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平成30年3月8日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成28年(ワ)第35189号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成29年12月14日
判決
原告アスモ株式会社
同訴訟代理人弁護士櫻林正己
同訴訟代理人弁理士碓氷裕彦
被告株式会社ミツバ
同訴訟代理人弁護士小野寺良文
田中浩之
呂佳叡15
岩澤祐輔
同補佐人弁理士大塚康徳
江嶋清仁
木村秀二
鎗田伸宜20
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求25
1被告は,別紙被告製品目録記載1及び2の各製品(以下,同目録記載1の製品
を「被告製品1」,同目録記載2の製品を「被告製品2」といい,被告製品1及び
2を「被告製品」と総称する。)の製造,販売又は譲渡の申出をしてはならない。
2被告は,被告製品1及び2を廃棄せよ。
第2事案の概要
本件は,発明の名称を「モータ」とする特許権を有する原告が,被告に対し,5
被告による被告製品の製造等の行為が特許権侵害に当たると主張して,特許法1
00条1項及び2項に基づく被告製品の製造等の差止め及び廃棄を求める事案
である。
1前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨によ
り容易に認定できる事実)10
当事者
原告は,自動車,産業車両等の各種輸送機器用,その他原動機用の小型モー
タ,その他機器,システムの製造,販売等を業とする株式会社である。
被告は,小型電気機器及び電気通信機器並びにその部品の製造,販売,修理
等を業とする株式会社である。15
原告の特許権
ア原告は,次の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」
といい,その特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書」
という。)の特許権者である(甲1,2)。
特許番号第5969660号20
出願日平成27年5月27日
(特願2015-107250号)
原出願日平成21年9月10日
登録日平成28年7月15日
イ本件特許権の特許請求の範囲請求項1の記載は次のとおりである(以下,25
同請求項に記載された発明を「本件発明」という。)。
「ヨークハウジングとギヤハウジングとの間に配設されたブラシホルダ
が,前記ヨークハウジングの開口に組み付けられブラシを保持するホルダ
部材と,コネクタ部を有し前記ホルダ部材に組み付けられるベース部材と
を有し,
前記ヨークハウジングの開口部側端部には,該ヨークハウジングに前記5
ギヤハウジングを固定するためのフランジ部が設けられ,
前記ベース部材には,前記ヨークハウジングと前記ベース部材との間に
介在され前記ヨークハウジングと前記ベース部材との間をシールするシ
ール部材が設けられ,
前記ホルダ部材には,前記ヨークハウジングの開口部側端部に対して回10
転軸の軸方向における反ギヤハウジング側に向かって当接する当接部が
設けられ,
前記シール部材が前記ヨークハウジングと前記ベース部材との間に介
在された状態において,前記当接部は,隙間によって前記ベース部材から
離間していることを特徴とするモータ。」15
ウ本件発明は,次の構成要件に分説される(以下,それぞれの構成要件を「構
成要件A」などという。)。
Aヨークハウジングとギヤハウジングとの間に配設されたブラシホルダ
が,
B前記ヨークハウジングの開口に組み付けられブラシを保持するホルダ20
部材と,
Cコネクタ部を有し前記ホルダ部材に組み付けられるベース部材とを有
し,
D前記ヨークハウジングの開口部側端部には,該ヨークハウジングに前記
ギヤハウジングを固定するためのフランジ部が設けられ,25
E前記ベース部材には,前記ヨークハウジングと前記ベース部材との間に
介在され前記ヨークハウジングと前記ベース部材との間をシールするシ
ール部材が設けられ,
F前記ホルダ部材には,前記ヨークハウジングの開口部側端部に対して回
転軸の軸方向における反ギヤハウジング側に向かって当接する当接部が
設けられ,5
G前記シール部材が前記ヨークハウジングと前記ベース部材との間に
介在された状態において,前記当接部は,隙間によって前記ベース部材か
ら離間している
Hことを特徴とするモータ。
被告の行為等10
被告は,被告製品を製造,販売等している。
2争点
被告製品の構成要件充足性(なお,被告は,次のア,イ以外の構成要件充足
性を争っていない。)
ア構成要件Cの「組み付けられ」の充足性15
イ構成要件D及びFの「開口部側端部」の充足性
無効理由の有無
ア特開2009-11076号公報(乙2。平成21年1月15日公開。以
下「乙2文献」という。)に基づく新規性又は進歩性欠如(特許法29条1項
3号,2項)20
イ特開2004-187490号公報(乙3。以下「乙3文献」という。)に
基づく進歩性欠如(特許法29条2項)
ウ構成要件D及びFの「開口部側端部」及び「当接部」についてのサポート
要件違反(特許法36条6項1号)
エ構成要件D及びFの「開口部側端部」及び「当接部」についての明確性要25
件違反(特許法36条6項2号)
オ構成要件Fの「当接部」及び構成要件Gの「隙間」についてのサポート要
件違反(特許法36条6項1号)
カ構成要件Fの「当接部」及び構成要件Gの「隙間」についての明確性要件
違反(特許法36条6項2号)
キ分割要件違反に基づく新規性欠如(特許法44条1項,29条1項3号)5
ク拡大先願要件違反(特許法29条の2)
先使用の抗弁の成否(特許法79条)
3争点に関する当事者の主張
争点(被告製品の構成要件充足性)について
ア構成要件Cの「組み付けられ」の充足性10
(原告の主張)
構成要件Cの「組み付けられ」とは,ベース部材とホルダ部材が組み付け
られることを意味しており,その組み付ける方法に限定はない。そして,被
告製品のベース部材とホルダ部材とは,電気端子(凸端子)と電気端子部(凹
