弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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           主       文
  1 被告は,各原告(ただし,原告A1を除く。)に対し,別紙一時金目録の
各原告の「認容額」欄に記載された金員及びこれに対する平成11年12月21日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  2 原告A1の請求を棄却する。
  3 原告A2,同A3,同A4,同A5,同A6,同A7,同A8,同A9,
同A10,同A11,同A12,同A13(原告番号44),同A14,同A1
5,同A16及び同A17(以下「一部勝訴原告ら」という。)のその余の請求を
いずれも棄却する。
  4 訴訟費用は,原告A1と被告との間においては,被告に生じた費用の65
分の1を原告A1の負担とし,その余を各自の負担とし,一部勝訴原告らと被告と
の間においては,一部勝訴原告らに生じた費用の3分の2を被告の負担とし,その
余を各自の負担とし,その余の原告らと被告との間においては,すべて被告の負担
とする。
  5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
           事実及び理由
第1 請求
 被告は,各原告に対し,別紙一時金目録の各原告の「請求額」欄記載の金員及び
これに対する平成11年12月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
第2 事案の概要
1 本件は,タクシー会社である被告に雇用されている原告らが,平成11年4月
の団体交渉において,年末一時金を支給する旨の合意が成立したと主張して,被告
に対し,年末一時金及びこれに対する支給日の翌日からの遅延損害金の支払を求め
た事案である。
2 前提事実
 各項に掲記の証拠によれば,次の事実が認められる(争いのない事実を含
む。)。
(1) 当事者
 ア 被告は,一般旅客乗用自動車運送事業(タクシー事業)等を業とする有限会
社である。
 イ(ア) 原告ら(原告A18及び同A1(以下「原告A1」という。)を除く。)
は,後記集団交渉における合意がされた平成11年4月10日から少なくとも後記
年末一時金の支給日である同年12月20日まで,被告に雇用されていたタクシー
乗務員であり,全国自動車交通労働組合連合会(以下「自交総連」という。)に所
属するG1労働組合(以下「G1労組」という。)の組合員である。
  (イ) 原告A18は,上記集団交渉における合意がされた平成11年4月10日
から定年により退職する同年10月28日まで,被告に雇用されていたタクシー乗
務員であり,G1労組の組合員である。
  (ウ) 原告A1は,上記集団交渉における合意がされた平成11年4月10日当
時,被告に雇用されておらず,同年7月16日に被告に入社し,その後の試用期間
を経て同年11月に本採用となり,後記年末一時金の支給日である同年12月20
日まで,被告に雇用されていたタクシー乗務員であり,G1労組の組合員である。
(いずれも争いのない事実)
(2) 労働協約,就業規則,給与規定
 ア 被告とG1労組が締結した昭和50年5月12日付け労働協約(甲3。以下
「本件労働協約」という。)21条は,「賃金の体系及び計算については会社組合
双方協議して別に定める賃金協定による」と定めている。
 イ 被告の就業規則(乙1。以下「本件就業規則」という。)63条は,
「1 会社は,事業の成績により賞与を支給することがある。
 2 賞与を支給する場合は,その都度これを定め,各人の勤務成績,営業成績,
および技能等を勘案して支給額を決定する。
 3 賞与の支給対象者は,当該賞与支給日当日に在籍している者とする。ただ
し,臨時,嘱託,パートタイマー等は除外する。」と定めている。
 ウ 被告の給与規定(乙2。以下「本件給与規定」という。)14条は,
「1 賞与は会社の営業成績により,各人の勤務成績,技能,営業収入高,事故の
有無等を勘案して,原則として年2回支給する。
 2 賞与の額,支給日はその都度定める。
 3 賞与の支給対象者は,当該賞与支給日当日に在籍しているものとする。」と
定めている。
(いずれも争いのない事実)
(3) 平成2年までの団体交渉
 ア(ア) 被告とG1労組は,昭和61年11月27日付けで協定書を取り交わし,
年末一時金については,基本給の2.2か月分とすることで合意した(G1営業所
の乗務員には1人一律5000円を加算支給)。
  (イ) そして,被告は,G1労組の組合員に対し,合意どおりの一時金を支給し
