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平成18年(ネ)第10048号特許権侵害差止請求控訴事件(原審・東京地方裁
判所平成17年(ワ)第10064号)
平成19年4月25日判決言渡,平成19年1月24日口頭弁論終結
判決
控訴人八洋エンジニアリング株式会社
控訴人共立冷熱株式会社
両名訴訟代理人弁護士矢野千秋
同弁理士木内光春
同補佐人弁理士東山喬彦
同茜ヶ久保公二
同大熊考一
同町田正史
被控訴人ヤヨイ食品株式会社
被控訴人補助参加人株式会社前川製作所
被控訴人及び同補助参加人両名訴訟代理人弁護士
山﨑順一
同新井由紀
同訴訟復代理人弁護士小林陽子
被控訴人及び同補助参加人両名訴訟代理人弁理士
高橋昌久
同補佐人弁理士松本廣
被控訴人訴訟代理人弁護士
野村晋右
同髙橋利昌
同吉澤敬夫
主文
本件控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1控訴人ら
()原判決を取り消す。1
()被控訴人は,原判決別紙「被告装置説明書」記載の装置を使用してはなら2
ない。
()訴訟費用及び参加によって生じた費用は,第1,2審とも,被控訴人及び3
同補助参加人の負担とする。
2被控訴人
主文と同旨
第2事案の概要
1事案の要旨
本件は,発明の名称を「アンモニアサイクルと炭酸ガスサイクルとを組み合
わせたヒートポンプシステム」とする特許第3458310号発明(平成11
年9月30日出願〔優先権主張同年2月24日(以下「本件優先日」とい
う。)及び同年6月14日・日本〕,平成15年8月8日設定登録,以下,そ
の特許請求の範囲請求項1ないし5の各発明を「本件発明1」ないし「本件発
明5」といい,併せて「本件発明」ということがある。)の特許権(以下「本
件特許権」という。)を共有する控訴人らが,被控訴人補助参加人が設計・施
工した原判決別紙「被告装置説明書」記載の冷凍設備(以下「被控訴人装置」
という。)を使用する被控訴人に対し,上記行為が本件発明1及び5の技術的
範囲に属するものであり,本件特許権を侵害するとして,本件特許権に基づき,
被控訴人装置の使用の差止めを求めた事案である。
原審は,被控訴人装置は本件発明1及び5の技術的範囲に属しないとし,仮
定的に,控訴人らの訂正請求に係る明細書の訂正を考慮しても同様であるとし
て,控訴人らの請求を棄却したため,控訴人らは,これを不服として,その取
消し及び被控訴人装置の使用の差止めを求めて控訴したものである。
2前提となる事実等及び争点
次のとおり改めるほか,原判決「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」
の1及び2に記載のとおりであるから,これを引用する。
()原判決3頁12行目から16行目までを次のとおり訂正する。1
特許請求の範囲請求項5
前記炭酸ガスサイクル内(3)に二酸化炭素媒体の循環を二次的に補助する
液ポンプ(P)を設けたことを特徴とする請求項1,2,3または4記載のア
ンモニアサイクルと炭酸ガスサイクルとを組み合わせたヒートポンプシステ
ム。
()原判決4頁4行目及び5行目を次のとおり訂正する。2
Fを特徴とする請求項1,2,3または4記載のアンモニアサイクルと炭
酸ガスサイクルとを組み合わせたヒートポンプシステム。
()原判決5頁16行目から9頁14行目まで(()訂正請求,並びに,()367
訂正請求後の本件発明1及び2の構成要件の分説)を次のとおり改める。
()訂正請求(争いがない事実以外は証拠を末尾に記載する。)6
ア控訴人らは,本件無効審判事件において,平成17年10月3日に訂
正請求(以下「第1次訂正請求」という。)をしたが,同年12月22
日,訂正請求の「やり直し」を求めて,再度,訂正請求書を提出した。
特許庁は,上記事件を審理した上,平成18年2月20日,「訂正(注,
第1次訂正請求に係る訂正)を認める。特許第3458310号の請求
項1及び2に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決
(以下「第1次審決」という。)をした。これに対し,控訴人らは,同
年3月29日,第1次審決の取消しを求める訴え(当庁平成18年(行
ケ)第10134号)を提起するとともに,同年5月15日,本件特許
出願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲の減縮,明りょうでない
記載の釈明を目的とする訂正審判請求をしたところ,同年7月19日,
第1次審決を取り消す旨の決定を受けた。上記取消決定を受けて,本件
無効審判事件は特許庁審判官に差し戻され,本件無効審判事件が再び特
許庁に係属し,控訴人らは,同年8月11日,上記訂正審判請求書に添
付した訂正明細書を援用した訂正請求(以下「第2次訂正請求」という。
これにより上記訂正審判請求は取り下げられたものとみなされた。)を
した。特許庁は,上記事件について更に審理した上,平成19年1月9
日,「訂正(注,第2次訂正請求に係る訂正)を認める。特許第345
8310号の請求項1及び2に記載された発明についての特許を無効と
する。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月10日,そ
の謄本を控訴人らに送達した。(甲6の2,甲8,10,乙19)
なお,控訴人らが,本件審決の取消しを求める訴え(当庁平成19年
(行ケ)第10045号)を提起し,これが係属中であることは,当裁判
所に職務上顕著である。
イ第2次訂正請求に係る訂正後の特許請求の範囲請求項1及び5の記載
(以下,特許請求の範囲請求項1,5の各発明を「本件訂正発明1」,
「本件訂正発明5」という。)
(ア)請求項1
アンモニアを媒体としたアンモニアサイクル(2)と,二酸化炭素を媒
体とした炭酸ガスサイクル(3)とを組み合わせ,冷却または加熱を行う
ヒートポンプシステム(1)において,前記アンモニアサイクル(2)の構
成部材は,目的の冷却を行う蒸発器(9A)から隔離した場所に設置する
ものであり,一方,前記炭酸ガスサイクル(3)は,圧縮機を組み込まず
に,自然循環を行うようにしたものであり,また,この前記炭酸ガスサ
イクル(3)は,冷却時に作用する炭酸ガス冷凍サイクル(3A)を具えて
成り,この炭酸ガス冷凍サイクル(3A)は,二酸化炭素を蒸発させて目
的の冷却を行う蒸発器(9A)を,二酸化炭素媒体を冷却,液化するカス
ケードコンデンサ(7)よりも低い位置に組み込み,カスケードコンデン
サ(7)と蒸発器(9A)との間に二酸化炭素媒体の液ヘッド差を形成する
ものであり,更に,この炭酸ガスサイクル(3)は,前記蒸発器(9)の
上流側に膨張弁ではない流量調整弁(8)を具えており,冷却時には,前
記アンモニアサイクル(2)を作動させてカスケードコンデンサ(7)によ
り,炭酸ガス冷凍サイクル(3A)中の二酸化炭素媒体を冷却,液化して,
炭酸ガスサイクル(3)中の二酸化炭素媒体を自然循環させるようにした
ことを特徴とするアンモニアサイクルと炭酸ガスサイクルとを組み合わ
せたヒートポンプシステム。
(イ)請求項5
前記炭酸ガスサイクル(3)内には,二酸化炭素媒体の循環を二次的に
補助する液ポンプ(P)を設けたことを特徴とする請求項1記載のアンモ
ニアサイクルと炭酸ガスサイクルとを組み合わせたヒートポンプシステ
ム。
()本件訂正発明1及び5の構成要件の分説7
本件訂正発明1及び5は,以下の構成要件に分説することができる。
(本件訂正発明1)
A’アンモニアを媒体としたアンモニアサイクル(2)と,二酸化炭素を
媒体とした炭酸ガスサイクル(3)とを組み合わせ,冷却または加熱を行
うヒートポンプシステム(1)において,
B’前記アンモニアサイクル(2)の構成部材は,目的の冷却を行う蒸発
器(9A)から隔離した場所に設置するものであり,
C’一方,前記炭酸ガスサイクル(3)は,圧縮機を組み込まずに,自然
