弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1本件訴えのうち,原告に対する運転免許停止処分の
差止めを求める部分を却下する。
2原告のその余の請求を棄却する。
3訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1大阪府警察本部長が原告に対し平成18年5月30日付けでした運転免許停
止処分を取り消す。
2大阪府警察本部長は,原告に対し,運転免許停止処分をしてはならない。
第2事案の概要
本件は,タクシーを運転していた原告が,平成17年12月20日午前4時
ころ,交差点において信号無視をしたとして警察官に検挙され,これに起因す
る基礎点数2点を付された上,大阪府警察本部長により平成18年5月30日
から90日間の運転免許停止処分(以下「本件処分」という。)を受けたこと
に対し,原告が上記信号無視を行った事実はないと主張するとともに,その後
に原告が行った信号無視に基づく再度の運転免許停止処分(以下「本件第二処
分」という。)が差し迫っているところ,本件処分が取り消されれば前歴及び
累積点数の計算上本件第二処分はその要件を欠くと主張して,被告に対し,本
件処分の取消し(請求の趣旨1)及び本件第二処分の差止め(同2)を求めた
事案である。
1前提となる事実等(当事者間に争いがないか,掲記の書証等によって容易に
認定することができる。なお,特に断らない限り書証番号は枝番を含む。)
(1)当事者
原告(昭和▲年▲月▲日生)は,昭和51年に普通乗用車の運転免許を取
得し,本件処分ころまで約20年間にわたってタクシーの乗務員として稼働
しており,平成17年12月ころは,大阪市(以下,同市内の地名において
は「大阪市」を略す。)α所在のa株式会社において勤務していた。【甲1,
9,乙4】
被告は,大阪府警察本部長の帰属主体である。
(2)法令の規定
ア道路交通法(以下「法」という。)4条1項本文は,都道府県公安委員
会(以下「公安委員会」という。)は,道路における危険を防止し,その
他交通の安全と円滑を図り,又は交通公害その他の道路の交通に起因する
障害を防止するため必要があると認めるときは,政令で定めるところによ
り,信号機等を設置し,及び管理して,交通整理その他の道路における交
通の規制をすることができる旨,法7条は,道路を通行する歩行者又は車
両等は,信号機の表示する信号等に従わなければならない旨を各規定する。
イ法103条1項柱書は,免許を受けた者が同項各号列記事由のいずれか
に該当することとなったときは,その者が当該各号のいずれかに該当する
こととなった時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会(法114
条の2第1項により権限の委任が行われた場合には,警視総監又は道府県
警察本部長。以下同じ。)は,政令で定める基準に従い,その者の免許を
取り消し,又は6月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止す
ることができる旨定め,同項5号は,自動車等の運転に関し法若しくは法
に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反したときを挙げる。
そして,法104条1項は,公安委員会は,103条1項5号の規定によ
り免許を取り消し,又は免許の効力を停止しようとするときなどには,公
開による意見の聴取を行わなければならず,この場合において,公安委員
会は,意見の聴取の期日の1週間前までに,当該処分に係る者に対し,処
分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を通知しなければ
ならないことなどを定める。
ウ道路交通法施行令(以下「令」という。)38条5項1号及び同項2号
の各イ,別表第三は,免許を受けた者が違反行為(自動車等の運転に関し
法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行
為で令別表第二の一の表の上欄に掲げるものをいう。)を行ったことによ
り法103条1項5号に該当することとなった場合についての同項の政令
で定める基準として,当該違反行為に係る累積点数(当該違反行為及び当
該違反行為をした日を起算日とする過去3年以内におけるその他の違反行
為のそれぞれについて令別表第二に定めるところにより付した点数の合計
をいう。)が前歴(違反行為に係る累積点数が令別表第三所定の各点数に
該当したことなどをいう。)がない者については6点ないし14点,前歴
が3回以上である者については2点又は3点にそれぞれ該当したときは免
許の効力を停止すること,もっとも,免許を受けていた期間が通算して1
年となったことがある場合において,当該期間の初日に当たる日から末日
に当たる日までの間に,違反行為をしたことがなく,かつ,令33条の2
第2項2号所定の免許の取消し若しくは6月を超える期間の自動車等の運
転の禁止の処分又は同項第3号に規定する処分のいずれをも受けたことが
ないときにあっては,当該初日に当たる日前のものは前歴から除くことな
どを定める。
