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平成18年(行ケ)第10499号審決取消請求事件
平成19年4月25日判決言渡,平成19年4月11日口頭弁論終結
判決
原告カルソニックカンセイ株式会社
訴訟代理人弁理士三好秀和
同工藤理恵
訴訟復代理人弁理士豊岡静男
被告株式会社デンソー
訴訟代理人弁理士碓氷裕彦
同伊藤高順
主文
特許庁が無効2005−80303号事件について平成18年9月27
日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文と同旨
第2当事者間に争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
被告(旧商号・日本電装株式会社)は,名称を「無線式ドアロック制御装
置」とする特許第2135142号の発明(昭和61年10月21日特許出願
〔特許出願人の名称・被告の旧商号〕,平成10年2月27日設定登録。以下,
この出願を「本件出願」といい,その特許を「本件特許」という。)の特許権
者であったが,平成18年10月21日存続期間が満了して,当該権利が消滅
した。
原告は,平成17年10月27日,本件特許を無効とすることについて審判
の請求をし,特許庁は,これを無効2005−80303号事件として審理し
たが,平成18年9月27日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,同年10月10日,その謄本を原告に送達した。
2特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の要旨
キーシリンダに挿入され,各種機器を作動させるキープレートと,
このキープレートの一端に設けられ,このキープレートを操作するためのつま
み部と,
このつまみ部に設けられる送信スイッチと,
前記つまみ部に内蔵され前記送信スイッチが操作されると予め定められたコ
ード信号を送信する送信機と,
前記送信機から送信されるコード信号を受信して,ドアロックアクチュエー
タを制御する受信機とを備える無線式ドアロック制御装置において,
前記キープレートが前記キーシリンダに挿入されているとき所定の検出信号
を発生する検出手段と,
この検出手段が前記検出信号を発生すると,前記無線式ドアロック制御装置
の作動を禁止する禁止手段とを備えることを特徴とする無線式ドアロック制御
装置。
3審決の理由
()審決の理由は,別添審決謄本写し記載のとおりであり,本件発明は,実願1
昭59−199303号(実開昭61−115466号,昭和61年7月2
1日公開)のマイクロフィルム(以下「引用例1」という。)及び特開昭6
0−70284号公報(以下「引用例2」という。)に記載された発明(以
下,順に「引用発明1」,「引用発明2」という。)に基づいて当業者が容
易に発明をすることができたものということができないので,審判請求人
(注,原告)の主張及び証拠方法によっては,本件発明の特許を無効とする
ことができないとした。
()なお,審決は,本件発明と引用発明1との対比について,次のとおり認定2
した。
ア引用発明1
「キーシリンダに挿入され,各種機器を作動させるイグニッションキー
30と,このイグニッションキー30の一端に設けられ,このイグニッシ
ョンキー30を操作するための,アッパーケース32とロアケース34か
ら成るキーケースと,このキーケースに設けられる操作ボタン16aと,
前記キーケースに内蔵され前記操作ボタン16aがON操作されると,ス
イッチSW∼SWの操作に基づき予め定められたキーコードを送信する14
電波送信部70と,前記電波送信部70から送信されるキーコードを受信
して,ドアロック装置を制御する受信機を備える車両用遠隔解施錠装
置。」
イ対比
(ア)一致点
「キーシリンダに挿入され,各種機器を作動させるキープレートと,
このキープレートの一端に設けられ,このキープレートを操作するため
のつまみ部と,このつまみ部に設けられる送信スイッチと,前記つまみ
部に内蔵され前記送信スイッチが操作されると予め定められたコード信
号を送信する送信機と,前記送信機から送信されるコード信号を受信し
て,ドアロックアクチュエータを制御する受信機とを備える無線式ドア
ロック制御装置。」
(イ)相違点
「本件発明が,『前記キープレートが前記キーシリンダに挿入されて
いるとき所定の検出信号を発生する検出手段』と,『この検出手段が前
記検出信号を発生すると,前記無線式ドアロック制御装置の作動を禁止
する禁止手段』とを備えるのに対して,引用発明1がこのような構成を
備えていない点。」(以下「本件相違点」という。)
第3原告主張の審決取消事由
審決は,引用発明2の認定を誤り(取消事由1),本件相違点についての判
断を誤り(取消事由2),その結果,本件発明は,引用発明1及び2に基づい
て,当業者が容易に発明をすることができたとの誤った結論を導き出したもの
で,違法であるから,取り消されるべきである。
1取消事由1(引用発明2の認定の誤り)
()審決は,引用発明2について,「イグニッションキーとは別体である所定1
の固定信号を無線送信する携帯用送信機と;前記送信機から送信される固有
信号を受信して,ロックアクチュエータを制御する受信手段を備える無線式
車両用施錠制御装置において,携帯用送信機を所持した者が車室内に存在し
ている場合に,車外からの解錠・施錠操作(第3者が車外から車両のドア部
に設けられたスイッチ12を操作した場合の解錠操作)を禁止することがで
きるものとするために,イグニッションキーが(車室内の)鍵孔に挿入され
ているか否かを検出するイグニッションキー挿入検出部と,該イグニッショ
ンキー挿入検出部によってイグニッションキーが鍵孔に挿入されていること
が検出されている期間中は,前記ロックアクチュエータの駆動を禁止するア
クチュエータ駆動禁止部とからなる無線式車両用施錠制御装置。」(審決謄
本8頁第2段落)と認定したが,上記記載のうち,①携帯用送信機を「イグ
ニッションキーとは別体である」と認定した点(以下「付随事項①」とい
う。),②ロックアクチュエータの駆動を禁止する理由を「携帯用送信機を
所持した者が車室内に存在している場合に,車外からの解錠・施錠操作(第
3者が車外から車両のドア部に設けられたスイッチ12を操作した場合の解
錠操作)を禁止することができるものとするために」と特定した点(以下
「付随事項②」という。)は,本件発明に係る特許請求の範囲とは無関係な
事項に関する認定であるのみならず,相違点についての判断の前提として不
当なものであって,誤りである。
()確かに,引用例2(甲2)においては,発明の目的,効果などにおいて,2
付随事項②に係る記載があるが,これを特許請求の範囲における特定事項と
していないのであるから,引用発明2が,付随事項②によって限定されるべ
きものではない。
また,引用例2には,「例えば,上記カード型送受信機1を所持した運転
者が車室内に存在し,各ドアロックを施錠して居眠りをしていた場合など
に」(2頁右下欄第3段落)と記載されているので,「運転者が車室内に存