端子)との嵌め合い及び係合爪と係合穴との嵌め合いにより組み付けられて15
いるから,構成要件Cを充足する。
(被告の主張)
構成要件Cの「組み付けられ」とは,本件明細書の記載によれば,ベース
部材とホルダ部材のそれぞれが有する係合用の専用部材によって,ベース部
材とホルダ部材が組み付けられていることを意味する(本件明細書の段落20
【0033】)。これに対し,被告製品のベース部材とホルダ部材は,電気端
子(凸端子)と電気端子部(凹端子)との嵌め合いにより組み付けられるも
のであり,係合用の専用部材(機械的な手段)の係合によって組み付けられ
ているものではない。そして,電気端子を電気端子部に差し込むことによっ
て達成されるのは電気接続であり組み付けではない。また,原告が主張する25
被告製品の係合爪と係合穴は,ベース部材とホルダ部材の位置決めをサポー
トするためのガイド部材にすぎない。
したがって,被告製品は構成要件Cの「組み付けられ」を充足しない。
イ構成要件D及びFの「開口部側端部」の充足性
(原告の主張)
構成要件D及びFの「開口部側端部」は,ヨークハウジングの開口部側5
の端部(出力側端部)であり,出力側からみて露出する部位である(本件
明細書の段落【0011】)。そして,ヨークハウジングの開口部側端部に
はギヤハウジングを固定するためのフランジ部が設けられ,フランジ部に
はホルダ部材に設けられた当接部を受けるための被当接部が設けられ,ホ
ルダ部材の当接部が開口部側端部に当接して軸方向の位置決めが可能と10
なる(本件明細書の段落【0025】)。
被告製品は,ヨークハウジングの開口部側端部にギヤハウジングを固定
するためのフランジ部が形成されており,フランジ部にはホルダ部材に設
けられた当接部を受けるための被当接部が設けられ,ホルダ部材の当接部
が開口部側端部に当接して軸方向の位置決めが可能となっている。15
したがって,被告製品は構成要件D及びFの「開口部側端部」を充足す
る。
被告は,構成要件D及びFの「開口部側端部」は,専らホルダ部材の当
接部の当接を受けるために形成されたホルダ部材の位置決め用の段差部
等を含んではならないところ,被告製品には当該位置決め用の段差部が成20
型されているので,被告製品は構成要件D及びFの「開口部側端部」を充
足しないと主張する。
しかしながら,本件発明の課題は,ホルダ部材の位置決め用段差部をヨ
ークハウジングの側部に形成することから生じる事項である。すなわち,
ホルダ部材の位置決めをヨークハウジングの側部の段差部で行うと,開口25
部側端部で位置決めを行う場合と比較して開口部側端部からの距離が長
くなって,設計上,交差や熱膨張の観点から不利となり,かつ製造上のば
らつきやヨークハウジングとホルダ部材との軸線の不一致などの問題が
生じるという課題があった。本件明細書では,ヨークハウジングの側部に
形成した段差部でホルダ部材の位置決めをするのではなく,開口部側端部
で位置決めをするようにすれば,位置決め構造の構成が容易になり,製造5
の容易化等の効果をもたらすことが記載されている。本件発明の効果は,
ホルダ部材の位置決め用の被当接部をヨークハウジングの側部に形成す
るよりも,開口部側端部に形成する方が位置決め構造の構成が容易となり,
結果としてヨークハウジングの製造も容易となるというものである。した
がって,本件発明は開口部側端部に位置決め用段差部を形成すること自体10
は排除していない。
そして,被告製品のホルダ部材の位置決め用の被当接部はヨークハウジ
ングの開口部側端部に形成されているから,被告製品の開口部側端部に位
置決め用段差部が形成されているとしても,被告製品は構成要件D及びF
の「開口部側端部」を充足する。15
(被告の主張)
本件明細書によれば,本件発明の課題は,ホルダ部材の位置決め用の段
差部等をヨークハウジングの側部に形成することによってヨークハウジ
ングの構成が複雑化するということであり,本件発明は,ヨークハウジン
グの開口部側端部でホルダ部材の位置決めを行うことで,ヨークハウジン20
グの側部に段差部等を設ける必要がなくなり,位置決め構造の構成が容易
になり,製造の容易化等の効果をもたらすというものである。
また,本件発明は,原告が平成21年9月10日にした特許出願(特願
2009-209352号。以下「本件原々出願」という。)の一部を分割
して平成25年9月17日にした特許出願(特願2013-19153925
号。以下「本件原出願」という。)の一部を更に分割して特許出願したもの
であるところ,本件原々出願の明細書(乙16)に記載されている課題及
び効果(乙16の段落【0004】【0005】【0019】)並びに本件原
出願の明細書(乙15)に記載されている課題及び効果(乙15の段落【0
004】【0005】【0014】)は,上記に記載した本件発明の課題及び
効果と全く同じであり,分割出願では新規事項の追加が禁止されるため,5
本件発明が本件原々出願及び本件原出願の明細書で開示された範囲を超
えた課題や効果等を有することはあり得ない。さらに,本件明細書に従来
技術として記載されている乙2文献ではホルダ部材の軸方向への位置決
めそれ自体の課題は解決されており,当該課題が本件発明の解決課題にな
ることはあり得ない。このような本件発明に係る特許出願の経緯及び従来10
技術との比較を踏まえても,本件発明の課題及び効果は上記のとおりとな
る。
そして,本件発明の課題及び効果を踏まえると,ホルダ部材の位置決め
のために当接部が当接する部位である「開口部側端部」とは,ヨークハウ
ジングの構成が複雑になるものであってはならない。ヨークハウジングの15
成型とは別の工程で,専らホルダ部材の当接部の当接を受けるための段差
部等を成型すると,ヨークハウジングの構成が複雑化してしまい,本件発
明の課題が解決されず,ヨークハウジングの製造容易化という効果も発揮
されないのであるから,構成要件D及びFの「開口部側端部」は,少なく
とも,専らホルダ部材の当接部の当接を受けるために形成されたホルダ部20
材の位置決め用の段差部等を含まない。
被告製品は,ホルダ部材の位置決めの精度を高めるために,製造工程数
の増加やヨークハウジングの構成の複雑化は甘受して,専らホルダ部材の
当接部の当接を受けるための段差部をヨークハウジングの成型とは別の
