弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決中上告人らの敗訴部分を破棄する。
     前項の部分につき本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人三井明、同環直彌、同安原幸彦、同石井小夜子、同下林秀人、同蒲田
孝代、同神山啓史、同石川邦子、同岡崎敬、同高畑拓、同中村誠、同清水洋、同安
田耕治、同斉藤博人、同金竜介の上告理由第二の第一点ないし第七点及び同三井明
の上告理由について
 一1 本件は、亡D(昭和四五年五月二九日生まれ・当時一五歳。以下「D」と
いう。)の両親である被上告人らが、いずれも当時少年であった者ら四名、すなわ
ち、上告人(亡E訴訟承継人)F(昭和四四年九月一八日生まれ・当時一五歳。以
下「F」という。)、G(昭和四六年六月一日生まれ・当時一四歳。以下「G」と
いう。H(昭和四六年三月二七日生まれ・当時一四歳。以下「H」という。)及び
K(Hの弟。昭和四七年三月二二日生まれ・当時一三歳。以下「K」という。)が
共謀の上、Dを強姦し、殺害したと主張し、右四名の少年らの親権者である亡E(
訴訟承継前の上告人)、上告人兼亡E訴訟承継人A1、上告人A2及び同A3に対
し、監督義務者としての注意義務違反があったとして、不法行為に基づく損害賠償
を求めた事案である。
 2 本件訴訟において、被上告人らが、右少年ら四名の強姦、殺人行為として主
張する請求原因事実は、次のとおりである。
 (一) F、G、H及びKは、昭和六〇年七月一八日(以下、日付は、特に断り
のない限り、すべて昭和六〇年である。)夜間、窃取した自動車二台にL(昭和四
四年一〇月二二日生まれ・当時一五歳。以下「L」という。)及びM(昭和四五年
一二月二七日生まれ・当時一四歳。以下「M」という。以下、F、G、H、K、L
及びMの全部又は一部を「少年ら」ともいう。)と分乗し、埼玉県八潮市内を乗り
回していたところ、たまたま同市内を一人で歩いていたDを発見し、無理矢理自動
車に乗せた。F、G、H及びKは、翌一九日午前二時三〇分ころ、同市大字a町b
番地所在の八潮市立c公園(以下「c公園」という。)に至り、同所において、D
を強姦することを共謀し、その顔面を殴打し、大腿部等を足蹴りするなどして反抗
を抑圧し、Dを全裸にした上、c公園内奥の池付近や草むら付近において、F、H
及びKが強いてDを姦淫した。
 (二) F、G、H及びKは、右犯行後、c公園内において、Dを殺害すること
を共謀し、Dを自動車に乗せ、同日午前三時ころ、同県草加市d町e番地先N高等
学校裏路上に連行し、同所において、Dが着用していたブラスリップをはぎ取り、
これでDの頸部を絞め付け、さらに、Dを同所から東北方向に約二五〇メートル離
れた同市d町字fg番地h所在の有限会社O建興の残土置場(以下「残土置場」と
いう。)に運んで投棄し、よって、同所においてDを頸部圧迫及び吐物吸引により
窒息させて殺害した(以下、Dに対する右(一)、(二)の強姦及び殺人事件を「
本件事件」という。)。
 3 上告人らは、少年らは本件事件の犯人ではないと主張して争っている。
 4 第一審は、少年らがDを強姦し、殺害したとは認められないとして被上告人
らの請求を棄却したが、原審は、F、G、H及びKによる強姦未遂(ただし、Gに
ついては共謀の限度で認定)並びにF、G及びHによる殺人の各事実を認定し、被
上告人らの請求を一部認容した。
 二 記録に現れた本件に関連する事実関係の概要(原審も明らかにその判断の前
提にしていると解される。)は、以下のとおりである。
 1 Dの死体発見の状況
 (一) 七月一九日午後一時三〇分ころ、残土置場で残土のかきあげ作業をして
いた作業員がDの死体を発見した。
 (二) 埼玉県警察草加警察署(以下「草加署」という。)の警察官は、同日午
後二時三五分ころから右現場の実況見分を行った。その状況は、次のとおりであっ
た。
 (1) 残土置場は、田園地帯の中に位置し、東西二三・四メートル、南北二四・
五メートルで、三方を水田に囲まれ、西側で幅員約四メートルの砂利敷きの農道に
接しており、死体は、残土置場の南東端にあった。
 (2) 死体は、左肩をやや下にして仰向けに倒れていたが、上半身が裸であり、
パンティが両膝まで引き下げられ、白色ギャザースカートのすそが腰までまくれ上
がって陰部を露出し、頸部にはブラスリップが二周に巻かれ、前頸部でこま結びに
されていた。死体の顔面から左肩にかけてコンクリート製の敷石(縦横約三〇セン
チメートル、厚さ約六センチメートル)が覆いかぶさっており、その敷石の上に不
正円形に丸まったノースリーブシャツが載っていた。両足には白色ハイソックスを
履いていたが、履物は付けておらず、右足の靴は死体の足元近くに、左足の靴は残
土置場中央付近にあった。
 (3) 死体周辺の雑草に踏み荒らされた様子はほとんどなく、Dその他の者が
争った形跡をうかがわせる状況は見当たらなかった。警察官は、右実況見分に際し、
残土置場の入口付近及び入口に通じる砂利敷きの農道から二三個の足跡及び七個の
タイヤ痕を採取した。
 2 Dの死体の状況
 (一) 草加署の警察官は、同日午後五時四五分から同署においてDの死体の実
況見分を行い、Dの左右の乳房から付着物を採取した。右実況見分の時点でDの肛
門は閉じていた。
 (二) 同日午後九時二〇分から埼玉医科大学教授PがDの死体を鑑定した。そ
の状況は、次のとおりであった。
 (1) 顔面中央部に表皮剥脱、挫裂創、鼻骨鶏冠部骨折があったが、頭蓋骨や
脳に損傷はない。頸部には幅四ないし七センチメートルの蒼白部分と幅〇・二ない
し〇・五センチメートルの索溝・皮膚変色部分があるが、他に外傷はない。左右上
肢には皮下出血(極めて軽度の圧迫傷ないし打撲傷)がやや多数認められる。
 (2) 処女膜は健存し、円形の処女膜孔はようやく一指を通じる程度であり、
処女膜、外陰部、下腹部及び大腿内側に外傷はない。右鑑定時には肛門は円形に著
しく大きく開き、二指を通じる状態であり、肛門部に裂傷等はなかった。
 (3) P鑑定人は、Dの死因を頸部圧迫等による窒息であると推定し、死後経
過時間を同日午後九時二〇分において、死後一日内外と推定した。
 (4) 同鑑定人は、死体の膣、直腸、気道及び胃の各内容物を採取した。
 (三) 同鑑定人は、その後、右各内容物を顕微鏡により検査したが、右各内容
物中に精子は発見されなかった。ところが、更に酸性フォスファターゼ試験により
前立腺分泌物の存否を検査したところ、四箇所の内容物のいずれからも弱い陽性な
いしは極めて弱い陽性の反応があった。そのため、同鑑定人は、肛門の著しい開大
をも考慮に入れ、当初、Dの膣、直腸、気道及び胃内には極めて少量の精液が存在
していたのではなかろうかと考え、七月末ころ、捜査を担当する浦和地方検察庁の
検察官に対し、被害者の膣内、気道内、胃内、直腸内の四箇所に精液反応がある旨
を伝えた。しかしながら、実際には右四箇所に精液が存在したとは認められない。
 3 Dの着衣の状況
 死体発見当時Dが着用していたスカートの後面裏側の六箇所に血液型がAB型の
精液(精子を含む。)が糊状の汚斑となって付着していたが、死体発見時にDが身
に着けていたパンティ、頸部に巻き付けられていたブラスリップ及び死体近くにあ
ったシャツに精液の付着は認められなかった。右スカートの後面には残土置場で発
見されたDの右足の靴の痕跡が印象されており、右シャツ裏側の後襟の下方約一五
センチメートルの所に血液型がAB型の長さ約一九・九センチメートルの自然脱落
した毛髪一本が付着していた。また、右スカートとパンティには人尿が付着してい
た。
 なお、右スカートとシャツの後面は、土砂で著しく汚れていたが、鑑定の結果こ
の土砂は残土置場のものと一致しなかった。
 4 少年らが本件事件の被疑者とされるに至った経緯及び少年らの供述の変遷
 (一) Fは、窃盗、ぐ犯等による補導歴を有し、三月五日まで少年院に収容さ
れていた。また、G、H及びKも、自動車窃盗、車上ねらい、シンナー吸引等によ
る多数回の補導歴があった。
 (二) 草加署は、Dの死体発見後、非行歴があり、かつ、Dと面識があると思
われるF、G、H、K、M及びQ(Mの実兄。昭和四四年五月三日生まれ・当時一
