弁護士法人ITJ法律事務所

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主文
1原告らの請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1請求
平成18年7月31日付け国土交通省告示第901号で告示された処分行政
庁による狭山都市計画α駅西口地区第一種市街地再開発事業の施行規程及び事
業計画の認可を取り消す。
第2事案の概要
本件は,処分行政庁の第一種市街地再開発事業の施行規程及び事業計画につ
いて,同事業計画の区域内に存在する土地又は建物を所有する原告らが,上記
施行規程及び事業計画には,実体的な違法があるとして,その取消しを求めて
いる事案である。
1前提事実(争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に
認められる事実)
(1)処分行政庁は,平成18年7月31日,国土交通省告示第901号で,
狭山都市計画α駅西口地区第一種市街地再開発事業(以下「本件再開発事
業」という。)の施行規程(以下「本件施行規程」という。)及び事業計画
(以下「本件事業計画」という。)を認可した(以下「本件認可」とい
う。)。告示された内容は,以下のとおりである。
ア市街地再開発事業の種類及び名称
狭山都市計画α駅西口地区第一種市街地再開発事業
イ事業施行期間
事業計画の認可の公告の日から平成23年度まで
ウ施行地区
埼玉県狭山市β,γ及びδの各一部
エ施行者の名称
独立行政法人都市再生機構(以下「都市再生機構」という。)
オ事務所の所在地
埼玉県狭山市β×番55号
カ施行規程及び事業計画の認可の年月日
平成18年7月31日
キ権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限
平成18年8月29日
(2)本件施行規程及び本件事業計画
本件施行規程及び本件事業計画の概要は,別紙「本件再開発事業の施行規
程及び事業計画」記載のとおりである(乙12の1)。
(3)原告らは,本件再開発事業の施行地区内に土地又は建物を所有する者で
ある(甲3ないし6(枝番を含む。))。
(4)本件訴訟に至るまでの事実経緯
ア狭山市長は,平成16年11月19日,狭山都市計画高度利用地区,狭
山都市計画第一種市街地再開発事業をそれぞれ決定し告示した。
イ都市再生機構は,平成18年3月30日,処分行政庁に対し,本件施行
規程及び本件事業計画の認可を申請した。
ウ処分行政庁は,平成18年4月6日,狭山市長に本件施行規程及び本件
事業計画を同月18日から同年5月1日までの間,公衆の縦覧に供させる
こととし,狭山市長はこれを実施した。
エ原告A及び原告Bは平成18年5月11日,原告Cは同月12日及び1
3日,原告Dは同月16日,それぞれ処分行政庁に対し,本件施行規程及
び本件事業計画について意見書を提出した。
オ原告Dは平成18年6月19日,原告B及び原告Aは同月21日,それ
ぞれ,処分行政庁に対し,行政不服審査法25条1項の申立てをし,口頭
で意見を陳述した。
カ処分行政庁は,平成18年7月14日,前記エの原告らの意見書につい
て採択すべきでないと認め,その旨通知した。
キ処分行政庁は,平成18年7月31日,本件認可をし,その公告をした。
(以上について,乙1ないし12(枝番を含む。))
(5)なお,都市再生機構は,都市再開発法91条1項に基づき,土地建物に
対する補償金を平成19年7月25日付けで対象者に支払った(乙14)。
原告B及び原告Aが共有する土地建物の補償金(合計2544万4766円
(1272万2383円(利息相当分を含む。)の二人分))については,
同原告らがその受領を拒否したとして供託された(甲32)。
2争点
(1)本件認可が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるかどうか(本案前の
争点)。
(原告らの主張の骨子)
ア第一種市街地再開発事業の施行規程及び事業計画が認可されると,同施
行規程及び事業計画は公告されることになる(都市再開発法58条3項,
19条1項)。この公告があった場合,①土地の形質の変更又は建築物そ
の他の工作物の新築,改築又は増築等を行うことについて一定の制限が課
せられ(同法66条1項),②施行者は,速やかに,第一種市街地再開発
事業の概要を周知させるために必要な措置を講じ(同法67条),かつ,
土地調書及び物件調書を作成しなければならず(同法68条),さらに,
登記所に権利変換手続開始の登記の申請又は嘱託をしなければならず(同
法70条1項),また,③権利変換手続が開始され(同法70条1項),
関係権利者は,その公告があった日から30日以内に,権利の変換を希望
せず,自己の有する資産に代えて金銭の給付等の希望する旨申し出ること
ができるようになる(同法71条1項)等の法的効果が発生する。
したがって,同公告の前提となる上記認可は,抗告訴訟の対象となる行
政処分に当たるというべきである。特に,個々の権利変換処分だけでなく,
事業計画の内容自体が違法であり,これによって影響を受ける者がその違
法性を主張して取消しを求めようとするときは,上記③の権利変換手続に