循環を行うようにしたものであり,
D’また,この前記炭酸ガスサイクル(3)は,冷却時に作用する炭酸ガ
ス冷凍サイクル(3A)を具えて成り,
E’この炭酸ガス冷凍サイクル(3A)は,二酸化炭素を蒸発させて目的
の冷却を行う蒸発器(9A)を,二酸化炭素媒体を冷却,液化するカスケ
ードコンデンサ(7)よりも低い位置に組み込み,カスケードコンデンサ
(7)と蒸発器(9A)との間に二酸化炭素媒体の液ヘッド差を形成するも
のであり,
F’更に,この炭酸ガスサイクル(3)は,前記蒸発器(9)の上流側に膨
張弁ではない流量調整弁(8)を具えており,
G’冷却時には,前記アンモニアサイクル(2)を作動させてカスケード
コンデンサ(7)により,炭酸ガス冷凍サイクル(3A)中の二酸化炭素媒
体を冷却,液化して,炭酸ガスサイクル(3)中の二酸化炭素媒体を自然
循環させるようにしたこと
H’を特徴とするアンモニアサイクルと炭酸ガスサイクルとを組み合わ
せたヒートポンプシステム。
(本件訂正発明5)
I’前記炭酸ガスサイクル(3)内には,二酸化炭素媒体の循環を二次的
に補助する液ポンプ(P)を設けたこと
J’を特徴とする請求項1記載のアンモニアサイクルと炭酸ガスサイク
ルとを組み合わせたヒートポンプシステム。
第3当事者の主張
次のとおり当審における主張を付加するほか,原判決「事実及び理由」欄の
「第2事案の概要」「3争点についての当事者の主張」の()の(原告ら1
の主張)及び(被告及び被告補助参加人の反論)の各ア,イ,()ないし()に24
記載のとおり(ただし,()ないし()の記載中の「訂正請求後の本件発明1」24
及び「訂正請求後の本件発明2」は,第1次訂正請求に係るもの。)であるか
ら,これを引用する。
1控訴人らの主張(争点1〔被控訴人装置は,本件発明1又は5の技術的範囲
に属するか。〕に係る被控訴人装置の構成要件C充足性について)
()本件発明1の構成要件C(「自然循環を行うようにしたこと」)にいう1
「自然循環」の意義
ア原判決は,「本件発明1における『自然循環』とは,本件明細書におい
て,二酸化炭素などの媒体について,気体又は液体の相変化と液体時の液
ヘッド差(高低差)を利用して循環を行い,圧縮機を組み込む必要のない
ものを意味していると認められる」(42頁8行目ないし11行目)と認
定したところ,原判決の「自然循環」自体の定義については,異論を唱え
るものではないが,後記のとおり,「被告装置における冷媒循環は,定常
時の運転においても,CO液ポンプによる送出の作用がなければ停止し,2
完了しない」(44頁9行目ないし10行目)などと論理矛盾した認定を
している。原判決の上記認定は,装置の「定常運転時」の定義を明確にし
ないままにされたことによるものであり,かつ,「自然循環」の位置付け
を誤ったものである。
すなわち,本件発明1の構成要件Cにおける「自然循環」は,装置の定
常運転時に自然に循環し続ける現象である。また,「自然循環を行うよう
にしたこと」とは,強制循環が一切介在しない「自然循環のみ」の場合だ
けでなく,「自然循環」と「強制循環」とが両方発生した状態である「自
然循環+強制循環」の場合も含むものである。
本件発明1の構成要件Cにおいて,文言上「自然循環のみ」と記載され
ているわけではなく,「液ヘッド差(高低差)を利用して循環を行い」に
当たるものであれば,「自然循環」に該当するのであり,少なくとも構造
上不可避的にこのような「自然循環」を利用するのであれば,「自然循
環」を行っていることに変わりはない。
イ被控訴人及び同補助参加人は,圧縮機やポンプがいずれも冷媒の強制循
環手段であることは争う余地がない旨主張する。
しかし,本件発明1は,「圧縮機を組み込まずに」とは記載されている
が,ポンプを使用することなくとは明細書のどの部分にも記載がないのみ
ならず,圧縮機とポンプとを明確に区別し,本件発明5において,補助ポ
ンプを使用することも本件発明の一形態であることを明記しているから,
本件発明1において,自然循環は圧縮機を使用せず,ポンプの使用は含む
ことを意味するものである。本件発明1の「自然循環」は,あくまでも
「圧縮機を用いない」ものであって,「ポンプ」の有無とは無関係である。
ポンプと圧縮機とが,機能上本質的に相違することは,当業者にとって
最も基本的な技術常識というべきである。また,ポンプと圧縮機との区別
は,本件発明の明細書で明らかにされており,特に,ポンプを使用した場
合は,本件発明5として明確に表現されている。したがって,被控訴人の
上記主張は,失当である。
()被控訴人装置における「自然循環」の発生2
ア原判決は,上記のとおり,「自然循環」について,「本件発明1におけ
る『自然循環』とは,本件明細書において,二酸化炭素などの媒体につい
て,気体又は液体の相変化と液体時の液ヘッド差(高低差)を利用して循
環を行い,圧縮機を組み込む必要のないものを意味していると認められ
る。」と定義をしたところ,被控訴人装置において「液ヘッド差」が生じ
ている以上,必然的に,上記定義における「液ヘッド差(高低差)を利用
して循環を行い」に当たるのであり,しかも,「圧縮機」を組み込んだも
のでもないのであるから,被控訴人装置は,本件発明1の「自然循環」に
該当することが明らかである。原判決が,上記の定義にもかかわらず,被
控訴人装置が「自然循環」に当たらないとするのは,論理矛盾である。
しかも,原判決は,「被告装置における冷媒循環は,定常時の運転にお
いても,CO液ポンプによる送出の作用がなければ停止し,完了しな2
い」(44頁9行目ないし10行目),「被告装置においては,装置起動
時のみならず,装置の定常運転時においても,上記CO液ポンプを停止2
させる場合には,装置の運転が停止し,循環も直ちに停止するものであ
る。」(43頁下から4行目ないし2行目)と判示するが,本件発明1は,
運転中に自然循環が存在することを前提とした発明であり,自然循環が停
止した場合のことを論じている発明ではない。原判決は,本件発明1の
「自然循環」が,装置の定常運転時に自然に循環し続ける現象であること
を全く考慮していない。
すなわち,被控訴人装置の運転中は,CO液ポンプから送られる冷媒2
(液相二酸化炭素)が連通管をふさぐことにより,冷媒の管路としては密
閉されたループが形成され,被控訴人装置において,各機器の配置からし
て,気相と液相の液ヘッド差が生じていることは明らかであるから,連通
管がふさがれている間は,この液ヘッド差により自然循環が発生している。
このことから明らかなように,被控訴人装置のポンプは,被控訴人装置の
運転中は連通管を塞いで自然循環を維持するために使用されるものである。
百歩譲って,被控訴人装置の「定常運転時」とは,「CO液ポンプの2
稼動時」及び「CO液ポンプの停止時」の双方を含むものであったとし2
ても,被控訴人装置の定常運転時において冷媒循環がされている最中に
「自然循環」が発生しているのであって,原判決は,この点を看過したも
のであり,失当である。
さらに,被控訴人装置におけるCO液ポンプを停止した場合にシステ2
ムが停止するので自然循環でないとする原判決の認定は,論理的ではない。
なぜならば,ポンプの作用が自然循環の維持のためにあるとすれば,冷媒
循環の実質が自然循環であっても,CO液ポンプを停止すれば,自然循2
環の維持も停止するのであるから,このような観点を無視して,「ポンプ
停止=システム停止=自然循環でない」と結論付けることは,論理の飛躍
である。
加えて,被控訴人装置のCO液ポンプは,強制循環で冷却を行うには2
能力の不足するポンプであり,このような能力不足のポンプが被控訴人装
置において果たしている役割は,専ら自然循環を維持するためにシステム
の運転中連通管を閉じておくことにあるものとしか理解することができな
い。
イ本件発明1は,明細書における発明の詳細な説明及び図1に示されてい
るとおり,被控訴人装置のスパイラルクーラーに相当する蒸発器9の上流
側に流量調整弁8を設け流量調整を行っている。一方,被控訴人装置にお
