弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人木戸悌次郎作成名義の控訴趣意書記載のとおりである
から、これをここに引用し、これに対して次のとおり判断する。
 論旨第一点について
 (二) 所論は、原判決認定のようないわゆる呑み行為なる事実があつたとして
も、これは馬券購入方を依頼され、その相互の意思の諒解のもとに、金銭の授受が
行われたのであつて、委託関係であり、競馬法違反罪は成立しないものであるか
ら、原判決には、法令の適用に誤があり、その誤が判決に影響を及ぼすことが明ら
かである旨主張するにより、案ずるに、原判決の認定にかかるいわゆる呑み行為な
るものは、なるほど、勝馬投票<要旨>券購入の委託という名義の下に行われている
のであるが、しかし、その実体は、委託者においては、被委託者から、現実
にその委託どおりの勝馬投票券の交付を受けることなく、ただ、自分が勝馬投票の
的中者となつた場合に、競馬主催者が当該競走の的中者に払い戻す金額と同一金額
の支払を受けることのみを期待するものであり、被委託者たる被告人らにおいて
は、当初より、現実には、委託どおりの購入をすることなく、ただ、万一的中者と
なつた場合にのみ、これに身銭をもつて払戻金と同一金額を支払うが、さもなけれ
ば、そのまま委託者より投票券一枚につき百十円(投票券面金額に手数料として十
円を加算したもの)の割合によつて徴収した金員を利得してしまう方法によつたも
のであるというのであるから、このような方法によつて行われた被告人らの原判示
所為は、真実勝馬投票券購入の委託を受けたものということはできないものであつ
て、競馬法第三十条第三号所定の地方競馬の競走に関し勝馬投票類似の行為をさせ
て利を図つた場合に該当するものと認めるのが相当であるといわなければならな
い。してみれば、原判決が、被告人の原判示所為に対し競馬法第三十条第三号、第
三十二条、刑法第六十条等を適用処断したことは正当であつて、原判決には、この
点につき所論のような法令の適用に誤があるものということはできないから、論旨
は理由がない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 中西要一 判事 山田要治 判事 石井謹吾)

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