よって各人の権利変換の内容が確定されるまで待たされるべき理由はない。
イのみならず,都市再開発法60条2項の公告があった日以降,施行者が
第一種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する建築
物その他の工作物に立ち入って測量又は調査を行う必要がある場合に,そ
の必要の限度において,建築物その他の工作物に,自ら立ち入り,又はそ
の命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができるとしている
(同法60条2項本文,同条1項)。そのため,建物所有者は,上記公告
がされたことにより,その保有する建築物等に市街地再開発事業の施行者
が立ち入るという不利益を甘受しなければならない地位に立たされ,他者
の容かいを受けずに平穏に生活する権利を侵害されるおそれがある。
したがって,原告らは,当該公告に係る施行規程及び事業計画の認可の
取消しを求める法律上の利益を有するというべきである。
ウこれに対し,被告は,都市再開発法に基づく公告がなされた後の一定の
制約があるとしても,それは上記公告に伴う付随的な効果にとどまる旨主
張する。しかしながら,都市再開発法は,施行規程及び事業計画の決定,
処分行政庁の認可・公告,権利変換手続等の一連の流れを包括して規定し
ているのであり,あるものは本来的であるが,ほかのものは付随的である
と分けることはできない。
また,被告の上記主張は,都市再開発法が予定する本体の事業計画をい
ずれかの段階で争うことができれば,その事業計画の実施に当然含まれる
制限を根拠とする訴訟を認める必要はないとの趣旨であろうが,上記イで
述べたように,都市再開発法60条2項の公告によって建造物等への立入
りが可能になるとした趣旨は,対象者が平穏に日常生活を送ることを保障
しようとしたものであり,これは都市再開発法の事業計画と直接関係がな
く,当該立入りの対象者となる原告らは,当該公告がされた段階で,平穏
に日常生活を送る利益を害されることになるのであるから,公告された施
行規程及び事業計画の認可の取消しを求めることができるというべきであ
る。
(被告の主張の骨子)
ア第一種市街地再開発事業は,施行区域の要件となる高度利用地区等に関
する都市計画の決定,第一種市街地再開発事業に関する都市計画の決定,
施行規程及び事業計画の決定,権利変換計画の決定,権利変換処分,工事
及び実施,完成した施設建築物等に関する権利関係の登記等の一連の手続
を経て完成する。
このうち,施行規程は市街地再開発事業の範囲,事務所の所在地,費用
の分担に関する事項,市街地再開発事業の施行により施行者が取得する施
設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等若しくは建築施
設の部分の管理処分の方法に関する事項,市街地再開発審査会及びその委
員に関する事項等を定めるものであり,事業計画は施行地区,設計の概要,
事業施行期間及び資金計画を定めるものである。これらはいずれも,当該
事業の概要及び当該事業の施行に当たっての基本的枠組みを一般的抽象的
に定めたにすぎないものであって,当該事業の利害関係者に対する関係で,
何かを定める内容のものではない。
したがって,これら施行規程及び事業計画の認可も,特定の個人の権利
関係に対し,直接かつ具体的な変動を及ぼすものではないから,抗告訴訟
の対象となる行政処分に当たらない。
イ原告らは,施行規程及び事業計画が認可され,公告されると,施行地区
内において建築物の新築や既存建築物の増築の制限等の効果が生じる旨主
張するが,これは当該事業計画を円滑に遂行するために法律が特に設けた
効果で,公告に伴う付随的な効果にとどまるというべきであるから,この
ことによって,施行規程及び事業計画の決定やその認可が行政処分に当た
るということはできない。
(2)本件認可が適法かどうか(本案の争点)。
(被告の主張の骨子)
ア都市再開発法は,個人施行者,市街地再開発組合及び再開発会社が施行
する市街地再開発事業について,その認可の基準を明示する一方,地方公
共団体及び都市再生機構が施行する市街地再開発事業については,その認
可の基準に係る特段の定めをしていない。このことからすれば,都市再生
機構が行う第一種市街地再開発事業に係る処分行政庁の施行規程及び事業
計画の認可の適否を判断するに当たっては,処分行政庁に広範な裁量権が
与えられており,申請手続が法令に違反していること,施行規程及び事業
計画の手続又は内容が法令に違反していること,事業計画の内容が当該第
一種市街地再開発事業に関する都市計画に適合せず,又は事業施行期間が
適切でないような場合に初めて,同認可が違法になるというべきである。
そして,前記前提事実記載の事実関係によれば,本件認可は処分行政庁
の裁量内でなされた適法なものであることが明らかであり,原告らによる
違法性の主張は,次のとおりいずれも理由がない。
イ(ア)原告らは,本件再開発事業は狭山市が巨額の負担を負うことになる
ものであるところ,現在既に存在する施設と実質的に同一の機能を有す