た。
 イ 夏期一時金と年末一時金に関する団体交渉は,昭和61年及び昭和62年は
個別にされたが,昭和63年以降は春闘でまとめて行われた。
 ウ(ア) 被告とG1労組は,昭和62年から平成2年まで,夏期一時金は基本給の
2か月分,年末一時金は基本給の2.12か月分とすることで合意した(さらに,
G1営業所の乗務員には1人5000円ないし5500円を加算支給)。
  (イ) そして,被告は,G1労組の組合員に対し,合意どおりの一時金を支給し
た。
(アないしウにつき,争いのない事実)
 エ 年末一時金の支給日については,被告とG1労組は,昭和63年12月14
日付け協定書(甲4の3の2)により,12月20日までとすることを合意した。
(甲4の3の2,弁論の全趣旨)
 オ G1労組は,平成3年2月に自交総連に加盟し,被告に対し,春闘統一要求
を集団交渉方式による旨申し入れたことから,被告とG1労組との団体交渉は,平
成3年から,5社5労組による集団交渉によりされることとなった。
(乙24,弁論の全趣旨)
(4) 集団交渉における協定の締結経緯及び一時金の支給状況
 ア 平成3年
 (ア) 平成3年以降の春闘は,①G2株式会社(以下「G2」という。),②株式
会社G3(以下「G3」という。),③G4株式会社(以下「G4」という。),
④有限会社G5(以下「G5」という。)及び⑤被告(G1)と,上記各社に対応
する自交総連傘下の労働組合との間の集団交渉で行われた。
 (イ) 被告とG1労組は,同年4月18日,次の内容の「91春闘統一要求に関す
る協定書」(甲5の1)を取り交わした。
a. 基本給に関する合意
b. 初任基本給に関する合意
c. その他の要求事項については現行通りとする。
d. 以上をもって今次91春闘統一要求の一切を終了したものとする。
 (ウ) 被告は,G1労組の組合員に対し,夏期一時金は基本給の2か月分,年末一
時金は基本給の2.12か月分を支給した。
 イ 平成4年
 (ア) 被告とG1労組は,平成4年4月17日,次の内容の「92春闘統一要求に
関する協定書」(甲5の2)を取り交わした。
a. 基本給に関する合意
b. 中退金掛金に関する合意
c. 労働時間短縮に関する合意
d. その他の要求事項については現行通りとする。
e. 以上をもって今次92春闘統一要求の一切を終了したものとする。
 (イ) 被告は,G1労組の組合員に対し,前年と同じ支給率で,夏期一時金及び年
末一時金を支給した。
 ウ 平成5年
 (ア) 被告とG1労組は,平成5年4月19日,次の内容の「93春闘統一要求に
関する協定書」(甲5の3)を取り交わした。
a. 基本給に関する合意
b. 歩合給の計算方法に関する合意
c. 初任基本給に関する合意
d. その他の要求事項については現行通りとする。
e. 以上をもって今次93春闘統一要求の一切を終了したものとする。
 (イ) 被告とG1労組は,同年5月30日,「協定書」(甲25)を取り交わし,
その中で,年末一時金については,同年6月1日から同年11月30日までの期間
につき,定年で途中退職した者については,定年退職日までの期間分を日割計算
し,途中入社した者については,本採用後の期間分を日割計算し,それらの期間の
該当する一時金の協定に従って支給する旨合意した。
(甲25,弁論の全趣旨)
 (ウ) 被告は,G1労組の組合員に対し,前年と同じ支給率で,夏期一時金及び年
末一時金を支給した。
 エ 平成6年
 (ア) 被告とG1労組は,平成6年4月21日,次の内容の「94春闘統一要求に
関する協定書」(甲5の4)を取り交わした。
a. 基本給に関する合意
b. 通勤手当に関する合意
c. その他の要求事項については現行通りとする。
d. 以上をもって今次94春闘統一要求の一切を終了したものとする。
 (イ) 被告は,G1労組の組合員に対し,前年と同じ支給率で,夏期一時金及び年
末一時金を支給した。
 オ 平成7年
 (ア) 被告とG1労組は,平成7年4月26日,次の内容の「95春闘統一要求に
関する協定書」(甲5の5)を取り交わした。
a. 基本給に関する合意
b. 需給調整に関する合意
c. 以上をもって今次95春闘統一要求の一切を終了したものとする。
 (イ) 被告は,G1労組の組合員に対し,前年と同じ支給率で,夏期一時金及び年
末一時金を支給した。
 カ 平成8年
 (ア) 被告とG1労組は,平成8年5月2日,次の内容の「96春闘統一要求に関
する協定書」(甲5の6)を取り交わした。
a. 各社の基本給に一律1000円(定昇込み)を加算する。一時金について
は現行通りとする。
b. 労働時間短縮に関する合意
c. 需給調整に関する合意
d. その他の要求事項については現行通りとする。