いては,「冷媒の流量を調整」は,「給液管立上げ部及び連通管」によっ
て行っているのではなく,スパイラルクーラーの上流側に設けられた流量
調整弁で行っているにすぎないから,流量調整という目的で「給液管立上
げ部及び連通管」を設ける必要はない。結局,被控訴人装置は,本件発明
1の構成をそのまま採用しながら,しかも「給液管立上げ部及び連通管」
によって流量調整を行うとするのは,流量調整の観点からすると屋上屋を
重ねるものであって,本件発明1の技術的範囲に属することになるのを回
避するために余分な構成を追加した迂回技術というべきである。
ウ原判決は,「被告装置においてCO液ポンプを設置し,給液管立上げ2
部及び連通管を設けて,ポンプによる吐出作用を欠く状態では冷媒循環が
実現されない構成を採用していることは,それが本件発明1の迂回技術と
認められないだけでなく,本件発明1の構成要件Cの『自然循環を行うよ
うにしたこと』と同視できるものではない」(45頁末行ないし46頁4
2行目)と認定し,この根拠として,(A)被控訴人装置に設けられたCO
液ポンプが十分な吐出能力を有し,このポンプは,給液管立上げ部及び連
通管の付加に伴う圧力損失を補完するためだけの目的で設けられていると
認めることはできないこと(原判決44頁下から7行目ないし45頁5行
目),(B)被控訴人装置におけるCO液ポンプの設置の意義並びに給液2
管立上げ部及び連通管の構成の有用性は,技術的にみて合理的なものであ
ると解され,上記構成が無用又は不利なものであって,被控訴人装置全体
としての実用価値ないし技術的価値を低下させることが当業者にとって自
明であると認めるに足りる証拠はないこと(同45頁下から11行目ない
し7行目)を挙げているが,いずれも誤りである。
重要な点は,被控訴人装置において,①装置の定常運転時には,液ヘッ
ド差が生じる,②定常運転時に生じた液ヘッド差は,自然循環を行わせる
だけの大きなものである,③したがって,装置の定常運転時に,自然循環
が生じるという事実があり,被控訴人装置の運転時に①から③の物理現象
が生じることは,当業者であれば否定できないはずである。
エ平成16年5月18日付け被控訴人補助参加人作成の「スパイラル凍結
負荷計算書(グラタン)」(乙3,以下「乙3資料」という。)が,フリ
ーザーについてのものであるとの証拠がなく,これがスパイラルクーラー
1台の計算であるとすると,スパイラルクーラー1台の最大負荷は26万
7502kcal/hであり,−45℃における液体二酸化炭素の蒸発潜
熱を78.59kcal/kg,−45℃における液体二酸化炭素の比体
積を0.881ℓ/kgとすると,スパイラルクーラー1台における1
分当たりの気化蒸発する液体二酸化炭素の量は49.9ℓ/minとい
うことになる。ところで,被控訴人及び同補助参加人の主張によれば,被
控訴人装置は,蒸発量の3倍の液体二酸化炭素を循環させるというのであ
るから,約150ℓ/minの容量となり,これに,連通管からレシー
バタンクに戻る9ℓ/minを加えると約159ℓ/minの容量のポ
ンプが必要となるが,CO液ポンプ1台の公称吐出量は80ℓ/min2
であるから,被控訴人装置のCO液ポンプの吐出能力では,本件発明の2
実施品である控訴人らの装置(以下「控訴人装置」という。)に必要な循
環量の約半分であって,被控訴人装置の冷媒循環を「強制循環のみ」で実
現させる必要循環容量に到達しないから,被控訴人装置の冷媒循環が,
「強制循環のみ」で実現される事実はなく,「自然循環」が発生している
ことが明らかである。
また,被控訴人及び同補助参加人の計算は,被控訴人装置の運転時にC
O液ポンプが蒸発量の3倍を超える送出量を有するとしているが,この2
主張は,COレシーバタンクとスパイラルクーラーの高低差による液ヘ2
ッド差(建物の構造上12∼15mH)が存在すること及び配管路の圧力
損失を無視したものであって,誤りである。
オ以上のとおり,被控訴人装置は,本件発明1の構成要件Cを充足し,そ
の余の構成要件も充足するから,本件発明1の技術的範囲に属するもので
あり,仮に,これが認められないとしても,本件発明5の構成要件Eを充
足し,その余の構成要件も充足するから,本件発明5の技術的範囲に属す
るものであり,したがって,被控訴人装置を使用する被控訴人の行為は,
本件特許権を侵害するものである。
()被控訴人装置の第2次訂正請求に係る訂正後の特許請求の範囲の充足性3
被控訴人装置が,第2次訂正請求に係る訂正後の本件発明1及び5の技術
的範囲に属することは,上記()及び()に検討したところと同様である。12
2被控訴人及び同補助参加人の主張(争点1に係る被控訴人装置の構成要件C
充足性について)
()本件発明1の構成要件Cにいう「自然循環」の意義について1
ア原判決は,「自然循環」の技術的意義について,「本件発明1における
『自然循環』とは,本件明細書において,二酸化炭素などの媒体について,
気体又は液体の相変化と液体時の液ヘッド差(高低差)を利用して循環を
行い,圧縮機を組み込む必要のないものを意味していると認められる。」
(42頁8行目ないし11行目)と認定しているが,ここにいう「圧縮機
を組み込む必要がない」とは,「圧縮機」に限定されず液ポンプを含む強
制循環手段を組み込む必要がないという意味であり,「組み込む必要がな
い」とは,これら強制循環手段によらずに冷媒の循環が完了することであ
ると解すべきである。
控訴人らは,ポンプと圧縮器とは違うと主張するが,ポンプと圧縮器は,
自然循環方式装置との対比において,いずれも,冷媒の強制循環手段とな
るという意味では,共通しているものである。
なお,控訴人らは,前記1()アのとおり,「自然循環+強制循環」の1
場合も「自然循環を行うようにした」ことに含まれるのであり,被控訴人
装置は「自然循環+強制循環」に該当すると主張しているが,この場合,
被控訴人装置における強制循環が液ポンプによることは明らかであるから,
ポンプと圧縮機とが違うという主張は,それ自体として誤りである。
イ控訴人らは,原判決の上記認定は,装置の「定常運転時」の定義を明確
にしないままにされたものであり,「自然循環」の位置付けを誤っている
とした上,本件発明1の構成要件Cにいう「自然循環」は,装置の定常運
転時に自然に循環し続ける現象であり,また,「自然循環を行うようにし
た」とは,強制循環が一切介在しない「自然循環のみ」の場合だけでなく,
「自然循環」と「強制循環」とが両方発生した状態である「自然循環+強
制循環」の場合も含む旨主張する。
しかし,定常運転時に強制循環手段であるCO液ポンプを停止すると2
循環が停止する装置が本件発明1の構成要件Cにいう「自然循環を行うよ
うにした」装置に該当しないとの原判決の認定は,言い換えると,「自然
循環を行うようにした」装置に該当するためには,定常時運転において,
強制循環手段を停止しても液ヘッド差の作用により循環が定常的に維持さ
れ,冷却が停止しない装置,例えば,圧縮機による強制循環運転と自然循
環運転を切り換えて運転を持続できる装置(特開平9−264620号公
報〔乙12〕参照)でなければならないということであり,このような装
置においては,強制循環手段を停止する場合も,当然,定常運転時に含ま
れることになるのであるから,「定常時」に関する原判決の認定には,何
らの誤りも不明確さもない。
また,控訴人らの,定常運転時において「自然循環+強制循環」の態様
であれば,「自然循環を行うようにしたこと」に該当するとの主張は,自
然循環という結果又は効果と,液ヘッド差という自然循環を発生させる原
因又は作用とを混同するという明らかな誤りを犯している。
そもそも,一般に,「循環」とは,「ひとまわりして,またもとの場所
あるいは状態にかえり,それを繰り返すこと。」(広辞苑第五版)であり,
冷凍技術分野に限って特殊な語義があるということはないから,冷凍装置
が「自然循環を行うようにした」ものであると言い得るためには,強制循
