弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人補助参加人らの負担とする。
         理    由
    上告理由第一点について。
 論旨は要するに、「Dバカ」と記載したものを抹消し、「E」と記載してある投
票一票を候補者Eに対する有効投票と認めるべきであると主張するに帰する。
 誤記を抹消して候補者氏名を記載したと認められる投票は、これを無効とするこ
とはできないけれども(昭和三〇年四月二七日最高裁判所大法廷判決、判例集九巻
五号五八二頁)、本件の場合において右の一票の抹消されている部分は、「Dバカ」
という文字であつて、単に候補者氏名を誤記したものとは到底認められない。原判
決が、右一票を公職選挙法六八条五号にいう「他事を記載したもの」にあたるもの
とし無効と判断したのは正当である。論旨は理由がない。
 同第二点について。
 論旨は、公職選挙法六七条後段により本件投票を有効と解すべきものと主張し、
当裁判所第二小法廷の判決を援用するのであるが、右六七条後段は「第六十八条の
規定に反しない限りにおいて……」と規定しており、そして、右一票が六八条五号
に該当すること前段説明のとおりであるから、六七条後段の適用を見る余地はない。
論旨は理由がない。
 以上説明のとおり本件上告は理由がないからこれを棄却することとし、民訴四〇
一条、九五条、八九条、九四条後段に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判
決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    入   江   俊   郎

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