弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人田中長三郎の上告理由第一点について。
 本件手形は、上告会社が昭和二九年六月八日受取人をD商事株式会社名古屋出張
所と記載して振り出したものであること、右手形中第一の裏書欄には、裏書人とし
てD商事株式会社名古屋出張所取締役所長、E、被裏書人として被上告会社と記入
してあり、右Eの名下に同人の印を押したものと思われる印影のあることは、原判
決の引用する第一審判決が確定したところであり、同判決が手形面における叙上の
記載から、裏書の連続に欠けるところはなく、被上告人は右手形の適法な所持人と
みなされる旨判示するところは、当裁判所も正当としてこれを是認する。
 ところで、手形法一六条一項に「みなす」というのは、所論のごとく「推定する」
との意味に解すべきであり、したがつて、上告人は被上告人が真実の権利者でない
ことを証明すれば、権利の行使を拒みうるのであるが、被上告人は、後に論旨第二
点についで判示するごとく、本件手形を同条二項により善意取得し、実質上の権利
者となつたものと認めるべきであるから、上告人は、被上告人の権利の行使を拒み
えないのであり、論旨は、結局理由なきに帰する。
 同第二点について。
 上告人が原審において、抗弁として主張するところによれば、上告会社はD商事
株式会社の名古屋出張所取締役所長と自称するEなる者に資金の調達を依頼し、同
人の求めに従い本件約束手形をD商事株式会社名古屋出張所宛に振出し交付したの
であるが、D商事株式会社は、名古屋出張所を設けたこともなく、同会社取締役に
Eという者もない。Eと自称する者が濫りに「D商事株式会社名古屋出張所取締役
所長E」なる事実上存在しない名称をもつて裏書したものであるというのである。
とすれば、本件手形に受取人として記載されているD商事株式会社は、手形上の権
利を取得したものではないことは上告人の主張自体からあきらかであり、被上告人
は、とりもなおさず、手形上の無権利者から本件手形を取得したものに該当するの
である。そして、上告人は、被上告人の本件手形の取得が悪意又は重大な過失によ
るものであることを立証していないのであるから、被上告人は、手形法一六条二項
により本件手形の実質上の権利者となつたものといわなければならない。されば原
判決の判示するところは、結局正当であつて、論旨は採用し難い。
 よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