e. 以上をもって今次96春闘統一要求の一切を終了したものとする。
 (イ) 被告は,G1労組の組合員に対し,前年と同じ支給率で,夏期一時金及び年
末一時金を支給した。
 キ 平成9年
 (ア) 被告とG1労組は,平成9年4月14日,次の内容の「97春闘統一要求に
関する協定書」(甲5の7)を取り交わした。
a. 基本給に一律1000円(定昇込み)を増額する。一時金については,現
行通りとする。
b. 規制緩和に関する認識の一致
c. 以上をもって今次97春闘統一要求の一切を終了したものとする。
 (イ) 被告は,G1労組の組合員に対し,前年と同じ支給率で,夏期一時金及び年
末一時金を支給した。
 ク 平成10年
 (ア) 平成10年以降の集団交渉は,G5が離脱し,G2,G3,G4及び被告
と,上記4社に対応する4労組との間で行われた。
 (イ) 被告とG1労組は,同年4月13日,次の内容の「98春闘統一要求に関す
る協定書」(甲5の8)を取り交わした。
a. 現下の厳しい不況の打開に努力するとともに,ハイタクの規制緩和には基
本的に反対する。
b. 以上をもって98春闘統一要求の一切を終了する。
 (ウ) 被告は,G1労組の組合員に対し,前年と同じ支給率で,夏期一時金及び年
末一時金を支給した。
 ケ 平成11年(以下,同年4月2日,6日及び10日の一連の集団交渉を「本
件集団交渉」という。)
 (ア) 平成11年4月2日の第1回交渉には,経営側の代表交渉委員のうち7名
(G2,G3及びG4は各2名,被告はH1取締役のみ。),労働側の代表交渉委
員8名(各労組2名。G1労組はA2執行委員長及びA19副委員長),労働側の
特別交渉委員として自交総連I地方連合会(以下「I地連」という。)のF1書記
長(以下「F1書記長」という。)が参加し,その冒頭,双方の代表交渉委員は,
「集団交渉の方式に関する確認書」(甲11添付。以下「平成11年確認書」とい
う。)を取り交わした。
 平成11年確認書の2項は,「労使の代表交渉委員は,団体交渉権及び妥結権を
必ず有するものとする」と定め,同4項は,「本集団交渉における議事は,99春
季統一要求に関する事項とする」と定めていた。
 (イ) そして,各労組から各社に申し入れられた「九九春闘統一要求に関する申し
入れ」(甲11別紙①)には,一時金に関する要求事項として,①年間,基本給の
8か月分を支給すること,②出来高払い制の場合は,年間90万円を支給するこ
と,③定年退職者については,月割りで支給すること,が掲げられていた。
 (ウ) 4社4労組は,同年4月10日,「99春闘統一要求に関する協定書」(甲
5の9。以下「平成11年協定書」という。)に調印した。その記載は,次のとお
りである。
 「平成11年4月6日開催の集団交渉において,労使双方下記のとおり意見の一
致をみたので,ここに本書2通を作成しそれぞれ1通を保有するものとする。
          記
 現下の厳しい不況の打開に努力するとともに,ハイタクの規制緩和には基本的に
反対する。
 以上をもって99春闘統一要求の一切を終了する。」
 (エ) 被告は,G1労組の組合員に対し,前年と同じ支給率で,夏期一時金を支給
した。
(アないしケにつき,争いのない事実)
(5) 平成11年協定書調印後の経緯
 ア 被告は,G1労組に対し,平成11年7月2日付け「申し入れ書」(乙1
7)により,賃金体系の変更について交渉を申し入れ,同年の年末一時金を成果配
分とすること,月例賃金を営業収入の45%+深夜,時間外労働の割増賃金とし,
賞与を半期ごとの営業収入の5%とする旨提案したが,G1労組は,上記申入書の
受取りを拒否した。
(乙17)
 イ 被告は,G1労組に対し,同月7日付け「申し入れ書」(乙18)により,
再度,協議を申し入れた。
 これに対し,G1労組は,同日付けで,被告に対し,①労使経営改善委員会の設
置,②賃金遅配の場合の営業収入の組合管理,③会社人事に対する労働組合の同
意,④組合専従者の設置を内容とする協定書の締結を提案したが(乙19),被告
は,これに応じなかった。
(乙18,19,24)
 ウ 被告は,同年12月14日,G1労組に対し,同年の年末一時金を支給しな
い旨通告した。
(争いのない事実)
(6) 平成11年の年末一時金の算定
 被告における一時金の支給額は,単純に基本給に率を乗じるのではなく,欠勤控
除の修正を経て算定する。平成11年の年末一時金の支給率を基本給の2.12か
月分とした場合,原告らにつき欠勤控除の修正を,原告今野につき定年退職の修正
を,原告A1につき途中入社の修正(前記(4)ウ(イ)参照)をそれぞれ経て算定した
支給額は,別紙一時金目録の「認容額」欄のとおりである。
(明らかに争わない事実)
3 争点