工程で成型している。25
したがって,被告製品は構成要件D及びFの「開口部側端部」を充足し
ない。
争点(無効理由の有無)について
ア乙2文献に基づく新規性又は進歩性欠如
(被告の主張)
新規性の欠如5
本件特許の原出願日前に公開されていた乙2文献には,モータ本体と減
速機とが1つのユニットとされた減速機付き電動モータ及びその製造方
法に関する発明(乙2文献の段落【0001】)が記載され,①モータヨー
ク,ギヤケース及びブラシユニットが配置されていること(乙2文献の段
落【0023】【0028】【0036】。構成要件Aに該当),②モータヨ10
ークの開口にはブラシを備えるブラシホルダが形成されていること(乙2
文献の段落【0028】【0029】【0064】。構成要件Bに該当),③
コネクタ部を有しブラシホルダに組み付けられるコネクタユニットを有
すること(乙2文献の段落【0035】【0041】【0048】。構成要件
Cに該当),④モータヨークにはフランジ部が設けられており,フランジ15
部にギヤケースが固定されること(乙2文献の段落【0023】,【図1】。
構成要件Dに該当),⑤コネクタユニットにはモータヨークとコネクタユ
ニットとの間をシールするシール部材が装着されていること(乙2文献の
段落【0049】。構成要件Eに該当),⑥ブラシホルダには,モータヨー
クの開口端から所定の深さの位置に設けられている当接面を有する段差20
部と,回転軸の軸方向における反ギヤケース側に向かって当接する当接部
が設けられていること(乙2文献の段落【0030】。構成要件Fに該当),
⑦シール部材がモータヨークとコネクタユニットとの間に介在された状
態において,ブラシホルダの当接部とコネクタユニットの間に隙間を設け
られていること(乙2文献の【図1】。構成要件Gに該当),⑧以上の構成25
を有するモータであること(構成要件Hに該当)が開示されている(以下,
乙2文献に記載された発明を「乙2発明」という。)
乙2発明は本件発明の構成要件を全て備えているから,本件発明は新規
性を欠く。
乙2文献及び特開平10-225048号公報(以下「乙17文献」と
いう。)に基づく進歩性欠如5
本件発明が,ヨークハウジングの開口部側端部にホルダ部材と当接する
当接部を設ける構成を有するものであるとすると,乙2発明ではモータヨ
ークの側部にブラシホルダと当接する当接部が設けられている点
⑥)で本件発明(構成要件F)と相違する。
上記イの被告の主張のとおり,構成要件D及びFの「開口部側端部」10
は,少なくとも,専らホルダ部材の当接部の当接を受けるために形成され
たホルダ部材の位置決め用の段差部等を含まないところ,本件発明のホル
ダ部材と当接させられるのはヨークハウジングのフランジ部以外には考
えられず,構成要件D及びFの「開口部側端部」はヨークハウジングのフ
ランジ部と実質的同意義であると考えられる。このことは本件明細書記載15
の課題及び効果,本件特許の出願の経過からも明らかである。
本件特許の原出願日前に公開されていた乙17文献の【図3】には,ハ
ウジングの開口端縁に対して,蓋部材の一部が当接する構成が開示されて
おり,この当接部の一部がフランジ部に当接している構成が開示されてい
る。乙17文献は,減速機付き小型モータに関する発明であり(乙17文20
献の段落【0001】),技術分野が乙2文献と共通する上,基本的な構成
においても乙2文献と共通する(乙17文献の段落【0027】【002
8】【0031】【0032】【0034】)。したがって,乙17文献に記載
されている,ホルダ部材の当接部をフランジ部に当接する構成を乙2発明
に組み合わせることは当業者が容易に想到し得る。25
(原告の主張)
新規性欠如について
本件発明と乙2発明は,本件発明はホルダ部材の当接部がヨークハウジ
ングの開口部側端部と当接する(構成要件F)のに対し,乙2発明はモー
タヨークの側部にブラシホルダと当接する当接部を設けている点で相違
する。5
したがって,本件発明は乙2発明に対して新規性を有する。
乙2文献及び乙17文献に基づく進歩性欠如について
乙17文献には,ホルダ部材が組み付けられるベース部材が存在せず,
乙17文献の蓋部材と本件発明のブラシホルダ(ホルダ部材とベース部材)
とでは基本的な構成が相違しているから,乙17文献に記載されている構10
成を乙2発明に組み合わせたとしても,本件発明の構成には至らない。
また,乙17文献には,蓋部材の位置決め構造に関する説明が一切なく,
乙2文献にも,モータヨークの側部にブラシホルダを当接させて位置決め
することの課題についての開示も示唆もない。したがって,仮に,乙17
文献に蓋部材とフランジ部を当接させる構成が開示されているとしても,15
本件発明の課題解決のために,乙17文献の上記構成を乙2発明に組み合
わせて,ヨークハウジングの開口部側端部にホルダ部材を当接させて位置
決めをするように構成する動機付けがない。
イ乙3文献に基づく進歩性欠如
(被告の主張)20
本件特許の原出願日前に公開されていた乙3文献には,ブラシホルダと
コネクタ部とを一体に設けてなるモータ及びその製造方法に関する発明
(乙3文献の段落【0001】)が記載され,①ヨークハウジング,ギヤハ
ウジング及びブラシホルダが配置されていること(乙3文献の段落【00
27】。構成要件Aに該当),②一対のブラシを保持するブラシ保持部があ25
ること(乙3文献の段落【0028】【0029】。構成要件Bに該当),③
コネクタ部はコネクタ本体を有すること(乙3文献の段落【0027】【0
032】【0034】【0036】。構成要件Cに該当),④ヨークハウジン
グには固定部が設けられており,固定部を貫通するネジによってヨークハ
ウジングはギヤハウジングに固定されること(乙3文献の段落【0042】,
【図1】。構成要件Dに該当),⑤ブラシホルダの接続部と挟持部にはシー5
ル部材が一体に成形されていること(乙3文献の段落【0031】,【図2】。
構成要件Eに該当),⑥ブラシホルダの挟持部はホルダ本体の側面から外
側方向に張り出すように,そしてシール部材と一体に成形されており,挟
持部とシール部材はヨークハウジングの開口部とギヤハウジングの開口