在し,各ドアロックを施錠して居眠りをしていた場合」は,単なる例示にす
ぎない。そして,「このような車両用施錠制御装置にあっては,上記カード
型送受信機1が車両側の制御装置2の近傍に存在し,かつ上記スイッチ12
が操作された場合には,必然的にドアロックの施錠・解錠が行なわれる構成
となっている」(同段落)との記載からは,カード型送受信機が車両の近傍
に存在すれば,運転者が車内にいようが車外にいようが同じ状態となること
が明らかであり,また,スイッチを操作する者が運転者か第三者かも関係な
いものである。
()引用発明2は,本件相違点についての進歩性の判断を行うために引用され3
るものであるところ,前記第2の3()イ(イ)のとおり,本件相違点は,「本2
件発明が,『前記キープレートが前記キーシリンダに挿入されているとき所
定の検出信号を発生する検出手段』と,『この検出手段が前記検出信号を発
生すると,前記無線式ドアロック制御装置の作動を禁止する禁止手段』とを
備えるのに対して,引用発明1がこのような構成を備えていない点。」であ
るから,引用発明2の認定において,携帯用送信機とイグニッションキーと
が一体であるか別体であるかは関係のない事項であって,相違点についての
判断において,引用発明2の携帯用送信機とイグニッションキーとが一体で
あるか別体であるかが問題になるのであれば,その際に検討すればよいだけ
のことである。
()引用例2に,1つの発明のみが記載されているというのであればともかく,4
種々の発明が記載されているのであり,それらの種々の発明の中から,本件
出願時における技術常識を勘案して,適当な発明を選択して認定することが
可能であり,原告(審判請求人)が審判請求書(甲8)で主張していたとお
り,引用発明2は,「所定の固有信号を無線送信する送信機と;前記送信機
から送信される固有信号を受信して,ロックアクチュエータを制御する受信
手段を備える無線式車両用施錠制御装置において,イグニッションキーが鍵
孔に挿入されているか否かを検出するイグニッションキー挿入検出部と,該
イグニッションキー挿入検出部によってイグニッションキーが鍵孔に挿入さ
れていることが検出されている期間中は,前記ロックアクチュエータの駆動
を禁止するアクチュエータ駆動禁止部とからなる無線式車両用施錠制御装
置。」(以下「引用発明2A」という。),すなわち,審決認定の引用発明
2から付随事項①及び②を除いたものと認定されるべきである。
したがって,審決が,付随事項①及び②によって限定された引用発明2を,
本件発明と引用発明1との相違点の判断を行なうために引用したのは,誤り
であって,審決は取り消されるべきである。
2取消事由2(本件相違点についての判断の誤り)
()審決は,本件相違点についての認定判断において,引用発明2を前提とし,1
「引用発明1には,・・・第三者による操作によって解錠のための起因とな
るべき信号が発信されるという不具合が存在しないのであるから,刊行物2
に記載の技術ないし引用発明2が解決すべき技術的課題が引用発明1には存
在しないのであって,引用発明1に引用発明2の動作禁止制御手段を適用す
べき前提となる動機付けが無いというべきである。」(審決謄本10頁最終
段落ないし11頁第1段落)と判断したが,引用発明2の認定が誤っている
ことは前記のとおりであるから,上記判断は前提において既に誤りである。
()続いて,審決認定の引用発明2から付随事項①及び②を除いた引用発明22
Aを,引用発明1に組み合わせることが,当業者において,容易に想到し得
るものであるか否かについて検討する。
キープレートと送信機とを一体化し,キープレートに送信スイッチが設け
られているものにおいては,キープレートをキーシリンダに挿入して操作す
る際に,使用者の意図に反してドアを解錠,施錠の操作をしてしまうという
「誤操作」が生じることは,本件出願時の技術常識から,当然に認識される
ものであったのであるから,引用発明1には,キープレートをキーシリンダ
に挿入して操作する際に,誤って送信スイッチを押してしまうという誤作動
を防止しようとする自明の課題が存在するものである。
換言すると,本件出願時の技術常識をもった当業者が引用例1を見れば,
キープレートのつまみ部に送信スイッチを設けているという構造から,キー
プレートをキーシリンダに挿入して操作する際に,誤って送信スイッチを押
してしまうという誤作動が生じるという問題点があり,この問題点を解決す
る手段が必要とされるとの課題があると認識することは自明である。
この自明性については,例えば,特開昭60−37380号公報(以下
「甲4公報」という。),特開昭60−164571号公報(以下「甲5公
報」という。),特開昭61−221475号公報(昭和61年10月1日
公開,以下「甲6公報」という。),特開昭60−119874号公報(以
下「甲7公報」という。)によると,無線式ドアロック制御装置において,
送信機や車両本体にスイッチが設けられているものについては,スイッチの
無意識的な誤操作によりロックが解除された状態となるという不都合が生じ
ることが,本件出願時には技術常識であったことが認められる。
すなわち,甲4公報には,キープレートと送信機とが別体であり,送信機
に送信スイッチが設けられているものにおいて,送信スイッチの意図しない
操作による不都合があること,車両の走行中は,ドアロック機構がアンロッ
ク状態となることを禁止することが記載されている。甲5公報には,キープ
レートと送信機とが別体であり,送信機に送信スイッチが設けられておらず,
車両本体にスイッチが設けられているものにおいて,スイッチの操作誤りが
あることが記載されている。甲6公報には,キープレートと送信機とが別体
であり,送信機にも車両本体にもスイッチが設けられておらず,送信機が接
近すれば解錠されるものにおいて,走行中の安全性を確保するために,エン
ジンキーの位置が運転状態であれば解錠動作を停止することが記載されてい
る。甲7公報には,キープレートと送信機とが別体であり,送信機に送信ス
イッチが設けられておらず,車両本体にスイッチが設けられているものにお
いて,キーがイグニッションキーシリンダに差し込まれている場合には解錠
しないことが記載されている。甲4公報ないし甲7公報の上記記載に,引用
例2の記載をも併せ考えると,本件出願時,送信機及び車両のいずれかにス
イッチが設けられているものにおいては,スイッチの無意識的な誤操作によ
りロックが解除された状態となるという不都合が生じることは,技術常識で
あったものであり,意図しない解錠を防止するために,キープレートがキー
シリンダに挿入された状態において,解錠操作がされることを禁止すること
は,自明な課題であったということができる。
()一方,引用発明2Aをみると,キープレートと送信機とが一体となったも3
のと,キープレートと送信機とが別体であり,送信機に送信スイッチが設け
られているものとは,送信スイッチを押してドアを解錠・施錠する点で共通
しているから,「スイッチの無意識的な誤操作によりロックが解除された状
態となるという不都合が生じる」ことも同じである。そうすると,本件出願