(1) 一時金支給の合意(争点1)
(2) 一時金支給の法的根拠(争点2)
 ア 労働協約の書面化の要件を満たしているか。
 イ 労働契約として成立しているか。
 ウ 被告が一時金支給を拒否することが信義則に違反するか。
4 争点に対する当事者の主張
(1) 一時金支給の合意(争点1)
 ア 原告らの主張
 (ア) 前記前提事実及び以下の事実によれば,被告とG1労組との間に,遅くとも
本件協定書を調印した平成11年4月10日に,同年の年末一時金を現行どおり基
本給の2.12か月分の割合で支給する旨の合意(以下「本件合意」という。)が
成立したものである。
  a. 前記のとおり,各労組から各社に対する「九九春闘統一要求に関する申し
入れ」は,一時金に関する事項を要求事項に掲げていたから,一時金に関する事項
が本件集団交渉で取り上げられたことは,明らかである。
  b. 平成11年4月2日の第1回交渉では,更に人数を絞って2対2の代表交
渉(以下「4名代表交渉」という。)を行うことが合意され,経営側からG3のH
2社長(以下「H2社長」という。)及びG2のH3専務(以下「H3専務」とい
う。)が,労働側から自交総連I地連のF2執行委員長(以下「F2委員長」とい
う。)及びF1書記長が交渉担当者に選任された。
  c. 同日の4名代表交渉の中で,経営側のH2社長が「現行どおりとした
い。」と発言したのに対し,労働側が「異存ない。」と応じた。
 さらに,労働側は,規制緩和に対し戦っている組合員に対する慰労金の支給を希
望したが,経営側は,それを拒否した。
  d. 同月6日の4名代表交渉において,各社が各労組に対し,各20万円の支
援金を拠出することが合意された。
  e. 一時金支給の合意が成立したことは,次の事実からも明らかである。
  (a) 自交総連I地連は,平成11年4月6日の4名代表交渉の翌日である同月
7日に発行された「自交総連I地連ニュース№115」(甲14添付)に,「集交
では,春闘の解決にあたり賃金切り下げを含む労働条件の改悪を行なわず,規制緩
和阻(止)のとりくみの具体化で昨年よりも,さらに前進しました。」と記載し,
所属組合員に配布した。
  (b) 平成11年の集団交渉に参加したG3,G4及びG2は,いずれも平成1
1年協定書のとおりに平成11年の夏期一時金及び年末一時金を支給している。
  (c) G1労組の平成11年秋季統一要求(甲16)には,一時金の項目が掲げ
られていない。
  f. 被告は,平成11年4月の集団交渉において,一時金は交渉事項とされて
おらず,したがって,一時金支払の合意はなかった旨主張する。
 しかしながら,労働条件の重要な部分である一時金について合意ができていない
のに,労働組合への支援金に関する話合いに移行し,平成11年協定書に調印する
ことはあり得ないところであり,被告の上記主張は失当である。
 (イ) 平成11年協定書に「現行通り」との記載がないのは,次の理由による。
  a. 前記のとおり,平成3年から,前年の決定事項と変更がない場合は「その
他の要求事項については現行通りとする。」という決め方となり,これが平成6年
まで続いた。
  b. 平成7年は,「以上をもって今次95春闘統一要求の一切を終了したもの
とする。」との記載に変わった。この記載も,一時金は従来どおりとする趣旨を表
現したものであり,実際もそのとおり支払われた。しかし,一時金を現行どおりと
する旨明記しないことについて,組合員から不安の声が挙がった。
  c. そこで,平成8年及び平成9年は,「一時金については現行通りとす
る。」という明文の規定を入れた。
  d. 平成10年に再び「以上をもって98春闘統一要求の一切を終了する。」
という記載に変わった理由は,経営側が,平成10年にG5が集団交渉から離脱し
たこともあり,全自交の労働組合等との交渉への配慮から,一時金を現行どおりと
する文言を外すよう要求し,労働側がこれに応じたためである。
  e. 平成11年も,同様の趣旨で,「以上をもって99春闘統一要求の一切を
終了する。」と記載された。
 イ 被告の主張
 (ア)a. 平成11年の集団交渉において,一時金について合意した事実はない。
  b. すなわち,タクシー会社は,バブル崩壊後,苦しい企業運営を強いられ,
また,企業体力や労働組合との関係が各社ごとに異なっていたため,平成10年こ
ろから,集団的な合意の形成に困難を来すようになった。そのため,集団交渉は形
骸化し,平成11年協定書の協定事項は,「現下の厳しい不況の打開に努力すると
ともに,ハイタクの規制緩和には基本的に反対する。」という抽象的なスローガン
にとどまった。
  c. 平成11年の集団交渉は,専ら各組合員への慰労金ないし各労組への支援