部との間に挟持されること(乙3文献の段落【0027】【0028】【010
029】【0031】。構成要件Fに該当),⑦シール部材の近傍において,
ブラシホルダとギヤハウジングとの間に隙間が設けられていること(乙3
文献の【図1】。構成要件Gに該当),⑧以上の構成を有するモータである
こと(構成要件Hに該当)が開示されている(以下,乙3文献に記載され
た発明を「乙3発明」という。)。15
乙3発明と本件発明は,本件発明のホルダ部材の当接部がヨークハウジ
ングの開口部側端部に当接するのに対し,乙3発明の挟持部は固定部に当
接せず,挟持部の表面に成形されたシール部材が固定部と当接することに
なる点(上記⑥。相違点1),本件発明のホルダ部材の当接部は隙間によっ
てベース部材から離間しているのに対し,乙3文献の文言上は,ブラシホ20
ルダとギヤハウジングとの間に隙間が設けることについて明示的な記載
がない点(上記⑦。相違点2)で相違する。
相違点1について,本件特許の原出願日前に公開されていた特開200
2-325388号公報(以下「乙4文献」という。)は直流モータに関す
る発明であり(乙4文献の【0001】),技術分野が乙3文献と共通する。25
そして,乙4文献には,ヨークのフランジ部に対して回転軸の軸方向に当
接する当接部をブラシホルダに設ける技術が開示されており(乙4文献の
【0016】【0017】【0018】【0022】),乙4文献に記載されて
いる上記技術を乙3発明に組み合わせることは当業者が容易に想到し得
る。
また,相違点2について,シール部材を用いて部材間をシールする場合5
に部材間にシール部材が密着するように,シール部材の弾性変形を許容す
る隙間を部材間に設けることは,機械設計において周知な技術である。
(原告の主張)
乙3発明と本件発明は,本件発明はシール部材がベース部材に設けられ
て,シール部材はヨークハウジングとベース部材との間のシールを行うの10
に対し,乙3発明はシール部材がブラシホルダに設けられて,シール部材
はヨークハウジングとブラシホルダとの間のシールを行う点(構成要件E
関係),本件発明はホルダ部材にヨークハウジングの開口部側端部に対し
て回転軸の軸方向における反ギヤハウジング側に向かって当接する当接
部が設けられているのに対し,乙3発明では軸方向の位置決めを行う当接15
部は形成されていない点(構成要件F関係),本件発明はホルダ部材に設
けられた当接部をベース部材から離間させる隙間を設けているのに対し,
乙3発明では当接部がなく,部材間に離間も生じていない点(構成要件G
関係)で相違する。また,これらの相違点によって,乙3発明では,ホル
ダ部材のヨークハウジングに対する回転軸の軸方向における反ギヤハウ20
ジングへの確実な位置決めはできない。
乙4文献はブラシホルダをヨークと直接接合する構成であり(乙4文献
の【0005】【0019】),ブラシホルダとヨークの間にシール部材を介
在させてシールを行うことはできないから,乙4文献の技術を乙3発明に
組み合わせてシール部材を介在することなく直接ブラシホルダのヨーク25
ハウジングに当接させる構成にすると,ヨークハウジングとギヤハウジン
グとの間のシールができない。したがって,乙3発明に乙4文献を組み合
わせることは,その動機付けがないだけではなく,阻害要因が存在する。
また,シール部材の弾性変形を許容する隙間を設けることは周知技術で
あるとしても,本件発明の隙間(構成要件G)はヨークハウジングとギヤ
ハウジングとのシールを確保しつつ,位置決めに支障が生じることのない5
ようにするために当接部は隙間によってベース部材から離間させるため
のものであり,乙3発明に乙4文献の構成を組み合わせても,このような
本件発明の構成には想到することはできない。
ウ構成要件D及びFの「開口部側端部」及び「当接部」についてのサポート
要件違反10
(被告の主張)
構成要件Dは「前記ヨークハウジングの開口部側端部には,該ヨークハウ
ジングに前記ギヤハウジングを固定するためのフランジ部が設けられ」とし,
他方,構成要件Fは「前記ホルダ部材には,前記ヨークハウジングの開口部
側端部に対して回転軸の軸方向における反ギヤハウジング側に向かって当15
接する当接部が設けられ」とするから,構成要件Fは,ホルダ部材の当接部
が「フランジ部」以外の「開口部側端部」に当接する構成を包含している。
しかしながら,本件明細書には,ホルダ部材の当接部がフランジ部に当接す
ることしか開示されておらず,かつ,フランジ部以外の部位に当接すること
を否定ないし除外する記載も存在するから(本件明細書の段落【0025】20
【0037】【0038】【0039】【0053】~【0057】),ホルダ部
材の当接部が「フランジ部」以外の「開口部側端部」に当接する構成は,本
件明細書でサポートされておらず,本件発明はサポート要件に違反している。
(原告の主張)
ヨークハウジングの「開口部側端部」とは,ヨークハウジングの開口部側25
の端部のことであり,これはヨークハウジングの出力側の端部でもある(本
件明細書の段落【0011】【0039】)。そして,ヨークハウジングの開口
部側の端部にはフランジ部が形成される(本件明細書の段落【0011】)。
このように,ヨークハウジングの開口部側端部は部位を示す概念である。ヨ
ークハウジングの開口部側の端部の部位であれば,フランジ部以外でもヨー
クハウジングの開口部側端部に含まれるが,フランジ部と開口部側端部は一5
致することまでは必要ではなく,開口部側の端部であれば,フランジ部以外
でもヨークハウジングの開口部側端部に含まれる。換言すれば,出力側から
見て露出する部位がヨークハウジングの開口部側端部である。
本件明細書の【図2】で示す実施例では,当接部がヨークハウジングの開
口部側端部に当接する例として,まず,当接部がフランジ部に当接する例を10
詳細に説明している(本件明細書の段落【0037】)。そして,本件明細書
は,当接部の形状や個数や設ける位置等は構成に応じて適宜変更してもよい
と説明しており(本件明細書の段落【0048】),当接部をヨークハウジン
グの開口部側端部に含まれる部位の中で他の部位に変更することも説明し
ている。15
このように,本件明細書では,ヨークハウジングの開口部側端部の例とし
