弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 被告人の上告趣意は違憲を主張する点もあるけれども、その実質は事実誤認の主
張に帰し、その余もすべて事実誤認または単なる法令違反の主張であつて、刑訴四
〇五条の上告理由に当らない。
 弁護人中井一夫、同難波貞夫の上告趣意第一点は判例違反を主張するけれども、
引用の判例はいずれも本件に適切でなく、同第二点は単なる法令違反、事実誤認の
主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 しかしながら、職権をもつて調査するに、原判決には以下に説明する理由により、
判決に影響をおよぼすべき重大な事実誤認のあることを疑うべき顕著な事由があつ
て、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。
一、本件において、原判示のようにA(以下単にAと呼ぶ。他の関係人も同様とす
る。)とBとが、現金三〇万円を手提鞄(証二号)に入れて被告人C(以下単にC
と呼ぶ。)の許に持参しこれを鞄入りのまま、原判示趣旨の下にC方に置いて帰つ
たことは、原判決引用の証拠によつて認めることができる。そしてまた、右の鞄が
現金入りのままであつたか空であつたかはしばらくおき、CからAに、AからBに
返されたことおよびBに返されたときには、当初入れた現金は入つておらず、空で
あつたことも、証拠上明らかである。
二、ところで、Cはその供述には変遷があるけれども、帰着するところは、現金三
〇万円は鞄に入れたままそつくりAに返し、追加として提供された一〇万円も受領
を拒否したといい、結局四〇万円を収受した事実を一貫して強く否定しているので
ある。一方、Aは勾留質問の際に、Cのところへ四〇万円持つて行つたが、Cが返
しにきたと供述(昭和二五年六月一五日附勾留質間調書、分離第三冊七八九丁)し
たほかは、一貫してCが三〇万円を返しにきた事実を否定し、Cは空の鞄を返しに
きた、追加として一〇万円をさらに渡したと述べているのである。そして果してC
は三〇万円を鞄に入れたまま返したか或は空の鞄だけを返したかどうか、またあと
から提供された一〇万円の受領を拒否したかどうかについては、右両名の相反する
供述のほかには直接の証拠はない。ところが、原判決はCの供述を信用できないと
し、Aの供述を信用したのであるが、しかし、この点についてのAの供述を、Bの
供述およびその他の証拠と対照して仔細に検討すると、Aの供述には原審がその信
憑性について縷々説明するごとく、しかくたやすく信用できるかどうか甚だ疑わし
いものがある。
三、Aの供述と他の関係人の供述とのくいちがいについて、以下に検討する。
 (イ) 各供述の要旨
1 Aの供述は次のとおりである(一審二回公判ー昭和二五年七月一九日ーの証言、
分離二冊二一三丁ないし二一五丁、二二四丁、二二五丁)。
 Bと共にCのところへ現金を持つて行つてから三日程後に、Bが電話であの鞄を
返して貰つてくれんかといつてきたので、店の者にCのところへ電話させたところ、
暫くしてCが空の鞄を持つてきた。Cは中に三〇万円入つていたが、警察官が鞄に
大金を入れて持ち歩くことはよくないと思うから金は預つておくといつて空の鞄を
差し出した。私はDで四〇万円と聞いていたがというと、Cは三〇万円しか入つて
なかつたというので、私は早速Dへ電話をしてたしかめたところ、Bが電話口へ出
て、小切手が一〇万円入つている筈だというので、その時まだ応接室におつたCと
二人で鞄の中を調べたが、小切手は入つておらず、古い眼鏡が入つていただけであ
つた。Cが帰つてからBがきて、小切手を入れたつもりでおつたが、入れておらず、