る建物を新築する必要はない旨主張するが,本件再開発事業では,その
一部(2街区内)の建物の主要用途を公益施設,駐輪場と定めるのみで
あり,原告らが主張する公民館の建設を定めたものではないから,原告
らの主張はそもそも前提を欠く。また,狭山市は,市長から委嘱された
市民で構成されるα駅西口地区公益施設検討委員会の提言やα駅西口地
区公益施設整備基本計画に基づいて,平成18年6月に市議会で,公益
施設譲渡に関する債務負担設定議決を行い,本件事業認可の後の同年1
2月に策定した「第3次狭山市総合振興計画中期基本計画」において,
中央公民館の移転建替えを予定することとしたものである。
さらに,原告らは,本件再開発事業とα駅西口地区整備に係る新都市
機能ゾーンの整備事業は一体をなす旨主張するが,新都市機能ゾーンは
本件再開発事業計画の施行地区外の地域であり,処分行政庁が本件認可
の適否を判断するに当たって,その利用状況を考慮すべきものではない。
(イ)原告らは,本件施行規程及び本件事業計画によって生活権が侵害さ
れる旨主張する。しかしながら,本件認可は,利害関係者の権利にどの
ような変動を及ぼすのかを具体的に確定するものではなく,特定の個人
の権利関係に対し,直接かつ具体的な変動を及ぼす効果はない。そもそ
も第一種市街地再開発事業は,土地及び建築物に係る従前の権利をその
後の施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等につい
ての権利に変換されるものであり,本件再開発事業によって直ちに本件
再開発事業の施行地区内で原告らが営業をできなくなるものではないか
ら,これによって,原告らの生活が立ち行かなくなるということはでき
ない。
(原告らの主張の骨子)
ア本件再開発事業の不合理性
本件事業計画の施行地区内に,複合公益施設が建設されることとされて
いるが,この公益施設は,α駅から徒歩3分のところに所在する既存の中
央公民館と実質的に同一の機能を有するものであり,巨額の経費を投じて,
既存の中央公民館に代わるものとして同公益施設を新築する必要はない。
仮に,公益施設の新築が必要であったとしても,狭山市は,本件再開発
事業の施行地区に隣接する狭山市γに所在する旧E小学校跡地を含む約4.
5ヘクタールの広大な更地を「新都市機能ゾーン」と名付けて,本件再開
発事業と一体となす整備事業地域としており,この地域に公益施設を建築
することが可能である(なお,この新都市機能ゾーンの中の旧E小学校跡
地には,本件再開発事業の施行地区から転出を希望する者の代替建物(戸
建て)を建築することとされているが,ここに移転を予定している者は,
対象地区内の各種権利者のうち約17人にすぎず,適切に活用されていな
い。)。
このように,本件再開発事業は,既存の施設と同等の施設を建築するこ
とを目的とするものであり,かつ,本来一体となって利用を検討すべき新
都市機能ゾーンを施行地区から除外して立案されたものであり,公共の福
祉に適合するものでない。これを強制して原告らの土地所有権を剥奪し,
生活の本拠を奪うことは,憲法29条1項に違反するのみならず,都市に
おける土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り,もって
国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とするとし
た都市再開発法1条に違反する。
イ経費負担の不当性
本件再開発事業に要する費用は約231億4700万円と見積もられて
おり,その内訳は,公共施設管理者負担金として97億5800万円,地
方公共団体分担金として51億9100万円,そのほか補助金として2億
2100万円,保留床処分金として79億7700万円とされている。
しかしながら,この保留床処分金のうち約67億5000万円は,保留
床の譲渡の対価として狭山市から都市再生機構に支払われるものであり,
狭山市(最終的には狭山市民)の実質的な負担はそれだけ増額される。ま
た,狭山市による保留床の買上げは,都市再開発において,施設建築物の
整備については国が3分の1,地方公共団体3分の1(県9分の1,市9
分の2),施行者3分の1の負担割合を決めた補助制度の趣旨を潜脱する
ものであり,実質的にこれに違反するとともに,狭山市民及び地権者に不
要の負担を強いるものである。
このように,本件再開発事業は,不要な事業のために市民に高額の負担
を強いるものであって,都市再開発法1条に違反する。
ウ生活権侵害
本件再開発事業で予定されている市民広場が設置されると,現在の道路
がつぶされ,施行地区及びこれに隣接する地区で事業を営む者が営業を継
続することができなくなる。
これを原告らについてみると,原告F,同G及び同Hは,その所有する
建物を店舗として他人に賃貸しているが,本件再開発事業が実施され,こ
れらの借家人が営業を中止して借家契約を解除することになれば,上記の
原告らは家賃収入を奪われることとなり,代償金によっても生活を営むこ
とができなくなる。仮に,同原告らの所有建物が従前どおり維持されたと
しても,これらの店舗はおおむね現在の人の流れを前提としているので,
本件再開発事業の一部が実施され,人の流れが変われば,営業を継続する
