えていなかつたとすることは、単なる想像の域をでないものというほかはない。
 また、(2)の事実についても、本件記録によると、被告人は、三月三日夕食の
さい弟Aの内縁の妻Bから前記のような風評が伝わつていることを聞いてその出所
を知ろうとし、Bの実家H方に噂を伝えたという北割のM方に午後八時過ぎに電話
をかけたが、同人不在のため目的を達することができなかつたこと、そこで被告人
は、さらにf部落のNがMと親戚関係にあることから、一人でN方に噂の出所を確
かめに行つたところ、同人から覚えがないといわれて要領を得ずに帰宅したこと、
同夜一〇時過頃になり、被告人は、eのM方に直接確かめに行くことを決意し、弟
A、その内妻Bを伴ない、Aの運転する軽四輪自動車でM方に赴いたが、同家の燈
火が消えていたため、近くのBの実家であるH方に行き、同人に会つて噂について
確かめたが、同人からもはつきりした事実を知ることができなかつたので、再びM
方を訪ねようとしたが、右Hからもう遅いから思いとどまるよう言われてこれを断
念し、翌四日午前零時頃帰宅したこと、がそれぞれ認められることは原判決説示の
とおりである。したがつて、右の経過に徴すると、被告人が前記の風評に憤激し、
その出所を確認しようと奔走したことはうかがわれるが、他方、前記H方を訪ねた
際、Bの実父である同人から、AとBが別れる意思がないなら問題はない旨の話が
あり、かつ、同人が、Aに対して一生懸命仕事をして稼ぐように励ました事実が証
拠上認められる(Aの検察官調書・四冊一五五六丁参照。)。そうだとすれば、風
評の出所を確かめることは、さらに後日にゆづることもできるし、右風評のため弟
AとBとの正式の結婚が破談になるのではないかとの懸念も解消したとみるのが相
当であるから、当夜被告人が帰宅した際は格別興奮していた様子もみられなかつた
という第一審における証人Aの供述(三冊八七六丁ないし八八〇丁、九〇二丁裏な
いし九〇四丁参照。)は、これを措信することができる。したがつて、原判決が説
示するように、「被告人が意図した噂の出所を確認できず、心理的葛藤は鎮静され
ないまま。」であつたとすることは疑問であり、さらに、「自宅前でA夫婦と別れ、
一人帰宅し床についたが、噂のことなど思い悩んでいたであろうと推測するのがむ
しろ女性の心理に合致すると思料される。」ものとしても、このことから直ちに、
被告人が当夜自宅に放火してまでもこの風評を他に転じようと思いつめていたとみ
ることには、なお疑問が残るといわなければならない。
 六、その他原判決が説示する、被告人が犯人と疑われた事情について。
 原判決は、(1)本件火災の前日頃、被告人が御召の着物一揃を弟A方に預けた
こと、(2)出火当時被告人は、セーター、毛のズボン下、ズボン、靴下、ネツカ
チーフを着用し、口にマスクをかけて就寝していたことからみると、放火後の退避
に備えていたものと推測できること、(3)本件火災を最初に発見した被告人が、
寝床の中から長男Dに対し、「物置の方が燃えている。見てみろ。」と促したこと
からみて、出火を予期していたものと認められること、および被告人は、弟Jや子
供を起こしただけで、長男Dがホースを引いたり、ボールに水を汲んでかけたりし
ているのに、子供に促されるまでは水を運んでもいないこと、の三点を「被告人を
犯人と疑うべき事情」としてあげている。
 しかし、(1)の点については、なるほど、記録によると、被告人が三月二日朝、
同人の御召一式をA方に預けた事実が認められるけれども、本件家屋の焼失による
損害の甚大なのに比べれば、右の衣類を、その焼失に備えて搬出したものとみるに
は、火災による損害と衣類の価格とを比照しても、不合理であるばかりでなく、「
近所の者が晴着を借りにくるので、それを断わるため弟A方に預けた。」旨の被告
人の弁解も、不自然なものとして一概に排斥することはできない。現に、同じ年の
二月中旬頃Oの妻Pが被告人方に黒のハンドバツクを借りに来た事実のあることも
記録上うかがわれるところである。なお、その頃これと相前後して被告人の夫Cが、
長女Eの晴着一式、夏スカート、オーバーおよび長男Dのズボン一本を右A方に運
んでいる事実があるが、これについては、被告人は当初そのことを知らなかつたの
である(被告人の昭和四三年四月七日付供述調書・四冊一二五四丁、一二五五丁参
照。)。してみれば、被告人が自分の御召一式をA方に預けたという事実は、本件
