弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 抗告代理人の抗告理由(抗告状記載のものを含む。)について
 特別抗告の理由書提出の期間を抗告受理通知書の送達を受けた日から一四日と定
めた民訴規則六一条の規定が憲法三二条に違反するものでないことは、当裁判所の
判例の趣旨とするところであり(最高裁昭和二四年(ク)第一三号同二四年七月二
三日大法廷決定・民集三巻八号二八一頁、同昭和三二年(ク)第一一五号同三三年
七月一〇日大法廷決定・民集一二巻一一号一七四七頁、同昭和三六年(ク)第一七
六号同四一年三月一四日第二小法廷決定・民集二〇巻三号四一四頁)、また、右抗
告理由書提出期間の遵守の有無を到達主義によつて決することが右憲法の条項に違
反しないことも、当裁判所の判例(最高裁昭和三三年(ク)第三七一号同三四年七
月八日大法廷決定・民集一三巻七号九五五頁)の趣旨に照らして明らかである。し
たがつて、右民訴規則の規定の違憲をいう論旨は、採用することができない。
 その余の論旨は、原決定の単なる法令違背を主張するものにすぎず、特別抗告適
法の理由にあたらない。
 よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のと
おり決定する。
   昭和五八年一二月一五日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    角   田   禮 次 郎
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    中   村   治   朗
            裁判官    谷   口   正   孝
            裁判官    和   田   誠   一

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