弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人松本茂の上告趣意は、末尾に添えた書面記載のとおりであつて、これに対
する当裁判所の判断は次のとおりである。
 本件雨外套の価格につき統制額を指定した昭和二二年物価庁告示第一〇四七号は、
今日でもなお廃止されていないばかりでなく、所論の昭和二四年一一月二一日通商
産業省告示第一〇五号は、衣料品配給規則第一条第一項の規定による繊維製品の指
定に関するものであつて、前記統制額の廃止とは全く関係のないものである。それ
ゆえ、右統制額の廃止されたことを前提とする所論は理由がない。
 次に、原審は、被告人が本件雨外套を配給割当公文書と引換えないで買受け、販
売した各所為に対して、臨時物資需給調整法第四条第一条、衣料品配給規則第五条
を適用したこと、並びに衣料品配給規則第一条第一項の規定による繊維製品の指定
に関する昭和二二年九月商工省告示第五八号が、昭和二四年一一月二一日通商産業
省告示第一〇五号、昭和二五年一月二三日同省告示第六号等によつて改廃せられ、
また昭和二五年九月二〇日の各通商産業省令によつて衣料品配給規則の一部が施行
停止となり、一般衣料切符制度が全面的に停止になつたことは所論のとおりである。
論旨は、この場合旧刑訴第三六三条の「犯罪後ノ法令ニ因リ刑ノ廃止アリタルトキ」
に該当し、本件については免訴の判決をすべきであると主張するのであるが、かり
に本件雨外套が今日では全面的に統制繊維製品の指定から解除せられたとしても、
衣料品配給規則第五条及び昭和二二年商工省告示第五八号は臨時物資需給調整法に
基いて制定せられたものであり、同法附則第二項には、同法律は一定の時期以後效
力を失うと規定した上、「但し、その時までになした行為に対する罰則の適用につ
いては、この法律は、その時以後もなおその効力を有する」と規定しているのであ
るから、その趣旨からみると、右商工省告示の廃止および衣料品配給規則の一部施
行停止は、その廃止または施行停止以前に行われた本件違反行為の可罰性に何ら影
響を与えるものではなく、右に対しては臨時物資需給調整法所定の罰則に従つて処
断すべきものと解すべきである。所論のように旧刑訴第三六三条に従つて免訴の言
渡をすべきものではない。されば、この点に関する所論も採用することができない。
 よつて本件上告を理由ないものと認め、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判
決する。
 以上は、当小法廷裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 十藏寺宗雄関与
  昭和二六年四月一〇日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