弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人三宅清の上告理由第一点(三)(四)について。
 原判決所掲の証拠によれば、所論の点に関する原審の認定を肯認できる。所論は
原審が適法になした事実認定を非難するに帰するから、採用できない。
 同上告理由第一点(五)について。
 本件の各手形が、上告人が振出し、訴外有限会社Dおよび訴外Eが逐次裏書して
被上告人に差入れた約束手形の書換手形であることその他原判決認定の事情に徴す
れば、被上告人が本件手形の取得に際し所論の措置をとらなかつたとしても、これ
をもつて直ちに重大な過失があるとはいえないから、原判決に所論の違法がなく、
論旨は採用できない。
 同上告理由第二点について。
 訴外有限会社Fが本件約束手形を同会社の代表者訴外Eに裏書譲渡するについて
社員総会の認許がなく訴外Eが手形上の権利を取得しなくても、被上告人が訴外E
より本件手形の裏書譲渡を受けるにつき訴外Eが手形上の権利を有しないことを知
らずかつこれを知らないことについて重大な過失がないときは、被上告人は本件手
形の振出人である上告人に対する手形上の権利を取得することは、手形法第一六条
第二項より明らかであつて、所掲の判例は本件に適切でないから、論旨は採用でき
ない。
 同上告理由第三点について。
 原判決によれば、訴外Gが訴外有限会社Dの代表社員Eを代理するのみならず訴
外E個人を代理する代理権をも与えられた旨を判示したものと解せられなくはない
から、原判決に所論の違法がなく、論旨は採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助

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