時の技術常識の下で,引用例2に接した当業者は,引用発明2Aは,送信機
には送信スイッチが設けられておらず,車両本体にスイッチが設けられてい
るもの,送信機に送信スイッチが設けられているもの,さらには,キープレ
ートと送信機とが一体となったものなど,無線式ドア解施錠装置の種類に関
係なく,誤ったスイッチ操作を防止するために,キープレートがキーシリン
ダに挿入された状態で,解錠操作がされることを禁止する技術であると認識
することができるものである。
()したがって,誤ったスイッチ操作を防止するために,キープレートがキー4
シリンダに挿入された状態で,解錠操作がされることを禁止する技術を開示
する引用発明2Aを,引用発明1の自明な課題を解決するために適用するこ
とは,当業者が容易に想到し得ることである。
なお,仮に,引用発明2Aが,送信機には送信スイッチが設けられておら
ず,車両本体にスイッチが設けられているもの,送信機に送信スイッチが設
けられているもについて,誤ったスイッチ操作を防止するために,キープレ
ートがキーシリンダに挿入された状態で,解錠操作がされることを禁止する
技術であって,キープレートと送信機とが一体となったものに係る上記の技
術ではないとしても,引用発明1の上記自明な課題を解決しようとする際に,
キープレートと送信機とが別体となった無線式ドアロック制御装置に関する,
誤ったスイッチ操作を防止するために,キープレートがキーシリンダに挿入
された状態で,解錠操作がされることを禁止する技術を適用することに困難
性はない。したがって,引用発明1に引用発明2を適用する動機付けが存在
することに変わりはない。
()被告は,甲4公報ないし甲7公報によっても,①本件出願時,ドアの解錠,5
施錠とは本来的に関係しないキープレートをキーシリンダに挿入して操作す
る際に,使用者の意図に反してドアを解錠,施錠の操作をしてしまうという
「誤操作」は全く認識されていなかった,②本件出願時,キープレートの操
作と,ドアの解錠,施錠する操作とは全く別の動作となっていたことが理解
されるにすぎない旨主張する。
しかし,①については,スイッチが設けられているものにおいては,スイ
ッチの無意識的な誤操作によりロックが解除された状態となるという不都合
が生じるのであり,このような状態は,キープレートにスイッチを設けたも
のにおいても生じることに変わりはなく,また,キープレートにスイッチを
設けたものをキーシリンダに挿入して操作するときにも生じることに変わり
はないのである。このことは,本件明細書(甲3)の〔従来の技術〕及び
〔発明が解決しようとする問題点〕の欄に,「このようなつまみ部(注,
「キープレートのつまみ部」)に送信機を内蔵したものは,構造上,どうし
てもこのつまみ部に送信スイッチを設けなければならない。」(2頁3欄8
行目ないし11行目),「このつまみ部は,本来キープレートを操作するた
めの部材であるため,キープレートをキーシリンダに挿入して操作する際に,
誤って送信スイッチを押してしまう。このため,施錠あるいは解錠をしたく
ないにも拘らず,ドアロックアクチュエータが作動して不便を感じることが
ある。」(同欄13行目ないし19行目)と記載されているように,構造上
から生じる必然的なものである。
要するに,スイッチが露出して設けられているものは,意図しない接触等
により,スイッチの誤操作が生じ得ることは,経験則上明らかな事項であり,
本件明細書も,経験則上明らかな事項について記載しているにすぎない。
このことは,例えば,実願昭58−110621号(実開昭60−178
63号)のマイクロフィルム(以下「甲9マイクロフィルム」という。)及
び実願昭58−112117(実開昭60−19649号公報)のマイクロ
フィルム(以下「甲10マイクロフィルム」という。)に,イグニッション
キーなどに発光素子を取り付けた照明付キーにおいて,操作ボタンがつまみ
部の平面部分に位置するため,誤って操作ボタンを押下する場合が多いこと
が問題点として指摘されていることからも,明らかである。
②については,キープレートと送信機とが別体のものにおいて,キープレ
ートの操作と,ドアの解錠,施錠する操作とは全く別の動作となっているの
は,当然のことである。甲4公報ないし甲7公報には,キープレートと送信
機とが別体のものに関する発明が記載されているが,引用発明1においては,
キープレートと送信機とを一体化し,キープレートに送信スイッチが設けら
れているから,キープレートの操作と,ドアの解錠,施錠する操作とが同じ
動作になっているのであり,殊更に取り上げて論ずべき事項ではない。
被告の主張の意図が,キープレートと送信機とが別体のものに関する発明
の技術は,キープレートと送信機とを一体化した発明には適用できないとの
主張であるとしても,前記のとおり,キープレートと送信機とを一体化した
ものが,別体のものと比較して,課題等において格別異なる点があるもので
はない。
第4被告の反論
審決の判断に誤りはなく,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
1取消事由1(引用発明2の認定の誤り)について
()原告は,審決が,ロックアクチュエータの駆動を禁止する理由を「携帯用1
送信機を所持した者が車室内に存在している場合に,車外からの解錠・施錠
操作(第3者が車外から車両のドア部に設けられたスイッチ12を操作した
場合の解錠操作)を禁止することができるものとするために」(付随事項
②)と特定した点につき,本件発明に係る特許請求の範囲とは無関係な事項
に関する認定であるのみならず,相違点についての判断の前提として不当な
ものであると主張する。
しかし,引用例2(甲2)においては,《発明の背景》欄に,「カード型
送受信機1が車両側の制御装置2の近傍に存在し,かつ(ドアに設けられ
た)上記スイッチ12が操作された場合には,必然的にドアロックの施錠,
解錠が行なわれる構成となっているため,・・・第3者が車外からスイッチ
12を操作した場合には施錠されていたドアロックが解錠されてしまうこと
となり,安全上好ましくない事態を招くことが考えられる。」(2頁右下欄
最終段落),《発明の目的》欄に,「この発明は上記の事情に鑑みてなされ
たもので,その目的とするところは,携帯用送信機を所持した者が,車室内
に存在している場合に車外からの解錠,施錠操作を禁止することのできる車
両用施錠制御装置を提供することにある。」(3頁左上欄第1段落),《発
明の効果》欄に,「以上詳細に説明したように本発明の車両用施錠制御装置
にあっては,携帯用送信機を所持している者(例えば運転者)が,車内に存
在する場合に,車外からの解錠,施錠操作を禁止することが可能となり,外
部からの他人の侵入を防止し,防犯性を向上させることができる。」(7頁
左上欄第3段落)とそれぞれ記載されているのであるから,ドアアクチュエ
ータの駆動禁止理由を外部からの第三者の侵入防止と明確に説明しているも
のであり,また,それ以外の説明はされていない。
したがって,原告の上記主張は失当であり,引用発明2の認定に誤りはな
い。
()原告は,審決が,引用発明2の携帯用送信機を「イグニッションキーとは2