六歳。以下「Q」という。)方に警察官を派遣したが、いずれの少年も不在で、聞
込みができなかった。
 (三) F、G、H、K及びMは、七月二二日、盗んだ自動車二台をHの友人で
あるR(昭和四五年四月三日生まれ・当時一五歳。以下「R」という。)らと乗り
回しているところを千葉県警察東金警察署に補導され、地元の草加署においてそれ
ぞれ保護者に引き渡された。
 (四) Rは、Hと行動を共にしていた七月二二日、D殺害の事件に関し、Hに
対し、「お前ら疑われているよ。」と言ったところ、Hは、「あの日お前の家から
帰った後、S病院の近くでDを見た。」と答えた。
 (五) 草加署は、七月二三日午前五時一五分、Rの父親からRがHから右の話
を聞いた旨の電話連絡を受け、死体が発見された前夜H及びHと行動を共にしてい
た少年らが本件事件に関与している疑いがあるとし、同日午前八時ころHに、午前
一〇時ころGに、午後二時半過ぎにFに対し草加署への任意同行を求め、取調べを
開始したところ、Fが取調べ開始後三〇分ほどしてDを絞殺したことを認め、その
後間もなくして、G及びHもD殺害の事実を認めたため、同日午後一〇時四五分、
F、G及びHを強姦未遂、殺人の被疑事実により緊急逮捕した。
 (1) Fの同日の自白の要旨は、同月一八日深夜、F、G、H、K、M、L及
びQの七人が盗んだ自動車二台に分乗して走り回っていた際、S病院近くでDを見
付けて無理矢理自動車に乗せ、T中学校の先にある高校近くの田んぼのあぜ道に連
れ込み、F、H、G及びQの四人で服を脱がせて乱暴し、FとGの二人でブラジャ
ーでDの首を絞めて殺したというものである。
 (2) Gの同月二三日の自白の要旨は、同月一八日深夜、Fら七人が自動車一
台に乗って走り回っていた際、八潮市iの郵便局付近でDを見付けて自動車に乗せ、
T中学校の方の寂しい所に連れて行き、皆でぶっとばし、最後にF一人が首を絞め
て殺したというものである。
 (3) Hの同月二三日の自白の要旨は、同月一八日深夜、Fら六人(Lを除く。)
が盗んだ自動車二台に分乗して走り回っていた際、S病院の近くでDを見付けて無
理矢理自動車に乗せ、草加市d町の田んぼ先の土盛りした所に停車するとDが逃げ
出したので、HがDの足をタックルして倒し、FとGがDの着衣を脱がすなどして、
上半身を裸にし、Fが衣類をDの首に巻き付けて絞め殺したというものである。
 (4) Mの同月二三日の供述は、S病院の近くでDを見付けて無理矢理自動車
に乗せ、F、G、Hの三人がT中学校裏の田んぼ道でDを下車させ、どこかに連れ
て行き、三人だけで戻ってきたのは知っているが、殺害の事実は知らないというも
のである。
 (5) Kは、同月二三日の取調べでは犯行を否認した。
 (6) Lは、同月二五、二六日に取調べを受けたが、同月一八日夜から一九日
未明にかけてはDに会っていないとして本件事件への関与を否定した。
 (7) Qは、同月二四日、取調べを受け、約三時間後に本件事件に関与したこ
とを認める供述をしたが、その後の捜査により、Qは少年らがDに出会ったという
時点よりも先に帰宅していたことが判明したため、本件事件には無関係とされ、F、
G及びHも、同日、Qの関与を否定する供述をした。
 (六) Fは、その後も捜査官に対しては、強姦、殺人の各犯行の場所、犯行の
具体的態様などについて変遷はあるものの、強姦、殺人の事実を認めていた。しか
し、Fは、八月一三日、観護措置決定のため浦和家庭裁判所に連行され、たまたま
G及びHと同室になった際、G及びHに対し、今後否認する旨を伝え、同日は否認
しなかったが、同月一九日、犯行を否認する「事件の日の行動」と題する書面を作
成し、同月二六日の自己の第一回少年審判期日において否認の供述をし、以後、一
貫して犯行を否認している。
 (七) Gは、その後も捜査官に対しては、Fと同様供述内容を変遷させながら
も、強姦、殺人の事実を認めていた。しかし、Gは、八月一三日、Fから以後否認
する旨を伝えられ、同日は否認しなかったが、同月一九日、犯行を否認する「じけ
んの日のこと」と題する書面を作成し、同月二六日の自己の第一回少年審判期日に
おいて否認の供述をし、以後、一貫して犯行を否認している。
 (八) Hは、その後も捜査官に対しては、Fと同様供述内容を変遷させながら
も、強姦、殺人の事実を認め、Fから以後否認する旨告げられた後の八月二六日に
浦和家庭裁判所で行われたF及びGの各少年審判期日においても犯行を認める証言
をしたが、九月六日の自己の第二回少年審判期日において、初めて否認の供述をす
るに至り、以後、一貫して犯行を否認している。
 (九) Kは、八月五日の少年鑑別所における司法警察員の取調べにおいて、F
らと一緒にDを強姦し、F、G及びHがDを殺害した旨の供述をし、八月一三日に
教護院に入所した後もその職員に対し、同様の供述をしていたが、九月三日に父親
と面会して以来、否認の供述をするようになり、以後、一貫して犯行を否認してい
る。
 (一〇) Mは、七月二三、二四日の両日、草加署で任意の取調べを受け、本件
事件が他の少年らの犯行によるものであることをにおわせる供述をしたものの、自
己の犯行への関与を否認し、八月四日に強姦の容疑で通常逮捕された後、強姦への
関与を認め、同月一五日にはFらがD殺害の相談をしていた事実も認め、同月二六
日のGの少年審判期日においても右供述内容を維持する証言をしたが、九月一二日
の自己の第一回少年審判期日において否認に転じ、以後、一貫して犯行を否認して
いる。
 (一一) Lは、七月二五、二六日の両日、草加署で任意の取調べを受けたが、
犯行を否認し、八月三日に強制わいせつの容疑で通常逮捕された後も否認を続けて
いた。しかし、Lは、同月一二日からは本件事件がFらの犯行によるものであるこ
とを認め始めるとともに、自らもDに対しわいせつ行為をしたことを認め、同月二
六日のGの少年審判期日においても右供述内容を維持する証言をしたが、九月一二
日の自己の第一回少年審判期日において否認に転じ、以後、一貫して犯行を否認し
ている。
 (一二) 少年らは、犯行を否認後、Dの死体発見前夜の行動について、次のよ
うなアリバイがあるとの供述をしている。
 すなわち、少年らとQは七月一八日夜から八潮市内で盗んだブルーバードを乗り
回しているうち、Fの姉Uに見付かって追い掛けられたが、振り切り、その後クラ
ウンを窃取したり、車上ねらいをしたりしてからQを自宅に送り届け、その後また
ガソリン窃盗、電話機荒しなどをした後再びQの家へ行ったが、Qの母Vに追い返
され、翌一九日午前三時前ころ八潮市大字iの空地に行き、同所で自動車を停め、
車内で朝まで寝ていたというのである。
 5 少年らの最終的な自白内容
 少年らが否認に転じるまで維持した自白の最終的内容は、供述者によって多少の
相違はあるが、大筋において次のとおりである。
 (一) 七月一九日午前二時ころ、F、G及びKはブルーバードに、M、H及び
Lはクラウンに分乗して八潮市内を走行中、DがS病院横の砂利道から出てくるの
を見付け、GとHがDをブルーバードの後部座席に押し込み、スーパー・Wの駐車
場に赴いた。
 (二) スーパー・Wの駐車場に停車中、Dが小用に行くという口実で逃げ出し
たので、F、G及びHが追い掛けて捕まえ、クラウンの後部座席に押し込み、F、
G、H及びLがDのシャツとスカートを脱がせて乳房を触るなどした。
 (三) 同所でL以外の少年らがDの強姦を共謀し、Dをクラウンに乗せてc公
園に赴いた。L以外の少年らは、コンドームが四個しかなかったので、相談の上、
コンドームを提供したH及びKとじゃんけんで勝ったF及びGの合計四名でDを強
姦することにし、Dの頭部を手拳で殴るなどしてその反抗を抑圧し、ブラスリップ
とパンティを脱がして全裸にし、G、F、H、Kの順にDを姦淫するなどした。F
は、コンドームを使用して、五、六回陰茎を膣に出し入れし、コンドーム内に射精
した。Hは、コンドームを使用して陰茎を膣に一センチメートル位挿入したが射精
はしていない。Gは、コンドームを使用せずに、肛門及び口腔に陰茎を挿入して射
精した。Kは、膣又は肛門に陰茎を挿入したが、射精はしていない。Hはその際、
Dの乳房をなめたり、吸ったりした。Gは乳房をなめ、陰部に接吻した。
 少年らはコンドームとその空袋をc公園内に捨てた。
 (四) F、G及びHは、Dが強姦のことを警察に話すというので、そうなると