犯行と被告人との結びつきを肯定するに足りる有力な証拠とすることはできないと
いわざるをえない。
 さらに、被告人は、三月二日夜にも、Aに頼んで同人宅へ酒、ビール、醤油、菓
子類、インスタントラーメン等を運んで預けているのであるが、それは、近く改築
予定で大工数名がA方に寝泊りすることになつていたので、大工らに供するための
ものであつたという被告人の弁解は、証拠とくにQの司法警察員調書およびAの検
察官調書にてらし信用できないものではない。
 なおまた、原判決が本件放火の直接の動機を生じさせた原因であると判示してい
るいわゆる前記「もみ消し」の噂を被告人がBから聞いて知つたのは、三月三日の
夕食時のことであるから、それ以前における被告人の前記各行動は、時間的関係か
らみても、本件放火に備えたものとみることは明らかに矛盾しているといわなけれ
ばならないし、また、当審における検察官の主張のように、被告人が本件放火の確
定的犯意をいだいたのは三月三日夜であるとしても、少なくとも三月一、二日頃に
は未確定的な犯意をいだいていたと認めることもできない。
 (2)の点については、出火当時、被告人がセーターに毛糸のズボン下、靴下を
はき、ネツカチーフをかぶり、口にマスクをかけて就寝していたことは被告人もこ
れを争わないところであるが、当時はまだ寒い季節であり、かつ、近隣に火事騒ぎ
が続いていたのであるから、右のような服装で就寝していたのは、身体の冷えるの
を防ぐためと近隣に火災が発生した際直ちに避難できるためであつて、前記R方の
火災があつた後は毎夜のことであつたという被告人の弁解はあながち不合理とはい
えず、現に、近隣の者で着のみ着のままで寝ていたものがあつたことは、第一審に
おける証人Nの供述(一冊一八五丁)、によつても認められるところである。
 (3)の点については、なるほど、本件出火時に、被告人が長男Dを起こした際、
「物置の方が燃えている。見てみろ。」と言つたということがDの検察官調書中に
存するけれども(四冊一五一四丁、一五一五丁。)、Jの検察官調書および被告人
の検察官調書並びに右三名の第一審公判廷における供述によると、被告人が右のよ
うな言葉を発したことは認められず、証拠上はいずれとも断定しがたいところであ
るのみならず、被告人らが就寝していた部屋の高窓から物置内の出火を発見するこ
とも極めて容易であるから、かりに被告人が右のような言辞を発したとしても、そ
のことから被告人が出火を予期していたと速断することはできないし、ごく短時間
の出来事中で発せられた片言隻句によつて重要な事柄を推認することには、とくに
慎重な態度が要請されるものといわなければならない。
 さらに、出火時から消火時までの被告人の行動状況についてみても、出火発見と
同時に被告人はまず、長女Eを屋外につれ出したのち、長男Dとともに消火活動を
したのであつて、原判決の説示するように、被告人が率先して消火に従事していな
いからとて被告人が放火したのではないかとの疑いがある、とは必ずしも考えられ
ないし、むしろ、被告人が犯人であるならば、率先して消火活動をして自己に嫌疑
がかかるのを避けるのが通常であるともいえるのである。
七、原判決が証拠物として掲げているマツチ等入りダンボール箱内の蝋紙一包(東
京高裁昭和四四年押第一五九号の一の三)について。
 (一) 前記のように、本件火災を外部からの侵入者による放火と考えることに
は不自然と思われるふしがないでもないところ、他面、これを被告人の犯行と考え
るとしても、内部の者でなければ容易に集めることが困難な放火材料を用いて、被
告人が自ら疑いを招くような方法を採つたとすることにも疑問がもたれるのである
が、そのことは、放火材料の一つである蝋紙について一層の疑惑を深くさせるもの
があるのである。すなわち、本件火災の数日前である二月二八日に発生した被告人
宅付近のR方の放火にも蝋紙が材料として用いられていたため、タバコの販売をも
兼ねていた被告人方にタバコ包装用蝋紙が存在していたことから、右N方の放火事
件について被告人方が疑われ、被告人も、本件火災の取調べにあたつた長坂警察署
員によつて、蝋紙の保存方法、数量等について取調べをうけていた事実があるほか、
被告人は、知人のRからも右N方の放火に蝋紙が使用されたことを聞知していたも
のであるところ、本件火災発生前の深更に帰宅したときの被告人の精神状態にとく