別体である」と認定したことは誤りであると主張するが,引用例2において
は,カード型送受信機1をイグニッションキー63とは明らかに別部材とし
て記載しており,それ以外の記載は全くない。したがって,原告の上記主張
は失当であり,引用発明2の認定に誤りはない。
2取消事由2(本件相違点についての判断の誤り)について
()原告は,引用発明2に「誤ったスイッチ操作を防止するため,キープレー1
トがキーシリンダに挿入された状態で,解錠操作がされることを禁止する手
段」が開示されていることを前提に,取消事由2の主張をしているが,引用
発明2には,そのような技術が開示されておらず,ドアアクチュエータの駆
動禁止理由を外部からの第三者の侵入防止,すなわち,付随事項②が開示さ
れているのである。したがって,原告の上記主張は,前提において既に誤り
である。
()原告は,甲4公報ないし甲7公報を挙げて,本件出願時,意図しない解錠2
を防止するために,キープレートがキーシリンダに挿入された状態において,
解錠操作がされることを禁止することは,自明な課題であった旨主張する。
しかし,甲4公報で取り上げている「誤操作」は,使用者が車両から離れ
る際,ロック状態であるにもかかわらず,無意識のうちに送信スイッチを押
してしまうことであり,キープレートをキーシリンダに挿入し操作する際に
誤ってスイッチを押してしまうという「誤操作」ではない。甲5公報のカー
ド型送信機1は,引用例2記載のものと同様,カード型送受信機自体にはス
イッチがなく,ドアの施錠,解錠に,送信機のスイッチを押すという操作は
本来的に不要である。甲6公報の送信器1も,引用例2や甲5公報に記載の
ものと同様,送信器1自体にはスイッチがなく,ドアの解錠に,送信器のス
イッチを押すという動作は本来的に不要である。甲7公報のカード型送信機
1も,引用例2や甲5公報及び甲6公報に記載のものと同様,カード型送受
信機自体にはスイッチがなく,ドアの施錠・解錠に,送信機のスイッチを押
すという操作は本来的に不要である。
したがって,甲4公報ないし甲7公報によっても,①本件出願時,ドアの
解錠,施錠とは本来的に関係しないキープレートをキーシリンダに挿入して
操作する際に,使用者の意図に反してドアを解錠,施錠の操作をしてしまう
という「誤操作」は全く認識されていなかった,②本件出願時,キープレー
トの操作と,ドアの解錠,施錠をする操作とは全く別の動作となっていたこ
とが理解されるにすぎない。
このように,甲4公報ないし甲7公報は,おのおの独自の課題の下,それ
に応じた構成を採用しているのであるが,キープレートがキーシリンダに挿
入された状態で,施解錠操作がされることを禁止することについては,記載
がないのはもちろん,その示唆さえもない。そもそも,本件出願時の技術常
識では,スイッチ操作を行うときに正しく操作ができなかったことを「誤作
動」として問題視していたのであり,本件出願時,キープレートをキーシリ
ンダに挿入して操作する際に,本来スイッチ操作したくないにもかかわらず,
スイッチ操作してしまうことを「誤操作」として問題視した事例はなかった
のである。
したがって,引用発明1においても,上記「自明の課題」というものは,
開示されていない。また,甲4公報ないし甲7公報にも,上記「自明の課
題」についての記載はなく,その示唆もない。
なお,原告は,「キープレートをキーシリンダに挿入して操作する際に,
誤って送信スイッチを押してしまうこと」が自明な課題であるという主張の
裏付けとして,本件明細書の記載を掲げているが,出願当時の技術常識は,
当業者が本件明細書を読んでいないことを前提としなければならないのであ
って,「後知恵」というべき手法であり,失当である。
()およそ,あらゆる発明は,おのおの独自の技術的課題を持ち,その課題を3
解決するために,独自の構成を採用しているのである。スイッチが始めて世
に出た時代であれば格別,あらゆる分野でスイッチが用いられていた本件出
願当時では,本件出願人は,単にスイッチの誤操作を防止するという広い概
念の発明を出願したものではなく,そのことは,本件明細書の記載より明白
である。
本件発明は,送信機のスイッチを押してドアロックアクチュエータを解錠
・施錠する動作と,キープレートをキーシリンダに挿入して各種機器を作動
させる動作という本来全く関係がなかった動作が,送信機及び送信スイッチ
をキープレートのつまみ部に設けた結果,使用者の意図に反してつながって
しまうという点に着目したものであり,その不具合をなくすべく独自の構成
を採用しているのである。そして,この着目点は,引用発明1及び2に示唆
がないことはもちろん,原告の提出する甲4公報ないし甲7公報等にも,全
く示されていないのである。
本件発明の独自の技術的課題を殊更に無視して,スイッチの誤操作という
上位概念に本件発明の課題をわい曲して進歩性の判断をしようとする論理は
誤っており,失当である。
()以上のとおり,送信機に送信スイッチも設けられていない引用発明2には,4
本件発明に到る動機付けは全くないから,引用発明1に引用発明2を適用す
べき動機付けは存在せず,当業者により容易に想到し得たものといえないと
した審決の認定判断に誤りはない。
第5当裁判所の判断
1取消事由1(引用発明2の認定の誤り)について
()審決は,引用発明2について,「イグニッションキーとは別体である所定1
の固定信号を無線送信する携帯用送信機と;前記送信機から送信される固有
信号を受信して,ロックアクチュエータを制御する受信手段を備える無線式
車両用施錠制御装置において,携帯用送信機を所持した者が車室内に存在し
ている場合に,車外からの解錠・施錠操作(第3者が車外から車両のドア部
に設けられたスイッチ12を操作した場合の解錠操作)を禁止することがで
きるものとするために,イグニッションキーが(車室内の)鍵孔に挿入され
ているか否かを検出するイグニッションキー挿入検出部と,該イグニッショ
ンキー挿入検出部によってイグニッションキーが鍵孔に挿入されていること
が検出されている期間中は,前記ロックアクチュエータの駆動を禁止するア
クチュエータ駆動禁止部とからなる無線式車両用施錠制御装置。」(審決8
頁第2段落)と認定したのに対し,原告は,これを争い,本件発明に係る特
許請求の範囲とは無関係な事項を含めた認定であり,ひいては,相違点につ
いての判断を誤らせるものである旨主張する。
()引用発明1が,本件相違点に係る本件発明の構成,すなわち,「前記キー2
プレートが前記キーシリンダに挿入されているとき所定の検出信号を発生す
る検出手段」,及び,「この検出手段が前記検出信号を発生すると,前記無
線式ドアロック制御装置の作動を禁止する禁止手段」との構成を具備してい
ないことは,前記第2の3()イ(イ)のとおり,当事者間に争いがない。2
そして,引用発明2中の,「所定の固定信号を無線送信する携帯用送信機
と;前記送信機から送信される固有信号を受信して,ロックアクチュエータ
を制御する受信手段を備える無線式車両用施錠制御装置において,イグニッ
ションキーが(車室内の)鍵孔に挿入されているか否かを検出するイグニッ
ションキー挿入検出部と,該イグニッションキー挿入検出部によってイグニ