少年院に入れられるのは確実であると思って怖くなり、c公園で相談の上、Dを殺
害することにし、再びブラスリップ、パンティ、シャツ及びスカートを着用したD
をクラウンに乗せ、N高校裏の路上に連行した。
 同所で、Dをクラウンから降ろし、GがDのシャツとブラスリップを脱がせた上、
FがDの首に巻き付けたブラスリップをFとGが力一杯引っ張り、その間HがDの
足を押さえるなどしてDを殺害した。その時Dは、暴れて両手でかきむしるように
してブラスリップを首からはずそうとしたが、そのうちけいれんし、動かなくなっ
た。
 (五) F、G及びHは、Dの死体をその場から近くの残土置場に運び、残土置
場で事件が起きたように装うため、Hがスカートをまくり上げ、Gがパンティを下
ろして投棄した。その際、Hがシャツを、Gがコンクリート製の敷石をDに向かっ
て投げ付けた。
 6 捜査等によって判明した客観的な事実
 残土置場並びにDの死体及び着衣の状況は前記のとおりであるが、少年らの自白
に関連する事情として、少年らの取調べと並行して行われた捜査及びその後の調査
により更に以下のような事実が判明した。
 (一) Dと少年らの血液型
 Dの血液型はA型の非分泌型である。
 八月五日に少年らから血液を採取して鑑定したところ、少年らの血液型は、Fが
O型の非分泌型、G、H、K及びLがB型の分泌型、MがO型の分泌型であった。
 (二) 死体発見現場の状況
 Dの死体が発見された残土置場で採取された足跡及びタイヤ痕の中にDや少年ら
の足跡及び少年らが乗っていた二台の自動車のタイヤ痕と一致するものはなかった。
 少年らが七月一八、一九日当時身に着けていた衣服に付着していた土砂は、残土
置場の土砂と一致しなかった。
 (三) スーパー・W駐車場の状況
 Dに対しわいせつ行為をした場所とされる草加市jk丁目所在のスーパー・W駐
車場に少年らやDがいたことをうかがわせる証拠は存在しない。スーパー・W駐車
場のすぐ隣に住むX夫婦は、七月一八日の晩から翌一九日の明け方にかけては、女
性の悲鳴や叫び声は聞こえず、静かであったと述べている。
 (四) c公園の状況
 Dを強姦した場所とされるc公園に少年ら及びDが立ち入った痕跡は発見されな
かった。すなわち、七月一九日朝c公園内を清掃していた作業員が白いちり紙に包
まれた使用したばかりのコンドーム一個を発見したが、これは少年らの自白に沿う
ものではない。草加署が八月七日にc公園内で実施した実況見分の際、コンドーム
の空袋三個が発見されたが、これらも少年らの自白に沿うものではない。
 c公園の管理人で同公園内に夫婦で居住しているYは、本件事件当夜にc公園内
で女性の悲鳴、助けを呼ぶ声、男の声などは聞かず、特に異常を感じなかったと述
べている。
 (五) N高校裏路上の状況
 Dの首を絞めた場所とされるN高校裏路上で毛髪類が採取されたが、少年らやD
のものではなく、その他同所に少年らやDがいたことをうかがわせる証拠は発見さ
れていない。
 (六) 少年らが乗り回していた自動車二台の状況
 少年らがDの死体発見前夜に乗り回していた自動車二台の実況見分が七月二三、
二四日に実施され、ブルーバードからは指紋・掌紋計二〇個、足跡九個、毛髪一九
本、足紋一個及び微物四個が、クラウンからは指紋・掌紋計二二個及び足紋一個が
採取された。対照の結果、ブルーバード内にはF及びKの指紋並びにMの掌紋が、
クラウン内にはF及びRの指紋並びにMの掌紋が認められた。しかしながら、Dが
右各自動車に乗ったことを認めるに足りる痕跡は何ら発見されなかった。
 七月二六日には、ブルーバード内の七七箇所(うち後部座席は三三箇所)及びク
ラウン内の八六箇所(うち後部座席は三八箇所)から付着物を、ろ紙、綿塊に蒸留
水をしみ込ませ、こすり付けるようにして採取したが、Dが右各自動車に乗ったこ
とを認めるに足りる痕跡は何ら発見されなかった。
 7 少年らの処分等
 F、G及びHは、九月六日に浦和家庭裁判所において、強姦、殺人等の非行事実
により少年院送致の決定を受け、M及びLは、同月一八日に同裁判所において、M
は強姦等、Lは強制わいせつ等の非行事実により少年院送致の決定を受けた。少年
らは、その後東京高等裁判所に抗告をしたが、昭和六一年六月一六日に抗告棄却と
なり、さらに最高裁判所に再抗告をしたが、平成元年七月二〇日にこれも棄却され
た。
 三 原審の判断
 原審は、次のように判示して、前記一2の被上告人らが主張する請求原因事実を
認定した(ただし、姦淫行為をいずれも未遂とし、Kを殺人の共犯者から除いた。)。
 1 少年らの最終的自白についてその任意性を失わせる事情は認められない。少
年ら六人がD殺害という重大な犯罪事実についてそろって任意に虚偽の自白をする
とは考え難いから、特段の事情がない限り、少年らの右自白は真実を述べたものと
認めるのが相当である。
 2 少年らは、否認に転じた後、虚偽の自白をした理由について、捜査官から他
の者は皆やったと言っていると追及されたためであるなどと述べるが、重大な犯罪
事実について虚偽の自白をする理由としては薄弱であり、また、アリバイに関する
少年らの供述にも疑問が存し、自白が虚偽である旨の少年らの供述を直ちに信用す
ることはできない。
 3 少年らは、HとKが二個ずつ所持していたコンドームを使用してDを強姦す
ることとしたために強姦の実行者が四人になったこと、右コンドームはHとKが七
月一〇日から同月一五日までの間に車上荒しをして窃取した六個のコンドームの残
りであることを供述し、これに基づいて裏付け捜査がされた結果、右供述に沿うコ
ンドーム窃取の事実が判明した。したがって、少年らのコンドームに関する供述は
いわゆる秘密の暴露に当たる。
 Lは、自白後、自分の自白を信用してもらうために、捜査官に対し、事件を報道
した番組を録画したビデオテープを所持していると供述し、これを契機に右ビデオ
テープが領置された。したがって、右供述はいわゆる秘密の暴露に匹敵する。
 4(一) 少年らの自白中には、犯行中に実感したとしか思えない事実の供述と
見ることができる箇所があり、これらを含む自白の信用性は高い。すなわち、Fの
「私はDとおまんこできるわくわくした気持ちと失敗したらどうしようという気持
ちもあり初めにGに一発やらせてから次に自分がやる方がいいと思ったのです。」、
「(Dを残土置場まで)運ぶのは大変だと思ったが、Dを(自動車に)乗せたり降
ろしたりするよりそのまま三人で運んだ方が早いと思った。」、Gの「下着の上か
らDのオッパイを両手で触ったのです。オッパイはコンニャクのようなプルンプル
ンというような感触で、この時俺は少し興奮しました。」、Hの「(N高校の校門
の近くで二台の自動車がライトをつけて向かってきた時)一人で、あわてて、元来
た十字路まで逃げました。」、「(D殺害時にその大腿部を押さえていると)全身
けいれんを起こしました。そのまま押さえつけているとけいれんはおさまり、今度
はピクンピクンと二、三回動きました。」、Mの「(強姦をする者を決めるのにじ
ゃんけんをすると言われた際)皆も僕がじゃんけんに弱いのを知っていて、それで
僕だけ入れないため、わざとじゃんけんしようと言って来たのだと思ったのです。」
との各供述は、いずれも犯行中に実感したとしか思えない事実についての供述と見
ることができる。
 (二) また、少年らは後日否認に転じた後も思わず自白に沿う供述をしており、
このことも自白の信用性が高いことをうかがわせる。すなわち、Fが浦和家庭裁判
所の自己の少年審判期日において、付添人の「ブラスリップというのは分かります
か。」との質問に対してした「初めなんか紐を探したけどなくて、Gがシャツとブ
ラスリップを自分に渡したからです。」、「車のトランクの中に紐を見たことがあ
って、それでトランクの中に紐があると思ってた。」との答えは、自己が実際に体
験した自白に沿う事実を思わず述べたものである。
 (三) そして、G及びHは、アリバイとして、七月一九日午前三時ころからi
の空地に自動車二台を停めて休んでいたと供述する一方で、東京高等裁判所の少年
事件抗告審の審理において、同所に到着したころはもうすぐ夜が明ける感じであっ
た旨を供述するところ、七月一九日に空が明るくなり始めるのは午前四時ころであ
ることを考慮すると、右抗告審における供述は、犯行後同所に着いた時刻は午前四
