弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人平松久生の上告趣意第一は、単なる法令違反の主張であり、同第二は、単
なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも上告適法の理由にあたらない。
 職権によつて調査すると、原判決およびその是認する第一審判決は、本件交差点
は、信号機による交通整理の行なわれている交差点であるが、被告人の進行してい
た道路は幅員が約一二、一メートルであるのに対し、これと交差する道路の幅員は
約一六メートルであり、信号機はやや時差のある変則信号であり、交差点付近手前
までは人家のため見とおしが悪いのであるから、自動車運転者としては、右交差点
に進入するについて、徐行して左右道路の車両との交通の安全を確認すべき注意義
務があるとして、これを怠つた被告人に過失があるとしているのである。しかし、
右のような事情がある場合でも、いやしくも信号機の表示するところに従つて運転
をすれば、他の道路から進入する車両と衝突するようなことはないはずであるから、
自動車運転者としては、信号機の表示するところに従つて自動車を運転すれば足り、
いちいち徐行して左右道路の車両との交通の安全を確認すべき注意義務はないもの
と解するのが相当である。
 そうすると、原判決および第一審判決には、法令の解釈適用を誤つた違法がある
が、原判決の判示するところによると、被告人は、自己の進路の信号機が赤色の信
号を表示しているのに、あえて交差点を突破しようとしたものであるというのであ
るから、同判決が被告人に過失責任を認めたのは、結論において相当である。
 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
  昭和四五年九月二九日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    松   本   正   雄
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    飯   村   義   美
            裁判官    関   根   小   郷

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