ことができない状況にある。また,原告Dは自転車預かりを,また原告C
は駐車場をそれぞれ営んでいるが,本件再開発事業において狭山市等が駐
車場,駐輪場を運営することになれば,これらの原告らの生活は根底から
破壊される。
このように,本件再開発事業は原告らの生活権を侵害するものであるか
ら,都市再開発法1条に違反する。
第3争点に対する判断
1争点(1)(本件認可の処分性)について
(1)行政事件訴訟法に定める抗告訴訟の趣旨,目的等に照らせば,抗告訴訟
の対象となる行政庁の処分とは,当該処分によって直接国民の権利義務を形
成し,又はその範囲を確定することが法律上認められているもの,すなわち,
行政庁の行為のうち個人の法律上の地位ないし権利関係に対し直接具体的な
変動を及ぼす性質を有するものをいうと解するのが相当である。
(2)この点を検討する前提として,都市再生機構が実施する第一種市街地再
開発事業の手続の流れを概観する。
アまず,第一種市街地再開発事業について都市計画が定めるべき施行区域
は高度利用地区等の区域内にあることが要件とされているため(都市再開
発法3条1号),市町村が高度利用地区等に関する都市計画を決定する
(都市計画法8条1項3号,15条1項,19条1項)。その後,市町村
は第一種市街地再開発事業に関する都市計画を決定する。これにより,市
街地再開発事業の種類,名称,施行区域,施行区域の面積,公共施設の配
置及び規模並びに建築物及び建築敷地の整備に関する計画が定められる
(都市計画法12条2項,15条1項,19条1項,同法施行令78条,
都市再開発法4条1項)。
イこれに続き,都市再生機構は,施行規程及び事業計画を定め,処分行政
庁の認可を申請する(都市再開発法58条1項,同法施行規則17条2項,
3項)。施行規程は,市街地再開発事業の種類及び名称,施行地区に含ま
れる地域の名称,市街地再開発事業の範囲,事務所の所在地,費用の分担
に関する事項,市街地再開発事業の施行により施行者が取得する施設建築
敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等若しくは建築施設の部
分の管理処分の方法に関する事項,市街地再開発審査会及びその委員に関
する事項等を定めるものである(都市再開発法58条3項,52条2項)。
事業計画は,施行地区,設計の概要,事業施行期間及び資金計画を定める
ものである(都市再開発法58条3項,7条の11第1項)。
ウ上記申請があったとき,処分行政庁は,施行地区となるべき区域を管轄
する市町村長に,当該申請に係る施行規程及び事業計画を2週間公衆の縦
覧に供させ,市街地再開発事業に関係のある土地等に権利を有する者は,
施行規程及び事業計画の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経
過する日までに,処分行政庁に意見書を提出することができる(都市再開
発法58条3項,16条2項)。
そして,処分行政庁は,意見書の提出があったときは,その内容を審査
し,意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは施行規程及び事
業計画に必要な修正を加えることを命じ,意見書に係る意見を採択すべき
でないと認めるときは,その旨を意見書の提出した者に通知しなければな
らない(都市再開発法58条3項,16条3項)。
処分行政庁が上記施行規程及び事業計画を認可したときは,市街地再開
発事業の種類及び名称,事業施行期間,施行地区等を公告する(都市再開
発法58条3項,19条1項)。施行規程及び事業計画の認可が公告され
ると,施行規程及び事業計画は第三者に対抗できるものとなる(都市再開
発法58条3項,19条3項)。この公告後は,施行地区内で,第一種市
街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建
築物その他の工作物の新築,改築,増築等を行おうとする者は,都道府県
知事の許可を受けなければならないこととなる(都市再開発法66条1
項)。また,都市再生機構は,上記公告の後,必要がある場合に,その必
要の限度において,他人の占有する建築物その他の工作物に立ち入って測
量又は調査することができ(都市再開発法60条2項本文,同項5号,6
6条1項),権利変換計画の基礎となる施行地区内の土地及び建物その他
の物件の状況を明らかにするため,土地調書及び物件調書を作成する(都
市再開発法68条)。
エ都市再生機構は,施行規程及び事業計画の認可の公告後,施行地区内の
宅地及び建築物並びにその宅地に存する既登記の借地権について,権利変
換手続開始の登記をする。上記登記がされると,その後は当該登記に係る
権利を処分するには,都市再生機構の承認を要するようになる(都市再開
発法70条1項,2項)。施行地区内の宅地又は建築物の所有者等は,権
利の変換を希望しない場合には,当該公告の日から30日以内に,自己の
有する宅地等に代えて金銭の給付を希望し,又は自己の有する建築物をほ
かに移転すべき旨申し出ることができる(都市再開発法71条1項)。
都市再生機構は,前記の権利変換を希望しない旨の申出に関する手続に