時か四時半ころ(夜が少し明けかかってきたころ)であったという少年らの自白に
符合するものであり、実際に体験した事実を述べたものと認めることができる。
 5 少年らの自白は、次のとおり、大筋において関連する客観的事実と矛盾する
ところはなく、信用性が高い。
 (一) 少年らの中に血液型がAB型の者がいないのに、死体発見当時Dが着用
していたスカートの後面裏側の六箇所に血液型がAB型の精液が付着していた事実
については、必ずしも芳しくなかったDの素行及びDの着衣のうちスカートのみに
精液が付着していたという状況にかんがみると、右精液は、事件とは別の機会に付
着したものと推認することも可能であるから、右精液付着の事実は少年らの自白と
矛盾しない。
 (二) Dの左右の乳房から採取された付着物中に唾液が存在し、右付着物の血
液型がいずれもAB型と判定された事実については、血液型がA型のDの体垢(細
胞片)と血液型がB型の犯人の唾液とが混合したため、AB型と判定された可能性
がある。すなわち、埼玉県警察本部刑事部科学捜査研究所技術吏員Z作成の鑑定書
ないし報告書の試験結果(乙第九号証の二には、Dの左右の乳房から採取された付
着物について、同技術吏員によって吸着試験法と解離法を用いて血液型の鑑定が行
われ、いずれの方法でもAB型と判定された旨の記載が、乙第一〇号証には、Dの
乳房の付着物について、抗A血清に対する反応と抗B血清に対する反応の強さが違
うことから、単純比較した場合には、血液型がB型物質の量のほうがA型物質の量
より多いと判定される旨の記載が、乙第一一号証には、同技術吏員が血液型がA型
で非分泌型の者の体垢から血液型の判定ができるかどうかを実験した際、吸着試験
法による検査でも一部にA型と判定された例がある旨の記載がある。)からすると、
Dの左右の乳房から採取した付着物にDの体垢が混在していた結果、右付着物の試
験の際、Dの体垢に由来して抗A血清に対する反応が出現した可能性が否定できな
い。したがって、G及びHの血液型がB型の分泌型であることにかんがみると、D
の左右の乳房の付着物がいずれもAB型と判定されたことは必ずしも少年らの自白
と矛盾抵触しない。
 (三) Dのシャツ裏側の襟の下方に血液型がAB型の毛髪が付着していた事実
については、事件と関係のない機会にこのような毛髪が付着することも考え得るの
で、少年らの自白の信用性を疑わせるものではない。
 (四) 死体鑑定時にDの処女膜が健存していた事実については、処女膜が健存
していたからといってDが性交をしていないと断定はできず、また、F、H及びK
が姦淫が未遂であるのに既遂と誤信した可能性もあり、右の事実とFらの強姦既遂
の自白とは必ずしも矛盾しない。
 (五) 本件事件当夜少年らが乗り回していた二台の自動車内からDが乗車した
ことを認めるに足りる痕跡が発見されず、c公園及び残土置場からも、同所に少年
ら及びDが立ち入った痕跡が発見されなかった事実については、事件後の右各自動
車の使用によりDが乗車した痕跡が消失した可能性及びc公園では捜索までの間の
清掃等により少年ら及びDが立ち入った痕跡や少年らが使用したコンドームが失わ
れた可能性があり、残土置場では死体発見前に作業員が残土のかきあげ作業を行っ
ていることを考慮すると、それら痕跡が発見されないことは不思議ではない。した
がって、それらの事実は少年らの自白の信用性に疑問を生じさせない。
 6 少年らが当初、強姦、殺人の各現場を残土置場であると供述したのは、Dの
死体を残土置場に投棄した際、同所において他の何者かによって強姦された上殺害
されたように見せようと相談したことに基づいたものであり、その後、犯行場所に
ついて供述を変遷させたのは、真実の殺害現場を自白することは殺害の状況を生々
しく思い出させ、恐ろしく感じられたことや、強姦、殺人という大罪を犯してしま
い、どうせ少年院に行くならでたらめの供述をしておいたほうがよいと考えたこと
など少年ら各自の感情や思惑から虚偽の供述をしたためであり、捜査官の誘導があ
ったとまでは認められないし、その後も自白を維持しており、その自白の信用性に
欠けるところはない。
 また、少年らの自白が殺害の態様や共犯者等の事件の骨格部分で変遷している点
については、本件事件が深夜暗闇の中で年少者が起こした強姦、殺人という重大事
件であることを考慮すると、当時緊張と興奮の極みにあったと推認される少年らが
犯行の一部始終を冷静に記憶していたとは考え難く、少年らの見誤り、記憶違いな
どによって生じることが十分にあり得ることであって、右変遷があるからといって、
直ちにその供述に捜査官の誘導があったとすることはできない。
 7 ただし、Dの体内に精液の存在は認められないので、Dの肛門及び口腔にコ
ンドームを着けずに陰茎を挿入して射精した旨のGの自白は、Dの肛門の開大につ
いて誤った捜査情報を得ていた捜査官によって誤導され、作出された可能性が高く、
信用し難い。また、FとHは、Dの膣に陰茎を挿入した旨自白しているが、同少年
らが実際には姦淫が未遂であるのに既遂と誤信した可能性もあり、姦淫の点は、未
遂の限度で認定し得る。
 8 よって、少年らによるDに対する強姦未遂及び殺人の事実を認定することが
できる。
四 当裁判所の判断
 しかしながら、少年らの自白の信用性を肯定し、これに依拠して少年らのDに対
する強姦未遂及び殺人行為が認められるとした原審の認定判断は是認することがで
きない。その理由は、次のとおりである。
 1 本件においては、本件事件と少年らとを結び付ける直接証拠としては、少年
らの自白があるだけであり、少年らが本件事件の真犯人と認められるかどうか、ひ
いては本件請求が認容されるかどうかは、少年らの自白が信用し得るものであるか
どうかにかかっている。
 確かに、原審が指摘するように、少年らの最終的自白は、極めて詳細かつ具体的
であるばかりでなく、その自白内容は各少年とも大筋において一致し、互いに補強
し、補完し合うものである。しかしながら、前記事実関係によれば、少年らの自白
は客観的証拠の裏付けに乏しく、自白内容には変遷が見られ、一部とはいえ虚偽供
述が含まれていることは原審の認定判断するところでもあって、その信用性には疑
いを入れる余地があり、その信用性は慎重に検討されなければならない。そして、
このような場合、その信用性の判断は、自白を裏付ける客観的証拠があるかどうか、
自白と客観的証拠との間に整合性があるかどうかを精査し、さらには、自白がどの
ような経過でされたか、その過程に捜査官による誤導の介在やその他虚偽供述が混
入する事情がないかどうか、自白の内容自体に不自然、不合理とすべき点はないか
どうかなどを吟味し、これらを総合考慮して行うべきである。
 原審は、少年らの最終的自白については、任意性を失わせる事情が認められず、
重大な犯罪事実について少年ら六人がそろって任意に虚偽の自白をするとは考え難
いから、特段の事情がない限り、その自白は真実を述べたものと認めるのが相当で
あるというが、任意性を失わせる事情が認められない場合であっても、重大な犯罪
事実について共犯者がそろって虚偽の自白をすることは、必ずしもあり得ないこと
ではなく、後記のとおり少なからぬ疑念のある少年らの自白の信用性の判断手法と
して相当であるとは認め難い。
 2 自白を裏付ける客観的証拠の有無及び自白と客観的証拠との整合性について
 (一) いわゆる秘密の暴露について
 原審は、少年らのコンドームに関する供述はいわゆる秘密の暴露に当たり、事件
を報道した番組を録画したビデオテープの所持に関するLの供述はいわゆる秘密の
暴露に匹敵するという。
 一般に、いわゆる秘密の暴露とは、自白中のあらかじめ捜査官の知り得なかった
事項で、捜査の結果客観的事実であると確認されたものとされているが(最高裁昭
和五五年(あ)第六七七号同五七年一月二八日第一小法廷判決・刑集三六巻一号六
七頁参照)、それは、その事項が当該犯行と関連性があることを当然の前提とする
ものであって、秘密の暴露に当たるか否かは、犯行との関連において判断されるべ
きものである。
 原審が秘密の暴露に当たるとするのは、Hが本件事件の際に使用したコンドーム
は他から窃取したものである旨供述していたところ、その後の捜査の結果右窃取の
事実が確認されたことをいうのであるが、本件においては、そもそも、そのコンド