てフランジ部を示した上で,他の部位に変更することも説明しており,ホル
ダ部材の当接部がフランジ部以外の開口部側端部に当接する構成もサポー
ト要件を満たしている。
エ構成要件D及びFの「開口部側端部」及び「当接部」についての明確性要20
件違反
(被告の主張)
「開口部側端部」の意義は本件明細書には記載されておらず,いかなる部
位であるかが不明確であること,特に構成要件Fは当接部がフランジ部以外
の開口部側端部に当接する構成を包含しているが,フランジ部以外のどの部25
分に「当接部」が当接するのか不明確であることから,本件発明は明確性要
件に違反している。
(原告の主張)
「開口部側端部」は,ヨークハウジングの側部との対比で用いられ,ヨー
クハウジングの側部を除外するものである。そして,ヨークハウジングの開
口部側端部は,ヨークハウジングの開口側の端部で出力側から見て露出する5
部位であり,「開口部側端部」の意義は不明確ではない。
また,「当接部」は,「ホルダ部材」に設けられているものであることが明
確であり,かつ,「ヨークハウジングの開口部側端部に対して回転軸の軸方
向における反ギヤハウジング側に向かって当接する」ことも一義的に明確で
あり,不明確なところはない。10
オ構成要件Fの「当接部」及び構成要件Gの「隙間」についてのサポート要
件違反
(被告の主張)
本件明細書には,当接部が開口部側端部に当接した状態を維持する構成と
して被挟持部を備えた構成のみが開示されているにもかかわらず(本件明細15
書の段落【0037】),本件明細書の請求項1には被挟持部に相当する構成
が規定されておらず,ホルダ部材が挟持されない構成も含まれている。ホル
ダ部材が挟持されていない構成は本件明細書でサポートされておらず,本件
発明はサポート要件に違反している。
(原告の主張)20
本件発明では,ブラシを保持するホルダ部材がヨークハウジングの開口に
組み付けられ(構成要件B),ホルダ部材の当接部がヨークハウジングの開
口部側端部にアタッチメントされて,当接される状態が維持されることを前
提としている。本件明細書に記載された被挟持部を備えた構成(本件明細書
の段落【0037】)は当接状態を維持する上での一実施例であり,この一実25
施例が特許請求の範囲に記載されていないからといって,本件発明がサポー
ト要件に反することはない。
本件明細書では,ホルダ部材をヨークハウジング側に押し込むことで押し
込まれた状態が維持できると説明しているのであるから(本件明細書の【0
011】【0012】【0020】),本件発明は実施例を挙げて説明されてお
り,サポート要件を満たしている。5
カ構成要件Fの「当接部」及び構成要件Gの「隙間」についての明確性要件
違反
(被告の主張)
本件発明において,ヨークハウジングとギヤハウジングとの間に設けられ
たブラシホルダはホルダ部材とベース部材の二部材からなる構成とされて10
いる(構成要件A~C)。そして,本件明細書にはホルダ部材とベース部材と
の間のアタッチメントについては記載がないにもかかわらず,ホルダ部材と
ベース部材との間には当接部において「隙間」があると規定しており,当接
状態が維持される構成は不明確であることから,本件発明は明確性要件に違
反している。15
(原告の主張)
本件発明では,ブラシを保持するホルダ部材がヨークハウジングの開口に
組み付けられ(構成要件B),ホルダ部材の当接部がヨークハウジングの開
口部側端部にアタッチメントされて,当接される状態が維持されることを前
提としている。しかしながら,当接される状態を維持するための構成をどの20
ようにするかは,当業者において適宜設計し,対応すれば足りる事項であり,
本件発明において,構成上限定しなければならないものではなく,本件発明
は明確性要件に違反しない。
キ分割要件違反に基づく新規性欠如
(被告の主張)25
上記ウの被告の主張のとおり,構成要件Fは,ホルダ部材の当接部がフラ
ンジ部以外の開口部側端部に当接する構成を包含しているが,このような構
成は本件原出願の明細書に開示されていない事項が含まれている。本件出願
は分割要件に違反するものであるから,出願の遡及が認められない。そして,
本件発明は,本件出願の出願前に頒布された刊行物であり,本件原出願の公
開公報である特開2013-252055号公報(公開日は平成25年125
月12日。乙15)により,新規性が否定される。
(原告の主張)
開口部側端部のうちフランジ部以外の部位に当接部が当接することは,本
件明細書に記載があり(本件明細書の段落【0011】【0039】),このよ
うな本件明細書の記載は本件原々出願の明細書及び本件原出願の明細書に10
記載されている。そして,本件原々出願の明細書及び本件原出願の明細書に
は,当接部の当接部位はヨークハウジングの開口部側端部のうちフランジ部
以外の部位にしてはらないとの記載はなく,当接部位の形状や個数や設置位
置等は構成に応じて適宜変更してよいと説明しており(本件原々出願の明細
書の段落【0061】及び本件原出願の明細書の段落【0056】),フラン15
ジ部以外であってもヨークハウジングの開口部側端部であれば当接は可能
であることが開示されている。本特特許に係る分割出願は本件原出願の明細
書の記載の範囲内で,当接部の当接部位をヨークハウジングの開口部側端部
に特定したものであり,新規事項の追加はない。
ク拡大先願要件違反20
(被告の主張)
被告は,本件原々出願の出願日(平成21年9月10日)より前の平成2
0年12月25日に特願2008-331165号(以下「本件被告先願」
という。)を出願した。被告製品は本件被告先願の実施品であり,本件被告先
願の明細書(乙18。以下「乙18文献」といい,そこに記載された発明を25
「乙18発明」という。)には被告製品と同一の構成が開示されている。仮
に,被告製品が本件特許の技術的範囲に含まれるのであれば,被告製品と同
一の構成からなる乙18発明と本件発明は同一の発明であり,本件発明に係
る特許権は,特許法29条の2の規定に反するものであり,無効である。
また,仮に乙18文献に構成要件Gの「隙間」に関する記載が明示的に開
示されていないとしても,シール部材が挟持される二部材の間に隙間を設け5