に異様な点があつたとは認められないことは前記のとおりであり、被告人の性格も
勝気というだけで、とくに異状はなく、本件火災の直前頃まで部落の婦人会の役員
をつとめていたこともあるというのであるから、その知能についても問題はなく、
被告人が思慮分別に欠けるところがあるとは認められない。そうだとすると、前記
N方の放火について、蝋紙が点火材料につかわれていたことから被告人姉弟が警察
の疑惑を招いて取調べをうけていた矢先の本件放火において、被告人がまたもや蝋
紙を点火材料の一つとして使用したとすることは不可解であり、本件放火と被告人
とを結びつけることには、なお、相当程度の疑いが残るものといわなければならな
い。
 (二) 次に、蝋紙一包が証拠物として警察官によつて領置された手続上の過程
をみるに、記録中の司法警察員S作成の昭和四三年三月四日付実況見分調書によれ
ば、同調書および添付写真の説明欄には、本件蝋紙が三月四日の実況見分時にダン
ボール箱内のマツチ箱の下から発見された旨の記載があるが(一冊・二八一丁裏、
二八二丁、三〇四丁、三〇六丁参照)、第一審並びに原審における証人T、第一審
における証人S、同Uの各証言によると、実況見分時には右ダンボール箱の内部が
水浸しになつていたため、中味をよく調べず、そのまま長坂警察署に持ち帰つて保
存し、その後三月一一日にいたり、取調官のTが改めて内部を調べた際、右の蝋紙
を発見したものであるにもかかわらず、あたかも実況見分時に存在していたかのよ
うに記載し、かつ実況見分調書の作成日を三月四日に遡らせたことが認められる(
なお、右記載部分については第一審の公判において証拠排除決定がなされている。)。
ところで、放火被疑事件の捜査過程において、点火材料と疑われる物件を領置する
にあたり、本件におけるように「四倍型『V』名入広告用マツチ等残焼物入りダン
ボール一式」というような押収品目録の記載方法がとられたことをもつて、一概に
これを違法視すべきものではない。しかしながら、本件にあつては、前記のように、
数日前に発生したR方の放火に蝋紙が使用されていたことから被告人方の者の所為
ではないかと疑われ、被告人と弟Aが警察の取調べをうけていたという事実が存し
ていたのであるから、領置の際に、なにをおいても右ダンボール内の内容物を点検
して、本件についても蝋紙が点火材料として用いられていたかどうかを確かめるべ
きであつたのである。現に、第一審における証人Tの供述(三冊八三四丁、八四五
丁裏。)によると、本件ダンボール箱が領置された日の一週間後に、同人がその内
容物のなかから蝋紙を発見して非常に喜んだというほどであるから、蝋紙の存否が
本件にとつて重要な問題であることは捜査官においても十分了知していたはずであ
る。もつとも、右ダンポール箱は、被告人が流し台で水をかけ棒でつついたため水
浸しとなつていたので後日乾きをまつて内容物を見分する意図であつたというので
あるから、証拠物の取扱いに慎重を期したものと認められるのではあるが、前記証
人Tの供述(一冊一四七丁)によれば、本件実況見分の際にダンボール箱を見たと
き、マツチの中央のところに紙の燃えたふちのようなものがあつたということであ
るから、いかに水浸しになつていたとはいえ、蝋紙以外の点火材料の残存物は、み
ね俵とマツチ箱の燃え残りとであつた本件ダンボール箱の内容を注意深く取り扱つ
て調べるならば、即座に蝋紙の存否を確認することができたはずであり、現に、司
法警察員Uが本件蝋紙の発見状況を撮影した写真四葉(三冊九一三丁、九一四丁)
でみられる蝋紙は、一見それと判断することができるほどの形状を保つている点か
らみても、一層その感を深くするのである。さらに、右の写真四葉を提出した経緯
に関しても、これを現像、焼付して写真撮影報告書とともに検察官に送付する手続
が遅延した事情について、前記証人Tと同Uとの間に供述のくいちがいがある点を
考慮にいれるとき、本件蝋紙の証拠物としての証明力は相当程度に減殺されるもの
といわざるをえない。
 八、「疑わしきは被告人の利益に」という原則は、刑事裁判における鉄則である
ことはいうまでもないが、事実認定の困難な問題の解決について、決断力を欠き安
易な懐疑に逃避するようなことがあれば、それは、この原則の濫用であるといわな
ければならない。そして、このことは、情況証拠によつて要証事実を推断する場合