ームは発見されておらず、それが本件事件で使用されたことについても少年らの自
白があるだけで客観的に何ら証明されていないのであるから、それは、コンドーム
窃取との関係では秘密の暴露になり得ても、本件事件との関連では、そのころHら
がコンドームを所持していたとの供述を裏付けるものにすぎず、秘密の暴露に当た
るということはできない。
 また、原審が秘密の暴露に匹敵するとするのは、Lが事件を報道したテレビ番組
をビデオテープに録画した旨供述していたところ、その後の捜査の結果その事実が
確認されたことをいうのであるが、このことは、Lが本件事件について強い関心を
持っていたことを示すものではあるが、それ以上のものではなく、本件事件との関
連で秘密の暴露に匹敵するものとは到底いうことができない。しかも、記録によれ
ば、Lは、その録画当時、既に友人達から自分達のグループがD殺害の犯人として
疑われていることを聞いて知っていたこともうかがわれるのであって、その事件を
報道する番組を録画したとしても格別不自然とはいえず、自白の信用性を高めるも
のということはできない。
 したがって、本件事件について、秘密の暴露又はこれに匹敵するものがあるかの
ようにいう原審の判断は、誤りというほかなく、到底是認することができない。そ
して、記録を精査しても、他に秘密の暴露又はこれに匹敵するものの存在は何らう
かがわれない。
 (二) Dの左右の乳房から採取した付着物の血液型について
 原審は、Dの左右の乳房から採取した付着物の血液型がいずれもAB型と判定さ
れたことに関し、血液型がA型のDの体垢と血液型がB型の犯人の唾液とが混合し
たため、AB型と判定された可能性があり、G及びHの血液型がB型の分泌型であ
ることにかんがみると、必ずしも少年らの自白と矛盾抵触しないという。
 しかしながら、藤田保健衛生大学教授Aa及び前記Z技術吏員らは、いずれも、
理論的には、血液型がA型の体垢とB型の唾液が混合してAB型と判定されること
は全くあり得ないことではないが、捜査官は体表面から付着物を採取する際に体垢
が混合することがないように指導されているところであり、感度の低い検査法であ
る吸着試験法によっても、左右の乳房から採取した付着物のいずれにも血液型が判
定し得る程の体垢が混合していたということは想定し難い旨証言し、右両専門家と
も右各付着物の血液型はAB型と判定される旨を明言するところである。これらの
証言等本件証拠関係の下では、右各付着物の血液型は、いずれもAB型であると認
めるほかはない。
 そうすると、わずかな理論的可能性を根拠に右各付着物の血液型がいずれもB型
である可能性があるとし、少年らの中に血液型がAB型の者がいないにもかかわら
ず、右各付着物の血液型判定と少年らの自白とは矛盾抵触しないとした原審の判断
は是認することができない。
 (三) 少年らの射精、肛門性交、口淫等に関する自白と客観的証拠との整合性
について
 これらの点について、Fは、コンドームを使用して、五、六回陰茎を膣に出し入
れし、コンドーム内に射精した旨、Hは、コンドームを使用して陰茎を膣に一セン
チメートル位挿入したが射精はしておらず、その際、Dの乳房をなめた旨、Gは、
コンドームを使用せずに、肛門及び口腔に陰茎を挿入して射精し、また乳房をなめ
るなどした旨、Kは、膣又は肛門に陰茎を挿入したが、射精はしていない旨の自白
をしている。
 (1) 原審は、Dの死体の膣内、直腸内、気道内及び胃内に精液が存在したと
は認められないとし、コンドームを使用せずに、肛門及び口腔に陰茎を挿入して射
精した旨のGの自白は、客観的事実に反し、捜査官による誤導の疑いがあると認定
判断するところ、この点の原審の認定判断は証拠関係に照らし是認することができ
る。そうすると、Gの自白には、捜査官による誤導の疑いのある虚偽供述が含まれ
ているといわなければならない。
 (2) 少年らが陰茎を膣に挿入したか否かについては、前記のとおり、Dの処
女膜は健存しており、Dの処女膜、外陰部、下腹部及び大腿内側に外傷が認められ
ないことからすると、陰茎の暴力的挿入がなかった可能性を否定することができず、
陰茎を挿入した旨のF及びHの自白は虚偽である疑いが残るものといわざるを得な
い。もっとも、原審は、膣に陰茎を挿入した旨を自白する少年らは、いずれも性経
験がないか、あるとしても一ないし三回程度の経験しかない年少少年であって、犯
行が極度の興奮状態の下でなされたことなどを考えると、挿入がないのに挿入した
と誤信した可能性があり、これをもって、直ちにこれら供述の信用性が損なわれる
ものではないというが、いかに性経験の少ない年少少年であったとしても、三名全
員がそろって誤信したというのは甚だ疑問としなければならず、右判断は是認し難
く、これらの点についても捜査官による誤導の疑いを払拭することができない。
 (3) Dの乳房をなめた旨のG及びHの自白は、前記のとおり、Dの左右の乳
房から採取された付着物の血液型がいずれもAB型であったことに照らすと、客観
的証拠に符合するものとはいえない。
 (四) 現場における少年ら及びDの痕跡について
 前記事実関係によると、本件事件については、捜査官により綿密な捜査が行われ
ていることがうかがわれるにもかかわらず、前記二6(二)ないし(六)のとおり、
殺害の現場とされるN高校裏路上、強姦の現場とされるc公園、わいせつ行為の現
場とされるスーパー・W駐車場には、いずれも少年らやDがいたことを示す痕跡又
は証拠が全くなく、死体の投棄場所とされる残土置場にも少年らが立ち入ったこと
を示す痕跡が発見されず、また、Dが長時間乗せられ、わいせつ行為も行われたと
される二台の自動車内にもDがいたことを示す痕跡が全く発見されていない。
 (五) 以上検討したところによると、少年らの自白には、いわゆる秘密の暴露
やこれに匹敵するものがないことはもとより、自白を裏付ける客観的証拠としては、
残土置場に遺棄されたDの死体以外には何もなく、かえって、一部であるとはいえ、
客観的証拠に符合しない捜査官による誤導の疑いのある供述が含まれていることが
明らかである。
 しかも、本件においては、前記二6(二)ないし(六)のとおり、少年らの自白
が真実を述べたものであれば、何かしらあってしかるべきと思われる裏付け証拠が
何一つ発見されていないことや、少年らは、Dの首を絞めた際、Dが両手でかきむ
しるようにしてブラスリップをはずそうとしたと供述しているところ、Dの死体の
頸部付近には傷痕が残されていないことなど、自白の客観的証拠との符合という観
点から疑問とすべき点も少なくない。
 そればかりではなく、前記事実関係によると、Dの死体の状況は性的犯罪による
被害を想起させるものであり、Dのスカートに血液型がAB型の精液が付着し、そ
のシャツにはAB型の毛髪が付着していたこと、Dの左右の乳房から採取された付
着物がいずれもAB型の唾液と認められることなどの証拠上明らかな客観的事実を
考え合わせると、これらAB型の付着物は、Dの殺害に接着した機会に付着したも
のではないか、さらには、本件犯行は、血液型がAB型の者によるものではないか
との疑念を抱かせるものといわなければならない。原審は、右精液等は別の機会に
付着した可能性があり、少年らの自白と矛盾抵触しないという。確かに、本件にお
いては、右精液、毛髪及び唾液付着の原因は解明されておらず、可能性としては別
の機会に付着することも全くあり得ないことではないが、本件事件が少年らの犯行
であることが確認されているのであればともかく、単なる可能性があるからといっ
て、少年らの自白と矛盾抵触しないということはできない。
 3 自白の変遷について
 記録によれば、少年らの自白は、取調べ開始以降大きく変遷し、特にF、G及び
Hの自白が、事件の関与者、強姦場所、強姦の既遂・未遂、Gの肛門性交及び口淫、
殺害場所、殺害現場での行動など本件事件の中核的な部分で、たびたび、しかもほ
ぼ同一の時期に変遷していることが認められる。その変遷の主要な点の概要は、次
のとおりである。
 事件の関与者の点については、七月二三日には、F、G及びHは、そろって事件
にはQも関与していた旨供述したが、翌二四日以降は、三人ともQの関与を否定し
ている。
 強姦場所及び強姦の既遂・未遂の点については、七月二三、二四日の段階では、
