弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人森信一の上告理由は末尾記載のとおりである。原審が、本件催告に示
された残代金額は金三七五〇〇〇円であり、真の残代金債務金三二五〇〇〇円を超
過すること五〇〇〇〇円なる旨認定していることは所論のとおりである。しかし、
この一事によつて、被上告人は催告金額に満たない提供があつてもこれを受領する
意思がないものとは推定し難く、その他かかる意思がないと推認するに足りる事情
は原審の認定しないところであるから、本件催告は、たとえ前記の如く真の債務額
を多少超過していても、契約解除の前提たる催告としての効力を失わないものと解
すべきである。
 次に、原判決の確定するところによると、被上告人は、本件売買契約から約二週
間後に支払を受ける約であつた本件残代金につき、履行期到来後再三上告人に支払
を求めたが応じないので、遂に履行期から四ケ月余をを経て改めて本件催告に及ん
だというのである。このような事実関係のもとでは、たとえ三十万円をこえる金員
の支払につき定めた催告期間が三日にすぎなくても、必ずしも不相当とはいい難い。
 更に、特定物の売買により買主に移転した所有権は、解除によつて当然遡及的に
売に復帰すると解すべきであるから、その間買主が所有者としてその物を使用収益
した利益は、これを売主に償還すべきものであること疑いない(大審院昭一)一・
五・一一言渡判決、民集一五卷一〇号八〇八頁参照)。そして、右償還の義務の法
律的性質は、いわゆる原状回復義務に基く一種の不当利得返還義務にほかならない
のであつて、不法占有に基く損害賠償義務と解すべきではない。ところで、被上告
人の本訴における事実上及法律上の陳述中には、不法占拠若しくは損害金というよ
うな語が用いられているけれども、その求めるところは前記使用収益による利益の
償還にほかならない部分のあることが明らかであるから、その部分の訴旨を一種の
不当利得返還請求と解することは何ら違法ではない。けだし、被上告人は、不当利
得返還請求権と損害賠償請求権の競合して成立すべき場合に後者を主張したわけで
はなく、本来不当利得返還請求権のみが成立すべき場合に、該権利を主張しながら、
その法律的評価ないし表現を誤つたにすぎないからである。
 されば、以上の諸点に関する原審の判断はすべて正当なるに帰し、これらの点に
関する所論はすべて理由がない。その他の論旨は、原審の適法な事実認定を争うの
でなければ、原判示にそわない事実又は原審において主張立証しなかつた事実を前
提として原判決を非難し、或は、独自の見解に立脚して原審の正当な判断を攻撃す
るものであつて、採用のかぎりでない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    河   村   又   介
            裁判官    島           保
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    高   橋       潔
            裁判官    石   坂   修   一

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