ることは技術常識であり,構成要件Gによって奏される新たな作用効果もな
いから,本件発明と乙18発明とは実質的に同一である。
(原告の主張)
本件発明は,ブラシホルダのホルダ部材に設けられた当接部とブラシホル
ダのベース部材との間に隙間があり,接触しないように構成することにより10
(構成要件G),ホルダ部材の軸方向の位置決めを容易にしている。他方,乙
18発明は,ヨーク,ブラシホルダ,コネクタユニットの位置決めの精度を
高めたことを発明の効果とするもので,ブラシホルダと挟持部は「接触して」
配置され,また,ぴったりと当接することにより「軸方向の位置決め」が
されている。このように,本件発明は,ホルダ部材とベース部材との間15
に隙間を設けることが組み付けを容易にする上で重要であるのに対し,
乙18発明は,ブラシホルダにコネクタユニットの挟持部を隙間なくぴ
ったりと当接させることがコネクタユニットの軸方向の位置決めにおい
て重要とされており,両者は技術思想及び構成が異なって同一の発明と
はいえない。20
先使用の抗弁の成否
(被告の主張)
被告は,平成18年に次期パワーウインドウモータの開発を開始し,平成2
0年10月には,パワーウインドウモータの試作品(以下「被告先使用品1」
という。)を完成させ,平成21年3月には取引先の評価試験等を受け,これが25
自動車メーカーの要求仕様を充たすことが確認された。さらに,被告は,被告
先使用品1の改良を進め,平成21年6月に,パワーウインドウモータの試作
品(以下「被告先使用品2」という)。を完成させ,同年7月から8月にかけて,
取引先の評価試験等を受け,これが自動車メーカーの要求仕様を充たすことが
確認された。その後も被告は被告先使用品2の正式採用に向けた準備を進め,
平成23年11月には被告製品がホンダアコード用に正式に採用されること5
が決定され,平成24年6月には被告製品の量産が開始された。
被告は,本件原々出願の出願日(平成21年9月10日)より前に,本件発
明の内容を知らないで自ら被告先使用品1及び2を完成させ,その実施の準備
を行っており,被告製品は被告先行製品1及び2と同一の発明の範囲内のもの
であるから,被告は本件特許権に対して先使用権を有し,被告が被告製品の製10
造,販売等をする行為は本件特許権を侵害しない。
(原告の主張)
被告の主張は,被告が,本件原々出願の出願日(平成21年9月10日)時
点において,試作品である被告先使用品1及び2を完成させ,これらの試作品
について取引先の評価試験等を受けたというものにすぎず,本件原々出願の出15
願日において,被告製品の量産体制の計画準備等は行われておらず,被告製品
は設計すらされていなかった。
被告先使用品1及び2は試作品にすぎないところ,試作品と量産品とでは型
を始め製造工程が全く異なるのであるから,試作品を少量製作したところで,
量産品の実施の準備がされていたとはいえない。加えて,被告先使用品1,被20
告先使用品2と被告製品ではモータの極数(モータに使用される磁石の数)が
異なっている。モータの設計にとって極数は極めて重要な要素であり,極数を
変更すれば,モータの設計は全面的に変更となり,試作や試験等の作業を初め
からやり直す必要がある。したがって,被告は,本件原々出願の出願日時点お
いて,「事業の準備」(特許法79条)を行っていたとはいえない。25
第3当裁判所の判断
1本件発明の技術的意義
本件明細書(甲2)の発明の詳細な説明欄には,次の記載がある。
ア発明の属する技術分野
「本発明は,減速部を一体に備えたモータに関するものである。」(段落【0
001】)5
イ背景技術
「従来,モータでは,モータ本体側のハウジング(ヨークハウジング)と
減速部側のハウジング(ギヤハウジング)との間にブラシホルダが配設され
ており,このようなモータにおいて,ブラシホルダが,ブラシを保持するホ
ルダ部材と,コネクタ部を有しホルダ部材に組み付けられたベース部材とか10
ら構成されたモータが知られている(例えば,特許文献1参照)。」(段落【0
002】。判決注:特許文献1は,「特開2009-11076号公報」であ
り(段落【0003】),乙2文献である。)
ウ発明が解決しようとする課題
「本発明の目的は,ホルダ部材の当接部をヨークハウジングの開口部側端15
部に対して回転軸の軸方向における反ギヤハウジング側に向かって当接さ
せることで,ホルダ部材のヨークハウジングに対する回転軸の軸方向におけ
る反ギヤハウジング側への位置決めを可能にするモータを提供することに
ある。」(段落【0004】)
エ課題を解決するための手段20
「上記課題を解決するモータは,ヨークハウジングとギヤハウジングとの
間に配設されたブラシホルダが,前記ヨークハウジングの開口に組み付けら
れブラシを保持するホルダ部材と,コネクタ部を有し前記ホルダ部材に組み
付けられるベース部材とを有し,前記ヨークハウジングの開口部側端部には,
該ヨークハウジングに前記ギヤハウジングを固定するためのフランジ部が25
設けられ,前記ベース部材には,前記ヨークハウジングと前記ベース部材と
の間に介在され前記ヨークハウジングと前記ベース部材との間をシールす
るシール部材が設けられ,前記ホルダ部材には,前記ヨークハウジングの開
口部側端部に対して回転軸の軸方向における反ギヤハウジング側に向かっ
て当接する当接部が設けられ,前記シール部材が前記ヨークハウジングと前
記ベース部材との間に介在された状態において,前記当接部は,隙間によっ5
て前記ベース部材から離間している。」(段落【0005】)
オ発明の効果
「本発明によれば,ホルダ部材の当接部をヨークハウジングの開口部側端
部に対して回転軸の軸方向における反ギヤハウジング側に向かって当接さ
せることで,ホルダ部材のヨークハウジングに対する回転軸の軸方向におけ10
る反ギヤハウジング側への位置決めが可能となる。」(段落【0006】)
カ発明を実施するための形態
「ヨークハウジング4の開口部4c側の端部(出力側端部)には,前記湾
曲面4bから径方向外側(図1中,左右方向側)に延びる一対のフランジ部
4dが形成されている。そして,ヨークハウジング4の開口部4cには,ブ15
ラシホルダ8が固定されている。」(段落【0011】)
