弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人内水主一の上告趣意第一点について。
 所論は、本件起訴状記載の訴因たる犯罪事実の記載が、明瞭でないと主張し、大
審院判例を引用して起訴を無効であるとし、本件起訴を有効と前提した原判決の判
例違反を主張する。そして、論旨が右明瞭でないと主張する点は、(イ)被告人が
「女給の募集周旋方を依頼し」たAが「被告人の被用者」であるか、「被用者以外
の者」であるか識別できない、(ロ)「被告人経営に係る特殊カフエーに働く女給
の募集周旋方を依頼し、労働者の募集を行わせ」との公訴事実中、「周旋」の意義
が明らかでない、との二点に帰着する。しかし、右(イ)の点については、原判決
は、「本件公訴事実中、被告人が……労働者を募集するについて、被用者でないA
に労働大臣の許可を受けないで募集を委託して労働者を募集し、且つこれに報償金
を与えたとの点は……別罪を構成しないものと認めるので、この点については被告
人は無罪……」と判示しているのであるから、この点に関する論旨は上告論旨とし
て不適法のものである。また(ロ)の点については、公訴事実は、原判決が自判判
示しているとおり、被告人がAに対し「……Aをして……に対し右女給となること
を勧誘させてこれを募集させた」趣旨と解し得られるから、所論のように、起訴事
実が、他の犯罪事実と識別し得ないもの、または犯罪の内容を知り得ないという程、
表示が不明瞭なものということはできない。それ故、所論判例違反の主張は前提を
欠き、上告適法の理由とならない。
 同第二点について。
 所論は、原判決が、被告人と、その経営する特殊カフエーの女給との関係を、支
配的従属関係にあるもので、請負契約ではなく雇傭契約であるとした判断の不当を
主張する。単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
そして職業安定法五条にいわゆる「雇用関係」とは、必ずしも厳格に民法六二三条
の意義に解すべきものではなく、広く社会通念上被用者が有形無形の経済的利益を
得て一定の条件の下に、使用者に対し、肉体的精神的労務を供給する関係にあれば
足りるものと解するのが、当裁判所の判例とするところであるから(昭和二七年(
あ)第三六二六号、同二九年三月一一日第一小法廷判決、集八巻三号二四〇頁参照)
原判決の認定判断は、右判例の趣旨に照して正当である。
 同第三点について。
 所論は、本件女給の義務は、職業安定法六三条二号にいう、公衆衛生上有害な業
務ではないと主張し、原判決の認定を非難する。所論は単なる事実誤認の主張か、
単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。のみならず
原判決のこの点に関する判断は正当であるから、所論は実質においても理由がない。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和三一年三月二三日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
            裁判官    池   田       克

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