エ令別表第二,備考二32は,信号無視とは,「法7条の規定の違反とな
るような行為をいう。」とし,その基礎点数を2点と定めている。なお,
信号無視(赤色等)と信号無視(点滅)とは反則金額が異なるが(令別表
第四),基礎点数における差異はない。
(3)本件の経緯
ア原告は,平成17年2月15日,大阪府警察本部長から,累積点数が1
2点になったとして90日間運転免許の効力を停止する処分を受けた。そ
の後,上記処分に係る運転免許の効力停止期間は45日に短縮されたが,
原告は,同年4月1日,上記処分に引き続いて,大阪府警察本部長から,
累積点数が6点になったとして30日間運転免許の効力を停止する処分を
受けた(これら2回の運転免許停止処分を,以下「本件各先行処分」と総
称する。)。
イ原告は,平成17年12月20日午前4時ころ,営業用普通乗用自動車
(登録番号XXXXXXXXXXX,以下「原告タクシー」という。)で
主要地方道β線(以下その通称に従い「γ」という。)の第2走行帯を,
δ×番3号先交差点(通称ε交差点,以下「本件交差点」という。)付近
において北向きに走行中,折から警ら中であった大阪府南警察署(以下
「南署」という。)所属の警ら用無線自動車(南1号,以下「本件パトカ
ー」という。)に乗務中のb巡査部長及びc巡査長(肩書はいずれも当
時。)から停止を命じられ,γの路肩に停車した。
本件交差点付近の見取図は,別紙のとおりであり,本件交差点は②で表
示されている。原告タクシーの上記停車位置について,原告は別紙のA地
点付近,被告は同B地点付近と主張している。なお,別紙の「ζビル」に
係る住居表示はη×番,同じく「θビル」に係る住居表示はδ×番3号で
ある。
また,γで本件交差点の1つ北側にあり別紙で③と表示されたη×番3
6号先の三叉路交差点を,その通称に従い,以下「ι交差点」という。
【甲3,15,乙1,2,6,弁論の全趣旨】
ウb巡査部長は,原告タクシーの後方に本件パトカーを停車させ,現場で
原告を職務質問した後の平成17年12月20日午前4時20分ころ,同
日午前4時ころに信号無視(赤色等)の違反行為を行ったとしてこれを原
告に告知した上,その違反場所を「大阪市η−×付近道路」と記載した複
写式の取締原票及び交通反則告知書等(以下「本件取締原票等」とい
う。)を作成して原告に交付しようとしたが,原告がその受領を拒否した
ため,南署まで原告を任意同行した。【甲11,12,乙1,2,7,1
1,弁論の全趣旨】
エ原告に対する捜査を引き継いだ南署交通課は,本件交差点において原告
が信号無視(赤色等)の違反行為を行ったのであれば,その違反場所は本
件交差点の北向き停止線が所在する「大阪市δ−×−3付近道路」となる
旨指摘したため,b巡査部長は,本件取締原票等の記載をその旨訂正した
(訂正された後の本件取締原票等上に記載された違反行為,すなわち,平
成17年12月20日午前4時ころ,本件交差点において原告が行ったと
される信号無視(赤色等)を,以下「本件違反行為」という。)。【乙7,
11,証人b,同c】
オ大阪府警察本部長は,平成18年5月30日,原告につき,本件各先行
処分による前歴が2回あり,本件違反行為によってその累積点数が2点と
なったことを受けて,原告に対し,その運転免許の効力を同日から同年8
月27日まで90日間停止する処分(本件処分)をした。【甲2】
カ原告は,平成18年6月5日,本件処分につき,本件違反行為が存在し
ないことを理由として,大阪府公安委員会に対して審査請求を行ったが,
同委員会は,当時,本件パトカーに乗車してγの第4通行帯を北向きに走
行していた警察官2名は,本件交差点の停止線手前約49メートルの地点
で対面信号が赤色であるのを確認して減速を始めたところ,第2通行帯を
追抜いていく原告タクシーを認め,同車がそのまま本件交差点に進入した
のを現認したので,本件パトカーのサイレンを吹鳴させ,本件交差点の北
側約58メートルの地点に原告タクシーを停止させたことが関係記録から
認められるから,本件違反行為の存在は明らかであるなどとして,同年7
月12日付けで原告の審査請求を棄却した。【甲3】
キ原告は,平成18年9月22日午前5時21分ころ,κ×番5号付近道
路において原告タクシーを運転中に信号無視(赤色等)の違反行為(以下
「本件後続違反行為」という。)をしたことにより南署警察官に検挙され
(本件後続違反行為の存在については原告もこれを争わない。),同月2
6日,その反則金9000円を納付した。【甲4,5】
ク大阪府警察本部長は,平成18年10月26日付けで,原告に対し,本
件後続違反行為による基礎点数2点が付加され,その累積点数が2点とな
ったところ,原告に係る過去3年間における前歴の回数が3回であるため,
処分の基準に該当することになったとして,免許の効力の停止に係る法1
04条1項の規定による意見の聴取を同年11月20日に大阪府警察本部
門真運転免許試験場で行う旨の「意見の聴取通知書」を送付した。原告が
あらかじめ意見の聴取日の変更を申請したことなどから,現時点において,
原告はなお本件後続違反行為に基づく運転免許の停止等の処分を受けてい
ない。【甲6,弁論の全趣旨】
ケ原告は,平成18年12月21日,当裁判所に本件訴えを提起した。
【当裁判所に顕著な事実】