ッションキーが鍵孔に挿入されていることが検出されている期間中は,前記
ロックアクチュエータの駆動を禁止するアクチュエータ駆動禁止部とからな
る無線式車両用施錠制御装置」の部分(引用発明2A)が,本件相違点に係
る本件発明の上記構成に相当することは,審決も説示するとおり(審決謄本
9頁第3段落),当事者間に実質的に争いがない。
ところが,審決は,引用発明2Aに,携帯用送信機が「イグニッションキ
ーとは別体である」という事実(付随事項①),ロックアクチュエータの駆
動を禁止する理由が「携帯用送信機を所持した者が車室内に存在している場
合に,車外からの解錠・施錠操作(第3者が車外から車両のドア部に設けら
れたスイッチ12を操作した場合の解錠操作)を禁止することができるもの
とするため」であるという事実(付随事項②)を含めた全体を引用発明2と
認定した上,本件相違点についての認定判断において,「引用発明1には,
・・・第三者による操作によって解錠のための起因となるべき信号が発信さ
れるという不具合が存在しないのであるから,刊行物2に記載の技術ないし
引用発明2が解決すべき技術的課題が引用発明1には存在しないのであって,
引用発明1に引用発明2の動作禁止制御手段を適用すべき前提となる動機付
けが無いというべきである。」(審決謄本10頁最終段落ないし11頁第1
段落)と判断し,引用発明2に存在する付随事項①及び②が,引用発明1に
存在しないとして,引用発明2を引用発明1に適用する動機付けがないとし
ているのである。
したがって,審決は,付随事項①及び②が引用発明2Aに特有の事項であ
って,付随事項①及び②と引用発明2Aとを分離して進歩性を考えることは
できないものとしていることが明らかである。
()そこで,引用例2(甲2)についてみると,以下の記載がある。3
ア≪発明の背景≫欄
(ア)「本願出願人は,先に,特願昭57−132118号(未公開)にお
いて『電波式キーシステム』提案している。この電波式キーシステムは,
例えば車両のドアロックに適用され,運転者がキーを所持する代わりに
送信機を持ち,この送信機を所持したものが上記ドアに設けられたスイ
ッチを操作した場合のみドアロックの解錠あるいは施錠が行なわれる構
成となっているものである。」(1頁右下欄最終段落ないし2頁左上欄
1行目)
(イ)「このように,カード型送受信機1側のコード信号と車両側の制御回
路2に登録されているコード信号とが一致した場合に限りドアロックの
解錠・施錠が行われることによって,例えば上記カード型送受信機1を
所持しない者がドアロックを解錠しようとしても,ドアロックは解錠さ
れない。また,コード信号の異なるカード型送受信機1を携帯した者が
ドアロックを解錠しようとしても同様にしてドアロックは解錠されない。
これによって,上記カード型送受信機1は,従来の機械式キーと同様の
防犯性を有するものとなる。」(2頁左下欄最終段落)
(ウ)「ところが,このような車両用施錠制御装置にあっては,上記カード
型送受信機1が車両側の制御装置2の近傍に存在し,かつ上記スイッチ
12が操作された場合には,必然的にドアロックの施錠・解錠が行なわ
れる構成となっているため,例えば,上記カード型送受信機1を所持し
た運転者が車室内に存在し,各ドアロックを施錠して居眠りをしていた
場合などに,第3者が車外からスイッチ12を操作した場合には施錠さ
れていたドアロックが解錠されてしまうこととなり,安全上好ましくな
い事態を招くことが考えられる。」(2頁右下欄最終段落)
イ≪発明の目的≫欄
「この発明は上記の事情に鑑みてなされたもので,その目的とするとこ
ろは,携帯用送信機を所持した者が,車室内に存在している場合に車外か
らの解錠・施錠操作を禁止することのできる車両用施錠制御装置を提供す
ることにある。」(3頁左上欄第1段落)
ウ《発明の効果》欄
「以上詳細に説明したように本発明の車両用施錠制御装置にあっては,
携帯用送信機を所持している者(例えば運転者)が,車内に存在する場合
に,車外からの解錠,施錠操作を禁止することが可能となり,外部からの
他人の侵入を防止し,防犯性を向上させることができる。」(7頁左上欄
第3段落)
()上記記載によると,確かに,≪発明の背景≫欄,≪発明の目的≫欄,《発4
明の効果》欄には,「携帯用送信機を所持した者が車室内に存在している場
合に,車外からの解錠・施錠操作(第3者が車外から車両のドア部に設けら
れたスイッチ12を操作した場合の解錠操作)を禁止することができるもの
とするため」であると説明する付随事項②に係る記載がある。
しかし,上記()ア(ウ)の記載を更に検討すると,先に,「このような車両3
用施錠制御装置にあっては,上記カード型送受信機1が車両側の制御装置2
の近傍に存在し,かつ上記スイッチ12が操作された場合には,必然的にド
アロックの施錠・解錠が行なわれる構成となっているため」という文章があ
り,これに続いて,「例えば」として,「上記カード型送受信機1を所持し
た運転者が車室内に存在し,各ドアロックを施錠して居眠りをしていた場合
などに,第3者が車外からスイッチ12を操作した場合には施錠されていた
ドアロックが解錠されてしまうこととなり,安全上好ましくない事態を招く
ことが考えられる。」との記載が挙げられているのである。
そうすると,「カード型送受信機1が車両側の制御装置2の近傍に存在し,
スイッチ12が操作された場合には,必然的にドアロックの施錠・解錠が行
われる」という従来技術の問題があり,その一例として,付随事項②が挙げ
られているものと理解することができる。
また,引用例2の特許請求の範囲には,「(1)所定の固定信号を無線送信
する携帯用送信機と;車体側に設けられ,かつ前記固有信号を受信する受信
手段と;前記受信された固有信号が車体側に予め設定された固有信号に一致
するか否かを判別する固有信号照合手段と;ドアロック等の車体所定部位の
錠を施錠・解錠操作するロックアクチュエータと;前記固有信号の一致が判
定された場合に限り,前記ロックアクチュエータを駆動するロックアクチュ
エータ駆動手段と;前記ロックアクチュエータの駆動を禁止するアクチュエ
ータ駆動禁止手段とを具備することを特徴とする車両用施錠制御装置。」,
「(2)前記アクチュエータ駆動禁止手段は,イグニッションキーが鍵孔に挿
入されているか否かを検出するイグニッションキー挿入検出部と,該イグニ
ッションキー挿入検出部によってイグニッションキーが鍵孔に挿入されてい
ることが検出されている期間中は,前記ロックアクチュエータの駆動を禁止
するアクチュエータ駆動禁止部とからなることを特徴とする特許請求の範囲
第1項記載の車両用施錠制御装置。」との記載があるが,いずれの特許請求
の範囲においても,付随事項①及び②を構成要件とはしていないことが認め
られる。
さらに,≪実施例の説明≫欄には,「以下,本発明の実施例を第4図以下
の図面を用いて詳細に説明する。第4図は,本発明に係る車両用施錠制御装
置の一実施例におけるカード型送受信機の構成を示すブロック図,第5図は
同じく車体側に設けられた制御装置の構成を示すブロック図である。第4図
に示すカード型送受信機30は,前記第2図に示した従来例と同様に,ほぼ