結局会計の方で三〇万円しか鞄に入れてなかつたそうだといつて空の鞄を持つて帰
つた。その後二、三日してBから電話があり、あの小切手に代る現金一〇万円を使
の者に持たせてやるからというので、早速Cに連絡をとつてやつた。Cは間もなく
やつてきた。そしてCがきて応接室におつた時、Dの者だという二十四、五才位の
男が新聞紙に包んだ一〇万円だというものを持つてきたので、そのままCに渡した
ところ、Cは前に三〇万円預つているのだから、その上にまたこの金を預るのは困
るというので、私が預るのはなお困るから、とにかくとつておけといつて渡した。
 Aの昭和二五年六月一九日附証人尋問調書(分離二冊三〇九丁、三一〇丁)、昭
和二六年五月二二日附証人尋問調書(分離三冊六四九丁ないし六五三丁)、昭和三
五年一二月一四日附証人尋問調書(上訴記録二四七四丁ないし二四七八丁)、昭和
二五年六月八日附検察官調書(分離二冊二九一丁)も同旨である。但し右検察官調
書では、Cが鞄を返しにきた日が、AとBがC方にこれを持つて行つた翌日頃とな
つており、またBから鞄を返して貰つてくれと頼まれたということは述べられてい
ない。なお昭和三五年一二月一四日附証人尋問調書には、Cが鞄を返しにきて、三
〇万円入つていたといつたのを聞いて、Cが一〇万円でもごまかしたんじやないか
と思つたのでEへすぐ電話した旨の供述があり(上訴記録二四七六丁裏)、昭和二
六年五月二二日附証人尋問調書には、私はCが三〇万円はいつていたということを
聞いたので四〇万円とBから聞いていたのとくいちがいがあつたから、どちらかご
まかしたのではないかと思い、直ぐBに連絡した旨の供述がある(分離三冊六四九
丁裏)。
2 鞄が返されてきたいきさつおよび現金が三〇万円しかなかつたといわれて、さ
らに一〇万円をAに届けたいきさつに関するBの供述は次のとおりである(一審一
回公判―昭和二五年七月一七日―の証言、分離一冊六一丁ないし六三丁、七三丁、
八〇丁裏)。
 その翌日(註、Cのところへ金を持つて行つた翌日)と思う。Aから私か社長か
に電話がかかり、昨日の鞄の中には四〇万円あるという話であつたが、実際は三〇
万円しかなかつたから、一度調べて見てくれということであつた。早速会計のFに
聞いてみたところ、自分は三〇万円と聞いたので三〇万円しか入れなかつたという
ので、それは私の言い違いで、四〇万円といつたと思つていた、それでは一〇万円
出して貰い、G商会のAのところに持たせてやつてくれと頼んだ。Fは職員にその
通り持たせてやつたということであつた。その時小切手の話があつたか記憶にない。
Cのところに置いてきた鞄は、それから数日して(註、尋問・供述の前後の脈絡か
ら見て、一〇万円足りないというので、これをAのところへ届けた日から数日後を
意味するものと解される。)G商会から鞄を取りにきてくれという電話があつて、
取りに行つたと思う。私の方から返してくれというて行つたことはない。返つてき
た鞄は中味は全然なく、空つぽになつていた。その鞄は使が行つたので、A自身か
ら受取つたかどうか判らない。鞄を取りにきてくれという電話はG商会からかかつ
た。鞄を取りに行つた者にAの方から伝言はなかつた。
 鞄は通勤に使つていたものであるが、私には代りがあり、差支えはなかつた。
 Bの昭和二五年六月二二日附証人尋問調書(分離二冊二六七丁)、昭和二六年五
月二二日附証人尋調書(分離三冊六三七丁ないし六三九丁)、昭和二五年六月一三
日附検察官調書(分離二冊二五八丁裏、二五九丁)も同旨である。但し昭和二五年
六月二二日附証人尋問調書と右検察官調書には鞄が返されてきたことについての供
述はない。
3 四〇万円の支出についてのFの供述は次のとおりである(一審一回公判ー昭和
二五年七月一七日ーの証言、分離一冊八四丁、八五丁)。