(4)本件処分が取り消された場合の帰結
仮に本件処分が取り消された場合には,原告は,本件各先行処分を受けて
から本件後続違反行為までの間,1年以上の免許期間において無違反,無処
分で経過したことになるから,前記(2)ウ記載のとおり,令38条5項1号及
び同項2号の各イ,別表第三に基づき,本件処分はもとより,本件各先行処
分に係る前歴についてもこれがない者と同様の扱いを受けることとなるとこ
ろ,本件後続違反行為に係る基礎点数2点が付加されたとしても累積点数が
6点に満たないため,本件後続違反行為のみによっては,本件第二処分を受
けるおそれはないことになる。
2争点に関する当事者の主張
本件の主要な争点は,(1)原告が本件第二処分の差止め訴訟を適法に提起す
ることができるか否か,及び,(2)原告が本件違反行為を行ったか否か,であ
るところ,これらの点に関する当事者双方の主張の要旨は,以下のとおりであ
る。
(1)差止め訴訟の適法性について
(原告)
本件処分が取り消されない場合,原告には過去3年以内に運転免許の停止
処分を受けた前歴(本件各先行処分及び本件処分)が3回あることになるか
ら,本件後続違反行為に起因して原告の運転免許の効力が停止される期間は
150日間にわたることとなる。しかしながら,このような処分を受けた場
合には,原告はタクシー運転業務への就労が不可能となり,著しい収入の低
下など重大な損害を生ずるおそれが極めて高く,かつ,この重大な損害を避
けるためにはその差止めを求めるより他に方法がない。
したがって,本件訴えのうち,本件第二処分の差止めを求める部分は適法
である。
(被告)
原告が新たな運転免許効力停止処分を受けた場合,それによってタクシー
の運転手としての運転業務に一定の期間(前歴3回,累積点数2点の場合の
運転免許効力停止期間は120日が基準である。)従事することができない
としても,それは自動車の運転が禁止されるだけのことであり,他に生活の
糧を求めることは十分可能であるし,会社員である原告は,運転以外の会社
業務に就労することもあり得ると思われるので,重大な損害を生じるとは到
底認められない。
また,新たな運転免許停止処分がされたとしても,原告が当該処分の執行
停止を申し立てることは即時可能であるし,仮に新たな運転免許停止処分が
され,それが違法なものであるとして取り消されたとしても,金銭賠償によ
って償うことができない程度の重大な損害が発生するとは考えられないから,
差止め訴訟を認める必要性はない。
したがって,本件訴えのうち,本件第二処分の差止めを求める部分は不適
法である。
(2)原告による本件違反行為の存否について
(被告)
b巡査部長及びc巡査長は,平成17年12月20日午前3時55分ころ,
γ北行きの第4通行帯を本件パトカーで警らしながら走行していたところ,
本件交差点の南側約50メートルの地点で対面信号機が赤色であるのを確認
したことから,停車すべく減速し始めた。その際,b巡査部長らは,第2通
行帯を走行していた原告タクシーが本件パトカーを追抜いていくのを現認し
た。当時,本件交差点付近のγを北行きに走行していたのは,第4通行帯が
本件パトカー,第3通行帯が軽四輪乗用車,第2通行帯が原告タクシーとい
う状況であった。
b巡査部長らが,同日午前4時ころ,赤信号で本件交差点で停止しようと
したところ,原告タクシーが同交差点内に進入し,本件交差点の中心付近ま
で進行したので,b巡査部長らは,信号無視(本件違反行為)と認め,ただ
ちにサイレンを吹鳴させ,原告タクシーに対し,停車命令を発した。原告は,
本件交差点北詰から約60メートル北側の地点に原告タクシーを停車させて
降車してきたので,b巡査部長が信号違反であることを告げたところ,原告
は当初,「後が気になり前は余りよく見ていませんでした。」などと申し述
べていたが,同巡査部長が信号は見ていなかったのか等と質問したところ,
「いいえ,見ていました。見たときは交差点に入ったところで赤色でし
た。」とか,「後が気になり信号は見ていません。赤色信号を見たときは交
差点に入っていたので,ここで止まっても交通渋滞になると思い,そのまま
通過しました。」などと供述を変遷させた。
b巡査部長が信号無視違反で措置する旨を告げ,交通反則切符を作成して
切符の記載内容及び交通反則制度の説明をした後,原告に署名押印を求めた
ところ,原告は,「そんなん認められんな。署名もせん。違反はしていない。
煽ってきたから仕方ないんや。」といって署名押印を拒否し,さらに告知書
及び仮納付書の受領も拒否した。
その後,南署において交通課員が再度原告を取り調べたところ,原告は,
後の車に煽られて後方に気を取られ,交差点直近まで信号機を見ていなかっ
た,停止線の直前で対面する信号が赤色になっていることに気付きあわてて
ブレーキを踏んだが,止まることができず交差点に入ってしまい,対面する
北側の信号機を見上げる位置で停止した,とか,信号無視をしたのは,ι交
差点であるから,警察官のいう本件交差点と自分が思う場所とは食違ってお
り,本件違反行為については納得できない,等とこれまでとは違う供述をし
た。
上記のように,原告による本件違反行為は本件交差点で赤信号により停車
する本件パトカーの警察官2名によって現認されたものであり,ι交差点に