金の協議に終始し,最終的には,経営側が,各労組に対し20万円の支援金を拠出
することで妥結した。
 なお,平成11年協約書に4労組に対する各20万円の協力金について記載され
なかったのは,労働組合法上疑義があることを考慮したためである。
  d. H1取締役は,4名代表交渉の内容について,賃金や一時金は全く交渉事
項にならなかったと聞かされている。
 (イ)a. 原告らの主張によれば,平成7年に一時金の合意が協定書に明記されなか
ったことについて,組合員から不安の声が挙がったため,平成8,9年には,「一
時金については現行通りとする。」と明記されたものであるのに,平成10,11
年の協定書では,「一時金については現行通りとする」旨の記載が欠落しているこ
とは,一時金に関する合意がされず,具体的な労働条件はすべて各社ごとの個別交
渉に委ねられたことを意味している。
  b. 原告らは,平成11年協定書で「現行通り」との記載がされなかったの
は,経営側からの要望を労働側が了承したためである旨主張するが,労働運動の専
門家ともいうべき自交総連が,合意事項を書面化する必要性を軽視するとは到底考
えられず,原告らの上記主張は失当である。
 (ウ) G1労組の平成11年定期大会議案書並報告書(乙35)は,集団交渉の成
果として,組合に対する協力金のことを挙げるのみで,一時金については言及して
いない。
 これは,平成11年の集団交渉において,労働側が一時金について現状維持の条
件すら確保できなかったことを意味している。
 (エ) 平成11年4月10日に集団交渉が終了したことを受け,同月24日,被告
は,G1労組との個別交渉を開始し,その後,賃金体系を現行のA型からB型(歩
合給調整を経たもの)に変更することを提案した。このように集団交渉の終了直後
に賃金条件について個別交渉が開始されたことは,集団交渉で一時金の支払に関す
る合意が成立していなかったことを示している。
 (オ) 平成11年当時,集団交渉に参加していた他社の経営状況は,次のとおりで
あり,賃金や一時金に関して集団交渉で合意できる状況にはなかった。
  a. G3は,平成8年に自交総連G3労組から2000万円を借り入れるなど
経営危機に陥り(乙4),平成10年7月6日には年間一時金をそれまでの3.7
か月から2.7か月に変更する旨合意し(乙3),平成11年3月31日,新賃金
体系への変更について合意した(乙5,6)。
  b. G2は,平成11年1月,自交総連G2労組から1億円の融資を受け,同
年2月20日,営業収入の組合管理にも言及した各種協定を締結し(乙7~9),
同年7月15日,会社更生法の適用を申し立てた(乙10)。
  c. G4は,平成11年6月18日,自交総連G4労組との間で,平成10年
9月1日に遡っての有給手当の3割減や退職金の凍結について合意した(乙1
1)。
 (カ) 被告が,原告らに平成11年夏期一時金を支払った理由は,同年7月当時,
賃金体系を抜本的に改革する交渉が膠着状態になっており,ここで夏期一時金を支
払わないことは,G1労組のとの間で決定的な決裂を招くおそれがあるとの政策的
判断をしたためである。
(2) 一時金支給の法的根拠(争点2)
 ア 原告らの主張
 (ア) 労働協約(平成11年協定書)
  a. 平成11年協定書の「平成11年4月6日開催の集団交渉において,労使
双方下記のとおり意見の一致をみた・・・現下の厳しい不況の打開に努力するとと
もに,ハイタクの規制緩和には基本的に反対する。以上をもって99春闘統一要求
の一切を終了する。」という文言の中に,平成11年の年末一時金支払の合意が含
まれているから,本件合意は書面化されている。
  b. 仮に書面化されていないとしても,労働組合法14条が労働協約の書面化
を求めている趣旨は,労働協約の内容の明確化及び当事者の最終意思の確認であ
り,かつ,これが将来における紛争の予防に役立つからである。
 本件の場合,既に当事者の最終意思は明確になっているから,これが書面化され
ていなくとも,同法16条の規範的効力を認めるべきである。
 (イ) 労働契約
  a. 本件集団交渉において,同年の年末一時金支払の合意(本件合意)が成立
したことは前記のとおりである。
  b. 本件合意は,被告とG1労組の各組合員である原告らと間でされた合意で
もある。
  (a) すなわち,原告らは,G1労組に対し,本件集団交渉に先立ち,原告らの
労働条件(一時金に関する事項を含む。)の決定,変更等につき代理権を授与し
た。
  (b) 一時金を含む労働条件に関する交渉事項は,労働者個人に効果を及ぼすこ
とを目的とするから,G1労組は,上記合意に際し,原告らのためにすることを示
した。
  (c) それまでの労使交渉の経緯(前記前提事実)にかんがみれば,被告におい