名刺大の薄板状カード型のケース内に収納されており,運転者が従来の機械
式キーとともに携帯するものである。」(3頁右上欄第2ないし第4段落),
「駆動回路46a∼46eは,上記AND回路45a∼45eからON信号
が供給されるのに応答して,各駆動回路に対応して接続されたアクチュエー
タ47a∼47eを駆動するものである。これらの駆動回路によって駆動さ
れるアクチュエータ類47a∼47eとしては,同図に示す如く,運転席側
ドアのドアロックの解錠・施錠を行なうための運転席ドアロックアクチュエ
ータ47a,助手席側ドアロックのドアロックの解錠・施錠を行なうための
助手席ドアロックアクチュエータ47b,車体後部のトランクロックの施錠
・解錠を行なうトランクロックアクチュエータ47c,グローブボックスロ
ックの施錠・解錠を行なうためのグローブボックスロックアクチュエータ4
7d,ステアリングハンドルのロッキングを行なうためのステアリングロッ
クアクチュエータ47eが設けられている。従って,上記ループアンテナ4
1aとスイッチ42aとタイマ43aとスイッチ回路44aと,AND回路
45aと,駆動回路46aと,運転席ドアロックアクチュエータ47aとに
よって,運転席側ドアロック回路aが構成されており,同様にして,助手席
ドアロック回路b,トランクロック回路c,グローブボックスロック回路d,
ステアリングロック回路eとが構成されている。」(3頁右下欄最終段落な
いし4頁右上欄1行目),「各ロックの解錠・施錠を開始させる機会を与え
るスイッチ42a∼42eは,各錠毎に設けられており,これによって,カ
ード型送信機30を所持している者は,解錠あるいは施錠を行なおうとする
錠のみを選択して作動させることができ,例えば,ドアロックを全て施錠し
た状態でトランクロックのみを解錠したい場合にはトランクロック回路cの
スイッチ42cを操作することによってトランクロックのみを解錠させるこ
とができるのである。・・・上記の動作によって,カード型送受信機30を
所持している者が車両内に搭乗している場合には,上記イグニッションキー
スイッチIGNにキー63を挿入しておけば,車外からドアロック等を解錠
される虞れがなく,防犯性の向上を図ることができる。」(6頁左下欄第2
段落ないし右下欄第2段落)との記載があり,ドアロックとは別に,トラン
クロック,グローブボックスロック,ステアリングロックを禁止する構造の
記載もある。
以上によれば,引用例2は,広く,従来技術において,カード型送受信機
が車両側の制御装置の近傍に存在し,スイッチが操作された場合には,必然
的にドアロック,トランクロック,グローブボックスロック,ステアリング
ロックといった車体所定部位の錠の施錠・解錠が行われることを,カード型
送受信機と機械式キーを携帯した運転者が,イグニッションキーをイグニッ
ションキー孔に挿入することで,意識的に禁止する技術を開示するものであ
り,そのうちの1つが引用発明2Aであって,運転者が望まないのに,車両
のドアが不本意に開いてしまうという安全上好ましくない事態が生じるとい
うことを前提とするひとまとまりの技術として把握することができる。
したがって,ドアアクチュエータの駆動禁止理由を,「携帯用送信機を所
持した者が車室内に存在している場合に,車外からの解錠・施錠操作(第3
者が車外から車両のドア部に設けられたスイッチ12を操作した場合の解錠
操作)を禁止することができるものとする」こと,すなわち,付随事項②が
引用発明2Aに特有の技術であるとはいえない。
また,携帯用送信機が「イグニッションキーとは別体である」という付随
事項①についても,上記と同様であって,引用発明2Aに特有の技術である
とはいい難く,付随事項①が間接的であって,付随事項②について検討すれ
ば足りることは,後記2()のとおりである。1
()被告は,引用例2に,付随事項①及び②についての開示があることを強調5
する。
しかし,付随事項①及び②が,引用例2に開示されていることについては,
原告も格別争っておらず,上記のとおり,付随事項①及び②が,引用発明2
Aに特有の技術とはいえず,引用発明2が付随事項②によって限定されるべ
きものでもない旨主張している。すなわち,本件相違点に係る本件発明の構
成に相当する公知技術としては,引用発明2Aで十分なはずのところ,審決
は,本件相違点に係る本件発明の構成に相当する公知技術として,付随事項
①及び②を摘示しているのではなく,引用発明2Aに付加した付随事項①及
び②が,引用発明1に存在せず,そのため,引用発明1に引用発明2を適用
するに当たっての動機付けを欠くことになるとの前提として,付随事項①及
び②を認定しているところに問題があるのである。
したがって,被告の上記主張は,付随事項①及び②が引用発明2に存在す
る意味を誤解するものであって,採用の限りでない。
()そうすると,審決は,結果として,引用例2の中から,引用発明1に無用6
の事柄を抽出し,これを引用発明2Aに結合させることによって,引用発明
1と相容れない公知技術を創出したものといわざるを得ない。本件相違点に
ついての判断において,引用発明1に引用発明2Aを適用する動機付けが問
題となるのであれば,その時点で,引用例2の記載の全体を観察して,動機
付けの有無,阻害事由の有無などを検討すべきである。審決のような引用発
明2の認定の手法は,正確性を欠き,容易想到性の判断を誤らせる要因とな
るものであって,誤りというべきである。
このように,引用発明2の認定の誤りは,それ自体で取消事由となるので
はなく,これが相違点についての認定判断に結び付いて,審決の結論に影響
を及ぼすときに初めて取消事由となるものと解すべきである。
2取消事由2(本件相違点についての判断の誤り)について
()審決は,前記のとおりに引用発明2を認定した上,「引用発明1には,イ1
グニッションキーを携帯する使用者がその操作ボタンを押さない限り,(そ
の使用者が車内に居るか否かに拘わらず,)第三者によるドアの開閉が行わ
れるという不都合がない,いいかえれば,第三者による操作によって解錠の
ための起因となるべき信号が発信されるという不具合が存在しないのである
から,刊行物2に記載の技術ないし引用発明2が解決すべき技術的課題が引
用発明1には存在しないのであって,引用発明1に引用発明2の動作禁止制
御手段を適用すべき前提となる動機付けが無いというべきである。」(審決
謄本10頁最終段落ないし11頁第1段落)と判断しているが,引用発明2
は,引用例2の中から,引用発明1には無用の構成である付随事項②を抽出
し,これを引用発明2Aに結合させて,引用発明1と相容れない公知技術と
し,上記のとおり,「いいかえれば,第三者による操作によって解錠のため
の起因となるべき信号が発信されるという不具合が存在しないのであるから,
刊行物2に記載の技術ないし引用発明2が解決すべき技術的課題が引用発明
1には存在しない」との結論が導かれるようにしているのであって,付随事
項②を付加したことで審決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。