環手段によらずに冷媒が「ひとまわりして,またもとの場所あるいは状態
にかえり,それを繰り返すこと」が必要であり,「ひとまわりして,また
もとの場所あるいは状態にかえり,それを繰り返す」という作用が働いて
いるということだけでは足りない。このことは,物体を実際に落下させる
ことと,物体に重力が働くことが異なるのと同じであり,自明の理である。
冷媒に作用する液ヘッド差(高低差)は,凝縮機と蒸発機の配置に高低
差と冷媒温度差がある限り,たとえ圧縮機を組み込んだ装置であっても,
多かれ少なかれ必ず作用する力であるにすぎないから,その作用が働いて
も,その作用のみによっては,当該装置において目的とする冷媒循環が完
了しない装置は,「自然循環を行うようにした」装置に該当しない。
このように,液ヘッド差が働くことと自然循環を混同する控訴人らの主
張は,技術的にも論理的にも,甚だしい誤りを犯すものであって,失当で
ある。
ウ結局,本件発明1の「自然循環を行うようにした」といえるのは,自然
循環作用のみで循環が成立する場合,及び,強制循環手段が補助的に用い
られているにすぎない場合であり,百歩を譲って,自然循環作用と強制循
環手段とが共存する場合を含めたとしても,自然循環作用と強制循環手段
との協働によってのみ循環が成立し,いずれか一方が欠けても循環が成立
しない装置のみをいうと解すべきである。
()被控訴人装置における「自然循環」の発生について2
ア被控訴人装置は,スパイラルクーラーの蒸発量を基準としてその3倍を
超える冷媒をCO液ポンプにより強制送液するよう設計され製作された2
装置であって,このような循環は,いわゆる液ヘッド差に依存する自然循
環式装置においては到底実現できないものであり,したがって,給液管立
上げ部及び連通管の構成の有無にかかわらず,動作原理において自然循環
式装置とは全く類を異にする装置であるとの認定こそが最も実質に即した
ものと考えるが,給液管立上げ部及び連通管の構成とその有用性をもって
構成要件該当性を否定した原判決の判断も,もちろん,それ自体として正
当なものである。
イ控訴人らは,被控訴人装置において「液ヘッド差」が生じている以上,
必然的に,上記定義における「液ヘッド差(高低差)を利用して循環を行
い」に当たるのであり,しかも,「圧縮機」を組み込んだものでもないの
であるから,被控訴人装置は,本件発明1の「自然循環」に該当する旨主
張する。
しかし,被控訴人装置が,強制的循環手段であるCO液ポンプによる2
冷媒の送液のみにより循環が成立し,かつ,強制的循環手段なくして循環
が成立しない構成を有する装置であることは,証拠上明らかであり,それ
ゆえ,被控訴人装置が「自然循環を行うようにした」との本件発明1の構
成要件Cに該当しないとした原判決の認定は正当であり,なんら誤りはな
い。
ウ控訴人らは,被控訴人装置のCO液ポンプの能力が通常設計する必要2
循環量の約半分程度の容量しかない,すなわち,被控訴人及び同補助参加
人が主張するような強制循環を行うに足りない能力しかないのに,原判決
はこれを看過した誤りがあると主張しているが,極めて単純な誤解に基づ
く誤った主張である。
すなわち,被控訴人装置は,クーラー計4台を有し,これに対応して5
台のCO液ポンプ(うち1台は予備用)を備えており,2台のクーラー2
が1台のフリーザーを構成している。そして,CO液ポンプ1台の公称2
吐出量は80ℓ/minであるが,実際の運転データでは約90ℓ/m
inであるから,フリーザー1台に対して動作するCO液ポンプの吐出2
量は2台分の約180ℓ/minである。他方,乙3資料の負荷計算書
は,フリーザー1台(=クーラー2台)についてのものであり,フリーザ
ー1台の最大負荷が26万7502kcal/hであり,液体二酸化炭素
の蒸発潜熱を77.46kcal/kg,液体二酸化炭素の比重量112
1.65kg/m(比体積0.892ℓ/kg)として計算すると,フ3
リーザー1台における1分当たりの液体二酸化炭素の蒸発量は,51.4
ℓ/min,スパイラルクーラー1台当たりでは,その2分の1の25.
7ℓ/minとなる。そうすると,フリーザー1台につき強制循環させ
るに要するCO液ポンプの吐出量の3倍は154.2ℓ/min(51.2
4ℓ/min×3)となり,これに連通管の戻り量約18ℓ/min
(9ℓ/min×2)を加算しても,被控訴人装置のCO液ポンプが必2
要循環量の3倍を超える液冷媒を送液する十分な能力を有していることは
明らかである。
エ控訴人らは,被控訴人装置において,①装置の定常運転時には,液ヘッ
ド差が生じる,②定常運転時に生じた液ヘッド差は,自然循環を行わせる
だけの大きなものである,③したがって,装置の定常運転時に,自然循環
が生じるという事実があり,被控訴人装置の運転時に①から③の物理現象
が生じる旨主張する。
しかし,被控訴人装置は,定常時に液ポンプを停止すると冷媒循環が直
ちに停止し,自然循環しない構造の装置であるから,③の結論を導くこと
はできない。また,液ヘッド差は,単に給液管側のコンデンサー又は液タ
ンクの冷媒液面と蒸発器の高低差による冷媒の圧力のみで決まるのではな
く,この液面よりも高い位置にまで還流しなければならない戻り管側の冷
媒の逆方向の圧力との差であり,蒸発器での冷媒の加熱・蒸発が不足すれ
ば,十分な液ヘッド差は得られないことから,②もまた当然には成り立た
ない。
したがって,控訴人らの上記主張は,失当である。
()被控訴人装置の第2次訂正請求に係る訂正後の特許請求の範囲の充足性に3
ついて
控訴人らの主張は争う。
第4当裁判所の判断
1争点1(被控訴人装置は,本件発明1又は5の技術的範囲に属するか。)に
ついて
()本件発明1の構成要件C(「自然循環を行うようにしたこと」)にいう1
「自然循環」の意義について
アまず,本件発明1,2,5に係る特許請求の範囲請求項1,2,5の記
載をみると,次のとおりである(請求項2は,参考のために掲げる。)。
(ア)請求項1
アンモニアを媒体としたアンモニアサイクル(2)と,二酸化炭素を媒
体とした炭酸ガスサイクル(3)とを組み合わせ,冷却または加熱を行う
ヒートポンプシステム(1)において,前記炭酸ガスサイクル(3)は,圧
縮機を組み込まずに,自然循環を行うようにしたことを特徴とするアン
モニアサイクルと炭酸ガスサイクルとを組み合わせたヒートポンプシス
テム。
(イ)請求項2
前記圧縮機を組み込まないことによる二酸化炭素媒体の循環は,炭酸
ガスサイクル(3)内の二酸化炭素媒体に液ヘッド差を形成したことによ
る自然循環現象に加えて,炭酸ガスサイクル(3)内の一部を加熱または
冷却して行うことを特徴とする請求項記載のアンモニアサイクルと炭1
酸ガスサイクルとを組み合わせたヒートポンプシステム。
(ウ)請求項5
前記炭酸ガスサイクル内(3)に二酸化炭素媒体の循環を二次的に補助
する液ポンプ(P)を設けたことを特徴とする請求項1,2,3または4
記載のアンモニアサイクルと炭酸ガスサイクルとを組み合わせたヒート
ポンプシステム。
イ本件発明1は,「前記炭酸ガスサイクル(3)は,圧縮機を組み込まずに,
自然循環を行うようにした」構成(構成要件B,C)であるのに対し,本
件発明2及び5は,請求項1をその構成に含んでおり,本件発明2は,
「前記圧縮機を組み込まないことによる二酸化炭素媒体の循環は・・・液
ヘッド差を形成したことによる自然循環現象に加えて,炭酸ガスサイクル
(3)内の一部を加熱または冷却して行う」構成,本件発明5は,「前記炭
酸ガスサイクル内(3)に二酸化炭素媒体の循環を二次的に補助する液ポン
プ(P)を設けた」構成(構成要件E)である。そして,本件発明1の場合
には,「前記炭酸ガスサイクル(3)」は,「自然循環」を行うのに対し,
本件発明2及び5では,「循環」を行うとして,「自然循環」と「循環」
とを区別している。
また,本件発明2においては,上記のとおり,「前記圧縮機を組み込ま