必要な期間の経過後,遅滞なく,権利変換計画を作成し(都市再開発法7
2条1項),2週間公衆の縦覧に供する(都市再開発法83条1項)。
施行地区内の土地等に関し権利を有する者等は,縦覧期間内に,都市再
生機構に対し,意見書を提出することができる(都市再開発法83条2
項)。都市再生機構は,意見書の採否に係る権利変換計画に必要な修正を
加え,又は意見を採択すべきでない旨の決定をし,これを意見書の提出者
に対して通知する(都市再開発法83条3項)。
都市再生機構は,上記手続を経て権利変換計画を確定し,処分行政庁の
認可を受け,権利変換計画に関する事項の公告をするとともに,関係権利
者に対し関係事項を書面で通知する。当該通知がされることにより,権利
変換処分がされたことになる(都市再開発法86条1項,2項)。都市再
生機構は,権利変換期日後遅滞なく,権利変換期日において生じた権利の
得喪変更に関する登記の嘱託をする(都市再開発法90条1項,2項)。
関係権利者に対する権利変換の効力は,権利変換期日に発生し,都市再生
機構は施行地区内の宅地等に関する権利を有した者で,権利変換期日にそ
の権利を失い,かつ,当該権利に対応する再開発後の施設建築敷地,施設
建築物等に関する権利を与えられない者に対し,補償金等を支払う(都市
再開発法91条)。
オその後,都市再生機構は,当該再開発事業に係る工事に着手し,施設建
築物の建築工事が完了したときは,その旨の公告をし,施設建築物に関し
権利を取得する者に通知をするとともに(都市再開発法100条),施設
建築物に関する権利について登記の嘱託をする(同法101条)。そして,
施設建築物の一部等の価額等を確定し(都市再開発法103条1項),清
算等をする(同法104条1項)。
(3)第一種市街地開発事業は,以上の各段階の手続がふまれるところ,第一
種市街地再開発事業においては,施行地区内の宅地所有者等の権利者は,事
業計画決定の公告後30日以内に,施行者に対し,権利変換又は新たな借家
権の取得を希望しない旨申し出ることにより,他へ転出して権利変換計画の
対象者から除外されるか否かの選択を余儀なくされる(都市再開発法71
条)。このように,事業計画決定は,その公告により,施行地区内の宅地所
有者等の権利者の法的地位を上記限度で変動させる効果を有するものといえ
る。
これに対し,被告は,上記変動について,上記所有者等は原則として再開
発後の施設建築敷地,施設建築物の所有権等を取得することができ,これを
希望しない場合は,権利変換計画の作成に支障を生じさせないように,一定
期間内にその旨申し出なければならないことを都市再開発法において定めて
いるのであり,第二種市街地再開発事業において施行地区内の宅地の所有者
等が土地収用法の規程の適用を受ける結果,所定の期間内に申出をしない限
り,当該宅地所有権等を強制的に収用されることとは全く不利益の度合いが
異なる旨主張する。
しかしながら,第一種市街地再開発事業に関する施行規程及び事業計画が
認可された場合,上記のとおり,事業計画が公告され,それによって権利変
換手続が開始されるものである。そして,この段階に至れば,施行地区内の
権利者は,およそ従前どおりの形態において施行地区内で所有ないし居住を
継続できないことが確定するということができるのであるから,上記申出が
権利変換計画作成の便宜のためのものにとどまるとみることは相当でなく,
事業計画の認可自体が行政処分に当たると解するのが相当である。
よって,本件認可は処分性を有するものであって,抗告訴訟の対象となる
というべきである。
2争点(2)(本件認可の適法性)について
(1)本件認可に当たっての裁量
市街地再開発事業は都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市
機能の更新とを図り,もって公共の福祉に寄与することを目的として(都市
再開発法1条),事業区域内の建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の
整備(同法2条参照)を行うものであって,当該地域における経済的,社会
的,文化的な諸要素を複合した高度に政策的な行政作用であると考えられる。
のみならず,整備される広場,道路等の公共施設とともに高度利用形態の建
築物を建設し,事業区域内の土地,建物等の権利者の権利を施設建築物の敷
地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等に変換する手法による第一
種市街地再開発事業においては,事業の公益目的の達成,事業の採算性,地
権者の生活基盤の確保等をどう調和させるかの観点から施設建築物の用途規
模を巡って大きく意見が分かれ,また事業地域周辺の既存経済秩序との利害
が対立しやすく,その集約調整の結果である事業計画の内容は,その性質上
当該市町村の産業政策,政治情勢,社会経済状況等によって大きく影響され
るものと考えられる。第一種市街地再開発事業のこうした性質にかんがみる
と,同事業の概要を定める施行規程及び事業計画の認可を行う処分行政庁に
は広範な裁量があるというべきである。
そこで,本件で,このような裁量の逸脱又は濫用があったかどうかについ