「また,ホルダ部材31には,軸直交方向(ホルダ部材31の長手方向)
に延出された一対の当接部34が形成されている。図2に示すように,当接
部34は,ホルダ部材31の長手方向両端面(湾曲面)の下端部(ギヤハウ
ジング21側端部)からそれぞれ軸直交方向に延出され,各当接部34はヨ20
ークハウジング4のフランジ部4dと軸方向に当接している。これにより,
ホルダ部材31は,ヨークハウジング4に対して軸方向に位置決めされてい
る。」(段落【0025】)
「尚,ヨークハウジング4とギヤハウジング21とを組み付けた状態では,
係合爪33の爪部33aがベース部42の段差部42cから離間するよう25
になっており,また,当接部34を含むホルダ部材31とベース側フランジ
部42aとの軸方向の間に隙間Dが存在するように構成されている(図2参
照)。即ち,ホルダ部材31の当接部34は,収容凹部46内においてベー
ス側フランジ部42aと非接触となるように構成されている。また,上記の
ホルダ部材31は,当接部34におけるヨークハウジング4のフランジ部4
dとの当接面を基準として寸法等の設定がなされる。このため,従来技術の5
ようにヨークハウジング4に段差等の位置決め構造を形成する必要がなく
なり,その結果,容易に且つ低コストでホルダ部材31の軸方向の位置決め
構造を構成することが可能となっている。」(段落【0038】)
「次に,本実施形態の特徴的な作用効果を記載する。
(1)本実施形態では,ヨークハウジング4とギヤハウジング21との間10
に配設されたブラシホルダ8が,ヨークハウジング4の開口部4cに組み付
けられブラシ9を保持するホルダ部材31と,コネクタ部8cを有しホルダ
部材31に組み付けられるベース部材41とを有し,ヨークハウジング4の
出力側端部(軸方向における開口部4c側の端部)には,該ヨークハウジン
グ4にギヤハウジング21を固定するためのフランジ部4dが設けられ,ホ15
ルダ部材31には,ヨークハウジング4のフランジ部4dに対して回転軸1
0の軸方向に当接する当接部34が設けられる。従って,ホルダ部材31の
当接部34がヨークハウジング4のフランジ部4dに当接することで,ホル
ダ部材31がヨークハウジング4に対して回転軸10の軸方向に位置決め
されるため,ヨークハウジング4の内部にホルダ部材31の位置決め用の段20
差部等を設ける必要がなくなり,その結果,ホルダ部材31をヨークハウジ
ング4に対して位置決め可能な構成としつつも,ヨークハウジング4を容易
に製造することが可能となる。」(段落【0039】)
「(2)本実施形態では,ホルダ部材31は,回転軸10の軸方向及び軸直
交方向においてベース部材41に対して遊嵌されるため,ホルダ部材31及25
びベース部材41の寸法精度を高精度とすることなく,互いの組み付けを容
易にすることが可能となる。」(段落【0040】)
「ところで,従来,モータでは,モータ本体側のハウジング(ヨークハウ
ジング)と減速部側のハウジング(ギヤハウジング)との間にブラシホルダ
が配設されており,このようなモータにおいて,ブラシホルダが,ブラシを
保持するホルダ部材と,コネクタ部を有しホルダ部材に組み付けられたベー5
ス部材とから構成されたモータが知られている(例えば,特許文献1参照)。
このようなモータでは,ブラシホルダをヨークハウジングに組み付ける際,
ヨーク内部に収容されるホルダ部材をヨークハウジングに対しどのように
して軸方向の位置決めを行うかが課題である。例えば特許文献1のモータで
は,ヨークハウジングの側部に位置決め用の段差部を形成し,その段差部に10
ホルダ部材を軸方向に当接させるとともに,その反対側でベース部材と軸方
向に当接させることで,ホルダ部材が軸方向に位置決めされるようになって
いる。」(段落【0053】)
「しかしながら,上記のようなモータにおいて,ヨークハウジングの側部
に形成されたホルダ部材の位置決め用の段差部は,ヨークハウジングの側部15
の構成を複雑にするものであった。」(段落【0054】)
「以下の構成は,上記課題を解決するためになされたものであって,その
目的は,ホルダ部材をヨークハウジングに対して位置決め可能な構成としつ
つも,ヨークハウジングの側部の構成を複雑にするという課題を解決するこ
とが可能なモータを提供することにある。」(段落【0055】)20
「この構成によれば,ホルダ部材の当接部がヨークハウジングのフランジ
部に当接することで,ホルダ部材がヨークハウジングに対して回転軸の軸線
方向に位置決めされるため,ヨークハウジングの側部にホルダ部材の位置決
め用の段差部等を設ける必要がなくなる。そのため,ホルダ部材をヨークハ
ウジングに対して位置決め可能な構成としつつも,ヨークハウジングの側部25
の構成を複雑にするという課題を解決することが可能となる。」(段落【00
57】)
上記の本件明細書の記載によれば,先行文献である乙2文献に開示された
モータのようにヨークハウジングの側部にホルダ部材の位置決め用の段差部
等を設けると,ヨークハウジングの構成が複雑化するという課題があった。そ
こで,本件発明は,ホルダ部材の当接部をヨークハウジングの開口部側端部に5
対し,回転軸の軸方向における反ギヤハウジング側に向かって当接させて,ホ
ルダ部材のヨークハウジングに対する回転軸の軸方向における反ギヤハウジ
ング側への位置決めを行うこととした。本件発明は,このことによって,ヨー
クハウジングの側部に段差部等を設ける必要がなくなり,位置決め構造の構成
が容易になり,ヨークハウジングの製造の容易化等の効果をもたらすという点10
に技術的意義があると認められる。
2争点-ア(構成要件Cの「組み付けられ」の充足性)について
被告製品のベース部とホルダ部材とは,電気端子(凸端子)と電気端子部(凹
端子)との嵌め合いによって組み付けられることは当事者間で争いがない。
構成要件Cは,ホルダ部材とベース部材が「組み付けられ」るという構成であ15
るところ,本件明細書において,その組み付ける方法について特に限定する趣旨
の記載はないし,また,組み付ける方法に関する技術的な意義等についての記載
はない。本件明細書にはホルダ部材とベース部材が係合孔及び係合爪によって組
