弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
  各被告人らの弁護人島田武夫の上告趣意第一点は、判例違反を主張するが、所
論引用の判例は本件とは事案を異にするものであつて、本件に適切でない。それ故、
判例違反の主張としては前提を欠き、適法な上告理由といふことはできない。(所
論は、被告人Aは、被告人Bに頼まれて同人に仲介斡旋する目的でCより、また被
告人Bは、Dに頼まれて同人に仲介斡旋する目的でC、A、Eより、それぞれ麻薬
を譲受け、何れもその都度即日右から左えそのまま譲渡し、仲介斡旋の目的を遂げ
たものである、と主張する。しかし、所論のように、当初から仲介斡旋の目的で本
件麻薬の譲受、譲渡が行われたという事実は、事実審判決の認定していないところ
である。さらに論旨は、麻薬取締法二条一項に規定する一つの行為を目的とし、こ
れを達する過程として他の行為をした場合には、はじめの行為は当然後の行為に吸
収せられ、一罪を構成するだけで二罪を構成しないものと解すべきである、と主張
する。しかし、麻薬取締法は、麻薬が人間に対しはなはだしい害毒を流す特質を有
することを考慮し、その害毒の流布を防止するため、あらゆる角度から麻薬に関す
る行為を列挙して、これを処罰の対象としたものと解するを相当とする。そして、
麻薬の譲受と譲渡とでは相手方を異にし、行為の態様を異にする別個独立の行為で
あることはいうをまたない。それ故、論旨はこの意義においても理由がないもので
ある。)
 同第二点は事実誤認、同第三点は量刑不当の主張に帰し、適法な上告理由に当ら
ない。
 被告人らの弁護人田中政義、同三好三平の上告趣意第一点は、本件行為時の旧麻
薬取締法(昭和二三年法律第一二三号)はその後廃止せられ、裁判時には新麻薬取
締法(昭和二八年法律一四号)が施行されていたのであるから、旧麻薬取締法を適
用して処罰した原判決は、違憲・違法である、と主張する。しかし、後法の附則一
六項には所論のように「この法律の施行前にした違法行為……に対する罰則の適用
については、なお従前の例による」と規定されている。かかる場合には、従前の行
為に関する限り旧麻薬取締法の罰則は廃止されずそのまま適用さるべきものと解す
べきである(昭和二六年(れ)一四五二号同三二年一一月二七日大法廷判決)。そ
れ故、前記法律の廃止を前提とする違憲の論旨は理由がない。また判決において適
用法律を示す場合には、適用せらるべき罰則を示せば足りるのであつて、本件にお
ける附則のごときは必ずしもこれを判示することを必要としない。それ故、この点
に関する論旨も理由がない。(なお、論旨は触れていないが、本件の場合のように
法律の改廃によつて、二つの同名の麻薬取締法が存在するに至つた場合には、その
中のいずれの麻薬取締法を適用したかを明確に判示すべきであるが、本件ではそれ
だけの違法があつても、刑訴四一一条を適用して破棄すべきものとは認められない)。
 同第二点および第三点は、違憲をいう点もあるが、その実質は、事実誤認、単な
る訴訟法違反、量刑不当の主張を出でないものであつて、適法の上告理由に当らな
い。
 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三二年一二月一九日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎

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