おける違反行為ではない。
これに対し,原告は,本件パトカーの存在を知りつつ,あえて信号無視な
どの違反行為をするなどということは考えられず,極めて不自然である旨主
張するが,前記のとおり,原告は,後ろの車が煽ってきたので,後ろが気に
なり前は余りよく見ていませんでした,などと供述しており,当時,周囲に
どのような車両があったのかよく把握していなかったことからすれば,原告
の主張は当たらない。
また,原告は,本件交差点を青色で進入し,さらに北進したところ,ι交
差点の手前約10メートル付近で,対面信号機が赤色になったことから制動
動作を行ったものの間に合わず,ι交差点の南側にある横断歩道上で停止し
たが,これでは差し支えがあると考えて,左右の安全を確認した上,再発進
させた旨主張するが,原告は,現場では,b巡査部長に対し,違反場所が本
件交差点ではなく,ι交差点であるとの説明は全く行っていなかった上,原
告タクシーを停車させて事情を聞いた場所も,ι交差点よりも南側(別紙の
B地点)であったのである。
さらに,原告は,原告タクシーの車両運行状況を示すチャート記録(いわ
ゆるタコグラフ。以下「本件チャート記録」といい,これに基づいて原告が
訴外d株式会社に作成させた平成19年8月22日付け報告書(甲17)を
「本件報告書1」,同じく同月27日付け報告書(甲18)を「本件報告書
2」という。)を分析した結果からも原告の主張が裏付けられる旨主張する
が,本件チャート記録からは,速度の状況を読みとることはできるとしても,
時間や走行距離を明確に読みとることができるとは考えられず,このことは,
原告自身,これに基づく報告書を見直しを重ねて都合の良いように作成して
いることからも明らかである。かえって,本件報告書2の「速度−距離関連
グラフ」でみれば,原告タクシーは単純に急制動で停車したとしか解し得な
いのであり,いったんι交差点で急停止した後,少し前に移動したところ,
本件パトカーが来て停止を求めたので,ι交差点を越えた車道左側に停車し
たという原告の説明するような動きは読みとることができない。
したがって,原告が本件違反行為を行ったことは明らかである。
(原告)
原告は,平成17年12月19日午後3時30分ころ,翌日午前4時ころ
までの勤務を予定してタクシー運送業務につき,同月20日午前4時前ころ,
λからγに左折して進入し,北に向けて走行した。原告は,少し休息を取ろ
うと考え,本件交差点の南側約50から60メートル付近を路肩にいったん
停止したが,後方からエンジンをふかしながら原告タクシーを追上げるよう
な感じで接近してくる車両を認めたため,原告は,原告タクシーを再発進さ
せて北行き第2通行帯に入り,少しずつ速度を上げながら北進し,対面信号
機が青色を表示していた本件交差点を通過し,その直後,μに所在する営業
所に帰投するため第3通行帯に車線を変更した。原告は,その後,さらに北
進したところ(この間,原告の視野内には原告タクシーより前方を走行して
いる車両はなかった。),ι交差点の手前約10メートル付近に至ったとき
にι交差点の対面信号機が赤色となったことから制動操作を行ったものの間
に合わず,結果的にι交差点の南側にある横断歩道上で停止した。このとき,
原告は,パトランプを点灯しサイレンを鳴らしながら接近してくるとみられ
る本件パトカーを後方に発見した。そこで,原告は,横断歩道上で停止して
いては差し支えがあると考えて,横断歩道の左右の安全を確認した上で,い
ったん停止した原告タクシーをι交差点の更に北側に移動するために再発進
させ,別紙のA地点に停止した。すると,この停止した原告タクシーの後方
に本件パトカーも停止した。
警察官は,どの交差点の信号であるかを特定しないまま,原告が信号無視
をした旨主張したので,原告は,ι交差点の信号が赤色であるのに同交差点
内に進入したことを言われている旨理解した上で,赤色信号に対する制動が
遅れたために横断歩道上に停止したことから,そのままでは交通の支障にな
ると思って更に北側に移動したものであり,このような場合,信号無視には
該当しないのではないかと主張した。しかしながら,警察官は交通反則切符
を切る旨発言したので,原告が信号無視は認めることができない旨応対した
ところ,南署まで本件パトカーとともに赴くこととなったものである。
原告は,本件パトカーの警察官が,原告が信号無視をした交差点はι交差
点ではなく本件交差点であり,原告が本件パトカーに命じられて停車した地
点が別紙のA地点ではなくB地点であると主張していることを,南署での取
調べにおいて初めて知らされた。そこで,原告は,南署において,上記警察
官の主張が事実と異なっていることを供述しているのであるが,この原告の
主張は,現在まで一貫しているのである。
これに対し,被告は,原告が本件パトカーを追い越して赤信号の本件交差
点に進入した旨主張するが,一般に,交通警ら中のパトカーの存在を知りつ
つ,あえて信号無視などの違反行為をするなどということは考えられない。
また,本件取締原票等は,その作成時期が不明である上(原告は,現場で
警察官が上記書類を作成しているのを目にしたことはなく,以後もこれを見
ていない。),誤記,訂正,書き直し部分が多くあり,違反場所についても