て以下において検討する。
(2)本件事業の合理性
原告らは,いわゆる新都市機能ゾーンの整備事業との適合性を問題にして,
本件再開発事業で予定されている公益施設の必要性を争い,本件再開発事業
が不合理である旨主張する。
アこれに対し,前記前提事実,甲13,14及び23並びに弁論の全趣旨
によれば,原告ら主張のとおり,α駅西口地区整備に関する基本計画
(案)においては,α駅西口地区の整備が予定されており,これには本件
再開発事業,新都市機能ゾーンの整備事業及び橋上駅舎東西自由通路整備
が含まれていること,本件再開発事業の2街区においては,主に公民館機
能を持つ複合公益施設の設置が予定されていること,この公的施設には,
公民館や子育て支援施設を中心とするものが含まれていること,他方,新
都市機能ゾーンの区域内には中央公民館が存在するが,この中央公民館の
敷地を含め,同区域の土地は,計画宅地(本件再開発事業で転出する権利
者の代替地として利用することも想定されているもの),道路,公園,緑
地,駐車場などに使用される予定であることが認められる。
これらの事情によれば,本件再開発事業と新都市機能ゾーンの整備事業
は,いずれもα駅西口地区の再開発の一環として位置付けられていること
及び本件再開発事業の実施に伴い,既存の中央公民館が取り壊されること
が認められる。
イ他方,前記前提事実並びに証拠(甲13,15)及び弁論の全趣旨によ
れば,本件開発事業は都市再生機構が施行主体となっているのに対し,新
都市機能ゾーンの整備事業及び橋上駅舎東西自由通路整備事業は狭山市が
行うものであり(後者についてはIと連携して行うものである。甲13),
それぞれの事業は,別の主体によって行われる別の事業であることが認め
られ,このことに照らせば,新都市機能ゾーンにおける既存の中央公民館
の扱いが直ちに本件認可を左右するものとはいい難い。
そして,証拠(甲2,13,14,24,26)によれば,本件再開発
事業においては,α駅西口地域に,商業施設,公益施設(公民館及び子育
て支援施設のみならず,公共駐車場及び公共駐輪場を含む。)を併設する
ことが予定されており,多くの市民が利用する駅前に公益施設を設置する
ことで市民サービスの向上を図るとともに,商業施設への集客効果も期待
されていることが認められるところ,交通の拠点であるα駅周辺に商業施
設並びに中央公民館及び公共駐車場等による複合施設を設けることによっ
て,上記のような効果が見込めることは一般に考えられることであり,こ
うした見通しを覆すに足りる証拠はない。このことによれば,本件再開発
事業における土地利用に合理性がないとはいえない。
ウこうした事情に照らすと,本件開発事業の施行地区外に既存の中央公民
館が存在していたことを考慮しても,本件認可が,処分行政庁の裁量権の
濫用に該当するということはできない。
(3)経費負担の相当性
原告らは,狭山市が都市再生機構の保留床を取得することになっているこ
とから,本件再開発事業における狭山市の経費負担が不当である旨主張する。
アこの点につき,狭山市と都市再生機構が平成13年1月22日付けで作
成した基本協定書(甲7。なお,都市再生機構の当時の名称は「都市基盤
整備公団」であったが,以下においては名称変更の前後を区別せずに「都
市再生機構」という。),平成16年6月30日付けで作成した覚書(甲
8)及び平成18年3月16日付けで作成したα駅西口地区第一種市街地
再開発事業における公共施設等の譲渡に関する覚書(甲11)によれば,
狭山市は,本件再開発事業の施行地区内に計画する公益施設(公共駐車場,
公共駐輪場及び公益施設延べ床面積約1万2600平方メートル)を67
億5000万円で取得するとされたことが認められる。
イこれによって,狭山市の経費負担が不当となるかどうかを検討する前提
として,まず,本件再開発事業の資金計画の合理性についてみることとす
る。
都市再開発法7条の11第1項は,事業計画においては,資金計画を定
めなければならない旨定めており,同法施行規則8条は,同資金計画に関
する技術的基準として,資金計画のうち収入予算においては収入が確実で
あると認められる金額を収入金として計上しなければならないこと及び資
金計画のうち支出予算においては適正かつ合理的な基準によりその経費を
算定し,これを支出金として計上しなければならないことを定めている。
これを本件についてみるに,証拠(甲13,14,16)によれば,平成
18年1月30日の時点において,本件再開発事業に係る事業費は合計2
3411.3百万円と見込まれ,そのうち,市の歳入歳出に係るもの(合
計21694.3百万円)のうち,国ないし県からの補助金によるものが
7423.5百万円,地方債によるものが3219.4百万円,上記割賦
制度の活用によるものが7639百万円及び一般財源からの支出によるも
のが3412.4百万円とされていたことが認められる。そして,証拠
(甲12ないし21,乙11の1∼4,12)によれば,本件再開発事業
の資金計画は,平成15年度までの事業費及び平成16年度から平成23
年度までの各年度ごとの事業費,同期間中の一般会計収支,基金の推移並
