弁護士法人ITJ法律事務所

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雑事件番号平成18年む第204号
基本事件番号平成18年わ第114号
佐賀地裁平成18・12・14
316条の20第1項棄却
主文
本件請求をいずれも棄却する。
理由
第1申立ての趣旨及び理由
本件裁定請求の趣旨及び理由は,弁護人作成の「証拠開示に関する裁定請求書」記載のとおりであるから,これを引用する。(なお,同
裁定請求書添付の平成18年10月2日付け主張関連証拠開示請求書3及び4については検察官が任意に開示した。)
第2当裁判所の判断
1主張関連証拠開示請求書記載1「留置人出入簿」について
本件において,弁護人は,被告人の供述調書等(乙1ないし23号証)の作成情況の相当性,任意性及び信用性を争うとの主張を予定してい
るところ,一件記録によれば,弁護人は,取調べ状況報告書及び弁護人接見状況報告書の開示を受けていることが認められ,このように,
取調べ状況に関して弁護人の主張との関連性の程度が本件開示請求にかかる証拠よりも強い証拠について現時点で既に開示済みであること
を考えると,弁護人が前記主張をするにあたって,さらに本件開示請求にかかる証拠が被告人の防御の準備のために必要であって開示が相
当であると認めるに足りる事情は見出せない。
2主張関連証拠開示請求書記載2「留置人診療簿,診断書,診療録」について
本件において,弁護人は,被告人の供述調書等(乙1ないし23号証)の作成情況の相当性,任意性及び信用性を争い,被告人の身体拘束中,
健康状態が悪化していて精神的・肉体的に疲労の極みにあった旨の主張を予定しているところ,一件記録によれば,弁護人は,検察官請求
証拠である警察署留置時の被告人の健康状態,被告人に対する診療護送等の実施経緯及び診察結果等に関する捜査事項照会回答書,病状照
会回答についての捜査報告書等の開示を受けていることが認められ,このように,被告人の取調べ時における健康状態に関して弁護人の主
張との関連性の程度が強い証拠について現時点ですでに開示済みであることを考えると,弁護人が前記主張をするにあたって,さらに本件
開示請求にかかる証拠が被告人の防御の準備のために必要であって開示が相当であると認めるに足りる事情は見出せない。
3以上によれば,本件開示請求にかかる証拠はいずれも開示の要件を欠くため弁護人に開示すべきものとは認められない。したがって,
主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官・若宮利信,裁判官・伊藤ゆう子,裁判官・稲吉彩子)

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