「大阪市η−×」の記載が「大阪市δ−×−3」の記載へと変更されている
ところ,前者はι交差点のγ北行き対面信号機のある場所である。
加えて,本件報告書2の記載によっても,原告が主張する原告タクシーの
運転状況と本件チャート記録による実測値とはほとんどそごがない一方,被
告が主張する運転状況とは約60メートル前後のそごが生じているのであっ
て,これからみても原告の主張の正しさは裏付けられるというべきである。
したがって,原告が本件違反行為を行っていないことは明らかである。
第3当裁判所の判断
1争点1(差止め訴訟の適法性)について
行政事件訴訟法は,差止めの訴えは,行政庁が一定の処分又は裁決をすべき
でないにかかわらずこれがされようとしている場合において,一定の処分又は
裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り,提起す
ることができるものとし(3条7項,37条の4第1項),ただし,その損害
を避けるため他に適当な方法があるときは,この限りでない,と規定している
(37条の4第1項ただし書)。平成16年法律第84号による行政事件訴訟
法の改正により抗告訴訟の新たな訴訟類型として同法3条7項所定の差止めの
訴えが定められた趣旨は,処分又は裁決がされた後に当該処分の取消しの訴え
を提起し,当該処分又は裁決について同法25条2項に基づく執行停止を受け
たとしても,それだけでは十分な権利利益の救済が得られない場合があること
にかんがみ,処分又は裁決の取消しの訴えによる事後救済に加えて,行政庁が
一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場
合において,事前の救済方法として,一定の要件の下で行政庁が当該処分又は
裁決をすることを事前に差し止める訴訟類型を新たに法定することにより,国
民の権利利益の救済の実効性を高めることにあるものと解される。そして,同
法37条の4第1項が差止めの訴えは一定の処分又は裁決がされることにより
重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り提起することができるものと規定
した趣旨は,差止めの訴えが,取消訴訟とは異なり,処分又は裁決がされる前
に,行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を裁判所が命ずることを求
める事前救済のための訴訟類型であることにかんがみ,事前救済を認めるにふ
さわしい救済の必要性を差止めの訴えの適法要件として規定することにより,
司法と行政の適切な役割分担を踏まえつつ行政に対する司法審査の機能を強化
し国民の権利利益の実効的な救済を図ることにあると解される。これらの趣旨
からすれば,同項にいう一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を
生ずるおそれがある場合とは,それを避けるために事前救済としての当該処分
又は裁決をしてはならないことを命ずる方法による救済が必要な損害を生ずる
おそれがある場合をいうものと解されるのであって,一定の処分又は裁決がさ
れることにより損害を生ずるおそれがある場合であっても,当該損害がその処
分又は裁決の取消しの訴えを提起して同法25条2項に基づく執行停止を受け
ることにより避けることができるような性質,程度のものであるときは,同法
37条の4第1項にいう一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を
生ずるおそれがある場合には該当しないものと解すべきである。
しかるところ,確かに,本件第二処分がされることになれば,原告は,一定
の期間(120日ないし150日間)自動車の運転を適法に行うことができな
くなり,従前のようにタクシー乗務員として勤務することが不可能になるとい
う直接的な損害を受けるほか,本件第二処分が前歴として残る結果,将来にお
いて大阪府公安委員会又は大阪府警察本部長から受ける運転免許の効力に係る
処分が加重されるおそれが生じることになる。しかしながら,仮に原告がその
運転免許の効力を上記の期間停止されたとしても,原告が現在の勤務先等にお
いて自動車の運転を伴わない他の業務に一時的に就くことまでが禁じられてい
ないことはもとより,原告が本件第二処分の取消訴訟を提起するとともにその
執行停止を申立てることは妨げられないのであり,仮に上記執行停止が認めら
れなかったとしても,本件第二処分がその後に取り消された場合には,本件第
二処分が前歴として評価されることがなくなる上,運転免許の効力が違法に停
止されたことによる損害についても,別途損害賠償訴訟を提起するなどの方法
で事後的に回復を図ることが考えられる(なお,法103条8項,令33条の
5の規定に基づき,講習を終了することによって免許の効力の停止の期間を短
縮することも可能である。)。もっとも,本件第二処分によって原告が受ける
べき損害は経済的なものに限られるわけではなく,その名誉や信用等にも一定
の影響が及ぶことは否定できないが,本件各先行処分が既に存在すること等に
かんがみると,新たに本件第二処分を受けることによって原告が被る損害のう
ち上記のような側面を過度に重視することはできない。そうすると,原告がタ