でも、なんら異なるところがない。けだし、情況証拠によつて要証事実を推断する
場合に、いささかでも疑惑が残るとして犯罪の証明がないとするならば、情況証拠
による犯罪事実の認定は、およそ、不可能といわなければならないからである。と
ころで、裁判上の事実認定は、自然科学の世界におけるそれとは異なり、相対的な
歴史的真実を探究する作業なのであるから、刑事裁判において「犯罪の証明がある」
ということは「高度の蓋然性」が認められる場合をいうものと解される。しかし、
「蓋然性」は、反対事実の存在の可能性を否定するものではないのであるから、思
考上の単なる蓋然性に安住するならば、思わぬ誤判におちいる危険のあることに戒
心しなければならない。したがつて、右にいう「高度の蓋然性」とは、反対事実の
存在の可能性を許さないほどの確実性を志向したうえでの「犯罪の証明は十分」で
あるという確信的な判断に基づくものでなければならない。この理は、本件の場合
のように、もつぱら情況証拠による間接事実から推論して、犯罪事実を認定する場
合においては、より一層強調されなければならない。ところで、本件の証拠関係に
そくしてみるに、前記のように本件放火の態様が起訴状にいう犯行の動機にそぐわ
ないものがあるうえに、原判決が挙示するもろもろの間接事実は、既に検討したよ
うに、これを総合しても被告人の犯罪事実を認定するには、なお、相当程度の疑問
の余地が残されているのである。換言すれば、被告人が争わない前記間接事実をそ
のままうけいれるとしても、証明力が薄いかまたは十分でない情況証拠を量的に積
み重ねるだけであつて、それによつてその証明力が質的に増大するものではないの
であるから、起訴にかかる犯罪事実と被告人との結びつきは、いまだ十分であると
することはできず、被告人を本件放火の犯人と断定する推断の過程には合理性を欠
くものがあるといわなければならない。
 九、前記のように、被告人が本件放火の犯人と疑う余地が全くないとはいえない
けれども、上述したとおり、被告人を本件放火の犯人と断定することについては合
理的な疑いが残るのであるから、これらの疑問点を解明することなく、前記各事実
を総合して、本件放火と被告人との結びつきについて証明が十分であるとした原審
の判断は、支持しがたいものといわなければならない。したがつて、原判決は、証
拠の価値判断を誤り、ひいて重大な事実誤認をした疑いが顕著であつて、このこと
は、判決に影響を及ぼすこと明らかであり、これを破棄しなければ著しく正義に反
するものと認められる。一〇、ところで、本件は、火災発生の日から五年余り経過
し、しかも本件火災発生の二日後に被告人方家屋はなんぴとかの放火と疑われる火
災のため全焼しているので、今後あらたな証拠が現われることはほとんど望みえな
い状況にある。現に、原審における事実の取調によつても、第一審の証拠調の結果
に付加すべき何らの新証拠をうることができなかつたという経過に徴しても、いま
さら、本件を原審に差し戻し、事実審をくりかえすことによつて事案の真相の解明
を期待することは適切な措置であるとは思われない。とくに、本件においては、犯
行と関連性があると認められる間接事実の存在については争う余地が少なく、核心
は、情況証拠に対する評価とこれに基づく推論の過程にあることを考えあわせると、
本件は当審において自判することによつて決着をつけることが相当であると考えら
れるので、本件は、「疑わしきは被告人の利益に」の原則に従い、公訴事実につき
犯罪の証明が十分でないとして、被告人に対し無罪の言渡をすべきものである。
 よつて、刑訴法四一一条三号により原判決を破棄し、同法四一三条但書、四一四
条、四〇四条、三三六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 検察官瀧川幹雄 公判出席
  昭和四八年一二月一三日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岸       盛   一
            裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    下   田   武   三
            裁判官    岸   上   康   夫

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