びに公債費の推移見込みを金額的に展望した上で作成されたことが認めら
れる。これは,上記都市再開発法及び同法施行規則の定めにそうものとい
うことができる。
さらに,このうち狭山市の負担については,平成18年3月16日付け
狭山市と都市再生機構との覚書(甲8)には,狭山市が,都市再開発法1
20条の規定に基づく分担金を負担すること,及び,この分担金は,市街
地再開発事業補助(一般会計)交付要綱(昭和49年6月5日付け建設省
都再発第77号)に定める補助金の交付の対象となる費用の額の3分の2
とすることが定められていることが認められる。そして,上記覚書と同じ
日付で狭山市と都市再生機構が締結したα駅西口地区第一種市街地再開発
事業の費用負担に関する覚書(甲10)には,狭山市が,狭山市市街地再
開発事業補助金等交付要綱に従い算出した額を分担金として負担する旨,
及び,この分担金のうち,国の補助金によらず狭山市が単独で支出する費
用については都市再生機構の分担金割賦制度を活用し,割賦の方法で支払
うことができる旨が定められていることが認められる。
このように,本件再開発事業に係る狭山市の分担金の額は,国ないし県
からの補助金の額,α駅の利用者の推移や狭山市の財政状況の見通しを踏
まえて決定され,その支払についても割賦等の方法が採られていたのであ
り,相応の合理性があるというべきである。
ウそして,甲8によれば,狭山市が公益施設等のうち保留床部分について
は原価で取得するものとされていたことが認められることや狭山市が取得
した保留床をその後公用財産として利用できること等を併せ考慮すると,
本件再開発事業の資金計画や狭山市の負担の合理性に関する上記認定は,
狭山市の保留床取得によって覆されるものではなく,ほかに,上記保留床
の取得について不合理な点があると認定できる事実を認めるに足りる証拠
はない。
そうすると,本件再開発事業における狭山市の経費負担が不当であると
の原告らの主張は理由がない。
(4)原告らの生活権侵害の有無
原告らは,本件再開発事業によって,原告らの生活権が侵害されるから本
件認可は違法である旨主張する。
ア確かに,原告らの陳述書等(甲30ないし35)には,本件再開発事業
が実施され,原告らが現在の所有地について権利変換が行われると,同土
地で店舗を営んでいる事業者の生活の基盤が失われるとともに,原告らの
うち,これらの土地建物を賃貸している者の生活の基盤が失われる旨の記
載がある。
イしかしながら,原告らが主張する「生活権」なるものは,結局は各個人
の財産権に集約されるものであるところ,再開発事業の実施によって多か
れ少なかれ個人の財産権が一定の制約を受けるようになり得ることは当然
想定されていることであって,同施行地区内の土地について所有権等の権
利を有する者は,権利変換処分により相応の店舗又は住居の権利を取得し,
又は代償金を取得するところ(原告らについては甲27,甲31参照),
権利変換により取得する新たな権利ないし代償金によって,その被る不利
益が填補されることになっているものである。そして,本件において,原
告らの不利益が上記の方法によっては填補されないと認定できる事実を認
めるに足りる的確な証拠はない。仮に,原告らがそれぞれの代償金額につ
いて不服があったとしても,権利変換処分の効力ないし内容を争う中で対
応すべきものであって,現時点において直ちに原告らの「生活権」が侵害
されるということはできず,また,そのような侵害の可能性をもってして
は,本件再開発事業の施行規程及び事業計画の認可の効力を否定する理由
にならないというべきである。
ウなお,本件再開発事業の実施に伴い,借家に供されている建物の所有者
に対して支払われる代償金からは,借家権価額が控除されたり,都市再生
機構が,当該建物所有者に無断で当該借家人と直接明渡交渉をしている旨
にそう証拠(甲27,34)があるところ,本件再開発事業の円滑な実施
の観点から,施行者である都市再生機構が上記借家人に対し,借家権価額
相当の金員を支払い,当該借家の明渡しを求めたとしても不当であると認
めることはできないのであって,仮に上記のような事情があるとしても,
上記判断を左右するものではない。
したがって,この点に関する原告らの主張も理由がない。
(5)まとめ
以上によれば,本件認可について,処分行政庁の裁量の逸脱又は濫用があ
るということはできず,本件認可は適法であるというべきである。
3結論
よって,原告らの請求はいずれも理由がないから,棄却することとし,訴訟
費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,65条1項本文
をそれぞれ適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第2部
大門匡裁判長裁判官
田徹裁判官吉
倉澤守春裁判官
(別紙)
本件再開発事業の施行規程及び事業計画
1施行規程
(1)市街地再開発事業の種類及び名称
狭山都市計画α駅西口地区第一種市街地再開発事業
(2)施行地区に含まれる地域の名称
埼玉県狭山市β,γ及びδの各一部
(3)市街地再開発事業の範囲
都市計画及び都市再開発法(第7章を除く。)で定めるところに従って行わ