ても,集団交渉に際し,そこでの合意が各労働者との直接の労働契約としての合意
を併せ持つことを明確に認識していた。
  (d) 本件合意後の平成11年7月16日に被告に雇用された原告A1と被告の
間には,本件合意を前提とし,又はこれを援用若しくは追認する黙示的合意が存し
た。
 (ウ) 信義則違反
  a. 労使関係には高度の信義則が妥当する。ところが,被告は,平成11年の
年末一時金を一方的に不払とした。この被告の行為は,平成13年3月期の法人所
得として4900万円を計上する(甲18)など十分な支払能力を有しながら,原
告ら及びその家族の生活の糧を一方的に剥奪し,その生存権を直接に脅かすもので
ある。原告らは,もともと低廉な賃金であったところに,一層厳しい窮状に追い込
まれている。この行為は,昭和50年以降24年間にわたって一時金に関する事項
を労使交渉で合意してきたという信頼を著しく裏切るものである。
  b. また,被告が既に決まっていた年末一時金の支払を後になって拒絶するこ
とにした背景には,第二組合との組合間差別の存在もうかがわれるところであり,
不払の動機も悪質である。
  c. 被告の年末一時金の不払や交渉態度は,集団交渉に参加した他社と比較し
ても極めて不合理かつ不誠実である。他社は,賃金及び一時金を協定どおり支給し
ているのに対し,被告は,年末一時金の合意の不存在,賃金の一方的減額を繰り返
し主張するなど,著しく不誠実な交渉態度を取り続けている。
  d. 以上によれば,被告が,平成11年の年末一時金の支払を拒絶すること
は,著しく信義則に反するものであって許されない。
  e. また,被告が,原告A1についてのみ上記一時金の支払を拒絶することが
信義則違反に当たることは明らかである。
 イ 被告の主張
 (ア) 労働協約(平成11年協定書)について
  a. 仮に本件合意が認められたとしても,平成11年協定書には,平成11年
の年末一時金に関する具体的な記載はなく,書面化されていないことは明らかであ
るから,規範的効力を認めることはできない。
  b. 原告らは,本件の場合,既に当事者の最終意思が明確になっているから書
面化は必要でないかの主張をするが,本件におけるように4名代表交渉が行われた
場合,各2名の代表と他の代表交渉委員との間に認識のずれが生ずることが想定さ
れるから,合意の書面化は不可欠というべきである。
 (イ) 労働契約について
  a. 仮に本件合意が認められたとしても,その合意が書面化されておらす,労
働協約としての規範的効力を持ち得ない以上,個別の労働契約としての効力も否定
すべきである。
  b. 仮に,本件合意が,原告ら(原告A1を除く。)との個別の労働契約とし
ての効力を有するとした場合,原告A1は,平成11年4月当時,被告に入社して
いなかったものであるから,原告A1と被告との間に本件合意の効力は及ばないと
いうべきであるし,原告らが主張する黙示的合意が成立した事実はない。
 (ウ) 信義則違反について
 争う。
第3 当裁判所の判断
1 一時金支給の合意について(争点1)
(1) 証拠(甲6ないし8,11,17,20,23の1及び2,乙6,23,証人
F1(甲14を含む。),証人H1(乙24,25を含む。),原告A2本人(甲
15を含む。))及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
 ア 平成11年4月2日の第1回集団交渉では,更に人数を絞って4名代表交渉
を行うことが合意され,経営側からG3のH2社長及びG2のH3専務が,労働側
から自交総連I地連のF2委員長及びF1書記長が交渉担当者として選任された。
 イ 同日の4名代表交渉の中で,経営側のH2社長が「現行どおりとしたい。」
と発言したのに対し,労働側が「異存ない。」と応じた。
 さらに,労働側は,規制緩和に対し戦っている組合員に対する慰労金の支給を希
望したが,経営側は,それを拒否した。しかし,同月6日の第2回4名代表交渉に
おいて,各社が各労組に対し,各20万円の支援金を拠出することが合意された。
 ウ 4名代表交渉の内容は,経営側,労働側とも,休憩時に持ち帰られ,H1取
締役を含む4名代表交渉に参加していない代表交渉委員にも報告され,了承され
た。
 エ これらの合意について,自交総連I地連は,同月7日,自交総連I地連ニュ
ース№115(甲14添付)を発行し,参加各労組の組合員に対し,集団交渉にお
いて賃金切下げを含む労働条件の改悪を行われないこと,及び規制緩和等に対し戦
っている各組合員に対する慰労金の支払要求は拒否されたが,各労組に対し合計8
0万円の支援金を拠出することで合意した旨を周知した。
 オ そして,前記のとおり,4社4労組は,同年4月10日,①平成11年4月