 別途会計から四〇万円出したことがある。B専務からAに渡すのであるから、出
してくれといわれて現金三〇万円を持つて行き、社長室か会議室でB専務に渡した。
それからその翌日さらに一〇万円出すようにいわれて、現金で出している。翌日の
一〇万円は廊下でBから昨日出した金額をきかれ、三〇万円であつたというと、そ
れではもう一〇万円Aに渡さねばならぬから出してくれといわれ、会議室でBに渡
したと思う。
4 三〇万円しかなかつたというので、さらに一〇万円をAに届けたことについて
のHの供述は次のとおりである(一審一回公判ー昭和二五年七月一七日ーの証言、
分離一冊三八丁、三九丁)
 金を渡した翌々日にAからBに電話がかかり、四〇万円というていたのに三〇万
円しかなかつたというて怒られたというて、Bは早速会計のFに聞いたところ、三
〇万円であつたというので、さらに一〇万円を会計からG商会のAに持たせてやつ
た。BはAから電話を受けたとき、不足の一〇万円は小切手ではいつていないか鞄
を調べて見てくれと、想像して返事をしたところ、何もはいつていないということ
で、会計に聞いたところ、会計は三〇万円と聞いたので三〇万円入れただけだとい
うことになつた。右の一〇万円はAから電話のあつた翌日で、Cの家に行つた翌々
日である。
 Hの昭和二五年六月二二日附証人尋問調書(分離二冊二五〇丁、二五一丁)、昭
和二五年六月一三日附検察官調書(分離二冊二四〇丁裏、二四一丁)も同旨である。
 (ロ) 以上に掲げたAの供述と他の関係人の供述とを対比すると次の如きくい
ちがいがある。
 1 四〇万円持つて行つたつもりてあつたのが、三〇万円しかなかつたことをA
が知つたいきさつは、Aの前記供述によれば、Cのところへ金を持つて行つてから、
二、三日程後に、Cが鞄を返しにきたときに、Cから三〇万円入つていたと聞いて
知つたといりことになる。そして不足の一〇万円をBから届けてきたのは、それか
ら二、三日後のことだというのである。
 しかし、B、F、Hの前記供述によれば、Cのところへ金を持つて行つた翌日、
Aから一〇万円足りないことについて照会があつて、直ぐに一〇方円を届けたとい
うのである。しかも、BにAに鞄を返して貰つてくれと頼んだ事実はない。鞄がA
の手を通じて返されてきたのは、四〇万円のつもりが三〇万円しかなかつたという
ので、一〇万円をさらにAのところへ持たせてやつてから、数日してからのことだ
という趣旨に解される供述をしているのである。
 このB、F、Hの三者とAとのはなはだしく、くいちがつている供述のいずれを
信用すべきであろうか。他に特別の事情のない限り、この点についてはAと異なり、
むしろ第三者的立場にあるBら三名の供述の方が信用性が高いと認めなければなら
ない。そしてこの後者の供述は、むしろCの昭和二五年一〇月九日附上申書(分離
三冊七三二丁ないし七三七丁)の次の如き記載と符合するものがあることを認めざ
るをえない。右記載の要旨は、AとBがきて鞄を置いて帰つた後で、その日の夕食
時にAから電話がかかつてきて、置いてきた鞄の中に金が入つてるだろうが、何ぼ
入つてるか見てくれというので、鞄を開けて見ると、一〇〇円札で三束あつた。私
は一〇万円束三つだなあと直感した。翌々日Aのところへその札束入りの鞄を持つ
て行き、返しますといつて置いた。Aはあんたに迷惑をかけるようなことはしない
といつて、席を外し、また入つてきて、これはわしから上げるのだからといつて新
聞紙包みを出した。一〇〇円札なら五万円か一〇万円位であつたと思う。自分はこ
れを辞して逃げるように帰宅した。
 すなわち右記載によれば、AはCのところへ金を持つて行つたその日のうちに、
実際は三〇万円しか鞄の中に入つていなかつたことを知つていたことになり、また