F、G及びHは残土置場ないしその付近でDを裸にして乱暴しようとした旨供述す
るのみで、姦淫の事実についての供述はないが、八月二日以降は、いずれもc公園
で姦淫を遂げた旨の供述に変わっている。
 Gの肛門性交及び口淫の点については、八月八日になって初めてHが、GがDを
うつ伏せにして尻の方から乗っかってやっているのを見たと供述した後、八月一〇
日にG自身がDの肛門及び口腔に陰茎を挿入して射精した旨の明確な供述をするに
至っている。
 殺害場所の点については、七月二三、二四日の段階では、F、G及びHは田んぼ
の中のあぜ道ないし田んぼの中の土を盛った所と供述したが、八月二日にHはc公
園に停車した自動車の中と変更し、八月三日になると、Fはc公園、Gはc公園に
停車した自動車の中と変更し、さらに、八月六日以降は三人そろってN高校裏の路
上と変更している。
 殺害現場でDの首を絞めた者やDのブラスリップを脱がせた者等についても、F
は、七月二三日の段階からFとGが首を絞めたと供述しているが、Dのブラスリッ
プを脱がせる状況については、Fが背後から脱がせた(八月八日)、Fが前から脱
がせた(八月九日)、Gが前から脱がせた(八月一二日)と供述を変え、Gは、首
を絞めた者についてF(七月二三、二四日)、F、G及びH(八月三日)、F及び
G(八月七日)と供述を変え、ブラスリップを脱がせた者についても八月九日まで
はHであると供述していたが、翌一〇日以降はGに変更し、Hは、首を絞めた者に
ついてF(七月二三、二四日)、F及びG(八月二日以降)と供述を変え、ブラス
リップを脱がせた者についても八月一〇日まではFであるとしていたが、八月一二
日にはGに変更している。
 このように、少年らの自白には、細部にとどまらず、重要な点についても変遷が
見られ、これらのすべてが単なる記憶違いや見誤りに起因するものとは考え難い。
原審は、前記三6のとおり、少年らが強姦、殺人の各現場について供述を変遷させ
たことには少年らなりの理由があり、捜査官の誘導によるものとは認められず、少
年らの自白の信用性に欠けるところはないと認定判断しているところ、その証拠と
してF、G及びHの司法警察員に対する八月七日付け各供述調書(甲第四号証、第
九号証の二、第九八号証)及び司法警察員作成の七月三〇日付け実況見分調書(乙
第五〇号証)を挙示しているところからすると、右認定判断は、右各供述調書にお
いて少年らが自白を変遷させた理由について供述したところをそのまま採用し、こ
れに依拠したものと認められる(右実況見分調書は、死体発見現場の状況を記載し
たものにすぎない。)。しかしながら、少年らの右供述は、必ずしも説得力のある
ものではない上、右各供述調書が、いずれも少年らが初めて前記の最終的自白をし
た際に作成されたものであることにかんがみると、右供述自体の信用性についても
右自白と同様に疑いを入れる余地があり、自白の信用性が問われている本件におい
て、特段の理由があれば格別、右供述をもって、捜査官の誘導を否定し、自白の信
用性に欠けるところはないとする原審の認定判断は、是認することができない。特
に、少年らの年齢等を考えると、少年らが捜査官が想定した状況に迎合した供述を
したと考える余地もあり、また、一部であるとはいえ、捜査官による誤導があった
ことは原審の認めるところであって、自白の変遷についての原審の判断は、安易に
過ぎるものといわざるを得ない。
 4 他面、少年らの自白は極めて詳細かつ具体的である上、大筋において一致し
ている。そして、本件事件のころHらがコンドームを所持していたとの点について
は客観的証拠によって裏付けられていること(これが秘密の暴露に当たらないこと
は前記四2(一)のとおりである。)、前記三4のとおり、自白中に、いかにも犯
行中に実感したと思わせるような供述(もっとも、必ずしも実際に体験した者でな
ければ供述できないほどの特異な行動や気持ちを示したものとまではいえない。)
が見られ、否認に転じた後の供述にも、思わず真実を述べたと思わせるような供述
等が存在すること、少年らの主張するアリバイの成立について疑問があることなど
は、原審の指摘するとおりであり、そのほかにも、少年らの自白の信用性の肯定に
つながる事情も存在する。したがって、少年らの自白の信用性が肯定し得るかどう
かについては、前記四1に示したところにより、なお慎重に検討すべきである。
 5 【要旨】以上説示したところによれば、少年らの自白にはいわゆる秘密の暴
露があるわけではなく、自白を裏付ける客観的証拠もほとんど見られず、かえって
自白が真実を述べたものであればあってしかるべきと思われる証拠が発見されてい
ない上、一部とはいえ捜査官の誤導による可能性の高い明らかな虚偽の部分が含ま
れ、しかも犯行事実の中核的な部分について変遷が見られるという幾多の問題点が
あるのに、漫然とその信用性を肯定した原審の判断過程には経験則に反する違法が
あるといわざるを得ず、その違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであ
る。
 したがって、論旨は理由があり、その余の点について判断するまでもなく、原判
決中上告人らの敗訴部分は破棄を免れない。そして、以上説示したところに従い、
少年らの自白の信用性について、関係証拠を吟味して総合的に審理判断させるため、
本件を原審に差し戻すのが相当である。
 よって、裁判官井嶋一友の意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のと
おり判決する。
 裁判官井嶋一友の意見は、次のとおりである。
 私は、原判決を破棄し、本件を原審に差し戻すとの法廷意見には賛成するが、そ
の理由を異にする。
 一 問題の所在
 1 本件の特異性
 (一) 本件は、F、G及びHらの少年が、強姦、殺人等の非行事実について浦
和家庭裁判所の少年審判手続で少年院送致の保護処分とされ、少年らのした「事実
誤認」を理由とする抗告や再抗告が東京高等裁判所及び当審で棄却されて確定した
本件事件に関連して、被害者(当時一五歳)の両親である被上告人らが、右少年ら
の親権者である上告人らに対し、不法行為(右非行事実)を請求原因として、被害
者本人および被上告人らの被った損害賠償を請求する事件(本件提訴時には、右少
年審判事件は再抗告により当審に係属中であったが、間もなく再抗告が棄却され右
少年審判事件は確定をみた。)であり、上告人らが、少年らは本件事件の犯人では
ないと主張して争い、本件事件(不法行為)についてした少年らの捜査機関等に対
する自白には信用性がなく、他に真犯人が存在する疑いのある冤罪事件であるとし
て、民事責任を否認しているものである(なお、少年らのうちKは当時一三歳の少
年であったため、他の少年らとは異なり、本件事件での保護処分決定の確定は観念
し得ないが、私の意見中では、他の共犯少年らに対するのと同様の考えの下に論旨
を進めることとする。)。
 上告人らは、浦和家庭裁判所における少年審判手続とその抗告審、再抗告審や、
その後の三度にわたる保護処分取消請求事件を担当した付添人団とほぼ同じ構成の
弁護士らが訴訟代理人となって、本件を浦和家庭裁判所のした保護処分決定に対す
る事実上の再審事件と位置付けて訴訟活動を展開してきたが、少年らのした自白の
信用性を肯定して、本件事件は少年らによる犯行であるとして、上告人らの不法行
為責任を認めた原審判断には、経験則違反、採証法則違反、審理不尽、理由不備等
の違法があるとして、その論旨において、再び従来の冤罪説と基本的に同一の主張
を繰り返している。
 (二) 本件において原審までに提出された証拠関係を概観してみると、当然の
ことながら、被上告人らはほとんど全ての証拠を少年審判事件の一件記録に依存し
ており、第一審では、そのうち、現場の実況見分調書等のほか、少年らの捜査段階
の自白調書の主なものや、少年審判廷における少年らの供述調書など、非行事実と
少年らの犯人性を立証する主要な証拠のみを選別して甲第一ないし第八三号証とし
て提出し、上告人らは、否認に転じた後の少年らの供述調書、上申書及び抗告審に
おける質問調書を中心として、少年ら以外に血液型がAB型の精液、唾液、毛髪を
有する犯人が存在することが推認される証拠であるとして、少年審判とその抗告審
で事実認定の基礎とされた鑑定書等を弾劾するため、抗告審決定後に作成された別
