弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人平野卯三郎上告趣意について。
 少年法第八条の適用をうける少年は、犯罪時においてでなく、判決時において十
八才に満にない者に限ると解すべきことは既に当裁判所の判例(昭和二二年(れ)
第一二一号同年一二月一一日第一小法廷判決)の示すとおりである。しかるに被告
人が昭和三年六月六日生であることは記録上明かなところであり、犯罪時の昭和二
一年六月四日は満十八才に欠けること僅か二日であつたが、原判決当時(昭和二三
年四月二日)においては、已に十八才を超えていたのであるから、原判決には法令
の適用に関し所論の違法はない。また被告人が犯行当時飲酒の結果心身耗弱若しく
は心身喪失の状態にあつたことこついては記録上原審において討議せられた何等の
形跡もなく、従つて原審がこれについて特に審判しなかつたからといつて所論の違
法ありとすることはできない。なお刑の量定に関する所論は事実審裁判所たる原審
の裁量権に関する非難にとどまるものであるから、上告適法の理由とはならない。
論旨はすべて採るを得ない。
 よつて刑訴第四四六条に則り主文の通り判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二三年一〇月七日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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