弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原決定を取消す。
         理    由
 抗告理由は別紙のとおりであり、これに対する当裁判所の判断は次のとおりであ
る。
 本件訴訟において原告(抗告人)の被告Aに対する請求は、原告が所有する物件
について無権原でなした所有権保存登記の抹消登記を為すべきことを求める請求を
含むものであるから、その訴訟物は明らかに所有権に基く物権的請求権であるとこ
ろ、本件訴訟引受申立の相手方たる大阪府民信用組合に為すべき請求は、右組合が
被告Aの設定行為により根抵当権の設定を受けたとして為した根抵当権設定登記の
抹消登記を求めるに在ることは、その申立の全趣旨より容易に窺い得るところであ
つて、これまた原告即ち抗告人の所有権に基く<要旨>物権的請求権の対象たるべき
行為であること極めて明白である。そして、右組合の所有権妨害行為たる登記の 要旨>態様は被告Aの所有権そのものの保存登記とは相異るところがあるけれども
(所有権自体の移転による登記がなされた場合でも、その登記自体は新たな法現象
であつて、先の登記と厳密には同一ではない)、その登記原因即ち妨害行為の実質
(登記という表示に対するもの)は用益物権の設定と同様に同一所有権の権能の一
部の流出であつて、しかも、被告Aの行為に基くものであるから、これを一部承継
ないし変形的承継と認めて差支なく、この意味において、本件引受申立原因である
は少くとも引受申立相手方についての訴訟物の承継が是認せられ得るものと解すべ
きである。また他の引受申立原因の中には所有権移転請求権保全の仮登記及び賃借
権設定登記についても、前者の登記原因は債権契約であるとしても、仮登記により
物権と同様の公示がなされ、後者の賃借権そのものは債権であるとしても、その登
記により公示と対抗力を具えるに至つたものであるから、これらの行為は共に物権
の取得と同視して、所有権の全部又は一部の承継とみなし得る余地も存在する。そ
うすれば、本件訴訟引受申立の相手方につき、債務承継は認め難いとして右申立を
却下した原決定は不相当であるから、これを取消し、更に相当な裁判を為さしむべ
きものとし、主文のとおり決定する。
 (裁判長裁判官 岡垣久晃 裁判官 宮川種一郎 裁判官 大野千里)

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