弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人島田武夫、同島田徳郎の上告趣意第一点及び第三点について。
 所論は、公職選挙法二五二条一項二項の規定が、憲法一四条同四四条に違反する
と主張する(所論第三点において公職選挙法一一条一項三号括弧内の規定同二項に
ついても違憲をいうが、右規定は同法二五二条一項二項に関連するものであるから、
同趣旨の主張と認める)。しかし所論公職選挙法の規定が所論憲法の条項に違反す
るものでないことは、すでに当裁判所大法廷の判例とするところであるから、所論
は採用できない(昭和二九年(あ)第四三九号同三〇年二月九日判決参照)。
 同第二点について。
 所論は、公職選挙法二五二条一項二項の選挙権被選挙権停止の規定が憲法三九条
に違反すると主張する。しかし所論選挙権、被選挙権の停止は、前犯に対する確定
判決を動かしたり、或は前犯に対し重ねて刑罰を科するものではないから、なんら
所論憲法の規定に反するものではない。このことは当裁判所大法廷判例の趣旨に徴
し明らかであつて所論は採用のかぎりでない。(昭和二四年(れ)第一二六〇号同
年一二月二一日判決、集三巻一二号二〇六二頁。昭和二四年(れ)第一四〇四号同
二五年三月一五日判決、集四巻三号三六六頁各参照)。
 弁護人高橋禎一の上告趣意について。
 所論第二点は、第一審判決が憲法三一条に違反すると主張するが、原審において
主張されず、またその判断を経ていない事項であるから適法な上告理由とならない。
(所論第一点は島田弁護人の上告趣意を援用するに止まり、これに対する判断は前
説示のとおりである)。
 その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三〇年六月二一日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    本   村   善 太 郎
            裁判官    垂   水   克   己

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