れる建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業並びにこれ
に附帯する事業
(4)事務所の所在地
埼玉県狭山市β×番55号
(5)費用の負担に関する事項
本件事業に関する費用は,次のものを除いて,施行者が負担する。
ア特定建築者に建築を行わせる場合の建築に要する費用
イ都市再開発法119条ただし書の規程による費用(公共施設の管理者等に
工事を行わせる場合に要する費用)
ウ地方公共団体の分担金
エ公共施設管理者の負担金
オ土壌汚染対策費用のうち原因者が負担することとなるもの
カその他の負担金又は補助金
キ都市再開発法58条の2第1項に基づく特定事業参加者負担金
(6)事業により都市再生機構が取得する建築施設の部分(以下「保留床」とい
う。)の管理処分に関する事項
保留床は原則として公募により賃貸し,又は譲渡する。
(7)市街地開発審査会及びその委員に関する事項
事業を施行するため,都市再生機構α駅西口地区市街地再開発審査会を置く。
委員の定数は5人,都市再開発法57条4項1号に掲げる者のうちから任命さ
れる委員の定数は3人,同条同項2号に掲げる者のうちから任命される委員は
2人とする。
(8)清算に関する事項
施行者が清算金を徴収しなければならない場合,その額が50万円以上のと
きは,その額に応じて分割して徴収することができる。
2事業計画
(1)事業の名称等
ア事業の名称狭山都市計画α駅西口地区第一種市街地再開発事業
イ施行者の名称都市再生機構
(2)事業の目的
駅前広場や都市計画道路等の整備を行い,α駅前の交通環境の改善を図ると
ともに,狭山市の中枢拠点として魅力ある景観を備えた安全で快適なにぎわい
のある中心市街地の形成を図るため,良好な居住環境を備えた都市型住宅を供
給し,商業及びコミュニティ・文化・行政等の生活拠点施設の整備を行う。
(3)施行地区
ア施行地区の一ε線「α駅」西口駅前
イ施行地区の区域狭山市β,γ及びδの各一部
(都市計画決定2004年11月19日狭山市告示第235号)
ウ施行地区の面積2.9ヘクタール
(4)計画の概要
ア設計の方針商業施設・公益施設・住宅棟,多様な機能を備えた施設を計
画し,α駅前及びα西口全体の景観形成に配慮する。
(ア)配置計画
町のにぎわいを創出するため,駅前広場及び広場との関連性を意識した
各施設の配置及び屋外計画とする。
商業施設及び公益施設の回遊性及び視認性を確保するためデッキを配置
し,駅前のアメニティの向上を図る。
(イ)商業施設計画
外部に開かれた商業空間及び施設導線に配慮して,オープンモール形式
の施設計画とする。
(ウ)公益施設計画
公益施設は,駅前広場や商業施設と連携したにぎわい創出の相乗効果を
図るため,屋外から施設の活動の様子が確認できるよう配慮する。
(エ)住宅計画
狭山市都市計画マスタープランに基づき,多様化居住者層に対応した良
質な住宅の供給及び安全で快適な住環境を形成する。住宅は広場に隣接し
て配置し,環境との共生・眺望・日照等に配慮する。
デッキを利用した駅への動線を確保し,居住者の利便性の向上を図る。
イ施設建築物の設計の概要
(ア)面積等
a1街区
建築床面積約8100㎡
建築面積約5100㎡
延べ面積約1万9500㎡
(容積対象面積約1万5400㎡)
建ぺい率約65%
容積率約190%
b2街区
建築床面積約3000㎡
建築面積約2200㎡
延べ面積約5600㎡
(容積対象面積約5100㎡)
建ぺい率約75%
容積率約170%
c合計
建築床面積約1万1100㎡
建築面積約7300㎡
延べ面積約2万5100㎡
(容積対象面積約2万0500㎡)
建ぺい率約65%
容積率約180%
(イ)施設建築物の主要構造及び用途
a1街区
主要構造鉄筋コンクリート造及び鉄骨造
階数地上11階地下1階
高さ約40メートル
主要用途商業,住宅,公益施設,駐輪場,駐車場
b2街区
主要構造鉄筋コンクリート造及び一部鉄骨造
階数地上3階
高さ約20メートル
主要用途公益施設,駐輪場
(ウ)建築設備
給水設備,排水設備,電気設備,ガス設備,空気調和設備,電話設備,
消防設備,避難設備,昇降機設備,TV受信設備,避雷設備
ウ施設建築敷地計画の概要
1街区及び2街区の駅前広場に面する歩道上空地部分は,駅前広場と一体
的に整備し,市街地環境の向上に資する安全で快適な歩行者空間の確保を図
る。1階区は高低差のある地形であるが,敷地内の地盤面は敷地周辺の都市
計画道路と極力同一のレベルとなるよう整備する。
エ公共施設の設計の概要
道路(幹線道路,区画道及び歩行者専用道路),下水道(公共下水道)及
びそのほかの公共施設(広場,歩行者専用デッキ)
(5)事業施行期間
事業計画認可公告の日から,平成23年度までとする。
(6)資金計画(以下,いずれも単位は百万円で,消費税相当額を含む。)
ア支出
調査設計計画費2180
土地整備費383
補償費7417
工事費11509
事務費1306
建設利息352
合計23147
イ収入
公共施設管理者負担金9758
地方公共団体分担金5191
そのほか補助金221
保留床処分金7977
合計23147

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