の専門家による鑑定意見書等を加えて、乙第一ないし第一一九号証を提出したほか、
血液型等の専門家の証人申請を行い、うち三名の専門家について証人尋問が行われ
ている。第一審で敗訴した被上告人らは、原審において、少年らのした自白を補強
する参考人等の供述調書や、自白の供述状況等を裏付ける捜査官の捜査報告書など、
少年審判事件の一件記録の残余(上告人らが乙号証として提出したものを除く。)
の書証を甲第八四ないし第一五二号証として提出したほかには、独自の証拠として
鑑定に関連する学術書等数点を提出したにすぎない。
 以上、要するに、本件第一、二審を通じて、被上告人ら、上告人らの双方から提
出された証拠は、少年審判手続に顕出された証拠が大部分であって、上告人らの提
出した新証拠と主張する証拠は、抗告審決定後に作成されたAb意見書、Ac鑑定
意見書、Aa意見書並びに本件第一審で採用された、少年審判時における鑑定人P、
同Z及びAaの証言に限られる。
 (三) 上告人らの主張する血液型がAB型の真犯人存在説、少年冤罪説は、既
に少年審判、抗告審、再抗告審及び保護処分取消請求事件を通じて、少年らから繰
り返し主張されたものであって、少年審判、抗告審の各決定において、「被害者の
乳房に付着した唾液がAB型と判定された事実が認められるが、検察官作成の報告
書のとおり、少年らの血液型がO型かB型であったとしても、直ちに少年らによる
非行の認定を左右するものとは考えられない」旨、「AB型の血液型の精液が被害
者の着用していたスカートに付着していたこと、同型の毛髪が被害者の着衣に付着
していたことは、少年らを本件事件の犯人とするに特に妨げとなる事実であるとは
認められない」旨の判断が示されている。
 (四) 上告人らは本件を事実上の再審事件と位置付け、確定した保護処分決定
の存在にもかかわらず、終始少年らの冤罪を主張して争っているものの、本件は犯
罪被害者の遺族が提起した損害賠償請求事件であって、上告人らの冤罪の主張は、
換言すれば不法行為の行為者性を否認する主張にすぎず、形の上では少年審判にお
ける保護処分決定自体の当否を直接の争点にするものではないということができる。
その意味では、本件を単なる民事事件として、確定した保護処分決定の存在にもか
かわらず、被上告人ら、上告人ら双方の提出した証拠を独自に判断して、上告人ら
の賠償責任の有無を判断することは当然だということになるのであろう。
 しかしながら、前記のとおり、本件上告理由は、少年らのした自白の信用性を争
い、自白を裏付ける客観的証拠の不存在や、物的証拠の血液型と少年らの血液型の
不一致及び自白の不自然な変遷などを根拠に、自白の虚偽性が明らかであるとして、
少年審判以来一貫して主張してきた少年らの無実の主張を繰り返すものであるから、
上告人らにとっては、本件損害賠償請求を受けたことを好機として、却下された三
度にわたる保護処分取消請求に代わるものとして、本件事件に対する民刑事の責任
を実質的に否定するために行っている訴訟活動と位置付けることができるのであっ
て、本件は、上告人らにとって実質的には事実上の再審事件であると考えるべきで
ある。これに対応する裁判所としては、以下に述べるように、刑事裁判(少年審判)
と民事裁判にまたがって、同一事実(争点)について同一証拠によって判断を繰り
返すという重要な問題点を持つ特異な事件であるとの認識を持つべき事件であり、
そのために、刑事事件、少年審判事件の再審制度に関する法体系をも視野に入れ、
ひいては裁判結果の法的安定性や国民の裁判制度に対する信頼性の確保等をも総合
的に配意し、特に、証拠の採否や心証形成に関して慎重に対応しなければならない
事案であると考えるものである。
 2 問題点
 (一) 刑事裁判で有罪判決が確定した被告人が、確定判決の効力自体を否定し
て冤罪を主張し、検察官の訴追行為により被った損害について、民事訴訟で国に対
し損害賠償を請求することは許されない(帝銀事件の確定被告人がした同種事件を
始め、若干の事件が下級審裁判例にある。)。なぜなら、刑事事件の有罪判決の当
否自体を争うのは、刑事手続において認められる再審あるいは非常上告の手段によ
るほかなく、民事手続でこの主張を認めることは、刑事手続の存在意義が失われる
ばかりでなく、裁判結果の法的安定性を害することになるからである。
 犯罪の被害者が原告となって、犯罪(不法行為)による被害の賠償を有罪の確定
判決を受けた者に請求する場合に、被告が、確定した有罪判決があるにもかかわら
ず冤罪を主張して争うことは、個人対個人間の民事訴訟であるから、国家賠償請求
を否定する右の法理は直接的に当てはまるものではないが、被告が、不法行為(犯
罪)の行為者性を争い、当該訴訟を事実上の再審事件と位置付けて損害賠償責任を
免れるべく応訴する場合に、民事裁判の事実審裁判所が、民事裁判と刑事裁判は全
く別個のものだとして、確定した刑事裁判の存在を全く考慮することなく、証拠の
採否も含め不法行為の行為者性に関する事実認定について、独自の立場で全面的に
自由に心証形成をしてよいかどうかは、刑事事件の再審制度ひいては裁判制度全体
の法的安定性確保等の観点から考えて一つの重要な問題点を含んでいるように思わ
れる。特に、一つの犯罪によって発生する刑事上、民事上の責任の有無を判断する
裁判で、その犯人性(行為者性)という実質的に同一の争点につき、刑事裁判に提
出された証拠と同一の証拠により刑事裁判で有罪、民事裁判で冤罪の判断をするこ
とがあるとすれば、実質的には再審手続によらずして再審認容の判断を得たのと同
様の結果となり、民事裁判と刑事裁判は別個の手続だとしてこれを容認するのは、
国民の裁判制度に対する納得という点で疑問なしとしないからである。
 (二) 他方、刑事判決の既判力は民事訴訟に及ぶものではないから、有罪の刑
事判決が確定した被告人の行為について、民事裁判で被告人の民事責任を否定する
判断をすることを妨げるものではない。また、刑事事件と民事事件を裁く裁判所の
心証形成度については、その証明度に差異があり、刑事裁判においては、「合理的
疑いを超える程度」の証明を必要とするのに対し、民事裁判では、「真実の高度の
蓋然性」で足りるとされているのであって、民事裁判の方が証明度が軽減されてい
る。
 このように、刑事裁判と民事裁判の性質上の差異や証明度の違いにより、刑事判
決の判断が民事判決で覆ることが起こり得るとしても、原則的には、不法行為責任
の方が成立する範囲が広く、証明度も軽減されているのであるから、一般的には、
刑事責任が認められれば民事責任も認められることになるはずである。そうであれ
ば、刑事裁判と民事裁判で犯人性(行為者性)の判断が異なるケースというのは、
一般的には、刑事責任と民事責任の成立要件が異なることに起因する特異なケース
であろうと考えられるのであって、刑事裁判において冤罪を主張し、民事裁判にお
いて同様の主張を繰り返すような事実上の再審事件において、刑事裁判に提出され
た証拠と同一証拠により、民事裁判で有罪の判断が覆るケースは、一般的には極め
て稀な場合であると考えられる。そのような稀な場合というのは、例えば、刑事再
審手続において再審事由の一つとされる、確定判決により証拠の偽造や偽証が証明
されたような場合等が想定されるが、このように、民事裁判で刑事裁判の判断を覆
すのは、その理由が一般国民に明白に納得、理解し得る場合に限られるのではない
かという疑問が、刑事裁判と民事裁判の垣根を越えた裁判制度一般の法的安定性の
確保の問題としてクローズアップされるのである。
 (三) また、刑事裁判で被告人有罪の判断の基礎となった証拠と実質的に同一
の証拠によって民事裁判が審理される場合に、民事判決で被告人の有罪認定を覆す
ケースがあるとすれば、証明度の差からみれば、それは民事裁判がより厳しい証明
度を前提として証拠価値を判断したことになり、心証形成に関する法則に反して民
事責任を否定する結果を招来したことになる。その上、同一の争点について、同一
の証拠により刑事裁判で第一審、第二審、上告審の各裁判体が判断したケースにつ
いて、民事裁判でも同様に同一の証拠によって三個の裁判体が判断を繰り返すこと
になり、実質的に同一の争点について同一の証拠により六個の裁判体により裁判を