クシー乗務員として勤務することで長年生活の糧を得てきたことや,短期間だ
け他の仕事に就くことは原告の年齢(平成17年12月当時は満59歳)等に
照らし必ずしも容易ではないであろうことなどをしんしゃくしてもなお,本件
第二処分がされることによって原告が直ちに著しい損害を受けるような事態は
容易に想定し難いものというべきであり,本件第二処分がされることにより原
告に生ずるおそれのある損害は,本件処分の取消しの訴えを提起して行政事件
訴訟法25条2項に基づく執行停止を受けることにより避けることができるよ
うな性質,程度のものであるといわざるを得ない。
したがって,本件訴えのうち本件第二処分の差止めを求める部分は,行政事
件訴訟法37条の4第1項にいう一定の処分又は裁決がされることにより重大
な損害を生ずるおそれがある場合の要件を欠く不適法な訴えであるから,その
余の点について判断するまでもなく,却下されるべきである。
2争点2(本件違反行為の存否)について
(1)本訴の口頭弁論終結時点においては,本件処分に基づく運転免許の効力停
止期間が既に経過していることはもちろん,本件処分がされてから既に1年
が経過しているが,本件処分がされてから約4か月後である平成18年9月
22日に本件後続違反行為が生起しており,本件処分が取り消されない限り,
本件処分及び本件各先行処分はなお原告に対する将来の運転免許停止処分等
において前歴として考慮されることになるというべきであるから(令別表第
三,備考一),原告には,現時点ではなお本件処分の取消しを求める訴えの
利益があると解すべきこととなる(最高裁昭和53年(行ツ)第32号同5
5年11月25日第三小法廷判決・民集34巻6号781頁参照)。したが
って,本件処分の前提となる本件違反行為の存否を判断する必要があること
になる。
(2)そこで検討するに,証拠(甲4,9,13,17ないし19,乙2ないし
6,8,証人b,同c,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実
を認めることができる。
アγの本件交差点付近は,最高速度が時速50キロメートルに制限されて
おり,夜間でも道路照明や付近のマンション等の照明で明るく,昼夜を問
わず車両の交通量が多い。平成17年12月ころ当時において,本件交差
点付近で工事等は行われておらず,同交差点γ北行き対面信号機の視認性
は良好であった。なお,γの本件交差点付近は,終日駐車が禁止されてい
る。
イ本件交差点の北向き停止線とι交差点の北向き停止線との間の距離は約
104メートルであり,これは時速50キロメートルで約7.5秒,時速
60キロメートルでは約6.2秒で通過する距離に相当する。また,本件
交差点の北向き停止線と,γで本件交差点の1つ南側に所在するκ×番2
7号先の交差点(別紙の①,以下その通称に従い「ν交差点」という。)
の北向き停止線との間の距離は約238メートルであり,これは時速50
キロメートルで約17.1秒,時速60キロメートルでは約14.3秒で
通過する距離に相当する。
ウ本件交差点,ι交差点,及びν交差点の各信号機は,いずれも集中制御
用信号機(管制センターから直接統御している信号機をいう。)である。
本件交差点のγ対面信号機は,青色を75秒間表示した後,黄色を3秒
間,赤色を72秒間表示(赤色表示のうち最初の11秒間は右折矢印が青
色を表示する。)するという150秒周期で終日運用されている。
ι交差点のγ北行き対面信号機は,午後11時から午前5時までは閑散
時押ボタン機能(横断歩行者が少ない時間帯において,車道側に常時青色
信号を表示させ,歩行者が押ボタンを押したときに横断歩道に青色信号を
表示させる機能をいう。)を作動させている。上記機能の作動時において,
ι交差点の横断歩道で押ボタンが押された場合,まず本件交差点において
γ北行き対面信号機が黄色(3秒),次いで赤色(右折矢印を含む。)を
表示し,それからι交差点のγ北行き対面信号機が赤色を表示するが,本
件交差点が赤信号となってからι交差点が赤信号となるまでの間隔は約8
秒ある。
また,ν交差点のγ北行き対面信号機も,午後11時から午前5時まで
は閑散時半感応機能(γの対面信号機を常時青色としておき,東西方向の
道路からの車両を感知したとき,又は歩行者が押ボタンを押したときに東
西方向の道路に係る対面信号機に青色を表示させる機能をいう。)を作動
させている。上記機能の作動時において,ν交差点のγ北行き対面信号機
が青色に変わってから,本件交差点のγ北行き対面信号機が青色になるま
では最短でも36秒を要する。
エ本件報告書1及び同2によれば,原告タクシーが,平成17年12月2
0日午前4時ころ,γの別紙A地点又はB地点付近において停止するべく
減速を開始する前の時速は,おおむね57キロメートルであった。また,
本件チャート記録からは,時速57キロメートルから急減速した原告タク
シーは,その後に再発進するまで約12分間停止していたことが認められ,
この間にb巡査部長が原告に対して職務質問を行う等していたことがうか
がわれる。なお,本件報告書1及び同2に添付された「速度−距離関連グ
ラフ」によると,原告タクシーが上記職務質問による停止の前に最後に停