ないことによる二酸化炭素媒体の循環は,炭酸ガスサイクル(3)内の二酸
化炭素媒体に液ヘッド差を形成したことによる自然循環現象に加えて,炭
酸ガスサイクル(3)内の一部を加熱または冷却して行う」との構成である
が,ここに「液ヘッド差を形成したことによる自然循環現象」が,本件発
明1の二酸化炭素媒体の循環のことを指していることが,前後の記載と文
脈自体から,明らかであって,本件発明2においては,「液ヘッド差を形
成したことによる自然循環現象」に「炭酸ガスサイクル(3)内の一部を加
熱または冷却」する過程を加えたものである。
さらに,本件発明5は,請求項1を構成として含むものであるところ,
「二酸化炭素媒体の循環を二次的に補助する液ポンプ(P)を設けたこと」
(構成要件E)を特徴とするとの記載によると,請求項1の構成,すなわ
ち,本件発明1の構成が一次的な循環であり,本件発明5では,この一次
的な循環を補助するものとして,「液ポンプ(P)」を加えているものと解
するのが相当である。ところで,仮に,本件発明1の構成に係るヒートポ
ンプシステムにおいて,液ポンプを併用する場合も包含するものとすると,
補助のために同じ「液ポンプ」を加えても何ら技術的意義を有しないこと,
すなわち,本件発明5を本件発明1とは別に特許請求の範囲に記載する意
義を失わせることになるから,この点からしても,本件発明1の構成に係
るポンプにおいては,液ポンプを併用していないものというべきである。
このような特許請求の範囲の記載の仕方によると,本件発明1は,「液
ヘッド差を形成したことによる自然循環現象」のみ,すなわち,二酸化炭
素媒体の「自然循環」を行うヒートポンプシステムであるのに対し,本件
発明2は,「液ヘッド差を形成したことによる自然循環現象」に「炭酸ガ
スサイクル(3)内の一部を加熱または冷却して行う」構成を加えて,二酸
化炭素媒体の「循環」を行うヒートポンプシステムであり,本件発明5は,
「二酸化炭素媒体の循環を二次的に補助する液ポンプ(P)を設けた」構成
を加えて,二酸化炭素媒体の「循環」を行うヒートポンプシステムであり,
したがって,本件発明1においては,「自然循環現象」以外の循環手段,
例えば,液ポンプ等による循環を含まないものと理解するのが妥当である。
ウ念のため,本件明細書を検討すると,本件明細書の発明の詳細な説明に
は,「自然循環現象」に関して,次の記載がある。
(ア)「請求項2記載のアンモニアサイクルと炭酸ガスサイクルとを組み合
わせたヒートポンプシステムは,前記請求項記載の要件に加え,前記1
圧縮機を組み込まないことによる二酸化炭素媒体の循環は,炭酸ガスサ
イクル内の二酸化炭素媒体に液ヘッド差を形成したことによる自然循環
現象に加えて,炭酸ガスサイクル内の一部を加熱または冷却して行うこ
とを特徴として成るものである。この発明(注,本願発明2)によれば,
液ヘッド差を利用した自然循環現象に加えて,炭酸ガスサイクル内の一
部を加熱または冷却して二酸化炭素媒体を循環させる」(2頁4欄25
行目ないし35行目)
(イ)「蒸発器9側で目的の冷却を行うことから,カスケードコンデンサ7
を蒸発器9よりも高い位置に設置し,これらの間に二酸化炭素媒体の液
ヘッド差を形成するものである。次にこのヒートポンプシステム1の冷
却態様について説明する。まずアンモニアサイクル2では,圧縮機4に
よって圧縮された気体状のアンモニアが,コンデンサ5を通るとき,冷
却水または空気によって冷やされて液体となる。液体となったアンモニ
アは,膨張弁6によって必要な低温度に相当する飽和圧力まで膨張した
後,カスケードコンデンサ7で蒸発して気体となる。このとき,アンモ
ニアは,炭酸ガス冷凍サイクル3内の二酸化炭素から熱を奪い,これを
液化する。一方,炭酸ガスサイクル3では,カスケードコンデンサ7に
よって冷やされて液化した液体炭酸ガスが,液ヘッド差を利用した自然
循環現象によって下降し,流量調整弁8を通って,目的の冷却を行う蒸
発器9に入り,ここで温められて蒸発し,ガスとなって再びカスケード
コンデンサ7に戻っていく。」(3頁6欄13行目ないし31行目)
(ウ)「因みに液ヘッド差を利用した自然環境現象(注,『自然循環現象』
の誤記と認める。)そのものは,一般的に知られており,例えば精密機
械部品等を冷却するためのヒートパイプ等にも同様の原理が流用されて
いる。しかしながらこのようなヒートパイプは,専ら作動液(媒体)が
循環するものに止まり,それ以上の冷却作用を付加するものではなかっ
た。その点,本願発明は液ヘッド差を利用した自然環境現象(注,『自
然循環現象』の誤記と認める。)にとどまることなく,液の循環量を制
御して二酸化炭素媒体を冷却または加熱することによって積極的に媒体
の循環を行うという特徴的構成を有するものである。」(同欄32行目
ないし41行目)
上記記載によると,「自然循環現象」とは,カスケードコンデンサと蒸
発器とで炭酸ガスサイクルが形成され,その際,カスケードコンデンサを
蒸発器よりも高い位置に設置して,液ヘッド差を形成した上,炭酸ガスサ
イクル内の二酸化炭素媒体が,カスケードコンデンサによって液化して下
降して蒸発器に至り,蒸発器において気化して上昇して再び,カスケード
コンデンサに至り,これを繰り返すという現象を意味していることが認め
られる。
他方,本件明細書の発明の詳細な説明では,本件発明1については,
「請求項1記載の・・・冷却または加熱を行うヒートポンプシステムにお
いて,前記炭酸ガスサイクルは,圧縮機を組み込まずに,自然循環を行う
ようにした」(2頁4欄13行目ないし19行目)としているが,本件発
明2及び5については,「この発明(注,本件発明2)によれば,液ヘッ
ド差を利用した自然循環現象に加えて,炭酸ガスサイクル内の一部を加熱
または冷却して二酸化炭素媒体を循環させる」(同欄33行目ないし35
行目),「請求項5記載のアンモニアサイクルと炭酸ガスサイクルとを組
み合わせたヒートポンプシステムは,前記請求項1,2,3または4記載
の要件に加え,前記炭酸ガスサイクル内に二酸化炭素媒体の循環を二次的
に補助する液ボンプを設けたことを特徴として成るものである。」(3頁
5欄19行目ないし24行目)と記載されるのみであって,「自然循環」
という語そのものは使われていない。
以上のとおりの本件明細書の記載に,前記の特許請求の範囲の記載をも
併せ考えると,本件発明1における炭酸ガスサイクル内の二酸化炭素媒体
の循環は,「自然循環現象」のみによるものであって,これを構成要件C
にいう「自然循環を行うようにしたこと」といい,本件発明2及び5にお
ける炭酸ガスサイクル内の二酸化炭素媒体の循環は,「自然循環現象」に,
「炭酸ガスサイクル(3)内の一部を加熱または冷却して行うこと」,ある
いは,「二次的に補助する液ポンプ(P)を設けたこと」を付加しており,
これは「自然循環を行う」ものではないと理解するのが自然かつ合理的で
ある。
エ控訴人らは,少なくとも構造上不可避的に「自然循環」を利用している
のであれば,自然循環を行っていることには何ら変わりないから,そのよ
うな場合も,本件発明1の構成要件Cにいう「自然循環を行うようにした
こと」に該当する旨主張するので,検討する。
(ア)本件明細書の発明の詳細な説明には,上記のとおり,「因みに液ヘッ
ド差を利用した自然循環現象そのものは,一般的に知られており,例え
ば精密機械部品等を冷却するためのヒートパイプ等にも同様の原理が流
用されている。・・・本願発明は液ヘッド差を利用した自然循環現象に
とどまることなく,液の循環量を制御して二酸化炭素媒体を冷却または
加熱することによって積極的に媒体の循環を行うという特徴的構成を有
するものである。」(上記ウ(ウ))との記載があるが,「液ヘッド差を
利用した自然循環現象」は,本件優先日当時,周知の原理であり,この
原理がヒートパイプ等に利用されていたとしているので,これが客観的
な事実であったかについてみると,特開平10−38317号公報(乙
2,以下「乙2公報」という。)には,「【従来の技術】冷房システム