6日開催の集団交渉において,労使双方下記のとおり意見の一致をみた,②現下の
厳しい不況の打開に努力するとともに,ハイタクの規制緩和には基本的に反対し,
③以上をもって99春闘統一要求の一切を終了することを記載した平成11年協定
書に調印した。G1労組側は,A2執行委員長が押印し,被告側は,被告代表取締
役H4が病気療養中であったため,H1取締役が押印した。
 カ 平成10年から協定書に「現行通り」とする旨の記載がないが,その理由
は,平成10年にG5が集団交渉から離脱したこともあり,経営側から,全自交関
係の労働組合や企業内労働組合との交渉の関係で,一時金を現行どおりとする文言
を外すように要求され,労働側も,労使間に長年の信頼関係があったため,これに
応じたためである。平成11年協定書においても,平成10年の記載方法が踏襲さ
れ,上記オのとおりの記載となった。
 また,平成11年協約書に4労組に対する各20万円の協力金について記載され
なかったのは,労働組合法上疑義があることを考慮したためである。
 キ 平成11年4月24日,被告とG1労組との個別交渉が行われ,被告から,
会社経営が危機的状況にあることが伝えられた。これを受けて,同月28日,G1
労組側に自交総連I地連のF1書記長が参加して交渉が行われ,H1取締役が,会
社の経営状況について説明した。同年6月19日には,被告が,賃金体系の改革を
提示し,これについて協議することになったが,その後の協議は進展しなかった。
 ク 前記のとおり,被告は,G1労組の組合員に対し,平成11年の夏期一時金
を前年と同じ支給率で支給した。
 被告が,この夏期一時金の支給に当たり,労働協約の成立はないが,任意に支給
する旨の説明をしたことをうかがわせる証拠はない。
 コ 平成11年の集団交渉に参加したG2及びG4は,いずれも平成11年協定
書のとおりに平成11年の夏期一時金及び年末一時金を支給した。G3は,平成1
1年3月31日の団体交渉で基本的に合意していた内容に従い(ただし,書面化は
平成11年6月23日(乙6)),夏期一時金及び年末一時金を支給した。
(2) 以上に認定の事実によれば,平成11年協定書の調印により,被告とG1労組
との間に,同年の夏期一時金及び年末一時金を現行どおり,すなわち年末一時金に
ついては基本給の2.12か月分支給する旨の合意が成立したと認めるべきであ
る。
(3) これに反する被告の主張及びこれに沿う証人H1(乙24,25を含む。)の
証言の一部等は,次の理由により採用することができず,他に上記認定を覆すに足
りる証拠はない。
 ア 4名代表交渉に経営側代表として参加したH2社長は,一時金について現行
どおりとする合意をしたこと,4名代表交渉の内容は,休憩時に持ち帰って4名代
表交渉に参加していない他の代表交渉委員にも報告し,了承を得たこと,及び協定
書に「現行通り」と記載しなかったのは,労使間に信頼関係があったためであるこ
とを明確に証言しているところである(乙23)。
 イ 前記前提事実によれば,一時金の支給はその都度決められるものであるか
ら,被告主張のとおり,平成11年4月の集団交渉において夏期一時金及び年末一
時金の支給が合意されなかったとすれば,同年の一時金の支給はないことになる。
このような事態は,労働側にとって大問題であり,営業収入の減少等の当時の経済
状況を考慮しても,集団交渉が開始から調印まで10日未満で終了したり,一時金
については個別交渉で引き続き交渉される旨の記載がないまま平成11年協定書の
調印がされることは考え難い。
 ウ(ア) 被告は,本件合意が存在しない理由として,参加各社の経営状況が,本件
集団交渉における労働条件の集団的合意を許すものではなかったことを挙げる。
  (イ) 確かに,証拠(甲17,20,乙3~11,23,24,25,27の1
ないし8,28,31,証人F1(甲14を含む。))によれば,参加各社の経営
状況及び労働組合との個別交渉の経過自体は,一時金の支給に関する被告の主張(オ)
のとおりであったことが認められるが,集団交渉以前に各社ごとの個別交渉で一時
金等の労働条件が変更された場合,変更後の労働条件を各社の「現行」であると考
えれば(乙23参照),上記経営状況等の事実は,前記認定を覆すに足りるもので
はない。
 エ 被告は,G1労組が作成した平成11年定期大会議案書並報告書(乙35)
に一時金を現行どおりとする合意がされたことをうかがわせる記載がないことを挙
げるが,前記のとおり,自交総連I地連が第2回集団交渉の翌日である平成11年
4月7日に配布した自交総連I地連ニュース№115に,集団交渉において賃金の
切下げを含む労働条件の改悪は行われない旨の合意が成立した旨の記載があること