止していたのは,上記職務質問による停止位置(別紙A地点又はB地点)
から606メートル(本件報告書1)ないし632メートル(同2)南側
の位置であった。
オ原告は,平成17年12月19日,予約の客がいた関係で通常より1時
間半程度早い午後3時30分ころ出庫してタクシー運送業務に就き,翌2
0日午前3時20分ころまでに休息を取ることなく計11回,のべ約20
名の乗客を乗せ,合計4万1780円の売上げ(当時の1日の売上げとし
ては平均的な額)があった。原告は,当初は同日午前5時(深夜割増料金
が適用される最終時刻)ころに入庫する予定で,主に大阪市内を流して営
業活動を行っていたが,午前4時ころ,早めに営業を切上げて営業所に帰
投することにし,γの第2通行帯を南から北に直進し,その際,本件交差
点を通過した。なお,原告の勤務していたタクシー会社の営業所は,本件
交差点の北側約5キロメートルのところにあり,原告は,それまでひんぱ
んに原告タクシーでγを通行していた(本件後続違反行為も,γにある別
の交差点における信号無視に係るものである。)。
カb巡査部長とc巡査長は,平成17年12月20日,本件パトカー(c
巡査長が運転する○○で,白と黒のツートンカラーの通常よくみられるパ
トロールカーである。)で午前3時に高津交番を出発して主に交通事犯や
車上狙い等を対象とした警ら任務につき,南署の管内を巡回していた。b
巡査部長らは,午前3時50分ころ,γに入り,これを北上していった。
b巡査部長らは,本件パトカーをν交差点の第4通行帯で赤信号により停
止させた後,青信号になったために再び発進させたところ,第3通行帯の
白色軽四輪乗用自動車がかなりの加速を付けて発進したため,速度超過を
警戒して同車を追尾したが,同車は本件パトカーに気付いたらしく,次第
に減速した。本件パトカーは,同日午前4時ころ,本件交差点の第4通行
帯において,赤信号により再度停止し,前記軽四輪自動車も第3通行帯に
おいて停止していた。
(3)前記認定事実と,これら事実に合致するとともに被告の主張に沿う証人b
及び同cの各供述を総合すれば,原告が本件交差点において赤信号で停止し
ている本件パトカーの脇の第2通行帯を時速約57キロメートルでそのまま
通過し,本件パトカーの停止命令を受けて別紙B地点付近に原告タクシーを
停止させたという事実は優にこれを認めることができる。
(4)原告は,本件交差点の手前でいったん休息を取るためにγの路肩に停止し
たが,後方から接近してくる車両を認めて再度原告タクシーを発進させ,本
件交差点を青信号で通過し,ι交差点の手前約10メートルでその対面信号
機が赤色を表示したことから急制動措置を講じたが間に合わずに横断歩道上
で停止し,再度原告タクシーを発進させて別紙のA地点に停止させた旨主張
し,原告本人はこの主張に沿う供述及び陳述(甲13)をする。しかしなが
ら,これらの主張及び供述等の内容は,①本件交差点を通過したころの原
告タクシーの時速が約57キロメートルであり,上記速度であれば本件交差
点からι交差点までは7秒足らずで到達する計算であることからみて,本件
交差点が青信号であったのであれば,原告タクシーは,その約11秒後に赤
信号となるι交差点も青信号ないし黄信号で通過するはずであること,②
本件チャート記録上,原告タクシーが本件交差点の手前でいったん停止した
形跡は認められず,かつ,5キロメートル程度しか離れていない営業所に戻
る直前に,原告が駐車禁止の指定がされているγの路肩であえて仮眠をとら
なければならないような必要性も特段認められないこと,③同じく本件チ
ャート記録上,原告タクシーは,時速約57キロメートルから急激に減速し
てそのまま約12分間停止していることが認められるのであって,いったん
停止した後,b巡査部長らによる職務質問を受けるまでの間に再度移動した
ような形跡はうかがわれないこと,に照らし,これら客観的状況との不一致
が多い不自然なものというほかはなく,直ちには採用することができない。
この点,原告は,前方にいた本件パトカーを追い越して赤信号の本件交差
点に進入することなど通常考えられない旨主張するが,原告自身の主張によ
っても,当時,後方からエンジンを吹かしながら接近してくる車両が存在し
ていたというのであり,証拠(乙3,4,証人b,原告本人)によっても,
原告は,b巡査部長の職務質問に対し,後ろの車が煽ってきたので前は余り
よく見ていなかった旨供述し,その後の南署での取調べにおいても,当時γ
で周りにどんな車がいたのかは見ていない旨の供述をしていたことが認めら
れるのであって,原告がそれまで12時間以上連続して勤務し,間もなく営
業所に帰投しようとしていたことをも併せ考えると,原告が,2車線横に本
件パトカーが停止していたことに気付くことなく,これを追抜いて本件交差
点に進入してしまったとしても不合理とはいえないから,原告の上記主張は
採用することができない。
また,原告は,本件取締原票等に当初記載されていた違反場所は「大阪市
η−×」であったところ,これはι交差点の北行き対面信号機のある場所で
あるから,原告が本件交差点において信号無視をしていないことは明らかで
ある旨の主張もする。しかしながら,証拠(乙7,証人b,同c)によれば,