における冷媒の循環方式の一つとして,冷媒自然循環方式と呼ばれるも
のが知られている。この方式においては,冷却ユニットとしての蒸発器
に対して,該蒸発器よりも高所に凝縮器を配置し,この両者を液管およ
びガス管を用いて往復に連結することにより,冷媒循環系が構成される。
この循環系内に封入された冷媒は,蒸発器において吸熱により気化して
冷媒ガスとなり,ガス圧によってガス管内を上昇して凝縮器へと移動す
る。凝縮器に到達した冷媒ガスは,凝縮器において放熱によって液化し
て冷媒液となり,重力によって液管内を下降して蒸発器へと移動する。
このような冷媒自然循環方式を採用する冷房システムにおいては,居室
等の被冷房領域に配置される冷却ユニット(蒸発器)内の冷媒は,熱負
荷状態に対応した気液割合状態(気液混合状態)にあることが必要であ
る。」(段落【0002】ないし【0003】)との記載,特開昭63
−105368号公報(乙10,以下「乙10公報」という。)には,
「従来この種空気調和機として,例えば特公昭54−19609号公報
に記載されたものが知られており,この公報記載の空気調和機は,室内
側に配置される2つの利用側熱交換器と,該各熱交換器に対し所定高さ
上方位置に配置された1つの熱源側熱交換器とを備え,これら熱源側熱
交換器と利用側熱交換器とを,それぞれ冷媒配管により閉ループ状に連
結し,前記熱源側熱交換器で凝縮された液冷媒を,高低差を利用して,
前記各利用側熱交換器に供給し,この各利用側熱交換器で蒸発させるこ
とにより室内を冷却し,また該各利用側熱交換器で蒸発されたガス冷媒
を前記熱源側熱交換器に還流させ,つまり前記各利用側熱交換器と熱源
側熱交換器との間で冷媒を自然循環させることにより,前記室内の冷却
運転を行うようにしたものである。」(1頁右欄1行目ないし16行
目)との記載,特開平9−243111号公報(乙11,以下「乙11
公報」という。)には,「【従来の技術】従来,冷凍サイクルにより冷
却した冷却水を冷媒として配管を循環させることにより冷房を行う冷房
設備があった。この冷房装置では,冷却水を循環させるためにポンプが
必要になる。特に,ビル空調においては,数mから十数mといった高さ
の配管中に冷却水を循環させることが必要になり,それに要する動力は
かなりのものである。自然循環ループを用いた冷房装置はこの動力を省
力するものである。・・・ここでいう自然循環ループは2相サーマルル
ープとも呼ばれ,いわばループ式ヒートパイプであり,冷媒液が冷媒ガ
スとなる際の気化熱を被冷却部から吸収する冷却器2と,冷媒ガスを冷
却し液化凝縮して冷媒液とする熱交換器4とを,ガス配管6と液配管8
とで接続して形成される冷媒の循環経路をいう。このループ中における
冷媒の自然循環は,熱交換器4を冷却器2より高所に配置し,ガス配管
6中の冷媒ガスと液配管8中の冷媒液との比重差により冷媒液を流下し,
冷媒ガスを上昇させることにより行われる。・・・冷房装置が使用され
る状況では,熱交換器4が配置される側は冷却器2が配置される側より
通常,温度が高い。それで蒸気圧縮冷凍サイクルにおいては,冷媒ガス
を断熱圧縮により凝縮器の外気より高温にすることにより冷媒ガスから
放熱させているが,これに対し上述のように自然循環ループは圧縮機を
有していない。」(段落【0002】ないし【0004】)との記載が
ある。
(イ)乙2公報,乙10公報及び乙11公報の上記(ア)の記載によると,本
件優先日当時,液ヘッド差を利用した冷媒の自然循環現象が周知の原理
であったことは客観的な事実であり,さらに,この原理を利用し,凝縮
器又は熱交換器を高所に,蒸発器又は冷房装置を低所において,これら
を配管で結んで冷媒の循環ループとする冷房システムも,周知の技術事
項であったことが認められる。
(ウ)ところで,本件発明が,液ヘッド差を利用した冷媒の自然循環現象そ
のもの,あるいは,この原理を利用した上記周知の技術事項を発明の対
象としようとしているものでないことは,本件明細書の発明の詳細な説
明の,「本願発明は液ヘッド差を利用した自然循環現象にとどまること
なく,液の循環量を制御して二酸化炭素媒体を冷却または加熱すること
によって積極的に媒体の循環を行う」(上記ウ(ウ))との記載からも明
らかである。
そうすると,第三者の装置が構造上不可避的に液ヘッド差を利用した
自然循環現象の原理を利用していることをもって,直ちに,本件発明1
の構成要件Cに該当するとか,その技術的範囲に属するとかいえないこ
とは,明らかである。
オ控訴人らのその余の主張について
(ア)控訴人らは,本件発明1は,「圧縮機を組み込まずに」とは記載され
ているが,ポンプを使用しないとは本件明細書のどこにも記載されてい
ないのみならず,本件発明5において,補助ポンプを使用することも本
件発明の一形態であることを明記しているから,本件発明1は,圧縮機
とポンプとを明確に区別し,自然循環は圧縮機を使用せず,ポンプの使
用は含むことを明確にしている旨主張する。
しかし,本件明細書にポンプを使用しないとの明示の記載がないとし
ても,本件明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明には,前記の
とおり,本件発明1においてポンプを使用しないことが開示されている
ものである。
また,本件発明5において,補助ポンプを構成としているが,「二酸
化炭素媒体の循環を二次的に補助する液ポンプ(P)」であって,液ポン
プ(P)を随意に使用することができるものではないから,補助ポンプを
使用することが本件発明の一形態であるとはいえない。
(イ)控訴人らは,本件発明1の構成要件Cにおける「自然循環」は,装置
の定常運転時に自然に循環し続ける現象であり,また,「自然循環を行
うようにした」とは,強制循環が一切介在しない「自然循環のみ」の場
合だけでなく,「自然循環」と「強制循環」とが両方発生した状態であ
る「自然循環+強制循環」の場合も含む旨主張する。
しかし,前記のとおり,本件発明1の構成要件Cにいう「自然循環を
行う」とは,炭酸ガスサイクル内の二酸化炭素媒体の循環を「自然循環
現象」のみによることを意味するのであり,「強制循環」としては,本
件発明2のように「炭酸ガスサイクル(3)内の一部を加熱または冷却し
て行うこと」,あるいは,本件発明5のように「二次的に補助する液ポ
ンプ(P)を設けたこと」を付加した場合にのみ,それぞれの発明の構成
要件を充足するのであって,その他の「強制循環」を容れる余地はない。
(ウ)したがって,控訴人らの上記主張は,いずれも,採用の限りでない。
カ以上検討したところによると,本件発明1の構成要件Cにいう「自然循
環を行う」とは,炭酸ガスサイクル内の二酸化炭素媒体の循環を「自然循
環現象」のみによることを意味するのであって,圧縮機を組み込まないの
みならず,液ポンプその他のポンプが併存しないものである。
()被控訴人装置における「自然循環」の発生について2
ア被控訴人装置の炭酸ガスサイクルにおける冷媒循環が,「前記炭酸ガス
2サイクル(注「二酸化炭素を媒体とした炭酸ガスサイクル」)は,CO,
レシーバタンク1から供給される気相の二酸化炭素がカスケードコンデン
サ2において前記アンモニアサイクルとの熱交換により凝縮液化されて前
記COレシーバタンク1に戻る凝縮サイクルと,前記COレシーバタン22
ク1に貯留された液相二酸化炭素の大部分が前記COレシーバタンク12
よりも下に設けられたCO液ポンプ3の吐出力により,前記COレシー22
バタンク1内の液相二酸化炭素の液面よりも高く立ち上げられた立上げ部
を有し,かつ,立上げ部の頂部から前記COレシーバタンク1の上部に2
連通する連通管5を設けた給液管4を通過し,流量調整弁6を経由して,
前記COレシーバタンクよりも下に配置されたスパイラルクーラ7に流2
入し,一部が気化した気液混合相となり,該気液混合相のCOが戻り管2
8を通過して前記COレシーバタンク1に戻る冷却サイクルと,前記C2