追加の一〇万円は、その翌々日にはすでにAのところに届いていたことになる。こ
の点は正にBら三名の前記供述と符合するのである。
 なお、Cの昭和二五年七月一三日附供述書(分離三冊九八三丁ないし九八七丁)
にも、右一〇月九日附上申書とほぼ同旨の供述が記されている。この供述書は一審
二二回公判期日(昭和三二年一月二九日)に証拠調がなされたものであるが(分離
三冊九三八丁)、Cの原審八回公判期日(昭和三六年二月二五日)における供述に
よれば、同人が昭和二五年七月二一日保釈により釈放される以前に、拘置所内で、
看守から貰つたざら紙に書いて弁護人に渡したものだというのである(上訴記録二
六二九丁裏ないし二六三七丁)。これを前記一〇月九日附上申書と対照すると、金
額が記載されていない点など多少の相違はあるが、その骨子は同じである。
2 AはCが空の鞄を返しにきた事情として、それは、Bから鞄だけは返して貰つ
てくれと頼まれて、Cに電話で連絡して返して貰つたのだというのである。しかし、
Bは、鞄を返してくれと自分の方からいうて行つたことはない。自分には代りの鞄
があつて差支えはなかつたといつている。又証二号の手提鞄は相当古いもので、横
の方の底に近いところが破れて、長径約二糎の穴があいていることが認められる。
物資不足の昭和二四年頃であつても、もしその当時からこのようなものであつたと
するならば、わざわざ返して貰わねばならぬようなものとは認め難く、賄賂の金を
入れて置いてきた鞄をあとから返してくれというのも不自然な話であるが、まして
Cがそのような空の鞄だけを返しにくるということは、なおさら不自然な話であつ
てAとしては、Cが金を返しにきたのなら格別、空の鞄だけを何のために返しにき
たのかとの疑いをもたれることに対する弁解として、Bから鞄を返して貰つてくれ
と頼まれて、Cに連絡したのだと、いわざるを得なかつたのではないかとの疑いを
抱かせるものがある。
四、さらにAの供述自体に、次のような不自然または不合理なものがあつてその信
用性に疑いがある。(イ) Aは先に掲げたように、Cが空の鞄を持つてきたとき
に、「中に三〇万円入つていたが、警察官が大金を入れて持ち歩くことはよくない
と思うから、金は預つておく」といつて、空の鞄を返したと述べている。Cがいつ
たとされるこの言葉は意味のわからない言葉である。とくに、Aのいうように、B
から鞄を返して貰つてくれと頼まれて、Cに連絡したというのが真実なら、Cは黙
つて空の鞄を返せばよいのである。これもまたCの持つてきた鞄が空であつたとい
う供述を、真実らしく見せるためではないかとの疑いを抱かせるものがある。Aが
勾留質問の際に、Cが金を返しにきたと述べたのが、真実ではあるまいか。
 (ロ) 原判決の有罪認定の証拠としてあげてあるH外二名に対する贈賄事件記
録中第八回公判調書記載の証人Iの供述(全一一冊中第二分冊一六九丁)によれば、
警察学校在校生の学習時間は大体午前八時三〇分から午后五時までで、その間昼休
みが一時間、学習時間は一時限が四五分で、一時限毎に一五分の休けい時間が定め
られているというのである。しかも警察学校所在地は神戸市a区bc丁目(証人J
の供述、分離二冊四五三丁裏)、G商会の所在地は同市d区ef丁目g番地、被告
人の自宅は同市h区i町j丁目k番地である。ところが、Aの供述によれば、当時
警察学校の在校生であつたCが、Aから電話で連絡をするといくばくもなく空の鞄
を持つてきたり、追加の一〇万円を取りにきたりしたというのである。特別の事情
がない限り、当時のCに、そのようなことが簡単にできたか甚だ疑わしい。
 (ハ) Aの供述によれば、Cはすでに三〇万円という当時の一警察官にとつて
大金と認められる金を貰いながら、さらにAからの電話で一〇万円を貰いにやつて
きたというのである。DとAとの間には四〇万円の話はあつたとしてもCに対して
