弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を宇都宮地方裁判所に差戻す。
         理    由
 被告人及び弁護人山田賢次郎の控訴理由は、末尾に添付してある右各作成名義の
控訴趣意書に記載せられたとおりである。
 よつて、まず弁護人山田賢次郎の控訴趣意第二点について案ずるに、記録を調べ
て見ると、原審公判調書によると、第一回から第四回まで及び第六回から第九回ま
での公判調書にはいずれも裁判官としてA又は第一回公判調書記載と同一と記載せ
られていて、各その調書欄外裁判官認印欄には「A」と刻した認印が押捺されてい
ること、そして第五回公判調書には、裁判官としてBと記載せられていて、その欄
外裁判官<要旨>認印欄には右同一の「A」と刻した認印が押捺されていることはま
さに所論のとおりである。すなわち、右第五回公判調書はその記載されてい
る裁判官の氏名と欄外裁判官認印欄の認印とが異るものであるから、果して右両裁
判官のうちいずれが右公判の審理に当つたか不明であつて、同公判調書は無効であ
りこれをもつて同判期日における訴訟手続が適法に履践せられたことを証明するに
由なく、原審公判手続はその連続を欠くこととなり、しかも右第五回公判調書には
裁判官が証拠決定証拠調及び被告人質問等の訴訟手続をなした旨の記載があつて、
原判決は同公判における証拠調の結果を原判示事実認定の証拠として採用している
のであるから、右手続違背は判決に影響を及ぼすことが明らかであつて、弁護人の
この点の論旨は理由があり、原判決はとうてい破棄を免れない。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 中野保雄 判事 尾後貫荘太郎 判事 堀真道)

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