O液ポンプ3から吐出された液相二酸化炭素の一部が前記連通管5を通2
過して前記COレシーバタンク1に還流する部分還流サイクルからなる2
二酸化炭素の循環を行うようにしたこと」(原判決「事実及び理由」欄の
第2の1()イc)であることは,当事者間に争いがない。4
上記事実によると,被控訴人装置において,液化されてCOレシーバ2
タンクに貯留された液相二酸化炭素が,蒸発器を通過して同COレシー2
バタンクに戻るまでの循環方法は,まず,CO液ポンプの吐出力により,2
液相二酸化炭素が,同COレシーバタンク内の液相二酸化炭素の液面よ2
りも高く立ち上げられた立上げ部を経由してから,給液管を流下し,流量
調整弁を経由して,上記COレシーバタンクよりも下に配置されたスパ2
イラルクーラー(蒸発器)に流入し,一部が気化した気液混合相となり,
この気液混合相の二酸化炭素が戻り管を通過して上記COレシーバタン2
クに戻るというものであり,定常状態においては,CO液ポンプの吐出2
力と,気体又は液体の二酸化炭素の液ヘッド差(高低差)を利用して循環
を行っていることが認められる。
イところで,前記()のとおり,本件発明1の構成要件Cにいう「自然循1
環」とは,二酸化炭素ガスを冷却し液化凝縮して冷媒液とする熱交換器を,
ガス配管と液配管とで接続して形成される冷媒の循環経路で,冷却器より
高所に配置し,ガス配管中の冷媒ガスと液配管中の冷媒液との比重差によ
り冷媒液を流下し,冷媒ガスを上昇させることにより行われる循環ループ
における循環を意味するものであり,かつ,二酸化炭素ガスの上記自然循
環現象のみを利用するものであって,圧縮機を組み込まないのみならず,
液ポンプその他のポンプをも利用しないシステムであるから,上記のとお
り,CO液ポンプを具備し,このCO液ポンプの吐出力と,気体又は液22
体の二酸化炭素の液ヘッド差(高低差)を利用して循環を行っている被控
訴人装置は,構成要件Cの「自然循環」の要件を充足しないことが明らか
である。
ウ進んで,被控訴人装置のCO液ポンプが,本件発明5の構成要件Eに2
いう「前記炭酸ガスサイクル内(3)に二酸化炭素媒体の循環を二次的に補
助する液ポンプ(P)」に当たるか否かについて検討する。
(ア)平成16年11月被控訴人補助参加人作成の「納入機器リストおよび
完成図一覧表」(乙9の1,以下「乙9の1資料」という。),同年1
0月15日伊藤忠産機株式会社作成の「ヤヨイ食品株式会社清水工場
第一工場新築工事のうちスパイラル凍結設備工事グラタン・デザー
トスパイラルフリーザー設備図」(乙20,以下「乙20資料」とい
う。)及び「ヤヨイ食品株式会社清水工場第一工場新築工事のうち
スパイラル凍結設備工事パスタ・ソーススパイラルフリーザー設備
図」(乙21,以下「乙21資料」という。)によれば,被控訴人装置
は,被控訴人清水工場に設置されているものであり,被控訴人補助参加
人が冷凍設備工事を受注し,設計,施工したものであること,被控訴人
清水工場には,2つのフリーザー(スパイラルフリーザー設備,以下
「フリーザー室」ともいう。)が存在すること,フリーザー室の下方の
一端には,作業員が出入りすることのできる扉が図示されており,かな
り大型のものであることが認められる。
そして,乙9の1資料のNo.12及びNo.13をみると,「機器
名称及び型式」欄には,いずれも「CO液ポンプボトム式ユニットク2
ーラー」と,「搬入場所」欄には,それぞれ「1階G/Dスパイラルフ
リーザー室」,「1階P/Sスパイラルフリーザー室」と,「備考」欄
には,いずれも「上段・下段併せて2基」と記載されており,これらの
記載からすれば,被控訴人装置のクーラーが,2台で1つのフリーザー
としてフリーザー室に設置されていることが認められる。
上記認定事実を前提に乙3資料をみると,その「防熱仕様」欄には,
天井,壁,床のパネル高さ,パネル長さ,パネル幅が記載されていると
ころ,この数値は,乙20資料,乙21資料の各フリーザー室の大きさ
に対応していることが認められ,乙3資料の「換気負荷」欄には,「庫
内温度」,「庫外温度」及び「扉開口時間」との記載があって,この用
語もフリーザー室についてのものであることが明らかである。
そうすると,乙3資料は,明示こそされていないが,その内容に照ら
し,被控訴人清水工場に設置された2つのフリーザー室のうち,「グラ
タン・デザートスパイラルフリーザー」室についてのスパイラル凍結負
荷計算書であると認めることができる。
一方,乙9の1資料,平成16年6月10日株式会社帝国電機製作所
作成の「テイコクモータポンプ仕様書」(乙9の2)及び弁論の全趣
旨によれば,上記フリーザー室用に,株式会社帝国電機製作所から被控
訴人補助参加人へ5台のCO液ポンプが納品され,フリーザー室の各2
クーラーに対応して5台のCO液ポンプ(うち1台は予備用)を備え2
付けたところ,上記CO液ポンプ1台の吐出量は80ℓ/minであ2
ることが認められる。
なお,控訴人らの主張に従って,−45℃における液体二酸化炭素の
蒸発潜熱を78.59kcal/kg,−45℃における液体二酸化炭
素の比体積を0.881ℓ/kgとする。ちなみに,被控訴人及び同
補助参加人は,前者を77.46kcal/kg,後者を0.892
ℓ/kgとしており,実質的な差はない。
(イ)そこで,乙3資料の内容について検討すると,上記フリーザー室の最
大負荷(負荷計算合計)は26万7502kcal/hであることが認
められ,スパイラルクーラー1台当たりの最大負荷は,13万3751
kcal/hであり,2229kcal/minに換算される。一方,
−45℃における液体二酸化炭素の蒸発潜熱78.59kcal/kg
は,89.2kcal/ℓに換算することができるから,スパイラル
クーラー1台当たりの最大負荷2229kcal/minを蒸発潜熱8
9.2kcal/ℓで除して得られるスパイラルクーラー1台におけ
る1分当たりの液体二酸化炭素の蒸発量は約25ℓ/minとなる。
そうすると,被控訴人装置のスパイラルクーラー1台が,1分間で液
体二酸化炭素を約25リットル蒸発することになる。一方,被控訴人装
置のCO液ポンプ1台の吐出量は80ℓ/minであり,連通管の若2
干の戻り量(9ℓ/minであることに当事者間で争いがない。)を
考慮しても,スパイラルクーラー1台の液体二酸化炭素の蒸発量の約3
倍の液体二酸化炭素が上記クーラーに供給されることになる。
したがって,被控訴人装置の二酸化炭素媒体の循環は,主として,C
O液ポンプによってされていることが認められるから,被控訴人装置2
のCO液ポンプは,本件発明5の構成要件Eにいう「前記炭酸ガスサ2
イクル内(3)に二酸化炭素媒体の循環を二次的に補助する液ポンプ(P)
を設けた」に当たるとはいえず,構成要件Eを充足しない。
(ウ)控訴人らは,乙3資料が,フリーザーについてのものであるとの証拠
がなく,スパイラルクーラー1台の計算書であるとの前提で,被控訴人
装置のCO液ポンプの吐出能力では,控訴人装置に必要な循環量の約2
半分である旨主張する。
しかし,上記(ア)認定のとおり,乙3資料は,2つのフリーザー室の
うち,「グラタン・デザートスパイラルフリーザー」室についてのスパ
イラル凍結負荷計算書であり,これを前提とすれば,被控訴人装置にお
2いて,上記フリーザー室に備え付けられた各クーラーに対応する各CO
液ポンプの吐出量は80ℓ/minであるから,スパイラルクーラー
1台の液体二酸化炭素蒸発量25ℓ/minの約3倍の液体二酸化炭
素が上記クーラーに供給されることになる。
なお,乙3資料がスパイラルクーラー1台の計算書であるとする控訴
人らの主張は,これを裏付ける何らの証拠も示されていない。その他,
本件全証拠を検討しても,乙3資料が,フリーザーについての計算書で
ないことをうかがわせる証拠を見いだすことができない。
したがって,被控訴人装置のCO液ポンプの吐出能力では,控訴人2
装置に必要な循環量の約半分であるとする控訴人らの主張は,誤った前