み付けられる構成も示されているが(段落【0033】,【図6】等),一実施形態
として説明されているものである。上記1の本件発明の技術的意義に照らしても,20
本件発明のホルダ部材とベース部材は何らかの方法によって組み付けられてい
れば足り,特定の方法に限定されないというべきである。
したがって,電気端子(凸端子)と電気端子部(凹端子)との嵌め合いによっ
てベース部とホルダ部材が組み付けられる被告製品は構成要件Cを充足すると
認められ,これと異なる被告の主張は採用することができない。25
3争点-イ(構成要件D及びFの「開口部側端部」の充足性)について
本件発明の技術的意義は上記1のとおりであり,本件発明は,ヨークハウジ
ングの開口部側端部でホルダ部材の位置決めを行うということによって,ヨー
クハウジングの側部に段差部等を設ける必要がなくなり,位置決め構造の構成
が容易になり,ヨークハウジングの製造の容易化等の効果をもたらすという点
に技術的意義があるものである。5
このような本件発明の技術的意義からすると,構成要件Fにおけるホルダ
部材の当接部と当接するヨークハウジングの「開口部側端部」とは,ホルダ部
材の当接部が当接する部分であって,ヨークハウジングを成型する際に形成
されたヨークハウジングの開口部側の部分であり,少なくとも,ホルダ部材の
当接部の当接を受けてホルダ部材の位置決めをするためにヨークハウジング10
の成型とは別の工程で設けられた段差部を含まないと解するのが相当である。
なぜなら,ヨークハウジングの成型とは別の工程でホルダ部材の位置決めの
ため段差部を設けると,単にヨークハウジングを成型する場合と比べて位置
決め構造の構成と製造が複雑化するため,位置決め構造の構成の容易化と製
造の容易化という本件発明の効果を奏さなくなるのであり,本件発明は,少な15
くとも,ホルダ部材の当接部の当接を受けてホルダ部材の位置決めをするた
めにヨークハウジングの成型とは別の工程でヨークハウジングに段差部を設
けることを排除していると解されるからである。本件明細書を見ても,「開口
部側端部」に該当するとものとして,ヨークハウジングを成型する際に形成さ
れたといえるヨークハウジングのフランジ部が挙げられていて(段落【00220
5】【0038】【0039】【0057】),ホルダ部材の当接部の当接を受け
てホルダ部材の位置決めをするためにヨークハウジングの成型とは別の工程
で成型された段差部が「開口部側端部」となることの記載はないし,また,こ
のような段差部が「開口部側端部」となり得ることを示唆する記載もない。
これに対し,原告は,本件発明の課題は,ホルダ部材の位置決めをヨークハ25
ウジングの側部の段差部で行うと,開口部側端部で位置決めを行う場合と比較
して開口部側端部からの距離が長くなって,設計上,交差や熱膨張の観点から
不利となること等を背景とする課題であり,本件発明は,ホルダ部材の位置決
め用の被当接部はヨークハウジングの側部に形成するよりも,開口部側端部に
形成する方が位置決め構造の構成が容易となり,結果としてヨークハウジング
の製造も容易となる効果を有しており,被告製品はかかる効果を奏していると5
主張する。
しかしながら,原告が主張する,ホルダ部材の位置決めをヨークハウジング
の側部の段差部で行うことにより発生する課題(ホルダ部材の位置決めをヨー
クハウジングの側部の段差部で行うと,開口部側端部で位置決めを行う場合と
比較して開口部側端部からの距離が長くなって,設計上,交差や熱膨張の観点10
から不利となること等)は本件明細書に記載されておらず,また,このような
課題があることを認めるに足りる証拠はない。原告の主張は採用することがで
きない。
被告製品についてみると,被告製品のホルダ部材はヨークハウジングに組
み付けられた状態で,ホルダ部材の当接部の当接端面がヨークハウジングの15
フランジ部先端より約0.9mm内側(ヨークハウジングの奥へ向かう方向
側)に位置し,ヨークハウジングの被当接部の当接端面もフランジ部先端よ
り約0.9mm内側(ヨークハウジングの奥へ向かう方向側)に位置してい
ることが認められる(弁論の全趣旨)。このように,ホルダ部材の当接部の当
接端面は,ヨークハウジングに約0.9mm内側に挿入されて当接し位置決20
めされるものであるから,上記のヨークハウジングの被当接部の形状は,ホ
ルダ部材の位置決めのための段差部であると認められる。そして,このヨー
クハウジングの段差部は,ホルダ部材の当接部の当接を受けてホルダ部材の
位置決めをするため,ヨークハウジングの成型とは別の工程で成型されたも
のであると認められる(弁論の全趣旨)。25
そうすると,被告製品では,ヨークハウジングを成型する際に形成された
部分をホルダ部材の当接部の当接を受けてホルダ部材の位置決めをするため
に利用せず,ヨークハウジングの成型とは別の工程によって設けられた段差
部が,ホルダ部材の当接部が当接する被当接部となり,ホルダ部材の位置決
めをしている。このようにホルダ部材の当接部の当接を受けてホルダ部材の5
位置決めをするためにヨークハウジングの成型とは別の工程によって設けら
れた段差部は,上記に述べたところに照らし,構成要件D及びFの「開口部
側端部」とはいえない。
したがって,被告製品は構成要件D及びFを充足せず,被告製品は本件発
明の技術的範囲に属しない。10
4結論
よって,その余の点について検討するまでもなく,原告の請求はいずれも理由
がないからこれらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官柴田義明
裁判官林雅子20
裁判官大下良仁
(別紙)
被告製品目録
1パワーウインドウレギュレータ(カーメーカーの品番83401-81M0
1)に組み付けられた,パワーウインド装置の駆動用モータ(レギュレータメーカ5
ーのシロキ工業株式会社の品番201601-0463)
2パワーウインドウレギュレータ(カーメーカーの品番72210-T4G-0
03)に組み付けられた,パワーウインド装置の駆動用モータ(レギュレータメー
カーの株式会社ハイレックスコーポレーションの品番CM012670A)10
以上

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