繰り返すという事態を招来することになるという問題点が指摘される。
 (四) さらに、本件のように、犯罪の被害者がその損害賠償を請求する事件に
おいては、原告である被害者は、通常、刑事事件の認定の基礎とされた証拠以上の
ものを収集する能力に欠けるから、本件のように被告から犯人でないと主張され、
その不法行為責任を否認された場合、これを覆し得る証拠を提出することは、ほと
んど不可能に近いことというべきである。旧刑訴法において犯罪の被害者について
刑事事件に対する附帯私訴が認められていたのは、このような実質的な証拠収集能
力の差などに着目して、証拠の共通性と判断の迅速性を確保するため、捜査機関側
の提出する証拠を刑事、民事の双方の判断に用いることとされたものである。刑事
手続と民事手続の分離を図るため、現在附帯私訴の制度は廃止されたが、本件のよ
うな犯罪被害者のする損害賠償請求事件においては、附帯私訴の証拠共通性の理念
は、原被告の衡平を図る見地から、民事事件の裁判所において十分に尊重すべきで
はないかという問題点が指摘される(この点について、本件に即して付言すれば、
本件第一審においては、前記のとおり、被上告人らが少年審判の基礎となった証拠
のうちの主要なもののみを選別して甲号証として提出したため、原審段階で初めて
甲号証として追加された自白の信用性を補強する証拠等を基礎としないまま、乙号
証との対比において少年らのした自白の信用性を否定する判断がされた。原審にお
いては、追加された自白の供述状況を明らかにする捜査報告書等や、自白の内容を
補強する参考人調書等をも加えて自白の信用性を肯定する判断をした。証拠の申請
は当事者の選択に委ねられるとする民事訴訟の原則からすれば、一般的には、本件
第一審の審理の在り方を非難することはできないが、犯罪被害者のする被害救済訴
訟の審理の在り方として、前記の衡平の観点から、その当否も一つの疑問点として
指摘しておきたい。)。
 3 刑事裁判、少年審判の再審手続
 (一) 刑事事件の再審手続は、刑訴法に規定されるとおり、極めて厳格な再審
開始要件が定められ、再審請求に対しては、開始要件の有無が慎重に審理、判断さ
れることとされている。その基本的要件の一つとして、刑訴法四三五条六号は「無
罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したとき」と規定し、新証拠の新規性
と明白性を要求しているのであり、新規性、明白性の判断について、当審の判例は、
「確定判決における事実認定につき合理的疑いを抱かせ、その認定を覆すに足りる
蓋然性のある証拠をいい、ある証拠が『明らか』なものであるかどうかは、当の証
拠と他の全証拠とを総合的に評価して判断すべきであり、この判断に際しても、『
疑わしいときは被告人の利益に』という刑事裁判における鉄則が適用されるものと
解すべきである」と判示している(最高裁昭和四六年(し)第六七号同五〇年五月
二〇日第一小法廷決定・刑集二九巻五号一七七頁参照)。
 また、少年審判については、刑事手続とは異なる手続の性格にかんがみ、再審手
続は規定されていないが、実務上は、少年法二七条の二第一項の規定にいう「本人
に対し審判権がなかったこと・・・・・を認め得る明らかな資料を新たに発見した
とき」の解釈運用により、同条は非行事実がなかったことを認め得る明らかな資料
が新たに発見された場合、保護処分とされた少年を将来に向かって保護処分から解
放する手続をも規定したものとする運用がされており、当審の判例(最高裁昭和五
八年(し)第三〇号同年九月五日第三小法廷決定・刑集三七巻七号九〇一頁)もそ
の実務上の解釈、運用を追認している。ただし、右の運用は保護処分が継続してい
る間に限られ、保護処分終了後の取消請求は認められず、刑事事件における再審と
は異なり、名誉回復的な効果のある手続になっていない点で、少年審判の再審手続
の立法化が主張されるところである。
 (二) 刑事手続や少年審判手続において、確定した有罪判決(少年審判にあっ
ては確定した審判)の判断を覆すには、右のような厳格な要件が課されているので
あり、換言すれば、新しい証拠(新規性、明白性のある証拠)が提出されなければ、
最大三度にわたってした認定判断を覆さない、同一証拠(形式的に新証拠と主張す
るものであっても、新規性、明白性が認定されなければ同一証拠である。)によっ
ては三度以上同一争点について判断を繰り返さないことを裁判制度の中核に置いて
いることを意味するのであり、これは裁判制度の根幹をなす法的安定性の確保のた
めに不可欠なことであって、軽々にこの判断が覆るようなことがあっては、裁判に
対する信頼が揺らぎ、ひいては裁判の存立を危うくするものというべきである。
 本件は確定した少年審判と民事裁判という問題であるが、少年審判にも一事不再
理効が認められ、保護処分継続中に限られるとはいえ、保護処分取消請求による再
審手続が実務上認められている以上、確定した少年審判の法的安定性の確保の必要
性は、刑事事件と軌を一にするものというべきであり、前記のような諸問題を考究
する場合、刑事裁判と民事裁判の関係と同様の視点で考究することが許されるもの
と考える。
 二 私の意見
 以上述べたような事実上の再審事件という本件の特殊性と、前記一2に指摘した
ような問題点、疑問点を踏まえて考えると、我が国の裁判制度の法的安定性の維持
及び国民の信頼性確保の観点と、現行の法律に規定される刑事事件の再審制度や、
少年審判について実務上認められている運用上の再審手続等の法体系との整合性を
保つためにも、また、犯罪被害者のする損害賠償請求事件における衡平性の確保の
観点からも、本件のような特異性のある事件に限定してのことではあるが、刑事裁
判(少年審判)に続く民事裁判においては、(1) 実質的に同一の争点(犯罪の
犯人性と不法行為の行為者性)について、刑事事件(少年審判)と同一の証拠によ
って刑事裁判(少年審判)と民事裁判にまたがって六度にわたる認定判断を繰り返
すことをしない、(2) 実質的に同一の争点について、民事裁判において刑事事
件(少年審判)の判断を覆す場合は、例えば、刑事事件(少年審判)とは異なる真
犯人が判明したとか、犯人とされたもののアリバイが証明された場合など、刑事事
件には提出されなかった新証拠が提出された場合に限られ、その理由が一般に理解
され得るような明確性がなければならない、(3) 刑事事件の再審手続や少年審
判の実務上の再審手続が無に帰することがないように配慮する必要がある、の三点
をクリアするため、証拠の採否と事実認定に当たっては、条理に基づき、自由心証
主義を制約する法理として、刑事事件の再審手続で要求される新規性と明白性のあ
る証拠と実質的に同等の価値を有する新証拠が提出されているか否かをまず判断し、
これが肯定される場合に新証拠と旧証拠(刑事事件、少年審判において用いられた
証拠と同一のもの)の総合判断によって争点の判断をするが、その場合は、確定し
た刑事事件(少年審判)の事実認定を覆す方向、つまり損害賠償請求を棄却する判
断となり、これが否定された場合は、結局、確定した事実認定を覆すに足る新証拠
とは認められなかったことになるから、冤罪の争点については、先行する刑事裁判
(少年審判)の判断に拘束されることになり、被告の不法行為の行為者性が肯定さ
れ、原告の請求を認容すべきこととなる。
 かかる視点に立って新証拠性を判断することなく、単に甲号証と乙号証を総合的
に吟味、判断して被上告人らの請求を認容した原審の判断は、条理に基づく心証形
成上の制約に配意することなく判断した違法がある(同様の手法で被上告人らの請
求を棄却した第一審の判断にも違法がある。)。この違法は原判決の結論に影響を
及ぼすことが明らかであり、原判決は破棄を免れない。
 そして、上告人ら提出の新証拠と主張する証拠が、刑事事件の再審事件でいう新
規性、明白性のある証拠と同等の価値を有する新証拠か否かを判断させた上で、改
めて本件の争点を判断させるべく、本件を原審に差し戻すのが相当であると考える
ものである。
(裁判長裁判官 大出峻郎 裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋
一友 裁判官 藤井正雄)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