本来,信号無視を行った場所としては停止線の所在場所に係る住居表示を記
載すべきであること,それにもかかわらずb巡査部長らは,このことを知ら
ずに信号無視の場合には対面信号機の設置場所に係る住居表示を違反場所と
して取締原票等に記載してきたものの,それまで被告知者に否認された経験
がなかったために誤りに気付かずにおり,本件取締原票にも,c巡査長が別
紙の「ζビル」南端にある「e」(本件交差点のγ北行き対面交差点の信号
機はその前に設置されていた。)の住居表示が「η−×」であることをその
場で調べてb巡査部長に報告し,同巡査部長がこれを直ちに本件取締原票等
に記入したこと,b巡査部長らは,原告が告知書及び仮納付書の受領を拒否
したために南署の交通課に本件違反行為に係る捜査を引き継いだが,その際
に初めて同課員からの指摘を受け,本件違反行為に係る違反場所を本件交差
点のγ北向き停止線の所在場所である「大阪市δ−×−3付近道路」に訂正
したこと,が認められるから,b巡査部長らが本件取締原票等に違反場所に
ついて当初誤った記載をしていたゆえをもって,原告が本件交差点において
信号無視を行っていないものとは到底判断することができない。もっとも,
b巡査部長らの供述によれば,同人らは相当期間にわたり警ら用無線自動車
による交通違反の取締りに従事していたことがうかがわれるにもかかわらず,
その間,信号無視の違反場所については継続的に誤った記載をしてきたこと
になる。しかしながら,証拠(甲1,4,5,乙10)及び弁論の全趣旨に
よれば,平成20年9月17日まで有効な原告の運転免許証上の本籍地に係
る記載は,平成17年4月1日の行政区画変更によってその後は正確ではな
くなっているものの,原告がその存在を争わなかった本件後続違反行為の際
には,取締りに当たった南署の警察官は,逐一原告の本籍地所在地の役場に
身上照会等をすることのないまま,運転免許証上の原告の上記本籍地をその
まま本件後続違反行為に係る取締原票に記載し,原告もこれを問題にするこ
となく反則金を納付していることが認められるのであって,こうした事実に
も照らして判断すると,少なくとも平成17年ないし平成18年ころの南署
における交通取締実務においては,交通違反に係る取締原票については,否
認事件等に係るものでない限り,その記載が正確であるべきことの必要性は
必ずしも強くは認識されていなかったことがうかがえるというべきであるか
ら,その妥当性はともかく,b巡査部長らが信号無視に係る違反場所の記載
方法をそれまで誤解していたのだとしても,それが特段不自然であるとまで
はいえないというべきである。
さらに,原告は,本件報告書2の記載によれば,原告が主張する原告タク
シーの運転状況と本件チャート記録による実測値とはほとんどそごがないと
も主張する。しかしながら,同じく訴外d株式会社が分析した結果である本
件報告書1と同2との間に原告タクシーの進行距離についての解読結果に相
当程度の差異があることからみても,本件チャート記録からは,原告タクシ
ーの速度についてはほぼぶれのない値を解読することができるものの,その
走行時間や距離についてはかなりの誤差が生じ得ることが明らかであり,本
件報告書2添付の「速度−距離関連グラフ」上の距離の記載が正確であるこ
とを前提とする原告の上記主張は,その前提を立証することができていない
というべきである。かえって,本件報告書1及び同2のいずれによっても,
原告タクシーはb巡査部長らによって停止させられるまでの間,約600メ
ートル前後にわたって停止することなく走行を続けていることが認められる
ところ,いったん本件交差点の手前でγの路肩に停止したという原告の主張
並びにこれに沿う原告の陳述及び供述が上記認定と矛盾すること,本件報告
書1及び2の各記載から,原告が訴外d株式会社に対して自己の主張に沿う
ような解読結果が出るよう度々その修正を要求していた様子がうかがえるこ
となどからすれば,原告の上記主張は採用することができない。
(5)したがって,本件違反行為の存在は優に認定することができ,この認定を
覆すに足りる証拠はない(なお,令別表第二,備考二32の文言からみて,
信号無視が違反行為として成立するためには,運転者の主観は無関係と解さ
れる。もっとも,前記(1)で認定したような事実関係に照らせば,原告は,本
件交差点の赤信号を見落としたことについて,少なくとも過失があったこと
は明らかである(法119条2項,同条1項1号の2,7条参照)。)。そ
して,他に本件処分に瑕疵があることをうかがわせるような事情は証拠上認
められないから,本件処分は適法と解すべきである。
第4結論
以上のとおりであるから,本件訴えのうち運転免許停止処分の差止めを求め
る部分は不適法であるので却下し,原告のその余の請求は理由がないので棄却
することとし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条,民訴法61条を
適用して,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第2民事部
裁判長裁判官西川知一郎
裁判官岡田幸人
裁判官森田亮

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