なお,携帯用送信機が「イグニッションキーとは別体である」という付随
事項①については,審決は,おそらく,引用発明1においては,携帯用送信
機とイグニッションキーとが一体であるから,「引用発明1には,イグニッ
ションキーを携帯する使用者がその操作ボタンを押さない限り,(その使用
者が車内に居るか否かに拘わらず,)第三者によるドアの開閉が行われると
いう不都合がない,いいかえれば,第三者による操作によって解錠のための
起因となるべき信号が発信されるという不具合が存在しない」(審決謄本1
0頁最終段落ないし11頁第1段落)という論理を考えていたものと思われ
る。しかし,審決が,その直前において,「引用発明1は,イグニッション
キー30が解施錠動作の起因となる信号を発生する操作手段である『操作ボ
タン16a』を一体に備えているものであって,その操作ボタン16aを押
すことによってコードの送信・照合及び解施錠という一連の解施錠動作を自
動的に行なうことができるように構成されたものであるが,これに対して,
引用発明2は,その『携帯用送信機』が,『所定の固定信号を無線送信す
る』ものではあるものの,コードの送信・照合及び解施錠という一連の解施
錠動作を自動的に行なう起因となる信号を発生する操作手段が車両側のドア
部に設けた『スイッチ12』であって,『携帯用送信機』が有していないも
のであるという相違があるといえる。」(同10頁第4段落)と説示してい
るとおり,審決の判断において問題にしているのは,携帯用送信機がスイッ
チ12と別体であることであり,携帯用送信機が「イグニッションキーとは
別体である」ことに基づいて,判断しているわけではないから,付随事項①
は間接的であって,付随事項②について検討すれば足りるものというべきで
ある。したがって,付随事項①をもって,直ちに,審決の結論に影響を及ぼ
すものとはいえない。
()前記1()のとおり,本件相違点に係る本件発明の構成は,引用例2に引22
用発明2Aとして開示されており,引用発明1に引用発明2Aを組み合わせ
ることができれば,本件発明の構成となるので,引用発明2Aを引用発明1
に組み合わせることが当業者において容易に想到し得るものであるか否かに
ついて検討する。
ア審決は,上記()のとおり,「引用発明1には,イグニッションキーを1
携帯する使用者がその操作ボタンを押さない限り,(その使用者が車内に
居るか否かに拘わらず,)第三者によるドアの開閉が行われるという不都
合がない,いいかえれば,第三者による操作によって解錠のための起因と
なるべき信号が発信されるという不具合が存在しない」と認定した。
確かに,引用発明1においては,携帯用送信機が「イグニッションキー
とは別体である」という構成ではないから,操作ボタン16aが,イグニ
ッションキー30の一端に設けられたキーケースに設けられており,イグ
ニッションキー30とは別にドアを開閉する機器が存在しない以上,第三
者によるドアの開閉が行われるという不都合がないことは,明らかである。
それゆえに,付随事項②が引用発明1に無用のものとなることは,上記の
とおりである。
イところで,一般に,スイッチが露出して設けられている場合,意図しな
い接触等により,スイッチの誤操作が生じ得ることは,経験則上明らかな
事項であり,原告も主張するように,例えば,甲9マイクロフィルム及び
甲10マイクロフィルムに,イグニッションキーなどに発光素子を取り付
けた照明付キーにおいて,操作ボタンがつまみ部の平面部分に位置するた
め,誤って操作ボタンを押下する場合が多いことが問題点として指摘され
ていることからも,明らかである。したがって,露出して設けられている
スイッチによって施錠したり解錠したりする構造のものにおいては,スイ
ッチの無意識的な誤操作によりロックが解除されるという事態が起こり得
ることは,技術常識というべきである。そして,スイッチの無意識的な誤
操作によりロックが解除された事態が起こり得る以上,その対策が,当該
技術における当然の技術課題となることは明らかである。
このことは,本件発明の共通又は近似の技術分野において,多数の公知
文献が存在することによっても裏付けられる。例えば,発明の名称を「キ
ーレスエントリ装置」とする甲4公報において,「受信したコード信号が
現実にドアをアンロックするためのものであるか,誤操作によるものかを
判別する方法はなく,このため誤操作によるコード信号を受信した場合も
当然アンロック状態となる。従って使用者が意図していない場合にもロッ
ク状態が解除されてしまうという不都合があった。例えば,本出願人が先
に提案したように,送信機の送信スイッチを押圧するごとに交互にロック
・アンロック状態が反転する方式を採用した場合には,無意識のうちに送
信スイッチを押圧してロック状態と思っていても実際にはアンロック状態
となっており,これに気付かないで車両から離れるおそれがある不都合が
あった。」(1頁右欄ないし2頁左上欄第1段落)との記載があり,発明
の名称を「施錠制御装置」とする甲5公報において,「カード型送信機1
の携帯者が起動スイッチをONすることによって,施錠・解錠する構成で
ある。このため例えば,前記携帯者が無意識にスイッチを2度操作してし
まい,あるいは操作忘れをしてしまい,施錠をしたつもりで車両を離れた
が,実は解錠状態のままであるという事態の発生も考えられる。」(2頁
右下欄最終段落ないし3頁左上欄第1段落)との記載があり,発明の名称
を「トラックの荷台のドアロック解錠装置」とする甲6公報において,
「このような従来例にあっては,トラック(A)が運転状態のときに,送信
器(1)が動作状態になっていると,送信器(1)から発せられる解錠コード
信号が常に受信部(2)にて受信され,ドア(7)の電気錠(5)が解錠された
ままトラック(A)が運転されることになり,走行中の安全性に問題があっ
た。」(1頁右欄最終段落ないし2頁左上欄第1段落)との記載があり,
発明の名称を「車両用施錠制御装置」とする甲7公報においては,「少な
くとも前記信号強度検出手段,受信信号強度変化検出手段,判定手段は,
車体所定部位の錠を施解錠するキーがイグニッションキーシリンダに差込
まれている場合には作動しないことを特徴とする特許請求の範囲第1項記
載の車両用施錠制御装置。」(特許請求の範囲())との記載がある。5
これらは,いずれも,スイッチによって施錠したり解錠したりする構造
のものにおいては,スイッチの無意識的な誤操作によりロックが解除され
た状態となることが起こり得るという技術常識を前提に,この課題をどの
ように解決するかを問題としていることが認められる。
上記技術常識を勘案すると,引用発明1においては,イグニッションキ
ーとは別にドアを開閉する機器が存在しないから,第三者によるドアの開
閉が行われるという不都合がないことは明らかであるが,イグニッション
キーを携帯する使用者がその操作ボタンを誤操作して,解錠のための起因
となるべき信号が発信されるという不具合が存在し,そのため,その対策
が当然に技術課題となるものというべきである。
ウ一方,引用発明2Aは,前記1()のとおり,運転者が望まないのに,4
車両のドアが不本意に開いてしまうという安全上好ましくない事態が生じ
