弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人布施辰治の上告趣意第一点について
 所論は原判決の事実認定を非離するに帰する。しかし原判決の判示事実はその挙
示の証拠で充分に認めることができるばかりでなく、その採証には経験則に反する
点はないから論旨は採用できない。
 同第二点について
 所論は本件組合がしたいわゆる生産管理は会社の業務の正常な運営を阻害しない
から労働関係調整法七条にいう「阻害」にあたらないと主張する。しかし右法条は
争議行為の定義を掲げただけであつて、争議行為又はそれに伴う諸々の行為がすべ
て適法又は正当であるといつているのではないこと、そして具体的の争議行為の適
法性の限界については、別個の観点から判断されなければならないことは当裁判所
の判例とするところである。(昭和二三年(れ)一〇四九号同二五年一一月一五日
大法廷判決。最高裁判所判例集四巻一一号参照)。従て同条にいう「阻害」にあた
ると否とは正当な争議行為であるか否かの問題を生じない。されば独自の見解の下
に原判決が労働関係調整法七条に違反するという論旨は理由なきものである。
 同第三点同第四点について
 経営権と労働権との対等を保障しているわが国現行の法律秩序からすれば、両者
の間に労働協約による特別の定めがない限り、企業の経営、生産行程の指揮命令は
資本家又はその代理人たる経営担当者の権限に属するものであるから、同盟罷業が
有効でないからといつて、(原判決は所論のいわゆる生産サボという事実は認めて
いないばかりでなく)事情の如何にかかわらず、使用者側に専属する生産手段の管
理を排除して、それを組合側の実力支配の下におくことは、いわゆる生産管理等そ
の名目の如何にかかわらず争議行為の適法性の限界を越えたものであることは前掲
当裁判所判例の説示するところである。
 されば原判決が認定した程度に会社側に属する生産手段の支配を排除した被告人
等の判示行為は正当な争議行為ということができないことは明白であつて、結局右
と同趣旨に出た原判決は正当であるから論旨は採用に値しない。
 同第五点について
 いわゆる生産管理が労働関係調整法七条にいう「その他」の行為に含まれるとし
ても、そのことだけから生産管理が正当な争議行為であるといえないことは前掲当
裁判所判例の示すところであるから論旨は理由がない。
 同第六点について
 原判決は経営と労働とを対比せしめる意味で財産権と争議権という表現を用いた
に過ぎない。その趣旨において毫も異るところがないから論旨は採用に値しない。
 被告人B、同C、同D、同E、同F、同Gの弁護人青柳盛雄、同牧野芳夫、同小
沢茂の上告趣意第一点について
 前掲弁護人布施辰治の上告趣意第三点について説示したとおりであるから論旨は
採用できない。
 同第二点について
 被告人等の判示行為が組合の正当な行為でない以上は個々の行為が一般刑法上の
責任を負うべきものであるから、たとい犯行当時被告人等が従業員たる地位を失つ
ていなかつたとしても、違法な行為をする目的で判示建造物に立ちいる権利はない
のであるから判示行為が建造物侵入罪に問擬されるのは当然であつて論旨は理由が
ない。
 同第三点について
 組合の争議行為であつて会社の業務の正常な運営を阻害すると否とは違法性阻却
の基準とならないことは前掲弁護人布施辰治上告趣意第二点について説示した通り
である。そして本件被告人等の判示行為が組合の正当な行為でないことも論旨第一
点で説示した通りである以上は、被告人等の行為が義務不履行という消極的性質を
脱して、多数の威力を以て会社の事業の管理即ち支配を排除したのであるから刑法
二三四条の業務妨害罪に問われるのは明かである。論旨は理由がない。
 よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条により、裁判官全員一致の意見で主文の
通り判決する。
 検察官 松本武裕、同平出禾関与。
  昭和二七年二月二二日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