提に立つものというほかなく,失当である。
エ控訴人らのその余の主張について
(ア)控訴人らは,原判決が,「被告装置における冷媒循環は,定常時の運
転においても,CO液ポンプによる送出の作用がなければ停止し,完2
了しない」(44頁9行目ないし10行目)などと判示した点をとらえ,
本件発明1は,運転中に自然循環が存在することを前提とした発明であ
り,自然循環が停止した場合のことを論じている発明ではなく,原判決
は,本件発明1の「自然循環」が,装置の定常運転時に自然に循環し続
ける現象であることを全く考慮していない旨主張し,その理由として,
①被控訴人装置の運転中は,CO液ポンプから送られる冷媒(液相二2
酸化炭素)が連通管をふさぐことにより,冷媒の管路としては密閉され
たループが形成され,被控訴人装置において,各機器の配置からして,
気相と液相の液ヘッド差が生じていることは明らかであるから,連通管
がふさがれている間は,この液ヘッド差により自然循環が発生している,
②被控訴人装置の「定常運転時」とは,「CO液ポンプの稼動時」及2
び「CO液ポンプの停止時」の双方を含むものであったとしても,被2
控訴人装置の定常運転時において冷媒循環がされている最中に「自然循
環」が発生している,③被控訴人装置のCO液ポンプは,強制循環で2
冷却を行うには能力の不足するポンプであり,このような能力不足のポ
ンプが被控訴人装置において果たしている役割は,専ら自然循環を維持
するためにシステムの運転中連通管を閉じておくことにあるものとしか
理解することができないとする。
しかし,前記()ア認定のとおり,被控訴人装置は,定常状態におい2
て,CO液ポンプの吐出力と,気体又は液体の二酸化炭素の液ヘッド2
差(高低差)を利用して循環を行っているものであり,しかも,上記ウ
(ウ)認定のとおり,被控訴人装置のCO液ポンプは,スパイラルクーラ2
ー1台の液体二酸化炭素蒸発量の約3倍の液体二酸化炭素を上記クーラ
2ーに供給するのであって,二酸化炭素媒体の循環は,主として,CO
液ポンプによってされているものであるから,炭酸ガスサイクル内の二
酸化炭素媒体の循環を「自然循環現象」のみにより行っているとはいえ
ないものである。ところで,前記()カのとおり,本件発明1の「自然1
循環」とは,炭酸ガスサイクル内の二酸化炭素媒体の循環を「自然循環
現象」のみによることを意味するものであるから,前記イ及びウ(イ)の
とおり,被控訴人装置は,本件発明1の構成要件Cにいう「自然循環」
の要件を充足しておらず,また,本件発明5の構成要件Eにいう「前記
炭酸ガスサイクル内(3)に二酸化炭素媒体の循環を二次的に補助する液
ポンプ(P)を設けた」との要件をも充足していない。また,被控訴人装
置の定常運転時において冷媒循環がされている最中の循環も,主として
CO液ポンプによってされる冷媒循環であって,「自然循環」ではな2
いし,被控訴人装置のCO液ポンプが能力不足のポンプであるともい2
えない。
したがって,控訴人らの上記主張は,すべて失当である。
(イ)控訴人らは,被控訴人装置は,本件発明1の構成をそのまま採用しな
がら,しかも「給液管立上げ部及び連通管」によって流量調整を行うと
するのは,流量調整の観点からすると屋上屋を重ねるものであって,本
件発明1の技術的範囲に属することになるのを回避するために余分な構
成を追加した迂回技術である旨主張する。
しかし,特許発明と均等であるとしてその技術的範囲に属するとされ
る迂回発明ないし迂回技術は,特許発明と基本的に同一の技術的思想に
基づきながら,特許請求の範囲中の構成要件のうち,出発的要件と最終
的要件を同一にしつつ,その中間に,客観的にみて無用かつ容易な要件
を施したものをいうなどと説明されている講学上の概念である。そうす
ると,控訴人らの上記迂回の主張は,被控訴人装置が,「給液管立上げ
部及び連通管」による流量調整を除けば,本件発明1のすべての構成要
件を充足すること,すなわち,炭酸ガスサイクル内の二酸化炭素媒体の
循環を,液ヘッド差を形成したことによる自然循環現象のみによって行
っている場合を前提としなければならないと解されるところ,被控訴人
装置が,構成要件Cにいう「自然循環を行う」との要件を充足していな
いことは,上記のとおりである。
したがって,控訴人らの上記主張は,その前提において,既に誤りで
あって,失当というほかない。
(ウ)控訴人らは,被控訴人装置において,①装置の定常運転時には,液ヘ
ッド差が生じる,②定常運転時に生じた液ヘッド差は,自然循環を行わ
せるだけの大きなものである,③したがって,装置の定常運転時に,自
然循環が生じるという事実があり,被控訴人装置の運転時に①から③の
物理現象が生じることは,当業者であれば否定できないはずである旨主
張する。
しかし,そもそも,被控訴人装置が,本件発明1の構成要件Cにいう
「自然循環を行う」との要件を充足しておらず,本件発明5の構成要件
も充足していないばかりでなく,本件発明1と均等であるとしてその技
術的範囲に属するとされる迂回技術でもないことは,上記ウ(イ),エ(イ)
のとおりである。しかも,被控訴人装置が,控訴人ら主張のように,定
常運転時に生じた液ヘッド差が自然循環を行わせるだけの大きなもので
あることを認めるに足りる証拠はなく,控訴人らによる控訴人装置に必
要な循環量の計算が誤りであることは,前記ウ(ウ)のとおりである。
したがって,控訴人らの上記主張は,採用の限りでない。
(エ)控訴人らは,被控訴人及び同補助参加人が,被控訴人装置の運転時に
CO液ポンプが蒸発量の3倍を超える送出量を有するとするのは,C2
Oレシーバタンクとスパイラルクーラーの高低差による液ヘッド差2
(建物の構造上12∼15mH)が存在すること及び配管路の圧力損失
を無視したものである旨主張するが,被控訴人装置の二酸化炭素媒体の
循環は,主として,CO液ポンプによってされているものであり,液2
ヘッド差等を無視するものでないことは,前示のとおりであるから,控
訴人らの前記主張は,失当というほかない。
2念のため,被控訴人装置が本件訂正発明1及び5の技術的範囲に属するか否
かについて検討する。
第2次訂正請求は,前記第2の2()の()アのとおり,本件特許出願の願書36
に添付した明細書の特許請求の範囲の減縮,明りょうでない記載の釈明を目的
とするものであるから,本件訂正発明1の構成要件C’にいう「自然循環を行
うようにした」との構成は,本件発明1の構成要件Cにいう「自然循環を行う
ようにしたこと」と異なるものではない。そうすると,被控訴人装置は,「自
然循環を行う」との構成要件を具備していないから,その余の点について検討
するまでもなく,被控訴人装置は,本件訂正発明1の技術的範囲には属しない。
また,本件訂正発明5は,構成要件I’のとおり,「前記炭酸ガスサイクル
(3)内には,二酸化炭素媒体の循環を二次的に補助する液ポンプ(P)を設け
た」との構成を有するところ,この構成が,本件発明5の構成要件Eにいう
「前記炭酸ガスサイクル内(3)に二酸化炭素媒体の循環を二次的に補助する液
ポンプ(P)を設けた」と異なるものではない。そうすると,被控訴人装置は,
「前記炭酸ガスサイクル内(3)に二酸化炭素媒体の循環を二次的に補助する液
ポンプ(P)を設けた」の構成要件を具備していないから,その余の点について
検討するまでもなく,被控訴人装置は,本件訂正発明5の技術的範囲には属し
ない。
3以上のとおり,被控訴人装置は,本件発明1及び5のいずれの技術的範囲に
も属しないから,その余の点について判断するまでもなく,控訴人らの請求は
理由がない。
よって,控訴人らの請求を棄却した原判決は相当であって,本件控訴は,い
ずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官篠原勝美
裁判官宍戸充
裁判官柴田義明

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