を考慮すると,上記定期大会報告書の記載を重視することはできない。
2 一時金支給の法的根拠について(争点2)
(1) 労働協約(平成11年協定書)の主張について
 ア 本件合意に,労働協約としての規範的効力を付与するためには,合意が書面
化されなければならない(労働組合法14条。最高裁判所平成13年3月13日第
三小法廷判決・民集55巻2号395頁参照)。
 イ 前記のとおり,平成11年協定書の記載は,「平成11年4月6日開催の集
団交渉において,労使双方下記のとおり意見の一致をみた・・・現下の厳しい不況
の打開に努力するとともに,ハイタクの規制緩和には基本的に反対する。以上をも
って99春闘統一要求の一切を終了する。」というものであるから,この記載をも
って,書面化の要件が満たされているものと認めることはできない。
 よって,書面化の要件が満たされている旨の原告らの主張は,採用することがで
きない。
 ウ また,本件合意の存在は明確であるから,書面化されていなくとも労働組合
法14条の規範的効力を認めるべきである旨の原告の主張も,採用することができ
ない。
(2) 労働契約の主張について
 ア 平成11年4月10日にされた本件合意が被告とG1労組の組合員である各
原告との間の労働契約としての合意が成立したといえるか否かについて,検討す
る。
 イ(ア) 平成11年4月10日に成立した本件合意は,直接的には,労働協約とし
ての賃金協定であるが,他面で,G1労組組合員の個々人の雇用条件に直接関係す
る平成11年夏期一時金及び年末一時金という特定の事項についての合意であり,
かつ,それまで10年以上の間(集団交渉参加後でも9年間),支給率が一定で労
使慣行化していた事項についての合意であるから,本件合意をしたH1取締役とG
1労組委員長のA2は,本件合意が被告とG1労組との間の合意であるだけでな
く,被告とG1労組を代理人とする各原告(ただし,同日の時点までに被告に雇用
されていなかった原告A1を除く。)との間の直接の合意(労働契約)であること
を認識していたものと認めるべきである。そして,本訴において労働協約の書面化
がないことを主張している被告が平成11年夏期一時金を支給したことも,上記合
意(労働契約)の成立を裏付けるものである。
 なお,前記のとおり,平成11年協定書に具体的に合意内容を記載しなかったの
は,他の労組との交渉への影響を懸念した経営側の都合によるものであるから,本
件合意に労働契約としての面があることを認定することは,この点からも是認され
るべきである。
  (イ) また,証拠(甲23の1及び2,乙23,証人F1(甲14を含む。))
及び弁論の全趣旨によれば,G1労組は,G1労組の組合員である各原告(原告A
1を除く。)から上記労働契約を締結する代理権を授与されていたことが認められ
る。
  (ウ) これに反する被告の主張及びこれに沿う証拠(証人H1(乙24,25を
含む。))は,採用することができない。
  (エ) なお,原告A1と被告の間に,本件合意を前提とし,又はこれを援用若し
くは追認する黙示的合意が存したことを認めるに足りる証拠はない。
 ウ 以上によれば,平成11年4月10日,被告と各原告(原告A1を除く。)
との間に,同年の一時金(年末一時金を含む。)を現行どおり支給する旨の合意
(労働契約)が成立したと認めるべきである。
 よって,原告ら(原告A1を除く。)の請求は,前記前提事実のとおり,別紙一
時金目録の「認容額」欄に掲げた一時金及び支給日の翌日である平成11年12月
21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める
限度で理由がある。
(3) 信義則違反の主張について
 原告A1が,被告との間で,平成11年の年末一時金の合意をしていない以上,
原告A1の主張する事実をもって,被告が原告A1に対して同一時金を支払わない
ことが信義則違反に当たるとはいえない。
 よって,原告A1の請求は理由がない。
3 結論
 以上によれば,本件請求は,主文第1項掲記の限度で理由があるから認容し,そ
の余は理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担について民事訴訟法61
条,64条本文,仮執行の宣言につき同法259条1項を適用して,主文のとおり
判決する。
     仙台地方裁判所第3民事部
           裁判長裁判官市  川  正  巳
              裁判官髙  木  勝  己
              裁判官工  藤  哲  郎
別 紙
             一 時 金 目 録

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