弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人木内五助の上告受理申立理由(第一点)について。
 論旨は、昭和二八年法律第一七二号(刑訴法の一部改正法)附則八項但書後段の
「新法施行前すでに被告人に対し略式命令の謄本が送達された事件については、こ
の限りではない。」との規定は、右法律公布の日からその施行の日までの間に略式
命令の請求があつた事件のみについて適用され、本件のように、右法律公布前に略
式命令の請求があり、しかもその謄本が右法律施行前ではあるが右請求の日より四
ケ月以上経過した後に被告人に送達された事件については適用がないものと解すべ
きであると主張する。しかし、右法律附則八項本文冒頭の「前項前段の事件で」と
は、「新法施行前すでに略式命令の請求があつた事件で」の意味であることは、同
附則七項との対照上明白であり、また、右「前項前段の事件で」の文言が右八項の
本文のみでなく同項但書にも及ぶものであることは同条項の解釈上疑問の余地がな
い。従つて、右八項但書後段は、「新法施行前すでに略式命令の請求があつた事件
で、新法施行前すでに被告人に対し略式命令の謄本が送達された事件については、
この限りでない。」との文意である。そして、右にいう「新法施行前」とは、いや
しくも新法施行前であればその公布の前後を問はない意味であつて、これを、所論
のように、新法公布後その施行前の意味に狭く解釈すべき何らの理由がない。それ
故、原判決が、右附則八項但書後段の定めるところにより本件公訴提起はさかのぼ
つて失効したものでないと判示したのは正当である。論旨は理由がない。
 同弁護人上告趣意(二通)について。
 論旨は、事実誤認、審理不尽、単なる法令違反(この点については前示説明参照)
の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
 被告本人の上告趣意は事実誤認の主張を出でないものであつて同四〇五条の上告
理由に当らない。
 また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
  昭和三三年五月二日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奧   野   健   一

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