るということを前提とする技術であり,スイッチが操作されると,車両の
ドアが不本意に開いてしまうという安全上好ましくない事態が生じないよ
うに,カード型送受信機とイグニッションキーを携帯した運転者が,イグ
ニッションキーをイグニッションキー孔に挿入することで,ドアロック等
の車体所定部位の錠の施錠・解錠を,意識的に禁止するものである。
そして,引用発明2Aもまた,スイッチによって施錠したり解除したり
する構造のものにおいては,スイッチの無意識的な誤操作によりロックが
解除された状態となることが起こり得るという技術常識を前提にしており,
そのための対策として,イグニッションキーをイグニッションキー孔に挿
入することで,ドアロック等の車体所定部位の錠の施錠・解錠を,意識的
に禁止することにしているものである。したがって,引用発明2Aは,引
用発明1における上記課題に対して,一つの解決策を提供するものである。
なお,引用発明1においては,イグニッションキー30の一端に設けら
れたキーケースに操作ボタン16aが設けられているが,車体所定部位の
錠の施錠・解錠であることには,変わりがないのであるから,引用発明2
Aを,引用発明1に適用することを妨げる事情にはならないものというべ
きである。その他,引用発明1と引用発明2Aとを組み合わせることを妨
げるような格別の事情も見当たらない。
エこのように,引用発明1と引用発明2Aとは,いずれも,車両のドアロ
ックの施錠・解錠を,無線を利用して行うというものであって,技術分野
を共通にしており,また,スイッチの誤操作による解錠を防ぐという技術
課題も共通しており,引用発明1と引用発明2Aとを組み合わせることを
妨げるような格別の事情も見当たらないのであるから,引用発明1と引用
発明2Aとを組み合わせることについての動機付けがあると認めるのが相
当であって,当業者において,容易に,引用発明1に引用発明2Aの技術
を適用し得るものというべきである。
()被告は,本件相違点に係る本件発明の構成,すなわち,意図しない解錠を3
防止するために,キープレートがキーシリンダに挿入された状態において,
解錠操作がされることを禁止する構成が,引用発明2Aにも,甲4公報ない
し甲7公報にも開示されていない旨主張する。
しかし,上記()ウのとおり,引用発明2Aは,スイッチによって施錠し2
たり解錠したりする構造のものにおいては,スイッチの無意識的な誤操作に
よりロックが解除された状態となることが起こり得るという技術常識を前提
にして,そのための対策として,イグニッションキーをイグニッションキー
孔に挿入することで,ドアロック等の車体所定部位の錠の施錠・解錠を,意
識的に禁止することにしているものである。
その目的,機能,作用等からして,引用発明2Aにおける「イグニッショ
ンキーをイグニッションキー孔に挿入すること」が,本件発明の「前記キー
プレートが前記キーシリンダに挿入されている」ことに相当することは,明
らかである。また,甲4公報ないし甲7公報において,それが自明な課題で
あったことは,前記()イから認め得るところである。2
したがって,被告の上記主張は採用の限りでない。
()被告は,本件発明は,送信機のスイッチを押してドアロックアクチュエー4
タを解錠・施錠する動作と,キープレートをキーシリンダに挿入して各種機
器を作動させる動作という本来全く関係がなかった動作が,送信機及び送信
スイッチをキープレートのつまみ部に設けた結果,使用者の意図に反してつ
ながってしまうという点に着目したものであり,その不具合をなくすべく独
自の構成を採用しているのであり,この着目点は,引用発明1及び2に示唆
がないことはもちろん,原告の提出する甲4公報ないし甲7公報等にも,全
く示されていない旨主張する。
原告の上記主張を裏付ける本件明細書(甲3)の記載は,「〔発明の効
果〕本発明は,上記の構成および作動により,キープレートをキーシリンダ
に挿入して操作する時に誤って送信指令スイッチを押してしまっても,無線
式ドアロック制御装置が作動することはない。これにより,望まないのにド
アロックが作動するという操作者の不快感をなくし,このような誤作動をな
くすことで,消費電力をも軽減するものである。」(2頁4欄6行目ないし
13行目)との箇所であると思われる。しかし,上記「キープレートをキー
シリンダに挿入して操作する時に誤って送信指令スイッチを押してしまって
も,無線式ドアロック制御装置が作動することはない」という効果が,本件
発明の「前記キープレートが前記キーシリンダに挿入されているとき所定の
検出信号を発生する検出手段と,この検出手段が前記検出信号を発生すると,
前記無線式ドアロック制御装置の作動を禁止する禁止手段とを備えること」
との構成によるものであることは,既に検討してきたところによって明らか
である。そして,この構成は,本件相違点でもあり,この技術が引用発明2
Aに開示されていることは,前記のとおりである。したがって,引用発明2
Aを引用発明1に組み合わせた構成である本件発明において,当然に奏する
効果であって,各発明のそれぞれの効果を足し合わせた以上の格別の効果を
奏するというものではない。
()被告は,本件発明の独自の技術的課題を殊更に無視して,スイッチの誤操5
作という上位概念に本件発明の課題をわい曲して進歩性の判断をしようとす
る論理は誤っている旨主張する。
しかし,引用例2には,1つの技術のみが記載されているというものでは
なく,前記1()のとおり,種々の発明が記載されているところ,その中か4
ら,引用発明2Aという公知技術を把握することもできれば,付随事項①及
び②を含めた公知技術を把握することもできる。そして,前者は,後者の上
位概念に当たることが明らかであるが,公知技術との対比における進歩性の
認定判断においては,本件発明に最も近い技術を選択するのが常道である。
また,前記()イのとおり,スイッチが露出して設けられている場合,意図2
しない接触等により,スイッチの誤操作が生じ得ることは,経験則上明らか
な事項であり,露出して設けられているスイッチによって施錠したり解錠し
たりする構造のものにおいては,スイッチの無意識的な誤操作によりロック
が解除されるという事態が起こり得るという技術常識は,当業者が当然に気
が付くものであり,かつ,その問題意識を持っているべきものである。
したがって,引用例2に接した当業者が,引用発明2Aに着目し,これを
選択することは,ごく容易なことというべきである。被告の上記主張も採用
の限りでない。
()以上検討したところによれば,審決は,引用発明2の認定を誤り,かつ,6
本件相違点についての認定判断を誤ったものであって,その誤りが審決の結
論に影響を及ぼすことは明らかである。
3以上のとおり,原告主張の取消事由1及び2は理由があるから,審決は違法
として取消しを免れない。
よって,原告の請求は理由があるから認容し,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官篠原勝美
裁判官宍戸充
裁判官柴田義明

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