四〇万円やるという約束をしたわけでもなく、四〇万円を他に分配することが予定
されていたわけでもない(この点は原判決の認めているところである。)のに、わ
ざわざ一〇万円を追加して贈るということ自体不合理であり、またAに呼ばれてC
がそれを当然のごとく貰いにきたというのも不自然不合理で、疑わしい。
五、Cが四〇万円を収受したというのが真実ならば、その使途や行方が全然不明で
あるのはどういうわけであろうか。昭和二四年一一月当時の四〇万円という金額は
当時警部補であつたCにとつては大金であり、一般的にいつても決して小さな金額
ではなかつた。然るにCの収受したといわれる四〇万円の使途が不明であるという
ことは看過できないことである。検察官は四〇万円のうち一二万円はK、L、Mの
三人の警察官がCを介して供与を受け収賄したものとして右三名を収賄罪で起訴し
た。しかし、一審は右三名の収賄の事実は証明不十分として無罪を言い渡した。し
かも検察官はL、Mに対する無罪判決に対しては控訴することなく、右両名の無罪
は確定し、Kに対しては控訴したが、原審に於ても第一審の無罪判決が維持せられ、
これに対して上訴なく既に確定している。
 原判決はKの始末書謄本(分離三冊七一九丁以下)をCに対する有罪認定の証拠
の一つとしてあげており、これにはKはM、Lと共にCの家で、四万円宛分配を受
けた趣旨の供述の記載がある。しかし、この点はCはもちろんM、Lの否定してい
るところであり、他にこれを裏付ける証拠はなく、必ずしも信用し難いものがある。
結局四〇万円の使途または行方は不明である。
六、Cの供述が時の経過と共に漸次変つて行つたことは、Cの供述の信用性を疑わ
しめる一つの理由となるかの如くであるが、必ずしもそう断定するわけには行かな
い。AとBとが金を持つてきて置いて帰つた以上、あとから返したといつても、収
賄の罪責は免れないとされるおそれは十分に考えられる。だから、あるいは単純に、
金を貰つていないと否認し(昭和二五年六月八日附検察官に対する弁解録取書、分
離二冊三六七丁)、あるいは金を持つて来たけれども受取らずに、その場で直ぐ返
したというような弁解(昭和二五年六月二一日附検察官調書、分離二冊三七四丁)
をしたのではあるまいかとゆうことも考えられる。そして、それが通りそうにもな
いので、不利を招く危険はあるが、ついにやむなく、先方が鞄を置いて帰つたのが
事実で、あとから返しに行つたのだと(昭和二五年七月一三日附供述書、分離三冊
九八三丁ないし九八七丁・同年一〇月九日附上申書、分離三冊七三二丁ないし七三
七丁・一審六回公判―昭和二五年一二月一日―の供述、分離二冊五三二丁)、ほん
とうのことを述べたのであろうと解することができないわけではない。
七、以上の次第で、Cは始めに提供された三〇万円を返し、あとから提供された一
〇万円も全然受け取らなかつたのではないかとの疑いが強く、仮りにCの供述がそ
の全部を信用することが出来ないとしても、本件金円の行方について、Cといわば
利害相反する関係に立つAの供述が、以上説明の通りその信憑性が甚だ疑わしいの
に拘わらず、かかるAの供述のみを直接の証拠としてCが四〇万円を収受したとの
事実を認定した原判決には、判決に影響をおよぼすべき重大な事実誤認があること
を疑うべき顕著な事由があるものといわねばならない。
 よつて刑訴四一一条三号、四一三条本文により、裁判官全員一致の意見で主文の
とおり判決する。
 検察官平出禾公判出席
  昭和三九年七月二九日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

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